証拠がなくても強制わいせつで逮捕される?刑罰や構成要件をチェック
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記事目次
地方議会の議員が、知り合いの女性に無理矢理抱きついたりキスをしたりしたとして、書類送検されたことが報じられました。
はたして、抱きつく行為やキスをする行為は、強制わいせつに該当するのでしょうか。
またそれらの行為の証拠がなくても罪に問われることはあるのでしょうか。
今回は強制わいせつ罪に問われている方向けに、「証拠がなくても強制わいせつ罪で逮捕されるかどうか」について解説します。
強制わいせつ罪とは|キスやハグも強制わいせつか?
強制わいせつ罪とはどのような場合に問われる犯罪なのでしょうか。
まずは強制わいせつ罪の定義や構成要件、法定刑について把握しておきましょう。
強制わいせつ罪の定義
強制わいせつ罪は、刑法176条によって以下のように規定されています。
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする
強制わいせつ罪とは、13歳以上の人に対しては、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をすることです。
13歳未満の人に対しては、暴行や脅迫を用いなくても、わいせつな行為をしただけで、強制わいせつ罪となってしまいます。
強制わいせつ罪の法定刑は、「六月以上十年以下の懲役」です。
有罪となり執行猶予がつかなければ、刑務所に服役しなければなりません。
強制わいせつ罪の構成要件
強制わいせつ罪は、13歳以上の人に対しては、強制わいせつ罪は、「暴行または脅迫」を用いて、「わいせつな行為をすること」で成立します。
それぞれの意味を確認していきましょう。
暴行または脅迫
強制わいせつ罪における暴行または脅迫とは、暴力や暴言を用いることや、逃げられない、抵抗ができないような状況であることなどです。
暴力や暴言がなくても、「逃げることができない電車の中」や、「個室で二人きり」、「会社の上司と部下」などの関係であれば強制わいせつ罪が成立するケースが多いです。
わいせつな行為
強制わいせつ罪のわいせつな行為とは、衣服の上の中から合意なく他人の身体を触ることなどです。
キスやハグなどといった行為も強制わいせつ罪に問われたケースはあります。
裸の写真を撮影したという事例も、強制わいせつ罪で有罪判決が言い渡されております。
証拠がなくても強制わいせつ罪で逮捕される
では、強制わいせつ行為の証拠が、被害者の供述のみであったとしても逮捕されることはあるのでしょうか。
逮捕されなくても罪に問われることはあるのでしょうか。
強制わいせつ罪での逮捕と証拠の関係について解説します。
逮捕の3つの種類と概要
逮捕には以下の3種類があります。
現行犯逮捕は証拠がなくても犯行中や犯行直後に行われます。
通常逮捕や緊急逮捕は、罪を犯した可能性が非常に高い状態で行われる逮捕ですので、証拠が重要となります。
現行犯逮捕
現行犯逮捕とは、まさに犯行が行われている最中、若しくはその直後になされる逮捕です。
現行犯逮捕は警察官等の捜査官だけでなく、通行人や被害者等の一般の方でも可能となります。
現行犯逮捕は、犯行を目撃されており、誤認逮捕のおそれが低いため、その場で逮捕をすることができます。
強制わいせつ罪での現行犯逮捕は、以下のようなケースが想定できます。
- 通りかかった警察官によって取り押さえられる
- 被害者や目撃者によって取り押さえられる
- 被害者や目撃者の呼びかけによって駆けつけた駅員等に取り押さえられる
- 犯行直後に逃亡をしている最中に、警察官や目撃者によって取り押さえられる
現行犯逮捕は、犯行の最中や直後に行われますので、犯行から一定時間が経過しており、逮捕されていない場合は、現行犯逮捕の可能性はないといえます。
通常逮捕
通常逮捕とは、捜査官が裁判官に逮捕状の発付を求めて、裁判官が逮捕状を発付した場合に可能となる逮捕です。
捜査官が強制わいせつ罪事件について捜査を進め、被疑者(犯人)が罪を犯したと疑うに足る相当の理由がある場合で、逮捕の必要性が認められる場合に、裁判官に逮捕状の発付を求めます。
つまり、現行犯逮捕よりも、証拠の存在が重要となるのです。
緊急逮捕
緊急逮捕とは、一定の重大犯罪で逮捕状は発付されていないものの、逮捕をするための充分な理由と緊急の必要性があるときに行われる逮捕です。
一定の重大犯罪とは、「死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁固にあたる罪」です。
強制わいせつ罪はこちらの条件に該当しますので、1つ目の条件はクリアします。
逮捕するための充分な理由とは、罪を犯している疑いが非常に濃厚であることが求められます。
緊急逮捕では逮捕状は事後に発付を求めることになりますので、逮捕状の発付が認められるだけの証拠の存在が必要です。
さらに、緊急逮捕では、「今逮捕しなければ逃亡される」、「証拠を隠滅される」などの緊急に逮捕をしなければならない理由も必要です。
犯行から一定期間が経過している場合は通常逮捕に警戒を
以上で説明したように、現行犯逮捕は犯行中や犯行直後になされますので、現時点で逮捕をされていない場合は、通常逮捕の可能性が残されていることになります。
緊急逮捕の可能性もゼロではありませんが、「警察官を見かけたから逃げ出した」などの状況でなければ、緊急逮捕されるおそれはそれほどないといえるでしょう。
逮捕はされなくても、被疑者として捜査の対象となる「在宅事件」
そもそも逮捕とは、「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」がある場合に行われる措置です。
つまり、強制わいせつの被疑者である可能性は非常に高いものの逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断されれば逮捕はされていなくても、捜査は続くのです。
逮捕された場合と異なり、事件から数か月以上経過してから起訴されることもあります。
したがって、逮捕されないからといって安心することはできないのです。
警察や検察の捜査状況を確認した上で、被害者と示談交渉を進める等の対策を講じなければ強制わいせつ罪で刑事裁判が開かれるおそれがあります。
強制わいせつ罪の証拠となるものとは
強制わいせつ罪の証拠は被害者の証言やメール、LINEなどのやりとりです。
路上や電車等でのわいせつ行為であれば、防犯カメラの映像や、目撃者が撮影した動画や写真、目撃者の証言なども証拠となり得ます。
例えば、被疑者が自宅で被害者にキスをしたという事例では、カメラの映像や目撃者の証言はありません。
被害者の証言やそれ以降の言動が証拠となることが多いです。その場合は、「同意の有無」が非常に重要になります。
強制わいせつが行われたとされる時間以降に、知人に相談したLINEやメールなどが証拠として提出されることもあります。
その中で、「無理矢理キスをされた」等の相談内容があれば、「同意がなかった」と判断されることもあります。
被害者の同意の有無はどのように判断されるのか?
強制わいせつ罪では、被害者の「同意の有無」が、起訴・不起訴の判断を大きく左右されます。同意の有無は以下の様な状況を総合的に考慮して判断されます。
- 犯行中や犯行後の被害者の言動
- 加害者と被害者の関係
- 知り合った経緯
- 行為に至るまでの経緯
- 行為の状況
- 行為後の状況
例えば、「付き合っている2人がホテルに行って、キスをした」という状況で、一方が、「したくない気分だったのに無理矢理キスをされた」と証言をした場合は、強制わいせつ罪に該当しないと判断される可能性はあります。
逆に、被害者の女性が「路上で突然後ろから抱きつかれて胸を揉まれた」という状況であり、直後に警察に通報しているという場合は、同意がない行為であると判断される可能性が高いと考えられます。
強制わいせつ罪を疑われている方は弁護士に相談
強制わいせつ罪は、相手の証言だけで罪に問われる可能性がある犯罪です。
「キスやハグ」といった行為でも、強制わいせつとみなされることもあります。
現時点で被害者に強制わいせつ罪ではないかと被害を訴えられている方、警察から任意の取調べを受けている方は、早期に弁護士にご相談ください。
まだ、捜査機関に強制わいせつ事件が知られていないのであれば、弁護士が被害者と示談交渉を行い示談を締結することで、逮捕や起訴を回避できる可能性が高まります。
また、任意での取調べを受けている場合も、弁護士にご依頼いただくことで、被害者との示談交渉を進めるだけでなく、警察に対して逮捕の必要性がないことを主張する意見書を提出する等の弁護活動が可能となります。
強制わいせつ事件で、逮捕や前科がつくことを回避するためには、なるべく早く弁護士に依頼して弁護活動を開始することが重要です。
その際は、刑事事件の弁護実績が豊富で、なおかつコミュニケーション能力が高い弁護士を選んでください。
被害者との示談交渉は高度なコミュニケーション能力が要されます。
「ForClient」を理念として自らも多くの顧客の信頼を得ると共に、2018年の事務所開設以降、2023年までに全国12支店へと展開中。
- 得意分野
- ベンチャー・スタートアップ法務、一般民事・刑事事件
- プロフィール
- 京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設