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更新日: 代表弁護士 中川 浩秀

財産分与の調停を上手く進める方法は?流れや費用も紹介

財産分与の調停を上手く進める方法は?流れや費用も紹介
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財産分与調停は、離婚に伴い夫婦の財産を公平に分けるための重要な手続です。

当事者同士の話し合いで解決できない場合、家庭裁判所に調停を申し立てることで、第三者である調停委員会の関与のもと冷静に協議が進められます。

本記事では、その流れやポイントをわかりやすく解説します。

財産分与の3つの種類

清算的財産分与

財産分与には、夫婦が婚姻中に得た財産などについての清算という機能があります。

一般的にイメージされる財産分与は、清算的財産分与を指していることが多いでしょう。

扶養的財産分与

財産分与には、離婚後生活に困窮する配偶者の将来の扶養を担うという機能もあります。

当事者の資力、健康状態、就労可能性等を考慮し、扶養的財産分与が認められるかを判断します。

慰謝料的財産分与

離婚の原因となった個別の有責行為に対する慰謝料を、財産分与の中で考慮する場合もあります。

実務的には、端的に「慰謝料」の問題として処理してしまうことも多いです。

対象

財産分与の対象になるのは、夫婦の「共有財産」です。共有財産とは、当事者双方がその協力によって得た財産をいいます。

たとえ一方の名義となっている財産でも、他方配偶者の経済的協力、または金銭に見積もることのできない無形の支えでも、他方配偶者の協力がある場合には、実質的には共有財産にあたると考えられています。

動産、不動産、金銭、預金債権等が財産分与の対象になります。

また、婚姻前から一方配偶者が所有していた財産や、婚姻中に相続や贈与により取得した財産については、共有財産にはあたらないと考えられており、財産分与の対象にはなりません。

財産分与請求で調停を申し立てるには

財産分与について、夫婦間での話し合いがうまくいかない場合、家庭裁判所に調停を申し立てざるを得ません。

調停をどのように申し立てるのか、離婚前後で手続きが異なります。

離婚前

財産分与は離婚することが前提になっていますから、離婚前の場合は離婚調停を申し立て、その中で財産分与についての話し合いを進めていくことになります。

離婚調停では、離婚自体について、財産分与について、加えて、親権、養育費、婚姻費用、慰謝料、面会交流等の離婚条件についても、話し合うことができます。

離婚調停が不成立となった場合、当事者の提起があった場合に離婚訴訟に進むことになります。

離婚後

離婚成立後は、財産分与についてのみ話し合う「財産分与調停」を申し立てることができます。

また、他の離婚に際しての条件についても、個別の調停を申し立てることができます。

財産分与調停が不成立となった場合、自動的に審判に移行することになります。

財産分与を調停で請求する4つのメリット

調停委員が間に入るため、冷静な話し合いができる

調停では、家庭裁判所の調停委員会が指揮を取りながら、話し合いを進めていきます。

感情的になりやすい財産分与の話し合いも、第三者が間に入ることで冷静にすすめうることができます。

2人の調停委員が話し合いを進行することが多いですが、必要に応じて裁判官が調停の場に参加することもあり、法律的に妥当な解決を目指しやすくなります。

強制執行が可能

調停が成立すると、「調停調書」が作成されます。

これには確定判決と同じ効力があるため、調停調書があれば相手方に対する強制執行が可能になります。

財産を開示させやすくなる

当事者同士の話し合いでは、相手方が財産隠しをする可能性もあります。

しかし、調停では調停委員から財産を開示するよう促しがされ、その結果相手方が財産を開示するということも多いです。

また、離婚調停では裁判所に調査嘱託を申し立てることもでき、銀行、生命保険会等に情報の照会をかけることができる可能性もあります。

相手と顔を合わせずにすむ

調停は、当事者がかわるがわる調停室に入り、調停委員会を介して話し合いを進める方法で進められます。

ですから、調停室で相手方と顔を合わせて話し合いを進めることは基本的にありません。

相手の顔を見ずにすむことからも、冷静な話し合いが期待できるでしょう。

財産分与の調停の基本的な流れとは

申し立て

調停開始のために、まず、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。

申立て後、初回期日が設定されます。

裁判所と申立人側で日程調整をし、決定された日時等が記載された通知書が相手方に送付されます。

期日

調停期日は、調停室において、調停委員と双方当事者がそれぞれ話し合う方法で行われます。

当事者は待機室もばらばらであり、まずは申立人が調停委員と話し合い、その後、相手方と調停委員が話し合い…というかたちで、調停委員を介して交互に話し合いを進めていきます。

基本的には当事者双方が顔を合わせることはありませんが、裁判所によっては、初回期日に限っては、当事者双方を調停室に集めて、調停委員から手続きの説明等が行われる場合もあります。

財産分与についての話し合いは
①対象となる財産の確定
②その財産の金額の確定
③分割方法を決定する
という順序で進められます。

何が財産分与の対象となるのか、対象となる財産の金額はいくらか、という点については、「夫婦の協力関係が終わった時点」を基準にして考えます。

わかりやすい基準として、「別居時」を基準にするのが一般的です。

別居時に存在する財産が財産分与の対象となり、別居時の金額を前提に進められます。

調停の終了

調停での話し合いの結果、合意がまとまった場合には、調停成立として、その内容は調停調書に記載されます。

他方で、合意に至らなかった場合には、調停不成立として手続きが終了し、財産分与調停の場合はその後自動的に審判に移行します。

離婚調停の中で財産分与の話し合いをしていたにすぎない場合には、自動的に審判に移行することはありません。

財産分与調停で妥当な結論に至るためのコツ

財産分与について妥当な結論に至るためには、以下の点に注意しましょう。

財産分与割合

財産分与の割合は、1:1が基本です(2分の1ルール)。

一方配偶者が仕事をせず家事に専念していたとしても、その協力のおかげで共同財産を築くことができたと考え、実務上はほとんど半分ずつで分けることになります。

しかし、一方配偶者の特別な努力や能力等により資産形成がなされたといえる場合には、特別の事情があるとして、割合が修正される可能性があります。

もし、自分の努力、能力、運等により大きな財産を得た等の事情があれば、財産分与を受けられる割合が多くなる可能性がありますから、その証拠を揃えておくことが重要でしょう。

相手方の財産状況の把握

適切な財産分与を行うためには、お互いに共有財産を全て開示する必要があります。

相手方が財産隠しをしている場合、財産分与を受けられる額が少なくなりますから、対策が必要になります。

相手方が任意にその財産を開示しない場合、上記した家庭裁判所による調査嘱託や弁護士会照会を通じ、銀行に対し口座残高がないか、保険会社に対し解約返戻金がないか、相手方の勤め先に退職金の見込み額はいくらか等、照会をかけることができる可能性があります。

調停において開示された相手方の財産状況に疑義がある場合は、上記の手段をとって適正に開示させることを目指しましょう。

自分の特有財産の主張

上記のとおり、婚姻前から持っている財産や、婚姻中に相続や贈与により得た財産は特有財産となり、財産分与の対象になりません。

特有財産の主張をするためには、その証拠を揃えておくことが重要です。

例えば、預金であれば入金日の記載のある預金通帳、不動産であれば不動産登記簿謄本等を用意しておきましょう。

自分の専用財産の主張

専用財産といって、一方の配偶者しか使用していなかった財産も、特有財産になりえます。

例えば、一方配偶者が趣味で集めていたワインやカメラ等で、他方配偶者は全くその使用をしていないし購入費用の負担もしていなかったといったような場合、特有財産になりえます。

これについても普段の生活でのその財産の使われ方を示すような資料を用意しておくことが重要になります。

調停・訴訟・審判の違い

調停

上記のとおり、調停は調停委員が間に入るもののあくまでも任意の話し合いです。

話し合いで合意に至れない場合には、調停は不成立として、次の手続きに移行する必要があります。

離婚調停の場合には一方または他方の配偶者の提起があれば訴訟へ、財産分与調停の場合には自動的に審判に移行します。

財産分与については、財産を全て開示しているかどうか、財産分与割合、ある財産が共有財産に含まれるかどうか、財産の評価額等、争いになりうる点が多く、これらの点について折り合いがつかなければ、調停は不成立とせざるを得なくなります。

審判・訴訟

審判・訴訟に移行した場合、財産分与をどのような内容で行うのか、最終的には裁判所が判断を下すことになります。

当事者同士で折り合いがつかなかったとしても、裁判所の判断によって、必ず結論が出ることになります。

財産分与の調停に必要になる書類

申請書およびその写し1通

財産分与調停の申立てには、当然、申立書の提出が必要です。

申立書は裁判所の窓口でもらうこともできますし、裁判所のHPからダウンロードすることもできます。

また、記載例も裁判所のHPに掲載されていますから、それを参考に自分で作成することもできるでしょう。

標準的な申立添付書類

離婚時の夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)

離婚により夫婦の一方が除籍された記録があるものを添付します。

これは、離婚した事実を確かめるために求められます。

夫婦の財産に関する資料

共有財産になりうる財産について、それぞれその存在を証明する資料が必要です。

資料の例
・不動産登記事項証明書
・固定資産評価証明書
・預貯金通帳写し又は残高証明書

調停を申し立てる場所は?

上記のとおり、財産分与に関する調停は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。

申立人と相手方との間で、申し立てる家庭裁判所について合意がある場合には、その家庭裁判所に申立てをすることもできます。

財産分与の調停にかかる費用

申立手数料:1,200円

1,200円分の収入印紙を申立書に貼付して提出することで、裁判所に支払います。

郵便切手代:1,000円

予納郵券といい、裁判所から当事者に書面等を送付する際に用いられます。

具体的な金額は裁判所により異なります。

戸籍謄本取得費用:450円

上記の通り財産分与に関する調停の申立てには戸籍謄本の提出が必要ですから、その取得費用が掛かります。

調停調書の謄本の交付手数料

調停調書の謄本を交付してもらうには、1枚150円の手数料がかかります。

よくある質問

財産分与の対象となる財産は?

財産分与の対象となるのは、夫婦の「共有財産」です。

共有財産とは、婚姻中に夫婦が協力して築き上げた財産のことを指します。

たとえ一方の名義になっている財産であっても、他方配偶者の経済的協力や、金銭に見積もることのできない無形の支えがあった場合には、実質的に共有財産とみなされます。

具体的には、動産、不動産、金銭、預貯金債権などが対象となります。

一方で、婚姻前から一方配偶者が所有していた財産や、婚姻中に相続や贈与によって取得した財産は「特有財産」と呼ばれ、共有財産にはあたらないため、財産分与の対象とはなりません。

調停での話し合いの進め方は?

財産分与調停では、家庭裁判所の調停委員が間に入り、話し合いを進めていきます。

基本的に、当事者双方が調停室で顔を合わせることはなく、申立人と調停委員、相手方と調停委員が交互に話し合いをする形式がとられます。

これにより、感情的になりがちな話し合いを冷静に進めることが期待できます。

また、調停委員は、当事者双方の意見を聞き、公平な解決案を提示しながら合意形成を促します。

必要に応じて、裁判官が調停に参加することもあります。

調停で話がまとまらなかった場合どうなる?

財産分与調停において、当事者間の合意に至らなかった場合、調停は「不成立」として終了します。

離婚前の離婚調停の中で財産分与の話し合いをしていた場合は、自動的に次の手続きに移行することはありませんが、当事者の提起があれば離婚訴訟に進むことになります。

一方、離婚成立後に財産分与調停を申し立てていた場合で、調停が不成立となった場合は、自動的に「審判」に移行します。

審判では、当事者の主張や提出された証拠に基づき、裁判所が職権で財産分与の内容を決定します。

当事者間で合意できなかったとしても、裁判所の判断によって最終的な結論が出ることになります。

まとめ

財産分与は離婚後の生活に大きく影響する重要な問題です。

夫婦間での話し合いが難航する場合でも、調停という手続を活用すれば、第三者を介して冷静かつ公正な解決が図れます。調停には、上記のような多くのメリットがあります。

離婚に伴う不安や不信感を少しでも軽減し、納得のいく解決を得るためにも、調停という選択肢を前向きに検討することが大切です。

複雑な事情がある場合は、弁護士の助言を受けながら進めることで、より確実で安心な解決が可能となります。

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執筆者 代表弁護士中川 浩秀 東京弁護士会 登録番号45484
東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士として、男女問題などの一般民事事件や刑事事件を解決してきました。「ForClient」の理念を基に、個人の依頼者に対して、親身かつ迅速な法的サポートを提供しています。
得意分野
不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件
プロフィール
京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社

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