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更新日: 代表弁護士 中川 浩秀

性格の不一致が原因で離婚する場合の財産分与はどうなる?金額の決め方、注意点を解説

性格の不一致が原因で離婚する場合の財産分与はどうなる?金額の決め方、注意点を解説
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離婚原因の中でも「性格の不一致」は最も多い理由の一つですが、この場合は不貞行為や暴力と異なり、慰謝料請求が認められることは原則としてありません。

もっとも、離婚に伴う財産分与については、原因が性格の不一致であっても必ず検討が必要となります。
財産分与は、婚姻中に形成された共有財産を清算する制度であり、名義を問わず夫婦の協力によって得られた財産が対象となります。

原則として2分の1ずつの分与が基準とされますが、財産の範囲や評価方法、借入金の有無などによって実際の分与額は大きく異なります。

本記事では、性格の不一致による離婚における財産分与の基本ルール、金額の算定方法、実務上の注意点を具体例を交えつつ法律的観点から解説いたします。

離婚理由の性格の不一致とは?

離婚の理由としてよく挙げられるのが「性格の不一致」です。

夫婦は婚姻当初こそ価値観や生活習慣に歩み寄ることができますが、年月を重ねるにつれて考え方の違いや生活リズムの差が顕在化し、互いに妥協できなくなる場合があります。

例えば、金銭感覚のずれ、子育てや家事分担に関する考え方の違い、親族との関わり方をめぐる衝突などが典型です。
法律上、性格の不一致は「法定離婚事由」に該当するものではありません。
民法770条に定められる離婚原因は、不貞行為、悪意の遺棄、配偶者の生死不明、強度の精神病、その他婚姻を継続し難い重大な事由の五つに限定されています。

性格の不一致はこれらに直接含まれるわけではありませんが、実務上は「婚姻を継続し難い重大な事由」と評価される場合もあります。

つまり、性格の不一致が深刻で夫婦関係が破綻していると認められれば、裁判上の離婚原因になり得るのです。
もっとも、性格の不一致を理由とする場合、相手方に不法行為があるわけではないため、慰謝料請求は基本的に認められません。

そのため、離婚後の金銭的な取り決めは財産分与や養育費といった制度を利用することが中心となります。
性格の不一致は誰にでも起こり得る一般的な理由ですが、法律上は「婚姻関係が実質的に破綻していること」を証明できるかどうかが重要になります。

性格の不一致が原因で離婚できる?

夫婦の離婚理由として最も多く挙げられるのが「性格の不一致」です。
生活習慣や金銭感覚、価値観の相違は、長い結婚生活の中で徐々に顕在化し、修復が困難になることも少なくありません。

ただし、法律上「性格の不一致」は民法770条に定められた離婚原因には直接含まれていません。
そのため、離婚方法によって取り扱いが異なります。

まず、協議離婚の場合は、夫婦双方が離婚に合意すれば理由は問われず、性格の不一致を理由に離婚することは可能です。

一方、裁判離婚を求める場合は「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するかどうかが問題となります。単なる性格の違いでは認められにくいものの、長期の別居や深刻な対立により夫婦関係が事実上破綻していると判断されれば、裁判所が離婚を認める場合もあります。

つまり、性格の不一致だけでは裁判離婚は難しいものの、合意があれば離婚は可能であり、関係の破綻度合いが重要な判断材料となります。

性格の不一致のみの理由だと裁判での離婚は難しい

離婚を希望する場合、夫婦双方が合意すれば協議離婚が成立するため、理由が「性格の不一致」であっても手続自体に支障はありません。しかし、相手が離婚に応じない場合は裁判上の離婚を目指すことになります。この際に問題となるのが、性格の不一致のみでは裁判で離婚が認められにくいという点です。

民法770条は、裁判上の離婚原因を限定列挙しており、不貞行為、悪意の遺棄、配偶者の生死不明、強度の精神病、その他婚姻を継続し難い重大な事由の五つとされています。性格の不一致はこれらに直接は含まれておらず、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すると判断されるかどうかが争点となります。

実務では、単に性格や価値観が合わないという程度では離婚は認められず、夫婦関係が客観的に破綻していることを具体的に示す必要があります。

例えば、長期間の別居、修復不能な衝突の継続、互いの生活が独立している実態などが重視されます。これらの事実が積み重なることで、初めて「重大な事由」と評価されるのです。

したがって、性格の不一致を理由に裁判離婚を考える場合には、単なる感情的な対立だけでなく、婚姻関係がすでに修復不可能であることを証明する資料や事情が不可欠となります。逆に言えば、十分な裏付けがなければ裁判では離婚の主張が認められない可能性が高いため、事前の準備や専門家への相談が重要となります。

性格の不一致が原因の場合の離婚における財産分与の割合

性格の不一致を理由に離婚する場合であっても、財産分与の考え方は他の離婚原因と変わりません。
財産分与は、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を公平に清算する制度であり、原因にかかわらず必ず検討されます。対象となるのは、結婚後に形成された財産で、預貯金、不動産、自動車、株式などが含まれます。

一方、結婚前から有していた財産や相続・贈与によって取得した財産は「特有財産」として財産分与の対象外です。
分与割合の原則は「2分の1ずつ」であり、夫婦のどちらが名義人であるかは問われません。

例えば、夫の口座に貯蓄が集中していても、婚姻中に築かれたものであれば妻にも半分の権利があります。
また、専業主婦で収入がない場合でも、家事や育児を通じて家庭を維持したといえますから、同様に2分の1を受け取ることができます。

もっとも、夫婦の合意があれば2分の1に限らず柔軟な割合を設定することも可能です。
たとえば、今後の生活状況や扶養の必要性を考慮し、一方に多く分与するケースもあります。また、借入金などマイナス財産がある場合には、これも含めて精算が行われます。
したがって、性格の不一致による離婚であっても、財産分与の割合は「2分の1ずつ」が基本であり、個別事情や合意内容によって調整されるのが実務上の取扱いといえます。

性格の不一致による離婚では分与する財産を多く請求される可能性がある

離婚原因が「性格の不一致」であっても、財産分与の対象や割合は法律上の原則に従って決められます。

つまり、不貞行為や暴力といった有責性の有無にかかわらず、婚姻中に築いた共有財産は公平に分配する必要があります。そのため、離婚理由がどちらにあるかによって分与割合が変わることは基本的にありません。

しかし実務上は、性格の不一致を理由とする場合でも、相手方から「より多くの財産分与」を求められることがあります。その背景には二つの要素があります。

第一に、財産分与は夫婦間の協議によって柔軟に決められるため、交渉次第で一方に有利な割合が認められる可能性があるという点です。

特に、離婚を早期に成立させたいと考える側が譲歩し、相手の請求を受け入れるケースが少なくありません。
第二に、離婚後の生活への配慮から「扶養的財産分与」として、基本の清算分与に加えて追加的に金銭を支払う例がある点です。専業主婦や収入の少ない配偶者が生活困難に陥るおそれがある場合、裁判所も一定の金銭的配慮を認める傾向があります。

また、相手方が婚姻中の財産形成に大きく寄与したと主張する場合も注意が必要です。
たとえば、家事や育児を全面的に担い、相手方が十分に就労できた結果として財産が形成されたといった事情があると、裁判所は寄与度を重視することがあります。その結果、形式的な「2分の1」からの修正が行われることもあります。

このように、性格の不一致による離婚であっても、必ずしも「財産を半分に分ければよい」とは限りません。実際の分与額は、夫婦の生活状況、収入差、今後の扶養の必要性、そして交渉の経過によって大きく変動する可能性があります。したがって、相手から通常以上の分与を請求された場合には、安易に応じるのではなく、財産の範囲や評価額を正確に把握し、必要に応じて専門家の助言を受けることが重要です。

性格の不一致で離婚する場合の財産分与の金額を決める方法

性格の不一致による離婚でも財産分与は必要です。
婚姻中に築いた財産を洗い出し、評価額を算定したうえで、原則2分の1を基準に協議で金額を決定します。

話し合い

左記見出しに沿い、性格の不一致で離婚する場合の財産分与の金額を決める方法ごとに必要な手続きや対応、注意点などをそれぞれ記載してください。

性格の不一致による離婚では、まず夫婦間で財産分与の金額や分配方法を話し合うことが基本です。
話し合いの際は、以下の手順と注意点が重要となります。

財産の把握と評価

婚姻中に築いた財産をすべて洗い出し、預貯金、不動産、車、株式などの評価額を明確にします。
借入金やローンなどの負債も含め、正確な資産状況を把握することが不可欠です。

分与割合の検討 原則は「2分の1ずつ」ですが、専業主婦や収入差がある場合、生活保障の観点から割合を調整することもあります。相手の寄与度や生活状況を踏まえ、柔軟に検討することが大切です。
合意内容の文書化 話し合いで決まった金額や分配方法は、必ず書面に残します。公正証書にしておくと、支払い義務の履行を強制できるため、後のトラブル防止につながります。
注意点 感情的な衝突を避けること、財産の隠匿や浪費に注意することが重要です。
また、話し合いで合意が得られない場合は、調停や裁判での解決も視野に入れる必要があります。

性格の不一致による離婚では、慰謝料が発生しにくいため、財産分与は経済的な保障の中心となります。
冷静かつ正確な情報に基づく話し合いが、円満かつ公正な解決の鍵となります。

調停

性格の不一致による離婚で話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所の調停を利用して財産分与の金額を決定します。調停は、裁判所の調停委員が間に入り、夫婦間の話し合いをサポートする手続です。

手続 家庭裁判所に「離婚調停申立書」と財産の一覧表や評価資料を提出します。提出資料には、預貯金通帳の写し、不動産登記簿謄本、借入金の明細など、財産・負債の全貌を明示することが必要です。調停期日が設定され、夫婦双方と調停委員が面談しながら分与額や分配方法を検討します。
対応 調停では、感情的な対立を避け、冷静かつ具体的な資料を基に主張することが重要です。分与割合の基本は2分の1ですが、専業主婦や収入差、扶養の必要性などを考慮して調整される場合があります。調停委員は双方の事情を総合的に判断し、合意に向けた提案を行います。
注意点 調停は話し合いを重視するため、準備不足や資料の不備は不利に働きます。また、合意が得られない場合は調停不成立となり、審判に移行する可能性があります。さらに、財産の隠匿や浪費があると調停委員からの評価に影響し、分与するべき財産に反映されることがあります。

調停による財産分与は、裁判に比べて柔軟かつ迅速に解決できるメリットがあります。性格の不一致による離婚では、財産分与が生活保障の中心となるため、正確な情報に基づいた準備と冷静な対応が重要です。

裁判

性格の不一致による離婚で話し合いや調停でも合意が得られない場合、家庭裁判所の審判・訴訟手続により財産分与の金額を決定することになります。裁判では、裁判所が夫婦双方の主張や提出資料をもとに、法的に妥当な分与額を判断します。

手続 離婚訴訟を提起し、同時に財産分与を請求します。必要書類として、財産・負債の一覧表、預貯金通帳、不動産登記簿、株式評価書、借入金明細などが必要になりますが、詳細は弁護士にご確認ください。裁判所は提出資料や証拠に基づき、分与対象となる財産の範囲や評価額を確認します。
対応 裁判では、資料に基づく客観的な証拠が重要です。分与割合は原則として2分の1ですから、夫婦の財産としてどのようなものがあるのかを明らかにする必要があります。
注意点 財産の隠匿や浪費は裁判所の評価に大きく影響し、分与割合や金額に反映される可能性があります。また、裁判手続は時間や費用がかかるため、弁護士の助言を得て戦略的に進めることが重要です。さらに、裁判所の判断に納得できない場合は上訴の手段もありますが、最終的には裁判所の裁量による判断に従う必要があります。

裁判による財産分与は、性格の不一致による離婚でも法的に公平な解決を得る手段として有効ですが、冷静な資料準備と適切な対応が成功の鍵となります。

性格の不一致で離婚する際に高額の財産分与を獲得するためのポイント

性格の不一致で離婚する際は、財産の全容を正確に把握・評価し、家事・育児などの寄与度や生活状況を具体的に示すことが、高額の財産分与獲得のポイントです。

①自分の貢献度をしっかりと主張する

性格の不一致で離婚する場合でも、財産分与は婚姻中の夫婦の協力によって形成された財産を公平に分配する制度です。そのため、高額の分与を獲得するには、自分が財産形成にどれだけ貢献したかを具体的に示すことが重要です。

たとえば、専業主婦や育児・家事を担当していた場合は、家事労働が夫の就労を支えた結果として財産形成に寄与したことを明確に説明します。また、共働きで収入を得ながら家事や子育ても分担していた場合は、それぞれの役割分担や負担の比率を資料や証言で裏付けると効果的です。

裁判や調停では、この寄与度の主張が分与額に反映されることがあります。
感情的な訴えではなく、客観的な証拠に基づいて冷静に自己の貢献を整理し、適切に主張することが、高額財産分与を獲得するための基本的なポイントです。

②財産はあらかじめ調べておく

高額の財産分与を獲得するには、婚姻中に形成された財産の全貌を正確に把握しておくことが不可欠です。
預貯金、不動産、株式、退職金、保険など、名義にかかわらず夫婦で築いた財産はすべて対象となります。

事前に通帳の明細や登記簿、給与明細などを整理し、資産評価額を確認しておくことで、話し合いや調停、裁判で主張の根拠になります。また、借入金やローンなどマイナス財産も含めて計算することが重要です。財産の把握が不十分だと、適正な分与額を請求できず、結果的に損をする可能性があります。

③配偶者が財産隠しをしている場合は証拠を探す

性格の不一致による離婚で財産分与を争う際、配偶者が財産を隠している場合があります。
このような場合は、隠匿の証拠を収集することが重要です。

銀行取引明細、給与明細、保険契約書、税務書類、不動産登記情報など、公的な記録や書面で裏付けることで、裁判所や調停での主張が認められやすくなります。

また、隠匿が疑われる場合は、弁護士を通じて情報開示請求や調査を行うことも有効です。
財産隠しを放置すると正当な分与額を得られない可能性があるため、早めに証拠を整理し、冷静に主張することが高額分与獲得のポイントとなります。

性格の不一致で離婚する際の注意点

性格の不一致による離婚では、慰謝料が発生しにくいため、財産分与や生活費の確保が重要です。感情的な対立を避け冷静に話し合うこと、また財産隠匿や浪費に注意することが求められます。

① 感情的な対立を避ける

性格の不一致による離婚では、互いの価値観や生活習慣の違いが原因で感情的な衝突が起こりやすくなります。

しかし、感情に任せた言動は話し合いや調停、裁判での交渉に悪影響を与え、
財産分与や養育費の取り決めに不利に働くことがあります。

冷静に情報を整理し、主張すべきポイントを明確にすることが重要です。
また、LINEやメールなど書面でやり取りする際も感情的な表現を避け、事実や金額に関する内容を中心に記録を残すと、後で証拠として活用できます。心理的に困難な場合は、弁護士や第三者を通して交渉する方法も有効です。感情的対立を避けることで、離婚手続が円滑かつ公平に進む可能性が高まります。

② 財産や負債を正確に把握する

離婚時の財産分与では、婚姻中に形成された資産と負債を正確に把握することが欠かせません。
預貯金、不動産、株式、退職金、保険などは名義にかかわらず分与対象となります。

また、住宅ローンや借入金などの負債も含めて精算する必要があります。
不十分な把握は、後々の請求や交渉で不利に働く可能性があります。

事前に通帳、登記簿、給与明細、契約書などを整理し、資産評価額を明確にすることが重要です。
専門家の助言を受けながら資料を整えることで、話し合いや調停、裁判で主張が通りやすくなります。財産や負債の全容を正確に把握することは、公正な分与を確保するための基本です。

③ 配偶者の財産隠しに注意する

性格の不一致による離婚では、配偶者が財産を隠すケースがあります。
預貯金の隠匿や不動産・株式の名義変更などが典型です。

隠匿を見抜くには、通帳や給与明細、税務申告書、不動産登記簿、保険契約書などの公的資料を確認することが有効です。疑わしい場合は、弁護士を通じて情報開示請求や調査を行うこともできます。

財産隠しを放置すると、正当な分与額を得られないリスクが高まるため、早めに証拠を収集し、冷静かつ客観的に主張することが重要です。また、隠匿が発覚した場合、裁判所が分与額に反映させることもあるため、慎重な対応が必要です。

④ 離婚後の生活設計を考慮する

性格の不一致による離婚では、慰謝料が発生しにくく、財産分与や養育費が経済的基盤となります。
特に専業主婦や収入の少ない配偶者は、離婚後の生活費や住居費の確保が重要です。離婚後の収入や支出、子どもの養育費、住居の維持費などを具体的に計算し、必要に応じて分与金額や扶養的財産分与、調停での生活保障を考慮することが必要です。

生活設計を明確にしておくことで、話し合いや調停での交渉材料となり、経済的に安定した離婚後の生活を確保する助けになります。将来のリスクを見据え、冷静かつ計画的に準備することが重要です。

性格の不一致で離婚する場合の財産の分け方についてよくある質問

Q1. 性格の不一致で離婚する場合、財産分与の割合はどう決まるの?

性格の不一致で離婚する場合も、財産分与の基本は婚姻中に築いた共有財産の2分の1ずつです。

専業主婦や収入の少ない配偶者の場合は、家事・育児の寄与度や生活保障の観点から割合が調整されることがあります。話し合いや調停で合意できれば柔軟な割合に設定可能です。借金などのマイナス財産も含めて精算する必要があります。

Q2. 離婚原因が性格の不一致でも財産分与は請求できる?

はい、可能です。

性格の不一致は慰謝料の請求が認められにくい理由ですが、財産分与は婚姻中の協力によって得た共有財産を清算する制度なので、離婚原因にかかわらず請求できます。名義や収入差、家事・育児の寄与度を考慮して公平に分配されます。

Q3. 財産分与の金額はどのように算定するの?

まず、預貯金、不動産、株式、退職金などの財産を洗い出し、評価額を確定します。

次に、夫婦の寄与度や生活状況を踏まえ、2分の1を基本に協議や調停で金額を決めます。借入金やローンなどの負債も差し引きます。必要に応じて弁護士に相談して正確な算定を行うことが大切です。

まとめ

性格の不一致による離婚でも、財産分与は必ず検討すべき重要な手続です。

婚姻中に築いた財産を正確に把握し、家事・育児の寄与度や生活状況を考慮して分与割合を決定します。
協議、調停、裁判の各手段で手続を進める際は、冷静かつ客観的な証拠と資料を揃え、感情的な対立を避けることが重要です。適切な準備と対応で、公正かつ円滑な財産分与が実現できます。

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執筆者 代表弁護士中川 浩秀 東京弁護士会 登録番号45484
東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士として、男女問題などの一般民事事件や刑事事件を解決してきました。「ForClient」の理念を基に、個人の依頼者に対して、親身かつ迅速な法的サポートを提供しています。
得意分野
不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件
プロフィール
京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社

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