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更新日: 代表弁護士 中川 浩秀

財産分与の割合は2分の1?割合変更が可能なケース、弁護士に相談するメリットを解説

財産分与の割合は2分の1?割合変更が可能なケース、弁護士に相談するメリットを解説
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離婚に際して、夫婦が築いた財産をどう分けるかは重要な問題です。財産分与は原則として2分の1ずつとされていますが、実際には個別の事情によって割合が変わることもあります。さらに、養育費や慰謝料とは性質が異なり、混同しないことが大切です。

本記事では、財産分与の基本から例外、注意点、弁護士に相談するメリットまでをわかりやすく解説します。

財産分与とは何?

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた夫婦の共有財産を離婚時に夫婦で清算することをいいます。

財産分与は、夫婦の貢献度に応じて財産を分ける制度ですが、実務上は、財産分与の割合は、原則として2分の1とされています。

財産分与の割合はどれくらい?

原則として夫婦が2分の1ずつ分けるのが基本ですが、事情に応じて変更も可能です。

財産分与の割合は原則、2分の1

財産分与の割合は、夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産について、原則として2分の1ずつ分けるのが基本です。これは、夫婦双方の貢献を対等に評価するという法の趣旨に基づいています。

ただし、すべてのケースで機械的に半分ずつとされるわけではなく、事情により修正されることもあります。

財産分与の割合を変更することは可能

財産分与の割合に関する「2分の1」ルールは、必ずその割合にしなければならないというわけではありません。そのため、夫婦がお互いに合意できるのであれば、2分の1とは異なる割合で財産分与をすることができます。

たとえば、1日でも早く離婚をしたいという場合には、財産分与の割合を交渉材料として早期の離婚を実現するということもあります。

財産分与の割合変更が可能なケース

特別な事情がある場合には、財産分与の割合を変更できることがあります。

(1)特殊な才能・能力によって財産を築いたケース

一方が高度な専門技術や芸術的才能、経営能力などによって著しく財産形成に貢献した場合、通常の家計協力を超える特別な寄与が認められます。このような場合、寄与度に応じて財産分与の割合が調整され、2分の1ではなく当該者により多くの財産が配分される可能性があります。

(2)一方の浪費が激しかったケース

婚姻期間中に一方がギャンブルや無駄遣いなどで財産を浪費した場合、他方の貢献を適切に評価するため、浪費した側の取り分が減らされることがあります。これは、財産形成に実質的な貢献がなかったと判断されるためで、裁判上でも割合の変更が認められることがあります。

(3)特有財産を元手にして財産を築いたケース

相続や贈与で取得した「特有財産」をもとに新たな財産を形成した場合、その特有財産の性質が重視されます。

たとえば、相続財産で不動産を購入し資産運用したようなケースでは、全体を共有財産とみなさず、元手分は分与対象から除外されるか、割合が調整されます。

財産分与は養育費や離婚慰謝料と分けて考えることが重要

財産分与は共同財産の清算であり、子の扶養義務や慰謝料とは別に扱う必要があります。

養育費について

養育費とは、離婚後に子どもを育てる親が、もう一方の親に対して請求できる金銭です。子どもの生活費、教育費、医療費などをカバーするもので、親の義務とされています。家庭裁判所が定めた「養育費算定表」が広く利用されており、双方の収入や子どもの人数・年齢によって金額が決まります。たとえば、年収600万円の父と300万円の母が1人の子を育てる場合、月額4〜6万円程度が相場とされています。

養育費は、原則として子が成人(通常は20歳)に達するまで支払われますが、大学進学等を考慮して20歳以降まで合意する例もあります。養育費の不払いが続く場合、家庭裁判所を通じた履行勧告や強制執行も可能です。

慰謝料について

慰謝料とは、精神的苦痛に対する損害賠償であり、主に不貞行為やDV、悪意の遺棄など不法行為があった場合に請求されます。財産分与とは性質が異なり、目的は精神的損害の回復です。ただし、事案によっては慰謝料と財産分与を一括で処理することもあります。たとえば「解決金」としてまとめて支払う形を取ることもあり、その場合、慰謝料の明確な内訳がないまま合意されることもあります。

 

離婚時の財産分与を弁護士に相談するメリット

専門的知識に基づき、適切な対応や権利保護を図るためには、弁護士への相談が効果的です。

メリット1:法律に基づく的確なアドバイス

弁護士に相談することで、民法や判例に即した適正なアドバイスが受けられます。財産の種類や名義、評価方法など、法律的に見落としがちな点を補完し、正当な権利主張が可能となります。

メリット2:精神的負担の軽減と円滑な手続き

交渉や調停・訴訟対応を弁護士に任せることで、精神的なストレスや対立の負担を軽減できます。離婚に伴う感情的な衝突を避けつつ、冷静かつ効率的に手続きを進めることができます。

メリット3:不利な条件回避と適正な分与の実現

財産分与をめぐる交渉で、相手方の主張によって不当な条件を飲まされないためには、弁護士の関与が重要です。的確な主張と証拠収集によって、適正な分与額の確保につながります。

財産分与に関するよくある質問

財産分与について寄せられる質問は多岐にわたります。以下によくある質問の例を示します。

子どもの預貯金は財産分与の対象になりますか?

原則として、子ども名義の預貯金であっても、実質的に親が管理・拠出していた場合には共有財産とみなされる可能性があります。

夫名義の不動産は分けてもらえますか?

名義が夫であっても、婚姻期間中に取得し、共有財産と認められる場合には財産分与の対象となります。登記名義と実際の共有性は必ずしも一致しないため、取得経緯が重要です。

住宅ローンが残っている場合の財産分与は?

住宅ローンが残っていても、家屋の価値からローン残額を差し引いた「純資産額」がプラスであれば、共有財産として分与の対象になります。マイナスの場合は債務分担の検討も必要です。

まとめ

財産分与は、離婚後の生活設計にも大きく関わる重要な手続きです。適切な分与を受けるためには、早い段階からの情報収集と専門家への相談が有効です。

 

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執筆者 代表弁護士中川 浩秀 東京弁護士会 登録番号45484
東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士として、男女問題などの一般民事事件や刑事事件を解決してきました。「ForClient」の理念を基に、個人の依頼者に対して、親身かつ迅速な法的サポートを提供しています。
得意分野
不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件
プロフィール
京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社

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