詐欺罪とは?構成要件や刑期、窃盗罪や横領罪との違い、逮捕された場合の対処法も解説
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記事目次
詐欺罪とは具体的にどのような行為を指すのでしょうか?
今回は、詐欺罪が成立するための構成要件についてご説明します。
構成要件とは、どのような行為が犯罪に当たるのかを示す、犯罪成立のための要件を定義するものです。
自分の行為は詐欺罪に当たるのか、詐欺罪に該当するのかどうか知りたい、と不安を抱えている方はぜひ参考にしてください。
詐欺罪とは?

詐欺罪は、刑法246条で以下のように定義されています。
第二百四十六条
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
人を騙して自分が利益を得たり、他人に利益を得させたりする行為が詐欺罪に問われます。
また、刑法246条の2には以下のような記載もあります。
第二百四十六条の二
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
簡単に言うと、人を欺いて財物をだまし取るだけでなく、コンピューターなど人以外のものを欺いて財物をだまし取る行為も詐欺罪に問われるということです。
詐欺罪の主な種類
詐欺罪には、刑法246条1項の詐欺罪と、同条2項の詐欺罪があります。
1項詐欺罪は、嘘や誤解を利用して相手をだまし、金銭や物などの財物を交付させる犯罪です。
これに対し、2項詐欺罪は、財物そのものではなく、債権の免除や利益の付与など、財産上の利益を不正に得る行為を処罰対象としています。
いずれも「だます行為」が共通点ですが、取得する対象が「物か、利益か」という点が大きな違いです。
そのため、具体的な取引内容や得たものの性質によって、どちらの詐欺罪が成立するかが判断されます。
詐欺罪の罰則について

刑法246条にも記載があるとおり、詐欺罪は10年以下の拘禁刑に科せられます。詐欺の事案では罰金刑は規定されていません。
このため、どれだけ軽い罪だと判断されることがあっても、罰金だけでは済まされないということです。
しかし、令和3年版犯罪白書によれば、令和2年の詐欺の起訴率は54.3%です。
起訴・不起訴の判断は検察官が行います。弁護士に依頼した場合は、被害弁償や示談の成立、本人の反省などの事情を検察官に伝え、不起訴処分を求める活動を行うことがあります。
詐欺罪の量刑を左右する事情として、主に以下のような点が挙げられます。
- 詐欺行為が計画的で悪質か
- 被害額はどの程度か
- 被害額を弁済したか、示談したか
- 組織的な犯罪か
- 組織の中で指揮を取っていたか、やらされていたか
- 反省しているか
- 前歴があるか
- 今後も犯罪しそうか
初犯や未遂であっても処罰される可能性があります。被害額が高額な場合や被害者が多数いる場合、組織的・計画的な犯行である場合には、初犯でも実刑判決となることがあります。
引用元:刑法第246条|e-Gov法令検索
参考:拘禁刑下の矯正処遇等について|法務省
次の段落で解説しています。
初犯の場合の罰則について
初犯の場合、まだ初めてだということから、斟酌されます。
しかし、初犯だという理由のみで減刑されるということはありません。
詐欺罪の罰則は、様々な事情を考慮して決定されます。
特に、組織的な犯罪だと想定される場合には、なかなか警察の手から逃れられないでしょう。
例えば、逮捕後も接見禁止処分を受け、面会ができないまま、身柄を拘束されることも考えられます。
未遂の場合の罰則について
詐欺未遂の場合でも処罰されます。詐欺未遂だったから処罰されない、ということはありません。
詐欺未遂については刑法に以下の記述があります。
“(未遂罪)第二百五十条 この章の罪の未遂は、罰する。”
ただ、詐欺罪の既遂犯に比べて、詐欺罪の未遂犯のほうが、刑罰が軽くなる可能性はあるようです。
詐欺罪の構成要件

構成要件とは、犯罪が成立するための要件のことです。
つまり、どのような行為が犯罪に当たるのかを示すものです。
ここからは、詐欺罪の構成要件について詳しく説明していきます。
詐欺罪は主に以下の4つの流れとその因果関係を証明できた場合に成立します。
- 欺罔行為
- 錯誤
- 処分・交付行為
- 利益・財産の移転
それぞれ以下に詳しく説明していきます。
①欺罔行為
「欺罔行為」とは人を欺き、騙すことを指します。
例えば、相手の財産を騙し取るために被害者の息子を装うなどの行為が欺罔行為に当たります。
また、加害者側から積極的に嘘をついていないというケースでも、被害者に身分などの真実を伝える必要があるにも関わらず、あえて伝えていないという行為も欺罔行為に当たる可能性があります。
詐欺罪が成立するタイミングについて
詐欺罪は、欺罔行為を開始した時点で成立し得る犯罪です。
例えば、人を騙してお金をとろうと思っているだけでまだ具体的な行動を起こしていない段階では詐欺罪は成立しませんが、人からお金を騙しとるためにその人を騙すような行為を開始した段階では詐欺罪が成立し得ることとなります。
そして、こうした欺罔行為を行った結果、相手が騙されてお金等を渡した時点で、詐欺罪は既遂となります。
他方で、欺罔行為を行ったものの相手が騙されなかった場合やお金等を受け取ることができなかった場合には、詐欺罪は未遂ということになります。未遂については後述します。
具体的な事案において、どの行為を行った段階から詐欺罪が成立し得るかという点については、裁判例等を踏まえた専門的な知識に基づく判断が必要になるケースもあるため、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
②錯誤
「錯誤」とは、欺罔行為によって被害者が事実を誤って認識した状態を指します。
簡単に言うと、被害者の認識と実際の事実が異なっている状態のことです。
詐欺罪が成立するためには、欺罔行為によって被害者が錯誤に陥り、その錯誤に基づいて財物や財産上の利益を処分・交付するという因果関係が必要です。
③処分・交付行為
欺罔行為により錯誤が生じた状態で、被害者が自身の財物・財産上の利益を処分あるいは交付するという行為があった場合は、詐欺罪に問われます。
つまり被害者が誤った情報に基づいて、自らの意思で処分・交付行為を行うことが詐欺罪の構成要件の1つだということです。
被害者の意思に反して財物が処分・交付されたケースでは詐欺罪ではなく窃盗罪に問われます。
例えば、被害者が目を離した隙に金品を持ち去る、などの行為は詐欺ではなく窃盗だということです。
④利益・財産の移転
詐欺罪は、被害者が誤った情報に基づいて財物・財産上の利益を加害者に移転したことで既遂となります。
構成要件から見る詐欺罪として認められにくいケース
ここまで説明した①~④が順につながり、それぞれに因果関係が認められることが必要です。
つまり、①相手を欺き、②相手を錯誤に陥らせ、③その錯誤に基づいて相手が財物・財産上の利益を処分・交付し、④その結果として財物・財産上の利益が移転することで、詐欺罪の既遂が成立します。
よく、被害者が、財産の移転なしに詐欺だと判断している場合はありますが、あくまでこれら4つの条件に因果関係があり、財産まで騙し取られている場合に、詐欺が成立します。
例えば、以下のようなケースでは、詐欺罪として認められにくいと言えます。
- A.加害者は被害者にお金を借りたつもりだった(故意がない)。
- B.金銭的被害が出なかった(損害がない)。
A.加害者は被害者にお金を借りたつもりだった場合
加害者が「返すつもりだった」と主張しているだけで、直ちに詐欺罪が成立しないとはいえません。
借入れの時点で返済意思や返済能力があるように装い、実際には返済する意思や見込みがなかったなど、重要な事実について相手を欺いて金銭を交付させた場合には、詐欺罪が成立する可能性があります。
一方、借入れの時点で返済意思があり、返済能力などについても相手を欺いていなかった場合には、欺罔行為や詐欺の故意が認められず、詐欺罪が成立しないことがあります。
B.金銭的被害がなかった場合
財物や財産上の利益が実際に移転していない場合には、詐欺罪の既遂は成立しません。
ただし、財物などをだまし取る目的で欺罔行為に着手したものの、相手がだまされなかったなどの理由で財物等を得られなかった場合には、詐欺未遂として処罰される可能性があります。
例えば結婚詐欺では、結婚する意思がないにもかかわらず結婚を装っただけで、財物や財産上の利益を得るための行為に着手していなければ、直ちに詐欺罪が成立するわけではありません。
一方、結婚を装って金銭を要求するなど、財物をだまし取るための欺罔行為に着手していれば、実際に金銭を受け取っていなくても詐欺未遂となる可能性があります。
他の財産犯との違い

他人から財産を取得する犯罪としては、詐欺罪の他にも窃盗罪や強盗罪があります。
この記事で解説した通り、詐欺罪は、人を騙してお金等を取得するという犯罪ですが、窃盗罪は、人を騙すことなく人のお金等を取得する犯罪です。
また、強盗罪は、人に暴力等を加えて反抗できないようにした上でお金等を取得する犯罪です。
このように、人からお金等を取得するために人を騙すという行為が入ることが詐欺罪と他の財産犯とを区別する点といえます。
窃盗罪との違い
窃盗とは、相手の意思に反して財産を得る行為です。
窃盗と詐欺は、どちらも財産を不正に得る犯罪である一方、手段が異なります。
詐欺は、嘘や勘違いを利用して相手をだまし、自ら進んで財産を渡させる行為をいいます。
「黙って取るか」「だまして渡させるか」の違いです。
横領罪との違い
横領罪とは、他人から預かっている財物を、自分のもののように処分する犯罪です。
詐欺罪は、嘘を用いて相手をだまし、財物を自ら渡させる犯罪であり、財物を預かる立場にある状態で行う横領罪とは成立場面が異なります。
横領罪には、業務として管理している財物を横領する業務上横領罪や、遺失物などを対象とする占有離脱物横領罪があります。
詐欺のよくある事例8選

詐欺には様々な手口があります。以下に詐欺手口の一例を紹介しています。
オレオレ詐欺(振り込め詐欺)
オレオレ詐欺とは、親族を装うなどして電話をかけ様々な名目で金銭が至急必要であると偽って被害者から現金ないしカードをだまし取る手口の詐欺です。
「オレだよ、オレオレ」と加害者が名乗ることが多いことから、このように名づけられました。
オレオレ詐欺についてもどんどん新しい手法が出てきており、最近では複数の犯人が役割分担して上司や同僚等を演じて、巧妙に被害者から現金をだまし取ることもあります。
毎年、多くの高齢者が騙されてお金を振り込んでしまう詐欺が後を絶ちません。
ワンクリック詐欺
ワンクリック詐欺とは、インターネット上で1度クリックしただけで料金の請求画面が表示されるという手口の詐欺です。
特に、出会い系サイトやアダルトサイトに多く、クリックしただけで、高額な料金請求がなされます。
実はひっかかったことがあるという人も多いのではないでしょうか。
高額な料金請求は詐欺ですので、応じる必要はありません。
しかし、そこにかかれている金額を振り込んでしまったり、電話をかけてお金を受け渡しの約束をしてしまったりする被害者が多い詐欺です。
フィッシング詐欺
フィッシング詐欺とは、有名企業を装った電子メールを送信し、利用者に偽のURLをクリックさせることで、個人情報を盗み取るという詐欺です。
近年増加傾向にあり、年々手口が巧妙化しています。
フィッシングは「phishing」と表記します。
『釣り』を意味する英単語である「fishing」を変化させた造語です。
URLで個人情報を釣ることを表現しています。
スミッシング詐欺
スミッシング詐欺とは、スマートフォンなどのメッセージ機能であるショートメッセージサービス(SMS)を利用して、利用者をフィッシングサイトへ誘導する手口です。
スミッシングという手口自体が直ちに電子計算機使用詐欺罪に当たるわけではありません。ただし、盗み取った認証情報などを利用して不正送金を行った場合には、電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)に問われることがあります。
フィッシング詐欺とスミッシング詐欺は、偽のサイトなどへ誘導して情報を盗み取る点では共通していますが、主に電子メールを利用するか、SMSを利用するかという点が異なります。
結婚詐欺
本当は結婚する意思がないにもかかわらず、結婚することを前提に被害者からお金を借りたりだまし取ったりする類型の犯行です。
保険金詐欺
保険に入っている人が、本当は保険金を請求できない状況であるにもかかわらず、病気や怪我等を理由に保険金を請求できる状況であるかのように装って保険会社に保険金を不正に請求する類型の犯行です。
投資運用詐欺
投資運用詐欺とは、実際には存在しない投資話や虚偽の運用実績を示し、「必ずもうかる」「元本は保証される」などと説明して、投資金名目で金銭をだまし取る手口です。
近年は、SNSの広告やダイレクトメッセージをきっかけに、著名人や投資家を装ったアカウントからLINEなどの投資グループへ誘導する「SNS型投資詐欺」が増加しています。偽の投資サイトやアプリ上で利益が出ているように見せ、追加投資や出金手数料などを繰り返し要求するのが代表的な手口です。
また、マッチングアプリやSNSで恋愛感情や親近感を抱かせ、「2人の将来のために投資しよう」などと勧誘するロマンス投資詐欺もあります。警察庁の令和7年の暫定値では、SNS型投資詐欺の認知件数・被害額はいずれも前年から増加しています。
参考:SNSなどを通じた「もうけ話」にご注意ください|消費者庁
参考:SNS型投資詐欺|警察庁
参考:SNS型ロマンス詐欺|警察庁
架空請求詐欺
実際には金銭を請求する根拠がないにもかかわらず、架空の請求をでっち上げ、これによって金銭を支払わないといけないものと誤信した被害者から金銭をだまし取る類型の犯行です。
詐欺罪の時効は?
詐欺罪の公訴時効は、原則として7年です。
刑事訴訟法第253条では、公訴時効は「犯罪行為が終った時」から進行すると定められています。詐欺罪の既遂事件では、被害者がだまされて財物を交付し、財物や財産上の利益が移転した時点で犯罪が既遂となるため、原則としてその時点から7年間が経過すると公訴時効が完成します。
したがって、単に被害者をだます行為を行った時点や、欺罔行為が終了した時点から必ず時効が進行するわけではありません。
ただし、共犯事件では最後の共犯行為が終了した時点が起算点となる場合があります。また、犯人が国外にいる期間などは、公訴時効の進行が停止することがあります。
引用元:刑事訴訟法第250条・第253条|e-Gov法令検索
家族が詐欺罪で逮捕された場合の対応

家族が詐欺罪で逮捕された場合、早期の身柄解放や示談に向けた対応が必要となるため、まずはできる限り早く刑事事件の経験豊富な弁護士に相談する必要があります。
弁護士であれば、逮捕後すぐにでも本人と接見(面会)して、具体的な状況や本人の意向の確認等することもできます。
詐欺罪で逮捕された場合、逮捕された時から48時間以内に警察から検察に身柄が送られることになります。そして、検察は、そこから24時間以内に更なる身柄拘束(勾留)の要否を判断します。
検察が勾留を必要と判断した場合、検察官は、裁判所に対して、本人を10日間身柄拘束するように請求を出します(勾留請求)。
そして、勾留請求を受けた裁判所が勾留を認めるという判断をした場合、検察が勾留請求をした時から10日間身柄が拘束されることとなります。
なお、この10日間という期間が満了した場合、一度だけ延長することが認められているため、検察が勾留の延長を裁判所に請求して、裁判所がこれを認める場合には、更に最大10日間身柄が拘束されることとなります。
その後、勾留期間が満了すると、場合によっては起訴されて刑事裁判が始まることとなります。
その場合、裁判が終わって判決が出されるまでは、起訴から少なくとも約1~2か月程度の時間がかかります。
また、起訴後、保釈請求が認められれば身柄は解放されますが、これが認められない場合は、判決が出て執行猶予等の判断が出されるまでは引き続き身柄が拘束された状況が続くこととなります。
このように、逮捕された後は、何もしなければ長期間身柄が拘束される可能性があり、仕事や家庭に多大な影響が生じるおそれもあります。
そこで、刑事事件の経験豊富な弁護士に相談して、弁護士から検察や裁判所に働きかける等の対応を行うことで、早期の身柄解放を目指すべきです。

示談がまだなら早急に示談を
示談とは、被害者と加害者が話し合いによって解決する方法です。
法廷の外で、両者が折り合いをつけます。
詐欺罪の場合、基本は、加害者が反省の態度を示し、弁済を行い、その後、示談金で支払うのが、示談の一連の流れです。
- 反省し和解する
- 弁済する
- 示談金を支払う
また、被害届や告訴の取り下げをしてもらうことができます。
これは必須ではありませんが、お金で解決できるのであれば、加害者側としては、行っておいた方が得策です。
示談が成立していることは、加害者にとって有利に働くため、刑が軽くなったり、不起訴になったりする可能性が大きく高まります。
また、示談交渉を進める際は、弁護士に依頼しましょう。
被害者は加害者との接触を好みません。
被害に合っているので当然です。
連絡先を教えてくれない場合もあるでしょう。
しかし、弁護士が間に入ることで、被害者も交渉を了承してくれる可能性が高まります。
よくある質問
詐欺罪は一発で実刑になりますか?
詐欺罪だからといって、必ず一発で実刑になるわけではありません。
初犯で被害額が小さく、被害弁償や示談が成立している場合には、執行猶予が付くことも少なくありません。
ただし、被害額が高額である場合や、被害者が多数に及ぶ場合、計画性が高い悪質な手口と判断される場合には、初犯であっても実刑判決となることがあります。
最終的には、被害の大きさや犯行態様、反省の有無などを総合的に考慮して判断されます。
どこからが詐欺罪になりますか?
詐欺になるかどうかは、相手が「だました」と感じたかだけで決まるわけではありません。
法律上は、①相手をだます行為(欺罔行為)があること、②それによって相手が錯誤に陥ること、③その錯誤に基づいて相手が財物・財産上の利益を処分・交付すること、④その結果として財物・財産上の利益が移転することという一連の流れと因果関係が認められる場合に、詐欺罪の既遂が成立します。
なお、欺罔行為に着手したものの、相手がだまされなかったなどの理由で財物等が移転しなかった場合でも、詐欺未遂として処罰される可能性があります。
詐欺罪の罰金はいくらですか?
詐欺罪の法定刑は「10年以下の拘禁刑」であり、罰金刑は定められていません。
そのため、詐欺罪単独で有罪となった場合に、罰金刑だけが科されることはありません。
東京スタートアップ法律事務所による詐欺事件の解決事例

東京スタートアップ法律事務所では、特殊詐欺の受け子事件や、複数の詐欺事件、未成年者が関与したキャッシュカード詐欺事件などを取り扱っています。以下では、当事務所が公式サイトで公表している解決事例を紹介します。
なお、示談や釈放、執行猶予などの結果は、事件の内容や被害額、前科の有無などによって異なります。
オレオレ詐欺の受け子事件で示談・保釈・執行猶予を獲得
20代男性が、オレオレ詐欺事件の受け子として逮捕された事例です。
弁護士は逮捕後すぐに警察署で本人と接見し、被疑事実や余罪を確認したうえで、取調べへの対応について助言しました。その後、検察官を通じて被害者に謝罪と示談を申し入れ、交渉開始から約1週間で示談を成立させ、被害届も取り下げてもらいました。
起訴後には速やかに保釈を請求し、本人の釈放を実現しました。裁判では、示談が成立していることや家族の監督・協力体制などを主張した結果、執行猶予付き判決を獲得しました。
複数の詐欺事件で保釈・執行猶予を獲得
20代女性が、複数の詐欺事件に関与したとして逮捕された事例です。
余罪が複数あり、再逮捕を避けることが難しい状況であったため、弁護士は検察官と立件や起訴の見通しについて協議を重ねるとともに、可能な限り被害弁償や示談交渉を進めました。最終的には4件が起訴されましたが、複数の被害者との示談や被害届の取下げを実現しています。
起訴後に保釈が認められ、裁判でも被害回復の状況や家族による監督体制などを主張した結果、複数の事件に関与していたものの、実刑を回避して執行猶予付き判決を獲得しました。
キャッシュカード詐欺事件で少年院送致を回避
18歳の男性が、キャッシュカードを利用した詐欺事件に関与して逮捕された事例です。
弁護士は本人と複数回接見し、被疑事実や事件への認識を確認するとともに、取調べへの対応、学校への連絡、今後の生活環境について本人や家族と話し合いました。また、本人が作成した謝罪文を被害者へ提出し、示談を成立させています。
少年審判では、本人の反省や家族の協力、再犯防止に向けた環境が整備されていることなどを主張しました。その結果、少年院への送致を回避して保護観察処分となり、本人は従来どおり学校へ通えることになりました。
詐欺に関するお悩みは弁護士に相談

ここまで、詐欺罪の構成要件について説明してきました。
詐欺には様々な種類があり、その手口は年々巧妙化されています。
そのため、詐欺罪は他の罪に比べて摘発が難しいと言われています。
構成要件についても、欺罔行為から財物の移転までの一連の流れに因果関係があることを証明できなければ詐欺罪は成立せず、認定が難しいのが現状です。
ただ、詐欺罪の法定刑に罰金刑はなく、起訴された後の裁判で有罪となった場合には、10年以下の拘禁刑が科されます。
自分のした行為が詐欺に当たるかもしれない、と不安に感じている方は、バレなければ良いと放置しておくのではなく、弁護士に相談することをおすすめします。
- 得意分野
- 不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件 、 遺産相続 、 交通事故
- プロフィール
- 岡山大学法学部 卒業 明治大学法科大学院 修了 弁護士登録 都内の法律事務所に所属 大手信販会社にて社内弁護士として執務 大手金融機関にて社内弁護士として執務










