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更新日: 代表弁護士 中川 浩秀

離婚時の財産分与で預貯金はどう分ける?対象になる貯金・ならない貯金や隠し口座の探し方も紹介

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離婚を決意したとき、夫婦で協力して貯めてきた預貯金をどう分けるのかは、避けては通れない重要な問題です。

「夫名義の口座だから、私はもらえないの?」「共働きで貯めた私の貯金まで渡したくない」といった不安や疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

この記事では、離婚時の財産分与の基本ルールから、対象となる預貯金・ならない預貯金の具体的な見分け方、そして相手の隠し口座を調べる方法まで、専門用語を避けて分かりやすく解説します。

ご自身の正当な権利を守り、納得のいく形で新しい生活をスタートさせるための一助となれば幸いです。

預貯金は離婚時の財産分与の対象になる?

離婚時には、夫婦が婚姻生活を送る中で、協力して築き上げた財産を清算する必要があり、これを財産分与といいます。もちろん、夫婦の預貯金もこの財産分与の対象となります。

ここで重要なのは、「誰の名義か」ではなく「いつ、どのようにして得た財産か」という点です。

たとえ専業主婦(主夫)の配偶者名義の口座に貯金がほとんどなくても、夫(妻)の給料から貯めた預金は、夫婦の協力によって得られた財産とみなされ、分与の対象となります。

財産分与では、まず全ての財産を「共有財産」と「特有財産」の2つに分類することから始まります。

財産分与の対象になる貯金(共有財産に該当)

共有財産とは、婚姻期間中に夫婦が協力して得た財産全般を指します。

どちらか一方の収入によって形成された預貯金であっても、もう一方の支え(家事、育児など)があってこそ形成できたと考えられるため、共有財産と判断されます。

夫婦それぞれの名義の預貯金

婚姻中に得た給料やボーナス、パート収入などを元に貯められた預貯金は、どちらの名義であっても共有財産です。

子ども名義の預貯金

子どもの学費などを目的として、夫婦の収入から積み立てていた子ども名義の預貯金も、実質的なお金の出どころが夫婦であるため、原則として共有財産とみなされます。学資保険なども同様です。

退職金や年金

将来受け取る予定の退職金や年金も、婚姻期間に対応する部分は財産分与の対象とみなされます。これらは給料の後払い的な性質を持つと考えられるためです。

財産分与の対象にならない貯金(特有財産に該当)

特有財産とは、夫婦の一方が結婚前から持っていた財産や、婚姻中であっても親からの相続など、夫婦の協力とは無関係に得た財産のことです。

これらは財産分与の対象にはなりません。(出典:e-Gov法令検索「民法」第七百六十二条

婚姻前から保有していた預貯金

独身時代に貯めた預貯金は、各自の特有財産です。

親からの相続や贈与によって得た預貯金

婚姻期間中であっても、親が亡くなったことで相続した遺産や、親から生前贈与されたお金は、夫婦の協力とは関係なく得た個人の財産ですので、特有財産となります。

配偶者の隠し口座を調べる方法

財産分与の話し合いにおいて、相手が保有するすべての預貯金口座を正直に開示してくれるとは限りません。

「財産を渡したくない」という思いから、口座の存在自体を隠したり、残高を少なく偽ったりするケースは少なくありません。そうした場合に備え、隠し口座を調べるための法的な方法が存在します。

弁護士に依頼して金融機関に照会する(弁護士会照会)

弁護士に依頼すると、弁護士法23条の2に基づく「弁護士会照会制度」を利用できます。

これは、弁護士が所属する弁護士会を通じて、企業や団体に必要な情報を照会する制度で、金融機関に対して口座の有無や取引履歴の開示を求めることが可能です。

ただし、回答してくれるかどうかは金融機関次第ではあります。

裁判所を通じて調査してもらう(調査嘱託)

離婚調停や裁判といった裁判手続の中では、裁判所を通じて金融機関に調査を依頼する「調査嘱託」という手続を申し立てることができます。

裁判所からの正式な依頼となるため、金融機関も協力的に対応することが多く、口座の発見につながる可能性が高いです。

ご自身で手がかりを探す

上記の法的な手続をスムーズに進めるためにも、ご自身で相手の口座の手がかりを探しておくことが重要です。金融機関名や支店名が分かると、調査が格段に進めやすくなります。

  • 郵便物: 銀行、証券会社、保険会社などから届く取引残高報告書や案内状
  • 通帳やキャッシュカード: 普段使っていないものがないか確認する
  • 給与明細: 財形貯蓄や持株会などの天引き情報
  • 確定申告書の控え: 利子所得や配当所得の記載から金融機関が判明する場合がある

預貯金を財産分与する際の割合・計算方法

分与の対象となる預貯金が確定したら、次に具体的な分け方を決めます。財産分与には、実務上定着している基本的なルールがあります。

分与割合は「2分の1ルール」が基本

財産分与の割合は、夫婦の収入差にかかわらず、原則として2分の1ずつとするのが現在の裁判実務の考え方です。これを「2分の1ルール」と呼びます。

夫の収入で家計が成り立っていたとしても、それは妻の家事や育児といった貢献があってこそ達成できたものと考えます。そのため、共働きであっても専業主婦(主夫)であっても、この2分の1という割合は基本的に変わりません。

ただし、これは絶対的なルールではありません。夫婦の一方の特殊な才能や並外れた努力(例えば、事業で大成功を収めた、プロスポーツ選手として高額な収入を得たなど)によって大部分の財産が形成されたと認められるような例外的なケースでは、貢献度に応じて割合が修正される可能性もあります。

預貯金の財産分与における計算方法

実際の計算は、以下の流れで行います。

  1. 基準時を決める: 財産分与の対象財産を確定する時点を「基準時」といい、通常は「別居時」とされます。別居後の財産は、各自が独自に形成したものと考えられるからです。
  2. 夫婦の共有財産をすべて洗い出す: 基準日時点での、夫婦双方の名義の預貯金残高を合計します。
  3. 特有財産を差し引く: 2で合計した金額から、夫婦それぞれの特有財産(結婚前の貯金など)を差し引きます。
  4. 残額を2分の1にする: 3で計算した純粋な共有財産の額を2で割り、各自の取得額を算出します。

財産分与で預貯金を分ける手続の種類

預貯金の財産分与を具体的にどう進めるかは、主に3つの方法があります。夫婦の関係性や話し合いの状況によって、選択すべき手続が異なります。

協議離婚

協議離婚は、夫婦が話し合いによって離婚の条件を取り決める方法です。財産分与についても、預貯金をどのように分けるか、いつまでに支払うかなどを自由に決めることができます。

話し合いで合意した内容は、後のトラブルを避けるために、必ず書面に残しましょう。特に金銭の支払いを含む場合は、執行力を備えた「公正証書」を作成しておくことを強く推奨します。

離婚調停

夫婦間での話し合いがまとまらない、あるいは相手が話し合いに応じない場合には、家庭裁判所に「「自分が家事・育児のほとんどを担ってきたのだから、貢献度は高いはずだ」など、感情的な理由で2分の1以上の分与を要求されることがあります。

対処法について

財産分与の割合は、原則として2分の1であることを冷静に主張しましょう。

家事や調停離婚を申し立てます。

調停では、裁判官と調停委員が中立的な立場で間に入り、双方の意見を聞きながら、合意形成を目指して話し合いを進めます。

離婚裁判

調停でも合意に至らず不成立となった場合は、最終手段として「離婚裁判」に移行します。

裁判では、当事者双方の主張と証拠に基づき、裁判官が財産分与の方法や金額など、離婚に関するすべての事柄について判決を下します。

権利者側が知っておくべき問題と対処法

財産分与を求める側(権利者)は、相手の協力が得られず、本来受け取れるはずの財産を受け取れなくなってしまうリスクがあります。

権利者側が直面しがちな問題点と、その対処法について解説します。

問題点:相手が財産を隠している・教えてくれない

離婚時の財産分与で最も多いトラブルの一つが、相手による「財産隠し」です。

自分の財産を渡したくないという気持ちから、預貯金の一部を意図的に開示しなかったり、実際よりも少ない金額を申告したりするケースがあります。

対処法について

相手が財産を隠している疑いがある場合、前述した「弁護士会照会制度」や「調査嘱託」が極めて有効な対抗策となります。

相手が財産を移す前に手を打つことが重要ですので、財産隠しの兆候を感じたら、すぐに弁護士に相談し、財産調査の手続を進めることを強くお勧めします。

問題点:相手が預貯金を勝手に使い込んでしまう

離婚の話が具体化してから、あるいは別居後に、相手が共有財産である預貯金を勝手に引き出して使ってしまうケースも後を絶ちません。

一度使われてしまうと、それを取り戻すのは非常に困難になります。

対処法について

相手による財産の使い込みを防ぐためには、「審判前の保全処分」として、相手の預貯金口座を仮に差し押さえる(仮差押え)という手続を裁判所に申し立てることが考えられます。

これが認められると、相手は口座から自由にお金を引き出せなくなり、財産を保全することができます。

問題点:財産をいつの時点で計算するかで揉める

「別居した日」について双方の認識が異なったり、特有財産の範囲について意見が対立したりと、財産の評価をめぐって話がまとまらないことも少なくありません。

対処法について

基準時を客観的に証明できる証拠を残しておくことが重要です。

例えば、別居を開始した日が分かる賃貸借契約書や、別居後に送受信したメール・LINEの履歴などが有効です。

また、特有財産についても、その由来を証明する資料(婚姻前の日付が入った通帳、遺産分割協議書など)を事前に準備しておきましょう。

義務者側が知っておくべき問題と対処法

財産を渡す側(義務者)も、相手から法外な要求をされたり、守られるべき自身の権利を侵害されたりする可能性があります。

義務者側が注意すべき点や、正当に主張できる権利について解説します。

問題点:相続した財産まで分与を求められる

相手方が財産分与の知識に乏しい場合、こちらが独身時代に貯めた預金や、親から相続した財産まで「夫婦の財産」だと主張し、分与を求めてくることがあります。

対処法について

特有財産は財産分与の対象外であることを、証拠をもって明確に主張する必要があります。

婚姻前の口座の取引履歴を提出して婚姻時の残高を証明したり、遺産分割協議書や贈与の事実が分かる書類を提示したりして、共有財産ではないことを立証しましょう。

問題点:相手から法外な割合を要求される

育児への貢献は既に2分の1という割合に織り込み済みです。法的な根拠に基づかない要求に安易に応じる必要はありません。

問題点:住宅ローンなどの負債を無視される

預貯金などのプラスの財産だけを分けようとし、夫婦で協力して作ったはずの住宅ローンなどの負債(マイナスの財産)については、すべてこちらに押し付けようとしてくるケースがあります。

対処法について

住宅ローンなどの負債も財産分与の際に考慮すべきであると主張しましょう。

財産分与は、プラスの財産からマイナスの財産を差し引いた、純粋な夫婦の財産を分け合う手続です。

負の財産についてもきちんと清算の対象に含めるよう求めることが重要です。

財産分与に関して弁護士に相談するメリット

預貯金の財産分与は、単純にお金を半分に分けるだけ、と簡単そうに見えるかもしれません。

しかし、実際には財産の範囲や評価をめぐって複雑な問題が多く、トラブルに発展しがちです。弁護士に相談することで、以下のような大きなメリットがあります。

法的に正確な財産調査と計算が可能になる

何が共有財産で何が特有財産なのかの判断、別居時の正確な残高の確定など、法的な知識がなければ難しい作業も、弁護士であれば正確に行うことができます。

これにより、あなたが受け取るべき(あるいは支払うべき)正当な金額を算出でき、不当な損失を防ぐことができます。

相手との交渉をすべて任せられ、精神的負担が減る

離婚の話し合いは、精神的に非常に大きなストレスを伴います。

弁護士があなたの代理人として窓口になることで、相手と直接顔を合わせて交渉する必要がなくなり、精神的な負担が大幅に軽減されます。

財産隠しや使い込みに法的手続で対抗できる

相手が財産を隠している可能性がある場合、弁護士でなければ利用できない「弁護士会照会」などの強力な調査手段を用いることができます。

また、財産の使い込みを防ぐための「仮差押え」といった法的手続も、弁護士であれば迅速かつ的確に進めることが可能です。

まとめ

離婚時の預貯金の財産分与について解説しました。ポイントは以下の通りです。

  • 財産分与の対象は、婚姻中に夫婦で協力して築いた「共有財産」
  • 結婚前の貯金や相続した財産などの「特有財産」は対象外
  • 名義がどちらかは関係なく、専業主婦(主夫)の貢献も考慮され、分与割合は原則2分の1
  • 相手が財産を隠している場合は、弁護士会照会などの法的な調査方法がある

預貯金の財産分与は、離婚後の生活設計の基盤となる非常に重要な問題です。

しかし、財産隠しや使い込み、評価をめぐる対立など、当事者だけでの解決が難しいトラブルも多く潜んでいます。

ご自身の権利を確実に守り、納得のいく形で新たなスタートを切るためにも、少しでも不安を感じたら、手遅れになる前に一度弁護士にご相談ください。

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執筆者 代表弁護士中川 浩秀 東京弁護士会 登録番号45484
東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士として、男女問題などの一般民事事件や刑事事件を解決してきました。「ForClient」の理念を基に、個人の依頼者に対して、親身かつ迅速な法的サポートを提供しています。
得意分野
不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件
プロフィール
京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社

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