被害届を出されるとどうなる?取り下げてもらう方法や流れ、注意点を徹底解説

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記事目次
もしも自分のしたことで被害届を提出されてしまったら、あなたは冷静に適切な対応がとれるでしょうか。
たいていの人は、どうすればいいか分からず焦ってしまうのではないでしょうか。
本記事では、そもそも被害届とは何か、被害届が提出されるとどのような効果があるのか、被害届を取り下げるためにはどうすればいいのかを解説しております。
そもそも被害届とは?
被害者の方が犯罪に遭ったとき、自分の受けた被害を捜査機関に申告する書類のことを被害届と言います。
被害届の提出は、捜査機関が捜査を開始するきっかけとなり、捜査機関は、被害届を受理しなければならないとされています。
被害届提出の効果
警察は、被害届の受理をした場合は、事件性があるかどうかを踏まえ、事件性がある場合には通常は捜査を行います。
しかし、被害届はあくまでも犯罪の被害にあった事実を警察へ申告するという行為のことであって、刑事訴訟法上規定された制度ではなく、犯罪捜査規範という警察の内規に規定された制度に過ぎません。
そのため、被害届を提出しただけで、警察の捜査義務が生じたり、検察庁へ事件を送致する義務が生じたりするわけではなく、その意味で告訴や告発とは異なっているといえます。
ただし、被害届の受理をして、事件性があると警察において判断されれば、通常は捜査が開始されると考えた方がいいかと思います。
被害届の書式
警察の内規である犯罪捜査規範には被害届の書式が別紙としてつけられており、それが以下のものとなります。
被害届と告訴の違い
被害届と似た概念として被害者による告訴というものがあります。
告訴とは、被害者が犯罪事実の申告をして犯人の処罰を求めるもので、犯人の処罰を求める内容まで含んでいるか否かによって被害届と区別されます。
名誉毀損や器物損壊など一部の犯罪については、裁判により犯人を処罰するためには告訴が必要となります。
告訴は一度取り下げられると再度告訴することはできなくなります。
被害届取り下げによる効果
被害届が取下げられると、これ以上捜査は行われず刑事処分を受けなくてよいといったイメージを持たれる方もいるかもしれません。
しかし、被害届は被害に遭ったことを申告する書類に過ぎず、被害届が取り下げられたとしても、それによって必ず捜査が終わったり不起訴になったりするわけではありません。
もっとも、被害届の取下げは、被害者の処罰感情がなくなったことなどを示すものとして、事件の内容次第では不起訴となる可能性が高まります。
被害届取り下げの時期に決まりはある?
被害届の取下げの時期に決まりはありません。
検察官が事件を起訴するか不起訴にするかの処分を行う前に被害届が取り下げられた場合には不起訴処分となる可能性は高まります。
起訴後に被害届が取り下げられた場合であっても、刑事処罰を軽減する事情の一つとして考慮されることになります。
被害届が提出(受理)された場合の流れ
被害届が提出され、その後捜査が開始される場合の流れは次のとおりとなります。
- ①被害届提出(受理)
- ②事件性の判断
- ③(事件性があれば)捜査開始
- ④終局処分
以下で詳しく説明します。
①被害届提出(受理)
被害届の提出がされ、警察がそれを受理することで捜査が開始されるケースが多いです。
被害届の提出がされた場合、警察は原則これを受理しなければならないという通達がありますが、実際は警察署によっては、受理を中々してくれないようなケースもあります。
これは、事件性が不明確な場合には、受理を見送るケースがあるということだと思われます。他方で事件性が明確な場合については、基本的に受理がされると思われます。
②事件性の判断
被害届の受理をした段階では、被害にあったと申告する者からの話しかきいていないため、その内容を精査し、刑事事件である可能性があるかどうかを警察において判断することになります。
③(事件性があれば)捜査開始
警察が被害者からの申告を踏まえ、事件性があると判断すれば、通常捜査が開始されます。
その後被疑者を特定しますが、その際に逮捕をするかどうかについてはこの後詳しく説明しますので、そこをご参照ください。
④終局処分
警察の捜査が終われば、検察庁へ事件が送られ、その後担当検察官が終局処分(起訴、不起訴等の判断)を行います。
被害届提出によるメリット・デメリット
被害届が提出された場合の、加害者側のデメリットや被害者側のメリットについて説明します。
加害者側のデメリット
被害届が提出されてしまうと、捜査が開始される可能性が高いので、加害者は警察に呼び出されたり、場合によっては逮捕されてしまうケースがあります。
逮捕されてしまうと、会社や学校を休まなければならなくなり、生活に著しい影響が出てしまいます。
また、刑事処罰されてしまうと前科が残ってしまいます。
被害者側のメリット
被害者としては、警察の捜査を望むのであれば被害届を提出することで、事件性があると判断されれば警察による捜査を進めてもらうことができます。
これにより加害者を処罰してもらえる可能性が出てきますので、被害届を出すメリットがあると言えます。
また、捜査の結果、加害者から示談の申し入れがなされる可能性もあり、それもメリットの一つであるといえます。
他方で、捜査が開始されれば、被害者にも警察や検察から呼び出しがあり、捜査の協力を求められる可能性が高いので、そのために時間を割く必要は出てしまいます。
被害届が提出されても逮捕されないケース
被害届が出されたとしても、必ず逮捕されるわけではありません。
以下では逮捕されづらいケースをご紹介します。
①事件性がない場合
法律上逮捕ができる要件として、「犯罪を犯したと疑うに足りる相当な理由がある」ことが必要です。
そのため、被害届が出されている内容が、刑事上処罰される可能性がある行為である必要があり、それが認められない場合には逮捕されないということになります。
②加害者の特定ができていない場合
捜査の結果加害者の特定ができていない場合には逮捕することが現実的にできないということになります。
③証拠がない場合
法律上逮捕ができるための要件として、「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」が必要ですので、証拠がなく、加害者が罪を犯したといえる証拠がない場合には、逮捕に踏み切れないケースが多いと言えます。
④事件性はあるが軽微な事案である場合
事件性はあるものの、その内容が軽微であるような場合には、わざわざ逮捕してまで捜査が行われない可能性があります。
⑤身元がはっきりしている場合
法律上逮捕ができる要件として、逃亡や証拠隠滅の可能性があることが必要です。
そのため、その可能性が低い場合は、いわゆる在宅事件として処理され、逮捕されることなく任意捜査として捜査が進んでいくことになります。
被害届を取り下げてもらう方法
被害届を取り下げてもらう方法にはどのようなものがあるでしょうか。
被害届を取り下げてもらうためには、本人が反省していることを前提として、被害者に誠意を伝えることが重要となります。
その手段として①謝罪、②示談交渉、③被害弁償をすることの3つが考えられます。
1.反省・謝罪
まずは自分が犯してしまったことと真摯に向き合い、しっかりと反省することが大切です。
その上で被害者に対して謝罪を行うこととなります。
このような謝罪は、自身で直接行うとかえって被害感情を悪化させてしまうこともあります。
弁護士を通じて被害者に謝罪文を渡すなどの対応をとることで被害者に真摯な反省が伝わり、被害届を取下げてもらえる可能性があります。
2.示談交渉
示談とは、被害者と加害者との間で行う和解契約のことを言います。
示談においては、慰謝料等を含めた示談金の提示、今後の接触禁止、被害届の取下げ、加害者を宥恕する(許す)旨の記載などをすることが考えられます。
被害者との話し合いに応じてどのような条件を入れるか決めることとなります。
示談書は、被害届を取り下げてもらう約束をしたことなどを示す証拠として捜査機関に提出することができ、それにより不起訴処分となる可能性が高まるものといえます。
3.被害弁償
窃盗やなどの財産的な犯罪について被害届を提出されてしまった場合には、謝罪に加え被害弁償をすることで、被害届を取り下げてもらえる可能性があります。
たとえば、酔っぱらってしまい、店内の食器などを壊してしまった事件で、破損した物の弁償金を支払うことで被害届を取り下げてもらったなどのケースがあります。
被害届を取り下げてもらうための注意点
被害届を取り下げてもらうためには真摯な反省と謝罪が前提となります。
焦って行動することはかえって事態を悪化させることにもなりかねません。被害届を取り下げてもらうために注意すべき点は以下のとおりです。
被害者に直接連絡をしない
被害者の連絡先を知っている場合であっても、焦って被害者へ直接連絡をとることは被害感情を悪化させることとなったり、証拠隠滅のおそれがあると捜査機関に判断されて、逮捕されてしまったりすることがあります。
このような事態を回避するためにも、まずは弁護士を通じて被害者と連絡を取ることが重要です。
知人を通じて取下げを依頼しない
直接の連絡ではなく、知人を介して被害届を取り下げてもらうことについても注意が必要です。
知人を介しての連絡であっても、直接の連絡の場合と同様、証拠隠滅のおそれや被害感情の悪化につながる危険があります。
そのため、知人を通じて話をするのであれば問題ないだろうと安易に考えず、刑事事件の専門家である弁護士を通じて連絡を取るようにしましょう。
高額な金銭の要求をされても応じない
被害者から直接連絡があり、被害届を取り下げる代わりに○○万円支払えといった高額な金銭の要求をされるケースもあります。
被害届が提出されている状況下で焦ってこのような要求に応じることは避けるべきです。
一度金銭を支払った後であっても、示談書などの書類を作成しないことによって再度金銭を要求されたりする可能性もあります。
提示された金額が不当に高い金額でないか、金銭の支払によって本当に被害届が取り下げられるのかを適切に判断するためにも弁護士からアドバイスをうけることが有用です。
無理に自分だけで対応しない
被害届を取り下げてほしいと考える場合には、まずは弁護士に相談しましょう。
当人同士では話し合いが進まなかったケースでも、弁護士を介して謝罪の気持ちを伝えたり、示談交渉をしたりすることによって被害届の提出に応じていただける場合もあります。
早期に弁護士に相談することで迅速・適切な解決につながる可能性が高まります。
被害届が提出されたかを確認するには
被害届が出されたのかどうかは、警察か被害者本人に確認するしか方法はないといえます。
しかし、警察は被害届提出の有無については捜査情報になるため基本的に回答しません。弁護士からの問い合わせについても回答してもらえない可能性が高いですが、示談の意向がある場合には、捜査機関から被害者の連絡先を教えてもらえる場合もあるので、その際に被害届提出の有無についても確認できる可能性があります。
また、被害者本人に確認することもあり得ますが、被害者の連絡先を知らない場合にはこの方法は使えないということになります。
まとめ
ここまで解説したように、被害届の取下げが与える影響は大きく、その後の逮捕や起訴、刑の重さを大きく左右します。
被害者との話し合いには時間を要するケースも多いので、早期に弁護士を通じて示談交渉等を進めることで、よりよい結果を得ることができるでしょう。
被害届を提出されてしまいお困りの場合には、是非東京スタートアップ法律事務所の弁護士にご相談ください。
- 得意分野
- 不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件 、 遺産相続 、 交通事故
- プロフィール
- 岡山大学法学部 卒業 明治大学法科大学院 修了 弁護士登録 都内の法律事務所に所属 大手信販会社にて社内弁護士として執務 大手金融機関にて社内弁護士として執務