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投稿日: 更新日: 代表弁護士 中川 浩秀

不同意わいせつ罪で逮捕される可能性は?逮捕後の手続きやリスクも解説

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不同意わいせつ罪は、本人のあずかり知らぬところで被害届が提出されて、突然逮捕されるおそれがある犯罪です。

そこで本記事では、不同意わいせつ罪の概要、不同意わいせつ罪の疑いをかけられた場合のリスク、そして弁護士に依頼すべき理由や依頼した場合のメリットを解説します。

不同意わいせつ罪に問われるおそれがある方、すでにトラブルに巻き込まれている方はご一読ください。

不同意わいせつ罪とは?

不同意わいせつ罪は、相手の同意なく、暴行や脅迫などを用いてわいせつな行為をすることです

不同意わいせつ罪に該当する行為は、刑法で次のように規定されています。

不同意わいせつ罪の成立要件

  • ①〜⑧までの行為もしくはこれらに類する行為をおこない
  • 相手が不同意もしくは不同意であることを表明できない状態にさせて、または不同意であることを表明できない状態に乗じて
  • わいせつな行為をする
  • 婚姻関係があるかどうかにかかわらない

不同意わいせつ罪に該当する行為

  1. 暴行や脅迫
  2. 心身の障害
  3. アルコールもしくは薬物の影響
  4. 睡眠その他の意識不明瞭
  5. 同意しない意思を形成、表明または全うするいとまの不存在  例:不意打ち
  6. 予想と異なる事態との直面に起因する恐怖または驚愕  例:フリーズ
  7. 虐待に起因する心理的な反応  例:虐待による無力感、恐怖感
  8. 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力による不利益の憂慮  例:上司や部下の関係を利用すること

参照:刑法176条|e-Gov法令検索

わいせつな行為とは、陰部や胸などを触る行為、キスをする、陰部を相手の体に擦り付けるなどの行為のことを指します。

不同意わいせつ罪で起訴されて有罪になると「六月以上十年以下の拘禁刑に処する」(刑法176条1項)と定められており、罰金の定めはありません。

不同意わいせつ罪で逮捕されるケースは?

不同意わいせつ罪は、被害者から被害届が出ることで犯罪が発覚するケースが多いですが、犯行現場を直接抑えられることで現行犯逮捕されるケースもあります。

ここでは、不同意わいせつで逮捕される要件や、逮捕される具体的なケースについて解説していきます。

不同意わいせつ罪で逮捕するための要件

現行犯逮捕を除き、不同意わいせつ罪で逮捕するために必要な要件は、次の通りです。

不同意わいせつで逮捕するための要件
  1. 嫌疑の相当性
    ・犯罪の嫌疑があること
  2. 逮捕の必要性
    ・逃亡のおそれがあること
    ・罪証隠滅のおそれがあること

嫌疑の相当性や逮捕の必要性は、犯行の態様や悪質性、被害者との示談交渉の進展具合や容疑者の 居住地、家族の有無、職業などのさまざまな事情を総合的に考慮して決定されます。

たとえば、犯行の態様も悪質ではなく、被害者と示談交渉に向けて話し合いが進んでいるのであれば、逮捕されずに捜査が進んでいく可能性が高くな るでしょう。

一方、犯行の態様は悪質で余罪も複数あり、住所不定、無職など、逃亡するおそれや証拠隠滅のおそれがある場合には、逮捕の必要性が認められ、逮捕される可能性が高くなるといえるでしょう。

不同意わいせつで逮捕される具体的なケース

不同意わいせつで逮捕されるケースはさまざまなものがあります。

  • 被害者の通報によって発覚するケース
  • 現行犯で逮捕されるケース
  • 防犯カメラに犯行の様子が記録されているケース
  • 加害者と被害者が顔見知りなケース
  • 被害者以外の目撃者や関係者からの通報で発覚するケース
  • 加害者の自首から犯行が発覚するケース

どのように犯行が発覚したとしても、逮捕の必要性が認められるのであれば、身柄を拘束されたうえで事件の捜査が進むことになるでしょう。

不同意わいせつで逮捕される確率

法務省が発表している犯罪白書によると、不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)による逮捕率は次の通りです。

認知件数 検挙件数 検挙率
4283人 3868人 90.3%

参照:犯罪白書(令和4年度版)|法務省

このように、不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)の検挙率は90%を超えており、これは強盗罪や強制性交、殺人罪などの犯罪と同様に、非常に高い数字になっています。

犯行から逮捕されるまでどれくらいかかる?

不同意わいせつ罪にあたる行為をおこなってから、逮捕されるまでにかかる時間は、それぞれのケースにより異なります。

現行犯逮捕の場合を除き、通常逮捕する場合には、裁判官が発布する逮捕状がなければ容疑者の身柄を拘束することはできません。

逮捕状を発布してもらうためには、嫌疑の相当性や逮捕の必要性を裁判官に認めてもらう必要がありますが、そのための捜査資料が揃うまでは、警察も逮捕をすることができません。

そのため、犯行が発覚してから2〜3日で逮捕されることもあれば、数ヶ月してからいきなり警察が自宅にやってきて逮捕されるケースもあるでしょう。

不同意わいせつ罪の刑事時効は12年になるため、最長で12年間は逮捕の可能性があることになります。

なお、不同意わいせつにあたる行為をして、被害者にけがを負わせた場合には、不同意わいせつ等致傷罪が成立し、刑事時効が20年に延長になります。

不同意わいせつ罪で逮捕される際のリスクとは?

不同意わいせつ罪で逮捕される可能性があるのは、見知らぬ女性に後ろから抱きつき下着の中に手を入れるなどのように、明確に悪意を持って行われたケースだけではありません。

知人や友人、恋人同士であっても、双方の認識にずれが生じていれば、突然逮捕されるおそれがある犯罪です

不同意わいせつ罪の疑いをかけられると、以下のような様々なリスクが生じます。

実名が報道される

不同意わいせつ罪のすべてが実名報道されるわけではありませんが、罪名としては比較的報道される可能性の高い部類といえます

実名報道がされてしまうと、自身にとっての影響はもちろん、子どもや配偶者、親、兄弟への影響も免れません。

インターネットの普及により、不同意わいせつ罪で逮捕された事実は、半永久的に記録されることになります。

将来の配偶者や子ども、孫がインターネットで氏名を検索すると、性犯罪の逮捕歴が出てきてしまうことは、非常に不名誉なことです。

逮捕後に不起訴処分になったとしても、逮捕された事実をインターネット上から抹消することは困難ですので、ご自身や子孫の結婚や就職にも影響を与えることが考えられます

長期間にわたり身柄が拘束される

不同意わいせつ罪で逮捕されると、最大で72時間の身体拘束がなされます。

最大72時間という決まりは、逮捕による身体拘束の上限にすぎず、逮捕後そのまま勾留されることになればさらに10日間から20日間も身柄拘束の期間が追加されます。

起訴されて保釈請求(起訴後に身柄を解放するための手続のことです。)が認められなければ、刑事裁判が終わるまでの1か月~数か月間は帰宅できません。

お勤めの方は、勾留されている間は出社ができませんので、退職を余儀なくされるおそれがあります。

また普段の社会における生活が営めない期間が長くなりますので、逮捕・勾留された事実が関係者に広く知れ渡ってしまう可能性も高まります。

前科がついてしまう

不同意わいせつ罪で有罪になった場合、前科がついてしまいます。

最終的な処分が執行猶予付き判決であったとしても、前科は残りますので、今後の人生に様々な悪影響を及ぼします。

前科がつく大きなデメリットはこちらです。

  • 履歴書の賞罰欄に記載しなければならない
  • 海外旅行の出入国に支障をきたす
  • 一定期間取得できない国家資格がある
  • 再度罪を犯した場合に、量刑が重くなるおそれがある
  • 執行猶予期間内に罪を犯した場合に、執行猶予が取り消され、長期間刑務所にいかなければならない可能性がある

社会生活において影響が出やすいのが、履歴書の賞罰欄です

仮に賞罰欄を空欄で書いた場合に、就職後に性犯罪での逮捕歴がインターネット上の情報等から露見してしまうと、経歴を偽って入社したということになりトラブルに発展するおそれがあります。

不同意わいせつ罪で逮捕された後の流れ

不同意わいせつ罪で逮捕された場合、次のような流れで刑事手続きが進行していきます。

以下、それぞれの段階について詳しく解説していきます。

逮捕

逮捕は、被疑者の身柄を拘束し身体的自由を奪う行為であることから、無制限におこなうことができるわけではありません。

警察は、逮捕したあと48時間以内に、釈放するか検察官に事件と身柄を送致をするかを決定する必要があります。

送検

警察から検察へ、事件と身柄が送られることを「送検」と言いますが、検察は、事件が送致されてから24時間以内に、身柄を解放するか、引き続き捜査を続けるための勾留請求をおこなうかの判断をする必要があります。

この逮捕されてから検察が勾留請求をするかどうかの判断をする72時間の間は、捜査機関による捜査が優先される結果、被疑者は、家族や友人などと連絡をとることができません。そのため、逮捕された直後から面会が許可される弁護士が早期に弁護活動をおこなうことで、違法な取り調べを抑止したり、早期釈放や起訴猶予処分を獲得できる可能性が高くなるのです。

勾留

検察官が裁判官に対して勾留請求をおこなった場合、裁判官は裁判所で被疑者と面談し、引き続き被疑者の身柄を拘束することが妥当かどうかを判断することになります。

勾留請求は必ず認められるわけではなく、次の要件が認められない場合には、勾留請求が認められない
こともあります。

勾留の要件

・罪を犯したと疑う相当の理由があること

・次のうちいずれかの要件が認められること
① 逃亡のおそれが相当程度認められること
② 罪証隠滅のおそれが相当程度認められること
③ 住所不定であること

これらの要件に該当するかどうかを、検察官が提出した資料や裁判官から被疑者に対する勾留質問などから総合的に判断することになります。

勾留が認められると、そこから10日間の身体拘束を受けながら、事件の調査が進んでいきます。

また、勾留期間10日間で起訴するかどうかの判断ができない場合には、最大で10日間の勾留期間の延長を申請することができます。

起訴

起訴とは、被疑者を刑事裁判にかけて、刑罰を与える審理をおこなうことを、裁判官に要求する行為です。

検察官は、勾留期間が満了するまでに起訴するかどうかの判断をしなければならず、不起訴処分の場合にはその場で釈放されることになります。

判決

審理の結果、有罪判決か無罪判決かの判断が裁判官により下されることになります。

日本の刑事裁判では、一度起訴されてしまうと99%以上の確率で実刑判決を受けてしまうため、無罪判決を獲得できるケースはほとんどないといえるでしょう。

たとえ執行猶予付きの判決であったとしても前科がついてしまうため、逮捕直後から弁護士を入れて、被害者との示談交渉や警察や検察への弁護活動を迅速におこない、起訴猶予処分を獲得することが、刑事事件では重要になるといえるでしょう。

不同意わいせつ罪で被害届を出されたら

示談を通して取り下げを申し入れるべき

不同意わいせつ罪で被害届を出された場合は、示談を進めて取り下げを申し入れることがまず大切です。

被害届を取り下げてもらうための手段としては、示談が最も有効であると言えます。被害届とは被害者が捜査機関に対して犯罪が行なわれた事実を申告することです。

一応、被害届が捜査機関に受理されたと言っても捜査機関は捜査義務を負うわけではありません。しかし、被害届をきっかけとして捜査を開始することも多々あるため、加害者としては早期に取り下げてもらうことが望ましいです。

被害届が取り下げられれば、捜査機関は事件が当事者間では解決しているとして、捜査をストップさせた、被疑者を逮捕しないとの判断になる可能性が高まります。

不同意わいせつ罪は弁護士に依頼すべき!弁護士に依頼するメリット

不同意わいせつ罪で逮捕される可能性がある方は、迅速に弁護士に相談しましょう。

弁護士に相談することで前述のリスクを大幅に軽減できます。

私たちが考える弁護士に相談するメリットがこちらです。

逮捕を回避できる

不同意わいせつ罪を疑われている状態で弁護士に依頼すると、逮捕自体を回避できる可能性があります。

そもそも逮捕とは、被疑者の逃亡や証拠隠滅、罪を重ねる危険性などを考慮して行われるものです。

  • 逃亡するつもりもなく反省して罪を認めていること
  • 住所が定まっていること
  • 働いていること

上記のような逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断されるケースでは逮捕されずに「在宅事件」として取り扱われることもあります。

在宅事件になったからといって、無罪放免になるわけではありません。

しかし、身柄が拘束されず、必要に応じて取調べを受けることになりますので、日常生活への影響は最小限で済みます

弁護士に弁護を依頼すると、捜査機関も「弁護士がついているなら逃亡や証拠隠滅の心配はない」と判断して在宅事件として取り扱われる可能性が高まります。

まだ捜査機関に不同意わいせつ罪が露見していない状態であれば、弁護士と共に自首をすることで、逮捕の回避及び減刑も期待できると考えます。

示談を成立させると不起訴処分が見込める

弁護士に不同意わいせつ罪の弁護を依頼すると、早期の示談成立および不起訴処分が期待できます。

不同意わいせつ罪は、刑法の一部改正が平成29年7月13日に施行されたことにより、親告罪から非親告罪になりました。

とはいえ、被害者の被害者届や告訴状が取り下げられれば起訴される可能性は非常に低くなりますので、示談が有効です

起訴・不起訴の判断がなされるまでに示談を成立させれば、不起訴処分が見込めます

起訴されなければ前科がつくこともありません。拘束されていた身柄も解放されますので、早期に日常を取り戻せるでしょう。

不同意わいせつ罪のような性犯罪では、被害者の被害者感情が強く加害者との示談に応じないケースが多く見受けられます。

しかし、弁護士が介入することで交渉のテーブルにつき冷静に話し合いが進められるようになります。

勾留を阻止できる

不同意わいせつ罪で逮捕されると、逮捕後72時間以内に勾留されるかどうかが決まります。

勾留が必要と判断されると、さらに最大20日間の身柄拘束が続きます

ところが、弁護士に依頼することで勾留を阻止できる可能性が高まります。勾留は逃亡や証拠隠滅のおそれに鑑みてとられる措置です。

それらの危険性がないことを弁護士が検察官や裁判官に訴えかけることで、勾留を阻止できるケースがあります。

勾留されなければ、不同意わいせつの嫌疑をかけられていたとしても日常生活を営むことができます。

普段通り通勤・通学できますので生活への影響を軽減できます。

不同意わいせつ罪の対処に強い弁護士の見極め方と選び方

不同意わいせつ罪の嫌疑をかけられている際に、その対処を弁護士に依頼する場合の最適な弁護士の選び方を解説します。

これから弁護士を探す方は、こちらを参考にご自身にとってベストな弁護士を見つけてください。

迅速な対応

不同意わいせつ罪の弁護において、一番と言っていいほど重要なのが「スピード」です。

すでに逮捕され勾留が決定している場合は、起訴・不起訴が判断されるまでの期間は逮捕からカウントして最長で23日間です。

ひとたび逮捕されたら刻一刻とタイムリミットが迫っておりますので、早急に被害者との示談交渉、勾留阻止の活動に着手しなければなりません。

まだ逮捕されていない場合は、被害者との示談を成立させて被害届や告訴状の提出を阻止する必要があります。

また、逮捕されて72時間以内であれば、勾留阻止のための働きかけを行わなければなりません。

不同意わいせつ罪においては、弁護士が迅速に対応することで今後の人生が大きく左右されますので、フットワーク軽く迅速に対応できる弁護士を選ぶべきです。

選ぶ目安は営業時間や対応可能時間です

平日の昼間のみしか対応できない法律事務所では、迅速に対応できるとは言えません。

平日だけでなく夜間や土日祝日の相談・依頼も受け付けている事務所に依頼するのが良いと思います。

不同意わいせつ罪の弁護実績がある

不同意わいせつ罪の事案の対処には豊富な実績が求められます。

弁護士にも、得意分野や注力分野がありますので、弁護士であれば誰でも不同意わいせつ罪の事案において有効な弁護活動ができるわけではありません。

不同意わいせつ罪の事案に適切に対処するためには、豊富な実績・経験が必要です。

具体的には、刑事事件の実績が豊富な弁護士を選ぶべきです

法律事務所全体の専門分野や、実績ではなく弁護士本人の実績が公開されているとより安心です。

当事務所にも、不同意わいせつ罪に代表されるような性犯罪の弁護実績が豊富な弁護士が在籍しておりますので、お困りの方はご連絡ください。

「この人なら信用できる・任せられる」と感じられる弁護士を選ぶ

弁護士に依頼する場合、見落としてはならないのが弁護士の人柄や本人との相性です。

不同意わいせつ罪の弁護では、本人と弁護士がコミュニケーションを取る機会が多いものです。

合わない相手と何度も電話をしたり接見したりするのは苦痛を伴います。また、要望も伝えづらく想定しない方向に進んでしまうこともあります。

さらに、不同意わいせつ罪においては被害者との示談活動を行わなければなりませんので、相手を怒らせず示談成立まで持っていくコミュニケーション能力も非常に重要です

事件への対応を円滑に進めるために、「この人なら全面的に信頼できる」と思える弁護士を選びましょう。

私選弁護人と国選弁護人はどちらがいいの?

刑事事件で逮捕された場合に依頼できる弁護士は、私選弁護人と国選弁護人の2種類です。

どちらがよいのかを判断するために、メリット・デメリットを比較していきます。

私選弁護人のメリット・デメリット

私選弁護人のメリットがこちらです。

  • 逮捕前・勾留前でも依頼できる
  • 自分でスピードや実績、人柄などをもとに最適な弁護士を選べる
  • 在宅事件でも弁護が可能
  • 私選弁護人への依頼にほぼデメリットはありませんが、強いて言うならば「費用が全額自己負担であること」です。

国選弁護人メリット・デメリット

次に、国選弁護人のメリット・デメリットを説明します。

国選弁護人のメリット

国選弁護人のメリットは、「お金がかからないこと」です。

ただし、国選弁護人制度を利用するためには、資力の条件をクリアしなければなりません

資力申告書という書類を作成し、自費での弁護士の専任が難しいことを申告します。

現金・預貯金・不動産などの可処分所得が50万円以下でなければ国選弁護人制度の利用は難しくなります。

国選弁護人のデメリット

国選弁護人のデメリットがこちらです。

  • 勾留される前の事件や在宅事件では、選任されない
  • 自分で選べないため、経験不足の弁護士に担当される可能性がある

国選弁護人は、勾留された後しか専任できません。
私選弁護人のように、在宅の事件や逮捕前や逮捕直後では選任できません

不同意わいせつ罪の事案においては、逮捕後の72時間の弁護人の働きが非常に重要ですので、その期間に選任できない国選弁護人では、「早期の身柄解放」という、期待する成果を得られない可能性が高いのではないでしょうか。

不同意わいせつでの弁護士の費用相場

では、不同意わいせつの事案の弁護を、弁護士に依頼した場合の費用はどれほどかかるのでしょうか。

弁護士費用は、各法律事務所・弁護士によって料金体系が異なります。

着手金は概ね20万円から60万円、報酬金が20万円から80万円などとばらつきがあります。

着手金と報酬金が固定されており「勾留阻止」や「示談」に成功しても追加費用が発生しない法律事務所もあれば、それぞれの成功報酬を明確化している事務所もあります。

ざっくりいえば、総額で50万円から120万円ほどかかると考えてよいでしょう。

身柄事件(逮捕・勾留されている事件)は在宅事件よりも費用が高額になる傾向があります。

被害者と示談を成立させるためには上記の費用にプラスして、示談金も用意しなければならないことにご留意ください。

まとめ

不同意わいせつ罪で逮捕されるおそれがある方は、いちはやく弁護士に弁護を依頼してください。

ご自身やご家族の将来を守るためには、弁護士に依頼して逮捕や勾留を阻止し、被害者との示談を急がなければなりません。

弁護士費用は決して安いものではありませんが、前科がついてしまうリスク、逮捕されて実名報道される影響を鑑みれば決して無駄になるような費用ではないと考えます。

ご自身やご家族が、不同意わいせつ罪を疑われている場合は、フットワークが軽く刑事弁護実績が豊富な弁護士に依頼しましょう。

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執筆者 代表弁護士中川 浩秀 東京弁護士会 登録番号45484
東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士。
「ForClient」を理念として自らも多くの顧客の信頼を得ると共に、2018年の事務所開設以降、2023年までに全国12支店へと展開中。
得意分野
ベンチャー・スタートアップ法務、一般民事・刑事事件
プロフィール
京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社

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