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投稿日: 更新日: 弁護士 宮地 政和

自己破産後も支払い義務が残る非免責債権とは?払えない場合の対処法も解説

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自己破産手続では、裁判所による免責が決定すれば、原則として全ての債務の支払い義務が消滅します。ただし、税金などの公租公課、養育費、損害賠償金など、一部の債務については免責を得た後も支払い義務が残ります。これらの免責されない債務は「非免責債権」と呼ばれていますが、具体的にどのような債務が該当するのでしょうか。

今回は、非免責債権に該当する債権の種類、特に注意が必要な慰謝料の扱い、非免責債権が払えない場合の対処法などについて解説します。

非免責債権とは

非免責債権とは、自己破産で免責が得られた後も、支払い義務が消滅しない債務のことをいいます。
具体的には、税金、年金、健康保険料などの公的な負担金や、養育費や婚姻費用などの扶養義務に基づく金銭、重大な過失や故意が認められる場合の損害賠償金などが、非免責債権に該当します。

1.非免責債権が存在する理由

自己破産は、破産者の救済や生活の更生、債権者の権利保護を目的とした制度です。
そのため、以下のような債務については、自己破産制度の目的に反することから、例外的に免責が認められません。

  • 支払いを免除することが破産者の生活再建や自立を阻害すると思われる債務
  • 免除の許可が他者との公平性を著しく欠くと考えられる債務
  • 免除により債権者の生活が脅かされるおそれのある債務

例えば、損害賠償金については自己破産後にこれを免除してしまうと、被害者側はなんの補償も得られず、加害者側は自分の行いへの制裁を受けずに済むなど、著しく公平性を欠く結果を招くことになります。
また、滞納した税金や健康保険料については、他の納税者との公平性を欠くことになるため、自己破産後も支払いが免除されることはありません。

2.破産手続における非免責債権の扱い

自己破産の申立てを受理した裁判所は、借金を負った理由や申立人の態度などから免責を許可するか否かを判断します。
そのため、納税の義務を怠っていた等の非免責債権の存在は、免責の可否に影響を与えることはありません。非免責債権が存在しても、その他の事情に問題がなければ免責は認められます。
免責決定時も、裁判所から「これは免責されないので支払うように」などという個別の指導はありません。
裁判所が下すのは、申立人が抱えた債務全体に対して免責を許可するか否かの判断のみです。
非免責債権は、免責決定後も自己破産を理由に支払い拒否できない債務という扱いになります。したがって、債権者から請求されたら支払いに応じる必要があるのです。

3.非免責債権と免責不許可事由の違い

自己破産申立をしても免責が許可されない、債務の返済が免除されない可能性がある事由のことを、免責不許可事由といいます。
具体的な免責不許可事由については破産法第252条1項に定められており、実際に問題になるケースが多いのは以下のような事情です。

  • 負債を負った主な原因がギャンブルや浪費である
  • ローンで購入したものを代金返済前に転売して、現金化した
  • 管財事件において、破産管財人に非協力的な態度をとった
  • 一部の債権者にのみ優先的な返済を行う(偏頗弁済)など、債権者を平等に扱わない
  • 財産を隠す、債権者を明かさないなどの行為により、破産手続を妨害する

前述した通り、自己破産手続時に非免責債権が存在しても他の債務については免責が得られますが、免責不許可事由に該当する場合、全ての債務に対して免責そのものが許可されないおそれがあります
混同されやすいですが、非免責債権と免責不許可事由は全く異なるものなので、注意しましょう。免責不許可事由について詳しく知りたい方は、こちらの記事にまとめましたので参考にしてください。

非免責債権に該当する債権の種類

具体的にどのような債務が非免責債権に該当するのかについては、破産法第253条1項各号にて個別に定められています。非免責債権の種類ごとに具体的な債務の内容を説明します。

1.租税等の請求権

相続税や贈与税、所得税などの国税および住民税、固定資産税、自動車税などの地方税、国民年金、国民健康保険料など、滞納時の処分方法などが法令によって「国税徴収の例による」と定められているものについては、自己破産後も支払い義務が消滅しません。 (破産法第253条1項1号、第97条4号) 。
なお、光熱費のうち、電気料金やガス料金の滞納分については免責の対象となります。水道料金に関しては、上水道使用料金の支払いは免責の対象ですが、下水道使用料金は非免責債権と扱いが分かれます。

2.悪意による不法行為に基づく損害賠償請求権

相手に対して明確な害意を持ち、積極的に行われた不法行為に基づく損害賠償請求金は、非免責債権にあたります。(破産法第253条1項2号)。
留意すべきなのが、害意の有無で免責となるか否かが分かれる点です。
例えば、相手に対して恨みを持っていて、わざと所持品を壊したというケースでは、明確な害意が認められるため、自己破産後も損害賠償金の支払い義務が残ります。
一方、偶然ぶつかって所持品を壊してしまった場合には害意が認められないため、自己破産で免責が決定すれば、損害賠償金の支払い義務は消滅します。

3.他者の生命や身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権

相手の財産などではなく、身体や生命に危害を加えた際の損害賠償請求権については、故意もしくは重大な過失が加害者に認められた場合のみ、非免責債権となります。 (破産法第253条1項3号)。
つまり、暴行を加えるなど、わざと相手の肉体に危害を加えた場合や、通常必要とされている注意をほとんど払わなかったために他者に怪我をさせた等のケース以外では、身体への加害行為の損害賠償金も免責されることになります。

4.夫婦や親子間で生じる扶養・協力義務に基づく債権

夫婦間や親子間での生活費等の請求権も非免責債権として定められています。 (破産法第253条1項4号)。具体的には、別居中の婚姻費用、離婚後に非監護親が支払う養育費などが非免責債権に該当します。
これらの扶養義務に基づく生活費などは、支払いが免除されると債権者である配偶者や子の生活が脅かされてしまうおそれがあります。そのため、免責を認めることは好ましくないと考えられているのです。

5.雇用関係に基づく使用人の請求権・預り金の返還請求権

雇用している使用人に対する給与や退職金、積立金などの支払い義務も非免責債権です。 (破産法第253条1項5号)。
これは自営業者など、個人事業主と雇用関係にあったケースのみが対象となります。法人破産の場合は、破産時の会社の資力によって対応が異なり、従業員の給与や退職金は非免責債権とされていません。

6.債権者一覧に記載しなかった債権

自己破産の申立時には、債権者の名称や借入額などの情報を記載した「債権者一覧」という書類を裁判所に提出する必要がありますが、故意に債権者一覧に情報を載せなかった債権については、原則として免責確定後も支払い義務が残ります。 (破産法第253条1項6号)。
これは、裁判所に存在を明かされなかった債権者が、異議申し立ての機会を奪われるなどの不利益を被ることを防ぐためです。つまり、債権者の保護を目的としているので、破産手続の開始を一覧に載っていない債権者が知っていた場合には、例外的に免責を許可しても差し支えないとされています。
なお、悪意なく記入漏れをしただけでも、破産申立人に過失が認められた場合に非免責債権とされた裁判例もあります。 (平成元年9月7日神戸地方裁判所判決)。思わぬ不利益を被らないためにも、債権者情報の記入漏れがないよう注意しましょう。

7.罰金等の請求権

刑罰として課された罰金や科料、行政罰として課された過料など、破産法第97条第6号において「罰金等の請求権」として規定されているものも非免責債権です。 (破産法第253条1項6号)。
これらの支払いを免責してしまうと、懲罰の意味がなくなってしまいます。同じ理由から、刑事訴訟費用も非免責債権とされています。

非免責債権になる慰謝料と免責される慰謝料

離婚による慰謝料も損害賠償金に含まれるので、「元配偶者が破産したら、自分の慰謝料はどうなるのだろう?払ってもらえなくなるのだろうか?」と心配になる方もいらっしゃるでしょう。
ここでは、慰謝料が免責されるケース、非免責となるケースについて具体的に説明します。

1.免責されるか否かは慰謝料が生じた原因による

破産法第253条1項2号で定められているとおり、精神的な苦痛に対する慰謝料や物を破損した場合の損害賠償金は、加害者側に明らかな害意が認められないかぎり自己破産で免責されます。
つまり、慰謝料が非免責債権になるのは、「酷い目に遭わせてやろう」などという加害者側の積極性が認められた場合のみであり、自分の行為が結果として他者に精神的苦痛を与えてしまったに過ぎないケースでは、自己破産後に慰謝料の支払い義務は消滅するのです。
また、肉体的な苦痛に対する慰謝料も、同法第253条1項3号に定められている通り、加害者がわざと、もしくは重大な過失によって他者に傷害を負わせた場合のみ非免責債権となります。
このように、精神的苦痛のみならず肉体的苦痛に対する慰謝料も、損害が生じた原因によって免責されるか非免責となるかの判断が分かれます。判断が難しいケースもあるため、加害者が自己破産した後も慰謝料を請求できるのか知りたいという方は弁護士に相談するとよいでしょう。

2.不貞行為による慰謝料は免責される可能性がある

一般的に、配偶者の不貞行為、不倫に対する慰謝料は、自己破産で免責される可能性が高いとされています。なぜなら、不貞行為の動機は自己の欲求を満たすためであることが多く、配偶者を害することが主な目的とは考えにくいからです。
実際に、不貞行為をしていた期間が5年間と長く、不倫相手と結婚式を挙げていたにもかかわらず「不貞行為は悪質だが、妻への害意は認められない」との理由から、慰謝料の支払いが免責された裁判例もあります。(平成15年7月31日東京地方裁判所判決)。
被害者の方からすれば、到底納得のいく話ではないでしょう。しかし、配偶者に精神的なダメージを与えてやろうなどという目的で不貞行為をしていないかぎり、裁判を起こしても慰謝料が非免責債権となる可能性は低いと考えられます。

3.DVによる慰謝料は非免責債権に該当する

配偶者に対する肉体的な暴力は、破産法第253条1項3号に定められている「故意に相手の身体を害する不法行為」に該当します。
そのため、夫婦間に生じた慰謝料のうち、DVに対するものは非免責債権となるのです。
モラハラについては判断が難しい場合が多いですが、加害者に害意が存在したことが認められる場合や、被害者の心身に対する悪影響が相当程度に大きいと認められる場合は、非免責債権となる可能性があるでしょう。

4.交通事故による慰謝料は判断が分かれる

交通事故の被害者に支払う慰謝料は、状況や悪質性等により、扱いが分かれます。
飲酒運転や妨害運転のように危険運転致死傷罪に該当する程の悪質性が認められるケースに関しては、慰謝料が非免責債権となります。一方、単なる前方不注意による事故の慰謝料は、加害者に故意や重大な過失があったとは考えにくいため、免責の対象になる可能性が高いとされています。

5.名誉毀損による慰謝料は判断が分かれる

名誉毀損など刑事罰にあたる行為に対する損害賠償金も、原則として非免責債権に該当します。
ただし、積極的な害意が認められない場合は、名誉毀損に対する慰謝料も免責される可能性があります
軽い気持ちでSNSに誹謗中傷の投稿をしてしまったなど、免責されるか否かの判断が難しい慰謝料を抱えている方は、破産申立て前に弁護士に相談することをおすすめします。

非免責債権に関するよくある疑問と回答

自己破産後も生活が再建できるまでは滞納した税金は払えないなど、請求されても直ちに非免責債権を支払えない場合、どのように対応するべきなのでしょうか。非免責債権について、一般の方が疑問に感じることが多い項目について説明します。

1.非免責債権が払えない場合はどうするべき?

租税公課の督促状を放置すると、財産の差し押さえを受けるおそれがあるため注意が必要です。滞納した税金や健康保険料を支払えない場合は、役所の収納課などの窓口で、納付猶予や分割納付の相談をするとよいでしょう。
損害賠償金についても直ちに支払えない場合は、分割払いにしてもらえないか、支払いを待ってもらえないか債権者に交渉しましょう。請求に応じずにいると訴訟を起こされる可能性もあるため、誠実な対応を心がけてください。養育費や婚姻費用が支払えない場合は、家庭裁判所へ減額調停を申し立てるという方法もあります。
いずれにしても、非免責債権が支払えない場合は、放置せずに、債権者に現状を伝えて謝罪し、減額や納付猶予の相談をすることが大切です。

2.滞納した税金の支払いは偏頗弁済になる?

破産法第163条3項において、滞納している税金や健康保険料、年金などの租税公課の支払いは偏頗弁済にあたらないと定められています。偏頗弁済は、免責不許可事由の一つで、自己破産申立ての準備後から特定の債権者のみに弁済することをいいます。つまり、自己破産の手続中に、滞納した税金をまとめて支払うことは、免責不許可事由にはなりません。
ただし、同じ非免責債権でも、滞納した養育費や婚姻費用の支払いは偏頗弁済に該当するため注意が必要です。

3.自己破産した相手に非免責債権を請求するには?

非免責債権は、自己破産の手続時に、裁判所が個別に判断してくれるものではありません。
そのため、非免責債権を所持している債権者は、請求書を送るなどして自分で破産者に支払いを求めることになります。その上で、損害賠償金の請求で害意の有無を争う場合や、請求書を破産者が無視して支払いに応じない場合など、訴訟に発展するケースもあるでしょう。
非免責債権の回収が困難だと感じた際には、早めに弁護士に対応を依頼することをおすすめします。

4.非免責債権は相続の対象になる?

被相続人が滞納した税金は、相続の対象となります。損害賠償金も原則として相続の対象となるので、被相続人の財産状況によっては相続放棄を検討した方がよいケースもあるでしょう。
なお、同じ非免責債権でも、養育費や婚姻費用は相続人にのみ支払い義務が生じる「一身専属権」であるため、相続の対象にはなりません。

まとめ

今回は、非免責債権に該当する債権の種類、特に注意が必要な慰謝料の扱い、非免責債権が払えない場合の対処法などについて解説しました。

自己破産が認められれば全ての債務が消滅すると考えている債務者の方は少なくないかと思いますが、必ずしもそうとは限りません。免責されない債権が高額なケースでは、自己破産以外の方法で生活再建を検討する方が適切な場合もあります。特に、慰謝料や損害賠償金は非免責債権に該当するのか判断が難しいため、心当たりがある方は弁護士に相談するとよいでしょう。

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執筆者 弁護士宮地 政和 第二東京弁護士会 登録番号48945
人生で弁護士に相談するような機会は少なく、精神的にも相当な負担を抱えておられる状況だと思います。そういった方々が少しでも早期に負担を軽くできるよう、ご相談者様の立場に立って丁寧にサポートさせていただきます。
得意分野
企業法務・コンプライアンス関連、クレジットやリース取引、特定商取引に関するトラブルなど
プロフィール
岡山大学法学部 卒業 明治大学法科大学院 修了 弁護士登録 都内の法律事務所に所属 大手信販会社にて社内弁護士として執務 大手金融機関にて社内弁護士として執務
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社

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