強制わいせつ罪で後日逮捕される可能性は?前科がつく場合も

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記事目次
強制わいせつ罪は、本人のあずかり知らぬところで被害届が提出されて、突然逮捕されるおそれがある犯罪です。
そこで本記事では、強制わいせつ罪の概要、強制わいせつ罪の疑いをかけられた場合のリスク、そして弁護士に依頼すべき理由や依頼した場合のメリットを解説します。
強制わいせつ罪に問われるおそれがある方、すでにトラブルに巻き込まれている方はご一読ください。
強制わいせつ罪とは?
強制わいせつ罪は、相手の同意なく、暴行や脅迫を用いてわいせつな行為をすることです。
強制わいせつ罪における「暴行や脅迫」は直接的な暴力や脅し文句だけでなく、軽微なものも含まれます。
わいせつな行為とは、陰部や胸などを触る行為、キス、陰部を相手の体に擦り付けるなどの行為です。
相手が13歳未満であれば、暴行や脅迫がなく、合意の上の行為だとしても、わいせつ行為だけで、強制わいせつ罪には該当し、逮捕されるおそれがあります。
強制わいせつ罪で起訴されて有罪になると「六月以上十年以下の懲役に処する」(刑法176条)と定められており、罰金の定めはありません。
強制わいせつ罪の詳しい定義や成立要件などはこちらの記事をご確認ください。
強制わいせつ罪で逮捕される際のリスクとは?
強制わいせつ罪で逮捕される可能性があるのは、見知らぬ女性に後ろから抱きつき下着の中に手を入れるなどのように、明確に悪意を持って行われたケースだけではありません。
知人や友人、恋人同士であっても、双方の認識にずれが生じていれば、突然逮捕されるおそれがある犯罪です。
強制わいせつ罪の疑いをかけられると、以下のような様々なリスクが生じます。
実名が報道される
強制わいせつ罪のすべてが実名報道されるわけではありませんが、罪名としては比較的報道される可能性の高い部類といえます。
実名報道がされてしまうと、自身にとっての影響はもちろん、子どもや配偶者、親、兄弟への影響も免れません。
インターネットの普及により、強制わいせつ罪で逮捕された事実は、半永久的に記録されることになります。
将来の配偶者や子ども、孫がインターネットで氏名を検索すると、性犯罪の逮捕歴が出てきてしまうことは、非常に不名誉なことです。
逮捕後に不起訴処分になったとしても、逮捕された事実をインターネット上から抹消することは困難ですので、ご自身や子孫の結婚や就職にも影響を与えることが考えられます。
長期間にわたり身柄が拘束される
強制わいせつ罪で逮捕されると、最大で72時間の身体拘束がなされます。
最大72時間という決まりは、逮捕による身体拘束の上限にすぎず、逮捕後そのまま勾留されることになればさらに10日間から20日間も身柄拘束の期間が追加されます。
起訴されて保釈請求(起訴後に身柄を解放するための手続のことです。)が認められなければ、刑事裁判が終わるまでの1か月~数か月間は帰宅できません。
お勤めの方は、勾留されている間は出社ができませんので、退職を余儀なくされるおそれがあります。
また普段の社会における生活が営めない期間が長くなりますので、逮捕・勾留された事実が関係者に広く知れ渡ってしまう可能性も高まります。
前科がついてしまう
強制わいせつ罪で有罪になった場合、前科がついてしまいます。
最終的な処分が執行猶予付き判決であったとしても、前科は残りますので、今後の人生に様々な悪影響を及ぼします。
前科がつく大きなデメリットはこちらです。
- 履歴書の賞罰欄に記載しなければならない
- 海外旅行の出入国に支障をきたす
- 一定期間取得できない国家資格がある
- 再度罪を犯した場合に、量刑が重くなるおそれがある
- 執行猶予期間内に罪を犯した場合に、執行猶予が取り消され、長期間刑務所にいかなければならない可能性がある
社会生活において影響が出やすいのが、履歴書の賞罰欄です。
仮に賞罰欄を空欄で書いた場合に、就職後に性犯罪での逮捕歴がインターネット上の情報等から露見してしまうと、経歴を偽って入社したということになりトラブルに発展するおそれがあります。
強制わいせつが逮捕されないというのは本当か?後日逮捕の意味
「強制わいせつでも逮捕されないことがある」などと聞いたことがある人はいるのではないでしょうか。
しかし、この場合における、「逮捕されない」の意味とは、在宅事件として扱われる、という意味です。このため、刑事罰に問われない、という意味ではありません。
後日逮捕される
実は、強制わいせつ事件においては後日逮捕されることが多い犯罪です。被害者が被害届を出した場合には、被害者からの供述を元に捜査が進められます。
この捜査は、犯人に気づかれないように最大限考慮されて行われます。そして、後日、充分な証拠がそろった段階で後日逮捕となるケースが非常に多いのです。
後日逮捕には事前の連絡等はありません。家族と同居している場合は、強制わいせつ罪で嫌疑をかけられて逮捕されることが家族に露見しまいます。
捜査官が職場を訪れるようなことがあれば、職場に強制わいせつ罪で嫌疑をかけられていることがわかってしまい、職を失うおそれも大いにあります。
周りの環境を大きく変えてしまうかもしれない、かなり恐ろしいのが、後日逮捕です。
後日逮捕のタイミング
後日逮捕が行われるタイミングは、捜査機関が犯行を認知してから、早ければ数日ですが1年以上経過してから逮捕されるケースも存在します。
過去の逮捕事例を確認すると、犯行から逮捕までに半年から1年半ほどかかっているものもあります。
例えば、痴漢事件だった場合の操作を例に想像してみましょう。防犯カメラの映像や被害者の衣類に付着した皮膚のDNA検査、容疑者の定期券や電子マネーの履歴などの証拠が集められます。
証拠集めの後、単純な強制わいせつ罪であれば事件発生から1ヶ月以内で逮捕されますが、複雑な強制わいせつ事件であれば事件発生から半年~1年後に逮捕されるようなケースもあるということです。
長期間にわたり突然の逮捕を恐れて生活しなければなりません。
強制わいせつ罪で被害届を出されたら
示談を通して取り下げを申し入れるべき
強制わいせつ罪で被害届を出された場合は、示談を進めて取り下げを申し入れることがまず大切です。
被害届を取り下げてもらうための手段としては、示談が最も有効であると言えます。被害届とは被害者が捜査機関に対して犯罪が行なわれた事実を申告することです。
一応、被害届が捜査機関に受理されたと言っても捜査機関は捜査義務を負うわけではありません。しかし、被害届をきっかけとして捜査を開始することも多々あるため、加害者としては早期に取り下げてもらうことが望ましいです。
被害届が取り下げられれば、捜査機関は事件が当事者間では解決しているとして、捜査をストップさせた、被疑者を逮捕しないとの判断になる可能性が高まります。
強制わいせつ罪は弁護士に依頼すべき!弁護士に依頼するメリット
強制わいせつ罪で逮捕される可能性がある方は、迅速に弁護士に相談しましょう。
弁護士に相談することで前述のリスクを大幅に軽減できます。
私たちが考える弁護士に相談するメリットがこちらです。
逮捕を回避できる
強制わいせつ罪を疑われている状態で弁護士に依頼すると、逮捕自体を回避できる可能性があります。
そもそも逮捕とは、被疑者の逃亡や証拠隠滅、罪を重ねる危険性などを考慮して行われるものです。
- 逃亡するつもりもなく反省して罪を認めていること
- 住所が定まっていること
- 働いていること
上記のような逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断されるケースでは逮捕されずに「在宅事件」として取り扱われることもあります。
在宅事件になったからといって、無罪放免になるわけではありません。
しかし、身柄が拘束されず、必要に応じて取調べを受けることになりますので、日常生活への影響は最小限で済みます。
弁護士に弁護を依頼すると、捜査機関も「弁護士がついているなら逃亡や証拠隠滅の心配はない」と判断して在宅事件として取り扱われる可能性が高まります。
まだ捜査機関に強制わいせつ罪が露見していない状態であれば、弁護士と共に自首をすることで、逮捕の回避及び減刑も期待できると考えます。
示談を成立させると不起訴処分が見込める
弁護士に強制わいせつ罪の弁護を依頼すると、早期の示談成立および不起訴処分が期待できます。
強制わいせつ罪は、刑法の一部改正が平成29年7月13日に施行されたことにより、親告罪から非親告罪になりました。
とはいえ、被害者の被害者届や告訴状が取り下げられれば起訴される可能性は非常に低くなりますので、示談が有効です。
起訴・不起訴の判断がなされるまでに示談を成立させれば、不起訴処分が見込めます。
起訴されなければ前科がつくこともありません。拘束されていた身柄も解放されますので、早期に日常を取り戻せるでしょう。
強制わいせつ罪のような性犯罪では、被害者の被害者感情が強く加害者との示談に応じないケースが多く見受けられます。
しかし、弁護士が介入することで交渉のテーブルにつき冷静に話し合いが進められるようになります。
勾留を阻止できる
強制わいせつ罪で逮捕されると、逮捕後72時間以内に勾留されるかどうかが決まります。
勾留が必要と判断されると、さらに最大20日間の身柄拘束が続きます。
ところが、弁護士に依頼することで勾留を阻止できる可能性が高まります。勾留は逃亡や証拠隠滅のおそれに鑑みてとられる措置です。
それらの危険性がないことを弁護士が検察官や裁判官に訴えかけることで、勾留を阻止できるケースがあります。
勾留されなければ、強制わいせつの嫌疑をかけられていたとしても日常生活を営むことができます。
普段通り通勤・通学できますので生活への影響を軽減できます。
強制わいせつ罪の対処に強い弁護士の見極め方と選び方
強制わいせつ罪の嫌疑をかけられている際に、その対処を弁護士に依頼する場合の最適な弁護士の選び方を解説します。
これから弁護士を探す方は、こちらを参考にご自身にとってベストな弁護士を見つけてください。
迅速な対応
強制わいせつ罪の弁護において、一番と言っていいほど重要なのが「スピード」です。
すでに逮捕され勾留が決定している場合は、起訴・不起訴が判断されるまでの期間は逮捕からカウントして最長で23日間です。
ひとたび逮捕されたら刻一刻とタイムリミットが迫っておりますので、早急に被害者との示談交渉、勾留阻止の活動に着手しなければなりません。
まだ逮捕されていない場合は、被害者との示談を成立させて被害届や告訴状の提出を阻止する必要があります。
また、逮捕されて72時間以内であれば、勾留阻止のための働きかけを行わなければなりません。
強制わいせつ罪においては、弁護士が迅速に対応することで今後の人生が大きく左右されますので、フットワーク軽く迅速に対応できる弁護士を選ぶべきです。
選ぶ目安は営業時間や対応可能時間です。
平日の昼間のみしか対応できない法律事務所では、迅速に対応できるとは言えません。
平日だけでなく夜間や土日祝日の相談・依頼も受け付けている事務所に依頼するのが良いと思います。
強制わいせつ罪の弁護実績がある
強制わいせつ罪の事案の対処には豊富な実績が求められます。
弁護士にも、得意分野や注力分野がありますので、弁護士であれば誰でも強制わいせつ罪の事案において有効な弁護活動ができるわけではありません。
強制わいせつ罪の事案に適切に対処するためには、豊富な実績・経験が必要です。
具体的には、刑事事件の実績が豊富な弁護士を選ぶべきです。
法律事務所全体の専門分野や、実績ではなく弁護士本人の実績が公開されているとより安心です。
当事務所にも、強制わいせつ罪に代表されるような性犯罪の弁護実績が豊富な弁護士が在籍しておりますので、お困りの方はご連絡ください。
「この人なら信用できる・任せられる」と感じられる弁護士を選ぶ
弁護士に依頼する場合、見落としてはならないのが弁護士の人柄や本人との相性です。
強制わいせつ罪の弁護では、本人と弁護士がコミュニケーションを取る機会が多いものです。
合わない相手と何度も電話をしたり接見したりするのは苦痛を伴います。また、要望も伝えづらく想定しない方向に進んでしまうこともあります。
さらに、強制わいせつ罪においては被害者との示談活動を行わなければなりませんので、相手を怒らせず示談成立まで持っていくコミュニケーション能力も非常に重要です。
事件への対応を円滑に進めるために、「この人なら全面的に信頼できる」と思える弁護士を選びましょう。
私選弁護人と国選弁護人はどちらがいいの?
刑事事件で逮捕された場合に依頼できる弁護士は、私選弁護人と国選弁護人の2種類です。
どちらがよいのかを判断するために、メリット・デメリットを比較していきます。
私選弁護人のメリット・デメリット
私選弁護人のメリットがこちらです。
- 逮捕前・勾留前でも依頼できる
- 自分でスピードや実績、人柄などをもとに最適な弁護士を選べる
- 在宅事件でも弁護が可能
- 私選弁護人への依頼にほぼデメリットはありませんが、強いて言うならば「費用が全額自己負担であること」です。
国選弁護人メリット・デメリット
次に、国選弁護人のメリット・デメリットを説明します。
国選弁護人のメリット
国選弁護人のメリットは、「お金がかからないこと」です。
ただし、国選弁護人制度を利用するためには、資力の条件をクリアしなければなりません。
資力申告書という書類を作成し、自費での弁護士の専任が難しいことを申告します。
現金・預貯金・不動産などの可処分所得が50万円以下でなければ国選弁護人制度の利用は難しくなります。
国選弁護人のデメリット
国選弁護人のデメリットがこちらです。
- 勾留される前の事件や在宅事件では、選任されない
- 自分で選べないため、経験不足の弁護士に担当される可能性がある
国選弁護人は、勾留された後しか専任できません。
私選弁護人のように、在宅の事件や逮捕前や逮捕直後では選任できません。
強制わいせつ罪の事案においては、逮捕後の72時間の弁護人の働きが非常に重要ですので、その期間に選任できない国選弁護人では、「早期の身柄解放」という、期待する成果を得られない可能性が高いのではないでしょうか。
強制わいせつでの弁護士の費用相場
では、強制わいせつの事案の弁護を、弁護士に依頼した場合の費用はどれほどかかるのでしょうか。
弁護士費用は、各法律事務所・弁護士によって料金体系が異なります。
着手金は概ね20万円から60万円、報酬金が20万円から80万円などとばらつきがあります。
着手金と報酬金が固定されており「勾留阻止」や「示談」に成功しても追加費用が発生しない法律事務所もあれば、それぞれの成功報酬を明確化している事務所もあります。
ざっくりいえば、総額で50万円から120万円ほどかかると考えてよいでしょう。
身柄事件(逮捕・勾留されている事件)は在宅事件よりも費用が高額になる傾向があります。
被害者と示談を成立させるためには上記の費用にプラスして、示談金も用意しなければならないことにご留意ください。
まとめ
強制わいせつ罪で逮捕されるおそれがある方は、いちはやく弁護士に弁護を依頼してください。
ご自身やご家族の将来を守るためには、弁護士に依頼して逮捕や勾留を阻止し、被害者との示談を急がなければなりません。
弁護士費用は決して安いものではありませんが、前科がついてしまうリスク、逮捕されて実名報道される影響を鑑みれば決して無駄になるような費用ではないと考えます。
ご自身やご家族が、強制わいせつ罪を疑われている場合は、フットワークが軽く刑事弁護実績が豊富な弁護士に依頼しましょう。