【決定版】詐欺で逮捕されたら|前科回避の方法・弁護士の選び方伝授

刑事事件の弁護士相談
刑事事件では「一日の依頼の遅れ」が、大きな結果の違いを生みます。
- ご家族が逮捕されてしまった方
- ご本人で逮捕されそうな方
- 警察や検察から呼び出しを受けている方
など
依頼者様の権利を守るために、全力でサポートいたします。
東京スタートアップ法律事務所までまずはお電話、メールでお問合せ下さい。
- 【通話無料】平日 8:30〜20:00/土日祝 9:00〜19:000120-615-022
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記事目次
「家族が逮捕された」
突然こんな知らせがきたら、誰でも頭が真っ白になり、混乱してしまうのではないでしょうか。
「逮捕された家族に会いたい」
「今、どんな気持ちでいるのか、心配でたまらない」
「罪を犯したなんて、何かの間違いじゃないの?」
さまざまな思いや考えが、頭の中を駆け巡り、何も考えられなくなるかもしれません。
まずは聞いた情報を紙に書き出すなどして整理して、心を落ち着けましょう。
少し落ち着いたら、なるべく早く弁護士に相談することをおすすめします。なぜなら、詐欺事件では有罪になることが多く、不起訴や減刑を目指すなら、早いうちの活動が必須だからです。
この記事では、大事な人が詐欺で逮捕された方に向けて、以下のような内容を紹介します。
- 詐欺で逮捕されたときの刑罰
- 詐欺で逮捕された後の流れ
- 大事な人が詐欺で逮捕されたら急いで弁護士に相談すべき
この記事を読めば、詐欺で逮捕されたときにどんな刑罰が下されるのか、逮捕後、本人はどうなるのか、大事な人を守るためには、どんな行動を取るべきなのかが分かります。
早めに弁護士に相談すれば、示談ができて不起訴になったり、刑が軽く済んだりする可能性があります。
大事な人が詐欺で逮捕され、どうすればいいのか分からないのであれば、この記事を読んでみてください。必ずあなたのお役に立ちます。
大事な人が詐欺で逮捕されたら真っ先に「弁護士に相談」すべき
大事な人が逮捕されたとき、あなたにできる最善策は、弁護士への相談です。
なぜなら、弁護士がいなければ、逮捕された方とやり取りすることすらできないからです。
逮捕された本人は、スマホなどを没収されており、連絡はとれません。さらに、逮捕されてから最低でも72時間(3日間)は、弁護士以外の面会は許可されません。
家族であっても、本人がどこにいるのかや、どんな風に過ごしているのかすら、分からないのです。
いま、あなたが不安でたまらない気持ちが、痛いほどわかります。
混乱してどうしたらいいかわからない中、まずは気持ちを落ち着けて、ご自身とご家族の、穏やかな日常を取り戻すために、行動しましょう。
今、あなたができることを、一つずつ分かりやすく、解説していきます。
【懲役刑のみ】詐欺で逮捕されたときの刑罰
詐欺で逮捕されたときには、以下2つのうち、いずれかの罪に問われ、刑罰に処される可能性があります。
罪名 | 詐欺罪 | 組織的詐欺罪 |
刑罰 | 10年以下の懲役 | 1年以上20年以下の懲役 |
根拠となる法令 | 刑法246条 | 組織的犯罪処罰法 |
どちらの罪に問われた場合でも、罰金刑はありません。実刑となれば、懲役刑が科せられます。
法務省が発行している『犯罪白書』によると、詐欺罪で起訴される確率は、令和元年が57.9%、令和2年は54.9%、令和3年は47.5%。過去3年間の起訴率は、大体5~6割ほどです。
参考:法務省「犯罪白書」を元に作成
詐欺罪で起訴されると、実刑となるか、3年以下の懲役の場合には執行猶予が付く可能性もあります。
『令和4年版 犯罪白書』によると、令和3年に下された刑罰の状況(科刑状況)をみてみましょう。詐欺罪で逮捕された場合、84.9%という高い割合で、1~3年の懲役が下されています。
参考:法務省「令和4年版 犯罪白書」を元に作成
また、懲役1~3年の場合、全部執行猶予※が付くケースが69.2%を占めます。
参考:法務省「令和4年版 犯罪白書」を元に作成
※全部執行猶予…執行猶予は、服役期間全てが猶予されるわけではありません。執行猶予が一部のみの場合は、実刑の大半の期間を、刑務所で過ごすことになります。
もし大切な人が詐欺罪で逮捕、起訴されたとしても、執行猶予が付く可能性は十分あるでしょう。
科刑についてのより詳しいデータは、以下の表を参考にしてください。
通常第一審における詐欺罪の科刑状況(令和3年) | |||||||
総数 | 3351人 | ||||||
6ヶ月未満 | 半年~1年 | 1~2年 | 2~3年 | 3~5年 | 5~7年 | 7~10年 | |
実刑 | 1 | 65 | 321 | 569 | 338 | 54 | 338 |
全部執行猶予 | 30 | 826 | 1131 | ||||
合計 | 1 | 95 | 1147 | 1700 | 338 | 54 | 338 |
執行猶予の割合 | 31.5% | 72% | 66.5% |
参考:令和4年版 犯罪白書「通常第一審における有期刑(懲役・禁錮)科刑状況」(法務省)
1.詐欺による逮捕は初犯でも実刑の可能性がある
詐欺罪は、罰金刑のない、重い犯罪です。
犯した罪の内容や性質によっては、初犯でも実刑が下される可能性が、十分に考えられます。
以下に示すのは、平成9年6月の1ヶ月の間に、詐欺で逮捕された被疑者の処分を、被害額別にまとめた表です。少し古いデータですが、処分傾向の参考になります。
財産犯の被害額別処分内容 |
||||||||
処分内容 | 総数 | 1万円以下 | 10万円以下 | 50万円以下 | 100万円以下 | 500万円以下 | 1000万円以下 | 1000万円超 |
実刑 | 106 | 19 | 25 | 15 | 7 | 17 | 8 | 15 |
執行猶予 | 72 | 15 | 20 | 23 | 5 | 8 | 1 | |
不起訴 | 63 | 19 | 17 | 4 | 6 | 11 | 3 | 3 |
計 | 241 | 53 | 62 | 42 | 18 | 36 | 12 | 18 |
参考:「犯罪被害の回復状況等に関する調査」法務総合研究所研究部報告 8(法務省)
上記のデータによると、被害額が1万円以下と少なくても、実刑になる可能性が多いと分かります。
たとえ初犯だからといって、不起訴になったり、執行猶予が付いたりするとは限らないと考えましょう。
- 不起訴とは
逮捕後、刑事裁判にかけられずに、事件が終わることです。捜査が終わると、釈放されます。
前科は付きませんが、警察や検察の捜査対象になったという「前歴」は残ります。 - 執行猶予とは
有罪判決が決まった刑罰の執行を、一定期間猶予(先送り)する制度です。期間中に別の事件を起こさなければ、刑罰が免除され、刑務所に入ることはありません。3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金が対象です。
執行猶予が付くと、刑は受けずに済みますが前科は付きます。
2.詐欺罪の量刑は被害額や手口の巧妙さ・卑劣さ(悪質性)などの条件で決まる
詐欺罪の量刑相場は、不起訴・執行猶予・実刑の3パターンがあります。
量刑は、被害金額や悪質性といった複数の条件によって、変わります。以下の表は、量刑と、その条件の目安をまとめたものです。
不起訴 | 執行猶予 | 実刑 | |
前科の有無 | 初犯 | 同種の前科がある | 同種の前科が複数ある |
余罪の有無 | なし | 同種の余罪がある | 同種の余罪が複数ある |
被害額 | 低額 | 低~中程度 | 高額 |
被害弁償の有無 | する | する | しない |
悪質性 | 比較的低い | 比較的低い | 大変悪質 |
示談の可否 | あり | あり | なし |
上記の表はあくまで目安ではありますが、条件を多く満たしているほど、不起訴になったり、執行猶予が付いたりする可能性が上がります。
条件の中でも特に、被害額の大きさと弁償の有無、悪質性は量刑を左右する、重要な要素です。被害額が多ければ多いほど、量刑が上がると考えましょう。
悪質さは、手口の巧妙さや卑劣さ、計画性などから判断されます。
例えば、特殊詐欺のような犯罪は、厳しい刑罰が予想されます。反社会的勢力などが、グループで、計画的かつ継続的に詐欺行為を行っており、悪質性が高いと判断されるためです。
犯罪組織やグループに入っているわけではなく、お金を受け取るだけ(受け子)、ATMなどでお金を引き出すだけ(出し子)であっても、特殊詐欺に関わっているとみなされ、厳しい処分が予想されます。
詐欺罪で逮捕された後の流れ
ここでは、逮捕後の流れをざっくりとまとめて解説します。
結論からお伝えすると、逮捕されてから弁護士に依頼するタイミングが早いほど、早期の身柄解放や、不起訴の可能性が高くなります。
今あなたの大切な人は、逮捕され、警察で取り調べを受けている状態です。
警察は逮捕から48時間以内に、検察に送致する手続きを行います。送致後、検察では24時間以内に、被疑者を釈放するか、「勾留」するかの決定をします。
警察での48時間と検察での24時間を合わせた、計72時間が、被疑者の命運を左右します。
勾留された場合 | 原則10日間、留置場などの施設に身柄を拘束されます。 さらに勾留を延長されると、最長20日間まで拘束される可能性があります。 |
起訴された場合 | 起訴されて刑事事件になると、99%の確率で、有罪判決が下されます。 詐欺罪で起訴される確率は5~6割。そのうち1~3年の懲役刑が8割を占めます。 |
詐欺罪は重い罪なので、初犯でも、実刑が付くことは珍しくありません。
しかし、示談を成立させれば、不起訴や執行猶予も望めます。決して諦めずに行動しましょう。
詐欺罪で起訴されて、刑事裁判が行われることになると、保釈金による保釈請求ができます。
詐欺罪による保釈金の相場は、150~200万円だといわれています。実際の金額は、犯罪の内容、被害額や、被告人の資産などによって決定されるため、相場に収まらない金額になる場合もあります。
悪質な組織的犯行や、被害額が数億円に及ぶ場合には、500万円を超えることも珍しくありません。保釈金は、被告人が保釈のルールを守り、裁判が無事に終われば、全額返還されます。
参考:一般社団法人 日本保釈支援協会「保釈について」
詐欺罪で逮捕されたら急いで行動しないと手遅れになる
逮捕後、被疑者はまず警察に、次に検察に取り調べを受けます。警察の取り調べは最長48時間、検察の取り調べは最長24時間と決まっています。
合わせて計72時間(3日間)以内に、勾留されるかどうかが決まるのです。
しかし、72時間というのは、警察と検察が時間をギリギリまで使った場合の最大値です。実際には、逮捕後、24~48時間で勾留が決まってしまうケースもあります。
勾留された場合、以下のようなリスクが生じる可能性があります。
勾留された場合 | ・本当は無罪なのに罪を認めてしまう ・不利な供述をしてしまう ・勤務先を解雇されたり、学校を退学になる |
勾留が決まると、被疑者の身柄拘束がその後10日続き、そのまま起訴されるかもしれません。
起訴された場合、前科や服役が伴う可能性があるため、勾留よりもリスクが多くなります。
起訴された場合 | ・勤務先を懲戒解雇されたり、学校を強制退学になる ・前科が付く(執行猶予を含む) ・服役しなければならない ・就職や転職が難しくなる ・職業や資格の選択肢が狭まる ・家族に悪影響を及ぼす場合がある |
逮捕後、24~48時間で勾留が決まってしまう可能性を考えると、とにかく早く対応することが肝心です。
詐欺罪での逮捕の場合、半分かそれ以上の確率で、実刑判決の可能性があるからです。
例えば、以下のようなスピード感で動く必要があります。
上記の弊社の事例では、相談者の電話があった夕方5時からわずか2時間後に、弁護士が本人と面会しています。
翌日朝、弁護士が検察官に釈放の申し入れをした結果、当日午後には勾留が付かずに釈放されました。
他にも、参考になる事例がございます。ぜひ、ご覧ください。
詐欺罪で逮捕されたときに弁護士にできること6つ
ここでは、大事な人が逮捕されてしまったときに、弁護士にしてもらえることを6つ紹介します。
弁護士は、逮捕直後の本人との面会から、裁判での弁護活動に至るまで、さまざまな活動を通して、被疑者とその家族をサポートし続けます。
解説するのは以下の6つです。気になる内容があれば、各リンク先をご確認ください。
- 逮捕直後の本人との面会
- 身柄解放のための活動
- 被害者側との示談交渉
- 不起訴や執行猶予付きなど処分を軽くするための活動
- 起訴後の保釈請求
- 刑事裁判での弁護活動
1.逮捕直後の本人との面会
前述した通り、逮捕されてからの72時間(3日間)は、弁護士しか面会ができません。
弁護士は逮捕直後に本人と面会して、以下のような支援を行い、本人とそのご家族に寄り添います。
- 取り調べに関する助言をしてもらえる
- 家族との連絡窓口になってもらえる
- 差し入れを渡してもらえる
- 本人と家族の精神的な支えとなる
弁護士は時間帯や曜日を問わずいつでも、1日に何度でも、制限時間のない面会が可能です。
助言や連絡、差し入れなど、本人や家族の希望を聞きながら、柔軟に対応してもらえるでしょう。法律の知識や弁護の経験から、本人と家族の強い味方となり、精神的な支えともなります。
2.身柄解放のための活動
弁護士は警察や検察での捜査の段階で、身柄解放のための活動をします。
逮捕されると最大で23日間、身柄を拘束される可能性があるため、早めの対応が必要となるためです。
弁護士であれば、拘束後に可能となる保釈請求よりも早い、「逮捕されてから勾留されるまで」と「勾留後から起訴まで」の段階で、身柄解放のための活動ができます。
被疑者の家族から依頼を受けた弁護士は、警察官や検察官、裁判官などに働きかけ、釈放を促します。同時に、釈放されやすくなるように、解放後の環境整備や、被害弁償、示談の交渉も進めます。
この段階で釈放された場合、保釈金は必要ありません。
3.被害者側との示談交渉
弁護士は、被害者側との示談交渉も代行します。
示談交渉は、被疑者の状況を改善するための、最も有効な手段だからです。被害者と交渉をし、示談を成立させることで、不起訴処分や執行猶予などの減刑を目指します。
示談が成立することで、以下のような結果に繋がる可能性が高まります。
- 身柄解放される
- 起訴されない(不起訴となる)
- 量刑が軽くなる
- 執行猶予が付く
弁護士には、法律の知識と示談の実績があるため、安心して交渉を任せられます。
被害者や検察官との交渉もスムーズに進められるので、適正な価格の示談金による和解が望めます。
4.不起訴や執行猶予付きなど処分を軽くするための活動
弁護士はまず、不起訴を目指した活動をします。もし起訴されてしまっても、執行猶予付きの判決など、実刑が付かないように、交渉などの活動を、根気強く続けます。
- 執行猶予とは
有罪判決が決まった刑罰の執行を、一定期間猶予(先送り)する制度。
期間中に別の事件を起こさなければ、刑罰が免除され、刑務所に入ることはない。
3年以下の懲役または禁錮又は50万円以下の罰金が対象。
執行猶予が付くと、前科は付くが刑務所に入らずに済み、元通りの生活ができる。
不起訴と執行猶予付き、いずれを目指す場合も、検察官や裁判官に情状を酌んでもらうことが重要です。
そのために弁護士は、本人の謝罪や反省の気持ちや、釈放後の周囲のサポート体制を代弁します。同時に、被害者との示談成立の交渉も行います。
5.起訴後の保釈請求
詐欺罪で起訴されて、刑事裁判が行われることが決まると、保釈請求ができるようになります。
保釈請求は、本人や両親、兄弟などでもできます。ですが、弁護士に依頼すると、本人や家族が依頼するときに比べ、迅速に保釈請求の手続きができます。
請求できるタイミングは、起訴された直後から判決が出るまでの期間です。
保釈請求は、起訴されてから準備するのでは、時間がかかります。弁護士は起訴される前から、保釈の時期の見通しを立てて、被疑者本人や家族と話し合って、保釈請求のための準備を進めます。
6.刑事裁判での弁護活動
事件が起訴され、刑事裁判が始まると、弁護士は被告人を、弁護活動という形で支えます。
弁護士の活動次第で、被告人の事情が考慮され、執行猶予付きなどの減刑につながるケースもあります。
弁護士は法律や裁判についての知識と経験を生かし、少しでも被告人の有利になるように動きます。
その結果、刑罰が軽くなり、想定より早く、元通りの生活を取り戻せる可能性が高まります。
詐欺罪による前科を回避するための弁護士の選び方4つ
詐欺罪で逮捕されても、弁護士の活動次第では、前科を回避できます。
ここでは、詐欺罪の前科を回避するために、どういう弁護士を選ぶべきなのか、4つの選び方から紹介します。
気になる内容があれば、各リンク先をご確認ください。
- 当日接見ができるなど対応スピードが早い
- 粘り強い交渉力がある
- 詐欺事件の解決実績が多い
- 被疑者やその家族に寄り添ってくれる
1.当日接見ができるなど対応スピードが早い
前科を回避するために、対応のスピードが早い弁護士を選びましょう。できれば当日中に、本人と面会するくらいのスピード感が大切です。
詐欺罪で逮捕されると、72時間(3日間)、本人と連絡できるのは弁護士だけです。
それなのに、実際には、逮捕後、24~48時間で勾留が決まってしまうケースも少なくありません。
当日中に面会できれば、本人や家族の気持ちや希望をしっかりと聞き、早い段階で、身柄解放や示談成立を目指す活動が始められます。
結果として、不起訴や執行猶予付きといった、減刑の可能性が上げられるでしょう。
2.粘り強い交渉力がある
対応スピードが早いことに加え、弁護士には粘り強く交渉を続ける力も大切です。
弁護士は、逮捕された本人や家族、被害者や検察など、さまざまな人と、何度も繰り返し、対話ややり取りをします。そうすることで、早い段階での身柄解放や不起訴が視野に入るからです。
例えば、逮捕後の取り調べや勾留が長引くと、弁護士は何度も留置場などの施設に足を運びます。被疑者の話を聞いたり、取り調べの際のアドバイスをしたりするためです。
被疑者の家族についても、考えや意見を聞き、状況や意見を共有するために、何度も話し合います。可能な限り希望を聞いて、それを実現するためです。
同時に、被害者との示談交渉や、警察や検察との交渉も、粘り強く続けます。示談成立や警察、検察との交渉は、前科を回避する材料となります。
弁護士には、さまざまな場所に自ら繰り返し出向き、対話や交渉に臨む、粘り強い交渉力が不可欠です。
3.詐欺事件の解決実績が多い
刑事事件や詐欺事件の解決実績の多い弁護士を選びましょう。
なぜなら、詐欺事件は案件や手続きが複雑で、実際に罪を犯している場合、不起訴に持ち込むのが困難だからです。それでも不起訴を望むなら、それだけの実力のある弁護士を依頼する必要があります。
弁護士が扱う事件の中でも多いのは、離婚や相続といった民事事件です。刑事事件は件数自体が少ないこともあり、経験や実績を積むのが難しい傾向にあります。
詐欺事件の経験や実績のない弁護士の場合、前科を付けない形で解決するのは、厳しいでしょう。
弁護士を探すときには、料金や条件だけでなく、解決実績数や事例も確認しましょう。
直接電話をかけ、自分の抱える問題と似た解決事例や、難易度の高い刑事事件の解決実績はあるかなどを聞いてみることをおすすめします。
4.被疑者やその家族に寄り添ってくれる
罪を犯してしまった方や、その家族に寄り添ってくれる弁護士を選びましょう。
当事者であるあなたはもちろん、大切なご家族の方も、今、不安で先が見えず、辛い気持ちを抱いているのではないでしょうか。
家族が「誰にも相談できない…」と考えてしまうのも、当然です。
弁護士に相談することが、怖い。寄り添いの気持ちが感じられず、うまく話せない、気持ちが吐き出せない状態では、前科の付かない段階での解決が、難しくなってしまいます。
だからこそ、あなたや大切なご家族の気持ちごと受け入れて寄り添い、少しでも明るい未来に導けるよう、力強くサポートしてくれる弁護士を選びましょう。
詐欺で大事な人が逮捕されたらスピード対応できるTSLにご相談ください
詐欺で大事な人が逮捕されたとき、混乱しながらも「早く助けてあげたい」と思うのは当然のことです。
ここまで解説してきた通り、詐欺で逮捕されたときには、いち早い対応が必要です。
私たち東京スタートアップ法律事務所は、逮捕された方とそのご家族を、全力サポートいたします。
当事務所では、刑事事件の被疑者やそのご家族のご依頼に対して、以下のような対応をしています。
1.当日接見可能!迅速な対応で早期の身柄解放や不起訴を実現する
ご本人がすでに逮捕されている場合、刑事事件を担当する弁護士が早急に対応します。
電話は平日、土日祝日問わず、6:30~22:00まで受け付けています。以下の番号にお問い合わせください。
原則として当日中、遅くとも翌日までには面会へ迎える体制を整えております。
面会のみのご依頼も受け付けており、正式にご依頼なさるかどうかは、面会後の判断も可能です。
ご依頼後の流れについては、以下の図を参考にしてください。
【逮捕された本人】東京都在住・男性・20代
【罪状】「オレオレ詐欺」の受け子
【ご依頼者】お父様
早朝にお父様より「息子が詐欺に関与して逮捕された」と相談の電話が入りました。
すぐに逮捕された警察署へ面会に向かい、取り調べのアドバイスなどを行いました。
勾留中に示談の交渉を始め、開始から1週間で示談を成立させ、被害届の取り下げも実現。
起訴後はすぐに保釈請求を行い、身柄の解放に成功しました。
示談成立の事実もあり、結果として執行猶予付きの判決を獲得しました。
迅速な弁護活動により、早期の段階における身柄解放や、不起訴、執行猶予などを目指します。
2.EQの高い弁護士が在籍!詐欺事件を示談に持ち込む交渉力が高い
TSLに在籍する弁護士の特徴の1つに、EQの高さがあります。
EQとは「心の知能指数」を指し、共感力や柔軟性、粘り強さといった特性を持ちます。
私たちは被疑者のご家族同様、被害者やそのご家族にも寄り添い、お話を傾聴し、共感することで、相手方のご理解を得たうえで、粘り強く交渉を進めます。
交渉の末、示談を成立させれば、結果として、被疑者の身柄解放や不起訴、執行猶予が実現します。
【逮捕された本人】神奈川県在住・女性・20代
【罪状】複数件の詐欺事件に関与
【ご依頼者】お母様
お母様より「娘が詐欺事件で逮捕された。なんとかしてあげたい」と、相談の電話が入りました。
すぐに逮捕された警察署へ面会に向かい、取り調べのアドバイスなどを行いました。
被害者側との示談交渉と共に検察官との交渉を重ね、複数件で示談成立と被害届の取り下げに成功。
複数余罪があり被害金額も大きかったため実刑の可能性もあったものの、執行猶予を獲得しました。
3.依頼するハードルの低さ
「弁護士に依頼するには気が引ける」「費用が用意できないかも」と、不安を感じているご家族のために、依頼ハードルを下げるように努めています。
①費用面のハードル
初回の相談料は無料、その後、ご依頼なさるかどうかのご判断は、弁護士からの説明や見積もりを受けてからでも大丈夫です。接見のみのご依頼も可能です。
接見のみのご依頼費用は、以下の図のように、最寄り支店からの距離で算出します。
最低3.3万円、片道30分以上かかる場合は5.5万円、一時間以上かかる場合は6.6万円です。以降15分ごとに1.1万円が加算されます。
接見以降の活動もご依頼なさる場合、すでにご本人が逮捕されており、示談成立により不起訴処分が獲得できた場合の、費用例は、以下の図の通りです。
着手金は事件の内容によって異なります。詳細については、初回ご相談時にご説明いたします。
報酬金は、事件の終結時に、結果に応じて発生する費用です。
料金はご依頼者様の状況に応じて、柔軟に対応しております。
まずは、気軽にお問い合わせください。
②心理的なハードル
私たちは、大事な人が「詐欺で逮捕された」と聞き、混乱や不安で胸をかき乱されているご依頼者様の気持ちに寄り添い、全身全霊でサポートいたします。
あなたは今、大事な人が加害者だという事実に、不安な気持ちでいっぱいで、弁護士への依頼を迷っているかもしれません。
身内の方が罪を犯したことで、被害者の方に心苦しく、申し訳ない気持ちになるのは、当然です。しかし、それと同時に、「大事な人を助けたい」と思う気持ちになるのは、悪いことではありません。
前科を付けさせたくない、刑を極力軽くしてあげたいと思うのも、また当たり前の感情だからです。
あまりにも萎縮して、気後れしていては、行動が起こせず、最悪の結果を招いてしまうかもしれません。
弁護士を依頼して、実刑が付かないようにできれば、あなたとあなたの大事な人は、また、元の落ち着いた生活が取り戻せるはずです。
当事務所はあなたの一番の味方となり、全力でサポートに当たります。どんな気持ちも受け止め、一番の味方になりますので、何でもお話しください。
まとめ
家族などの大事な人が詐欺罪で逮捕されたら、真っ先に弁護士に相談しましょう。
詐欺罪は重い罪なので、罪に問われ、実刑となれば、懲役刑が科せられます。
逮捕され、身柄が拘束された後、事件は以下の図にあるような流れで進みます。
警察での48時間と検察での24時間を合わせた、計72時間(3日間)が、被疑者の命運を左右します。
しかし、この72時間以内に被疑者と面会できるのは、弁護士だけです。
もし、この72時間以内に対応ができないと、以下のようなリスクが発生する場合があります。
- 勾留されると、長期間身柄を拘束される可能性があります
- さらに起訴され、刑事裁判になると、99%の確率で、有罪判決が下されます
詐欺罪で起訴される確率は、5~6割です。1~3年の懲役刑が過半数を占めます。詐欺罪は重い罪なので、初犯でも、実刑が付くことは珍しくありません。
早い段階での身柄解放、不起訴や執行猶予付きなどの処分を目指すなら、一刻も早く弁護士に依頼しましょう。
「ForClient」を理念として自らも多くの顧客の信頼を得ると共に、2018年の事務所開設以降、2023年までに全国12支店へと展開中。