不同意わいせつ(旧強制わいせつ)の未遂とは?刑罰や適切な対処法を徹底解説
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記事目次
2023年の刑法改正により、従来の「強制わいせつ罪」は「不同意わいせつ罪」へと名称と要件が変わりました。
「相手に怪我をさせていないし、未遂で終わったのだから大丈夫だろう」
「いつ警察が家に来るか分からず、眠れない日々を過ごしている」
このように、ご自身の起こしてしまった事態の重さに困惑し、孤独な不安を抱えている方も少なくありません。
しかし、未遂であっても不同意わいせつ罪は重罪であり、放置すれば逮捕や厳しい刑罰、そして前科がつくリスクは避けられません。
本記事では、プロの視点から不同意わいせつ未遂の定義や刑罰を紐解き、平穏な日常を取り戻すために今すぐ取るべき「最善の対処法」を解説します。
そもそも不同意わいせつ(旧強制わいせつ)とは?
「不同意わいせつ罪」とは、相手の同意がない状態でわいせつな行為を行う犯罪です。
2023年の大規模な刑法改正によって新設されました。
改正の主な目的は、従来の「暴行や脅迫」という厳しい要件だけではすくいきれなかった、「同意がない状態での性被害」を適切に処罰することにあります。
不同意わいせつ罪:2023年7月13日以降適用
2023年(令和5年)7月13日以降に発生した事件については、新設された「不同意わいせつ罪(刑法176条)」およびその未遂罪が適用されます。
この罪の成立要件は、相手が「同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態」にさせ、または、その状態に乗じて、わいせつな行為をすることです。
具体的には、以下の8つの類型などが規定されています。
- 不同意わいせつ罪類型
- 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
- 心身の障害を生じさせること又はそれがあること
- アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること
- 睡眠その他の意識が明瞭でない状態ににさせること又はその状態にあること
- 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと
- 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること
- 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること
- 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること
強制わいせつ罪:2023年7月12日以前適用
2023年7月12日以前に発生した事件については、改正前の「強制わいせつ罪」やその未遂罪が適用されます。
旧法下では、犯行が成立するために「暴行または脅迫」が用いられたことが重視されていました。
そのため、現在の不同意わいせつ罪よりも処罰の対象が狭かったのが特徴ですが、行為を完了できなかった場合でも処罰の対象となる「未遂」の規定は当時から存在していました。
不同意わいせつ罪と不同意性交等罪の違いは?
不同意わいせつ罪と「不同意性交罪」の大きな違いは、「行為の態様(内容)」と「法定刑の重さ」にあります。以下の表で比較しました。
| 項目 | 不同意わいせつ罪 | 不同意性交等罪 |
| 主な行為 | キス、胸や性器等体の一部を触る・触らせる等(挿入を伴わない) | 性器、体の一部、物の挿入(膣・肛門・口) |
| 法定刑 | 6か月以上10年以下の拘禁刑 | 5年以上の有期拘禁刑 |
| 身体的侵襲 | 相対的に低い | 非常に高い |
どちらも「同意がない」という点が共通していますが、より身体的侵襲性が高く、被害者の心身に深刻な影響を与える「不同意性交等罪」の方が、より重い刑罰が設定されています。
不同意わいせつの未遂はどこから?
「行為を完遂できなかったのだから、罪には問われないだろう」と考えるのは危険です。
不同意わいせつ罪には、未遂罪(刑法184条)が定められています。
不同意わいせつの未遂の定義
未遂とは、犯罪の実行に着手したものの、何らかの理由で結果が発生しなかった状態を指します。
不同意わいせつ罪における「実行の着手」とは、わいせつな行為に向けられた具体的な動作を開始した時点を指します。
弁護士のワンポイントアドバイス
実務上、どこからが「実行の着手」にあたるかの判断は非常に繊細です。
単に近づいただけでなく「相手の自由を奪うような物理的接触」や「執拗な追いかけ」が伴うと、たとえ肌に触れる前であっても未遂罪での逮捕リスクが格段に高まります。
逆に、客観的な証拠から「わいせつの意図」が証明しきれない場合には、より軽微な条例違反に留まるケースもあります。
この境界線は個別の状況に大きく左右されるため、まずは当時の状況を詳しく弁護士に共有してください。
不同意わいせつ未遂に該当する行為の具体例
具体的には、以下のようなケースが未遂として扱われます。
- 路上で無理やり抱きついたが、、わいせつな行為に至る前に相手に逃げられた
- 相手の服の中に手を入れようとして服まで触れたが、周囲に人が来て止めた
- 抵抗できない状態の相手に対し、わいせつ目的で近づき、身体に触れた段階で思いとどまった(または阻止された)
- 無理やりキスをしようとして、体を掴み顔を近づけたが拒絶された
不同意わいせつ未遂による刑罰
未遂であっても、法律上の扱いは非常に重いものです。
不同意わいせつ未遂も既遂と同じ刑罰
原則として、未遂罪の法定刑は、犯罪が完了した「既遂罪」と同じです。
- 不同意わいせつ罪(および未遂罪)の法定刑:6か月以上10年以下の拘禁刑
このように、未遂だからといって自動的に罰金刑で済むような軽い犯罪ではありません。
不同意わいせつ未遂は事情に応じて減刑の可能性がある
ただし、刑法第43条には以下のような規定があります。
刑法第43条(未遂減免)
犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
つまり、裁判官の判断によって、既遂の場合よりも刑を軽くできる可能性があります。
特に、自分の意思で行為を途中でやめた「中止未遂」の場合は、刑が必ず減刑または免除されるという大きな違いがあります。
不同意わいせつ未遂を犯してしまった際の対処法
万が一、魔が差してそのような行為に及び、未遂に終わった場合、放置すると後日逮捕されるリスクが非常に高まります。
①示談
不同意わいせつ事件を円満に解決するために最も重要なのが、被害者の方との「示談」です。
メリット
- 被害届の提出を阻止、または取り下げを期待できる
- 検察官が「不起訴」とする可能性が高まり、前科がつくのを防げる
進め方
加害者が直接被害者に接触することは、脅迫と受け取られたり、更なる精神的苦痛を与えたりするため、厳禁です。
必ず弁護士を介して交渉を行う必要があります。
弁護士のワンポイントアドバイス
性犯罪の示談において最大のハードルは、「被害者が加害者に連絡先を教えることを拒否する」点にあります。
警察や検察も、加害者に直接連絡先を教えることはまずありません。
「弁護士であれば連絡先を教えてもよい」という被害者の承諾を得るには、弁護士による慎重で誠実な初動対応が欠かせません。
実務では、この「交渉のテーブルについてもらうこと」自体が弁護士の大きな役割となります。
②自首
まだ警察が事件を認知していない場合や、犯人が特定されていない段階で自ら名乗り出る「自首」も有効な選択肢です。
メリット
- 刑を減軽される可能性がある(刑法42条)
- 「逃亡や証拠隠滅の恐れがない」と判断されやすく、逮捕(身柄拘束)を避けられる可能性がある
③弁護士へ相談
早期に弁護士へ相談することで、示談交渉の早期の着手や、捜査機関の身体拘束に対する身柄解放のはたらきかけが可能になります。
不同意わいせつを犯したが弁護士に相談し不起訴処分となった事例
相談者は、見知らぬ女性の肩を掴み、わいせつな行為をしようとしましたが、女性の悲鳴に驚きその場を逃走。
その後、警察から取り調べを受けて本件が発覚し、在宅事件となりました。
その後、弊所に相談いただき、弁護士が速やかに被害者と連絡を取り、誠心誠意の謝罪と示談金を提示した結果、被害者に許しを得て示談が成立。
結果として検察官から「不起訴処分」が下されました。
不同意わいせつ未遂を犯してしまった際の被害者への対応のポイント
被害者への対応を誤ると、火に油を注ぐ結果となり、より重い処罰を招く恐れがあります。
ポイント1:直接の接触は絶対に避ける
被害者は加害者に対して強い恐怖心を抱いています。
直接謝罪に行こうとしたり、SNS等でメッセージを送ったりする行為は、「証拠隠滅」や「つきまとい」とみなされ、逮捕の決定打になる可能性が非常に高いです。
ポイント2:第三者(弁護士)を介して謝罪の意思を伝える
性犯罪の被害者は、加害者と顔を合わせることはもちろん、名前を聞くことすら苦痛な場合があります。
法的な専門知識と経験を持つ弁護士が間に入ることで、初めて被害者側も対話のテーブルについてくれる可能性が出てきます。
ポイント3:誠実な賠償(示談金)を提示する
「お金で解決する」という姿勢ではなく、「与えてしまった精神的苦痛に対する償い」として示談金を準備します。
未遂であっても被害者の受けたショックは大きく、それ相応の賠償が求められます。
まとめ
不同意わいせつ罪の未遂は、たとえ身体に触れていなかったとしても、実行に着手した時点で成立しうる重大な犯罪です。逮捕や実刑のリスクも十分に考えられます。
もし、ご自身やご家族が事件に関わってしまった場合は、以下の3点を意識してください。
- 直接の接触を絶対に控える
- 早期に自首や弁護士を通じた示談を検討する
- 刑事事件に強い弁護士に相談し、適切なアドバイスを受ける
一刻も早い対応が、あなたの今後の人生と被害者の回復にとって極めて重要です。
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- 得意分野
- 不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件
- プロフィール
- 京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設









