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投稿日: 更新日: 弁護士 宮地 政和

業務上横領罪で弁護士に相談するメリット・逮捕や懲戒解雇を回避できる可能性は?

業務上横領罪で弁護士に相談するメリット・逮捕や懲戒解雇を回避できる可能性は?
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「勤務先の金銭を着服したことが発覚して、業務上横領で訴えると言われた場合、弁護士に相談すれば逮捕や懲戒解雇を避けることは可能なのだろうか」
「社内で業務上横領の疑いをかけられた場合、どのタイミングで弁護士に相談すればよいのだろうか」
このような疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、業務上横領罪の弁護活動の基本、業務上横領罪で弁護士に相談するメリット、弁護士に相談するタイミングなどについて解説します。

業務上横領罪とは

業務上横領罪は刑法第38章「横領の罪」に定められた犯罪です。
刑法第253条には、「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は十年以下の懲役に処する」と規定されており、社会生活上の地位に基づいて反復継続して他人の財物を占有する者に対して成立する犯罪であり、単純横領罪(刑法第252条)よりも重い刑罰となります。
(なお、単に他人の財物を占有する者に対して成立する単純横領罪の法定刑は、五年以下の懲役と定められています。)

業務上横領罪は罰金刑が定められていないため、業務上横領罪で起訴され有罪となった場合は懲役刑に処せられます。

業務上横領罪で逮捕される可能性

ご自身またはご家族が業務上横領の疑いをかけられ、「逮捕されてしまうのだろうか」「どんな刑罰を与えられるのだろうか」と不安に思われる方もいらっしゃるでしょう。

実際、業務上横領事件で逮捕される可能性はどの程度あるのでしょうか。

1.業務上横領の逮捕率

法務省が発表している2020年度の検察統計によると、横領事件で検挙されたのは8,308件、うち逮捕されたのは1,265件となっています。これは検挙数に対して約15%の割合にあたります。

比較的低い割合といえますが、これは全ての横領罪についての数字です。検挙数には、単純横領や遺失物等横領なども含まれ、比較的刑罰が軽いものが多くを占めると考えられます。そのため、業務上横領に限ると逮捕率はさらに上がると想定されます。

2.逮捕後の勾留率と勾留延長率

既出の検察統計によると、横領事件で逮捕された1,265件のうち、勾留されたのは1,153件で、勾留率は約91%です。つまり、横領罪で逮捕された場合、高い確率で勾留されるといえます。

逮捕後、裁判官により勾留が許可された場合、10日間、警察署に留置されます。やむを得ない事情のために検察官が延長を請求すれば、さらに10日間勾留されます。これを勾留延長といいます。(刑事訴訟法第208条)

既出の検察統計によると、横領事件で勾留された1,153件のうち、勾留延長となったのは682件で、勾留延長率は約59%となります。低くはない数字といえるでしょう。

業務上横領罪で逮捕された後の留意点

ご自身やご家族が業務上横領罪で逮捕された場合に留意しておくべき点について説明します。

1.家族が呼び出される場合もある

業務上横領は、手口が巧妙であり、何度も繰り返されることが多いため、捜査は難航します。そのため、逮捕後の被疑者の取り調べは、連日、長時間に渡って、何度も行われることになります。

さらに、捜査機関が被疑者の家族も事件の関係者ではないかと疑いを持ち、被疑者の家族に対しても取り調べを行う可能性が高いです。家族が逮捕されることはありませんが、参考人として警察に呼び出されるのです。

2.保釈は許可されにくい

起訴後に保釈請求をすれば、犯罪の性質によっては許可されることが多いものも見受けられますが、業務上横領の場合は保釈請求が許可されないケースがほとんどです。

刑事訴訟法第89条では保釈について以下のように定められています。

第89条

保釈の請求があったときは次の場合を除いては、これを許さなければならない。

1.被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。

2.被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。

3.被告人が常習として長期3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。

4.被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。

5.被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。

6.被告人の氏名又は住居が分からないとき。

会社の金庫から何度もお金を取っていたというような業務上横領事件では、上記のうち3つめの場合に該当すると考えられています。つまり、横領行為が何度も繰り返し行われ、常習性が認められやすいため、保釈請求の除外事由にあたると判断されてしまうのです。その他、業務上横領罪は秘密裏に行われることの多い犯罪であることから、捜査機関において証拠の発見が困難な場合が多く、そのような場合には4つめの場合に該当するという理由で、保釈請求の除外事由にあたると判断されてしまうこともあります。

しかし、裁判所の裁量によって保釈が許可される可能性もあります。(刑事訴訟法90条:これを裁量保釈といいます。)許可を受けるためには保釈を許可すべき特別な事情があることを裁判所に認めてもらう必要があり、そのためには弁護士による弁護活動が必須となります。

業務上横領罪の弁護活動の基本

業務上横領事件における弁護活動は、基本的には以下のような方針で進めます。

  • 罪を認める場合:可能な限り横領行為者に有利な処分を得ること
  • 無実を主張する場合:早期の釈放を目指すこと

それぞれのケースについて具体的に説明します。

1.罪を認める場合

業務上横領罪の疑いをかけられた人がその事実を認めている場合、弁護活動は、過度に不利益な処分を受けることを回避し、可能な限り有利な処分を得ることを目指して行います。

なるべく早期に被害者へ被害弁償を行い、被害者側との示談交渉を成立させるとともに、被疑者の反省文、分割返済の明細など、被疑者側に有利な証拠を収集して提出し、不起訴処分、起訴後保釈、執行猶予付き判決、短期の実刑判決等を得ることを目指します。

2.無実を主張する場合

業務上横領罪の被疑者が、横領の事実がなかったこと、あるいは横領の故意がなかったことを主張する場合は、弁護活動は、早期の釈放を目指して行います。
逮捕された後、そのまま送検され勾留されてしまうと仕事や日常生活が送れなくなり、多大な不利益を被ることになります。
警察や検察官は被疑者を釈放する権限を持っています。逮捕段階では、検察官への事件送致(これを送検といいます)前の釈放、送検後は勾留前の釈放、勾留後は起訴猶予(不起訴)処分による釈放の可能性があります。そこで、弁護活動においては、可能な限り早期の釈放を目指し、横領の事実がないことや横領の故意がないことの証拠を収集して提出します。

3.判決に不服を申し立てる場合

業務上横領事件で起訴されて有罪判決を下された場合、その判決に対して不服があれば判決日から14日以内に高等裁判所に控訴を提起することが可能です(刑事訴訟法第372条、第373条)。この場合の弁護活動は、控訴審で無罪判決を得る、あるいは有罪判決でも一審より軽い判決を得ることを目指して行います。
控訴提起は、控訴理由(同法第378条~第383条)に該当する事由がある場合のみ
行うことができます(同法第384条)。業務上横領事件で通常該当する控訴理由としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 訴訟手続の法令違反(同法第379条)
  • 法令適用の誤り(同法第380条)
  • 刑の量定不当(同法第381条)
  • 事実誤認(同法第382条)

被告人の行為に対して下された量刑が重すぎる場合は、刑の量定不当を理由に控訴することとなります。ただし、控訴理由として認められるのは、原則として、判決に影響を及ぼすことが明らかであることに限られます(相対的控訴理由)。第379条の「訴訟手続」の一部(第377条、第378条)のみ、判決に影響を及ぼすかどうかを問わず控訴理由とすることができます(絶対的控訴理由:一審の地方裁判所の管轄違い等)。

控訴提起は、控訴申立書を第1審裁判所に提出し、控訴趣意書を管轄の高等裁判所に提出する形で行います。控訴審は一審と異なり審理は1回で終わることが多く、証拠調べが行われることもほとんどありません。そのため、弁護活動で最も重要なのはこの控訴趣意書の記載内容です。一審判決及びそれに至るまでの刑事手続にどのような誤りがあり、それが何故判決に影響を及ぼすことが明らかであるといえるのか、裁判所に対して説得力ある内容で示すことで、控訴審での無罪判決あるいは一審よりも軽い有罪判決を得ることを目指します。

業務上横領罪で弁護士に相談するメリット

業務上横領罪の疑いをかけられた人が弁護士に相談するメリットは、罪を認める場合は過度に不利益な処分を受けることを回避できること、無実である、または横領行為の認識がなかった場合は不利益処分を免れる可能性が高くなることです。具体的なメリットについて説明します。

1.発覚直後に相談すれば逮捕されない可能性も

横領行為を行った事実がありこれを認める場合は、発覚直後に弁護士に相談することで
すぐに被害者側に示談交渉を申し込むことができます。

横領行為を行った事実あるいはその行為が横領行為にあたるという認識がないのに、その疑いをかけられた場合、被害者が警察に被害届を提出した場合でも警察は慎重に捜査するため、疑いをかけられただけですぐに逮捕されるわけではありません。しかし、警察に対して単独で証拠提出等の防衛活動を行うのは困難で、逮捕されなかった場合でも捜査が長引く可能性もあります。また、行為者にその認識がなくても、客観的に判断して横領行為にあたる場合は逮捕される可能性も高くなります。

このような場合は、疑いをかけられた時点ですぐに弁護士に相談することが望ましいでしょう。相談を受けた弁護士は、まず疑いをかけられた人が行った行為が客観的に刑法第253条の構成要件に該当するか、その人の犯罪行為をした時の認識が業務上横領罪の故意といえるかどうかを専門知識に基づいて検討します。その上で(業務上)横領の事実あるいは故意がなかったことを証明するためにどのような証拠を提出すべきか等、適切なアドバイスを行います。これにより、逮捕や在宅捜査の継続を免れる可能性が高くなります

2.懲戒解雇等の不利益を免れる可能性

逮捕直後までに相談すれば、3日以内に釈放され会社からの懲戒解雇等の不利益を免れる可能性もあります。横領の事実を認める場合と、横領行為を行った事実あるいは故意がない場合、それぞれのケースについて説明します。

①横領の事実を認める場合

業務上横領容疑で逮捕された被疑者が横領の事実を認める場合は、逮捕当日または翌日の送検前までに相談すれば、勾留請求前あるいは直後に被害者に示談交渉を申し込むことができるので、検察官に対する心証が良くなります。被害金額が小さい場合や横領金額の全額または一部を返還した等の事実がある場合は勾留請求されずに釈放され、懲戒解雇等の不利益を免れる可能性があります。

②横領行為を行った事実あるいは故意がない場合

横領行為を行った事実あるいは故意がないのに逮捕されてしまった場合、弁護士に相談する最大のメリットは、勾留請求前から接見・弁護活動を行うことが可能であることです。

あらゆる刑事事件の被疑者は、私選弁護人を選任することができなかった場合でも、逮捕時に弁護士を呼ぶことが可能で、その日のうちに弁護士と話ができる制度(当番弁護士制度)があり、勾留後には、国選弁護人による弁護を受けることができます(憲法第37条3項)。
ただし、当番弁護士制度は、被疑者に呼ばれたその日のうちに被疑者に会いに行けばよいことになっているため、直ちに来てくれない可能性もあり、直ちに弁護活動がなされない可能性もあります。

無実を主張する場合には、自白調書を取らせないことが重要です。刑事訴訟法上、強制・拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留または拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑いのある自白を証拠として採用することは禁止され、また刑事訴訟の被告人にとって唯一の不利益な証拠が自白である場合には有罪とされないと規定されています(刑事訴訟法第319条1項・2項)。

それにもかかわらず、日本では未だに自白調書が有罪認定の重要な証拠として用いられています。警察や検察官は被疑者から自白調書を取ろうとして閉鎖的な取調室で執拗に誘導尋問を行います。弁護士のサポートが得られない状態では、逮捕段階で真実と異なることを自白してしまうおそれがあります。
一度自白調書を取られてしまうと、起訴された場合に公判廷における被告人質問で被告人が無罪であることを説明しても、自白調書が被告人に不利に扱われる可能性が高いです。

逮捕直後から弁護士に相談することにより、警察や検察官に対して黙秘権を行使する等、自白調書を取らせないための助言を受けることができます。黙秘しないで取り調べに答える場合でも「~したという可能性はあるかもしれませんが、よく覚えていません。」など、自白と受け取られるおそれがある供述をしないこと、あくまで否認し続けることなど、適切な助言を受けることができます。
弁護士は、被疑者が黙秘や否認を貫くことをサポートすることに加え、弁護人として取り調べ担当の警察官や検察官と面会する、意見書を提出する等、被疑者の釈放を目指す活動を行います。

3.被害者側との示談交渉を行うことができる

業務上横領罪の被疑者がその事実を認める場合に、弁護士に相談する最大のメリットは被害者側との示談交渉が可能になることです。

示談が成立すると、被疑者にとっては警察・検察官・裁判官の心証形成が良くなり、逮捕や勾留を免れる、あるいは不起訴処分や執行猶予付き判決を得られる可能性が高くなるというメリットがあります。特に検察官は勾留請求や起訴をするかしないかの判断において、示談成立の有無やその内容を非常に重視するので、示談成立によるメリットは大きいです。
また、示談成立により、警察や検察による捜査継続・裁判所への出廷等の負担を免れる可能性が高くなるというメリットもあります。

そもそも示談は、被害者が交渉に応じることを前提として成立するものですが、業務上横領罪の場合は、被害者が民間企業等の団体であることが多く、被害者側としては業務上横領事件が表沙汰になることによる信用や評判の低下を避けたいので示談交渉に応じるケースは見受けられます。特定の事情により、被害者が弁護士の介入を嫌う場合もありますが、上記の被害者側のメリットについて弁護士が説明することにより、示談に応じてもらえる可能性は十分あります。

4.有利な証拠を収集・提出できる

弁護士が被疑者にとって有利な証拠を収集・提出することにより、不起訴処分や起訴後の保釈、執行猶予付き判決を得られる可能性もあります。横領の事実を認める場合と、無実を主張する場合、それぞれのケースについて説明します。

①事実を認める場合

被疑者が事実を認める場合は、示談が成立した場合の示談書を提出するとともに、他に被疑者にとって有利な証拠を収集・提出することを目指します。例えば、被害者に対する適切な謝罪文や反省文の書き方を指導する、横領行為に至った経緯やその過程での被疑者の心理状態等を被疑者や家族から聞き出して検察官や裁判官に対して意見書を作成・提出する等です。これにより、不起訴処分や起訴後の保釈、執行猶予付き判決を得られる可能性があります。
また、勾留期間中に示談が成立した後に起訴された場合、示談内容に基づいて検察官と交渉することにより、公訴事実に記載する被害金額を少なくしてもらえ、判決の内容が軽くなる可能性があります。

②無実を主張する場合

被疑者が無実を主張する場合は、被害者側の事情を詳しく調べるとともに捜査段階からの被害者側の主張を分析します。被疑者が起訴された際の公判廷での証人尋問で捜査段階と矛盾する供述をした場合等は、反対尋問でその矛盾点を指摘します。また、被害者の主張に変化があった場合は、それぞれを詳細に引用しながら、それが事実と異なり、被疑者・被告人の主張が真実である旨の意見書を検察官・裁判官に対して提出する等、被疑者・被告人にとって有利な証拠を収集・提出することができます。

弁護士に相談するタイミング

業務上横領罪の容疑で逮捕された場合、可能な限り早いタイミングで弁護士に相談することが大切です。具体的なタイミングについて説明します。

1.横領行為が発覚した時点で相談するのがベスト

業務上他人の財物を占有する者が横領行為を行ったことが発覚した場合、あるいは横領行為を行った疑いをかけられた場合、弁護士に相談する最善のタイミングは発覚あるいは疑いをかけられた直後です。

会社で横領が発覚しても、即座に逮捕されることは少なく、発覚してから数か月程度経ってから逮捕されるケースがほとんどです。特に複雑な事件の場合、任意で何度か取り調べが行われてから逮捕となることもあります。逮捕までに時間がある場合、早めに弁護士に相談して対策を講じておくことをおすすめします。

多くの法律事務所は初回の相談を無料で受けています。逮捕されてしまった場合はすぐに弁護人を選任しないと勾留される可能性が高くなりますが、逮捕以前の段階では警察の捜査は慎重に行われるので、この時点で相談していれば逮捕を免れる可能性もあり、弁護士費用を安く抑えることにもつながります。

2.逮捕された場合は可能な限り翌日までに相談を

業務上横領容疑で逮捕されてしまった場合は、容疑を認めるか否認するかにかかわらず、まずは勾留されることを防ぐために逮捕から送検までの48時間以内(目安として翌日まで)に相談することが望ましいです。
この場合は、弁護人を選任する必要が切迫しているので、相談からすぐに正式依頼することをおすすめします。逮捕された場合の弁護士費用は、着手金・成功報酬を併せて50万円以上になることが多いです。経済的な余裕がなく、支払いが難しい場合は、法テラスが提供する民事法律扶助制度や、法律事務所の分割払いを利用することを検討するとよいでしょう。

逮捕された場合、本人がスマホなどを利用して外部と連絡を取ることができなくなるので、ご家族の方が迅速に対応することが大切です。

逮捕後の流れについて詳しく知りたい方はこちらの記事を参考にして下さい。

まとめ

今回は、業務上横領罪の弁護活動の基本、業務上横領罪で弁護士に相談するメリット、弁護士に相談するタイミングなどについて解説しました。

できる限り早いタイミングで刑事事件に精通した弁護士に相談することにより、逮捕前であれば逮捕を免れる可能性、逮捕後でも、逮捕後釈放・不起訴処分・起訴後の保釈・執行猶予付き判決を得られる可能性が高くなります。

私達、東京スタートアップ法律事務所は、刑事事件で逮捕された、あるいは「刑事告訴する」などと言われた等の問題を抱えているご本人やご家族の気持ちに寄り添い、ご本人の大切な未来を守るために全力でサポートさせていただきたいと考えております。検察官や捜査機関の考え方を熟知している刑事事件に強いプロ集団が、ご相談者様の状況やご意向を丁寧にお伺いした上で的確な弁護戦略を立て、迅速に対応致します。秘密厳守はもちろんのこと、分割払い等にも柔軟に対応しておりますので、安心してご相談いただければと思います。

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執筆者 弁護士宮地 政和 第二東京弁護士会 登録番号48945
人生で弁護士に相談するような機会は少なく、精神的にも相当な負担を抱えておられる状況だと思います。そういった方々が少しでも早期に負担を軽くできるよう、ご相談者様の立場に立って丁寧にサポートさせていただきます。
得意分野
企業法務・コンプライアンス関連、クレジットやリース取引、特定商取引に関するトラブルなど
プロフィール
岡山大学法学部 卒業 明治大学法科大学院 修了 弁護士登録 都内の法律事務所に所属 大手信販会社にて社内弁護士として執務 大手金融機関にて社内弁護士として執務
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社

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