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投稿日: 更新日: 弁護士 原 央呂子

家族が逮捕されたらどうすべき?対応や流れ、影響について解説

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記事目次

ある日、突然、ご自身のご家族が逮捕されてしまった場合には、

「このままだと、自分の息子が犯罪者になってしまうの?」
「家族が逮捕されたが、自分は何をしてあげればよいのか分からない…」

というように、どうして良いのかわからなくて頭が混乱してしまう人が多いと思います。

実際に、急に家族が逮捕されてしまった場合、動揺して何も出来ない状態に陥ることもあるでしょう。

しかしながら、家族が逮捕された場合には、一刻も早く身柄を解放し、ひいては不起訴処分や無罪判決を勝ち取るために行動する必要があります。

今回は、家族が逮捕されてしまった時の流れや、逮捕後に行うべきことについて解説します。

家族が逮捕されたらやるべきこと

では、自分の大事な家族が逮捕されてしまった時、とるべき対応はどのようなものなのでしょうか。

事実確認を行う

「家族が逮捕された」という連絡を受けたら、まずは冷静に事実確認を行いましょう

逮捕と言っても、その種類や刑罰の重みは様々です。強盗、殺人などの重い犯罪なのか、罪の種類を確認しましょう。

早急に弁護士に連絡をし、勾留を阻止するために動く必要があるでしょう。弁護士であれば、24時間いつでも逮捕中の本人との面会が可能です。

すぐに本人と接見を行い、勾留を阻止して身柄解放のために動いてくれる弁護士を選任しましょう。

この段階で身柄の解放が認められなければ、その後20日以上の長期の身体拘束に服する可能性が高くなります。

学校や職場に連絡する

ご家族が逮捕された場合、勾留が請求されなかったとしても最大で72時間身柄を拘束されます。

この間は、逮捕された家族は外部と連絡を取ることはできません。

家族の代わりに、学校や職場に欠席の連絡を入れてあげましょう

この時、逮捕の事実を伝えるかどうかは迷うところですが、正直に伝えるのが賢明です。

置かれている立場や状況によっても異なるので、その点のご判断はお任せしますが、弁護士と相談して決めても良いでしょう。

とはいえ、罪の中身まで適切に説明する必要はありません。

逮捕理由に関しては明言化せず、「まだ真偽がわからないのですが」と一言添えて伝えるようにしましょう。

実際、逮捕された時点では、「被疑事実がある」というだけで本当に犯罪行為に及んでしまったかどうかはわかりません。

このことは、刑事裁判を経て初めて確定されるのです。

弁護士に相談する

自分の家族が逮捕された際、家族としてはなるべく早く釈放してあげて欲しいと思うのは当然です。

しかし、被疑者の家族がいくら警察や検察に働きかけたところで、不起訴処分になったり罪が軽くなったりする訳ではありません

罪を軽くするためには、早め早めの段階で弁護士に依頼することが大切です。

逮捕後勾留が決まるまでは家族も面会することができませんが、弁護士であれば面会が可能なため、弁護士を通じて意思疎通を図ることもできます。

面会や差し入れを行う

逮捕後、もし勾留が決定された場合は、そのタイミングでは、家族の面会が可能です

逮捕された方は非常に大きな不安を抱えている状態であるため、なるべく面会や差し入れを行って精神面から支えてあげることが大切です。

ただし、弁護士以外の面会(接見)は、平日の昼間に限られるので注意が必要です。

弁護士であれば、365日、24時間いつでも本人との接見を行うことができます。

家族が逮捕された後の流れ

逮捕されると、家族はどうなってしまうのか。まずは逮捕された後の流れを解説します。

①逮捕される

逮捕には、暴行や傷害など事件現場で逮捕される「現行犯逮捕」と、後日家や職場等に警察官がやってきて逮捕される「後日逮捕」の2種類があります。

もし家族を逮捕しに警察官が家に来ても、本人を逃がしたり警察官を追い返そうとしたりせず、落ち着いて対応しましょう。

虚偽の供述をしてしまうと、当初捜査に協力的ではなかったとして、後に裁判になった際に不利に働く可能性があります。

②警察の取調べを受ける(最大48時間)

逮捕された後は警察署に連行され、取調べを受けます。

取調べの時間以外は、警察の留置場で過ごすことになります。

逮捕されている間は、家族であっても本人と面会できません。警察は逮捕後48時間以内には検察官に身柄を送検します。

しかし、弁護士であれば逮捕中留置場にいる間も、面会することができます。

弁護士が面会できる理由は、不起訴処分獲得のため、被疑者の犯罪の事実を明らかにするためですが、もちろん家族からの伝言などを逮捕された被疑者本人に伝えることも可能です。

③検察による勾留請求を受ける(最大24時間)

事件の送検を受けた検察は、被疑者の身柄拘束をさらに続けるかどうか24時間以内に判断します。

拘束を続けると判断された場合、送検を受けた検察官は勾留請求を行い、検察官からの勾留請求を受けた裁判官が勾留決定を出すことで、被疑者の勾留が決まります。

勾留が不要と判断された場合、被疑者は釈放されます。

このため、勾留請求を受けなければ拘束時間が最大でも72時間で済みます。

少しでも早く釈放されるために家族ができることとしては、弁護士に相談して本人と面会(接見)をしてもらい、勾留阻止のための活動や示談活動を行ってもらうことが肝要です。

④勾留(10日間〜20日間)

勾留期間は原則として10日間ですが、検察官の請求によりさらに10日間延長される可能性があります。

検察官は勾留期間が終わるまでに起訴か不起訴かを判断します。

この判断をするのに10日間では不十分と判断された場合、勾留延長の請求を行うのです。

逮捕・勾留を経た結果不起訴処分となった場合は、逮捕・勾留期間合わせて最大23日間の身体拘束に服し、その後釈放されます。不起訴となれば、刑罰はなく、前科はつきません。

ただ、起訴された場合はさらに勾留が続きます。

⑤起訴・刑事裁判(起訴後約50日)

一度起訴されてしまった場合、保釈が認められない限り、判決が出るまでは身柄を拘束され続けます

起訴された後の有罪率は99%以上と言われているため、なるべく起訴を避けるべく、家族が逮捕されてからすぐに弁護士に依頼するのが一般的です。

家族が逮捕されることによる影響

家族が逮捕されると、本人だけでなくその周囲にも様々な影響が起こることを確認しておきましょう。

学校や職場を退学・解雇される可能性がある

逮捕されると、最終的に不起訴処分になるとしても、最大23日間身柄を拘束される可能性があります。

このため、息子様などのご家族が通常通り学校や職場に行くことは不可能です。

単純に勉学や仕事に支障が出るだけでなく、逮捕されたことを学校や職場に知られる可能性があります。

厳格な学校や会社であれば、逮捕されたということだけで退学処分・懲戒解雇になる場合もあります。

起訴されてしまった場合、さらに事態は深刻です。「前科」がつくことで、より懲戒解雇される可能性も高まり、再就職も難しくなります。

弁護士や国家公務員など、禁固刑以上の前科があるとその職業に就くことができないものも存在します。

メディアで報道される可能性がある

逮捕されたからといって、必ず報道されるわけではありませんが、重大事件であればテレビ、新聞等で報道される可能性があります。

その場合、家族に対して取材依頼がくることがあります。

自宅付近にマスコミが来ると、近所からも奇異の目で見られかねません。

マスコミが来たからといって対応しなければならないわけではありませんが、自宅の周りが普段とちがった雰囲気となるため、家族や周囲の人々に対して影響が出ることが考えられます。

誹謗中傷を受ける可能性がある

実名報道により、名前と犯罪の事実が全国的に知られてしまうと、本人や家族が、周囲から誹謗中傷を受けてしまう可能性があります。

近隣住民や職場の同僚、学校の友人などから「あの人の家族が逮捕されたから近寄らない方がいい」などと噂されるようになり、生活しづらくなってしまった結果、引っ越しや転職、転校せざるを得なくなってしまう可能性があるでしょう。

また、実名報道されてしまうことで、インターネット上で逮捕者やその家族の個人情報が晒されてしまい、自宅に嫌がらせをされたり、SNS経由で誹謗中傷のメッセージが届くこともあるでしょう。

一度インターネット上で個人情報を晒されてしまうと、もはやその損害を回復するのが困難になってしまう可能性が高いです。

生活環境を変えたとしても、インターネット上に顔写真や名前が残ってしまうと、どこに行っても誹謗中傷を受けるかもしれないという不安を抱えながら生活しなくてはならなくなるでしょう。

学校を退学になったり、職場をクビになったりする可能性がある

逮捕された場合に学校から退学処分を受けるかどうか、または職場を解雇されるかどうかは、学校や職場の規則によりますので一概にはいえません。

また、犯罪の種類や態様によっても対応は違ってきます。

犯罪そのものが学校や職場に影響を及ぼす場合(たとえば、学校の場合ですと学校の制服を着て、学校付近で行った犯罪行為によって逮捕された場合は退学処分を受ける可能性が高まります。

職場の場合ですと、職場における横領行為等、職場を被害者とする犯罪の場合には、懲戒事由となって解雇されることがあります)、には退学や解雇等の厳しい処分を下されることになります。

個別的な判断となりますので、詳しくは弁護士に相談し、今後の対応を検討してみてください。

家族が逮捕された際に知っておくべき知識とは?

ここからは、家族が逮捕されてしまった際の知識を、いくつか解説します。

実際にそのような状況になってしまった場合にも、必要以上に不安にならず、冷静に対応できるように、知っておくと良いでしょう。

逮捕=身体拘束が続くとは限らない

上記のとおり、被疑者を逮捕した場合、警察官は逮捕から48時間以内に被疑者の身柄を検察官へ送致しなければならず、その後、検察官は24時間以内に勾留請求するかどうかを判断しなければなりません。

事案が重大な場合や、被疑者が逮捕事実を否認している場合には、逮捕後、勾留請求がされて警察署の留置施設での身柄拘束が続くことが多いです。

他方で、被疑者が事実を認めており、かつ事案が軽微な場合等には、在宅事件に切り替えて捜査を行うことも可能です。

その場合には、検察官が勾留請求をせずに被疑者を釈放して、在宅事件として捜査を続けることがあります。

逮捕されても、刑務所に行くとは限らない

逮捕されても、有罪かどうかはその後の捜査機関の証拠収集や裁判の結果次第です。

ですので、逮捕されたことをもって、逮捕された人が有罪であるとは限りません。

また、仮に有罪になったとしても、処分は懲役刑(刑務所での刑務作業)に限られるわけではなく、罰金刑や執行猶予付き判決もあり得ます。

罰金刑は、命じられた金額の罰金を納めることで、それ以上処罰を受けることはありません。

また、執行猶予はニュースなどでもよく耳にするのでご存じの方も多いと思いますが、決められた期間、罪を犯さずに過ごせば、刑務所に行かずに済むという処分です。

国選弁護人を依頼できる場合がある

家族が逮捕された場合、弁護人への依頼を検討する場合は多いといえます。

弁護人には、弁護士費用を自分で支払う「私選弁護人」のほか、国が、被疑者(もしくはその家族)に代わって弁護士費用を支払ってくれる制度として、「国選弁護人」というものがあります。

国選弁護人を依頼する場合、お金はかかりません。ただし、どの弁護人に依頼するかを選択することはできません。

国選弁護人を頼むには要件があり、まずは①勾留段階であること、また、②資産が50万円以下であることが必要ですので、注意が必要です。

他方、私選弁護人を頼むのに要件はなく、自由に弁護士を選ぶことができます。

経済的な面でいうと、弁護士費用は自分で負担しなければなりません。

家族に対して、逮捕事実を連絡してもらえるとは限らない

家族が逮捕されたとしても、警察等から、その家族に対して連絡がくるとは限りません。

警察が家族に対して確認したい事柄がある場合に、結果として家族が逮捕の事実を知ることはありますが、家族が知らないまま手続が進んでしまうこともあり得ます。

ただし、逮捕された人が未成年や学生の場合や、家族が捜索願を出している場合には、警察等から連絡が来ることがあります。

また、たとえば逮捕された人が自ら弁護士を頼んで、弁護人を通じて家族に連絡が来ることもあります。

家族が逮捕されたらすぐに弁護士に相談

家族が逮捕されたら、日常生活に影響が出てしまうのを最小限に抑えるためにも、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

刑事事件の対応を弁護士に依頼するおもなメリットは次の4つです。

刑事事件の対応を弁護士に依頼する4つのメリット
  • 被害者との示談交渉を優位に進められる
  • 早期釈放を実現できる
  • 前科がつくのを回避できる
  • 減刑することで刑務所行きを回避できる

それぞれのメリットについて、具体的に解説していきます。

被害者との示談交渉を優位に進められる

刑事事件の経験豊富な弁護士であれば、被害者との示談交渉を優位に進めることができます。

刑事事件で逮捕された場合、早期釈放や不起訴処分を実現するためには、事件の捜査が進む前に被害者との示談をまとめることが重要です。

被害者と示談交渉を進める場合、逮捕されてる本人に代わって家族が交渉をおこなうケースがありますが、以下の理由から、加害者の家族が被害者と示談交渉をすることはおすすめできません。

【加害者の家族が被害者と示談交渉をするデメリット】
・被害者の連絡先がわからず、2次被害を危惧して警察からも連絡先を教えてもらえない
・被害者が加害者側に強い嫌悪感や恐怖感を持っていて、面会してくれない
・相場以上の莫大な示談金を要求される
・処罰感情が強く、交渉がスムーズにいかない

刑事事件の手続きは、厳格な時間制限のもとで進んでいきます。そのため、検察が起訴か不起訴の判断をする前に被害者との示談交渉をまとめないと、早期釈放や不起訴処分を実現する可能性が低くなってしまいます。

この点、弁護士に被害者との示談交渉を依頼すれば、次の点でメリットがあるといえるでしょう。

【弁護士が被害者と示談交渉をするメリット】
・捜査機関から被害者の連絡先を聞くことができる
・被害者との示談を迅速にまとめることができる
・個人よりも示談の成功率が高い
・適正な金額で示談をまとめられる

これらの理由から、刑事弁護における被害者との示談交渉は、弁護士に依頼するのがおすすめです。

早期釈放を実現できる

弁護士であれば、被害者との示談交渉や警察への弁護活動を通じて、早期釈放を実現することができます。

一度警察に逮捕されてしまうと、最大で23日間身柄を拘束されてしまうため、就業規則上退職せざるを得なくなったり、教育上よくないと判断された場合には学校を退学処分になってしまう可能性があります。

逮捕が長引けば長引くほど、その後の私生活に影響が出てしまう可能性が高くなるのです。

この点、弁護士が逮捕直後から被害者と示談交渉を進め、警察に対して逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがないことを主張することで、早い段階で身柄の拘束を解いてもらうことができます。

被害者の家族では、警察に対して説得力のある主張をすることは難しいことを考えると、専門家である弁護士に頼むことは、メリットが大きいものといえるでしょう。

前科がつくのを回避できる

弁護士が早い段階から弁護活動をすることで、不起訴処分になり、前科がつくのを回避することができます。

刑事事件では、仮に逮捕されたとしても、不起訴処分もしくは無罪判決を獲得すれば前科はつきません。

不起訴処分を獲得するためには、被害者との示談を速やかに締結させることが重要です。

とくに、被害が軽微な事件であれば、被害者との示談交渉がまとまっていて、加害者自身が真摯に反省していることをアピールできれば、検察が不起訴処分の判断を下してくれる可能性が高くなります。

減刑することで刑務所行きを回避できる

仮に起訴されてしまったとしても、弁護士が適切な弁護活動をおこなうことで、執行猶予付の判決や、罰金刑を獲得できる可能性が高くなり、懲役刑を避けることができるでしょう。

刑事裁判では一度起訴されてしまうと99%以上の確率で有罪判決になってしまいます。

しかし、同じ有罪判決でも、執行猶予付きの判決や罰金刑などであれば、懲役刑のように身柄を拘束されることもなく、今まで通り日常生活を送ることができるでしょう。

法律や過去の裁判例と照ら合わせて、懲役刑を与えるほどではないことを適切に弁護することで、本来であれば懲役刑でもやむを得ない事情があったとしても、罰金刑に留めたり、執行猶予付きの判決を獲得することができます。

懲役刑で刑務所行きになってしまうと、今後の人生に大きな影響を及ぼしてしまう可能性があります。

影響を最小限にするためには、早い段階から弁護士に相談することをおすすめします。

家族が逮捕された際のよくある疑問・質問

Q.刑務所に行く場合とは、どのような場合でしょうか

刑事裁判によって、実刑の有罪判決が下された場合です。

これまで述べたとおり、有罪判決といっても、刑務所へ収監されることのない「罰金刑」や「執行猶予」もありますので、有罪=刑務所ではありません。有罪の場合に実刑判決が下されるかどうかは、犯罪内容や態様の悪質性、前科前歴の有無、被害者との示談ができているかどうかや、被害弁償の有無等様々な要素によって決まります。

Q.できるかぎり大事にしたくないのですが、どうすればよいでしょうか

被害者との示談、被害弁償を検討してください。犯罪の被害者が許していて、被害届を取り下げている、加害者に処罰を受けてもらうことを求めない意向を有している場合、検察官としてもわざわざ加害者を起訴して処分を受けてもらうほどでもないと判断することもあり、不起訴処分(簡単にいうと、その件についてはお咎めなし、ということです)で終わることもあります。

また、起訴されるとしても、被害者に対する対応が行われていることは処分を決める際に有利に働きます。

Q.逮捕勾留された家族と面会するのはどうしたらよいですか

弁護士以外の人が面会するためには、各種の制限があります。

たとえば、逮捕段階では警察署における一般面会は行われておらず、勾留段階にある必要があります。

また、警察署で面会するのは平日のみ、時間も日中のみに限られており、かつ、面会室の空きがなければ面会することができません。

一般面会を希望する場合、まずは警察署の留置係へ問い合わせてみてください。

差し入れを希望する場合、警察署によって差し入れすることのできる対象についても決まりがあります。

衣服や日用品など、せっかく持っていったけれども警察署のルールに合わずに差し入れすることが出来なかった、ということも珍しくありませんので、事前に併せて確認してみてください。

まとめ

自分の大切な家族が逮捕されたときは、冷静に対応することが大切です

一度逮捕されてしまうと、不起訴処分の場合でも3日〜23日、起訴処分になった場合はさらに長期間身柄を拘束されてしまいます。家族が逮捕された時は、逮捕された本人も混乱しています。

家族も気を落ち着けて冷静にいられるようにしましょう。

また、具体的には、まずは勾留を阻止することによって本人の身柄を解放し、日常生活に戻してあげたうえで、今度は不起訴処分や起訴されたとしても受ける刑罰を少しでも軽くするために、弁護士に依頼するのがおすすめです

前科がついてしまうと職場を解雇され、再就職が困難になることもあるため、釈放後のサポートも重要です。

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執筆者 弁護士原 央呂子 東京弁護士会 登録番号58899
「こんなことを弁護士に相談してもよいのかな」、と迷われる方もいらっしゃるかもしれませんが、病院への受診と同じく、法律問題も早期にご相談いただくことでよりスムーズに解決することもあると考えております。 また、「女性弁護士のほうが話を聞いてもらいやすいな」と考えていらっしゃる方がおられましたら、ぜひお気軽にお話いただければと思います。
得意分野
債務整理、刑事事件、国際事件
プロフィール
京都府出身
英ブラッドフォード大学 卒業
上智大学法科大学院 修了

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