離婚をするための条件とは?できない場合や注意点についても解説

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記事目次
結婚生活は人生の大きな節目ですが、結婚があれば「離婚」もまた生まれます。この離婚も誰にとっても無関係とはいえないものです。近年、離婚は特別なものではなくなり、多くの人が様々な事情で離婚に直面しています。しかし、離婚が法律的に認められるためにはどのような条件が必要なのか、実際にどのようなケースで離婚が成立したり、逆に成立しなかったりするのか、意外と知られていません。また、離婚を進める際にはどのような注意点があるのか、一方的な離婚調停にどう対応すべきか等、不安や疑問を抱える人も多いでしょう。
この記事では、離婚が認められる条件や成立・不成立の具体例、離婚の手続き上の注意点、調停への対応まで、基本的な情報と実例を交えて分かりやすく解説します。
離婚が認められるための条件とは?
離婚する方法には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つがあります。協議離婚と調停離婚とは、大雑把に言うと、話し合いでの解決を図るための方法です。それによっても解決がされない場合には、離婚のためには裁判離婚の方法を取らなくてはならなくなります。
そして、裁判離婚の方法では離婚訴訟を起こすことになるところ、訴訟で離婚が認められるためには、民法770条1項が定める「法定離婚事由」に該当する必要があります。その事由は、不貞行為、悪意の遺棄、生死不明、強度の精神病、その他婚姻を継続し難い重大な事由の5つです。なお、同条2項には、法定離婚事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚請求が認められないと規定されています。
以下、それぞれの法定離婚事由について解説します。
相手に不貞行為が認められた場合
不貞行為とは、夫婦間に課せられている貞操義務に反する行為をいい、代表例としては、婚姻関係を維持しながら配偶者とは異なる第三者と肉体関係を持つ(性行為をする)こと、いわゆる不倫があります。
ところで、不貞行為と認められるためには、上述の肉体関係が一回限りである場合は勿論、その肉体関係がある場合には限られません。たとえば、性器を触る行為といった性交類似行為も不貞行為と認められてしまう場合があります。つまり、性風俗店でのサービスを受けることも不貞行為と認められる場合があるのです。
なお、単なるキスやハグは不貞行為とは認められませんが、後述の婚姻を継続し難い重大な事由が認められるための一要素とはされています。また、訴訟では、不貞行為(主に肉体関係)をあると主張する側(離婚を請求する側)が証明する責任を負っていますが、肉体関係の存在まで立証できなくても、キスやハグ等異性間の密接な関係を立証することで、肉体関係の存在の推認を認めた裁判例もあります。
ただし、婚姻関係を継続していても、その婚姻関係が破綻している場合には不貞行為とは認められません。なぜなら、婚姻関係が破綻している場合には、夫婦間において貞操義務が課せられているとはいえないためです。肉体関係について他方配偶者の同意がある場合にもその肉体関係は貞操義務違反とはいえず、不貞行為とは認められないとされています。
他方で、上述のような同居拒否等に正当な理由がある場合には、悪意の遺棄とはされません。正当な理由とは、たとえば病気療養中であるとか相手が暴力を振るうといった場合です。
相手の生死が3年以上分からない場合
生死不明とは、生存も死亡も確認できない状態をいい、単なる別居や行方不明・住所不定は含まれません。3年の時間の起算点は、最後の音信があったとき等、生存が確認された最終時点となります。
なお、生死不明になったことについて、生死不明となった相手の過失がなくても、本条は当てはまります。なぜなら、3年以上生死不明となったことについて相手の過失がない場合にも、残された他方配偶者に婚姻の継続を強制すべきとはいえないからです。
強度の精神病で回復の見込みがない場合
これは、強度であること、精神病であること、回復の見込みのないことそれぞれを満たす必要があり、そのそれぞれに医学的な判断を要するが、最終的には医学的見地も含めて裁判官が判断すべきものです。そして、この判断において重要であるのは、正常な婚姻共同生活の継続を期待できない程度の重い精神的障害であるか否かとなります。つまり、医学的に回復不能と判断されることはこの要件を満たす方向とはなりますが、必ずしも回復不能と医学的に判断される必要があるわけではありません。
ただ、強度の精神病で回復の見込みがないと判断されても、本条2項により、離婚請求が認められない場合もあります。その際の判断では、病者の今後の療養、生活等についてできる限りの具体的方策をとり、ある程度前もってその方策の見込みがついているかが考慮されます。つまり、強度の精神病患者である配偶者を、それだけを理由に離婚すると、その配偶者はその精神病に罹患したことについて責任がないにもかかわらず、療養や生活について苦難を強いられるといった倫理上、道徳上の問題を生じるというわけです。
その他婚姻を継続し難い重大な事由がある場合
この法定離婚事由は、これまでの4つの法定離婚事由にあたらない場合にも、本条2項の考慮と併せて婚姻関係を継続し難い重大な事由がある場合(以下、婚姻関係が破綻した場合)、には、それが離婚事由となることを規定したものです。
この事由にあたるかは、これまでの4つの法定離婚事由同様相手に離婚の責任があるかは問わず、婚姻関係が深刻に破綻しており、回復の見込みがないか否かで判断されます。そして、4つの法定離婚事由それぞれに完全にはあてはまらなくても、総合して婚姻関係の破綻が認められれば、離婚が認められることになります。
ただ、他の4つの離婚事由はこの離婚事由の例示とされているため、この離婚事由が認められるためには他の4つの離婚事由に匹敵する程度が必要になります。たとえば、強度の暴行が他方配偶者からなされた場合等です。
なお、冒頭に相手に離婚の責任があるかは問わないと記載しましたが、相手に離婚の責任があることも、婚姻関係の破綻を判断する際の一要素となります。
離婚が成立した実例
悪意の遺棄の場合の裁判例
別居が相手主導での9年間に及ぶものであること、相手に申し立てた離婚調停が不調に終わっても、同居の再開や家庭内別居の解消に向けて相手が具体的行動をとっていないこと、離婚訴訟において相手が十分な応答をせず、行った応答も愛情の感じられるものではないこと等を指摘して、悪意の遺棄による離婚を認めた裁判例(福岡家庭裁判所行橋支部平成30年6月19日判決)。
強度の精神病で回復の見込みがない場合の裁判例
相手の精神病がその性質上強度のものであること、精神病が一時より軽快しているとはいえ完全に回復するかどうか、または回復するとしてもその時期がいつになるか予測し難く、仮に近い将来退院できるとしても通常の社会人として復帰し、一家の主婦としての任務に耐えられる程度まで回復できる見込みが極めて乏しいこと、相手が資産に乏しくなくこちらは生活の余裕がないという状況で相手の療養のため資金援助をしたこと等を指摘して、強度の精神病で回復の見込みがないことによる離婚を認めた裁判例(最高裁昭和45年11月24日判決)。
その他婚姻を継続し難い重大な事由がある場合の裁判例
相手が、こちらが出産や流産を経験するなかで、家事や育児の辛さに対して共感を示さず、相手がこれらの分担をしなかったこと等に失望を深め、相手から自立したいと強く思ったこと、相手がこちらの心情に思いが至らず、夫婦の役割分担の変更の必要を認めることができないで夫婦の気持ちが大きくすれ違ったこと、相手が子らを厳しく叱ることを続けたこと、これにより3年以上の別居に至ったこと、相手が復縁に向けた具体的な動きを見せなかったこと等を指摘して、その他婚姻を継続し難い重大な事由がある場合による離婚を認めた裁判例(東京高裁平成29年6月28日判決)。
離婚が成立しなかった実例
悪意の遺棄の場合の裁判例
こちらが相手方との同居を拒んだが、その根本原因が相手がこちらの意思に反して他人(異性)を同居させたこと、相手がその同居後他人との親密を超えてこちらを蔑ろにしたこと、相手がその他人のためにこちらの財産から多額の支出をしたこと等を指摘して、悪意の遺棄による離婚を認めなかった裁判例(最高裁昭和39年9月17日判決)。
強度の精神病で回復の見込みがない場合の裁判例
精神上の疾病で相手が治療を受け、退院後も数回短期的な入院を繰り返したものの、現在では通院治療を受けながら単身生活を送っており単純な事務処理が可能であること、医師やケースワーカー、家族等の庇護のもの社会生活を送ることができる中等度の症状・回復状態であること等を指摘して、強度の精神病で回復の見込みがないことによる離婚を認めなかった裁判例(東京地裁昭和59年2月24日判決)。
離婚をする際の注意点
協議が難航する可能性が高い
協議離婚が難航する主な理由は、まず相手が離婚自体に応じていないことが挙げられます。たとえば、離婚したくない、あるいは感情的に離婚が許せないというケースです。また、離婚後の生活に対する経済的な不安が大きい場合も話し合いが進みにくくなります。特に片方が専業主婦・主夫で収入が少ない場合、生活や子育ての不安から協議に消極的になることがあります。さらに、離婚に伴う慰謝料や養育費、財産分与などの金銭面での条件が合わず、双方が折り合えないことも多いです。加えて、不貞疑惑やDVなどのトラブルが絡むと感情的対立が深まり、当事者同士の協議が困難になります。こうした理由が複合して離婚協議は停滞しやすいため、弁護士や第三者の助けを借りて冷静かつ具体的な話し合いを進めることが重要です。
離婚原因の認定が難しい
離婚原因には、前述のとおり5つの原因がありますが、結局は婚姻関係の破綻が認められるかにかかっています。そして、婚姻関係の破綻というのは抽象的な概念であるため、一概にどのような事情があれば認められるとはいい難いのです。不貞に限っても、不貞とはどのような行為をいうのかから問題になります。
そして、裁判例が存在しているとしても、全く同じ事情についての裁判例は存在せず、また、裁判所によっても判断が分かれるため、離婚原因の認定は困難なものといえます。離婚原因の認定が困難な中で、離婚協議や裁判離婚を有利に進めるためには、やはり専門の法律知識を有する弁護士の助けを借りることが必要になっていきます。
時間や手間が掛かる
離婚協議は、単に婚姻関係の消滅を決定するのみならず、子の親権や財産分与、離婚慰謝料等の重要事項の決定が絡みます。したがって、離婚協議とはそもそも難航しやすく、解決までに時間や手間が掛かる性質のものです。また、離婚訴訟を起こすためには、まずは離婚調停をする必要があるため、裁判で離婚を決着つけようとすると更なる時間を要します。このような離婚に関する紛争を一人で最後まで漕ぎつけるのは至難の業で、数々の離婚事件の経験を有する弁護士に頼ることが、離婚を進めるにあたってのキーポイントとなります。
一方的な離婚調停に応じる必要はある?
離婚を申し出された時の対処法
まずは離婚を決意した理由の確認をする必要があります。場合によっては、そもそも行ったことのないことを理由にされており、行っていないことの弁明、説明によって離婚を回避できることもあります。また、離婚を決意した理由が事実に基づくものであっても、お互いのコミュニケーションにより離婚を回避できる場合もあります。
ただ、そのような対処によっても離婚を回避できない場合ももちろんあります。そのような場合には、お互いに話し合う努力をし、妥協できる形での離婚に着地させるようにすることが、複雑で時間のかかる離婚にならなくて済む可能性が高まります。その点、離婚の協議の段階で弁護士を挟むことも有用です。弁護士は、離婚の裁判の時に活躍するのではと思う方もいらっしゃるとは思いますが、そうではなく、弁護士は協議の段階から、お互いが感情的になって収拾がつかなくなるのを防いで、最終的な解決に持っていくことに優れているのです。
一方的な離婚に慰謝料を請求できる?
離婚の申し出が一方的であることのみを理由に、それにより傷ついたとして慰謝料を請求できるということはありません。しかしながら、離婚慰謝料といった離婚時において慰謝料を請求する法的な考えはあり、これは一方的な離婚申し出かにかかわらず請求できる場合があります。この離婚慰謝料のなかには不貞による離婚を原因とした慰謝料も含まれていますが、これに限られず、他の場合にも慰謝料を請求できる場合があります。どのような場合には慰謝料を請求できるのかの判断も、専門的知識を有する弁護士に聞いてみて分かることと思います。
まとめ
以上、離婚が認められる条件や成立・不成立の具体例、離婚の手続き上の注意点、調停への対応まで、基本的な情報と実例に基づいて解説しました。離婚は、現代社会では珍しいものではなく、一般的にすらなりつつあります。そのなかでますます離婚に伴う衝突、紛争は増えていくでしょう。
離婚を全く考えていなかったとしても、離婚をする当事者自身ではなかったとしても、離婚に関する知識を持っておくことは、今後重要になっていきます。
もし、自分が離婚の当事者になった場合、またはその当事者が身近にいる場合には、ぜひ弊所弁護士を頼っていただければと思います。
- 得意分野
- 不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件
- プロフィール
- 京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設