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更新日: 弁護士 宮地 政和

万引きの後日逮捕は1年後もある?発覚ルートや警察から電話が来た時の対処法を弁護士が解説

万引きの後日逮捕は1年後もある?発覚ルートや警察から電話が来た時の対処法を弁護士が解説
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スーパーやコンビニを出た後、店員やGメンによって取り押さえられるイメージが多い万引きですが、最近では後日逮捕の事例も出ています。

後日逮捕されるのはどのような証拠が揃っている時なのか、そもそも法的にはどのような行為が万引きとされているのか、今回の記事で詳しく説明します。

万引きは何罪?わざとでなければ罪にはならない?

万引きは何罪?わざとでなければ罪にはならない?

万引きは他人の財物の窃取にあたるので、窃盗罪に問われる可能性があります。

万引きの一般的な認識は、代金を支払わずに商品を持ち去る行為です。

これは、占有者の意思に反して他人の財物を持ち去り、その占有を侵害する行為にあたるため、窃盗罪に問われる可能性があります。

万引きの構成要件は以下の4つです。

  • 被害品が他人の財物であること
  • 窃取すること
  • 故意があること
  • 不法領得の意思があること

これらすべての要件を満たすと、窃盗罪が成立します。

一方、会計を忘れて商品を持ち出してしまったなど、故意が認められない場合には、窃盗罪は成立しません。

もちろん、同じ窃盗罪でも、行為形態の悪質さや被害額、前科・前歴、示談の有無などによって処分や量刑は異なります。

被害額が小さく、初犯で、被害弁償や示談が成立している場合には実刑を回避できる可能性がありますが、常習性や前科・前歴などの事情によっては実刑となることもあります。

窃盗罪の刑罰は?

先に説明した通り、万引きは窃盗罪にあたり、刑法第235条による、

他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

という規定に沿って処罰されます。

勿論、同じ窃盗罪でも行為形態の悪質によって量刑は大きく異なってきます。

従って、よほどの高級品を盗まない限り、初犯で実刑判決を受けることは滅多にないと考えられます。

万引きは現行犯逮捕だけ?後日逮捕される可能性

その場で取り押さえられる現行犯逮捕以外で逮捕される可能性はあるのか、詳しく解説します。

逮捕には「現行犯逮捕」「後日逮捕(通常逮捕)」「緊急逮捕」の3種類があります。

緊急逮捕とは、殺人や強盗といった重大な事件に対して行われることが多いものなので、万引き事件における緊急逮捕という事例はあまりありません。

万引き事件の逮捕として多いのは、現行犯逮捕です。

逮捕というと警察によって行われるイメージがあるかもしれませんが、現行犯逮捕の場合は私人、つまり警察ではない一般人が実行することも可能です。

現行犯逮捕が行われるのは、犯罪の瞬間が目撃されたとき、あるいは直前に犯罪が行われたことが明らかであるときです。

万引きの場合は、商品を鞄の中に入れるときや、万引きを行った人物が退店しようとしているときなどに実行されることが多いです。

後日逮捕とは、罪を行って現場を離れた後に、警察から「逮捕状」を提示された上で逮捕されることです。

逮捕状とは裁判所から発付されるもので、これを発付してもらう為に、警察は犯行の証拠を収集する必要があります。

先程、万引きについては現行犯逮捕が多いとご説明しましたが、「万引きしたと疑えるような証拠がある」、「逃亡・罪証隠滅のおそれがある」の2つの条件が満たされた場合、後日逮捕が可能になります。

逮捕なしで捜査が進む場合もある

逃亡や証拠隠滅のおそれが低く、身柄を拘束しなくても捜査を進められると判断された場合は、逮捕されずに「在宅事件」として捜査されることがあります。

在宅事件では、普段どおり自宅で生活しながら、警察や検察からの呼び出しに応じて取調べを受けます。逮捕されていなくても、警察が防犯カメラや目撃証言を確認し、取調べの結果を検察へ送ることに変わりはありません。

その後、検察官が起訴・不起訴を判断します。在宅事件になったことは、事件が終了したことや不起訴が決まったことを意味しないため、示談や被害弁償などの対応を早めに検討する必要があります。

実際に後日逮捕された実例をご紹介

実際に後日逮捕された実例をご紹介

ここでは、具体的に何が証拠となって後日逮捕に繋がるのかについて実例を踏まえてご紹介します。

防犯カメラに映っていた

実例を挙げると、2020年1月に報じられた札幌市中央区のショッピングセンター内のアクセサリー店での事件では、ブレスレットを盗んだ疑いで20歳の男性が逮捕されています。

男性が身につけていたブレスレットが被害品の特徴と一致していたほか、防犯カメラに映っていた人物とも特徴が似ていたことから追及を受け、容疑を認めたと報じられています。

このように、防犯カメラの映像は、人物の特定や犯行を裏付ける証拠の一つとなる場合があります。

出典:Yahoo!ニュース掲載の報道(2020年1月)

周囲の人々からの証言があった

店員や警備員、周囲の客による目撃証言も、万引きの捜査を進める手がかりになります。

例えば、店員が商品をバッグに入れる場面を目撃したものの、その場では声をかけられず、人物の服装や体格、退店時間、使用した車のナンバーなどを警察へ伝えるケースがあります。

警察が証言内容と防犯カメラ、車両情報、ポイントカードの履歴などを照合し、人物を特定できれば、後日の呼び出しや逮捕につながる可能性があります。

もっとも、人の記憶には誤りが生じる可能性があるため、通常は証言だけでなく、映像や被害品などの客観的な証拠も含めて判断されます。

盗品を所持していた

最近では、フリマアプリやオークションサイトの普及もあり、転売を目的とした万引きも横行しているのが現状です。

実際に、フリマアプリでの転売が発覚し、後日逮捕に繋がった例もあります。

このような事件を防止すべく、フリマアプリやオークションサイトの運営側もユーザーに住所・氏名・生年月日の登録を必須化するなどして、捜査機関との連携を強めています。

従って、転売目的の万引きについては、後日の出品によって盗品保持が発覚し、逮捕される可能性が高まっていると言えます

商品が転売されていた

盗品をリサイクルショップや買取店へ持ち込んだ場合、本人確認書類や商品の買取記録、防犯カメラの映像などから、持ち込んだ人物が特定されることがあります。

店舗から盗まれた商品と買取記録などが一致すれば、万引きの捜査を進める手がかりとなり、後日の逮捕につながる可能性があります。実際に、盗品の売却先に残された本人確認情報や防犯カメラなどから人物が特定された事例もあります。

※具体的な弁護活動や処分結果については、後述する「事例2」にまとめ、ここでは重複して掲載しない形にします。

万引き容疑で警察から電話がきた…すぐに逮捕されてしまう?

警察から電話が来た場合、日時を指定して警察署に出頭の上、事情を聞きたいといった話をされることになります。

警察が電話で出頭を求めている段階では、基本的には逮捕の必要性がないと判断している状況であるため、すぐに逮捕される可能性は低いです。

そして、電話で約束した日時に警察署に出頭すると、万引きの容疑について警察の取調べを受け、詳細を確認されることになります。

また、警察が取調べた内容を書面(供述調書)にして、その内容に誤りがないか確認を求められた上で、誤りがないということであれば最後に署名・押印するよう指示されることになります。

この供述調書は、犯罪があったこと等を裏付ける証拠となるものなので、内容に誤り等ないかしっかりと確認した上で、誤り等あれば訂正してもらうようにして下さい。

もしも警察がこれに応じてくれない場合は、供述調書に署名や押印をする必要はありません。

署名や押印をすることはあくまでも任意なので、認識に反する供述調書には署名や押印をしないことが重要です。

警察からの電話を無視した場合どうなる?

警察から電話があった際に都合が悪くて出られなかった場合、再度の連絡を待つか、かけ直す等の対応をすれば問題ありません。

しかし、何度かかって来てもあえて出ず、無視を続けることはやめた方が良いです。

警察としては犯罪の疑いがあるために話を聞きたいと思っているところ、任意の呼び出しに応じないとなれば、その疑いの程度にもよりますが、状況によっては逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されて逮捕されてしまう可能性が高くなるためです。

また、捜査に協力的でないという姿勢は、逮捕のみならずその後に勾留される可能性を高めることにもなります。

よって、警察からの電話等にはできる限り素直に協力した方が良いです。

万引きしてから何日後に逮捕される?

万引きしてから何日後に逮捕される?

万引きから後日逮捕されるまでの期間は、事案によって大きく異なります。

防犯カメラの確認や被疑者の特定、盗品の追跡などに必要な捜査期間によって、比較的早い段階で逮捕されることもあれば、数か月以上経過してから逮捕されることもあります。そのため、「万引きから○か月以内であれば逮捕されやすい」と一律に判断することはできません。

また、窃盗罪の公訴時効は原則として7年です。公訴時効が完成すると、その事件について起訴できなくなるため、その事件を理由に逮捕されることも基本的にありません。

ただし、犯人が国外にいる期間など、公訴時効の進行が停止する場合もあるため、単純に犯行日から7年が経過すれば必ず時効が完成するとは限りません。

万引きの後日逮捕の条件・時効

万引きをして後日逮捕される条件として、まず、被疑者が万引きを行ったことについて一定の証拠があることが必要です。

例えば、防犯カメラの映像が証拠となり、そこから犯人を割り出した上でその犯人の足取りを追いかけて自宅を特定し、後日逮捕されるというケースもあります。

また、万引きをしたこと自体には争いがない場合であっても、それだけで必ず逮捕される訳ではなく、逃亡や証拠隠滅のおそれ等を踏まえて逮捕の有無が決められることとなります。

時効については、万引きは刑法上の窃盗罪という罪に該当するため、万引きを行った日から7年が経過すれば時効となり、その万引きについて刑事的な処罰を受けることはなくなります。

万引きをしてしまった後の流れとは?

以下では、万引きをしてしまった場合、どのような流れで捜査が進んでいくか等をご説明します。

在宅捜査の場合

在宅捜査では、警察から電話や書面で呼び出され、警察署で万引きをした日時、商品、経緯、動機、過去の同種行為などについて取調べを受けます。

警察は、店舗から提出された防犯カメラの映像や被害届、在庫記録、店員の供述などを確認し、本人の説明と矛盾がないかを調べます。必要に応じて、犯行時に着用していた衣服やバッグ、スマートフォン、盗品と疑われる商品などの任意提出を求められることもあります。

警察での捜査が終了すると、事件は原則として検察官へ送られます。その後、検察官から改めて呼び出しを受け、取調べを受けたうえで、起訴・不起訴が決められます。

逮捕されていない場合でも、供述調書や提出した資料は処分を決める際の証拠となるため、内容を十分に確認し、事実と異なる調書には安易に署名しないことが重要です。

逮捕・勾留される場合

万引きを理由に逮捕された場合、警察は原則として、身体を拘束した時から48時間以内に被疑者を検察官へ送致する手続きを行います。

身柄を受け取った検察官は、被疑者から事情を聞いたうえで、被疑者を受け取ってから24時間以内、かつ身体を拘束された時から72時間以内に、裁判官へ勾留を請求するか、釈放するかを判断します。

検察官が勾留を請求すると、裁判官が被疑者から話を聞き、逃亡や証拠隠滅のおそれなどを踏まえて勾留の必要性を判断します。

勾留が認められた場合の期間は原則10日間です。やむを得ない事情がある場合には、さらに10日以内の延長が認められることがあり、勾留期間は最長20日間となる可能性があります。

なお、逮捕や勾留は、原則として一つの犯罪事実について一回とされています。ただし、余罪がある場合には、別の犯罪事実を理由として再逮捕や再勾留が行われ、結果として身柄拘束が長期化する可能性があります。

示談交渉をする場合

身柄を拘束されているか否かに関わらず、万引きを行ったことについては争いがない状況であれば、不起訴処分となるか否か(刑事罰を受けるか否か)の判断のために、被害者との示談が成立しているか否かは極めて重要な要素となります。

被害者と示談に向けた協議をする場合、被害者としては犯人と会いたくない方も多いこと等から、自分一人で対応することは難しいため、弁護士に依頼をして示談を進めていくことが一般的です。

示談に際しては、直接謝罪することは難しいことが多いため謝罪文を書く必要があるケースもありますし、示談金として被害金額+迷惑料等に相当する金額を支払うこと等が求められます。

万引きをしてしまった時に警察から連絡が来る前にすべきこと

万引きをしてしまった時に警察から連絡が来る前にすべきこと

万引きをしてしまった場合、その場で捕まらなかったからといって、何もせずに放置することはおすすめできません。

警察から連絡が来る前であれば、自首や被害弁償、示談、再犯防止策などを検討できる可能性があります。ただし、対応を誤ると状況を悪化させることもあるため、まずは弁護士に相談しましょう。

弁護士に相談し、自首を含む対応方針を決める

まずは、万引きをした日時や店舗、商品、金額、その後の状況などを整理し、刑事事件を取り扱う弁護士に相談しましょう。

警察に発覚する前に自ら犯罪事実を申告する「自首」が成立すれば、刑が軽くなる可能性があります。ただし、すでに警察が犯人を特定している場合は、法律上の自首にあたらないこともあります。

弁護士に相談すれば、捜査の可能性や自首のメリット・デメリットを確認し、警察への説明内容、出頭するタイミング、弁護士の同行が必要かなどを検討できます。自分だけで突然警察署へ行くのではなく、事前に対応方針を決めておくことが重要です。

被害弁償や示談の準備を進める

万引きをした事実に争いがない場合は、盗んだ商品の代金を支払い、店舗へ謝罪するなどの被害回復が重要です。

ただし、本人が直接店舗へ連絡すると、店舗側に警戒されたり、連絡を拒否されたりすることがあります。謝罪を受け付けていない店舗もあるため、弁護士を通じて示談交渉を申し入れるのが一般的です。

示談では、商品の代金や迷惑料を支払うだけでなく、謝罪文の提出、今後店舗へ立ち入らないことなどを約束する場合があります。示談が成立し、被害届を取り下げてもらえれば、不起訴処分を判断するうえで有利な事情となる可能性があります。

再犯防止策と生活環境を整える

検察官は、被害額や示談の有無だけでなく、本人が反省しているか、再び万引きをする可能性がないかも確認します。

家族に監督を依頼して身元引受書を作成する、買い物に家族が同行する、現金やクレジットカードの管理方法を見直すなど、具体的な再犯防止策を準備しましょう

万引きを繰り返してしまう場合は、窃盗症などの問題が隠れている可能性もあります。必要に応じて医療機関へ相談し、通院や治療を始めることも、再犯防止に真剣に取り組んでいることを示す事情となります。

東京スタートアップ法律事務所が実際に解決した万引き事例

東京スタートアップ法律事務所では、現行犯逮捕された事案から、逮捕されずに捜査が進んでいた事案まで、さまざまな万引き事件に対応しています。

ここでは、実際に取り扱った事例をもとに、弁護活動や被害店舗との示談、最終的な処分について紹介します。

なお、以下の事例は内容を一部一般化して紹介しています。また、刑事事件の処分や解決結果は、被害額、前科・前歴、示談の有無、犯行態様など個別の事情によって異なり、同様の結果を保証するものではありません。

事例1

40代の男性がスーパーで万引きをして現行犯逮捕され、男性の妻から相談を受けた事例です。

弁護士は直ちに警察署で本人と接見し、取調べへの対応を助言しました。さらに、勾留を回避するための意見書と身元引受書を検察官や裁判官へ提出した結果、男性は翌日に釈放されています

その後、被害店舗へ謝罪と示談を申し入れ、交渉開始から約1週間で示談が成立しました。店舗から被害届も取り下げてもらい、最終的に不起訴処分となりました。

事例2

過去にも万引きの前科がある人物が、複数の店舗で商品を万引きし、リサイクルショップへ転売していた事例です。

警察が自宅を訪れて本人を逮捕したため、家族から依頼を受けた弁護士が当日中に接見しました。翌日には身元引受書や勾留を阻止するための意見書を提出し、勾留請求が却下されて逮捕翌日に釈放されています

釈放後も複数の被害店舗と示談交渉を続け、被害届を取り下げてもらいました。前科があり、複数店舗で万引きをしていた事案でしたが、正式裁判を回避し、罰金50万円で解決しました。

事例3

30代の男性が近所の店舗で万引きを繰り返し、警察や検察から呼び出されて取調べを受けていた事例です。男性には過去にも窃盗で立件された経験がありました。

弁護士は検察官を通じて被害店舗と連絡を取り、謝罪を伝えたうえで示談交渉を開始しました。示談金の支払いに加えて、今後は店舗へ立ち入らないことを約束し、示談と被害届の取り下げが成立しています。

また、窃盗症の可能性を考慮して医療機関への通院を開始し、示談書、被害届取下げ書、通院記録を検察官へ提出しました。その結果、同種の前歴があったものの不起訴処分となりました。

万引きを疑われたらすぐ弁護士に相談しましょう

万引きを疑われたらすぐ弁護士に相談しましょう

近年の万引き被害は深刻化しており、店側も防犯カメラの設置など積極的な対策を進めています。

このため、今までは現行犯逮捕が多かったものの、後日逮捕の件数が大きく増えていく可能性も十分にあります

また、フリマアプリ、オークションサイトの捜査機関との協力強化によって、既に出品されている盗品についても捜査の対象となる可能性があります。

万引きに関しては、逮捕や勾留となる可能性や処分の見通し、示談の必要性等を個別具体的な事情に応じて判断する必要があります。

そして、その判断を迅速に行い、逮捕や勾留を回避したり、前科をつけないために被害者と速やかに示談したりといった対応が必要になるため、なるべく早く弁護士に相談することを強くおすすめします。

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執筆者 弁護士宮地 政和 第二東京弁護士会 登録番号48945
弁護士登録後、都内の法律事務所に所属し、主にマレーシアやインドネシアの日系企業をサポート。その後、大手信販会社や金融機関で信販・クレジットカード・リース業務に関する法務やコンプライアンス、プロジェクトファイナンスなどの経験を積む。これらの経験を活かし、個人の法的問題に対し、専門的かつ丁寧に対応しています。
得意分野
不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件 、 遺産相続 、 交通事故
プロフィール
岡山大学法学部 卒業 明治大学法科大学院 修了 弁護士登録 都内の法律事務所に所属 大手信販会社にて社内弁護士として執務 大手金融機関にて社内弁護士として執務
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社

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