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投稿日: 更新日: 弁護士 宮地 政和

詐欺で逮捕される流れとは?逮捕の条件や刑罰について解説

詐欺で逮捕される流れとは?逮捕の条件や刑罰について解説
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記事目次

「家族が逮捕された」

突然こんな知らせがきたら、誰でも頭が真っ白になり、混乱してしまうのではないでしょうか。

「逮捕された家族に会いたい」
「今、どんな気持ちでいるのか、心配でたまらない」
「罪を犯したなんて、何かの間違いじゃないの?」

さまざまな思いや考えが、頭の中を駆け巡り、何も考えられなくなるかもしれません。

まずは聞いた情報を紙に書き出すなどして整理して、心を落ち着けましょう。

少し落ち着いたら、なるべく早く弁護士に相談することをおすすめします。なぜなら、詐欺事件では有罪になることが多く、不起訴や減刑を目指すなら、早いうちの活動が必須だからです。

この記事では、大事な人が詐欺で逮捕された方に向けて、以下のような内容を紹介します。

この記事を読むとわかること
  • 詐欺で逮捕されたときの刑罰
  • 詐欺で逮捕された後の流れ
  • 大事な人が詐欺で逮捕されたら急いで弁護士に相談すべき

この記事を読めば、詐欺で逮捕されたときにどんな刑罰が下されるのか、逮捕後、本人はどうなるのか、大事な人を守るためには、どんな行動を取るべきなのかが分かります。

早めに弁護士に相談すれば、示談ができて不起訴になったり、刑が軽く済んだりする可能性があります。

大事な人が詐欺で逮捕され、どうすればいいのか分からないのであれば、この記事を読んでみてください。必ずあなたのお役に立ちます。

詐欺罪で逮捕されるケースとは?

詐欺罪を犯した場合において、どのようなケースで捜査機関に逮捕される可能性があるかについて以下の項目で紹介します。

詐欺罪で逮捕される条件

捜査機関が人を逮捕するには、「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」と「逮捕の必要性」の両方の要件を満たす必要があります(刑訴法第199条第1項・第2項)。

第百九十九条
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。…(以下略)

② 裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、…(略)前項の逮捕状を発する。但し、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。
(以下略)

参照:刑事訴訟法199条|e-Gov法令検索

罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由

「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」とは、客観的な証拠に基づき、罪を犯した合理的な疑いがあると認められることをいいます。

逮捕の必要性

逮捕の必要性とは、逃亡または罪証隠滅のおそれがあるため、身体の拘束が相当であるといえることを意味します。

仮に、被疑者について「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」が認められる場合であっても、「被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情」を踏まえ、「被疑者が逃亡する虞(おそれ)」も「罪証を隠滅する虞(おそれ)」もない場合は、被疑者を逮捕することはできません(刑事訴訟規則第143条の3)。

第百四十三条の三
逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕の理由があると認める場合においても、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない。

詐欺罪で逮捕される確率

詐欺行為を行ってしまった場合、捜査機関に逮捕される可能性はどの程度あるのでしょうか。

令和3年度犯罪白書によれば、令和2年に検察庁にて認知された詐欺事件は1万3364件、このうち逮捕された者の数は全部で7451名でした。

そのため、詐欺罪で逮捕される確率は約54.9%といえます。

また、詐欺の場合に逮捕された者のうち、更に、実際に勾留された者は、逮捕された7451人中7239人であるというデータがあります。

そのため、詐欺で逮捕された場合に勾留される確率は約97.15%に上ります。

詐欺罪で逮捕に至る流れ

詐欺罪での逮捕は、現行犯逮捕と通常逮捕(後日逮捕)の2種類が一般的です。

現行犯逮捕

このケースでは、犯行が発生してすぐに逮捕が行われます。

特殊詐欺などでは、被害者が詐欺であると気づいて警察に通報し、受け子(金を受け取る役割の犯人)が現金を受け取る場面で警察が介入することがよくあります。

この際、被害者と警察が協力して、わざと騙されたふりをすることで、犯人を現場で逮捕する場合も多いです。

通常逮捕

犯行から時間が経過した後で逮捕される場合がこれに該当します。

警察は証拠を集め、逮捕状を取得した後、犯人の自宅や勤務先で逮捕します。

通常逮捕はよく早朝に行われ、そのまま警察署に連行されます。

詐欺罪はしばしば組織的に行われるため、一人が逮捕されるとその情報から他の関与者も特定されることが多いです。

逮捕された人物の証言やスマートフォンの通信履歴などをもとに、詐欺グループ全体が摘発されることもよくあります。

以上のように、詐欺罪での逮捕は様々な形態を取りうるもので、その逮捕の形式は犯罪の状況や警察の戦略、さらには被害者の協力によっても大きく影響を受けます。

それにより、詐欺犯罪は時として一瞬で露見し摘発されることもあれば、長い時間をかけて計画的に解明されることもあるのです。

詐欺罪で逮捕された後の流れ

ここでは、逮捕後の流れをざっくりとまとめて解説します。

結論からお伝えすると、逮捕されてから弁護士に依頼するタイミングが早いほど、早期の身柄解放や、不起訴の可能性が高くなります

今あなたの大切な人は、逮捕され、警察で取り調べを受けている状態です。

警察は逮捕から48時間以内に、検察に送致する手続きを行います。送致後、検察では24時間以内に、被疑者を釈放するか、「勾留」するかの決定をします。

警察での48時間と検察での24時間を合わせた、計72時間が、被疑者の命運を左右します。

勾留された場合 原則10日間、留置場などの施設に身柄を拘束されます。
さらに勾留を延長されると、最長20日間まで拘束される可能性があります。
起訴された場合 起訴されて刑事事件になると、99%の確率で、有罪判決が下されます。
詐欺罪で起訴される確率は5~6割。そのうち1~3年の懲役刑が8割を占めます。

詐欺罪は重い罪なので、初犯でも、実刑が付くことは珍しくありません。

しかし、示談を成立させれば、不起訴や執行猶予も望めます。決して諦めずに行動しましょう。

詐欺で起訴されると150~200万円ほどで保釈請求ができる

詐欺罪で起訴されて、刑事裁判が行われることになると、保釈金による保釈請求ができます。

詐欺罪による保釈金の相場は、150~200万円だといわれています。実際の金額は、犯罪の内容、被害額や、被告人の資産などによって決定されるため、相場に収まらない金額になる場合もあります。

悪質な組織的犯行や、被害額が数億円に及ぶ場合には、500万円を超えることも珍しくありません。保釈金は、被告人が保釈のルールを守り、裁判が無事に終われば、全額返還されます。

参考:一般社団法人 日本保釈支援協会「保釈について」

詐欺罪の刑罰

詐欺で逮捕されたときには、以下2つのうち、いずれかの罪に問われ、刑罰に処される可能性があります。

罪名 詐欺罪 組織的詐欺罪
刑罰 10年以下の懲役 1年以上20年以下の懲役
根拠となる法令 刑法246条 組織的犯罪処罰法

どちらの罪に問われた場合でも、罰金刑はありません。実刑となれば、懲役刑が科せられます。

法務省が発行している『犯罪白書』によると、詐欺罪で起訴される確率は、令和元年が57.9%、令和2年は54.9%、令和3年は47.5%。過去3年間の起訴率は、大体5~6割ほどです。

参考:法務省「犯罪白書」を元に作成

詐欺罪で起訴されると、実刑となるか、3年以下の懲役の場合には執行猶予が付く可能性もあります。

『令和4年版 犯罪白書』によると、令和3年に下された刑罰の状況(科刑状況)をみてみましょう。詐欺罪で逮捕された場合、84.9%という高い割合で、1~3年の懲役が下されています。

参考:法務省「令和4年版 犯罪白書」を元に作成

また、懲役1~3年の場合、全部執行猶予※が付くケースが69.2%を占めます。

参考:法務省「令和4年版 犯罪白書」を元に作成
※全部執行猶予…執行猶予は、服役期間全てが猶予されるわけではありません。執行猶予が一部のみの場合は、実刑の大半の期間を、刑務所で過ごすことになります。

もし大切な人が詐欺罪で逮捕、起訴されたとしても、執行猶予が付く可能性は十分あるでしょう。

科刑についてのより詳しいデータは、以下の表を参考にしてください。

通常第一審における詐欺罪の科刑状況(令和3年)
総数 3351人
6ヶ月未満 半年~1年 1~2年 2~3年 3~5年 5~7年 7~10年
実刑 1 65 321 569 338 54 338
全部執行猶予 30 826 1131
合計 1 95 1147 1700 338 54 338
執行猶予の割合 31.5% 72% 66.5%

参考:令和4年版 犯罪白書「通常第一審における有期刑(懲役・禁錮)科刑状況」(法務省)

詐欺による逮捕は初犯でも実刑の可能性がある

詐欺罪は、罰金刑のない、重い犯罪です。

犯した罪の内容や性質によっては、初犯でも実刑が下される可能性が、十分に考えられます

以下に示すのは、平成9年6月の1ヶ月の間に、詐欺で逮捕された被疑者の処分を、被害額別にまとめた表です。少し古いデータですが、処分傾向の参考になります。

財産犯の被害額別処分内容
処分内容 総数 1万円以下 10万円以下 50万円以下 100万円以下 500万円以下 1000万円以下 1000万円超
実刑 106 19 25 15 7 17 8 15
執行猶予 72 15 20 23 5 8 1
不起訴 63 19 17 4 6 11 3 3
241 53 62 42 18 36 12  18

参考:「犯罪被害の回復状況等に関する調査」法務総合研究所研究部報告 8(法務省)

上記のデータによると、被害額が1万円以下と少なくても、実刑になる可能性が多いと分かります。

たとえ初犯だからといって、不起訴になったり、執行猶予が付いたりするとは限らないと考えましょう。

  • 不起訴とは
    逮捕後、刑事裁判にかけられずに、事件が終わることです。捜査が終わると、釈放されます。
    前科は付きませんが、警察や検察の捜査対象になったという「前歴」は残ります。
  • 執行猶予とは
    有罪判決が決まった刑罰の執行を、一定期間猶予(先送り)する制度です。期間中に別の事件を起こさなければ、刑罰が免除され、刑務所に入ることはありません。3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金が対象です。
    執行猶予が付くと、刑は受けずに済みますが前科は付きます。

詐欺罪の量刑は被害額や手口の巧妙さ・卑劣さ(悪質性)などの条件で決まる

詐欺罪の量刑相場は、不起訴・執行猶予・実刑の3パターンがあります。

量刑は、被害金額や悪質性といった複数の条件によって、変わります。以下の表は、量刑と、その条件の目安をまとめたものです。

不起訴 執行猶予 実刑
前科の有無 初犯 同種の前科がある 同種の前科が複数ある
余罪の有無 なし 同種の余罪がある 同種の余罪が複数ある
被害額 低額 低~中程度 高額
被害弁償の有無 する する しない
悪質性 比較的低い 比較的低い 大変悪質
示談の可否 あり あり なし

上記の表はあくまで目安ではありますが、条件を多く満たしているほど、不起訴になったり、執行猶予が付いたりする可能性が上がります。

条件の中でも特に、被害額の大きさと弁償の有無、悪質性は量刑を左右する、重要な要素です。被害額が多ければ多いほど、量刑が上がると考えましょう。

悪質さは、手口の巧妙さや卑劣さ、計画性などから判断されます。

例えば、特殊詐欺のような犯罪は、厳しい刑罰が予想されます。反社会的勢力などが、グループで、計画的かつ継続的に詐欺行為を行っており、悪質性が高いと判断されるためです。

犯罪組織やグループに入っているわけではなく、お金を受け取るだけ(受け子)、ATMなどでお金を引き出すだけ(出し子)であっても、特殊詐欺に関わっているとみなされ、厳しい処分が予想されます。

詐欺罪で逮捕された場合の影響

詐欺罪で逮捕された場合には多くの厳しい影響が考えられます。

家族や職場にバレてしまう

逮捕直後から最長で23日間の勾留が続く可能性があり、起訴されるとその勾留がさらに長引くことも。

逮捕された事実が家族や職場にバレるリスクも高まります。

短期間であれば誤魔化すことも可能かもしれませんが、長期にわたる勾留が続くと、その可能性はほぼゼロに近くなります。

家族とのコミュニケーションが制約される

また、勾留中には家族との面会も制限される可能性が高く、特に共犯者がいる場合は接見禁止がかかることも。これにより家族とのコミュニケーションが大きく制約され、心理的ストレスが加わるでしょう。

有罪判決を受けた場合、前科がつく

起訴され有罪判決が下ると、法定刑が「10年以下の懲役」とされている詐欺罪においては、前科がついてしまいます。

これが社会的なデメリットとなり、職業にも影響を与えかねません。

特定の資格が必要な職についている場合、その資格を失う可能性もあります。また、海外への渡航も制限されることが多く、前科があると多くの国でビザが取得しにくくなります。

初犯であっても実刑になる可能性がある

さらに、詐欺罪の刑罰は被害の総額や犯行の悪質性によって大きく変わる可能性があります。

例えば、懲役3年を超える判決が出れば、執行猶予の適用がなくなるため、実刑が確定する可能性も高くなります。

特に、被害額が高額であるか、組織的な犯罪であった場合は、初犯であっても厳しい刑罰が科される可能性があります。

以上のように、詐欺罪で逮捕されると多くの厳しい影響があります。

社会的信用の失墜、家族関係の悪化、精神的なストレス、職業や将来にわたる重大な影響など、その影響は計り知れないものとなっています。

したがって、逮捕を避けるためにも、詐欺罪に関与しないように注意が必要です。また、もし逮捕された場合は、早期の法的対応が非常に重要となります。

そもそも詐欺罪とは

詐欺罪とは、他人を欺いて財産を不正に手に入れる行為を指します。

日本の刑法においては、欺瞞や偽計を用いて他人から財物を騙し取る行為が罰せられています。

詐欺罪の条文

詐欺罪の条文は以下の通りです。

刑法第246条
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

参照:刑法246条|e-Gov法令検索

詐欺罪の構成要件

詐欺罪が法的に成立するためには、特定の「構成要件」を満たすことが必要とされます。

構成要件とは、ある犯罪を構築するための基本的な条件や前提となる要素のことを指します。

詐欺罪の構成要件は主に以下の4つです。

欺罔行為

これは他人を欺くことを意味します。例えば、支払いの必要がないのに「支払わなければならない」と誤信させたり、投資の実際のリスクを隠して「大きな利益が期待できる」と誘導する行為を指します。

被害者の錯誤

欺罔行為の結果、被害者が事実とは異なる認識や信念を持つことです。

例としては、実際には存在しない支払い義務を信じてしまったり、投資が利益をもたらすと誤って信じる場面が考えられます。

財産処分、または財産上の利益の移転

錯誤により、被害者が財産を犯人や他の第三者に移転させることです。

これは現金だけでなく、貴重品、車、不動産などの実物資産の移転や、権利の移動なども含まれます。

因果関係

欺罔行為が被害者の錯誤を引き起こし、錯誤により財産の処分に繋がったという因果関係が必要です。

詐欺は故意犯。未遂犯でも処罰される

詐欺罪は故意犯であり、「財産を不正に取得する」という意図が必要です。

例えば、自分がお金を持っていないことに未然に気づかずに食事をして、後で財布がないことに気づいた場合、故意がないため詐欺罪にはなりません。

しかし、最初から財布がないことを知りながら食事をし、支払いの意志がない場合は詐欺罪が成立します。

ここで重要なのは、積極的に他人を欺こうとする意志がなくても、「行為が他人を欺く結果につながる可能性がある」と認識していれば、故意があるとみなされます。

また、詐欺罪には未遂形態も存在します。

つまり、欺罔行為をして相手から財産をだまし取ろうとしたが、何らかの理由で失敗した場合も詐欺未遂罪が成立します。

未遂の場合は、裁判所の判断によっては罪が減軽される可能性もありますが、「被害が発生していないから無罪」というわけにはいかない点に注意が必要です。

詐欺罪の具体例

オレオレ詐欺

特に高齢者に対象とし、子供や孫になりすまして「交通事故で賠償が必要だから支援してほしい」や「会社で問題が起きて、刑事事件になる可能性があるから助けて」と偽り、金銭を送金させる手口です。

近年、被害者の自宅に直接行って現金を受け取るケースも増加しています。

オレオレ詐欺は、普通の学生や若者がアルバイトのような感覚で関与するケースが増えていますが、逮捕の際には厳罰に処されることも多いです。

保険金詐欺

事故を装い、保険金を不正に得るケースです。

特に悪質な場合、他人を害して死亡保険金を騙し取る事例も報告されています。

ワンクリック詐欺

主にアダルトサイトで、特定の画像やリンクをクリックすると「契約が完了しました」と表示され、料金の支払いを求められるものです。

実は支払い義務はないのですが、被害者は誤認して支払ってしまいます。

結婚詐欺

結婚を前提に、多額の財産をだまし取るケースです。

一定量のお金が集まった後、詐欺師は逃亡します。

投資詐欺

「確実に利益が出る」などとうたいながら、実際には不確かな投資案件でお金を集めるものです。

融資詐欺

財務状況が不安定であるにも関わらず、偽の申請書や財務報告を提出して金融機関から融資を受けるケースです。

詐欺罪で逮捕されないために出来ること・釈放、不起訴、減刑のために出来ること

詐欺罪で逮捕されないためには、自首と早期の示談交渉が効果的な手段とされています。

自首

自首は、自分の犯した行為を認めて警察に行く手段です。この行為によって警察は逮捕の回避を検討することが多く、特にその前に弁護士に相談して正確な手続きを踏めば、より有利な状況を作ることができます。

早期の示談交渉

一方で、示談交渉も非常に重要です。

詐欺によって被害者が発生している場合、その被害者との示談が成立することで、逮捕や刑事責任を問われる可能性が減少します。

特に被害者に速やかに全額を返金できれば、許される可能性が高まります。

全額返金が難しい場面でも、一部でも返金して誠意を見せれば、被害者からの許諾を得やすくなります。

示談交渉は通常、弁護士を通じて行います。

刑事事件に精通した弁護士が示談交渉を担当することで、その成功率は格段に高まります。

また、高額な詐欺の場合、被害者の怒りも高まることが予想されますが、誠実な対応と持続的な努力でその怒りを和らげ、示談を成功させる可能性があります。

総じて、詐欺罪で逮捕されないためには、自首と示談交渉が有力な選択肢となります。

そして、どちらの方法も効果的に行うためには、早期の段階で専門の弁護士に相談することが極めて重要です。

詐欺罪で逮捕された場合、釈放や不起訴、減刑を目指すためにはいくつかのポイントに注意する必要があります。

示談交渉

まず、被害者との示談が非常に重要です。

勾留されると、通常起訴されるまでに20日しかありません。

この短い期間に示談を成立させるため、逮捕された直後から積極的に示談交渉を始めるべきです。

被害者が許してくれると、その後の法的手続きでも有利に働きます。

被害弁償

次に、全額の被害弁償が難しい場合でも、できる限りの弁償を行うべきです。

一部でも被害を弁償すれば、罪が軽減される可能性が高まります。

完全な示談が難しい場面でも、部分的な弁償は刑罰を軽くする上で有利です。

犯罪が悪質でないことを主張する

さらに、自分が悪質な犯罪者でないことを証明するための取り組みも必要です。

例えば、初犯である、計画的な詐欺でなかった、被害額が小さい、余罪がないといった点を強調することで、情状が良く評価される可能性があります。

反省の意を十分に伝える

最後に、反省の意をしっかりと伝えることが重要です。

取り調べや裁判で、二度と同じ過ちを犯さないという強い意志を示すことで、その後の刑罰に対する考慮が期待できます。

以上のように、逮捕後に積極的に動き、法的にも心理的にも自分の状況を良くする努力をすることが、釈放、不起訴、または減刑に繋がる可能性が高まります。

このような状況で何をすべきかをしっかりと考え、専門の弁護士に相談してください。

詐欺罪で逮捕されたら急いで行動しないと手遅れになる

逮捕後、被疑者はまず警察に、次に検察に取り調べを受けます。警察の取り調べは最長48時間、検察の取り調べは最長24時間と決まっています。

合わせて計72時間(3日間)以内に、勾留されるかどうかが決まるのです。

しかし、72時間というのは、警察と検察が時間をギリギリまで使った場合の最大値です。実際には、逮捕後、24~48時間で勾留が決まってしまうケースもあります。

勾留された場合、以下のようなリスクが生じる可能性があります。

勾留された場合 ・本当は無罪なのに罪を認めてしまう
・不利な供述をしてしまう
・勤務先を解雇されたり、学校を退学になる

勾留が決まると、被疑者の身柄拘束がその後10日続き、そのまま起訴されるかもしれません。

起訴された場合、前科や服役が伴う可能性があるため、勾留よりもリスクが多くなります。

起訴された場合 ・勤務先を懲戒解雇されたり、学校を強制退学になる
・前科が付く(執行猶予を含む)
・服役しなければならない
・就職や転職が難しくなる
・職業や資格の選択肢が狭まる
・家族に悪影響を及ぼす場合がある

逮捕後、24~48時間で勾留が決まってしまう可能性を考えると、とにかく早く対応することが肝心です。

詐欺罪での逮捕の場合、半分かそれ以上の確率で、実刑判決の可能性があるからです。

例えば、以下のようなスピード感で動く必要があります。

上記の弊社の事例では、相談者の電話があった夕方5時からわずか2時間後に、弁護士が本人と面会しています。

翌日朝、弁護士が検察官に釈放の申し入れをした結果、当日午後には勾留が付かずに釈放されました。

他にも、参考になる事例がございます。ぜひ、ご覧ください。

詐欺罪で逮捕されたら、弁護士に相談すべき理由

詐欺罪で逮捕された場合、多くの人はまず何をしたら分からず困ってしまうかと思いますが、早期に弁護士にご相談いただくことが非常に重要です。以下にその理由を詳細に説明します。

逮捕後勾留前にも面会できる

弁護士は、通常家族や友人が面会できない逮捕後の状況でも、被疑者と直接対話ができます。

刑事事件の対応にとって、この時期は特に重要であり、適切なアドバイスが不利な状況を防ぐ可能性があります。

弁護士が早期に介入することで、被疑者は取り調べにおける自らの権利を守る方法を学び、供述調書が不利なものになるのを避けられる場合があります。

不起訴処分を獲得しやすい

弁護士が早期に関与すると、被害者との示談交渉が迅速に始まる可能性があります。

この時点で、弁護士が中立的かつ専門的な立場から交渉を進めることができ、感情的な対立を和らげる役割も果たします。

さらに、弁護士は法的な観点から被疑者の有利な状況や事実を検察官に提示することが可能です。

これにより、不起訴や起訴猶予といったより有利な処分を得られる可能性が高まります。

裁判での刑罰を軽減可能

弁護士が早期に介入することで、裁判における戦略もしっかりと構築できます。

弁護士は捜査段階から関与しているため、証拠や証言の確保、適切な証拠の提出など、裁判で有利な状況を作り出すことができます。

特に、被害額が大きい、または組織的な犯罪に関わるような重大なケースでは、刑罰が重くなる可能性が高いため、早期の弁護士介入が不可欠です。

以上のように、詐欺罪で逮捕された場合、弁護士に早めに相談することは、被疑者が直面する法的リスクを軽減する有力な手段です。

弁護士は、被疑者が法的な権利を最大限に活用できるようサポートし、最も有利な処分を目指して努力します。

以上の理由から、詐欺罪で逮捕された場合は、速やかに弁護士のアドバイスを求めることを強くおすすめします。

詐欺罪で逮捕されたときに弁護士にできること6つ

ここでは、大事な人が逮捕されてしまったときに、弁護士にしてもらえることを6つ紹介します。

弁護士は、逮捕直後の本人との面会から、裁判での弁護活動に至るまで、さまざまな活動を通して、被疑者とその家族をサポートし続けます。

解説するのは以下の6つです。気になる内容があれば、各リンク先をご確認ください。

詐欺罪で逮捕されたときに弁護士にできること6つ
  1. 逮捕直後の本人との面会
  2. 身柄解放のための活動
  3. 被害者側との示談交渉
  4. 不起訴や執行猶予付きなど処分を軽くするための活動
  5. 起訴後の保釈請求
  6. 刑事裁判での弁護活動

1.逮捕直後の本人との面会

前述した通り、逮捕されてからの72時間(3日間)は、弁護士しか面会ができません。

弁護士は逮捕直後に本人と面会して、以下のような支援を行い、本人とそのご家族に寄り添います。

  • 取り調べに関する助言をしてもらえる
  • 家族との連絡窓口になってもらえる
  • 差し入れを渡してもらえる
  • 本人と家族の精神的な支えとなる

弁護士は時間帯や曜日を問わずいつでも、1日に何度でも、制限時間のない面会が可能です。

助言や連絡、差し入れなど、本人や家族の希望を聞きながら、柔軟に対応してもらえるでしょう。法律の知識や弁護の経験から、本人と家族の強い味方となり、精神的な支えともなります。

2.身柄解放のための活動

弁護士は警察や検察での捜査の段階で、身柄解放のための活動をします。

逮捕されると最大で23日間、身柄を拘束される可能性があるため、早めの対応が必要となるためです。

弁護士であれば、拘束後に可能となる保釈請求よりも早い、「逮捕されてから勾留されるまで」と「勾留後から起訴まで」の段階で、身柄解放のための活動ができます。

被疑者の家族から依頼を受けた弁護士は、警察官や検察官、裁判官などに働きかけ、釈放を促します。同時に、釈放されやすくなるように、解放後の環境整備や、被害弁償、示談の交渉も進めます。

この段階で釈放された場合、保釈金は必要ありません。

3.被害者側との示談交渉

弁護士は、被害者側との示談交渉も代行します。

示談交渉は、被疑者の状況を改善するための、最も有効な手段だからです。被害者と交渉をし、示談を成立させることで、不起訴処分や執行猶予などの減刑を目指します。

示談が成立することで、以下のような結果に繋がる可能性が高まります。

  • 身柄解放される
  • 起訴されない(不起訴となる)
  • 量刑が軽くなる
  • 執行猶予が付く

弁護士には、法律の知識と示談の実績があるため、安心して交渉を任せられます。

被害者や検察官との交渉もスムーズに進められるので、適正な価格の示談金による和解が望めます。

4.不起訴や執行猶予付きなど処分を軽くするための活動

弁護士はまず、不起訴を目指した活動をします。もし起訴されてしまっても、執行猶予付きの判決など、実刑が付かないように、交渉などの活動を、根気強く続けます。

  • 執行猶予とは
    有罪判決が決まった刑罰の執行を、一定期間猶予(先送り)する制度。
    期間中に別の事件を起こさなければ、刑罰が免除され、刑務所に入ることはない。
    3年以下の懲役または禁錮又は50万円以下の罰金が対象。
    執行猶予が付くと、前科は付くが刑務所に入らずに済み、元通りの生活ができる。

不起訴と執行猶予付き、いずれを目指す場合も、検察官や裁判官に情状を酌んでもらうことが重要です。

そのために弁護士は、本人の謝罪や反省の気持ちや、釈放後の周囲のサポート体制を代弁します。同時に、被害者との示談成立の交渉も行います。

5.起訴後の保釈請求

詐欺罪で起訴されて、刑事裁判が行われることが決まると、保釈請求ができるようになります。

保釈請求は、本人や両親、兄弟などでもできます。ですが、弁護士に依頼すると、本人や家族が依頼するときに比べ、迅速に保釈請求の手続きができます。

請求できるタイミングは、起訴された直後から判決が出るまでの期間です。

保釈請求は、起訴されてから準備するのでは、時間がかかります。弁護士は起訴される前から、保釈の時期の見通しを立てて、被疑者本人や家族と話し合って、保釈請求のための準備を進めます。

6.刑事裁判での弁護活動

事件が起訴され、刑事裁判が始まると、弁護士は被告人を、弁護活動という形で支えます。

弁護士の活動次第で、被告人の事情が考慮され、執行猶予付きなどの減刑につながるケースもあります。

弁護士は法律や裁判についての知識と経験を生かし、少しでも被告人の有利になるように動きます。

その結果、刑罰が軽くなり、想定より早く、元通りの生活を取り戻せる可能性が高まります。

詐欺で大事な人が逮捕されたらスピード対応できるTSLにご相談ください

詐欺で大事な人が逮捕されたとき、混乱しながらも「早く助けてあげたい」と思うのは当然のことです。

ここまで解説してきた通り、詐欺で逮捕されたときには、いち早い対応が必要です。

私たち東京スタートアップ法律事務所は、逮捕された方とそのご家族を、全力サポートいたします。

当事務所では、刑事事件の被疑者やそのご家族のご依頼に対して、以下のような対応をしています。

1.当日接見可能!迅速な対応で早期の身柄解放や不起訴を実現する

ご本人がすでに逮捕されている場合、刑事事件を担当する弁護士が早急に対応します。

電話は平日、土日祝日問わず、6:30~22:00まで受け付けています。以下の番号にお問い合わせください。

原則として当日中、遅くとも翌日までには面会へ迎える体制を整えております。

面会のみのご依頼も受け付けており、正式にご依頼なさるかどうかは、面会後の判断も可能です。

ご依頼後の流れについては、以下の図を参考にしてください。

【CASE1】スピード対応により、執行猶予を獲得

【逮捕された本人】東京都在住・男性・20代
【罪状】「オレオレ詐欺」の受け子
【ご依頼者】お父様

早朝にお父様より「息子が詐欺に関与して逮捕された」と相談の電話が入りました。
すぐに逮捕された警察署へ面会に向かい、取り調べのアドバイスなどを行いました。
勾留中に示談の交渉を始め、開始から1週間で示談を成立させ、被害届の取り下げも実現。
起訴後はすぐに保釈請求を行い、身柄の解放に成功しました。
示談成立の事実もあり、結果として執行猶予付きの判決を獲得しました。

迅速な弁護活動により、早期の段階における身柄解放や、不起訴、執行猶予などを目指します。

2.EQの高い弁護士が在籍!詐欺事件を示談に持ち込む交渉力が高い

TSLに在籍する弁護士の特徴の1つに、EQの高さがあります。

EQとは「心の知能指数」を指し、共感力や柔軟性、粘り強さといった特性を持ちます。

私たちは被疑者のご家族同様、被害者やそのご家族にも寄り添い、お話を傾聴し、共感することで、相手方のご理解を得たうえで、粘り強く交渉を進めます。

交渉の末、示談を成立させれば、結果として、被疑者の身柄解放や不起訴、執行猶予が実現します。

【CASE2】示談成立と被害届の取り下げにより、執行猶予を獲得

【逮捕された本人】神奈川県在住・女性・20代
【罪状】複数件の詐欺事件に関与
【ご依頼者】お母様

お母様より「娘が詐欺事件で逮捕された。なんとかしてあげたい」と、相談の電話が入りました。
すぐに逮捕された警察署へ面会に向かい、取り調べのアドバイスなどを行いました。
被害者側との示談交渉と共に検察官との交渉を重ね、複数件で示談成立と被害届の取り下げに成功。
複数余罪があり被害金額も大きかったため実刑の可能性もあったものの、執行猶予を獲得しました。

3.依頼するハードルの低さ

「弁護士に依頼するには気が引ける」「費用が用意できないかも」と、不安を感じているご家族のために、依頼ハードルを下げるように努めています。

①費用面のハードル

初回の相談料は無料、その後、ご依頼なさるかどうかのご判断は、弁護士からの説明や見積もりを受けてからでも大丈夫です。接見のみのご依頼も可能です。

接見のみのご依頼費用は、以下の図のように、最寄り支店からの距離で算出します。

最低3.3万円、片道30分以上かかる場合は5.5万円、一時間以上かかる場合は6.6万円です。以降15分ごとに1.1万円が加算されます。

接見以降の活動もご依頼なさる場合、すでにご本人が逮捕されており、示談成立により不起訴処分が獲得できた場合の、費用例は、以下の図の通りです。

着手金は事件の内容によって異なります。詳細については、初回ご相談時にご説明いたします。

報酬金は、事件の終結時に、結果に応じて発生する費用です。

料金はご依頼者様の状況に応じて、柔軟に対応しております。

まずは、気軽にお問い合わせください。

②心理的なハードル

私たちは、大事な人が「詐欺で逮捕された」と聞き、混乱や不安で胸をかき乱されているご依頼者様の気持ちに寄り添い、全身全霊でサポートいたします。

あなたは今、大事な人が加害者だという事実に、不安な気持ちでいっぱいで、弁護士への依頼を迷っているかもしれません。

身内の方が罪を犯したことで、被害者の方に心苦しく、申し訳ない気持ちになるのは、当然です。しかし、それと同時に、「大事な人を助けたい」と思う気持ちになるのは、悪いことではありません。

前科を付けさせたくない、刑を極力軽くしてあげたいと思うのも、また当たり前の感情だからです。

あまりにも萎縮して、気後れしていては、行動が起こせず、最悪の結果を招いてしまうかもしれません。

弁護士を依頼して、実刑が付かないようにできれば、あなたとあなたの大事な人は、また、元の落ち着いた生活が取り戻せるはずです。

当事務所はあなたの一番の味方となり、全力でサポートに当たります。どんな気持ちも受け止め、一番の味方になりますので、何でもお話しください。

大事な人が詐欺で逮捕されたら真っ先に「弁護士に相談」すべき

大事な人が逮捕されたとき、あなたにできる最善策は、弁護士への相談です。

なぜなら、弁護士がいなければ、逮捕された方とやり取りすることすらできないからです。

逮捕された本人は、スマホなどを没収されており、連絡はとれません。さらに、逮捕されてから最低でも72時間(3日間)は、弁護士以外の面会は許可されません。

家族であっても、本人がどこにいるのかや、どんな風に過ごしているのかすら、分からないのです。

いま、あなたが不安でたまらない気持ちが、痛いほどわかります。

混乱してどうしたらいいかわからない中、まずは気持ちを落ち着けて、ご自身とご家族の、穏やかな日常を取り戻すために、行動しましょう。

まとめ

家族などの大事な人が詐欺罪で逮捕されたら、真っ先に弁護士に相談しましょう。

詐欺罪は重い罪なので、罪に問われ、実刑となれば、懲役刑が科せられます。

逮捕され、身柄が拘束された後、事件は以下の図にあるような流れで進みます。

警察での48時間と検察での24時間を合わせた、計72時間(3日間)が、被疑者の命運を左右します。

しかし、この72時間以内に被疑者と面会できるのは、弁護士だけです。

もし、この72時間以内に対応ができないと、以下のようなリスクが発生する場合があります。

  • 勾留されると、長期間身柄を拘束される可能性があります
  • さらに起訴され、刑事裁判になると、99%の確率で、有罪判決が下されます

詐欺罪で起訴される確率は、5~6割です。1~3年の懲役刑が過半数を占めます。詐欺罪は重い罪なので、初犯でも、実刑が付くことは珍しくありません。

早い段階での身柄解放、不起訴や執行猶予付きなどの処分を目指すなら、一刻も早く弁護士に依頼しましょう。

 

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執筆者 弁護士宮地 政和 第二東京弁護士会 登録番号48945
人生で弁護士に相談するような機会は少なく、精神的にも相当な負担を抱えておられる状況だと思います。そういった方々が少しでも早期に負担を軽くできるよう、ご相談者様の立場に立って丁寧にサポートさせていただきます。
得意分野
企業法務・コンプライアンス関連、クレジットやリース取引、特定商取引に関するトラブルなど
プロフィール
岡山大学法学部 卒業 明治大学法科大学院 修了 弁護士登録 都内の法律事務所に所属 大手信販会社にて社内弁護士として執務 大手金融機関にて社内弁護士として執務
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社

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