離婚CATEGORY
離婚
更新日: 代表弁護士 中川 浩秀

離婚裁判の流れと費用!訴訟が認められる原因(条件)や裁判の流れを説明

離婚裁判の流れと費用!訴訟が認められる原因(条件)や裁判の流れを説明
東京スタートアップ法律事務所は
全国20拠点以上!安心の全国対応
初回相談料
60分3,300円(税込)

離婚とあわせて不貞慰謝料でも
お悩みの場合は無料相談となります

ご相談後、ご契約いただいた場合は、相談料を弁護士費用から差し引きます。

ご契約後、弁護士とのご相談やお打ち合わせに相談料は発生しません。

離婚をめぐる争いが深刻化したとき、最終的な解決手段となるのが「裁判離婚」です。しかし、訴訟に進むには明確な離婚理由と十分な証拠が必要で、手続きも複雑です。

本記事では、裁判に備えて冷静な準備を始めたい方に向けて、法定離婚事由の概要から訴訟の流れ、証拠の重要性、弁護士への依頼のポイントまで、実務に基づいた情報を網羅的に解説します。

離婚裁判とは?訴訟が認められる3つの原因

離婚裁判とは、夫婦の一方が協議や調停での解決が困難な場合に、家庭裁判所に訴えを起こして法的に離婚を求める手続きです。離婚には主に「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」がありますが、裁判離婚は最終手段として位置づけられています。

民法第770条第1項では、次の5つの法定離婚事由が規定されています。
・配偶者に不貞な行為があったとき
・配偶者から悪意で遺棄されたとき
・配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
・配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
・その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

これらの事由が認められる場合に、裁判所が離婚を成立させることになります。裁判所では、これらの事由が認められるか否かについて、客観的な証拠に基づき総合的に判断します。なお、「重大な事由」にはDV、長期別居、浪費癖なども含まれ得ます。

協議離婚・調停離婚との違いは?

離婚の方法には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3種類があります。それぞれの特徴は、次のとおりです。

区分 内容 主な特徴  
協議離婚 当事者同士で話し合い、離婚届を提出 手続きが簡単、費用が抑えられる     
調停離婚 家庭裁判所の調停を通じた話し合い 第三者が介入、合意が必要  
裁判離婚 裁判所の判決により離婚を成立させる 一方が反対でも成立する可能性がある

裁判離婚を行うには、原則として調停を経てからでなければなりません。これを「調停前置主義」といい、家事事件手続法第257条に定められています。

ただし、調停が現実的に困難なときは、例外的に調停を省略して裁判を提起できる場合もあります。調停前置主義は、訴訟よりも柔軟な合意解決を促進することを目的としています。

法律が定める離婚事由①:不貞行為

不貞行為とは、配偶者以外の異性と自由意思に基づく性的関係を持つことをいい、民法770条第1項第1号に定められる離婚原因の一つです。判例においても、性的関係があったかどうかが重要とされています(最判昭和48年11月15日)。
不貞行為を立証するには、間接証拠の積み重ねが重要です。

【認められやすい例】

  • ラブホテルに出入りする写真
  • 性的関係を示すメールやSNSのやり取り
  • 異性と2人で宿泊した記録

【認められにくい例】

  • 単なる食事や好意がうかがわれるLINEでのやり取り
  • 無断で外泊していても、どこで何をしているのかわからない場合

法律が定める離婚事由②:悪意の遺棄

民法770条第1項第2号に定める「悪意の遺棄」とは、正当な理由なく、配偶者が夫婦としての義務を果たさない状態をいいます。これに該当する行動としては、継続的に生活費を一切渡さない、病気の配偶者を放置する、家を無断で出て連絡を絶つといったものがあり得ます。

単なる別居は、話し合いや合意に基づくものであれば悪意の遺棄とはされません。例えば、配偶者のDVから逃れるための別居は「正当な理由」となります。目安となる期間は数か月以上とされることが多いですが、事情により異なります。

裁判で認められるには、遺棄の意図や生活費の支給状況、経済状態などを立証する必要があります。長期間にわたり音信不通や生活費の不支給がある場合には、悪意の遺棄と判断される可能性が高まります。

法律が定める離婚事由③:3年以上の生死不明

民法770条第1項第3号により、配偶者の生死が3年以上明らかでない場合には、裁判による離婚請求が可能です。ここでいう「生死不明」とは、配偶者が居場所不明で連絡が取れず、生存しているかどうか確認できない状態を指します。

証明方法としては、警察への捜索願、公共料金の未払い記録、親族からの証言などを提出することが考えられます。家庭裁判所では、その生死不明状態の継続性や誠実な捜索の有無も考慮されます。

一方、民法第30条第1項の失踪宣告制度では、7年間の生死不明で法律上死亡とみなされます。この場合、死亡届の提出により婚姻関係は当然に終了するため、離婚裁判は不要です。3年以上の生死不明と失踪宣告は、目的や効果が異なる制度です。

離婚裁判の流れと手続き

離婚裁判は、次のような段階を経て進行します。

1 協議・調停の不成立
 まず夫婦間で協議・家庭裁判所での調停を試みますが、不成立の場合は訴訟へ移行します。

2 調停不成立証明書の取得
 裁判を起こすには調停が不成立であったことの証明書が必要です。

3 訴状提出(裁判の提起)
 家庭裁判所へ訴状と必要書類を提出します。

4 口頭弁論期日
 原告・被告がそれぞれ書面と証拠の提出を進めます。

5 証人尋問や書証調べ
 必要に応じて証人の証言や証拠の確認が行われます。

6 結審・判決
 すべての主張と証拠の提出が完了すると裁判所が審理を終え、判決が下されます。

調停不成立から訴訟提起までの準備

訴訟提起の際に、調停不成立の証明書が必須になる場合があります。そのため、調停が不成立に終わった場合、家庭裁判所に対し、調停不成立等証明書の申請を行います。申請には、手数料(収入印紙)が必要です。

訴訟提起の際には、主張を記載する訴状と、主張を裏付ける証拠を準備する必要があります。

訴状には離婚原因だけでなく、親権、養育費、慰謝料等の希望条件も記載する必要があります。準備段階で弁護士に相談することで、主張の構成や証拠整理がより適切に行えます。

証拠としては、不貞の証明には写真やメール、DVでは診断書や録音、モラハラでは日記などが有効です。証拠は裁判所に提出可能な形式(紙・USB等)で準備し、必要に応じて弁護士に助言を仰ぐと良いでしょう。

訴状の作成と提出方法

離婚訴訟を提起する際は、家庭裁判所に訴状を提出します。訴状に記載すべき主な項目は以下のとおりです。

  1. 当事者の情報
    原告(申立人)と被告(相手方)の氏名・住所・連絡先
  2. 請求の趣旨
    「原告と被告を離婚する」などの求める判決内容
  3. 請求の原因
    法定離婚事由に該当する具体的な事情(不貞行為の経緯や悪意の遺棄の事実など)
  4. 添付資料
    証拠説明書、戸籍謄本など

書き方のポイントとしては、事実を時系列に沿って簡潔明瞭に記載すること、主観的な感情よりも客観的な事実と証拠に基づく記載を心がけることです。

提出先・・・
離婚調停の場合は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所で行うことが原則となっていますが、離婚訴訟は、原告(訴訟提起する側)の住所地を管轄する家庭裁判所で行うことができます(人事訴訟法第4条第1項)。

必要部数・・・
原則として、裁判所提出用の原本1部+被告(相手方)送付用1部の合計2部が必要です。

必要書類や必要部数は、裁判所によって異なる場合がありますので、管轄の裁判所に確認するとよいでしょう。

口頭弁論の進め方と注意点

口頭弁論では、双方の主張や証拠を基に審理が進みます。代理人がいれば本人の出席は不要な場合もあります。口頭弁論は、裁判所が主張を整理し、争点を明確にするための重要な手続きです。

【流れ】

  1. 第1回口頭弁論:訴状と答弁書の確認、争点整理
  2. 以降の期日:主張書面、証拠の提出や、必要に応じて証人尋問などが行われる
  3. 弁論終結:主張と証拠が出そろい、判決に向けて結審

【発言のポイントと注意点】

  • 裁判官からの質問には簡潔かつ正確に回答する
  • 感情的にならず、冷静に事実を述べる
  • 証人がいる場合は、事前に証言内容を打ち合わせる
  • 虚偽の陳述をすると不利になる可能性がある

発言は書面での主張と一致する必要があるため、弁護士と打ち合わせて整理することが重要です。また、証人尋問を行う場合には、事前に証人申請が必要となります。

判決までの期間と判決後の流れ

離婚裁判を含む人事訴訟の、訴訟提起から判決までの期間は、令和4年の司法統計年報によると約14ヶ月程度とされています。ただし、証拠が複雑、争点が多数、当事者の出廷頻度などにより、長期化することもあります。

判決が下りた後、判決書送達の日から2週間以内に控訴がなければ判決は確定します。確定後は、以下の手続きが必要です。

  1. 判決書謄本と確定証明書の取得
     家庭裁判所からこれらを取得します。
  2. 市区町村役場に離婚届を提出
     判決確定日から10日以内に、上記書類を添えて提出する必要があります。

この離婚届には、判決による離婚である旨を明記し、原告または被告のいずれかが提出者になります。正当な理由なく提出が遅れた場合、5万円以下の過料が科される可能性があるため注意が必要です(戸籍法第137条)。

裁判離婚にかかる費用の内訳と相場

離婚裁判にかかる費用は以下のように分類できます。

費用項目 金額相場(目安) 備考
収入印紙代 13,000円 離婚請求のみの場合。慰謝料等請求があると加算。
郵便切手代 約5,000〜8,000円 裁判所ごとに異なる。被告への送達用など。
戸籍謄本取得費用 450円(1通) 訴状に添付。
弁護士着手金 約30万〜60万円 弁護士との契約内容により変動。分割可の事務所も。
弁護士報酬金 約30万〜100万円 離婚成立・慰謝料・財産分与の成功報酬。
その他雑費 数千円程度 コピー代、交通費など。

たとえば、親権・財産分与・慰謝料等も請求する場合、請求額に応じて収入印紙代も増え、弁護士報酬も高額になる傾向があります。

証拠の重要性と集め方

離婚裁判では、客観的な証拠が勝敗を大きく左右します。民法770条の離婚事由を主張する際、それを裏付ける証拠がなければ、裁判所は容易に離婚を認めません。たとえば不貞行為を主張する場合、ラブホテルへの出入り写真やSNSのやりとりが有効です。

また、証拠収集にあたっては、「違法収集された証拠」は裁判で認められない可能性があります。たとえば、無断録音や盗撮・盗聴はプライバシー侵害・不正アクセス行為の禁止等に関する法律(通称:不正アクセス禁止法、以下「不正アクセス禁止法」といいます。)違反などに該当し、刑事問題化するリスクもあります。

正当な手段としては、

  • 本人のスマートフォンのバックアップ(合意のもと)
  • 録音(自分が会話に加わっている場合)

診断書や写真
などが有効です。法的に許容される方法で収集することが、証拠能力の維持に直結します。

裁判で認められやすい証拠の種類

離婚裁判で有効な証拠の種類と、それぞれの証拠力(裁判官の心証に与える影響の大きさ)は以下のとおりです。

証拠の種類 内容例 証拠力の目安 備考
第三者の証言 親族や友人の証言 低〜中 客観性が高いほど有利。利害関係があると信用性が下がる。
診断書 DVによる外傷、うつ病など 専門家である医師による客観的記録として信頼性が高い。
写真・動画 不貞行為の現場、DVの傷跡など 中〜高 撮影内容による。日時が明確にわかる必要がある。
録音データ モラハラ発言、暴力の脅し リアルタイムで残っていれば信用性は高い。改ざんの有無に注意。
SNS・メール履歴 不貞行為の連絡内容など 内容が明確であれば有効だが、読み方によって評価が異なる可能性がある。

裁判所は証拠の信用性や証明力、関連性を総合的に判断します。特に、複数の証拠が一貫して同じ事実を示していれば、証拠力は高まります。逆に、捏造が疑われる場合は不利に働くこともあるため、取得方法の適法性も含めて、弁護士のアドバイスを受けることが肝要です。

不貞行為を証明するための証拠収集法

不貞行為を裁判で立証するには、パートナーが配偶者以外と性的関係を持ったと推認される客観的証拠が必要です。以下が有効な証拠と収集方法です。

・写真・動画:ラブホテル出入りの撮影。興信所の調査が一般的。
・メール・LINE・SNS:性的な内容や密会の約束などが含まれるスクリーンショット。
・ホテルの領収書:頻繁な利用履歴や同伴者名の記載があると有利。
・スケジュール帳やメモ:不貞相手との会う予定の記録。

注意点・・・
・違法手段による取得(盗聴・GPS無断設置など)は違法証拠となりかねない。
・無断で配偶者の端末を操作する行為は不正アクセス禁止法違反に該当し得る。

証拠収集にはプライバシー権の侵害や名誉毀損等のリスクが伴うため、調査会社や弁護士を通じて合法的に進めることが推奨されます。調査報告書は証拠力が高いため、重要な材料になります。

DV・モラハラの証拠を残す具体的方法

DV(身体的・精神的暴力)やモラハラ(精神的支配・威圧)を離婚事由として主張するには、被害を裏付ける証拠が不可欠です。

【有効な証拠】

  • 録音データ:暴言・威圧的言動が記録されているもの。
  • 写真:殴られた痕、壊された物など。
  • 診断書:受傷後すぐに医療機関を受診し、外傷や精神的ダメージの記録を取得。
  • 日記・メモ:被害日時、内容、場所、心情などを詳細に記録。継続的に記録していることで、信用性が上がる。
  • 警察の相談記録・通報履歴:110番記録や被害届の写し。

【保存方法】

  • 証拠は原本を保存し、コピーも複数作成しておく。
  • クラウド保存やUSBバックアップを併用して改ざん・紛失に備える。

特に録音や診断書などは、客観的な裏付けがあるものとして信用性が高いです。暴力の頻度や継続性も重要な判断材料となるため、継続的な記録が必要です。弁護士と証拠の整理を行い、説得力のある主張に繋げましょう。

裁判離婚で発生する問題の具体例

離婚裁判では、以下の点が主要な争点となることが多く、それぞれに法的・感情的対立が生じやすいです。

  • 親権の帰属:未成年の子どもがいる場合、父母のどちらが親権者となるか。
  • 財産分与:婚姻中に築いた共有財産をどのように分けるか。
  • 慰謝料請求:不貞行為やDVなどに対する精神的損害の賠償。
  • 年金分割:厚生年金等をどの割合で分けるか。
  • 養育費:親権を持たない親が負担する子の生活費・教育費等の支払い額。
  • 婚姻費用分担:別居中に相手に生活費を請求する場合の金額。

これらの争点は、事実関係の証拠、双方の収入・資産状況、監護実績などに基づいて判断されます。感情的対立が激化しやすいため、弁護士の冷静な調整が重要です。

親権争いで勝つために準備すべきこと

親権は、単なる「親の権利」ではなく、子どもの利益を最優先に判断されます(民法820条)。裁判所は、子どもがより安定して成長できる環境を整えている親に親権を認める傾向があります。判断の際には、以下のような要素が重視されます。

【親権争いで有利になる主な要素】

  • 監護実績:過去にどちらが主に子の世話をしてきたか。食事、送迎、通院、入浴や寝かしつけなど。
  • 生活環境の安定性:住居の安全性、周囲の支援体制(祖父母の協力など)。
  • 経済力と就労状況:収入の有無・安定性。無職の場合は不利になることも。
  • 子どもとの関係性:子の年齢や意思も一定程度尊重される(特に10歳以上)。
  • 相手方の問題行動:DV・モラハラ・ネグレクトなどの証拠があれば有利。

【準備すべき証拠】

  • 保育園・学校との連絡帳、出席記録
  • 母子手帳、通院記録、健康診断記録、予防接種履歴
  • 写真・動画(食事や遊びの様子)
  • 日記・育児記録帳
  • 監護の実態を示す第三者の証言書(保育士・親族等)

証拠は単独で強力なものよりも、日常的な継続性を裏付ける記録の積み重ねが重要視されます。

子の福祉の観点から、両親の人格・生活態度も含めて総合的に判断されるため、常に冷静で協力的な姿勢を示すことも大切です。

財産分与はどう主張すれば有利になる?

財産分与は、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を、離婚時に公平に分配する制度であり、民法768条に根拠があります。以下の要素が有利な主張に役立ちます。

【主張のポイント】

  • 夫婦の一方名義の預貯金や不動産でも、実質的に共同で築いた財産であれば分与対象になります。
  • 一方が家事や育児に専念していた場合でも、間接的な経済的寄与が認められます。
  • 財産分与の基準時は、別居時とされることが多いです。
  • 相続・贈与によって得た財産など、夫婦が共同で築いた財産ではないものは原則として分与対象外です。

【必要な資料】

  • 財産目録:預金、不動産、株式、保険、退職金等を一覧化。
  • 通帳コピー・残高証明書:離婚時点と婚姻時点の残高推移を記録。
  • 不動産登記簿謄本・評価証明書:所有者・時価を明示。
  • ローン返済明細書:住宅ローンや借金の負債状況。
  • 給与明細・源泉徴収票:収入状況を明らかにする資料。

資料は可能な限り基準時に近い日付のものを収集しましょう。弁護士と連携して財産の把握・評価・交渉を進めることが、より有利な財産分与につながります。

慰謝料請求の相場と増額・減額の判断基準

慰謝料とは、違法な行為によって精神的苦痛を受けた側が請求できる損害賠償です。離婚裁判では、不貞行為・DV・モラハラ等が対象となります。金額は個別事情により変動しますが、相場の目安を挙げると次のようになります。

【原因別慰謝料の相場】

  • 不貞行為:100〜300万円(長期・複数回で増額傾向)
  • DV(身体的暴力):50〜300万円(継続性・重症度で変動)
  • モラハラ(精神的虐待):50〜150万円(立証が難しいためやや低額)

【増額要素】

  • 長期間継続的な不貞や暴力
  • 加害者の反省・謝罪がない
  • 被害者の精神的被害の大きさ

【減額要素】

  • 不貞や暴力の回数が少ない
  • 被害者にも落ち度があると認定された場合
  • 既に一定額の財産分与が行われている場合

実際の慰謝料額は、証拠の有無・裁判官の判断により左右されるため、弁護士による立証活動が重要です。

弁護士に依頼するメリット

離婚裁判では感情的な対立が深刻化しやすく、法的知識だけでなく冷静な判断力が求められます。弁護士に依頼する主なメリットは以下のとおりです。

  • 法的主張の整理と適切な立証活動が可能
  • 複雑な手続や書類作成を一任できる
  • 精神的負担を大幅に軽減できる
  • 相手方との直接交渉を避けられる
  • 慰謝料や財産分与など金銭面で有利な結果が期待できる
  • 子の親権獲得や養育費請求でも的確な主張が可能

特に証拠の整理や訴訟戦略の構築には専門的な知見が不可欠です。裁判を有利に進めるためには、法律の専門家である弁護士に依頼することが望ましいでしょう。

専門知識で勝訴率が高まる理由

離婚裁判において、弁護士の法的知識と実務経験は、訴訟の勝敗に大きく影響します。経験豊富な弁護士は、過去の判例や裁判官の傾向を把握しており、どの主張や証拠が効果的かを熟知しています。

また、証拠をどのように提出すれば証拠能力を認められるか、証拠収集段階から戦略を立てることができます。

親権争いにおいても、監護実績を具体的な記録で示し、第三者の証言を効果的に取り入れることで、家庭裁判所の判断を有利に導けます。

さらに、調停や和解を利用して訴訟を短期で終結させる選択肢も提示でき、当事者にとって精神的・経済的負担の軽減にもつながります。

裁判は単に、感情のままに主張すれば良い結果が導けるというものではなく、勝訴のためには知識と戦略を駆使する必要があるため、法律の専門家である弁護士の存在は極めて重要です。

心理的負担を軽減できる相談の仕方

離婚裁判は精神的なストレスが大きく、当事者は孤立感や不安を抱えることが少なくありません。弁護士に相談することで、法的な見通しを得られるだけでなく、自身の考えや希望を整理する手助けにもなり、心理的な負担の軽減につながります。

効果的な相談のためには、事前に以下の準備が重要です

  • 結婚から現在までの経緯を時系列で整理
  • 不満・トラブルの具体的な内容と証拠の有無
  • 財産状況や子どもの状況を簡潔にまとめる
  • 相談したいポイントをメモしておく

初回相談では感情的になりすぎず、冷静に事実を伝えることが大切です。弁護士は守秘義務を負っており、相談内容が外部に漏れることはありません。信頼できる相談相手として、弁護士に悩みを打ち明けることで、将来の見通しが立ちやすくなり、冷静な判断が可能になります。

弁護士費用の相場と支払い方法の選択肢

離婚裁判を弁護士に依頼する場合、一般的に以下のような費用が発生します。費用体系は事務所ごとに異なるため、必ず契約前に説明を受けましょう。

【弁護士費用の主な内訳】

項目 相場(税別) 内容説明
着手金 30万~60万円前後 依頼時に支払う費用。
報酬金 30万~100万円前後 結果に応じて支払う費用。慰謝料や親権獲得等で変動。
日当 3~5万円/回程度 裁判や出廷ごとにかかることがある。
実費 数千~数万円 印紙代、切手代、交通費、証拠コピー代等。

【支払い方法】

事務所によっては分割払いにも対応しており、月々定額で支払う方法も可能です。

費用は高額になりがちですが、有利な条件で離婚を成立させることができれば、結果的には経済的な負担軽減につながることが多いです。

まとめ

離婚裁判は複雑な法的手続きと高い証拠能力が求められる専門分野です。

親権・慰謝料・財産分与など、人生に大きな影響を及ぼす問題が争点になることも少なくありません。

適切な主張と証拠の整理、そして精神的負担の軽減には、法律の専門家である弁護士の力が不可欠です。

離婚問題でお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。あなたにとって最善の解決を目指し、全力でサポートいたします。

画像準備中
執筆者 代表弁護士中川 浩秀 東京弁護士会 登録番号45484
東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士として、男女問題などの一般民事事件や刑事事件を解決してきました。「ForClient」の理念を基に、個人の依頼者に対して、親身かつ迅速な法的サポートを提供しています。
得意分野
不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件
プロフィール
京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社

初回相談60分 3,300円
不貞慰謝料でもお悩みの場合は無料相談
\ お気軽にお問い合わせください! /