被害届を出されるとどうなる?取り下げてもらう方法や流れ、注意点を徹底解説
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記事目次
もしも自分のしたことで被害届を提出されてしまったら、あなたは冷静に適切な対応がとれるでしょうか。
たいていの人は、どうすればいいか分からず焦ってしまうのではないでしょうか。
本記事では、そもそも被害届とは何か、被害届が提出されるとどのような効果があるのか、被害届を取り下げるためにはどうすればいいのかを解説しております。
そもそも被害届とは?

被害届とは、犯罪の被害に遭った人が、その被害事実を警察に申告するための書類です。
犯罪捜査規範第61条では、警察官は犯罪による被害の届出があったとき、管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならないと定められています。また、警察の運用上も、内容が明白な虚偽または著しく合理性を欠く場合を除き、被害の届出を速やかに受理することとされています。
ただし、被害届が受理されたからといって、必ず捜査や逮捕、起訴に至るわけではありません。
被害届提出の効果
被害届は、警察が犯罪の疑いを把握し、捜査を始めるきっかけの一つとなります。
警察は、被害届の内容や関係資料などを確認し、犯罪があると思料するときは、犯人や証拠について捜査を進めます。
一方、被害届が受理されたからといって、直ちに逮捕されたり、必ず起訴されたりするわけではありません。
被害届は、被害に遭った事実を申告するものであり、犯人の処罰を求める意思表示を含む「告訴」とは異なります。
被害届の書式
犯罪捜査規範では、被害届の様式が定められています。
実際に被害届を提出する際は、警察署で被害の内容を説明したうえで、必要事項を記載します。
※書式画像を掲載する場合は、公開画面で正しく表示されているか確認し、「被害届の書式例」など、画像の内容が分かる代替テキストを設定してください。

被害届と告訴の違い
告訴とは、被害者などの告訴権者が捜査機関に犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示です。被害届が被害事実の申告にとどまるのに対し、告訴には処罰を求める意思が含まれます。
司法警察員が告訴を受けた場合には、告訴に関する書類や証拠物を速やかに検察官へ送付しなければならないとされています。
また、犯罪には「親告罪」と「非親告罪」があります。親告罪は告訴がなければ起訴できませんが、非親告罪は告訴がなくても捜査や起訴が可能です。名誉毀損罪や器物損壊罪などは親告罪に該当します。
さらに、告訴は公訴が提起されるまで取り消すことができますが、一度告訴を取り消した人は、同じ事件について再び告訴することはできません。親告罪では告訴が取り消されると、その告訴を前提として起訴することができなくなる点が、被害届の取下げとの大きな違いです。
被害届については、取り下げられたとしても、それだけで捜査や起訴ができなくなるわけではありません。
被害届取り下げによる効果
被害届が取り下げられると、これ以上捜査は行われず刑事処分を受けなくてよいといったイメージを持たれる方もいるかもしれません。
しかし、被害届は被害に遭ったことを申告する書類に過ぎず、被害届が取り下げられたとしても、それによって必ず捜査が終わったり不起訴になったりするわけではありません。
もっとも、被害届の取下げは一定のメリットがあり、被害者の処罰感情がなくなったことなどを示すものとして、事件の内容次第では不起訴となる可能性が高まります。
被害届取り下げの時期に決まりはある?
被害届の取下げの時期に決まりや期限はありません。
検察官が事件を起訴するか不起訴にするかの処分を行う前に被害届が取り下げられた場合には不起訴処分となる可能性は高まります。
起訴後に被害届が取り下げられた場合であっても、刑事処罰を軽減する事情の一つとして考慮されることになります。
被害届が提出(受理)された場合の流れ

被害届が提出され、その後捜査が開始される場合の流れは次のとおりとなります。
- ①被害届提出(受理)
- ②事件性の判断
- ③(事件性があれば)捜査開始
- ④終局処分
以下で詳しく説明します。
①被害届提出(受理)
被害者から被害届が提出され、警察がこれを受理すると、届出内容や関係資料などの確認が行われます。
被害届が受理されたこと自体は、直ちに逮捕や起訴を意味するものではありません。その後、警察が申告内容や証拠などを確認し、犯罪の疑いがあるかどうかを判断したうえで捜査を進めます。
②事件性の判断
被害届を受理した段階では、まず被害を申告した人の話を中心に情報が集まっているため、警察は申告内容や関係する証拠などを確認します。
そのうえで、犯罪の疑いがあるか、刑事事件として捜査を進めるべき事案かどうかを判断することになります。
③(事件性があれば)捜査開始
警察が被害届や被害者からの申告を踏まえ、事件性があると判断すれば、通常捜査が開始されます。
その後被疑者を特定しますが、その際に逮捕をするかどうかについてはこの後詳しく説明しますので、そこをご参照ください。
④終局処分
警察の捜査が終わると、原則として事件は検察庁へ送られ、検察官が起訴するか不起訴にするかを判断します。
不起訴とは、被疑者を刑事裁判にかけない処分です。そのうち、犯罪の嫌疑が認められるものの、犯行後の事情や反省、被害者との示談、前科の有無などを考慮して起訴しない処分を「起訴猶予」といいます。
一方、比較的軽微な事件では、検察官が略式起訴を行い、簡易裁判所が書面審理によって罰金や科料を科す「略式命令」の手続が選択される場合があります。
正式な法廷で審理する必要がある事件では、公判請求が行われます。略式命令や公判請求は起訴に当たるため、有罪となれば前科が付きます。
被害届提出によるメリット・デメリット

被害届が提出された場合の、加害者側のデメリットや被害者側のメリットについて説明します。
加害者側のデメリット
被害届が提出されてしまうと、捜査が開始される可能性が高いので、加害者は警察に呼び出されたり、場合によっては逮捕されてしまうケースがあります。
逮捕されてしまうと、会社や学校を休まなければならなくなり、生活に著しい影響が出てしまいます。
また、刑事処罰されてしまうと前科が残ってしまうという大きなデメリットもあります。
被害者側のメリットと負担
被害者としては、警察による捜査を望む場合、被害届を提出することで、犯罪の疑いがあると判断されれば捜査を進めてもらえる可能性があります。
その結果、加害者が特定されたり、加害者側から示談の申し入れが行われたりすることもあります。
一方で、捜査が開始されると、被害者も警察や検察から事情を聞かれたり、証拠の提出など捜査への協力を求められたりすることがあります。そのため、一定の時間的・心理的な負担が生じる可能性がある点にも注意が必要です。
被害届が提出されても逮捕されないケース

被害届が出されたとしても、必ず逮捕されるわけではありません。
以下では逮捕されづらいケースをご紹介します。
①事件性がない場合
通常逮捕には、被疑者が「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」が必要です。
そのため、被害届に記載された行為が犯罪に当たらない場合や、犯罪の疑いを裏付ける事情が乏しい場合には、逮捕されないことがあります。
②加害者の特定ができていない場合
捜査の結果加害者の特定ができていない場合には逮捕することが現実的にできないということになります。
③証拠がない場合
逮捕するためには、被疑者が「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」が必要です。
そのため、被害届が提出されていても、犯罪の疑いを裏付ける証拠が乏しい場合には、逮捕に至らないことがあります。
ただし、逮捕されない場合でも、在宅のまま捜査が続けられる可能性はあります。
④事件性はあるが軽微な事案である場合
事件性はあるものの、その内容が軽微であるような場合や、逆恨みなどの事情が疑われる場合には、わざわざ逮捕してまで捜査が行われない可能性があります。
⑤逃亡や証拠隠滅のおそれが低い場合
通常逮捕では、「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」があることに加え、逮捕の必要性も考慮されます。犯罪捜査規範でも、通常逮捕状を請求する際には、犯罪の嫌疑だけでなく逮捕の必要性を疎明することとされています。
住所や勤務先が明確で任意の呼び出しに応じているなど、逃亡や証拠隠滅のおそれが低いと判断される場合には、逮捕せず、在宅事件として捜査が進められることがあります。
被害届を取り下げてもらう方法
被害届を取り下げてもらうためには、本人が反省していることを前提として、被害者に誠意を伝えることが重要です。
その方法として、①反省・謝罪、②示談交渉、③被害弁償の3つが考えられます。
①反省・謝罪
まずは自分が犯してしまったことと真摯に向き合い、しっかりと反省することが大切です。
その上で被害者に対して謝罪を行うこととなります。
このような謝罪は、自身で直接行うとかえって被害感情を悪化させてしまうこともあります。
弁護士を通じて被害者に謝罪文を渡すなどの対応をとることで被害者に真摯な反省が伝わり、被害届を取下げてもらえる可能性があります。
②示談交渉
示談とは、被害者と加害者との話し合いによって、事件に関する紛争を解決する合意のことをいいます。
示談では、慰謝料などを含む示談金の金額や支払方法、今後の接触禁止、被害届の取下げなどについて話し合います。成立した内容は、後日のトラブルを防ぐために示談書として残すことが重要です。
示談書には、被害者が加害者を許し、刑事処罰を求めない意思を示す「宥恕(ゆうじょ)条項」を盛り込むことがあります。宥恕条項があれば、被害者の処罰感情が和らいでいることを検察官に示せるため、不起訴処分を求めるうえで重要な事情となります。
また、示談書で定めたもの以外には、当事者間に債権や債務が存在しないことを確認する「清算条項」も重要です。清算条項を設けることで、示談金の支払い後に同じ事件を理由として追加の金銭を請求されるリスクを抑えられます。
③被害弁償
窃盗などの財産的な犯罪について被害届を提出されてしまった場合には、
謝罪に加え被害弁償をすることで、被害届を取り下げてもらえる可能性があります。
交通事故などの場合でも同様に、損害を弁償することで被害届を取り下げてもらえるケースがあります。
また、酔っぱらってしまい、店内の食器などを壊してしまった事件でも、破損した物の弁償金を支払うことで被害届を取り下げてもらったなどのケースがあります。
被害届を取り下げてもらうための注意点

被害届を取り下げてもらうためには真摯な反省と謝罪が前提となります。
焦って行動することはかえって事態を悪化させることにもなりかねません。被害届を取り下げてもらうために注意すべき点は以下のとおりです。
被害者に直接連絡をしない
被害者の連絡先を知っている場合であっても、焦って被害者へ直接連絡をとることは被害感情を悪化させることとなったり、証拠隠滅のおそれがあると捜査機関に判断されて、逮捕されてしまったりすることがあります。
このような事態を回避するためにも、まずは弁護士を通じて被害者と連絡を取ることが重要です。
知人を通じて取下げを依頼しない
直接の連絡ではなく、知人を介して被害届を取り下げてもらうことについても注意が必要です。
知人を介しての連絡であっても、直接の連絡の場合と同様、証拠隠滅のおそれや被害感情の悪化につながる危険があります。
そのため、知人を通じて話をするのであれば問題ないだろうと安易に考えず、刑事事件の専門家である弁護士を通じて連絡を取るようにしましょう。
高額な金銭の要求をされても応じない
被害者から直接連絡があり、被害届を取り下げる代わりに高額な金銭の支払いを求められるケースもあります。
焦って要求に応じると、必要以上の金銭的負担を負ったり、支払い後に再び金銭を要求されたりするおそれがあります。
提示された金額が事案に照らして相当かどうか、また、金銭を支払う場合に被害届の取下げなどの条件が明確になっているかを確認することが大切です。
弁護士を通じて示談交渉を行い、合意した内容を書面に残すことで、支払条件や被害届の取下げに関する認識のずれを防ぎやすくなります。
無理に自分だけで対応しない
被害届を取り下げてほしいと考える場合には、弁護士への相談を検討しましょう。
当人同士では話し合いが進まなかったケースでも、弁護士を介して謝罪の気持ちを伝えたり、示談交渉を行ったりすることで、被害届の取下げに応じてもらえる場合があります。
早期に弁護士へ相談することで、捜査状況や事件の内容に応じた対応を検討しやすくなります。
被害届が提出されたかを確認するには

ここでは、被害届の確認方法に関して解説します。
被害届が出されたのかどうかは、警察か被害者本人に確認するしか方法はないといえます。
しかし、警察は被害届提出の有無については捜査情報になるため基本的に回答しません。弁護士からの問い合わせについても回答してもらえない可能性が高いですが、示談の意向がある場合には、捜査機関から被害者の連絡先を教えてもらえる場合もあるので、その際に被害届提出の有無についても確認できる可能性があります。
また、被害者本人に確認することもあり得ますが、被害者の連絡先を知らない場合にはこの方法は使えないということになります。
東京スタートアップ法律事務所による被害届の取り下げに関する解決事例

東京スタートアップ法律事務所では、窃盗や器物損壊、不同意性交、不同意わいせつなどの刑事事件について、被害者との示談交渉や捜査への対応を行っています。
実際に、弁護士による交渉などによって示談成立や被害届の取下げ、不起訴処分につながった事例があります。
ここでは、当事務所が対応した事例の一部を紹介します。
器物損壊・窃盗の疑いで捜査|示談成立・被害届取り下げ
器物損壊や窃盗の疑いで警察の捜査を受けていた事例です。
依頼者は自身の行為と向き合い、反省していましたが、捜査や相手方との交渉が長期化し、精神的にも大きな負担を抱えていました。
弁護士が代理人として相手方との交渉窓口となり、依頼者の反省や解決に向けた意思を伝えながら、示談条件の調整を進めました。その結果、相手方との示談が成立し、被害届を取り下げてもらうことができました。
不同意性交で逮捕|示談成立後に被害届取り下げ・不起訴処分
依頼者の息子が不同意性交の疑いで逮捕され、ご家族から相談を受けた事例です。
逮捕が長期化したり、起訴によって前科が付いたりすれば、本人の仕事や将来に大きな影響が及ぶおそれがありました。
弁護士が早期に被害者との示談交渉を開始し、示談を成立させたうえで、被害届を取り下げてもらいました。その結果、早期の身柄釈放につながり、最終的に不起訴処分を獲得したことで、前科が付くことを回避できました。
同僚女性から不同意わいせつの被害届|不起訴処分を獲得
同僚女性から不同意わいせつに関する被害届を提出され、刑事事件として捜査を受けていた事例です。
依頼者は、今後の刑事処分や仕事への影響に強い不安を抱えていました。そこで、弁護士が事情を確認し、捜査への対応や事件の解決に向けた弁護活動を進めました。
その結果、事件は不起訴処分となり、依頼者に前科が付くことを回避できました。依頼者は無事に社会復帰し、以前のような生活を取り戻すことができました。
まとめ

ここまで解説したように、被害届の取下げは、被害者の処罰感情が和らいだことを示す事情として、刑事処分を判断する際に考慮されることがあります。
ただし、被害届が取り下げられたからといって、それだけで捜査が終了したり、不起訴になったり、刑が軽くなったりすることが決まるわけではありません。事件の内容や証拠、示談の成立状況など、さまざまな事情を踏まえて判断されます。
被害者との示談交渉には時間を要することもあるため、被害届を提出されてしまい対応にお困りの場合は、早い段階で弁護士に相談し、状況に応じた対応を検討することが大切です。
東京スタートアップ法律事務所では、刑事事件に関するご相談を受け付けています。被害届を提出されてしまいお困りの場合には、弁護士にご相談ください。
- 得意分野
- 不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件 、 遺産相続 、 交通事故
- プロフィール
- 岡山大学法学部 卒業 明治大学法科大学院 修了 弁護士登録 都内の法律事務所に所属 大手信販会社にて社内弁護士として執務 大手金融機関にて社内弁護士として執務










