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投稿日: 弁護士 佐薙 義真

被害届を取り下げてもらう方法はある?注意点や告訴取り消しとの違いを徹底解説

被害届を取り下げてもらう方法はある?注意点や告訴取り消しとの違いを徹底解説
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もしも自分のしたことで被害届を提出されてしまったら、あなたは冷静に適切な対応がとれるでしょうか。

たいていの人は、どうすればいいか分からず焦ってしまうのではないでしょうか。

本記事では、そもそも被害届とは何か、被害届が提出されるとどのような効果があるのか、被害届を取り下げるためにはどうすればいいのかを解説しております。

そもそも被害届とは?

被害者の方が犯罪に遭ったとき、自分の受けた被害を捜査機関に申告する書類のことを被害届と言います。

被害届の提出は、捜査機関が捜査を開始するきっかけとなり、捜査機関は、被害届を受理しなければならないとされています。

被害届と告訴の違い

被害届と似た概念として被害者による告訴というものがあります。

告訴とは、被害者が犯罪事実の申告をして犯人の処罰を求めるもので、犯人の処罰を求める内容まで含んでいるか否かによって被害届と区別されます。

名誉毀損や器物損壊など一部の犯罪については、裁判により犯人を処罰するためには告訴が必要となります。

告訴は一度取り下げられると再度告訴することはできなくなります。

被害届取り下げによる効果

被害届が取下げられると、これ以上捜査は行われず刑事処分を受けなくてよいといったイメージを持たれる方もいるかもしれません。

しかし、被害届は被害に遭ったことを申告する書類に過ぎず、被害届が取り下げられたとしても、それによって必ず捜査が終わったり不起訴になったりするわけではありません。

もっとも、被害届の取下げは、被害者の処罰感情がなくなったことなどを示すものとして、事件の内容次第では不起訴となる可能性が高まります。

被害届取り下げの時期に決まりはある?

被害届の取下げの時期に決まりはありません。

検察官が事件を起訴するか不起訴にするかの処分を行う前に被害届が取り下げられた場合には不起訴処分となる可能性は高まります。

起訴後に被害届が取り下げられた場合であっても、刑事処罰を軽減する事情の一つとして考慮されることになります。

被害届を取り下げてもらう方法

被害届を取り下げてもらう方法にはどのようなものがあるでしょうか。

被害届を取り下げてもらうためには、本人が反省していることを前提として、被害者に誠意を伝えることが重要となります。

その手段として①謝罪、②示談交渉、③被害弁償をすることの3つが考えられます。

1.反省・謝罪

まずは自分が犯してしまったことと真摯に向き合い、しっかりと反省することが大切です。

その上で被害者に対して謝罪を行うこととなります。

このような謝罪は、自身で直接行うとかえって被害感情を悪化させてしまうこともあります。

弁護士を通じて被害者に謝罪文を渡すなどの対応をとることで被害者に真摯な反省が伝わり、被害届を取下げてもらえる可能性があります。

2.示談交渉

示談とは、被害者と加害者との間で行う和解契約のことを言います。

示談においては、慰謝料等を含めた示談金の提示、今後の接触禁止、被害届の取下げ、加害者を宥恕する(許す)旨の記載などをすることが考えられます。

被害者との話し合いに応じてどのような条件を入れるか決めることとなります。

示談書は、被害届を取り下げてもらう約束をしたことなどを示す証拠として捜査機関に提出することができ、それにより不起訴処分となる可能性が高まるものといえます。

3.被害弁償

窃盗やなどの財産的な犯罪について被害届を提出されてしまった場合には、謝罪に加え被害弁償をすることで、被害届を取り下げてもらえる可能性があります。

たとえば、酔っぱらってしまい、店内の食器などを壊してしまった事件で、破損した物の弁償金を支払うことで被害届を取り下げてもらったなどのケースがあります。

被害届を取り下げてもらうための注意点

被害届を取り下げてもらうためには真摯な反省と謝罪が前提となります。

焦って行動することはかえって事態を悪化させることにもなりかねません。被害届を取り下げてもらうために注意すべき点は以下のとおりです。

被害者に直接連絡をしない

被害者の連絡先を知っている場合であっても、焦って被害者へ直接連絡をとることは被害感情を悪化させることとなったり、証拠隠滅のおそれがあると捜査機関に判断されて、逮捕されてしまったりすることがあります。

このような事態を回避するためにも、まずは弁護士を通じて被害者と連絡を取ることが重要です。

知人を通じて取下げを依頼しない

直接の連絡ではなく、知人を介して被害届を取り下げてもらうことについても注意が必要です。

知人を介しての連絡であっても、直接の連絡の場合と同様、証拠隠滅のおそれや被害感情の悪化につながる危険があります。

そのため、知人を通じて話をするのであれば問題ないだろうと安易に考えず、刑事事件の専門家である弁護士を通じて連絡を取るようにしましょう。

高額な金銭の要求をされても応じない

被害者から直接連絡があり、被害届を取り下げる代わりに○○万円支払えといった高額な金銭の要求をされるケースもあります。

被害届が提出されている状況下で焦ってこのような要求に応じることは避けるべきです。

一度金銭を支払った後であっても、示談書などの書類を作成しないことによって再度金銭を要求されたりする可能性もあります。

提示された金額が不当に高い金額でないか、金銭の支払によって本当に被害届が取り下げられるのかを適切に判断するためにも弁護士からアドバイスをうけることが有用です。

無理に自分だけで対応しない

被害届を取り下げてほしいと考える場合には、まずは弁護士に相談しましょう。

当人同士では話し合いが進まなかったケースでも、弁護士を介して謝罪の気持ちを伝えたり、示談交渉をしたりすることによって被害届の提出に応じていただける場合もあります。

早期に弁護士に相談することで迅速・適切な解決につながる可能性が高まります。

まとめ

ここまで解説したように、被害届の取下げが与える影響は大きく、その後の逮捕や起訴、刑の重さを大きく左右します。

被害者との話し合いには時間を要するケースも多いので、早期に弁護士を通じて示談交渉等を進めることで、よりよい結果を得ることができるでしょう。

被害届を提出されてしまいお困りの場合には、是非東京スタートアップ法律事務所の弁護士にご相談ください。

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執筆者 弁護士佐薙 義真 愛知県弁護士会所属 登録番号65084
私は、依頼者にとって何が最も大切なことなのか依頼者とともに考え、依頼者の利益を最大限追求する弁護士を目指しております。 似ている事件であっても何一つ同じ事件というものはなく、依頼者の方々が抱えている悩みは千差万別です。私は、そのような個々人の抱える悩み一つ一つと真摯に向き合い、どのようなことで悩んでいるのか、それを解決するためにどのようなことをすべきかを依頼者の方とともに一緒に考えていきたいと思います。
得意分野
契約法務 、 人事・労務問題 、 紛争解決 、 債権回収 、 不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件 、 遺産相続 、 交通事故
プロフィール
慶應義塾大学法学部法律学科 卒業 大阪大学法科大学院 修了 弁護士登録 東京スタートアップ法律事務所 入所

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