財産分与の割合は2分の1?割合変更が可能なケース、弁護士に相談するメリットを解説

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記事目次
離婚に際して、夫婦が築いた財産をどう分けるかは重要な問題です。財産分与は原則として2分の1ずつとされていますが、実際には個別の事情によって割合が変わることもあります。さらに、養育費や慰謝料とは性質が異なり、混同しないことが大切です。
本記事では、財産分与の基本から例外、注意点、弁護士に相談するメリットまでをわかりやすく解説します。
財産分与とは何?
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた夫婦の共有財産を離婚時に夫婦で清算することをいいます。
財産分与は、夫婦の貢献度に応じて財産を分ける制度ですが、実務上は、財産分与の割合は、原則として2分の1とされています。
財産分与の割合はどれくらい?
原則として夫婦が2分の1ずつ分けるのが基本ですが、事情に応じて変更も可能です。
財産分与の割合は原則、2分の1
財産分与の割合は、夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産について、原則として2分の1ずつ分けるのが基本です。これは、夫婦双方の貢献を対等に評価するという法の趣旨に基づいています。
ただし、すべてのケースで機械的に半分ずつとされるわけではなく、事情により修正されることもあります。
財産分与の割合を変更することは可能
財産分与の割合に関する「2分の1」ルールは、必ずその割合にしなければならないというわけではありません。そのため、夫婦がお互いに合意できるのであれば、2分の1とは異なる割合で財産分与をすることができます。
たとえば、1日でも早く離婚をしたいという場合には、財産分与の割合を交渉材料として早期の離婚を実現するということもあります。
財産分与の割合変更が可能なケース
特別な事情がある場合には、財産分与の割合を変更できることがあります。
(1)特殊な才能・能力によって財産を築いたケース
一方が高度な専門技術や芸術的才能、経営能力などによって著しく財産形成に貢献した場合、通常の家計協力を超える特別な寄与が認められます。このような場合、寄与度に応じて財産分与の割合が調整され、2分の1ではなく当該者により多くの財産が配分される可能性があります。
(2)一方の浪費が激しかったケース
婚姻期間中に一方がギャンブルや無駄遣いなどで財産を浪費した場合、他方の貢献を適切に評価するため、浪費した側の取り分が減らされることがあります。これは、財産形成に実質的な貢献がなかったと判断されるためで、裁判上でも割合の変更が認められることがあります。
(3)特有財産を元手にして財産を築いたケース
相続や贈与で取得した「特有財産」をもとに新たな財産を形成した場合、その特有財産の性質が重視されます。
たとえば、相続財産で不動産を購入し資産運用したようなケースでは、全体を共有財産とみなさず、元手分は分与対象から除外されるか、割合が調整されます。
① 相続で得た財産により購入した不動産
財産分与の対象となる財産は、あくまで婚姻期間中に夫婦が共同で築き上げた財産です。
そのため、親から相続した財産は「特有財産」として財産分与の対象にはなりません。
また、親から相続した財産(特有財産)により不動産を購入した場合には、その不動産も「特有財産」として財産分与の対象にはなりません。
もっとも、親から相続した財産(特有財産)を頭金にして、残りを住宅ローンで購入した場合、頭金(相続財産)部分は特有財産ですが、ローン返済部分は財産分与の対象(共有財産)となります。
そのため、相続した財産により不動産を購入したとしても、場合によっては特有財産と共有財産が混在することがありますので注意が必要です。
②結婚前から所有していた財産(特有財産)を売却して得られた代金
結婚前から所有していた不動産や自動車などは、結婚後に夫婦で協力して築き上げた財産ではありませんので、「特有財産」として財産分与の対象にならないのはこれまで述べたとおりです。
そして、その「特有財産」を売却して得られた代金も、共有財産ではなく特有財産として財産分与の対象外となることになります。
③結婚前から保有していた株式の配当金等
結婚前から有していた株式は、結婚後の夫婦の協力によって築かれた財産とはいえないため、財産分与の対象にはなりません(特有財産になります。)。
そして、特有財産である株式の配当金についても、原則として特有財産に当たります。
その他にも、特有財産である預貯金の利息金、有価証券の配当金も特有財産に当たります。
④結婚前の貯金を元手に株式投資を行った場合
結婚前の預金(特有財産)で夫婦の一方が株を購入し、婚姻中に値上がりしたケースでは、原則として元本部分は特有財産、値上がり分(増加部分)は夫婦が婚姻中に取得した財産として共有財産と判断される傾向があります。
投資による利益は、婚姻中の夫婦の一方の寄与(貢献)の成果とみなされるためです。
⑤親から相続した会社(特有財産)の業績や規模が相続後に拡大した場合
会社の業績や規模が拡大した場合には、会社の株式の価値も大きく増加していることが予想されますが、その増加部分については、原則的には財産分与の対象にはならないと考えられます。
会社の業績や拡大は、経営者の会社に対する貢献によるものであり、夫婦の協力によるものではないからです。
財産分与は養育費や離婚慰謝料と分けて考えることが重要
財産分与は共同財産の清算であり、子の扶養義務や慰謝料とは別に扱う必要があります。
養育費について
養育費とは、離婚後に子どもを育てる親が、もう一方の親に対して請求できる金銭です。子どもの生活費、教育費、医療費などをカバーするもので、親の義務とされています。家庭裁判所が定めた「養育費算定表」が広く利用されており、双方の収入や子どもの人数・年齢によって金額が決まります。たとえば、年収600万円の父と300万円の母が1人の子を育てる場合、月額4〜6万円程度が相場とされています。
養育費は、原則として子が成人(通常は20歳)に達するまで支払われますが、大学進学等を考慮して20歳以降まで合意する例もあります。
養育費の不払いが続く場合、家庭裁判所を通じた履行勧告や強制執行も可能です。
慰謝料について
慰謝料とは、精神的苦痛に対する損害賠償であり、主に不貞行為やDV、悪意の遺棄など不法行為があった場合に請求されます。
財産分与とは性質が異なり、目的は精神的損害の回復です。ただし、事案によっては慰謝料と財産分与を一括で処理することもあります。
たとえば「解決金」としてまとめて支払う形を取ることもあり、その場合、慰謝料の明確な内訳がないまま合意されることもあります。
財産分与の割合を少なくする方法
離婚の際、夫婦で築いた財産を分け合う「財産分与」は、多くの方が関心を持つ問題です。
原則として、婚姻期間中に築いた財産は「2分の1ずつ」分けるのが基本とされていますが、例外的に、個々の事情を踏まえて「分与の割合を減らせる余地」がある場合もあります。
ここでは、財産分与の割合を少なくするために考えられる3つの方法を紹介します。
①離婚や財産分与について協議(話し合い)で解決する
財産分与については、法律上は婚姻期間中に夫婦が共同して築き上げた財産を「2分の1ずつ」分けることが原則とされており、離婚や財産分与に関する調停、審判、裁判等の裁判所の手続では、法律の定めに従い原則どおり2分の1ずつ分けるよう判断されてしまうケースがほとんどです。
ですが、協議(話し合い)の場合は異なります。協議(話し合い)の場合には、財産分与の割合を「2分の1ずつ」とすることに強制されることはなく、当事者間で了承が得られているのであれば、「7:3」や「6:4」の割合で財産分与を行うことも可能です。
協議(話し合い)の場合は、このように当事者間で財産分与の割合を柔軟に変更することが可能なため、財産分与の割合を変更したい方は協議(話し合い)での解決をおすすめします。
②特有財産を正確に区別する
離婚の際に行われる財産分与は、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を分ける制度ですが、全ての財産が分与の対象になるわけではありません。
結婚前から持っていた財産や、相続・贈与で得た財産は「特有財産」として、財産分与の対象外とされています。
たとえば、結婚前の貯金や、親から相続した不動産、贈与で受け取った資金などは特有財産として扱われます。
特有財産であることを主張するには、それを裏付ける証拠も重要です。
通帳の履歴、相続や贈与を証明する書類などがあると特有財産として認められる可能性が高まります。
財産分与を有利に進めるには、まず「どこまでが共有で、どこからが特有財産なのか」を正確に把握することが大切です。
③財産形成に関する寄与(貢献)度の立証をする
離婚の際の財産分与は、夫婦が婚姻中に築いた財産を公平に分ける制度であり、原則は「2分の1ずつ」ですが、実際にはどちらがどの程度財産形成に貢献したか、いわゆる寄与度によって割合が変わることがあります。
たとえば、医師やスポーツ選手などの特別な資格や能力により高収入が得られて財産形成がされた場合には、その人の固有の能力に基づいて財産形成がなされた部分が大きいとして、財産分与の割合が変わることになります。
もっとも、実務上で原則として5:5と判断されることが多いため、寄与度を主張するには、客観的な証拠をもとに具体的に立証することが重要です。
財産分与を2分の1貰う方法
財産分与の割合やどのような財産が対象になるのかについて、これまで解説していきましたが、では実際に財産分与を行うにはどのようして進めたら良いのか分からないという方も多いかと思います。
これから、具体的な財産分与の進め方について、解説していきたいと思います。
① 共有財産を正確に把握する
離婚時の財産分与では、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を公平に分けることになりますので、共有財産を把握することが第一歩となります。
共有財産には、預貯金、不動産、自動車、株式や投資信託、退職金、生命保険の解約返戻金などが該当することが多いです。
名義がどちらか一方であっても、婚姻中に形成された財産は共有財産に含まれる可能性があります。
そのため、まずは夫婦双方の財産資料を開示し、財産分与の対象となる共有財産がどのくらいあるのかを把握することが重要です。
②協議で合意できない場合は調停を申し立てる
離婚時の財産分与で、共有財産の評価額や特有財産等が争点となり、話し合いだけでは解決しないことがあります。
その場合に有効なのが、家庭裁判所の財産分与調停です。調停では、裁判所の調停委員が中立の立場で双方の主張を聞き、落としどころを探っていくこととなります。
そして、財産分与調停でもまとまらない場合には、財産分与の審判に移行することとなります。
財産分与の審判では、双方から提出された財産資料や主張に基づき、裁判官が財産分与の金額を判断することになります。
この点、財産分与は2分の1ずつ分けるケースが多いため、共有財産の2分の1相当の金額の支払いが認められる可能性は高いです。
離婚時の財産分与を弁護士に相談するメリット
専門的知識に基づき、適切な対応や権利保護を図るためには、弁護士への相談が効果的です。
メリット1:法律に基づく的確なアドバイス
弁護士に相談することで、民法や判例に即した適正なアドバイスが受けられます。財産の種類や名義、評価方法など、法律的に見落としがちな点を補完し、正当な権利主張が可能となります。
メリット2:精神的負担の軽減と円滑な手続
交渉や調停・訴訟対応を弁護士に任せることで、精神的なストレスや対立の負担を軽減できます。離婚に伴う感情的な衝突を避けつつ、冷静かつ効率的に手続を進めることができます。
メリット3:不利な条件回避と適正な分与の実現
財産分与をめぐる交渉で、相手方の主張によって不当な条件を飲まされないためには、弁護士の関与が重要です。的確な主張と証拠収集によって、適正な分与額の確保につながります。
財産分与に関するよくある質問
財産分与について寄せられる質問は多岐にわたります。以下によくある質問の例を示します。
子どもの預貯金は財産分与の対象になりますか?
原則として、子ども名義の預貯金であっても、実質的に親が管理・拠出していた場合には共有財産とみなされる可能性があります。
夫名義の不動産は分けてもらえますか?
名義が夫であっても、婚姻期間中に取得し、共有財産と認められる場合には財産分与の対象となります。登記名義と実際の共有性は必ずしも一致しないため、取得経緯が重要です。
住宅ローンが残っている場合の財産分与は?
住宅ローンが残っていても、家屋の価値からローン残額を差し引いた「純資産額」がプラスであれば、共有財産として分与の対象になります。
マイナスの場合は債務分担の検討も必要です。
財産分与の割合はどのように決まりますか?
一般的な夫婦がその収入に見合った程度の財産形成をしている場合、その寄与(貢献)度は平等である扱われ、原則として2分の1ずつ(5:5)になります。
もっとも、財産の形成に関する夫婦の寄与(貢献)度の差が大きく、これを考慮しないと実質的には公平といえない場合には例外的に割合を「7:3」や「6:4」とすることもあります。
離婚後の財産分与の割合はどれくらいですか?
財産分与の割合は離婚時か離婚後にかかわらず、基本的には5:5となるケースがほとんどです。
もっとも、例えば、医師やスポーツ選手などの特別な資格や能力による高収入によって財産形成がされた場合には、財産形成に関する夫婦の寄与(貢献)度に大きく差があり、5:5で財産分与を行うことが公平ではないとして、財産分与の割合が変わることもあります。
財産分与は折半になりますか?
財産分与は、原則として共有財産を2分の1ずつに分ける制度であるため、折半となるケースが多いです。
もっとも、婚姻前から所有していた財産や親からの相続、贈与により取得した財産については、夫婦で協力して形成した財産(共有財産)ではないため、特有財産として財産分与の対象から除外されることから、折半にならない場合もあります。
まとめ
財産分与は、離婚後の生活設計にも大きく関わる重要な手続です。適切な分与を受けるためには、早い段階からの情報収集と専門家への相談が有効です。
- 得意分野
- 不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件
- プロフィール
- 京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設









