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投稿日: 弁護士 瀧澤 花梨

受け子は何罪で逮捕?罪状や逮捕の流れ、判決の実例を紹介

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特殊詐欺の「受け子」とは?

特殊詐欺とは、オレオレ詐欺等の近年社会問題化されている詐欺の一種です。

近年は、オレオレ詐欺から形を変え、親族ではなく、金融機関の職員などを装い、被害者からキャッシュカードや現金等をだまし取るなど、その手口は巧妙化しています。

このような特殊詐欺は、複数人がそれぞれ役割を分担したうえで行われており、そのなかで被害者宅を訪れるなどして被害者から金銭等の交付を受ける役割を担う者を「受け子」といいます。

「受け子」は、書類や荷物を受け取るだけの簡単なアルバイトと称しSNS等で募集をかけていることが多いため、小遣い稼ぎとして安易に犯罪に加担してしまうことも少なくありません。

少年が加担するケースも多く見受けられます。

出し子・かけ子との違い

特殊詐欺には、前述した「受け子」の他に、「出し子」や「かけ子」と呼ばれる役割もあります。

「出し子」とは、被害者からキャッシュカード等を窃取・詐取した「受け子」から、キャッシュカード等を受け取り、ATMでお金を出す役割をする者をいいます。

「受け子」がそのまま、現金を引き出すこともあるので、「受け子」と「出し子」が同一人物であるケースもあります。

「かけ子」とは、電話を「かける」という意味の通り、最初に被害者宛に電話をかけて、騙す役割をする者をいいます。

オレオレ詐欺といわれる所以となった「オレオレ」と電話をかける人のことです。

特殊詐欺事件の流れを説明すると、まず「かけ子」が被害者に電話をかけて騙し、現金を振り込むよう指示をしたり、あるいは訪問者に通帳やキャッシュカード等を渡すように指示します。

その後、訪問者を装い「受け子」が被害者宅を訪れ、被害者から現金やキャッシュカード等を騙しとります。

騙しとったものがキャッシュカードの場合は、「出し子」が「受け子」からキャッシュカードを受け取り、ATMで現金を引き出します。

このように、被害者から金品をだまし取るまでの間に、複数人が加担しているのです。

なお、「受け子」「出し子」「かけ子」はそれぞれ役割は違うものの、詐欺罪に加担していることに違いはありません。

受け子は何罪?問われる罪状

ここまで特殊詐欺罪における「受け子」について、「出し子」「かけ子」の違いとともに解説しました。

それでは、具体的に「受け子」には何罪が成立するのでしょうか。特殊詐欺の内容に分けて説明をしていきます。

詐欺罪

特殊詐欺の受け子には、多くは「詐欺罪」が成立します。

詐欺罪は、人を騙し、現金やキャッシュカード等の財物をだましとる犯罪です。

刑法に規定され、刑罰は10年以下の懲役です。罰金刑はありませんので、有罪判決をうけると必ず懲役刑が科されます。

それだけ詐欺罪が重い犯罪であるととらえられているということです。

「受け子」は、被害者宅に行き、既に「かけ子」によって騙されている被害者から財物を受け取る役割ですので、騙すという実行行為はしていないことも多いです。

しかし、このような場合でも、詐欺罪の共犯が成立し、「かけ子」と同じ責任を負うことになります。

なお、組織的詐欺罪というものもあります。

刑法ではなく、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律という別の特別法に定められています。

団体の活動として詐欺を行うと、組織的詐欺罪にも該当しうることになります。

刑罰は1年以上の懲役で、一般の詐欺罪よりも重くなります。

組織的詐欺罪については、以下の外部サイトも参考にしてください。

参考(外部サイト):令和3年版 犯罪白書

窃盗罪

特殊詐欺の受け子に、「詐欺罪」ではなく「窃盗罪」が成立することもあります。

オレオレ詐欺が問題になって以降、手口が巧妙化しました。

近年は、被害者を騙すのではなく、被害者の目を盗んで窃取するという態様が増えています。

具体的には、「かけ子」が被害者宅に電話をかけ、「キャッシュカードが悪用されているので、カードの失効手続きをとる必要がある。

これから職員を家に向かわせるので、キャッシュカードを渡してください」等と嘘をつき、「受け子」を向かわせます。

「受け子」は、被害者宅に行き、被害者からキャッシュカードを受け取り、封筒に入れるなどします。

そして、印鑑が必要等といい、印鑑を取りにいかせている隙に、キャッシュカードと偽物カード(トランプ等をいれた封筒)をすり替え、偽物のカードをいれた封筒を被害者に渡します。

その後、窃取したキャッシュカードで現金を引き出すという形態です。

この場合、被害者は自身の意思でカード等を渡しており、被害者の隙をついて「受け子」がカードを盗み取っているため、詐欺罪ではなく窃盗罪が適用されます。

窃盗罪の刑罰は10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

詐欺罪と違い罰金刑がありますが、特殊詐欺は、余罪も多く被害額も高いことから、懲役刑になる可能性が高いです。

一発実刑の可能性も

前述した通り、特殊詐欺の「受け子」には、詐欺罪もしくは窃盗罪が成立します。

特殊詐欺ではなく一般の詐欺事件の場合は、初犯であるなどの事情があれば、執行猶予がつき実刑を回避できる可能性が高いです。

しかし、特殊詐欺の場合、複数回犯罪に加担していることが多く、被害額も高額となります。

さらに、特殊詐欺は社会的に関心が高いため犯罪の根絶を図るべく、裁判所も厳罰化の傾向にあります。

そのため、初犯であっても、執行猶予がつかず一発実刑の可能性も高いです。

受け子として逮捕された場合の刑事手続きの流れ

特殊詐欺の「受け子」として逮捕されると、身柄を拘束され、取り調べなどを受けます。

そして、検察官が起訴をすると、裁判が始まり、裁判官が判決にて処分を下します。

ここでは、「受け子」として逮捕された後の刑事手続きの流れを説明します。

逮捕

特殊詐欺の「受け子」として詐欺罪もしくは窃盗罪で逮捕されると、身体を拘束されます。

その後、逮捕された人は、取調べ等の捜査を受けることになります。

逮捕した捜査機関は、逮捕した後48時間以内に、検察官に、身柄とともに事件を送らなければいけません(検察官送致)。

そして検察官は、送致後、24時間以内に被疑者を釈放するか、勾留するかの決定をします。

逮捕直後のこの期間は、調書作成や勾留の有無が決まるため、極めて重要な時期となります。

他方で、逮捕されると、自由に警察署から外に出ることはもちろん、家族や友人等に連絡することもできません。

また逮捕から勾留が決まる最長72時間の間は、たとえ家族であっても、面会できません。

この期間に会えるのは、弁護士のみです。

勾留

検察官が勾留請求をしなければ、身柄は解放されます。

他方、検察官が勾留請求をすると、裁判所が勾留するかどうかを決めます。

そして、裁判所が勾留を認めると、逮捕に引き続いて、身柄の拘束が継続されます。

期間は10日間ですが、追加で10日間延長できるので、最長20日間となります。

このように勾留されると、逮捕に引き続いて最長23日間もの間、身柄が拘束されます。

その間、会社や学校に行くことはできず、捜査機関から連日の取り調べを受けることになります。

さらに、特殊詐欺の場合は、複数人で行われる犯罪のため、共犯者による証拠隠滅を防ぐため、弁護士を除いた家族関係者などと一切面会できなくなる接見禁止決定が付されることも多いです。

接見禁止決定が付されると、勾留期間中も、家族であっても面会できません。

起訴か不起訴か

検察官は、最長20日間の勾留期間中に、送致された事件についての終局処分を決めます。

具体的には、起訴か、不起訴か、処分保留をするかです。

起訴とは、刑事裁判を提起することをいい、不起訴とは、その反対で刑事裁判をしないことです。

処分保留とは、起訴か不起訴の判断を保留にすることです。

不起訴または処分保留の場合は、身柄拘束が解かれ、釈放されます。

他方、起訴されると、保釈が認められない限り、身体拘束は継続します。

なお、特殊詐欺事件の場合は、社会的に関心の高い犯罪ということもあり、起訴される可能性が高いです。

また、余罪が複数あるケースも多いため、余罪による再逮捕が繰り返され、さらに身柄拘束が長引く可能性も高いでしょう。

起訴後

起訴されると、略式請求による罰金処分の場合を除いて、正式裁判となります。

窃盗罪には罰金刑もありますが、特殊詐欺事件の場合は、正式裁判になる可能性が高いです。

正式裁判となると、おおむね起訴後1~2か月後に初回の刑事裁判が開かれます。

罪を認めており、かつ余罪もない場合等は、裁判審理は1回のみで、その後判決が言い渡されることも多いです。

しかし、余罪が多い場合や無罪を主張している場合は、おおよそ1か月に1回のペースで数回の審理が行われますので、裁判が終わるまでに数か月かかります。

前述の通り、特殊詐欺の場合は、一発実刑となる可能性も十分あります。

そのため、罪を認める場合は、被害者に被害弁償をするなどして、できる限り刑が軽くなうように働きかける必要があります。

特殊詐欺の受け子で逮捕された場合のデメリット

特殊詐欺の「受け子」で逮捕されると、勾留を経て、起訴される可能性が高いです。

そして起訴後も、保釈が認められない限り、裁判が終わるまでの長期にわたり身柄拘束が続きます。

ここでは「受け子」で逮捕された場合のデメリットを解説します。

学校や会社にバレてしまう

特殊詐欺の「受け子」が逮捕されると、勾留されないというケースはほぼないため、逮捕・勾留で最長23日間、その後起訴されると、さらに数か月の単位で身柄拘束が長引きます。

このように長期間身柄が拘束されると、当然学校や会社に行くことができませんので、体調不良などで誤魔化すことは困難となり、事件のことを隠し通すことは不可能に近いでしょう。

バレると、最終的には学校や会社の判断ですが、退学処分や解雇処分になる可能性も考えられます。

実名を報道されてしまう

テレビ等で「受け子」が逮捕されたというニュースを見たことがあると思いますが、特殊詐欺は社会的関心が極めて高い犯罪ですので、大々的に報道される可能性が高いです。

実名だけでなく、逮捕時や送検時の様子、つまりは容姿も報道されることがあります。

また、報道は一時的であっても、ネット記事は残り続けることもありますので、過去の犯罪が将来にわたりネットにさらされることとなります。

また、報道されると、逮捕された被疑者だけでなく、家族もつらい思いをするでしょう。

家族と面会ができない

逮捕から勾留が決定するまでの最長72時間の間は、弁護士以外は面会できません。

これはどんな犯罪であっても同じです。

しかしながら、特殊詐欺の「受け子」の場合、共犯者がいることから、勾留後も接見禁止決定が付される可能性が高いです。

接見禁止決定が付されると、家族であっても面会が制約されてしまいます。

初犯でも実刑になる可能性が高い

繰り返しになりますが、特殊詐欺は社会的関心が高い犯罪です。

特殊詐欺以外の詐欺罪の場合、初犯であり、また被害弁償等行い反省を示せば、執行猶予がつくことは十分考えられます。

しかしながら、特殊詐欺の場合は、組織的な犯罪であることや被害額が高額であること、複数回罪を犯していること等から、初犯であっても、執行猶予がつかない可能性が高くなります。

一発で実刑になるということです。

被害者と示談が成立し、かつ余罪もない等の事情がある場合は、特殊詐欺事件であっても執行猶予がつく可能性はありますが、その場合であっても有罪判決ですので、前科にはなります。

以上のように、特殊詐欺の「受け子」として詐欺罪などで逮捕されると、多くのデメリットがあります。

詐欺の受け子で逮捕された・逮捕されそうな場合にすべきこと

特殊詐欺の「受け子」は、「高額バイト」等称してSNSで応募を集うケースもあります。

そのため、お金稼ぎという軽い気持ちで犯罪に加担してしまうことが多いです。

もし「受け子」として犯罪に加担してしまった場合、もしくは大事なご家族が「受け子」として詐欺罪等で逮捕されてしまった場合、どのような対応をとるべきでしょうか。

弁護士に相談する

まずは、すぐに弁護士に相談しましょう。これが非常に重要です。

前述のとおり、特殊詐欺の「受け子」で逮捕されると、長期の身柄拘束を覚悟する必要があります。

また勾留後も接見禁止決定が付される可能性も高いです。

このように外部との自由に連絡を取ることも面会もできない中、逮捕された人は、連日捜査機関から取調べを受けることになります。

この点、弁護士は逮捕直後から、面会することができます。

肉体的にも精神的にも過酷な状況の中で、早く弁護士にあって、不利な証拠作成を避けるためのアドバイスや今後の見通しについて説明を受けましょう。

話をするだけでも気持ちが楽になりますし、冷静さを取り戻すことができるでしょう。

また、早期に弁護士に依頼をすることで、アドバイスだけでなく、被害者との示談を進めたり、検察官等に働きかけるなどして、早期の身柄開放にむけた活動をしてもらうことが可能となります。

被害者との示談を成立させる

特殊詐欺事件には、被害者がいます。

そのため、起訴や実刑を回避するため、被害者と示談をすることは非常に重要といえます。

被害者と示談をし、被害者から宥恕が得られ、その他被害額が少額であること等の事情もあれば、不起訴になる可能性もゼロではないでしょう。

仮に起訴されても、被害者との示談成立は、執行猶予が付く可能性が高まる事情にはなります。

しかし、被害者と示談をしたくても、逮捕されると、自由に外部と連絡ができません。

また、そもそも罪を犯した本人に、警察が、被害者の連絡先を教えることはありません。

加害者の家族であっても同様です。

そのため、示談を進めるためには、弁護士に依頼をしましょう。

まとめ

繰り返しになりますが、特殊詐欺の「受け子」として詐欺罪などで逮捕されると、長期間の身柄拘束となり、起訴されれば一発実刑となる可能性が高いなど、そのデメリットは非常に重いものです。

そのため、すぐにでも弁護士に相談し、一日でも早く身柄が解放されるよう、少しでも罪が軽くなるよう活動をしてもらうべきです。

弁護士法人東京スタートアップ法律事務所では、これまで多くの特殊詐欺の「受け子」として逮捕されてしまった方の弁護活動をしてきました。

そのため、安心して、まずは一度ご相談ください。

 

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執筆者 弁護士瀧澤 花梨 東京弁護士会 登録番号53660
約5年の間、一般民事を担当。その経験の中で、弁護士に対する敷居の高さを感じ、抱えているトラブル以前に、弁護士に相談することに大きな緊張や不安を抱えている人が少なくないということを学ぶ。この経験から、相談者にとって親しみやすく、どんなことでも安心して話しせる弁護士を目指す。
得意分野
一般民事
プロフィール
名古屋大学法学部法律政治学科 卒業 名古屋大学法科大学院 修了 弁護士登録 都内法律事務所 勤務 東京スタートアップ法律事務所 入所

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