万引きは現行犯逮捕以外難しい?後日逮捕の可能性もある!逮捕の条件を解説

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記事目次
スーパーやコンビニを出た後、店員やGメンによって取り押さえられるイメージが多い万引きですが、最近では後日逮捕の事例も出ています。
後日逮捕されるのはどのような証拠が揃っている時なのか、そもそも法的にはどのような行為が万引きとされているのか、今回の記事で詳しく説明します。
万引きは何罪?
万引きは窃盗罪に問われる
万引きは他人の財物の窃取にあたるので、窃盗罪に問われる可能性があります。
万引きの一般的な認識は、代金を支払わずに商品を持ち去る行為です。
これは、他人の所有物を勝手に持ち去ることにあたり、「他人の財物に対する占有」という保護法益を犯す行為であるため、万引きをすれば窃盗罪の容疑で処罰を受ける可能性があります。
万引きの構成要件は以下の4つです。
- 被害品が他人の財物であること
- 窃取すること
- 故意があること
- 不法領得の意思があること
これらすべてが揃うと、万引きが成立します。
注意すべきなのは、「故意があること」と、「不法領得の意思がること」という要件です。
「故意があること」について
「故意があること」が要件にあるのは、会計を忘れて無意識に外に商品を持ち出すなどのケースがあるためです。
この場合、「財物の占有者の意思に反してその占有を侵害し、自己又は第三者の占有に移す」という行為は行われているため、「窃取」にはあたります。
しかし、「故意(わざと)」の窃取ではないため、万引きにはあたりません。
「不法領得の意思」について
続いて、「不法領得の意思」とは、持ち主が物を使えない状態にし、持ち去った物を自分の物のように扱おうとする意思のことを指します。
なぜ不法領得の意思が要件にあるかというと、窃盗と、一時的な拝借を区別するためです。
つまり、故意に商品を窃取したとしても、何らかの目的のための一時的拝借であった場合は、窃盗罪は成立しないということです。
窃盗罪の刑罰は?
先に説明した通り、万引きは窃盗罪にあたり、刑法第235条による、
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
という規定に沿って処罰されます。
勿論、同じ窃盗罪でも行為形態の悪質によって量刑は大きく異なってきます。
従って、よほどの高級品を盗まない限り、初犯で実刑判決を受けることは滅多にないと考えられます。
万引きで後日逮捕される可能性は?
その場で取り押さえられる現行犯逮捕以外で逮捕される可能性はあるのか、詳しく解説します。
万引きは現行犯逮捕が多い
逮捕には3種類ある
逮捕には「現行犯逮捕」、「後日逮捕(通常逮捕)」、「緊急逮捕」の3種類があります。
緊急逮捕とは、殺人や強盗といった重大な事件に対して行われることが多いものなので、万引き事件における緊急逮捕という事例はあまりありません。
万引き事件の逮捕として多いのは、現行犯逮捕です。
現行犯逮捕とは?
逮捕というと警察によって行われるイメージがあるかもしれませんが、現行犯逮捕の場合は私人、つまり警察ではない一般人が実行することも可能です。
現行犯逮捕が行われるのは、犯罪の瞬間が目撃されたとき、あるいは直前に犯罪が行われたことが明らかであるときです。
万引きの場合は、商品を鞄の中に入れるときや、万引きを行った人物が退店しようとしているときなどに実行されることが多いです。
万引きで後日逮捕される可能性はある
後日逮捕とは、罪を行って現場を離れた後に、警察から「逮捕状」を提示された上で逮捕されることです。
逮捕状とは裁判所から発布されるもので、これを発布してもらう為に、警察は犯行の証拠を収集する必要があります。
先程、万引きについては現行犯逮捕が多いとご説明しましたが、「万引きしたと疑えるような証拠がある」、「逃亡・罪証隠滅のおそれがある」の2つの条件が満たされた場合、後日逮捕が可能になります。
【実例付き】万引きの後日逮捕の証拠となるものとは?
ここでは、具体的に何が証拠となって後日逮捕に繋がるのかについて実例を踏まえてご紹介します。
防犯カメラの映像
防犯カメラの映像は、客観性の高い証拠として評価が高く、犯行の瞬間が映っていれば後日逮捕の決め手にもなり得ます。
実例を挙げると、北海道中央区のアクセサリー店でブレスレットの万引きの疑いをかけられた男性は、防犯カメラに映った犯人と特徴が似ていたことが証拠の一つとなり、後日逮捕されています。
この事件の場合は、犯行の客観的な裏付けとして防犯カメラ映像が挙げられたのではないかと考えられます。
周囲の人々の証言
周囲からの証言も補助的な証拠にはなり得ます。
しかし、逮捕状発付に足る程の客観性が無ければ、証言だけを根拠に後日逮捕まで至るのは難しいかもしれません。
ただ、証言によってある程度容疑者が絞られていれば、捜査が本格化し、防犯カメラの映像などの客観的証拠の捜索にまで手が進められ、結果的に後日逮捕に繋がる可能性はあります。
盗品を所持している
最近では、フリマアプリやオークションサイトの普及もあり、転売を目的とした万引きも横行しているのが現状です。
実際に、フリマアプリでの転売が発覚し、後日逮捕に繋がった例もあります。
このような事件を防止すべく、フリマアプリやオークションサイトの運営側もユーザーに住所・氏名・生年月日の登録を必須化するなどして、捜査機関との連携を強めています。
従って、転売目的の万引きについては、後日の出品によって盗品保持が発覚し、逮捕される可能性が高まっていると言えます。
万引きしてから何日後に逮捕される?
万引きの後日逮捕は、1~2ヶ月以内に行われることが多いです。
ただし、逮捕までの日数はどのように万引きが発覚したかによって変わってきます。
例えば、先に紹介したアクセサリーの万引きについては、逮捕までわずか15日しかなかったわけですが、オークションサイトへの出品によって発覚したケースについては逮捕まで1年以上かかっていたものもあります。
ちなみに窃盗罪の場合は犯行から7年が経てば公訴時効を迎えるので、それ以上の期間を経た場合は公訴の可能性が無くなり、逮捕の可能性も限りなく低くなります。
万引きに関する相談は弁護士へ
近年の万引き被害は深刻化しており、店側も防犯カメラの設置など積極的な対策を進めています。
このため、今までは現行犯逮捕が多かったものの、後日逮捕の件数が大きく増えていく可能性も十分にあります。
また、フリマアプリ、オークションサイトの捜査機関との協力強化によって、既に出品されている盗品についても捜査の対象となる可能性があります。
また、逮捕までの日数は一定ではないので、万引きの後日逮捕について相談したいことがある場合はできるだけ早い段階で弁護士と相談しておくことをおすすめします。