業務上横領罪とは?判断のポイントや発覚後の対応について解説!
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記事目次
今回は、業務上横領罪と他の横領罪との違い、業務上横領罪と窃盗罪との違い、業務上横領罪の構成要件や量刑などについて解説します。
業務上横領罪とは
刑法第253条は「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する」と規定しています。
横領の罪のうち、業務上の委託信任関係に基づき他人の物を占有するという身分を有する者に対して、より重い刑罰を科すものです。
業務上横領罪の構成要件
業務上横領罪の構成要件は「業務上自己の占有する他人の物を横領」することです。構成要件の各要素について具体的に説明します。
1.「業務上」とは
刑法上の「業務」は、社会生活上の地位に基づいて反復継続して行われる事務をいいます。業務上横領罪における「業務」とは、このような事務のうち、質屋、倉庫業、運送業、金融機関、企業や自治体の経理事務等、他人の財物を保管する性質を有するものを指します。
2.「自己の占有する」とは
①委託者に委託権限がない場合
業務上横領罪における「占有」は、業務上委託信頼関係に基づく財物の支配を指します。
この委託信頼関係は、かなり緩やかに解されています。判例上も、委託者に委託権限がないような場合にも「委託に基づく占有」を認めています。
②詐取した金銭を預金口座で管理していた場合
詐欺行為により金銭を騙し取った経理担当者がその金銭を預金していた場合も、「委託に基づく占有」が認められることがあります。
例えば、自治体の幹部職員の飲食費や接待費に充てる金を捻出するために架空の請求書や支払調書を作成して国庫金を自治体の預金口座に振込送金させて金銭を引き出した場合も、業務上横領罪が成立する可能性があります。金銭が預金口座に着金した時点で経理担当者に占有が認められ、詐欺罪(刑法第246条1項)と共に業務上横領罪が成立するといえます。
3.「他人の物」とは
①所有権の帰属の問題
業務上横領罪の「他人の物」は、所有権が他人すなわち委託者に属することを指します。
②「他人性」の問題
さらに、ある財物が業務上横領罪の「他人の物」にあたるかどうかは、民法等の私法上、行為者に所有権がないということだけでは足らず、それを領得することが所有者に一定程度以上の事実的・経済的損失を与えるものであることが必要です。
財物の「他人性」に関して主に問題となるのが金銭です。民法上、金銭は占有と共に所有権が移転すると解釈されています。しかし、これをそのまま刑事事件の事例に適用すると、横領罪の客体の中心が金銭であるのに、金銭に対しては横領罪が成立しないことになってしまいます。
このため、裁判例や学説では、刑法独自の「他人性」の解釈を積み重ね、裁判例では以下に該当する場合は、委託者側に所有権を認めてきました。
- 使途を定めて寄託された金銭
- 債権取立受任者が取り立てた金銭
- 集金人が取り立てた売掛代金等
よって、①の受託者や②の受任者、③の集金人がこれらの金銭を費消した場合、「業務上」の要件が認められれば業務上横領罪が成立することになります。
4.「横領」に該当する行為
業務上横領罪の実行行為である「横領」とは、既に占有している物について、財産上の支配を実質的に取得する行為をいい、法的処分と事実的処分のいずれも該当すると解されています。
法的処分としては、売買、贈与、質入れ等の行為だけではなく、委託者に無断で抵当権を設定する行為等も含まれます。事実的処分としては、典型例である費消(金銭や物品などを使い果たすこと)や着服のほかに、隠匿も含まれると解されています。例えば、郵便局員が他人名義の通帳を局内に隠した行為も横領にあたるとされています。
5.横領と着服の違いとは?
「横領」も「着服」も、いずれも他人の物を無断で自分の物として取り扱うことを指すため、日本語としては、ほぼ同じ事実を指す言葉といえます。
他方で、法律的な観点からは、「横領」という言葉は刑法に規定された犯罪行為を示す法律用語であるのに対して、「着服」という言葉は刑法には存在せず、法律用語ではありません。
よって、日常的な用語の意味としては両者にほとんど違いはありませんが、法律用語であるか否かという点で違いが生じることになります。
業務上横領罪の罰則規定と量刑
業務上横領罪で逮捕された場合、どのような刑罰を受けることになるのでしょうか。業務上横領罪の罰則規定と量刑について説明します。
1.法定刑は懲役刑
業務上横領罪の法定刑は、10年以下の懲役です。
2.刑事処分を軽くするには
横領行為を行った事実がありこれを認める場合は、できる限り早期に弁護士に相談することが大切です。弁護士に相談することにより、すぐに被害者側に示談交渉を申し込むことができます。
逮捕前に示談が成立すると、逮捕を免れる可能性が高くなります。また、逮捕後であっても、十分な弁護活動により、逮捕後釈放・不起訴処分・起訴後の保釈・執行猶予付き判決を得られる可能性が高くなります。
自分の行為が業務上横領罪に該当するのかわからない、示談をしたいけれど応じてもらえるかわからないなどという場合は、刑事事件に精通した弁護士に相談するとよいでしょう。
業務上横領で逮捕されるケースとそうでないケースについて
業務上横領に該当する行為を行ったとしても、当然ながら直ちに逮捕される訳ではありません。
例えば、職場で業務上横領に該当する行為を行ったとしても、被害金額を弁償して会社と示談する等すれば、会社としては警察に連絡せずに終わりにする可能性もあります。そうなれば、逮捕されることもないでしょう。
また、仮に会社と示談ができず、会社が警察に被害届を出す等しても、警察が必ず逮捕に踏み切る訳ではありません。
警察としては、犯人の状況や犯行内容、被害金額等の具体的な事情を踏まえて、身柄を拘束しないと犯人が逃亡したり、証拠隠滅を図る可能性があると判断した場合に逮捕に踏み切ることになります。
業務上横領罪の判断ポイント
業務上横領罪は、犯罪が成立するかどうかの判断が難しい犯罪です。
ここでは、業務上横領罪が成立するかどうかの判断ポイントについて解説していきます。
業務上横領罪に「営利目的」がある必要はない
業務上横領罪が成立するために、営利目的があるかどうかは関係ありません。
たしかに、業務上横領罪が問題となった裁判例等をみると、営利目的の会社や企業、任意団体の職員が会社の所有物を横領しているケースがほとんどです。そのため、「業務上」という要件を、「営利目的がある仕事」と置き換えて判断し、非営利の法人や団体の所有物を横領した場合には、業務上横領罪ではなく、単純横領罪などが成立するにとどまるのではないかと、考えてしまう人もいるでしょう。
しかし、業務上横領罪における「業務」は、「社会生活上の地位に基づいて、反復継続しておこなわれる事務」のことを指し、営利目的であることは、犯罪成立の要件とはなっていません。
したがって、非営利企業やPTA、保護者会などの任意団体の職務に従事しながら、その所有物を横領する行為も、業務上横領罪にあたり得るといえるのです。
業務上横領罪が成立するには「委託信任関係」が必要
業務上横領罪は、お互いの信任関係に基にして成立する犯罪です。そのため、信任関係が認められない場合には、業務上横領罪ではなく窃盗罪等の別の犯罪が成立することになります。
たとえば、会社名義の銀行口座からお金を引き出したり、振り込みをする権限を有している経理担当者が、お金を使い込んだあとに、犯行が発覚しないように帳簿を改ざんしていた場合には、業務上横領罪が成立します。
一方、会社内でとくに会社のお金を動かす権限を与えられていない職員が、経理担当者に隠れて会社のお金を使い込んだ場合には、業務上横領罪ではなく窃盗罪が成立します。
業務上横領罪と窃盗罪等の犯罪との区別のポイントは、上司や部下などの役職や立場ではなく、会社と従業員に「委託信任関係」があるかどうかです。会社が信頼して管理を任せている者が、その所有物を自分の者にした場合にはじめて、業務上横領罪が成立することになるのです。
勝手に売り払う行為でも業務上横領罪が成立する
会社のお金の管理を任されている者が、そのお金を勝手に引き出して自分のお金として使う行為は、いわゆる着服行為として業務上横領罪が成立することに問題はありませんが、ほかにも、次のような行為をおこなった場合でも、業務上横領罪が成立する可能性があるでしょう。
【業務上横領罪が成立する行為】
・売却・・・勝手に売り払う行為
・費消・・・横領したものを消費する行為
・拐帯(かいたい)・・・レンタル品など返却しない行為
このように、着服行為以外でも成立する可能性があるのが業務上横領罪ですが、判断のポイントは「不法領得の意思」があるかどうかです。
業務上横領罪における不法領得の意思とは、「その物について権限がないのに、所有者でなければできないような処分をする意思」のことを指します。
たとえば、会社の所有物を勝手に売り払ったり、横領した会社のものを勝手に売り払う行為、会社から借りている物を返却しない行為は、本来所有者である会社でない限りすることができない行為であるといえるので、業務上横領罪が成立することになるのです。
なお、業務上横領罪が成立するかどうかは法律的な判断が必要であり、横領の内容次第では、単純横領罪や窃盗罪、背任罪などの別の犯罪が成立する可能性があります。それぞれ、要件や罰則が異なるため、判断に迷ったら専門家である弁護士に相談してみることをおすすめします。
業務上横領の事例紹介
例えば、以下のような行為は業務上横領に該当する可能性があります。
1.従業員が会社の売上金を私的に使う行為
業務上、会社の売上金を金庫で管理している従業員が、会社の売上金を金庫から取り出して私的に使う行為。
2.顧客から集金したお金を会社に報告せず私的に使う行為
業務上、顧客からの集金を担当している従業員が、集金したお金を会社に黙って個人的な目的のために使用する行為。
3.業務委託費用等を架空請求し、不正に利益を得る行為
会社の業務を外部の業者に委託する際、その業務委託費を本来よりも水増しして会社に請求し、水増しした分を私的に使用する行為。
4.経理担当者が会社のお金を使い込む行為
会社の経理担当者が経理上の数字を操作し、会社のお金を自分の口座に入金する等して私的に使用する行為。
会社で業務上横領が発覚した場合の対応について
事実関係を調査しつつ、本人へ事情聴取する
まず、事実関係を調査し、犯罪行為があることを証明するに足りる証拠を集めることが重要です。この証拠の収集が不十分な状態で犯行を行ったと思われる本人に事情を確認することは、言い逃れや証拠隠滅の機会を与えることになるため注意が必要です。
そして、十分な調査等を行い、言い逃れできない状態にした上で、本人に事情を確認します。
本人が犯行を素直に認めた場合は、そのことを記録に残す等して犯行を認めた事実についても証拠を保全します。他方で、本人が犯行を素直に認めない場合は、調査結果を突きつける等しつつ本人の弁解を聞く等して真相を探る必要があるでしょう。
損害賠償請求、返済請求をする
本人が犯行を認めた後、会社としては、本人に対して、横領行為によって被害を受けた金額の弁償を求める必要があると思います。
横領金額や本人の資力にもよりますが、場合によっては一括での被害弁償が難しいことも想定されます。その場合には、分割払いも許容しつつ、どのようなスケジュールで被害弁償をするか等協議する必要があります。
また、本人が任意に被害弁償をしない場合は、本人に対して損害賠償請求をするために民事訴訟を提起する方法も検討する必要があります。
懲戒処分など処罰を言い渡す
仮に、本人が被害金額の全部を弁償したとしても、横領行為を行った従業員を引き続き雇用し続けることは難しいと思いますので、本人に対しては懲戒処分等の社内的な処罰を決定し、言い渡すこととなります。
例えば、懲戒解雇を行うことも考えられますが、懲戒解雇は本人にとって不利益が大きい処分なので、後に、不当解雇だったとして別の紛争が生じないようにするため、就業規則の定めをよく確認し、適正な手続きを踏んだ上で実施することが重要です。
刑事告訴する
被害弁償や社内的な制裁を加えることの他、警察に被害届を出して本人に刑罰を与えるよう求めることも考えられます。
特に、被害弁償がされないようなケースでは、本人に社会的な制裁を与えるためにも刑事告訴をする必要性が高いともいえます。
刑事告訴すると、警察が状況を確認した上で動き始め、場合によっては本人を逮捕する等して捜査を進めていきます。
そして、最終的には検察官が刑事裁判にかけるか否か等決定することとなります。
業務上横領を未然に防ぐために
業務上横領を未然に防ぐためには、まずは横領ができない仕組みを作ることが必要です。
人は、ばれることなく利益を得られる状況にあれば、たとえそれが許されないことであったとしても、何らかのタイミングで犯罪に手を染めてしまうおそれがあります。
そこで、例えば、経理担当者一人だけに権限等が集中しないようにして、お金の管理に複数の人の目を入れる等の仕組みを構築し、一人の判断でばれずにお金を動かすことができないようにすることが有効です。
また、お金の管理を定期的に行うことで、使途不明金等があればずぐに把握できる仕組みを構築しておくことも重要です。
業務上横領罪と単純横領罪の違い
業務上横領罪は、単純横領罪の行為者に「業務」という加重要件を付加するものです。両者の法定刑は単純横領罪が5年以下の懲役であるのに対して、業務上横領罪は10年以下の懲役と、業務上横領罪の方が重くなっています。
業務上横領の時効は7年
業務上横領罪の公訴時効は、横領行為が終わった時から7年です。この時効期間が過ぎた場合、刑事罰に処せられることはなくなります。
なお、刑事事件としての公訴時効とは別途、民事上の時効期間もあります。
横領行為は、民法上の不法行為に該当するため、その損害賠償請求権の時効期間は、被害者が被害と犯人を知った時から3年または横領行為のあった時から20年のいずれか早い方となります。
まとめ
この記事では、業務上横領という罪がどういった場合に成立するか、業務上横領で逮捕されるのはどういった場合か、業務上横領が発覚した場合に考えられる対応等について説明しました。
実際に業務上横領の疑いがかかった場合、どのように対応する必要があるかを一人で考え、判断することは難しいことが多いと思います。
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