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投稿日: 弁護士 原 央呂子

現行犯逮捕とは?要件や通常逮捕・緊急逮捕との違いを解説

現行犯逮捕とは?要件や通常逮捕・緊急逮捕との違いを解説
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「現行犯逮捕」という言葉は、ニュース番組やテレビドラマ等を見ていても、日常耳にすることがありますよね。

「現行犯逮捕」とは、具体的にどういった場合で、現行犯逮捕された人はどうなるのでしょうか。

自分の身の回りの人が現行犯逮捕された場合、どうすればよいのでしょうか。

ここでは、「現行犯逮捕」の意味や要件、現行犯逮捕のその後の手続や対処法等について、わかりやすく解説していきます。

現行犯逮捕とは

「現行犯逮捕」とは、現に犯罪をしたことが明らかな場合、または犯罪が行われた直後であって、罪を犯したことが明らかである場合に、逮捕状なく他人を逮捕する場合(刑事訴訟法第212条1項)をいいます。

現行犯逮捕の特徴は、①だれでもできること(警察官に限定されず私人でも可能です。)②令状が必要ないこと(通常、逮捕手続には裁判所の発付する「逮捕令状」が必要です)です(同法213条)。

なぜ、現行犯逮捕が許されるのでしょうか。

それは、現に犯罪が行われたことがはっきりしていて、犯人がだれかがはっきりしている場合に、誤認逮捕がされるおそれが少ないからです。

また、警察へ通報し、警察官が現場へ臨場するのを待っていては、犯人が逃げてしまって事件の解決につながらないおそれがあるからです。

現行犯逮捕の要件

ここからは現行犯逮捕の要件について解説します。

犯罪行為の最中または直後であること

「現行犯逮捕」の要件、それは、犯罪の発生と逮捕とが、時間や場所において接着していることです。

現行犯逮捕手続について、刑事訴訟法212条1項は「現に罪を行い、又は現に罪を行い終った者を現行犯人とする」としています。

なぜ、この要件が現行犯逮捕に要求されるのでしょうか。

それは、現行犯逮捕が、通常の逮捕と比べて「だれでもできる」、「令状がなくてもできる」点において、緩く認められているからです。

このような緩い要件のもと、現行犯逮捕の要件として犯罪の発生が明らかであって、犯罪行為と逮捕行為とが近しいことを要求することで、間違った人を現行犯逮捕されることがないように配慮しているのです。

だれでもできる

刑事訴訟法第213条では、「現行犯人は、何人(なんぴと)でも、逮捕状なしに逮捕することができる」と定めています。

「何人でも」とある通り、目撃者・被害者・通行人でも、現行犯逮捕をすることが可能です。

また、私人が現行犯逮捕を行った場合は、ただちに身柄を捜査機関に引き渡さなければなりません。

他の逮捕形態(通常逮捕、緊急逮捕)では、私人逮捕は認められていないので、現行犯逮捕は特殊な例外と言えるでしょう。

令状がなくてもできる

逮捕状が不要な点も、現行犯逮捕の特徴の一つです。

他の逮捕形態では、逮捕状の取得が義務付けられています。

何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、かつ理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない

参照:憲法第33条 日本国憲法 – e-Gov法令検索

緊急逮捕も逮捕時には逮捕状を必要としませんが、逮捕後ただちに裁判官に逮捕状を請求し、請求が認められなければ被疑者を釈放しなくてはなりません。

現行犯逮捕に逮捕状が不要な理由は、犯罪と犯人の関係が明白で誤認逮捕のおそれが低く、逮捕しなければ犯人を取り逃がしてしまう緊急性があると認められるためです。

 

では、具体的に、現行犯逮捕が可能な「犯罪行為と逮捕行為が近しい場合」とはどういう状況なのでしょうか。

それは、何か一律に決まりがあるわけではなく、犯罪の種類や現場の状況等によって個別的に判断するしかありません。

たとえば、痴漢事件を例にとりましょう。

電車の中で、会社員が、女子高生の身体を触ったとします。

この場合、電車が停まって、乗客が駅のホームに降りた瞬間に女子高生の周りの乗客が会社員を取り押さえて、駅員に突き出したとします。

これが、現行犯逮捕です。

この場合、女子高生が会社員から身体を触られた瞬間と、会社員が駅員(このあと、駅員は警察を呼んで会社員を警察官に引き渡すことになりますが)に突き出される間には、さほどの時間があいていませんよね。

また、痴漢行為がなされた場所と、逮捕行為の場所の意味でも、同じ電車内の出来事、ないし電車と次の停車駅の間、とさほど距離がありません。

準現行犯逮捕

あまり聞きなれない言葉ですが、「準現行犯逮捕」というものがあります。

法律上は「罪を行い終わってから間がないと明らかに認められる」(法212条2項)と難しく書かれていますが、簡単にいうと、現行犯逮捕の場面と比べると犯罪行為と逮捕行為との間に時間、場所の隔たりがあるけれど、状況としては現行犯逮捕の場面に近しいので、現行犯逮捕を認めてあげましょう、というものです。

準現行犯逮捕は、以下のような場合です。

  • 犯人として追いかけられているとき(万引き事案で、犯人が「泥棒!」と呼ばれて逃げている場面が典型例です。)(法212条2項1号))
  • 犯罪行為によって取得したものを所持している、犯罪行為に使った凶器等を持っているとき。(同条項2号)
  • その人の身体や着衣に、犯罪行為をした痕跡があるとき(極端な例でいうと、殺人犯が被害者の血の付いた服を身に着けて逃げている場面です。同条項3号)
  • 誰なのか確認されて、逃げているとき(誰なのか確認されて逃げだすケースが典型例ですが、警察官がいるとわかって逃げ出すケースも含みます。同条項4号)

準現行犯逮捕の場合も現行犯逮捕として扱われますので、①誰でも逮捕することができますし、②逮捕令状はいりません。

逮捕の種類と現行犯逮捕との違い

ここまで、現行犯逮捕についてみてきましたが、現行犯逮捕の他にも、日本の刑事訴訟法上には、通常逮捕(簡単にいうと普通の逮捕です)と、緊急逮捕というものが認められています。

通常逮捕

文字通り原則的な逮捕手続きです。

裁判官が出す令状が必要になります。

私人は通常逮捕することはできず、警察官等の捜査機関がすることができます(法199条1項、2項)。

令状が必要な点と、私人は逮捕できないという点で現行犯逮捕とは異なります。

緊急逮捕

聞きなれない言葉ですが、私人は緊急逮捕をすることはできません。

簡単にいうと、重大犯罪について、罪を犯した人がはっきりしており、裁判官の用意する令状を待つ時間的な余裕がない場合に、捜査機関が令状なしに逮捕することができるものです。

緊急逮捕の場合、逮捕後すぐに裁判官の発付する令状が必要、ということになっています(法210条1項)。

現行犯逮捕された場合にすべきこと

弁護士を呼ぶ

まずはなるべく早く弁護士を呼ぶことをおすすめします。

事件の見通し等は事件の性質や本人の状況によっても大きく違います。

個別に、事件ごとに見通しを立て、その後の対策を考えることが大切なので、専門家である弁護士に相談することが先決です。

逮捕後、弁護士ができることには、主に以下のものがあります。

  • 逮捕直後の本人と接見し、事件のことについて話を聞く。事件の種類や状況から今後の見通しを伝え、その後の取り調べなどについてアドバイスをする。
  • 勾留されないよう、検察官に掛け合う。
  • 検察官からの勾留請求がなされた場合、裁判官に対して、勾留を認めないよう掛け合う。
  • 勾留がなされた場合も本人と接見し、取り調べ対策や精神的なケアを行う。
  • 被害者がいる犯罪の場合には、弁護士から被害者に掛け合って、示談を試みる。

一貫した主張をする

逮捕された事件の容疑について、認める場合も認めない場合も、最初から一貫した主張をすることが大切です。

仮に嘘をついていても、ほとんどの場合、捜査が進む中でバレてしまいますし、嘘をついていることがバレてしまうと、反省していないと判断され、処分が重くなる可能性もあります。

現行犯逮捕で容疑を否認する場合は、捜査機関から厳しい取り調べを受けることになりますが、意思を強く持って主張するようにしてください。

家族が現行犯逮捕されてしまった場合

ご自身ではなく、家族が現行犯逮捕されてしまった場合にも、やはりなるべく早く弁護士に相談することをおすすめします。

一度逮捕されると警察署で取り調べを受けることになり、犯罪の種類や状況などによって、いつまで身体拘束が続くかはっきりとしません。

身体拘束が長引くと、逮捕された人の生活もそうですし、家族の生活も不安定になりかねません。

逮捕・勾留の手続には、法律によって時間制限が設けられていて、逮捕後、時間が経過する毎に刻々と取り調べ手続等の捜査機関側の証拠収集が進んでいくのです。

現行犯逮捕された本人にとって、初めての出来事で気が動転している、どのように対応してよいかわからず、不安で困っている、ということもあると思います。

さらに実際問題として、捜査機関の取り調べの中で作成された調書については、裁判に証拠として出てくると裁判所の判断に大きく影響を与えます。

ですから、逮捕直後に弁護士を介入させることで、逮捕された人のアドバイスという面だけでなく、捜査機関に対しても、弁護士が付いているので変なことはできないな、と思わせる必要があるのです。

まとめ

現行犯逮捕は、犯罪が行われたことや犯人が誰かはっきりしている場合に、誰でも令状がなくても行うことが可能な逮捕手続きです。

現行犯逮捕されてしまうと、ただちに身柄を拘束され、行動や外部との連絡が大幅に制限されてしまいます。

そのため、なるべく早く弁護士へ相談することが重要です。

早ければ早いほど、有利に状況を変えられる可能性が高くなります。

私たち、東京スタートアップ法律事務所は、逮捕された方ご本人や家族の気持ちに寄り添い、かつ迅速に対応しておりますので、安心してご相談ください。

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執筆者 弁護士原 央呂子 東京弁護士会 登録番号58899
「こんなことを弁護士に相談してもよいのかな」、と迷われる方もいらっしゃるかもしれませんが、病院への受診と同じく、法律問題も早期にご相談いただくことでよりスムーズに解決することもあると考えております。 また、「女性弁護士のほうが話を聞いてもらいやすいな」と考えていらっしゃる方がおられましたら、ぜひお気軽にお話いただければと思います。
得意分野
債務整理、刑事事件、国際事件
プロフィール
京都府出身
英ブラッドフォード大学 卒業
上智大学法科大学院 修了

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