離婚調停を申し立てられたら何をする?対応方法や弁護士に依頼すべきケースを解説

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記事目次
突然、家庭裁判所から「離婚調停申立て」の通知が届いたら、多くの方が驚きと不安に包まれることでしょう。「どう対応すればいいのか」「放置してもいいのか」「弁護士に相談すべきなのか」——そんな疑問や焦りに、冷静かつ的確に向き合うことが大切です。
本記事では、離婚調停の基本的な流れや、申し立てられた側が取るべき対応、弁護士に依頼すべき具体的なケースについて、わかりやすく解説します。
感情的な対立を避け、納得のいく解決を目指すために、まずは正しい知識を身につけましょう。
離婚調停を申し立てられた場合に確認すべきことは?
離婚調停を申し立てられたら、まず冷静に状況を整理することが重要です。
ここでは、調停期日の確認から書類準備、配偶者の主張の把握まで、対応に必要なポイントを解説します。
調停期日に出席できるかどうか
離婚調停を申し立てられた場合、まず確認すべきなのが「調停期日に出席できるかどうか」です。
調停は、家庭裁判所で行われる正式な手続きであり、指定された期日に出席しなければ、相手の主張のみで話が進んでしまう可能性があります。正当な理由なく欠席すると、調停が不成立となり、訴訟へ移行するリスクもあります。
仕事や育児などで出席が難しい場合は、事前に裁判所へ連絡し、日程変更の相談をすることが可能です。
まずは通知書に記載された日時と場所を確認し、確実に出席できるようスケジュールを調整しましょう。
冷静な対応が、今後の話し合いを有利に進める第一歩となります。
配偶者の主張
調停期日の確認が済んだら、次に注目すべきは「配偶者の主張」です。
調停申立書には、相手が離婚を求める理由や、親権・養育費・財産分与などに関する希望が記載されています。これを正確に把握することで、自身の立場や主張を整理し、調停に向けた準備が可能になります。
感情的に反発するのではなく、冷静に内容を読み取り、事実と異なる点や納得できない要求があれば、根拠を持って反論できるようにしておくことが大切です。
また、相手の主張から調停の争点が明確になるため、弁護士に相談する際にも有益な情報となります。調停は話し合いによる解決を目指す場であり、相手の主張を理解することが、円滑な進行と納得のいく結果につながる第一歩です。
提出書類の準備
離婚調停を申し立てられた側が準備すべき書類一覧
書類の種類 | タイミング | 内容・目的 |
呼出状・期日通知 | 調停前 | 裁判所から届く書類。調停期日や場所、担当部などが記載されている。 |
答弁書 | 調停前〜初回 | 相手の申立内容に対する意見や反論を記載。提出は任意だが、準備が望ましい。 |
財産関係資料 | 調停前〜調停中 | 預貯金、不動産、保険、退職金など。財産分与の争点がある場合に必要。 |
陳述書 | 調停中 | 自身の事情や思いを文章で伝える書類。親権やDVなど感情的要素が強い場合に有効。 |
養育状況資料 | 調停中 | 子どもの生活状況、学校、医療、保育などの記録。親権争いがある場合に重要。 |
収入証明書 | 調停中 | 源泉徴収票、給与明細、確定申告書など。養育費や生活費の算定に必要。 |
関連事件資料 | 調停中 | DV保護命令、面会交流調停、婚姻費用分担など、並行して進行中の事件に関する資料。 |
離婚調停を申し立てられた側は、まず裁判所から届く呼出状や期日通知を確認し、出席の可否や準備期間を把握することが重要です。初回期日までに「答弁書」を提出するかどうかを検討します。
これは相手の申立内容に対する自分の考えや反論を記載するもので、提出は任意ですが、争点の整理や主張の明確化に役立ちます。
財産分与が争点となる場合は、預貯金通帳、不動産登記簿、保険証券、退職金見込額などの財産関係資料を整理しておきましょう。
親権を巡る争いがある場合は、子どもの養育状況を示す資料(学校の連絡帳、保育園の記録、医療機関の診断書など)も有効です。
調停が進む中で、自身の思いや背景事情を伝えるために「陳述書」を作成することもあります。
特にDVや精神的な負担がある場合は、調停委員に配慮を求める材料になります。
また、養育費や婚姻費用の算定には収入証明書が必要となるため、源泉徴収票や給与明細なども準備しておくと安心です。
さらに、離婚調停と並行して別の事件(面会交流、婚姻費用分担、DV保護命令など)が進行している場合は、それらに関する資料も調停委員に共有することで、全体の事情を正確に理解してもらえます。
これらの書類は、調停を有利かつ円滑に進めるための重要なツールです。不安がある場合は、弁護士に相談しながら準備を進めることを強くおすすめします。
提出書類について詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください
関連事件の申立て
離婚調停を申し立てられた場合、状況によっては「関連事件の申立て」を検討する必要があります。
たとえば、離婚調停と同時に婚姻費用分担請求や面会交流の調停を申し立てることで、生活費の確保や子どもとの関係維持を図ることができます。また、DVやモラハラがある場合には、保護命令の申立てを通じて身の安全を確保することも可能です。
これらの関連事件は、離婚そのものと密接に関係しており、同時に扱うことで調停全体の解決がスムーズになります。必要な申立てを見落とさないよう、事前に状況を整理しておくことが重要です。
離婚調停を申し立てられた場合の注意点
離婚調停を申し立てられた側が安心して手続きに臨むためには、事前に注意すべき点があります。
ここでは、身の安全やプライバシーを守るための重要な対応について解説します。
DVや虐待の危険があることを裁判所に共有
離婚調停を申し立てられた側がDVや虐待の被害を受けている場合は、必ずその危険性を家庭裁判所に事前に伝える必要があります。調停は原則として当事者双方が裁判所に出席することになりますが、暴力や精神的圧力の恐れがある場合には、別室での調停や代理人による出席など、配慮された対応が可能です。
裁判所は安全確保を最優先に考慮するため、申立書や事前の相談で具体的な事情を共有することが重要です。
証拠がある場合は、診断書や録音、メールなどを提出することで、より適切な保護措置が講じられます。安心して調停に臨むためにも、危険の可能性は早めに伝えましょう。
住所や勤務先などの情報を秘匿
離婚調停では、DVやストーカー被害などの事情がある場合、住所や勤務先などの個人情報を裁判所に秘匿してもらうことが可能です。
申立書や調停期日呼出状に記載される情報を制限することで、加害者からの接触や報復を防ぐ措置が取られます。
安全を確保するためにも、事前に裁判所へ申し出ることが重要です。
離婚調停を申し立てられたが出席が難しい場合の対応方法
離婚調停を申し立てられた場合、原則として指定された期日に家庭裁判所へ出席する必要があります。
ただし、仕事や育児、体調不良などの事情で出席が難しい場合は、放置せず速やかに対応することが重要です。調停は、当事者同士が直接対面することなく、調停委員を介して進められるため、精神的な負担は一定程度軽減されますが、それでも出席が困難な場合には、裁判所へ事情を伝え、期日の変更を申し出ることが可能です。
また、弁護士に依頼すれば、本人に代わって調停に出席し、主張や資料の提出を代行してもらうこともできます。
無断欠席は調停不成立や不利な判断につながる可能性があるため、出席が難しいと感じた時点で、早めに裁判所または弁護士に相談することが望ましい対応です。
離婚調停を申し立てられた側が無視・無断欠席することのリスク
離婚調停を申し立てられたにもかかわらず、無視や無断欠席をすると、
法的・生活面でさまざまな不利益を被る可能性があります。ここでは主なリスクについて整理します。
過料の制裁が科される
調停を無断欠席すると、裁判所から過料(最大5万円)の制裁が科される可能性があります。
正当な理由なく出席しない行為は、法的義務の軽視とみなされるため注意が必要です。
調停が不成立となるため、離婚訴訟を起こされる
調停が不成立となると、離婚を望む一方が家庭裁判所に離婚訴訟を提起することになります。
日本では、離婚訴訟の前に調停を行う「調停前置主義」が原則とされており、まずは話し合いによる解決を目指します。
しかし、相手方が調停を無視したり、無断で欠席したりすると、調停は成立せず、打ち切りとなる可能性があります。
その結果、訴訟に進むことになり、裁判官が証拠や主張をもとに離婚の可否や条件を判断します。訴訟は調停と異なり、対立が明確になりやすく、精神的・時間的・経済的な負担が大きくなる傾向があります。
さらに、判決によって離婚が成立する場合、欠席した側の意思に関係なく法的に離婚が認められる可能性もあります。調停を軽視することは、結果的に自分に不利な状況を招くリスクがあるため、慎重な対応が求められます。
配偶者の主張に基づいた婚姻費用支払い義務が生じる
調停を無視・無断欠席すると、婚姻費用に関する判断が一方的に進められる可能性があります。
婚姻費用とは、夫婦が別居中でも生活を維持するために支払う義務のある費用であり、調停ではその金額や支払い方法について話し合われます。しかし、欠席によって自分の収入状況や生活事情を説明する機会を失うと、配偶者の主張のみが調停委員に伝わり、それをもとに判断が下されることがあります。
その結果、実際の経済状況に見合わない高額な婚姻費用の支払いを命じられるリスクが生じます。一度決定された内容は、後から覆すのが難しい場合もあるため、調停に出席して自らの立場を明確にすることが重要です。無断欠席は、経済的負担を不必要に増やす要因となり得るため、軽視すべきではありません。
子を巡る争いに支障が出る
調停を無断で欠席すると、子の親権や養育費、面会交流などに関する話し合いが進まず、調停委員に自分の意向が伝わらないまま、相手の主張だけが考慮される可能性があります。
その結果、子との関係に不利な条件が決定されるリスクが生じます。
特に面会交流の頻度や方法などは、欠席によって柔軟な調整ができず、子とのつながりが希薄になる恐れもあります。子の将来に関わる重要な判断を他人任せにしないためにも、調停には誠実に対応することが求められます。
離婚調停が申し立てられた側が不利になるの?
離婚調停では、申し立てた側と申し立てられた側の立場に優劣はありません。
ただし、申し立てられた側は突然の対応を迫られ、準備不足に陥るリスクがある点には注意が必要です。
基本的に申し立てた側・申し立てられた側のどちらかが有利になることはない
離婚調停においては、申し立てた側と申し立てられた側のどちらかが制度的に不利になることはありません。
調停はあくまで中立的な第三者である調停委員が双方の意見を公平に聞き、合意形成を目指す場です。申し立てた側が有利になるわけではなく、申し立てられた側も同様に意見を述べる機会が与えられます。
調停委員は、どちらの立場にも偏らず、事実関係や双方の事情を丁寧に確認しながら進行します。
そのため、立場の違いによって結果が左右されることは基本的にありません。
ただし、欠席や準備不足などによって自らの主張が十分に伝えられない場合は、結果的に不利な状況を招く可能性があるため、誠実に対応する姿勢が重要です。制度上は公平でも、実際の対応次第で差が生じることはあり得ます。
申し立てられた側は準備に追われることになる
離婚調停の申立てには時間制限がないため、申し立てる側は十分に準備を整えたうえで手続きを進めることができます。
一方、申し立てられた側は、ある日突然裁判所から通知を受け取り、すでに期日が決まっている状況に直面します。そのため、限られた時間の中で収入資料や生活状況、子どもに関する希望などを整理し、調停に向けた準備を急がなければなりません。
初回の調停期日までに主張をまとめ、必要書類を揃える作業は精神的にも負担が大きく、冷静な対応が難しくなることもあります。準備不足のまま臨むと、相手の主張に押されて不利な条件で合意してしまうリスクもあるため、申し立てられた側こそ迅速かつ的確な対応が求められます。
制度上は公平でも、準備期間の差が実務上の不利につながる可能性があるのです。
離婚調停を申し立てられたが成立しなかった場合はどうなる?
離婚調停が成立しなかった場合でも、すぐに訴訟に進むとは限りません。
状況に応じて、調停に代わる審判や別の手続きが取られることがあり、取り下げによる終了も可能性の一つです。
調停に代わる審判を行う
調停が成立しなかった場合でも、すぐに訴訟に移行するとは限りません。
家庭裁判所は、状況に応じて「調停に代わる審判」を行うことがあります。
これは、調停が不成立であっても、当事者間の事情や提出された資料などをもとに、裁判所が審判という形で一定の判断を下す制度です。主に婚姻費用や面会交流など、比較的争点が明確で法的判断が可能な事項に適用されます。
審判は調停と異なり、裁判所の判断に基づいて決定されるため、当事者の合意がなくても効力を持ちます。
申し立てられた側が調停に出席せず、意見を述べる機会を逃した場合でも、審判が下される可能性があるため、調停への誠実な対応が重要です。
調停をしない措置について
離婚調停が成立しなかった場合でも、家庭裁判所が「調停に代わる審判」を行うことがあります。
これは、調停が不成立でも、提出された資料や当事者の事情をもとに裁判所が一定の判断を下す制度です。
ただし、実際にこの審判が行われるケースは多くなく、裁判所が「審判による解決が適切」と判断した場合に限られます。審判は当事者の合意がなくても法的効力を持ちますが、不服がある場合は、当事者が2週間以内に異議を申し立てることができます。
適法な異議が提出されると審判は効力を失います。
申し立てられた側が調停に欠席すると、自分の事情や意見が反映されないまま審判が下される可能性もあるため、調停には誠実に対応することが重要です。
調停が取り下げられた場合について
離婚調停が申し立てられた後に取り下げられた場合、原則として調停を経たとはみなされず、すぐに離婚訴訟を起こすことはできません。
ただし、調停期日が実際に開かれていた場合など、
一定の事情が認められれば、調停前置主義の要請を満たすものとして訴訟が認められることもあります。
これは裁判所の判断に委ねられるため、取り下げ後に訴訟へ進むには慎重な検討が必要です。
調停の取り下げは手続きの終了を意味しますが、争いが終わったわけではなく、再度の調停申立てや訴訟の可能性もあるため、今後の展開に備えた対応が求められます。
離婚調停を申し立てられた場合に弁護士に相談・依頼したほうがいいケース
離婚調停を申し立てられた際、状況によっては弁護士の助力が不可欠です。
以下では、法的・心理的な負担を軽減するために、相談・依頼を検討すべき典型的なケースを紹介します。
配偶者に代理人がいて、有利な進行をされてしまう不安がある
離婚調停において、配偶者が弁護士を代理人として立てている場合、
調停の進行が相手に有利に運ばれる可能性があります。弁護士は法的知識や交渉力を駆使して、調停委員とのやり取りや主張の整理を的確に行うため、こちらが一人で対応すると不利な立場に置かれやすくなります。
特に、法的な争点が複雑な場合や、感情的な対立が強い場合には、冷静かつ戦略的な対応が求められます。
自身の権利や希望を守るためにも、相手に代理人がいる時点で、こちらも弁護士に相談・依頼することが重要です。
自分の言い分を述べることに苦手意識がある
離婚調停では、自分の考えや希望を調停委員に的確に伝えることが重要ですが、
話すことに苦手意識があると、言いたいことがうまく伝わらず、不利な状況に陥る可能性があります。
感情が高ぶって冷静に話せない場合もあります。
弁護士に依頼すれば、主張の整理や代弁をしてもらえるため、安心して調停に臨むことができ、納得のいく結果につながりやすくなります。
親権に関する激しい争いがある
親権に関する争いがある場合、離婚調停は極めて複雑かつ感情的なものになります。
子どもの養育環境や教育方針、生活の安定性など、多くの要素が考慮されるため、単なる希望だけではなく、法的根拠や客観的な事情をもとに主張を組み立てる必要があります。
特に、相手方が親権を強く主張している場合、自分の立場を適切に守るためには、専門的な知識と経験を持つ弁護士の支援が不可欠です。
弁護士は、調停委員に対して説得力のある主張を展開し、必要に応じて証拠の収集や提出も行います。また、感情的な対立が激しい場面でも冷静に対応し、子どもの最善の利益を中心に据えた戦略的な進行を図ることができます。
親権は離婚後の生活に大きな影響を与える重要な問題であるため、少しでも不安がある場合は、早めに弁護士に相談することが望ましいです。
財産分与に関する争いがある
財産分与に関する争いがある場合、離婚調停は単なる話し合いでは済まず、法的な知識や証拠の整理が重要になります。共有財産の範囲や評価額、分与の割合など、専門的な判断が求められる場面が多く、感情的な対立が絡むことで話し合いが難航することもあります。
弁護士に依頼すれば、財産の適正な評価や主張の整理、必要な資料の収集などをサポートしてもらえるため、自分に不利な結果を防ぐことができます。納得のいく分与を得るためにも、専門家の力を借りることが有効です。
分けにくい財産の処理をしなければならない
分けにくい財産の処理が必要な場合、離婚調停は一層複雑になります。
たとえば、不動産や株式、退職金、事業資産などは、単純に半分に分けることが難しく、評価方法や分割の仕方について専門的な判断が求められます。さらに、名義や取得時期、使用状況などによって、共有財産か否かの判断も分かれることがあります。
こうした財産の扱いを誤ると、後々不利益を被る可能性があるため、慎重な対応が必要です。
弁護士に依頼すれば、財産の性質や評価額を適切に整理し、調停委員に対して妥当な分割案を提示することができます。また、相手方との交渉も代理してもらえるため、感情的な対立を避けながら、冷静かつ合理的な解決を図ることが可能です。複雑な財産処理が絡む場合は、早期に専門家の助言を受けることが重要です。
相手方に住所を秘匿して調停を進めたい
離婚調停では、相手方に住所を知られたくない事情がある場合、家庭裁判所を通じて住所を秘匿したまま手続きを進めることが可能です。
ただし、申立書の記載方法や裁判所とのやり取りには注意が必要で、誤ると住所が漏れるリスクもあります。
弁護士に依頼すれば、秘匿の手続きや裁判所との調整を適切に行ってもらえるため、安全かつ安心して調停に臨むことができます。特にDVやストーカー被害がある場合は、早期の相談が重要です。
離婚調停の申立てに関するよくある質問
Q1. 離婚調停はどちらが申し立ててもいいのですか?
はい、夫婦のどちらからでも申し立てることが可能です。
調停は話し合いの場であり、申立人が一方的に有利になるわけではありません。
申し立てる側は、調停申立書を家庭裁判所に提出し、相手方に通知が届くことで手続きが始まります。申し立ての理由や希望する内容を整理しておくと、スムーズな進行につながります。
Q2. 調停になったら必ず離婚に至るのですか?
いいえ、調停は離婚を成立させる場ではなく、話し合いを通じて合意を目指す手続きです。
合意に至らなければ、調停は不成立となり、訴訟に移行する可能性があります。
逆に、話し合いの中で関係修復の道が見えることもあります。調停は柔軟な対応が可能な制度であり、離婚以外の選択肢も含めて検討されます。
Q3. 調停にかかる期間はどれくらいですか?
離婚調停の期間はケースによって異なりますが、一般的には数か月から半年程度かかることが多いです。
調停は月1回程度のペースで行われ、双方の主張や証拠の整理、合意形成に時間がかかるため、短期間で終わるとは限りません。争点が多い場合や感情的な対立が強い場合は、1年以上かかることもあります。早期解決を目指すには、事前準備と冷静な対応が重要です。
まとめ
離婚調停は、感情・法律・生活が複雑に絡み合う繊細な手続きです。親権や財産分与など重要な争点がある場合、専門的な支援が結果を大きく左右します。
不安や疑問を抱えたまま進める前に、まずは一度、当事務所へご相談ください。状況に応じた的確なアドバイスと、安心して臨める体制づくりを全力でサポートいたします。ご自身とご家族の未来を守るためにも、早めのご相談が何より大切です。
- 得意分野
- 不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件 、 遺産相続 、 交通事故
- プロフィール
- 岡山大学法学部 卒業 明治大学法科大学院 修了 弁護士登録 都内の法律事務所に所属 大手信販会社にて社内弁護士として執務 大手金融機関にて社内弁護士として執務