離婚CATEGORY
離婚
更新日: 代表弁護士 中川 浩秀

再婚したら養育費はどうなる?減額・免除となるケースや方法を徹底解説

再婚したら養育費はどうなる?減額・免除となるケースや方法を徹底解説
東京スタートアップ法律事務所は
全国20拠点以上!安心の全国対応
初回相談料
60分3,300円(税込)

ご相談後、ご契約いただいた場合は、相談料を弁護士費用から差し引きます。

ご契約後、弁護士とのご相談やお打ち合わせに相談料は発生しません。

あなたや元配偶者が再婚した場合、養育費の支払いはどうなるのでしょうか。養育費が減額になったり免除になったりする場合があるという話を聞いたことがある人もいるかも知れません。再婚による養育費への影響について以下、解説いたします。

そもそも養育費とは?

養育費とは、未成熟子が自立するまでの間に要する子どもの生活費用のことをいいます。

養育費の概要

婚姻中の夫婦の場合、婚姻費用分担(民法760条)を根拠として、養育費を含む婚姻費用を請求します。そして、離婚後については、子の監護費用分担(民法766条1項)を根拠として、養育費を請求していくということになります。

養育費の合意の効力について

離婚の際お子さんがいらっしゃる場合は、養育費の合意をすることが一般的です。養育費の合意については、当事者同士で書面を作成したり、公正証書にしたりする人もいるでしょう。養育費の合意をした場合は、原則その合意のとおりに支払いをしていく必要があります。しかし、合意の前提となっていた事情が変わった場合、例えば、収入が大きく変わったり、再婚したというようなとき、合意どおりの養育費を支払わなければいけないのかと疑問に思うこともあるでしょう。このような場合、事情変更があったとして、直ちに合意が無効になるというわけではありませんが、新たに合意を締結し直して養育費の金額を変更することがあります。そのため、事情変更があれば、養育費の合意の効力に影響を及ぼすこともありえるのです。

【受け取る側】再婚して養育費が減額・免除されるケース

権利者(親権者)の再婚によって養育費が減額・免除されるケースをご紹介します。

①再婚相手が子供と養子縁組をするケース

権利者の再婚相手が子どもと養子縁組をするケースについてです。

離婚時は、支払い義務者が子どもの扶養義務を負っており、養育費を支払う義務を負っています。しかし、再婚相手が子どもと養子縁組を行った場合、再婚相手が子どもの第一次的な扶養義務者になります。そのため、もともとの義務者には子どもの養育費を支払う義務がなくなる可能性があります。もっとも、再婚相手の収入が低い場合などは、もともとの義務者の養育費支払い義務が免除されないケースもあります。

②再婚相手が子供と養子縁組をしていないケース

権利者が再婚をしつつも、再婚相手と子どもが養子縁組をしないケースについてです。

この場合、再婚相手は子どもと養子縁組をしていないため、子どもに対して扶養義務を負うことはありません。そのため、義務者の養育費支払い義務は継続します。

【支払う側】再婚して養育費が減額・免除されるケース

義務者(親権者ではない方)の再婚によって養育費が減額・免除されるケースをご紹介します。

①再婚相手との間に子供が生まれたケース

義務者が扶養義務を負う子どもが増えるという話ですので、養育費が減額となる可能性が高いといえます。

②再婚相手の連れ子と養子縁組をするケース

このケースも、義務者が扶養義務を負う子どもが増えるという話ですので、養育費が減額となる可能性が高いといえます。

③再婚相手の連れ子と養子縁組をしないケース

このケースでは、義務者が扶養義務を負う子どもが増えることはありません。しかし、再婚相手に対する扶養義務との関係で養育費が減額となる可能性もあります。

再婚による養育費を減額・中止する方法

再婚によって養育費を減額したり、支払いを中止するための方法を、以下ご紹介いたします。

話し合い

まず、養育費の支払いについては、元配偶者と話合いをするべきです。話合いによって養育費の支払いについて合意ができれば、公正証書等の文書にて残しましょう。

養育費減額調停

話合いをしても養育費の支払いについて合意ができなければ、家庭裁判所に対して養育費減額調停を申し立てましょう。調停もあくまで話し合いですが、調停委員という第三者を介した話合いにより、合意ができる可能性があります。

調停について、裁判所のホームページ等を参考にしながら、ご自身で対応をされるという方もいらっしゃいます。もっとも、減額や支払い中止のために弁護士に任せる人も多いところです。弁護士はあなたの最大の味方になりますし、養育費についても専門的な知識がありますので、弁護士に依頼することをおすすめします。

再婚後の養育費の計算方法

一般的に、養育費については算定表を用いて計算を行います。しかし、再婚後の養育費については、算定表をそのまま使うことができませんので、事情変更を踏まえて、標準算定方式を使って計算を行います。こちらの計算は複雑なところがありますので、弁護士に相談することをおすすめします。

再婚後の養育費に関するよくある質問

以下、再婚後の養育費についてよくある質問にお答えいたします。

再婚をしたら、元配偶者に伝えなきゃいけないのでしょうか?

再婚について、元配偶者に対して伝える法的な義務はありません。そのため、再婚について元配偶者に伝えなかったとしても、原則問題はないところです。

再婚を知らずに養育費を支払い続けてしまった。返還請求はできるの?

再婚を知っていたら養育費を支払い続けなかったのに、、と思う方はいるでしょう。ただ、既に支払った養育費の返還請求が認められる場合は多くないところです。

再婚したら教えてもらうよう約束をしておくことはできるの?

養育費の合意を記載する文書において、「再婚した場合は通知すること」という条項を定める方もいらっしゃいます。この条項があれば、再婚をしたことを通知する義務が発生しますので、1つ安心材料になるかも知れません。

元配偶者が再婚をしたので、今後は養育費を支払わなくても良いの?

養育費についての合意がある以上、一方的に支払わないとすることは認められません。養育費について双方で新しい合意ができるまで、もとの合意は有効なので、合意どおりの養育費の支払い義務が発生します。

養育費の減額や支払いの中止をしても、子どもと面会はできるの?

法的には、養育費と面会交流は別問題です。そのため、養育費の支払いの有無関係なく、子どもと面会はできるはずです。しかし、相手方の感情の問題もありますので、面会を求める場合は、養育費についても相手方としっかりと話合いをすることにしましょう。

養育費を支払い続けてもらいたいので再婚相手と養子縁組をしない予定です。何かデメリットはありますか?

再婚相手と養子縁組をしていない子どもは、再婚相手の姓を選択することができません。そのため、あなたが再婚相手の姓を選択する場合は、子どもと同じ姓を名乗ることができなくなります。

また、再婚相手と子どもが養子縁組をしなければ、子どもは再婚相手の相続人にはなれません。

まとめ

以上のように、「再婚によって養育費に影響がある可能性はあるが、新たな養育費の合意なく勝手に養育費を変更することはできない。」ということをご理解いただけたと思います。新たな合意のために、ひとまずは、専門家である弁護士に相談してはいかがでしょうか。

画像準備中
執筆者 代表弁護士中川 浩秀 東京弁護士会 登録番号45484
東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士として、男女問題などの一般民事事件や刑事事件を解決してきました。「ForClient」の理念を基に、個人の依頼者に対して、親身かつ迅速な法的サポートを提供しています。
得意分野
不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件
プロフィール
京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社

初回相談60分 3,300円
\ お気軽にお問い合わせください! /