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投稿日: 更新日: 代表弁護士 中川 浩秀

婚姻費用分担請求とは?具体的な費用内訳から調停の流れ・弁護士について

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配偶者から十分な生活費の支払いが受けられず婚姻費用の分担請求をしたいと思っても、どんな項目について、どれくらい請求できるのかを調べるのは大変です。

ただでさえ精神的にも経済的にも大変な中にいるのですから、仕事や家事、育児以外には時間をかけたくないと考えるのが通常でしょう。

そこで、今回は婚姻費用分担請求の定義や婚姻費用の内訳と月額の目安、請求できる場合とできない場合、婚姻費用分担請求調停の流れなどについて解説します。

婚姻費用分担請求とは?

婚姻費用分担請求とは、夫婦のうち一方の配偶者が婚姻費用のうち分担すべき金額の支払いを他方の配偶者に請求することを言います。

婚姻費用とは、衣食住の費用や医療費、子どもの教育費など夫婦やその子どもが共同生活をするのに必要な費用のことです。

婚姻費用の分担について、民法760条には以下のような記載があります。

第七百六十条
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

夫婦には婚姻費用を二人で分担する義務があり、もし支払いがなされない場合には相手に支払いの請求ができるのです。

そもそも婚姻費用の範囲は?

具体的に、婚姻費用がどういったものを指すのか、内訳、一般的な金額相場について説明します。

婚姻費用の内訳

婚姻費用には、以下のようなものが挙げられます。

  • 食費
  • 住居費(家賃や維持費など、住むことに必要な費用)
  • 被服費
  • 水道光熱費
  • 医療費(病院にかかった費用や薬代、出産費用など)
  • 生活雑費(交際費、余暇を楽しむための娯楽費、冠婚葬祭費用なども含む)
  • 未成熟子の養育費(食費や学費、医療費だけでなく、習いごとの費用なども含む)

以上のように、その家庭が資産や収入、社会的地位に見合った生活を営むために必要な費用を婚姻費用と呼び、夫婦で分担することが法律上定められているのです。

なお、娯楽費や交際費は、常識的に必要と考えられる一定の水準を保った費用であれば、法律上は正当な婚姻費用として認められます。

婚姻費用の金額相場は?

司法統計局が発表している資料によると、2017年における夫が支払う婚姻費用月額の割合は、以下の通りです。

金額 件数 割合
2万円以下 745件 約7.28%
2万円超3万円以下 679件 約6.64%
3万円超4万円以下 763件 約7.46%
4万円超6万円以下 1,872件 約18.29%
6万円超8万円以下 1,635件 約15.98%
8万円超10万円以下 1,396件 約13.64%
10万円超15万円以下 1,809件 約17.68%
15万円超20万円以下 688件 約6.72%
20万円超30万円以下 436件 約4.26%
30万円超 199件 約1.94%
額不定 11件 約0.1%
全体 10,233件

引用:司法統計「婚姻関係事件のうち認容・調停成立の内容が「婚姻継続」で婚姻費用・生活費支払の取決め有りの件数  支払額別支払者別 全家庭裁判所」第26表

上記によると、大体4万円~6万円程度の月額が最も多く、その次に多いのが10万円~15万円の月額帯でした。

ただし、実際の金額は家庭の収入や資産によって決められることが多く、請求できる金額は必ずしも相場のとおりではないので注意しましょう。

婚姻費用分担請求ができる場合とできない場合

離婚する際に、必ずしも婚姻費用の分担請求ができるとは限りません

婚姻費用の分担請求はできるケースとできないケースがありますので、ここで確認しておきましょう。

婚姻費用分担請求ができるケース

婚姻費用が分担請求できるのは、整理すると以下の3つのケースです。

同居中の相手が婚姻費用を支払わない場合

別居している場合だけでなく、同居中であっても、婚姻費用が支払われない場合には分担請求することが可能です。

婚姻費用は夫婦間の扶助義務に基づくものであり、別居か同居かは問われません。

夫婦には自己と同等の生活を配偶者に営ませる義務があるのです。

また、配偶者が困窮することを分かっていながらあえて必要な生活費を渡さない行為は、法律上の離婚原因の一つである「悪意の遺棄」に該当する可能性があります。

この際に悪意があると認められてしまうと、法的に正当な離婚事由になり、離婚に繋がる可能性があります。

離婚はしていないが別居している場合

離婚はしていないが別居している場合でも、婚姻費用の分担請求は可能です。

法律上夫婦には同居の義務がありますが、配偶者の不貞行為やDVなどがあれば同居することが難しい場合は少なくありません。

その場合でも法律上の婚姻関係が続く限り生活費の分担義務は消滅せず、別居を理由に生活費の支払いを拒むことは、原則としてできないのです。

また、別居に至った原因が相手にあったとしても、自分が家を出ていくケースも考えられます。

その場合でも、配偶者の方が収入の多い場合であれば婚姻費用の請求が可能です。

別居していて子どもを育てる場合

別居していて子どもを自分が育てる場合にも、婚姻費用の分担請求が可能です。

子どもを扶養する義務はその両親双方にあり、このことは自分と相手との収入や社会的地位に差にかかわりません。

自分が子どもを連れて家を出た場合や、相手が子どもを置いていったために自分が育てることになった場合にも、婚姻費用を請求できる可能性があります。

婚姻費用分担請求ができないケース

婚姻費用の分担請求は、次の場合にはできないこともあります。

別居原因が自分にある場合

別居や婚姻関係の破綻に至った原因が請求側にある場合、婚姻費用の分担請求が認められないことがあります。

浮気など夫婦関係が破綻する原因を作ったのが自分であれば、婚姻費用の分担請求が「権利の濫用」と判断されてしまい、減免される可能性があるのです。

ただし、先ほどお話ししたように自分が子どもを育てる場合には、子供の生活費や教育費に当たる分担請求は認められます。

婚姻費用の分担請求調停を申立てる方法と流れ

ここでは、婚姻費用の分担請求調停を申立てる方法と流れを具体的に整理します。

婚姻費用分担請求調停の準備

婚姻費用分担請求調停を申立ては、必要な書類と費用を準備することから始めます。

必要な書類

婚姻費用分担請求調停の申立てには、以下のような書類が必要です。

  • 婚姻費用分担請求調停の申立書とその写し1通
  • 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)※内縁関係に関する申立ての場合は不要
  • 申立人の収入関係資料(源泉徴収票や給与明細、確定申告の写しなど)
  • (もし持っていれば、相手の収入関係を立証する資料も)

上記の他にも、審理にあたって必要と判断される書類を追加で依頼されることもあります。

必要な費用

婚姻費用分担請求調停の申立てに必要な費用は、以下の通りです。

  • 収入印紙1,200円分
  • 連絡用の郵便切手代(申立てをする家庭裁判所に要確認)

※収入印紙1,200円分
まず、申立てに当たっては「収入印紙」というものを購入し、申立書に貼付して家庭裁判所に提出しなければなりません。

あまり馴染みのない方もいらっしゃるかもしれませんが、収入印紙は郵便局やコンビニで購入可能ですのでご安心ください。

※連絡用の郵便切手代(申立てをする家庭裁判所に要確認)
調停を申立てるのであれば、相手方に書類を郵送するための郵便切手代を裁判所に提出する必要があります。

申立てをする家庭裁判所に確認する必要はありますが、おおむね800円前後が相場です。

婚姻費用分担請求調停の流れ

婚姻費用の分担は、基本的にまず夫婦間での話し合いで決めます。

そこで話合いがまとまらなかった場合に、調停の申立てを行うのです。

なお、調停の申立ては離婚の原因有無に関わらず、夫婦のそれぞれが行うことできます。

調停手続では夫婦の資産や収支、子供の年齢や人数など様々な事情について当事者双方から話を聴き、必要に応じて資料等の提出を求めます。

そうして状況を確認したうえで、解決案の提示や解決のために必要な助言をし、合意を目指した話合いを進めるのです。

双方が納得すれば調停成立となり、取り決め内容を調停調書に記したうえで、その取決めに従って婚姻費用の支払いを行います。

しかし調停でも話がまとまらず調停不成立となった場合には、自動的に裁判所での審判手続きに移行しますので注意が必要です

審判においては夫婦双方の合意は必要なく、下された審判には強制執行力があります。

婚姻費用の分担請求を検討されている方は弁護士へ相談

ここまで、婚姻費用の分担請求について解説をしてきました。

婚姻費用とは夫婦が共同して家庭生活を営むために必要な費用のことであり、相手が共同生活を維持するために必要な費用を支払わない場合に分担請求することができます。

婚姻費用分担費用の請求調停は夫婦双方が申立てられ費用もそれほどかかりませんが、調停が不成立となった場合には審判に移行して強制的に金額が決定されます

調停はあくまでも法的手続きですので、その前にまず、トラブルが発生した段階から弁護士へ相談することがとても重要です。

婚姻費用の請求を自分で行うのは容易ではなく、仕事や家事、子育てと並行して行うのは時間的にも精神的にも負担が大きいと言えます。

そのため婚姻費用のトラブルは自分で抱えてしまわずに、弁護士への依頼を行うことをおすすめします

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執筆者 代表弁護士中川 浩秀 東京弁護士会 登録番号45484
東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士。
「ForClient」を理念として自らも多くの顧客の信頼を得ると共に、2018年の事務所開設以降、2023年までに全国12支店へと展開中。
得意分野
ベンチャー・スタートアップ法務、一般民事・刑事事件
プロフィール
京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社

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