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遺言書の探し方・遺言書の種類別に探す手順と注意点を解説

遺言書の探し方・遺言書の種類別に探す手順と注意点を解説
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親が亡くなり、「そろそろ相続手続きを始めないと」と思った時、「遺言書を残しているかもしれないけれど、どこに保管されているかわからない」などとお困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

相続手続きにおいて、遺言書の有無は非常に重要です。遺言書があるか否かで、その後の段取りが大きく変わります。そのため、まずは遺言書の有無の確認から始める必要があります。

しかし、亡くなった方から遺言書の話を聞いておらず、遺言書の有無や保管場所がわからない場合、どこを探せばよいのか見当がつかず、困ってしまうでしょう。遺言書の保管場所がわからない場合は、やみくもに探すのではなく、可能性の高い場所から順番に探していくことが大切です。

今回は、遺言書の有無がわからない場合の探し方や注意点などについて解説します。

遺言書の有無がわからない場合の探し方

亡くなった方が遺言書を残したかどうかわからない場合、保管されている可能性のある全ての場所を探さなければなりません。

遺言書はその種類によって保管場所が異なります。まずは遺言の種類とその保管場所を知り、順を追って確認してみましょう。

1.遺言の種類と保管場所

遺言には以下の三つの種類があり、保管場所は種類によって異なります。

①公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言です。作成された遺言書は公証役場で保管されます。

法律の専門家である公証人に、法律で定められた形式に従って作成してもらえるため、要件不備により遺言が無効になることはありません。また、公証人2名の立ち合いの元作成されるため、遺言者の意思能力について争いの余地もほとんどなくなります。

そのため、遺言者が確実に有効な遺言を残したいと考えていた場合に利用している可能性が高いでしょう。

②秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、公証人役場で公証人と証人2人以上の立ち合いにより、遺言の存在を証明してもらう遺言です。

公正証書が遺言の中身も公証人に作成してもらうのに対し、秘密証書遺言の場合、内容は自分で作成し、公証人に確認されることもありません。その存在だけを証明してもらう点において公正証書遺言とは異なります。

また、遺言書を公証役場に持っていき、自分の遺言であることを証明してもらった後は、持ち帰って自分で保管することになります。そのため、保管場所は自宅である場合が多いでしょう。

③自筆証書遺言

自筆証書遺言は、最も手軽に作成できる遺言です。遺言の内容は全て自分で手書きし、自分の好きな場所に保管します。

自筆証書遺言は、秘密証書遺言と同様に自宅に保管されていることが多いですが、信託銀行で遺言信託を利用していたり、銀行の貸金庫に保管していたりするケースもあるでしょう。また、自筆証書遺言書の保管制度が創設され、2020年年7月10日より法務局で保管できるようになりました。

2.公正証書遺言・秘密証書遺言は遺言検索システムで探す

亡くなった方が公正証書遺言や秘密証書遺言を残していた場合、公証役場にある遺言検索システムで探すことが可能です。公証役場で遺言を探す場合に利用する遺言検索システムについて説明します。

①遺言検索システムとは

昭和64年1月1日以降に作成された公正証書遺言、秘密証書遺言は、全国の公証役場でデータ管理されています。保管されているのは遺言を作成した公証役場名、公証人名、遺言者名、作成年月日といった情報で、これらの情報を用いて公正証書遺言や秘密証書遺言の作成の有無や保管場所を確認できるのが遺言検索システムです。

公正証書遺言が残されていた場合は、遺言検索システムを利用することでその保管場所が明らかになるでしょう。

しかし、秘密証書遺言の場合、公証役場では保管されていませんので、遺言検索システムでわかるのは遺言作成の有無のみです。秘密証書遺言自体は自分で探すことになります。

②遺言検索システムを利用できる場所

遺言検索システムは全国の公証役場に設置されています。訪問しやすい最寄りの公証役場で利用するとよいでしょう。

最寄りの公証役場がどこにあるかわからない場合は、下記のページから確認できます。

③遺言検索システムを利用できる人

遺言検索システムが利用できるのは、相続人や受遺者、遺言執行者などの利害関係人のみです。

ただし、利害関係人本人が何らかの事情で公証役場まで赴けない場合は、代理人が利用することもできます。

④遺言検索システム利用に必要な書類

相続人や受遺者、遺言執行者などが遺言検索システムを利用する際には、以下の書類が必要です。

  • 戸籍謄本や除籍謄本など遺言者の死亡を証明する書類
  • 戸籍謄本など請求者が利害関係人であることを証明できる書類
  • 請求者の本人確認書類

他に代理人も利用できますが、その場合は以下の書類が必要です。

  • 戸籍謄本や除籍謄本など遺言者の死亡を証明する書類
  • 戸籍謄本など委任者が利害関係人であることを証明できる書類
  • 委任状
  • 委任者の印鑑証明書
  • 代理人の本人確認書類

⑤遺言検索システムの利用料金

遺言検索システムは無料で利用できます。

ただし、公正証書遺言が作成されていた場合、遺言の内容までは確認できませんので、内容を確認したい場合には別途手続きと料金が必要となります。

3.自筆証書遺言は法務局にある可能性も

自筆証書遺言の場合、法務局で保管されている可能性があります。法務局に保管されているかどうかは、法務局に遺言書保管事実証明書の交付の請求をすれば確認が可能です。

交付の請求は全国の法務局で可能で、以下の手順で申請します。

  1. 交付請求する法務局を決める
  2. 交付請求書に必要事項を記入する
  3. 交付請求の予約をする
  4. 添付書類を添えて交付請求書を提出する

①交付請求する法務局を決める

遺言の交付の請求は全国の法務局でできます。訪問しやすい最寄りの法務局で請求するとよいでしょう。

全国の法務局は下記ページで調べられます。

②交付請求書に必要事項を記入する

交付請求書は所定の書式があります。請求書は法務局の窓口にそなえつけられている他、法務省の下記ページからもダウンロード可能です。

③交付請求の予約をする

法務局に訪問する日時の予約をします。電話や窓口でも予約可能ですが、専用ホームページを利用すると、いつでも予約できて便利です。

④添付書類を添えて交付請求書を提出する

予約した日時に法務局へ必要書類を提出します。提出書類は下記の通りです。

  • 交付請求書
  • 遺言者の死亡が確認できる戸籍謄本、または除籍謄本
  • 請求者の住民票写し
  • 請求者が遺言者の相続人であることが確認できる戸籍謄本
  • 請求者の顔写真付きの身分証明書
  • 800円分の収入印紙

遺言書が保管されている場合は、その旨が記載された証明書を受け取れますが、遺言書の内容まではわかりません。法務局に遺言が保管されており、その内容を確認したい場合は遺言書情報証明書の交付請求、または閲覧請求をする必要があります。

4.自筆証書遺言・秘密証書遺言を自宅等で探す

自筆証書遺言が法務局に保管されていなかった場合は、相続人が思い当たるところを探すしかありません。また、公証役場で秘密証書遺言が作成されていたことがわかった場合も、相続人が探すことになります。

自宅に保管されているケースが多いですが、銀行や知人などに預けている可能性もあります。順を追って、可能性のあるところを一つずつ探しましょう。

①まずは自宅を探す

自筆証書遺言や秘密証書遺言は自宅に保管されている可能性が高いです。自宅の場合は、主に以下のような場所にあることが多いでしょう。

  • 自宅の金庫
  • 通帳などの保管場所
  • 日記やアルバムの保管場所
  • 鍵付きの引き出し
  • 仏壇の近く

他にも亡くなった方が大切なものを保管しそうなところを思い出し、よく探してみましょう。

②銀行の貸金庫や信託銀行を確認

銀行の貸金庫や信託銀行の遺言信託を利用している可能性もあります。

貸金庫を利用しているかどうかがわからない場合は、通帳を確認してみるとよいでしょう。貸金庫を利用していれば、口座振替によって利用料の支払いをしているはずです。

しかし、貸金庫を利用していた場合、中身の確認は容易にはできません。貸金庫の開閉は契約者本人しか行うことができず、本人が亡くなった場合は、貸金庫を利用している銀行で相続手続きをしなければならないのです。そのため、貸金庫に遺言書が保管されているか確認するには、かなりの時間を要するかもしれません

相続手続きには時間の制約があるため、貸金庫に遺言書が保管されている可能性がある場合は、相続手続きの進め方について弁護士に相談することをおすすめします。

また、信託銀行で遺言信託を利用している場合は、銀行に死亡の旨を連絡する必要があります。遺言者が死亡した旨を確認できれば、信託銀行が遺言執行業務を進めてくれます。

③友人や知人にあいさつとともに尋ねてみる

亡くなった方が、生前親しくしていた友人や知人に遺言書を預けている場合もあります。

生前にどのような付き合いがあったかわからない場合でも、遺品整理をするうちにどなたと親交があったか判明することも多いでしょう。

ある程度見当がついたら、本人が亡くなった旨の連絡とともに遺言書の有無について尋ねる内容のはがきや手紙を送るとよいでしょう。

④弁護士などの専門家に預けている可能性も

弁護士や司法書士などの元で遺言書を作成し、保管してもらっていることもあります。遺品整理の際に、法律事務所から届いた年賀状やパンフレットなどが見つかった場合は、問い合わせてみましょう。

遺言書の探し方についてよくある質問と答え

遺言書の有無を告げられないまま、親が亡くなってしまうと、遺言書を探すのに非常に苦労するものです。上で紹介してきたこと以外にも、遺言書の探し方についてわからないことも出てくるでしょう。

遺言を探す際によくいただく質問に回答したいと思います。

1.遺言検索システムは被相続人の生前に使えますか?

遺言検索システムは、遺言者の生前に利用することはできません。

遺言検索システムの利用には、遺言者が亡くなった旨の記載がある戸籍謄本や除籍謄本を必ず示す必要があります。遺言者がまだご健在でいらっしゃる間は、死亡の記載のあるこれらの書類は当然入手できず、遺言検索システムの利用も認められません。

2.遺産分割後に遺言が見つかった場合はどうすればよいですか?

遺産分割が完了した後に遺言が見つかった場合、基本的には遺産分割協議で決まった内容は無効となるため、遺言書通りに相続し直さなければなりません。

しかし、遺言書の内容を相続人全員が確認し、さらに全員が遺産分割協議で決まった内容のまま相続手続きをすることに同意すれば、協議の内容のまま相続することも可能です。

ただし、遺言執行者が相続人以外の方である場合や、相続人以外の方に財産を遺贈する内容である場合、遺言執行者や遺贈を受けるはずだった受遺者の同意を得る必要があります。トラブルになる可能性も少なくありませんので、弁護士に相談しながら進めた方がよいでしょう。

まとめ

今回は、遺言書の有無がわからない場合の探し方や注意点などについて解説しました。

あるかどうかわからない遺言書を探すのは大変手間がかかるものです。やみくもに探すのではなく、順を追って一つずつ確認し、着実に進めていくとよいでしょう。

また、遺言書の有無や内容を巡って相続人の間でトラブルが発生しそうな場合は、遺産相続に精通した弁護士に早めに相談することをおすすめします。特に相続税の申告が必要な場合は、早い段階での対処が肝心です。

私達、東京スタートアップ法律事務所は、遺産相続に関する問題でお悩みの方々を全力でサポートしております。数多くの相続問題を解決した実績を持つ弁護士が、ご相談者の状況やご希望などを丁寧にお伺いした上で、最適なアドバイスをさせていただきますので、安心してご相談ください。

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