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更新日: 代表弁護士 中川 浩秀

家庭内暴力とは?原因や対処法、相談先を紹介

家庭内暴力とは?原因や対処法、相談先を紹介
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「言うことを聞かないと殴られる」「人格を否定するような言葉を毎日浴びせられる」

家庭という最も安全であるはずの場所で、暴力に苦しんでいませんか?あるいは、わが子が振るう暴力に、どう対処すればよいか分からず途方に暮れていませんか?

家庭内暴力は、殴る蹴るといった身体的なものだけではありません。

言葉の暴力や、生活費を渡さないといった経済的な暴力も含まれ、被害者の心と体を深く傷つけます。

この記事では、家庭内暴力の定義や特徴、その背景にある原因を分かりやすく解説します。

さらに、暴力に直面したときの具体的な対応や、一人で抱え込まずに頼れる相談先についても詳しくご紹介します。

あなたの、そしてあなたの大切な家族の未来を守るための一歩を、ここから踏み出しましょう。

家庭内暴力とは?

家庭内暴力とは、その名の通り「家庭内で起こる暴力」を指します。

家庭内で起きるという点では、「DV(ドメスティック・バイオレンス)」と共通しますが、DVが主に配偶者や恋人など親密な関係にあるパートナーからの暴力を指すのに対し、家庭内暴力は、少年が、同居している家族等に対して継続的に暴力をふるうといった場面を想定した概念です。

暴力は、身体的なものに限られません。精神的な苦痛を与える言動や、経済的に追い詰める行為なども、すべて家庭内暴力に含まれます。

定義

警察庁によれば、家庭内暴力とは、「少年が、同居している家族等に対して継続的に暴力を振るう事案をいい、家庭内暴力を止めようとした第三者に対して暴力を振るう事案や他人の所有物を損壊する事案については含まない」と定義されます。

家族間で生じる暴力等の問題としては、配偶者・パートナー間でのDVがよく挙げられますが、近年では子どもが親に暴力を振るうケースも深刻な問題となっています。

出典:令和5年中における少年の補導及び保護の概況

家庭内暴力の特徴とは

家庭内暴力には、以下のような特徴があります。

  • 外部から見えにくい
    家庭という密室で行われるため、周囲に気づかれにくい傾向があります。「家の恥を外に晒したくない」という思いから、被害者自身が専門機関等に助けを求められずに孤立してしまうケースも少なくありません。
  • 暴力がエスカレートしやすい
    最初は些細な口論や軽い暴力だったものが、次第に頻度を増し、悪質化していく傾向があります。加害者の暴力が常態化し、被害者は無力感から抵抗できなくなってしまうこともあります。
  • 暴力の連鎖
    家庭内暴力は、親から子に連鎖していきがちなことも大きな特徴です。親から虐待を受けて育った子どもが、やがて自分のパートナーや子どもに暴力を振るう加害者になってしまうことがあります。

発生件数

警察が認知した少年(20歳未満の者)による家庭内暴力の件数は、近年、増加傾向をたどっています。

▼少年による家庭内暴力の認知件数の推移(平成26年~令和5年)

認知件数
平成26年 2,091件
平成27年 2,531件
平成28年 2,676件
平成29年 2,996件
平成30年 3,365件
令和元年 3,596件
令和2年 4,177件
令和3年 4,140件
令和4年 4,551件
令和5年 4,744件

出典:令和5年中における少年の補導及び保護の概況

令和5年の統計によれば、全体の認知件数(4,744件)のうち、半数近くの2,077件は、中学生による暴力として把握されています。その次が高校生(1,238件)、その後に小学生(975件)が続く形となっています。

暴力の被害者としては「母親」が最も多く、どの年度の統計を見ても全体の6割前後にのぼります。

これは、母親が子どもと接する時間が長いことや、父親に比べて体格的に抵抗しにくいことなどが背景にあると考えられます。

実際には、警察が認知している件数は氷山の一角であると感じています。

その背景には、家庭内の問題であることから警察に相談すること自体に高いハードルがあることが考えられます。

実際にはこの何倍もの家庭が暴力に苦しんでいる可能性があり、特に、子どもの将来を案ずるあまり、刑事事件等の大ごとになることをおそれ、被害届の提出をためらう親御さんは少なくありません。

家庭内暴力をする人の特徴

家庭内暴力をする人には、いくつかの共通した特徴が見られることがあります。

もちろん、すべての人に当てはまるわけではありませんが、一般的な傾向として以下のような点が挙げられます。

  • 自尊心が低い
    自分に自信が持てず、その不安や劣等感を、自分より弱い立場にある家族を支配することで埋めようとします。
  • 感情のコントロールが苦手
    些細なことでカッとなり、怒りや不満を暴力という形でしか表現できないことがあります。
  • 「自分は悪くない」という考え
    暴力を振るう原因は相手にあると思い込んでおり、自身の行動を正当化する傾向があります。そのため、反省や謝罪の言葉が見られません。
  • 外面(そとづら)が良い
    家の外では温厚で社交的な人物として振る舞い、家庭内での暴力的な姿を周囲に全く気づかせないケースも多くあります。

これらの特徴は、その人自身の問題だけでなく、育ってきた環境やストレスなども複雑に影響していると考えられます。

家庭内暴力の2つのパターン

子どもが親に振るう暴力は、その深刻度によって大きく2つのパターンに分けられます。

もちろん、この境界は明確なものではなく、軽症から重症へと移行していくケースも多く見られます。

軽症

この段階では、暴力は比較的軽く、偶発的なものです。

  • 物に当たる: ドアを強く閉める、壁を殴る、物を投げつけるなど。
  • 言葉の暴力: 「うざい」「死ね」などの暴言を吐く。
  • 反抗的な態度: 親の言うことを無視したり、睨みつけたりする。

この段階では、まだ親子間のコミュニケーションによって解決できる可能性があります。しかし、「思春期だから仕方ない」と放置してしまうと、暴力がエスカレートする危険性があるため、注意が必要です。

重症

暴力が常習化・悪質化し、親の手に負えなくなっている状態です。

  • 親への直接的な暴力: 親を殴る、蹴る、髪を引っ張る、物を投げつけるなど、親の身体に直接危害を加えるようになります。
  • 金品の要求: お金を渡すまで暴れ続けたり、脅したりします。
  • 生活の支配: 親の行動を制限したり、家事を強要したりするなど、家庭内の力関係が逆転してしまいます。

この段階になると、家庭内での解決は極めて困難です。親の生命や身体に危険が及ぶ可能性もあり、警察や弁護士といった第三者の介入が不可欠となります。

家庭内暴力が起きる原因とは

子供から親に対して行われる家庭内暴力は、単一の原因で起こるものではなく、様々な要因が複雑に絡み合って発生することがほとんどです。

子どもの特性、家庭環境、そして社会的な要因が影響しあうものであり、多角的に原因を捉える必要があります。

子ども自身のストレスや発達の問題

子どもが学校生活や友人関係で抱える強いストレスは、家庭内暴力の引き金になることがあります。

学校で受けた不満やイライラのはけ口が、家庭、特に最も身近で甘えの対象でもある親に向けられるのです。

また、発達障害の特性が関係している場合もあります。

例えば、自分の感情をうまくコントロールしたり、相手の気持ちを汲み取ったりすることが苦手な特性があると、些細なことで癇癪(かんしゃく)を起こし、暴力につながってしまうことがあります。

親の過干渉や無関心といった家庭環境

親の関わり方も、暴力の大きな原因となりえます。

  • 過干渉・支配的な養育: 子どもの自主性を認めず、親がすべてをコントロールしようとすると、子どもは強いストレスを感じ、反発から暴力に至ることがあります。
  • 無関心・放任: 逆に、子どもに無関心で、愛情表現が乏しい家庭では、子どもは親の気を引こうとして問題行動を起こすことがあります。
  • 夫婦間の不和やDV: 両親の仲が悪かったり、父親が母親に暴力を振るったりする環境で育った子どもは、暴力による問題解決を学習してしまい、自身も暴力を振るうようになることがあります。もし配偶者からのDVでお悩みの場合、「DVを理由に離婚できる?DV離婚のための準備や慰謝料請求、離婚調停について」の記事もあわせてご覧ください。

社会的なプレッシャーや孤立

勉強や進路に関する過度なプレッシャー、あるいは経済的な困窮なども、家庭内の緊張を高め、暴力が発生しやすい土壌を作ります。

また、核家族化が進み、地域社会とのつながりが希薄になる中で、悩みを抱えた家庭が孤立し、問題を深刻化させてしまうケースも少なくありません。

これらの原因は、どれか一つだけが当てはまるというよりも、複数が重なり合って暴力という形になって表れることがほとんどです。

家庭内暴力の例

家庭内暴力は、殴る・蹴るといった身体的行為に限定されるものではありません。以下のような様々な形をとって現れます。

身体的暴力

もっとも認識しやすいものとして、身体的暴力があります。

外傷が発生するため第三者から比較的発見しやすい反面、深刻な場合には生命にかかわる可能性もある危険性の高いものといえます。

  • 殴る、蹴る、叩く
  • 髪を引っ張る、体を突き飛ばす
  • 物を投げつける
  • 首を絞める
  • 刃物を突きつける

精神的暴力

言葉や態度によって相手の心を深く傷つけ、支配する暴力です。

身体的な暴力よりも周囲に気づかれにくく、被害者が「自分が悪いのだ」と思い込んでしまうことも少なくありません。

  • 人格を否定するような暴言を吐く(「バカ」「死ね」「お前のせいでめちゃくちゃだ」など)
  • 家族の前で無視したり、蔑んだりする
  • 大声で怒鳴りつけ、恐怖で支配する
  • 大切にしている物を壊す

経済的暴力

経済的に押さえつけて自由を制限することで相手を支配し、従わせようとする暴力です。

こちらも身体的暴力と異なり、外的にサインが出にくいことが比較的多く、気づきにくいといえるでしょう。

  • 生活費を渡さない、極端に制限する
  • 外で働くことを禁止する
  • 親の財布からお金やキャッシュカードを盗む
  • 借金をさせる

家庭内暴力が起きた時の対応

子どもから暴力を受けたとき、親はショックと混乱から冷静な判断が難しくなりがちです。

しかし、誤った対応は状況をさらに悪化させてしまいます。ここでは、親が取るべき対応と、避けるべきNG対応について解説します。

親が取るべき対応

まず、特に身体的暴力において最も重要なことは、身の安全を確保することです。

暴力がエスカレートし、命の危険を感じる場合は、自分の身を守る行動を優先するべき場面が多いでしょう。

その上で、以下の対応を心がけましょう。ただし、実際に効果的な対処法は、子どもの状況や性格によっても異なるので、これらが一般的な最適解とは限らない点にはご注意下さい。

  • 毅然とした態度で「暴力は許さない」と伝える
    暴力に対しては、泣き叫んだり、感情的に言い返したりするのではなく、「暴力は絶対にダメだ」ということを冷静に、しかしはっきりと伝えることが重要です。
  • 要求には応じない
    暴力や暴言に屈して子どもの要求(金銭など)を一度でも受け入れてしまうと、「暴れれば思い通りになる」と学習してしまい、暴力がエスカレートする原因になります。
  • 記録を取る
    いつ、どこで、どのような暴力を受けたか、ケガをした場合は写真に撮るなど、客観的な記録を残しておきましょう。これは後に警察や専門機関に相談する際に、状況を正確に伝えるための重要な証拠となります。

なお、警察を呼ぶ対応を取られることもありますが、緊急性が高い場合にはもちろん警察を呼ぶべき場面もある一方で、家庭内暴力をするケースでは、警察に対しては冷静に対応できる子どもも少なくありません。そのため、警察がその場ではすぐに帰ってしまい、あとから子どもに、警察を呼んだことを理由に責めてくることもあります。

親のNGな対応

以上とは反対に、家庭内暴力においては、愛情や罪悪感から、ついやってしまいがちなNG対応があります。

  • 暴力で押さえつけたり、反論したりする
    子どもに殴り返すなど、力で対抗するのは最も避けるべき対応です。さらなる暴力の連鎖を生むだけで、根本的な解決にはなりません。

また、子どもの考えていることに反論したり、「気にしすぎだ」と議論をすることも、子どもにしてみれば「自分のことをやっぱり理解してくれていない」と捉えられることとなり、適切でない場合があります。

  • 子どもの言いなりになる
    「事を荒立てたくない」という思いから、子どもの要求をすべて受け入れてしまうと、子どもの支配的な行動を助長してしまいます。また、子どもに対してどのように対応すればいいか分からず、その結果、黙り込んでしまうことも好ましくありません。
  • 問題を抱え込み、誰にも相談しない
    「世間体が悪い」「自分の育て方が悪かった」などと考え、問題を家庭内だけで解決しようとすることは、事態を深刻化させるだけです。

家庭内暴力は、家族の力だけで解決するのは非常に困難です。

できるだけ早い段階で、外部の専門機関に助けを求める勇気が、解決への第一歩となります。

中には、家庭内暴力をしている本人を含めず、両親等のご家族だけでカウンセリングを受け、解決を目指せるケースもあるようですので、ぜひ検討してみてください。

家庭内暴力と精神疾患・発達障害との関連

子どもの家庭内暴力の背景には、精神疾患や発達障害が隠れている場合があります。

もちろん、暴力=疾患・障害というわけではありませんが、適切な対応や支援につなげるために、医学的な視点も重要になります。

ここでは、その中でも「家庭限局性行為障害」と「反抗挑戦性障害」についてご紹介します。

家庭限局性行為障害とは

家庭限局性行為障害(かていげんきょくせいこういしょうがい)は、素行障害(社会規範に反する行為が長期間、複数回みられることをいいます。)のうち、主に家族に対してのみ、攻撃的・反抗的な行動が継続して見られる状態を指します。

この障害の特徴は、家の外では「良い子」で、問題行動が全く見られない点です。

学校の先生や友人には礼儀正しく、成績も悪くないため、親が「うちの子が暴れている」と相談しても信じてもらえず、孤立してしまうケースが多くあります。

暴力は家庭内という限定された空間でのみ起こるため、親は「自分の育て方が悪いせいだ」と自分を責め、問題を深刻化させてしまいがちです。

もし「うちの子は外では良い子なのに、家でだけ暴れる」という状況が長期間続いている場合は、できるだけ早く児童精神科や心療内科などの医療機関に相談することをお勧めします。

専門家のサポートを受けることで、子どもへの適切な関わり方が見つかる可能性があります。

反抗挑戦性障害(反抗挑発症)とは

「反抗挑戦性障害(はんこうちょうせんせいしょうがい)(反抗挑発症(はんこうちょうはつしょう))」は、自分よりも立場が上の人(主に親や教師)に対して、過度に反抗的、挑戦的な行動をとる状態を指します。

具体的な特徴としては、以下のような行動が挙げられます。

  • 頻繁にかんしゃくを起こす
  • 大人と口論する、大人の要求を積極的に拒否する
  • わざと人をいらだたせるようなことをする
  • 自分のミスを他人のせいにする
  • 暴言を吐く

単なる反抗期との違いは、その持続性深刻さにあります。

これらの行動が家庭や学校など複数の場面で見られ、本人の社会生活に大きな支障をきたしている場合に診断が検討されます。

この障害の背景にも、発達障害の特性や不適切な養育環境が関係している場合があると考えられています。

家庭内暴力の相談先

家庭内暴力は、家族内だけで解決することが困難です。

あなたや家族の安全を守り、問題を解決するために、信頼できる専門機関に相談することが不可欠です。

  • 警察(相談専用電話「#9110」または最寄りの警察署)
    身の危険を感じる緊急の場合は、ためらわずに「110番」に通報してください。緊急ではないけれど相談したい、という場合は、警察相談専用電話「#9110」や、最寄りの警察署の生活安全課が窓口になります。加害者への指導・警告や、被害届の受理、接近禁止命令などの対応が期待できます。
  • 児童相談所(全国共通ダイヤル「189」)
    18歳未満の子どもに関する相談であれば、児童相談所が対応します。「189(いちはやく)」にかけると、お近くの児童相談所につながります。子どもの一時保護や、家族関係の調整など、福祉的な観点からのサポートを行います。
  • 配偶者暴力相談支援センター
    配偶者やパートナーからの暴力(DV)に関する相談窓口です。全国の自治体に設置されており、相談やカウンセリング、一時保護、自立支援などのサポートを行っています。
  • 法テラス(日本司法支援センター)
    国によって設立された、法的なトラブルの相談窓口です。経済的な余裕がない場合でも、無料の法律相談や、弁護士費用の立替え制度などを利用できることがあります。
  • 弁護士
    法律の専門家である弁護士に相談することで、法的な解決策を見つけることができます。具体的には、加害者への接近禁止命令の申立てや、傷害罪としての刑事告訴、慰謝料請求などの手続を進めることができます。離婚を考えている場合には、親権や財産分与などについても相談可能です。

まとめ

家庭内暴力は、どんな理由があっても決して許される行為ではありません。

他方で、暴力に苦しんでいる方は、「自分が悪いのかもしれない」「恥ずかしくて誰にも言えない」と一人で抱え込まずに、どうか勇気を出して外部に助けを求めてください。

また、子どもの暴力に悩んでいるご家族も、問題を家庭内だけで解決しようとせず、専門家の力を借りることが不可欠です。

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執筆者 代表弁護士中川 浩秀 東京弁護士会 登録番号45484
東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士として、男女問題などの一般民事事件や刑事事件を解決してきました。「ForClient」の理念を基に、個人の依頼者に対して、親身かつ迅速な法的サポートを提供しています。
得意分野
不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件
プロフィール
京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社

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