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投稿日: 弁護士 森 哲宏

子どもがいない夫婦が遺言書を作成すべき理由と注意点

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「私には子どもがいないので、自分の亡き後に遺族が相続でもめることはないだろう」

「相続人は配偶者しかいないし、遺言書を作成しなくても特に問題ないだろう」

しかし、子どもがいない夫婦でも遺言書は作成すべきです。むしろ子どもがいない夫婦こそ作成すべきといえるでしょう。

遺言書がなければ、他の相続人との遺産分割協議などに残された配偶者が一人で対処することになり、大きな負担をかける可能性があるからです。

今回は、子どもがいない夫婦が遺言書を作成すべき理由、作成する際の注意点などについて解説します。

子どもがいない夫婦が遺言書を作成すべき理由

まずは、子どもがいないご夫婦が遺言書を作成するべき理由について、具体的に説明します。

1.配偶者に全ての財産を相続させられない

①子どもがいない場合の相続人とは

夫婦の間に子どもがいない場合、相続人は配偶者だけだと思われるかもしれませんが、配偶者だけとは限りません。親や祖父母、兄弟姉妹も相続人となる可能性があります。

誰が相続人となるかは民法において定められており、これを法定相続人といいます。法定相続人には、配偶者の他、被相続人の両親や兄弟姉妹も含まれます。

法定相続人には相続順位があり、以下のように定められています。

相続順位 法定相続人
必ず相続人となる 配偶者
第1順位 子や孫など直系卑属
第2順位 親や祖父母など直系尊属
第3順位 兄弟姉妹

子どもがいない夫婦の場合、第1順位の直系卑属が存在しないため、相続権は第2順位の直系尊属が取得します。直系尊属とは、親や祖父母など上の世代のことです。どちらか一方でも親が健在であれば、親が相続権を取得します。親が既に他界している場合、祖父母が健在であれば祖父母が相続権を取得します。

また、第2順位の直系尊属が存在しない場合、相続人となるのは第3順位である被相続人の兄弟姉妹です。

相続人が配偶者のみとなるのは、第3順位の兄弟姉妹も存在しない場合に限られます。

被相続人の親族の状況 相続人
被相続人の親、または祖父母が健在の場合 配偶者と被相続人の親、または祖父母
被相続人の親や祖父母はおらず、兄弟姉妹がいる場合 配偶者と被相続人の兄弟姉妹
被相続人の親や祖父母も兄弟姉妹もいない場合 配偶者のみ

②遺留分はどうなるか

遺産の全額を配偶者に譲る旨を遺言書に記載したとしても、配偶者が全ての財産を獲得できるとは限りません。兄弟姉妹以外の法定相続人には遺留分が認められているからです。

遺留分とは、法律上保証されている最低限取得可能な遺産をいいます。たとえ、遺言に「全ての遺産を配偶者に譲る」と記載されていても、被相続人の親や祖父母が遺留分を侵害された金額を請求すれば、配偶者が全額を取得することはできません。

一方、遺留分は被相続人の兄弟姉妹には認められていません。そのため、相続人が配偶者と被相続人の兄弟姉妹の場合は、遺言書に、全ての遺産を配偶者に譲る旨を記載しておけば、配偶者が全ての遺産を獲得できます。

2.他の相続人と遺産分割協議が必要になる

配偶者の他に相続人がいる場合、遺言書がなければ、遺産を処分するために遺産の分割や相続の方法について相続人全員で遺産分割協議をして決める必要があります。

遺産分割協議が滞りなく進めば問題ありませんが、実際はトラブルになるケースも多く、遺産を処分することができないために残された配偶者に大変な思いをさせる可能性があります。

そのような事態を避けるためにも、遺言書を作成しておくことが望ましいです。遺言書があれば、原則として、その内容の通りに遺産分割を進めればよいので、遺産分割協議をする必要もありません。他の相続人とトラブルになることなく、スムーズに相続手続きを進められるはずです。

3.自宅に住み続けられなくなる可能性も

遺産の中に自宅が含まれていれば、残された配偶者が自宅に住み続けられなくなる可能性もあります。例えば、以下のようなケースを考えてみましょう。

  • 法定相続人:配偶者と被相続人の母親
  • 被相続人が残した遺産:評価額1000万円の自宅と200万円の預金

この場合、法定相続分に従って分割すると、その割合は配偶者が3分の2、母親が3分の1ですから、それぞれの相続額は配偶者が800万円(=1,200万円×2/3)、母親が400万円(=1,200万円×1/3)です。

この場合、配偶者は預金の200万円に加えて、あと200万円を工面して母親に渡さねばなりません。工面できない場合は、自宅を売却して母親に支払わなければならなくなる可能性があります。

このように、遺産分割のために、住み慣れた自宅から出ていかなければならないこともあるのです。

子どもがいない夫婦が遺言書を作成する際の注意点

実際に遺言書を作成する場合、どのような点に注意すればよいのでしょうか。

子どものいない夫婦が、遺言書を作成するにあたり、知っておくべきポイントを説明します。

1.自筆証書遺言でなく公正証書遺言にしておく

確実に遺言の内容を実現するためには、自筆証書遺言よりも公正証書遺言を作成することが望ましいでしょう。

自筆証書遺言には以下のようなデメリットがあり、確実に有効な遺言書を残せない可能性があるからです。

  • 遺言書の形式に守るべき要件があり、不備があれば、作成した遺言が無効になる
  • 遺言書の形式に不備がなくても、その内容の有効性について、相続人同士で争いが起こる可能性がある
  • 自宅で保管した場合、紛失したり他の相続人によって改ざんされたりするおそれがある

公正証書遺言は、公証役場で公証人という専門家が作成するため、形式の不備によって遺言書が無効になることはありません。作成には公証人の他に、二人の証人も立ち会うため、後になってその内容の有効性を巡り、相続人同士で争いが起きる余地もないでしょう。

また、作成した遺言書は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんされるおそれもありません。

①公正証書遺言の作成方法

公正証書遺言は以下の手順で作成します。

  1. 公証役場公証人と打ち合わせ
  2. 公証人が公正証書遺言案を作成、遺言者が確認・修正依頼
  3. 公正証書遺言作成

公正証書遺言は、公証役場を訪れて、その日のうちに作成してもらえるわけではありません。まずは公証人と遺言書の内容について打合せをします。その際、財産目録や不動産登記簿謄本など、遺産の内容がわかる資料を用意しておくとスムーズでしょう。

打合せ後、公証人が遺言書案を作成し、遺言者はその内容を確認します。その際、修正してほしい箇所があれば指摘して修正してもらいましょう。

遺言書案の内容が確定すれば、公証人と公正証書遺言を作成する日時を決め、その日時に2名の証人とともに公証役場を訪れ、遺言書を作成します。

作成日当日には、遺言内容の確認、遺言者に判断能力があることを確認した上で、遺言者本人と2名の証人、公証人が署名します。これで、公正証書遺言が完成します。

2.遺言執行者を決めておくと安心

確実に遺言の内容を実現するためには、遺言執行者を選任しておくことも大切なポイントです。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するために、さまざまな手続きを行う役割を持つ人のことです。遺産の調査の他、相続人の特定、預貯金口座の解約や相続登記など、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行います。

遺言執行者には未成年や破産者以外であれば、誰でもなることができますが、身近に適した人がいない場合は、弁護士などの専門家に依頼することも可能です。

相続は、必要な手続きが多く、すべて一人で行うのは大変です。特に高齢の方であれば、複雑な手続きを進めるのが大変なこともあるでしょう。

遺言執行者を選任しておけば、遺言の内容を実現するために必要な手続きを全て任せられます。残された配偶者はほとんど何もしなくても、相続手続きを進めてもらえるので安心です。

3.一方だけでなく夫婦両方が遺言書を作成しておく

人間、いつ亡くなるかはわからないものです。年齢順であるとも限りません。どちらが先に亡くなったとしても、残された配偶者に負担をかけないよう、夫婦共に遺言を作成しておいた方がよいでしょう。

ただし、夫婦共に、全ての財産を配偶者に渡すという内容の遺言書を作成した場合、後に残された方の家に全財産が流れてしまう可能性があるという点には注意が必要です。

配偶者に全財産を渡したいけれど、配偶者の親族の手に渡るのは嫌だという場合は、遺言書に「全ての財産を妻に相続させる。ただし、妻が既に死亡していた場合は●●に全ての財産を相続させる」などと記載しておくとよいでしょう。

このように記載しておけば、ご自身の財産が不本意な人の元に流れてしまうことを防ぐことが可能です。

子どもがいない夫婦の遺言書の文例

「実際にどのように書けばよいのか相続がつかない」という方もいらっしゃるでしょう。ここでは、子どもがいない夫婦の遺言書の文例を紹介します。

1.全ての遺産を配偶者に相続させたい場合

配偶者に全ての財産を相続させたい場合の遺言書の文例は次のとおりです。

「遺言者甲田乙太郎(昭和●●年✕✕月○○日生)は、次のとおり遺言する。

第1条  遺言者は、遺言者の有する不動産、動産、預貯金、現金その他一切の財産を、遺言者の妻、甲田花子(昭和●●年✕✕月○○日生)に相続させる。

第2条  遺言者は、遺言執行者として、次の者を指定する。

住所 東京都○○区○○町○丁目○番○号
職業 ○○○○
氏名 ○○○○(昭和○○年○○月○○日生)

2.遺言者は、遺言執行者に次の権限を授与する。

(1) 預貯金等の相続財産の名義変更、解約及び払戻し
(2) 貸金庫の開扉、解約及び内容物の取出し
(3) その他本遺言を執行するために必要な一切の行為をする権限

令和●●年✕✕月○○日
○○県●●市✕✕町〇丁目●番地✕
遺言者 甲田乙太郎 印」

2.特定の財産のみを配偶者に相続させたい場合

自宅不動産など、特定の財産のみを配偶者に相続させたい場合は次のように記載するとよいでしょう。

「遺言者甲田乙太郎(昭和●●年✕✕月○○日生)は、次のとおり遺言する。

第1条 遺言者は、遺言者の有する下記の不動産を遺言者の妻、甲田花子(昭和●●年✕✕月○○日生)に相続させる

⑴ 所  在   ○○県●●市✕✕町〇丁目
地  番   ●番○
地  目   宅  地
地  積   ●●・●●㎡

⑵ 所  在   ○○県●●市✕✕町〇丁目 ●番地✕
家屋番号   ●番○
種  類   居  宅
構  造   鉄骨造2階建
床 面 積    1階 ●●・●●㎡
2階 ●●・●●㎡

令和●●年✕✕月○○日
○○県●●市✕✕町〇丁目●番地✕
遺言者 甲田乙太郎 印」

子どもがいない夫婦の遺言書の作成に関する質問と回答

子どもがいない夫婦が遺言書を作成する際に、疑問に思われることが多い事項について回答します。

1.夫婦共同で遺言書を作成してもよいでしょうか?

遺言の内容が同じであっても、夫婦共同で遺言書を作成することはできません。

民法第975条で、「遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。」と定められているからです。

同じ書面で共同の遺言書を作成すると、無効になってしまうので、遺言書は必ず夫婦それぞれで作成するようにしましょう。

2.まだ若くても作成しておくべきでしょうか?

年配の方と違い、若い方にとっては、死はまだまだ遠いものであるように感じるかと思います。しかし、考えたくはありませんが、災害や事件に巻き込まれる可能性もゼロとは言い切れず、いつ、誰がどこで亡くなるかは誰にもわかりません。

自分に万一のことがあったとき、配偶者に負担をかけたくないなら、若いうちから遺言書を作成しておくべきでしょう。

まとめ

今回は、子どもがいない夫婦こそ遺言書を作成すべき理由、作成する際の注意点、子どもがいない夫婦の遺言書の文例などについて解説しました。

遺言書がなければ、配偶者が遺産分割協議を行わなければならなくなったり、遺産分割によって住み慣れた自宅を出ていかなければならない事態に陥ったりする可能性もあります。ご自身の亡き後、残された配偶者が大変な思いをしないためにも、遺言書を作成しておくべきだといえるでしょう。

遺言書についてわからないことがある場合は、遺産相続問題に精通した弁護士に相談しながら進めることをおすすめします。

私達、東京スタートアップ法律事務所は、遺産相続について不安や悩みなどを抱えている方々を全力でサポートさせていただきます。数多くの遺産相続問題を解決した実績を持つ弁護士が、ご相談者の状況やご希望などを丁寧にお伺いしながら、適切なアドバイスをさせていただきます。ぜひお気軽にご相談ください。

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執筆者 弁護士森 哲宏 第二東京弁護士会 登録番号52817
日常生活に関わる様々な問題に携わり、相談者の方と同じ目線に立って問題を解決することが大切であることを学ぶ。また、企業の法務部では、コンプライアンス関係の仕事を中心に担当。国内外のグループ会社において、様々な法分野に関する規程作り、モニタリング、教育研修など法令遵守のための体制作りに携わる。こうした経験を踏まえ、問題解決においては、相談者の方との密なコミュニケーションが何より大切だと考える。話しやすく親しみやすい弁護士であることをモットーにしている。
得意分野
借金・債務整理、遺産相続、交通事故等一般民事、人事労務問題、個人情報等企業法務一般
プロフィール
東京都出身 中央大学法学部 卒業 明治大学大学院法務研究科 修了 弁護士登録 都内法律事務所 入所 民間企業にて社内弁護士として執務 東京スタートアップ法律事務所 入所
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社

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