傷害事件の慰謝料の相場・慰謝料支払いや示談成立が処分に与える影響も解説
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傷害事件を起こした際、被害者に対して慰謝料を支払い、示談を成立させたいけれど、慰謝料の金額がどの程度になるか気になるという方は多いのではないでしょうか。
今回は、傷害事件で逮捕される可能性、傷害事件の慰謝料の相場、慰謝料支払いや示談成立の有無が処分に与える影響について解説します。
傷害事件に関する基礎知識
まずは、傷害事件の法律上の定義や構成要件など、基本的な内容について簡単に説明します。
1.傷害事件とは
傷害事件とは、暴行により傷害を受けた被害者が存在し、警察が傷害罪(刑法第204条)容疑で捜査を開始した事件をいいます。傷害罪の法定刑は15年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
刑法上、暴行の事実が存在しても傷害に至らなかった場合は暴行罪(同法第208条)が成立するため、傷害事件として扱われるのは暴行による傷害が生じている場合となります。
2.刑法上の傷害とは
刑法第204条の「傷害」の内容については、生理的機能に障害を加えることと解する説と、これに加えて身体の外部的・外形的な完全性の侵害も含まれるとする説がありますが、生理的機能に障害を加えることと解する説が通説となっています。
例えば、めまい・吐き気を生じさせたり下痢を起こさせたりする行為や、ノイローゼにさせる行為等はどちらの説によっても傷害が認められることになります。これに対して、女性の髪を無理やり剃るような行為は身体の外形的な完全性の侵害を生じさせたということになりますが、生理的機能の障害にはあたらないので、傷害を生理的機能に障害を加えることと解する説では暴行罪のみが成立することになります。
傷害を生じさせた行為は、物理的な暴行に限らず、無形的な暴行も含まれます。被害者を騙して有毒物質を服用させて下痢などの症状を起こさせた場合や、嫌がらせや脅迫によって精神障害を生じさせた場合なども、身体の生理的機能の障害が生じている限り「人の身体を傷害した」ことになります。
3.傷害罪の構成要件
傷害罪の構成要件に含まれる故意に関しては、刑法第208条の暴行罪が「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」と規定していることから、暴行の故意のみを有していた場合(傷害結果を生じさせるという認識がなかった場合)に傷害罪の成立を認めるべきか否かについては過去に争いがありました。
傷害の故意で暴行を加えたが傷害に至らなかった場合、刑法第204条が未遂を処罰していないため、法解釈上の問題は存在しますが、過去の判例では暴行罪の成立が認められています。その意味で刑法第208条は傷害罪の未遂を処罰する役割を果たしてきました。
ただし、傷害罪と異なり、暴行罪の「暴行」は物理的な暴力(有形力の行使)のみに限定されるため、被害者を騙して有毒物質を服用させる行為や言動のみによる脅迫行為のような無形の暴行を行ったが傷害結果が生じなかった場合には傷害罪も暴行罪も成立しません。
逆に、無形の暴力で結果が生じた場合に傷害罪成立を認めるには、この無形の暴力そのものが暴行罪の暴行にあたらない以上、傷害の故意が必要となります。
4.複数人による傷害事件の場合
傷害事件で加害者が2人以上存在し、連絡(共謀)のもとに暴行を行った場合は、加害者全員が傷害罪の共同正犯となります(刑法第60条)。
ここで、加害者が2人以上存在するが意思の連絡なく独立して暴行を行って傷害結果が生じた事件で、それぞれの暴行程度が特定できないか直接傷害を生じさせた者を特定できない場合は、全員が傷害罪の共同正犯(同法第60条)として扱われます(同時傷害の特例・同法第207条)。
刑法上、複数の加害者が1人の被害者に対して独立して犯罪行為を行った場合(同時犯)はそれぞれの加害者は自己が引き起こしていない結果については責任を負わないのが原則ですが、同時傷害の場合にこれを貫くと加害者全員に暴行罪しか成立しないことになり、生じた結果に対する罪責が不当に軽くなることから例外的に定められた規定です。
5.傷害結果が生じているが傷害事件とは扱われない場合
被害者に傷害が生じていても傷害事件として扱われないのは、傷害が行為者の過失による場合です。例えば、自動車・バイク等、運転免許が必要な車両の運転中に事故を起こして被害者に傷害を負わせた場合は、行為者に傷害の故意が認められる場合を除き、交通事故として自動車運転死傷行為処罰法の適用や道路交通法上の罰則規定の適用が問題となります。
また、自転車等の運転免許を必要としない車両の運転中に事故を起こして被害者に傷害を負わせた場合は、交通事故として扱われ、過失傷害罪(刑法第209条1項)・重過失傷害罪(刑法第211条1項後段)が成立する可能性があります。
傷害事件で逮捕される可能性
傷害事件を起こした場合、逮捕される可能性はどの程度あるのでしょうか。傷害事件で逮捕される可能性や現行犯逮捕となるケースなどについて説明します。
1.逮捕される可能性は高い
傷害罪は人の身体という重要な法益を侵害する行為であり、被害者に多大な身体的・精神的苦痛を生じさせるため、被疑者が傷害事件で逮捕される可能性は高いです。
他方、被害者が暴行を受けた事実があり、傷害事件としての被害届を出している場合でも、刑法第204条の「傷害」にあたる程度の生理的機能障害が生じているかが微妙な事例については、傷害事件ではなく暴行事件として暴行罪容疑で逮捕されるか、傷害事件として扱われつつ逮捕されずに在宅で取り調べや捜索を受ける可能性があります。
2.現行犯逮捕となる場合も
傷害事件を目撃した通行者や巡回の警察官がその場で、あるいは現場から逃走した被疑者を追跡して逮捕する場合は現行犯逮捕(刑事訴訟法第213条)となります。
被疑者が逃走したため現行犯逮捕できなかった場合、通報や被害届を受けた警察が裁判官の発行する逮捕状を得て被疑者を逮捕する場合が通常逮捕(同法第199条)です。
この他、傷害事件の場合は逮捕状を得ていない場合でも、事件後に被害届や被害者・目撃者の証言の内容等から被疑者が特定できた場合、理由を告げて逮捕することが可能です(緊急逮捕・同法第210条1項)。
傷害事件の慰謝料の相場
傷害事件の慰謝料の相場はどの程度なのか気になるという方もいらっしゃるかと思います。傷害事件の慰謝料の法的性質、傷害程度による慰謝料の相場の目安、傷害程度以外の慰謝料の増額要因と減額要因などについて説明します。
1.傷害事件の慰謝料の法的性質
被疑者が傷害事件で逮捕された場合、刑事処分を受ける可能性があることに加えて、民法上「暴行により傷害を負わせた」という「故意に基づく不法行為」による損害賠償責任を負うことになります。この損害賠償責任は、治療費や物的損害を支払う義務(民法第709条)の他、被害者が受けた精神的苦痛に対する慰謝料を支払う義務を含みます(同法第710条「非財産的損害に対する賠償責任」)。
傷害事件の慰謝料は、通常、入院・通院に対する慰謝料と後遺障害に対する慰謝料として算定されます。法的な基準は存在していないものの、実務上は傷害の等級と入院・通院日数等によって、ある程度数値化されています。個別の傷害事件における慰謝料は、傷害程度、被害者の属性、加害者の経済状況等により異なりますが、刑事事件の実務経験を豊富に持つ弁護士であれば、実例に基づく相場の目安を示すことは可能です。
2.傷害程度による相場の目安
傷害の程度(傷害等級・入院通院日数等)による相場の目安は以下の通りです。
- 最も軽い場合(通院1・2回程度):10万円程度
- 軽度の傷害の場合:10~50万円
- 重度の傷害の場合:50~100万円
後述する示談金については、傷害罪で罰金刑になった場合の罰金額の上限である50万円以下で合意に至ることが多いため、慰謝料も50万円以下となる場合が多いです。ただし、入院を含めた数か月間の治療を要するような重い傷害の場合は100万円を超えるケースもあります。
3.傷害の程度以外の増額要因と減額要因
慰謝料は、加害者の資力や被害者の属性等の別要因によって増減額されることがあります。
①増額要因
傷害程度以外の慰謝料の主な増額要因として、以下のようなものが挙げられます。
- 加害者の社会的地位が高い(加害者が社会的地位を失うことを回避して金銭による解決を強く望む場合)
- 加害者側の資力が高い
- 被害者が未成年者である
②減額要因
傷害程度以外の慰謝料の主な減額要因として、以下のようなものが挙げられます。
- 被害者側にも落ち度があり、被害者がこれを認めている
- 加害者が未成年者である
- 加害者の資力が低い
慰謝料支払いや示談成立の有無が処分に与える影響
慰謝料の支払いや慰謝料を含めた示談金の支払いを約束する示談を成立させることは、被疑者の処分に大きな影響を及ぼします。被疑者が謝罪や賠償の意思を示さない場合のリスク、慰謝料の支払いや示談成立が処分に与える具体的な影響について説明します。
1.被疑者が謝罪や賠償の意思を示さない場合のリスク
傷害容疑で逮捕された場合、被疑者は送検後最大20日間勾留され、傷害罪で起訴されて有罪判決を受ける可能性があります。さらに、被害者に対して民事上の損害賠償責任(民法第709条・第710条)を負うことになります。被疑者が被害者に対して何らの謝罪や賠償の意思を示さなければ、執行猶予のつかない懲役刑判決を受ける可能性が高くなることに加え、多額の賠償金や慰謝料を支払わなければならなくなる可能性があります。
2.示談成立が処分に与える影響
慰謝料の支払いや慰謝料を含めた示談金の支払いを約束する示談を成立させることができれば、警察、検察官、裁判官の心証が良くなります。そのため、起訴を免れる可能性が高くなり、起訴された場合でも執行猶予付き判決を得られる可能性が高まります。特に検察官は勾留請求や起訴をするかしないかの判断において、示談成立の有無やその内容を非常に重視するので、示談成立による被疑者のメリットは大きいです。
また、釈放の時期にかかわらず、示談成立により民事上の債権債務関係が清算されるため、被害者から損害賠償請求訴訟を起こされるリスクがなくなります。
3.慰謝料と示談金の違い
慰謝料は、被害者が受けた精神的苦痛に対する損害賠償金です(民法第710条)。
示談金は、慰謝料に加えて被害者の通院治療費や物的損害が生じた場合の賠償金を含めて加害者(被疑者)が被害者に対して支払う金銭全額を指します。被害者が入院する際に料金の高い病室を選択した場合の費用や、加害者に住所を知られているために引越しする際の引越し費用等は、慰謝料や物的損害とは別に「迷惑料」として請求されることもありますが、迷惑料を示談金に含めるには加害者の同意が必要です。
示談交渉を弁護士に依頼するメリット
1.社会的不利益を回避できる可能性がある
傷害事件で逮捕された場合、逮捕直後に弁護士に相談することにより、即時に被害者側の弁護士に対して示談交渉を申し入れ、被疑者が、解雇、退学処分、前科がつく等の社会的不利益を受けないために最善を尽くして示談交渉を行うことが可能です。
被害者が被疑者を挑発していたなど被害者にも落ち度がある場合や被害程度が軽い場合は、被害者にとっても早期に示談を成立させるメリットは大きいはずです。このような場合、示談書に「加害者の処罰を求めない」「加害者を許す」等の文言を明記してもらうことが可能です。
2.適正な金額を提示できる
傷害事件の場合、通院治療費や物的損害の賠償額は明確に算定しやすい一方で、慰謝料は数値化できる範囲が限られているため、被害者側が高額な慰謝料を請求することは少なくありません。このような場合も、示談交渉を弁護士に依頼していれば、傷害事件での示談実績に基づいて適正な金額を提示することが可能です。
まとめ
今回は、傷害事件で逮捕される可能性、傷害事件の慰謝料の相場、慰謝料支払いや示談成立の有無が処分に与える影響について解説しました。
傷害事件で逮捕された場合、家族が逮捕後可能な限り早急に弁護士に依頼することにより、早期に示談を成立させて被疑者の勾留や勾留延長を免れる・不起訴処分や執行猶予付き判決を得られる可能性が高くなります。
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- ガバナンス関連、各種業法対応、社内セミナーなど企業法務
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