養育費調停とは?流れや弁護士に依頼する際の費用、相手が来ない場合の進め方を解説

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記事目次
養育費の調停は、離婚や別居後に子どもの生活を安定させるため、家庭裁判所を通じて養育費の金額や支払い方法を決定する手続きです。
本記事では、養育費調停の基本的な流れ、弁護士に依頼する際にかかる費用、相手方が調停に出席しない場合の対応方法などをわかりやすく解説します。
初めて調停を利用される方や、不安を抱えている方が安心して進められるよう、実務上のポイントを整理しました。
養育費の調停とは何?
養育費の調停とは、家庭裁判所を通じて子どもの養育費に関する取り決めを行う手続きです。
養育費は、子どもが社会的に自立するまでに必要となる生活費・教育費・医療費などを含みます。
調停では、父母それぞれの収入や生活状況を考慮し、支払うべき金額、養育費の支払いの方法、支払期間について具体的に話し合います。
双方が合意した場合は調停調書が作成され、判決と同様の効力を持ち、相手方が支払わない場合には、強制執行を申し立て、強制的に支払わせること(給与の差し押さえ等)が可能になります。
離婚時の養育費に関する取り決め
離婚時に未成年の子どもがいる場合、養育費についての取り決めは離婚調停の中で行われるのが一般的です。
調停では、親権や面会交流とあわせて、養育費の金額や支払期間を話し合い、子どもの生活の安定を確保することが目的とされます。
養育費の調停で主に聞かれること
養育費の調停では、まず子どもの人数や年齢、生活にかかる費用について確認されます。
続いて、父母それぞれの収入・資産・生活費の状況を明らかにし、養育費をどの程度負担できるかを話し合います。
また、支払いの方法(振込先や支払日)、支払期間(子どもが成人するまでか、大学卒業までか等)についても話し合います。
さらに、養育費の増減変更の可能性や、将来的な経済状況の変化への対応についても質問される場合があります。
養育費調停をするメリットとデメリット
養育費調停は、公的な場で裁判官や調停委員が関与し公平に取り決めができる一方、時間や費用がかかることがあり、必ずしも希望通りの結果になるとは限りません。
メリット
養育費の調停を申し立てることで、公正かつ法的拘束力のある合意を得られる点が大きなメリットです。
家庭裁判所を通じて取り決められた内容は調停調書に記載され、支払いが滞った場合には強制執行を行えるため、子どもとの生活を安定させることができます。
デメリット
調停を申し立てるには、申立書の作成や証拠資料の準備が必要で、解決まで3か月以上かかることが多いです。
相手が調停に応じない場合や話し合いがまとまらない場合には、審判へ移行する可能性があり、時間的・精神的負担が大きくなることもデメリットです。
対応を弁護士に依頼する場合には弁護士費用が発生するため、これをデメリットと捉えることもありますが、弁護士に依頼することで、精神的負担を大幅に軽減することができます。
養育費の調停における手続きの流れ
養育費調停は、家庭裁判所を通じて子どもの養育費の金額や支払い方法を定めるための手続きです。
まず、申立人(通常は子どもを監護している親)が、家庭裁判所に調停申立書を提出します。提出先は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所が原則です。申立書と併せて、必要な添付書類や収入印紙・郵便切手などを納めます。
申立てが受理されると、家庭裁判所から当事者双方に「呼出状」が送付され、期日が指定されます。
調停期日には、調停委員(男女各1名が原則)が立ち会い、双方から事情を聴取して、養育費の額や支払方法について合意形成を図ります。
この際、父母の収入や支出状況、子どもの年齢や生活費、将来の教育費などを総合的に考慮します。
話し合いは、申立人と相手方が別々に話し合いの部屋に呼ばれ、交互に話を聞いてもらうことになります。
基本的に、同じ部屋に父と母が同時に集まり話をすることはありませんので、相手方と話をしたくない、顔も見たくない、などの場合でもご安心ください。
鉢合わせしないように、集合時間にも配慮してもらえます。
調停は、1回で終わることは少なく、約1ヶ月間隔で複数回にわたり行われることが多いです。
合意に至った場合は「調停調書」が作成され、判決と同じ効力を持ちます。
支払い義務者の支払いが滞った場合には、この調書をもとに強制執行を申し立てることができます。調停で話し合いをしてもまとまらない場合には、裁判所の判断による審判へと移行し、裁判官が資料等に基づき養育費の額が決定されます。
養育費の調停にかかる費用と必要書類
養育費調停には収入印紙1,200円と郵便切手(数千円)が必要です。
申立書のほか、戸籍謄本や収入資料などの添付書類を提出するため、これらを入手する手数料もかかります。
養育費調停の申立てに必要な書類
養育費調停を申し立てる際には、申立書に加え、当事者双方の収入状況や子どもの身分関係を明らかにする資料が必要です。
以下に主な必要書類を表で整理します。
書類名 | 内容・用途 | 注意点・ポイント |
申立書 | 養育費の請求内容を記載する基本書類 | 裁判所書式を使用。具体的な請求内容を簡潔に明記する |
収入証明書 (源泉徴収票、確定申告書、給与明細) |
養育費算定の基礎資料 | 直近のものを揃え、可能なら過去数年分も添付 |
家計収支に関する資料 | 家賃、生活費、教育費などの支出を示す | 家計簿や領収書、通帳コピーを活用 |
子どもの学校関連資料 | 学費・進学予定などを示す | 在学証明書や学費明細書などを添付 |
住民票 | 当事者や子どもの居住地確認 | 本籍地記載のものを求められる場合あり |
その他参考資料 | 特別支出 (医療費、習い事費用など)を示す |
実費がかかる場合は領収書を必ず保管する |
書類収集の注意点
- 証明書類の発行日を確認する:
戸籍謄本や住民票は発行から3か月以内のものが求められるため、申し立ての直前に取得するようにしてください。 - 最新の収入資料も用意する:
源泉徴収票や確定申告書のほか、直近の給与明細も提出することで、より正確な算定が可能となります。 - 証拠としての客観性を重視:
自己申告だけでなく、通帳や領収書など裏付け資料も提出することで説得力が増します。これらの書類を揃えることで、調停委員が双方の経済状況を適切に判断でき、妥当な養育費額の合意につながりやすくなります。
家庭裁判所に支払う費用の相場と内訳
養育費の調停を申し立てる際、家庭裁判所に支払う費用は主に以下の通りです。
- 収入印紙代:
子ども1人につき 1,200円の収入印紙を申立書に貼付します。たとえば子どもが2人いる場合は合計2,400円となります。 - 連絡用郵便切手代:
裁判所から当事者への連絡に必要な郵便切手を納付します。東京地方裁判所の例では、およそ1,000円程度の切手代が目安とされています。 - 戸籍謄本等の取得費用:
申立に際し、子どもの身分関係を証明する戸籍謄本などの添付書類が必要で、450円前後かかります
これらを合計すると、子ども一人あたりの調停費用の目安は、約2,650円になります。
なお、子どもの人数が増えるほど収入印紙代はその分上積みされることに加えて、郵便切手の金額は裁判所によって多少前後することがありますので、正確には申立先の家庭裁判所の最新案内をご確認ください。
参考:養育費請求調停 | 裁判所 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_07/index.html |
弁護士に支払う費用の相場と内訳
養育費の調停を弁護士に依頼する場合、費用は大きく「着手金」「報酬金」「実費・日当」に分かれます。
旧報酬規程(調停事件)を基準にすると、以下のような相場となります。
項目 | 内容 | 相場(旧報酬規程基準) | 備考 |
着手金 | 事件を依頼する際に支払う費用。 結果にかかわらず必要 |
10万円〜30万円程度 | 請求額や事案の難易度により変動 |
報酬金 | 調停成立や有利な結果を得た場合に支払う成功報酬 | 経済的利益の2〜16%程度 | 養育費の総額を基準に算定 |
実費 | 郵便切手・謄写費用・交通費など | 数千円〜数万円程度 | 裁判所提出書類の取得費用を含む |
日当 | 遠方の裁判所に出頭する場合の出張費用 | 半日3万円、1日5万円程度 | 東京以外の地方裁判所など |
旧規程に基づく報酬算定の考え方は「経済的利益」を基準とするのが特徴です。
養育費調停では、毎月の支払額×支払期間を基準に算定します。
たとえば「毎月5万円を10年間(120か月)」と決まれば、経済的利益は600万円となり、その2〜16%が報酬金の目安となります。
相場を左右する要素
- 請求額・経済的利益の大きさ
養育費の金額が高額で支払期間が長いほど、弁護士費用の報酬部分も高くなります。 - 事件の難易度・解決までの期間
相手方が強硬に争う場合や、収入資料が不明確で調査が必要な場合には、着手金や報酬金が高めに設定される傾向があります(受任後1年を超過した場合は、追加着手金を支払う、等)。 - 弁護士事務所の方針
旧規程は参考水準であり、現在は弁護士が自由に報酬を定められるため、実際には事務所ごとに幅があります。大都市の事務所では高め、地方ではやや低めに設定されることもあります。
養育費調停を弁護士に依頼する費用は、旧報酬規程を基準にすると「着手金10〜30万円程度」「報酬金は養育費総額の2〜16%」が目安です。
その他に実費や日当が加わる場合が多いです。実際にかかる費用については、依頼前に見積りを依頼し、確認することが重要です。
参考:(旧)日本弁護士連合会報酬等基準 https://senbayashi-lf.com/cms/wp-content/uploads/2019/02/pdf001.pdf |
養育費の調停にかかる期間目安
養育費調停は通常3か月から6か月程度で解決するのが目安ですが、双方の主張や資料提出の状況によってはさらに長期化することもあります。
養育費の調停が不成立になった場合の流れ
養育費調停は、調停委員を介して双方が合意することによって成立(終結)します。
しかし、話し合いがまとまらず不成立となった場合、家庭裁判所は自動的に審判へと移行することが多いです。
審判では裁判官が、これまでに提出された収入資料や生活状況をもとに養育費の額を判断し、職権で決定します。
審判で確定した内容には法的拘束力があり、相手が支払いを怠った場合には強制執行(給与の差し押さえ等)を申し立てることが可能です。
なお、審判に不服がある場合は、即時抗告によって高等裁判所に不服申立てをする手続きが認められています。
養育費の調停に相手が来ないとどうなる?
調停期日に相手方が出席しない場合でも、家庭裁判所は再度期日を指定して出席を求めます。
繰り返し呼び出しに応じない場合、調停は不成立として終了し、そのまま審判に移行するのが一般的です。
審判では相手が出席しなくても裁判官が提出資料をもとに判断を下すことができます。
そのため、相手が欠席を続けた場合でも、最終的には養育費額が裁判所によって決定されます。
相手が調停に来ないからといって手続きが無意味になるわけではなく、裁判所の判断に基づく合理的な解決がなされることになります。
養育費の調停は弁護士が必要?有利に進めるためポイントとは
養育費調停を有利に進めるには、相場の把握、調停委員への説明準備、証拠資料の整理、審判移行の視野、弁護士への相談が大切です。
① 養育費算定表で養育費の相場を確認すること
養育費の調停では、まず「養育費算定表」に基づいて金額を検討するのが基本です。
この算定表は、父母の収入と子どもの人数・年齢をもとに養育費の標準額を示したものです。
調停委員や裁判所も判断の基準として用いるため、自分の希望額だけを主張するのではなく、算定表と照らし合わせて説明することが重要です。あらかじめ相場を確認しておくと、根拠を持って話し合いに臨むことができ、調停委員や相手方からの理解を得やすくなります。
② 調停委員の共感を得ること
家庭裁判所で行う調停では、調停委員(男女2人が担当してくださいます)に自分の考えや事情を伝えることが重要です。
感情的に訴えるよりも、子どもの生活や将来にどれだけ必要かという点を丁寧に説明する方が調停委員の共感を得やすいです。
たとえば「子どもの学費や医療費が今後増える。」など、具体的に伝えると調停委員の理解が深まります。
調停委員は中立の立場ですが、納得できる説明があれば、相手方との間で有利に調整してくれる可能性が高まります。冷静に事実を伝える姿勢が大切です。
③ 証拠や陳述書の用意
養育費の金額を決める際には、父母双方の収入や子どもの生活費など、客観的な資料が大きな役割を果たします。
たとえば、源泉徴収票や確定申告書、給与明細などの収入資料、家計の支出を示す領収書や通帳のコピー、学費や医療費の請求書や領収書が有力な証拠となります。
また、自分の言い分を整理した「陳述書」を用意して提出すると効果的です。
陳述書には、これまでの生活状況や支出の実情、子どもの成長に伴う費用の見込みなどをわかりやすくまとめます。証拠や書面がそろっていることで、調停委員や裁判官は信頼性を持って判断でき、より自分の主張が通りやすくなります。
④ 審判への移行も検討すること
調停がまとまらない場合は、家庭裁判所が審判を行い、裁判官が養育費を決定します。
審判は当事者の合意ではなく裁判所の判断となるため、不成立になりそうなときは、自身が提出すべき書類等を全て提出した上で、早めに審判も視野に入れて準備を進めておくことが有効です。
⑤ 養育費問題に強い弁護士に相談・依頼すること
養育費調停を有利に進めるためには、経験豊富な弁護士に相談することが大きな助けとなります。
弁護士は、算定表をもとにした適正な金額の見極めや、収入資料の分析、調停委員への効果的な説明方法などをサポートします。
また、調停が不成立となった場合の審判や、その後の強制執行までを見据えた対応も可能です。
自分だけで進めると不安な点や分からない点も多いため、養育費問題に詳しい弁護士に依頼すれば、安心して調停に臨むことができます。
養育費調停で決まった金額を増額・減額することはできる?
一度調停で決まった養育費の金額でも、その後の事情に大きな変化があれば、増額や減額を求めることができます。
たとえば、支払う側の収入が大幅に減った場合や、受け取る側である子どもの教育費や医療費が予想以上にかかるようになった場合などが典型です。
このような事情変更があったときは、家庭裁判所に「養育費増額(減額)調停」を申し立てることで、増額(減額)について話し合いが行われます。調停で合意に至らない場合には、「審判」により裁判官が適切な金額を決定します。
つまり、調停で決まった内容は将来にわたり固定されるわけではなく、子どもの成長や生活環境、両親の収入の変化に応じて見直すことが可能です。
【養育費変更の方法・手続きまとめ】
方法 | 内容 | 手続きの流れ | ポイント |
増額・減額調停 | 家庭裁判所で改めて話し合う | 申立書を提出 → 期日指定 → 調停委員を交えて協議 | 事情変更を客観的に示す資料が必要(収入証明・学費明細など) |
審判 | 調停で合意できなかった場合、裁判官が判断 | 調停不成立 → 審判開始 → 裁判所が金額を決定 | 父母双方の収入・支出、子どもの生活状況をもとに裁判所が判断 |
公正証書の変更 | 当事者間で再合意し、公証役場で作成 | 新たに合意書を作成し、公証人に依頼 | 合意が前提。 裁判所を通さずに変更可能だが、相手が応じる必要あり |
養育費の増額が認められやすいケース
養育費の増額が認められやすいのは、子どもの成長や進学により教育費が増えた場合や、病気・障害などで医療費が新たに必要となった場合です。
また、物価の上昇や生活環境の変化によって、当初の金額では子どもの生活を十分に維持できないと認められるときも増額の対象となります。
さらに、支払う側の収入が大幅に上がり、より多くの負担が可能となった場合も、子どもの利益のために増額が認められやすいです。
養育費の減額が認められやすいケース
養育費の減額が認められやすいのは、支払う側の収入が失業や病気などで大幅に減少し、当初の金額を継続して支払うことが困難になった場合です。
また、再婚や新たな子どもの誕生によって扶養義務が増え、経済的な負担が重くなった場合も減額が検討されます。
さらに、受け取る側の収入が増加して子どもの生活費の負担割合が変わった場合、受け取る側が再婚し、新たな配偶者が子供を扶養に入れた場合、子どもが自立し養育費の必要性が低下した場合なども、減額が認められる可能性があります。
調停で取り決めた養育費を支払ってもらえない場合の対処法
養育費が支払われない場合、家庭裁判所への履行勧告・履行命令や、給与・預金の差し押さえによる強制執行で回収を図ることができます。
① 履行勧告・履行命令について
調停調書や審判で養育費が定められたのに、相手方が支払わない場合、家庭裁判所に「履行勧告」を申し立てることができます。
これは裁判所が相手方に対し、約束を守るよう勧告する制度です。
強制力はありませんが、裁判所からの通知により支払いを促す効果が期待できます。
さらに、履行命令を申し立てると、正当な理由なく支払わなければ10万円以下の過料が科される可能性があり、相手に対して強い心理的プレッシャーを与える手段となります。
② 強制執行による差し押さえについて
履行勧告や履行命令でも支払いがなされない場合は、強制執行を申し立てることができます。
調停調書や審判書は裁判の判決と同じ効力を持つため、相手の給与や銀行預金を差し押さえて養育費を回収することが可能です。
相手の勤務先や口座情報が必要になりますが、確実に支払いを得られる有効な手段です。
養育費調停に関するよくある質問
Q1. 養育費請求調停で決まった金額が支払われない場合、ペナルティを与えることはできる?
調停調書や審判で決まった養育費は法的拘束力を持ちます。
支払いが滞った場合、家庭裁判所に履行勧告や履行命令を申し立てることで、相手に支払いを強く促すことができます。
履行命令に従わなければ10万円以下の過料が科される可能性もあります。
さらに、給与や預金を差し押さえる強制執行も可能です。当事務所では、迅速な手続きの選択と実行をサポートいたします。
Q2. 弁護士に依頼しないと調停はできませんか?
養育費調停はご本人だけでも申し立て・出席が可能です。
ただ、必要書類の準備や調停委員への説明は専門的な知識が求められることが多く、ご自身だけで進めると不安を感じる場面も少なくありません。
弁護士に依頼することで、妥当な金額の主張や証拠の整理がスムーズになり、有利に進められる可能性が高まります。
調停委員との対応に慣れた弁護士に依頼することで、有利に話し合いを進められる可能性も高まります。
Q3. 調停には必ず本人が出席しなければなりませんか?
原則として申立人・相手方ともに本人の出席が必要です。
ただ、弁護士に依頼した場合は、弁護士が代理人として出席し、ご本人が出席しなくても良くなります。
特に精神的に負担を感じる方や、相手方と直接顔を合わせたくない場合、仕事をしていらっしゃる場合には、弁護士に依頼していただくことが有効です。
当事務所では、依頼者の方に寄り添いながら代理人として主張や手続きを行い、安心して解決を目指せるようサポートいたします。
Q4. 養育費調停にはどのくらいの期間がかかりますか?
養育費調停は、通常3か月から6か月程度で合意に至るケースが多いです。
ただし、双方の主張が対立して話し合いが長引く場合や、資料の提出に時間がかかる場合には1年程度かかることもあります。
養育費の支払いが認められた場合は、「申し立てを行った月から支払い義務が発生」しますので、この点はご安心ください。
スムーズに進めるためには、事前に必要な書類をそろえ、根拠ある主張を準備することが重要です。
当事務所では、依頼者に代わり資料収集や準備を行い、できる限り迅速に解決できるよう努めています。
Q5. 弁護士に養育費の相談をしたらいくらくらいかかる?
弁護士費用は事務所ごとに異なりますが、相談料は30分5,000円程度が一般的です。
調停を依頼する場合は、着手金が30万円程度、解決時に経済的利益に応じた報酬金が発生するのが一般的です。
具体的な金額は事案の内容によって異なりますので、まずはお気軽にご相談ください。
また、経済的に弁護士に依頼するのが困難な場合は、法テラスに依頼することで弁護士費用を分割で払うこともできますので、法テラスを使うことができるかを問い合わせてみても良いと思います。
まとめ
養育費調停は、子どもの生活を守る大切な手続きですが、必要書類、費用、手続きなど不安を感じる方が多いのが実情です。
離婚や別居、単身での子育てなど精神的・肉体的に大変な中で、養育費の支払いに応じない相手方に対する精神的な拒絶感もあると思います。
本コラムでは、調停の基本から実際の対応方法まで解説しましたが、個々の事情によって最適な進め方は異なります。不安や疑問をお持ちの場合は、一人で抱え込まず、ぜひ弁護士事務所へ気軽にご相談ください。専門家に相談することで、精神的負担を減らし、安心して一つずつ解決していくことが可能です。
- 得意分野
- 不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件
- プロフィール
- 京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設