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公開日: 代表弁護士 中川 浩秀

不貞行為で1000万円の慰謝料を請求できる?高額になりやすいケースや請求方法を徹底解説

不貞行為で1000万円の慰謝料を請求できる?高額になりやすいケースや請求方法を徹底解説
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記事目次

配偶者の不倫によって大きな精神的苦痛を受けた場合、「慰謝料として1000万円を請求したい」と考える方もいるでしょう。

不倫の慰謝料は、請求する金額に法律上の明確な上限がないため、1000万円を請求すること自体は可能です。しかし、裁判で1000万円全額が認められるケースは極めて限定的であり、一般的な相場とは大きな開きがあります

この記事では、不貞行為の慰謝料として1000万円を請求できる可能性、高額になりやすいケース、実際の裁判例、請求方法を解説します。反対に、1000万円を請求された場合の対処法も紹介するため、不倫の慰謝料問題でお悩みの方は参考にしてください。

不倫(不貞行為)の慰謝料1000万円は請求できる?

不倫(不貞行為)の慰謝料1000万円は請求できる?

不貞行為による慰謝料について、法律上「請求額は〇万円まで」といった上限は定められていません。そのため、精神的苦痛の程度などを踏まえ、1000万円を請求すること自体は可能です。

また、示談交渉で相手が1000万円の支払いに同意した場合は、原則として合意した金額を受け取れます。

しかし、不倫慰謝料の一般的な相場は50万~300万円程度です。裁判で1000万円が認められるのは、不貞行為が長期間に及んでいる、婚外子がいる、生活費を渡さなかったなど、特に悪質な事情が重なった例外的なケースに限られます

請求額が著しく高額な場合、相手が任意に応じない可能性が高く、合意の経緯によっては公序良俗違反などを理由に合意の有効性が争われることもあります。

不倫(不貞行為)の慰謝料が高額になるケース

不倫(不貞行為)の慰謝料が高額になるケース

不倫慰謝料の金額は、不貞行為の期間や回数、婚姻期間、子どもの有無、不倫によって夫婦関係がどのように変化したかなどを総合的に考慮して決められます

ここでは、慰謝料が高額になりやすい代表的なケースを紹介します。

婚姻期間が長期にわたっている

婚姻期間が長い夫婦ほど、長年にわたって築いてきた信頼関係を不倫によって壊された精神的苦痛が大きいと判断されやすくなります。

特に、数十年間連れ添った後に不倫が発覚し、そのことが原因で熟年離婚に至った場合は、離婚後の生活や老後の計画にも大きな影響が生じます。そのため、婚姻期間が短いケースよりも慰謝料が高額になる可能性があります

しかし、婚姻期間が長くても、不貞行為の前から夫婦関係が破綻していた場合は、必ずしも高額になるとは限りません。

不貞行為の期間が長く回数も多い

一度だけの不貞行為よりも、数年から十数年にわたって関係が続き、肉体関係を持った回数も多いケースの方が悪質性は高いと判断されます。

継続的に旅行や宿泊を繰り返していた場合や、家族に隠れて不貞相手の自宅に通い続けていた場合などは、配偶者に対する裏切りが長期間続いていたとして、慰謝料の増額要素になり得ます。

正確な期間や回数を主張するためには、メッセージや写真、ホテルの利用記録などの証拠が重要です。

不貞行為が原因で離婚・別居に至った

不貞行為が発覚しても夫婦関係を継続しているケースより、不倫が直接の原因となって離婚や別居に至ったケースの方が、精神的苦痛が大きいと評価される傾向があります。

離婚によって住居や生活環境が変わった場合、子どもと別居することになった場合、仕事や家計に影響が生じた場合などは、その事情も慰謝料額の判断材料となります。

一方、不倫発覚前から別居していたなど、すでに婚姻関係が破綻していた場合は、慰謝料が減額されたり、請求自体が認められなかったりする可能性があります

不貞関係によって妊娠・出産している

配偶者と不貞相手との間に子どもが生まれたケースは、被害を受けた配偶者に与える精神的苦痛が特に大きいとして、慰謝料が高額になりやすい事情の一つです。

妊娠・出産によって不貞関係が明確になるだけでなく、認知や養育費の支払い、不貞相手との同居など、その後も夫婦や家族の生活に長期的な影響が生じる可能性があります。

もっとも、妊娠や出産の事実だけで1000万円が認められるわけではなく、婚姻期間や不貞行為の態様なども含めて判断されます

夫婦の間に幼い子どもがいる

夫婦の間に幼い子どもがいるにもかかわらず不貞行為に及んだ場合、家庭生活や育児への影響が大きいとして、慰謝料の増額要素になる可能性があります。

たとえば、配偶者が一人で育児や家事を担っている間に不倫を続けていた場合や、不倫を優先して育児を放棄していた場合は、悪質性が高いと判断されやすいでしょう

不倫が原因で離婚し、子どもが転居や転校を余儀なくされたなど、生活環境が大きく変わった事情も考慮される可能性があります。

不貞行為が悪質かつ計画的である

家族に発覚しないように別名義で部屋を借りる、証拠を隠滅する、出張と偽って旅行を繰り返すなど、計画的に不貞行為を継続していた場合は、悪質性が高いと評価されやすくなります。

また、不倫発覚後も虚偽の説明を続けた場合や、配偶者に責任を転嫁した場合、生活費を渡さず不貞相手との生活を優先した場合なども、精神的苦痛を増大させる事情となります。

不貞行為以外の行為も含めて権利侵害が深刻であるほど、高額な慰謝料が認められる可能性があります。

一度関係を清算した後に再び不貞に及んだ

不倫が発覚した際に「二度と会わない」と約束したにもかかわらず、同じ相手との関係を再開したケースも、慰謝料の増額につながる可能性があります。

一度目の発覚時に誓約書や合意書を作成していた場合は、その約束に反して不貞行為を繰り返した事実が悪質性を裏付ける材料となります。

ただし、誓約書に定めた違約金が極端に高額な場合は、全額が当然に認められるわけではありません。金額や作成経緯によっては、条項の有効性が争われる可能性があります。

請求される側の収入や社会的地位が高い

慰謝料を請求される側に高額な収入や多額の資産があることも、金額を判断する際の一要素となる場合があります。

もっとも、「収入が高いから慰謝料も必ず高くなる」という単純な関係ではありません。慰謝料は被害を受けた側の精神的苦痛を賠償するものであり、基本的には婚姻期間、不貞期間、離婚の有無、悪質性などが重視されます。

高収入や社会的地位は、支払い能力などを検討する事情の一つとして、ほかの増額要素と併せて考慮される可能性があります。

高額な不倫慰謝料の請求事例と減額事例

1000万円程度の不倫慰謝料の請求事例

不倫慰謝料が高額となった裁判例は、一般的な相場と比べると例外的です。

ここでは、1000万円が認められた事例のほか、800万円が認められた事例、1000万円の支払合意が否定され300万円となった事例、東京スタートアップ法律事務所が500万円の請求を70万円まで減額した事例を紹介します。

長期間の不貞や生活費の不払いにより1000万円が認められた事例

東京地方裁判所平成16年9月14日判決では、夫に対して1000万円の慰謝料支払いが命じられました。

この夫婦は、結婚から約7年後、妻が慢性的な病気を抱えていた時期に、夫が部下の女性と不貞関係を開始しました。夫はその後、不貞相手と同居し、約10年後には不貞相手との間に子どもをもうけています。

さらに、夫は妻に生活費を支払わず、健康保険証も渡さないなど、妻と子どもの生活に大きな不利益を与えていました。妻に対して不動産を渡すなどと虚偽の説明をし、不貞関係を事実上容認させていた事情もありました。

裁判所は、長期間にわたる不貞行為だけでなく、生活費の不払い、虚偽の説明、妻子を顧みない態度などを総合的に考慮し、1000万円という例外的に高額な慰謝料を認めました

17年間の不貞や離婚届の偽造により800万円が認められた事例

東京地方裁判所平成21年4月8日判決では、2000万円の請求に対し、夫と不貞相手が連帯して800万円を支払うよう命じられました。

夫婦には2人の子どもがいましたが、夫は不貞相手との関係を約17年間継続し、その間に不貞相手との間にも2人の子どもをもうけていました。

夫は次第に妻子のもとへ帰宅しなくなり、十分な生活費も渡していませんでした。さらに、妻の署名を偽造した離婚届を提出し、戸籍上は妻と離婚した状態にしていたという事情もありました。

裁判所は、不貞期間の長さ、婚外子の存在、婚姻費用の不払い、離婚届の偽造などの著しい悪質性を考慮し、一般的な相場を大きく上回る800万円の慰謝料を認めました

1000万円の支払合意が否定され300万円となった事例

東京地方裁判所平成20年6月17日判決では、不貞相手が1000万円を支払う旨の書面に署名したものの、その合意に基づく1000万円の請求は認められませんでした。

不貞相手は、配偶者との面談時に求められるまま、1000万円を3年以内に支払う旨の書面を作成しました。しかし裁判所は、面談を早く終わらせたいという心理状態のもとで作成されたことや、一般の社会人にとって1000万円が極めて高額であることなどを考慮しました。

その結果、不貞相手には1000万円を支払う真意がなく、請求した側もそのことを認識できたとして、1000万円の支払合意に基づく責任を否定しました。

ただし、不貞行為そのものは認められたため、最終的な慰謝料は300万円と判断されています。高額な誓約書があっても、作成経緯や金額によっては全額が認められないことを示す事例です。

500万円の請求を70万円まで減額した東京スタートアップ法律事務所の事例

東京スタートアップ法律事務所では、不貞相手の妻の代理人弁護士から500万円を請求された方について、70万円まで減額した解決事例があります。

相談者は、飲食店で知り合った既婚男性から「妻とはうまくいっておらず、離婚する予定である」と説明され、肉体関係を持ってしまいました。その後、不倫が男性の妻に発覚し、弁護士を通じて500万円を請求されました。

東京スタートアップ法律事務所の弁護士が事情を精査し、減額交渉を行った結果、約3か月の交渉で430万円の減額に成功しています。最終的には、求償権を放棄することを条件として、70万円を支払う内容の合意書を作成し、解決しました。

1000万円の事例ではありませんが、相場を上回る高額請求を受けた場合でも、個別事情を踏まえて適切に交渉することの重要性がわかる事例です。

不倫(不貞行為)の慰謝料請求の方法

不倫(不貞行為)の慰謝料請求の方法

不倫慰謝料を請求する方法には、主に示談交渉、調停、裁判があります。

通常は示談交渉から始め、当事者間で合意できなければ調停や裁判へ進みます。それぞれの特徴を理解し、証拠の状況や相手の対応に応じて適切な方法を選択することが大切です。

示談交渉

示談交渉とは、裁判所を利用せず、当事者間の話し合いによって慰謝料の金額や支払方法を決める方法です。

まず、不貞行為の事実、請求の法的根拠、請求金額、支払期限などを記載した書面を相手へ送ります。請求した事実や書面の内容を記録として残したい場合は、内容証明郵便を利用する方法があります。

交渉では、婚姻期間、不貞行為の期間や回数、離婚・別居の有無、子どもへの影響、精神的苦痛の程度などを示し、請求額が妥当である理由を説明します。

合意が成立した場合は、口約束で終わらせず、慰謝料額、支払期限、分割回数、遅延した場合の取扱い、接触禁止、清算条項などを記載した示談書を作成しましょう。必要に応じて、強制執行認諾文言のある公正証書を作成する方法もあります。

なお、相手の勤務先や家族へ不倫を公表すると告げて高額な支払いを迫る行為は、脅迫や恐喝、プライバシー侵害などの別の問題につながるおそれがあります。感情的な連絡や違法な取り立ては避け、冷静に交渉を進めることが重要です。

調停

示談交渉で合意できない場合は、裁判所へ調停を申し立てる方法があります。

配偶者との離婚や慰謝料について話し合う場合は、家庭裁判所の離婚調停などを利用します。不貞相手に対する慰謝料請求のみを扱う場合は、民事調停を利用することも考えられます。

調停では、裁判官や調停委員が当事者双方から事情を聞き、合意できる解決案を探ります。相手と直接顔を合わせずに話し合える場合が多く、感情的な対立を避けやすい点がメリットです。

一方、調停はあくまで合意による解決を目指す手続きです。相手が出席しない場合や、提示された条件に双方が納得できない場合は、不成立となります。

調停を申し立てる際も、不貞行為の証拠、婚姻関係への影響、希望する慰謝料額とその根拠を整理しておくことが大切です。

裁判

示談交渉や調停で解決できない場合は、慰謝料の支払いを求める訴訟を提起します。

裁判では、請求する側が不貞行為の存在や精神的損害、相手の故意・過失などを証拠によって立証しなければなりません。裁判所は、不貞期間、回数、婚姻期間、離婚の有無、夫婦関係の状態などを総合的に判断します。

判決には強制力がありますが、解決までに長期間を要する可能性があり、費用や精神的負担も生じます。1000万円を請求しても、証拠や増額要素が不十分であれば、相場に近い金額まで減額される可能性があります。

不倫(不貞行為)で高額な慰謝料を獲得するには?

不倫(不貞行為)で高額な慰謝料を獲得するには?

高額な慰謝料を獲得するためには、単に「深く傷ついた」と主張するだけでは十分ではありません。

不貞行為の内容や悪質性、受けた精神的苦痛を客観的な証拠によって示し、法的な根拠に基づいて請求する必要があります。

不貞行為を裏付ける確実な証拠を集める

慰謝料請求では、配偶者と不貞相手の間に肉体関係があったことを裏付ける証拠が重要です。

有力な証拠としては、ラブホテルへ出入りする写真や動画、肉体関係を推認できるLINEやメール、宿泊を伴う旅行の記録、ホテルの領収書、本人が不貞行為を認めた録音や念書などが挙げられます。

高額な慰謝料を求める場合は、不貞行為の有無だけでなく、その期間や回数、関係の継続性、発覚後も関係を続けていたことなどを示す証拠も必要です。

ただし、他人のアカウントへの不正アクセスや、住居への無断侵入など、違法な手段による証拠収集は避けなければなりません。どの証拠を、どのような方法で集めるべきか迷った場合は、行動する前に弁護士へ相談しましょう。

精神的苦痛の深刻さを客観的な資料で示す

慰謝料は、被害者が受けた精神的苦痛を金銭で補償するものです。そのため、高額な慰謝料を求める場合は、精神的苦痛の深刻さを客観的に説明できる資料が重要になります。

不倫をきっかけに医療機関を受診した場合は、診断書、診療明細書、お薬手帳や調剤明細書などを保管しておきましょう。精神的な不調によって仕事を休んだ場合は、休職通知書、欠勤記録、収入が減少したことがわかる資料も役立つ可能性があります。

そのほか、不倫発覚後の出来事や心身の状態を継続的に記録した日記、夫婦関係が悪化した経緯を示すメッセージ、別居や転居に関する資料なども、被害の状況を説明する材料となります。

資料は後からまとめて作るのではなく、日付や出来事がわかる形で、その都度保管することが大切です。

離婚・慰謝料問題に精通した弁護士へ依頼する

不倫慰謝料の適正額は、裁判例や増額・減額要素を踏まえ、個別事情に応じて判断する必要があります。

弁護士へ依頼すれば、手元にある証拠を精査したうえで、追加で集めるべき資料や、現実的に請求できる慰謝料額について助言を受けられます。

また、弁護士が代理人となることで、相手との連絡や交渉を任せられます。感情的な対立を避けながら、請求額の根拠を法的に説明できるため、適切な条件で解決できる可能性が高まります。

高額請求に固執すると、かえって交渉が長期化することがあります。裁判で認められる可能性のある金額や相手の支払能力も踏まえ、回収可能性を考えた方針を立てることが重要です。

不倫(不貞行為)で慰謝料1000万円を請求された場合の対処法

不倫(不貞行為)で慰謝料1000万円を請求された場合の対処法

1000万円の慰謝料を請求されても、請求された金額をそのまま支払わなければならないわけではありません。

不貞行為の有無や証拠、夫婦関係の状況、一般的な相場を確認し、適切に対応する必要があります

その場で支払いに合意しない

突然1000万円を請求されると、動揺して相手の言うとおりに書面へ署名してしまうことがあります。しかし、一度署名すると、後から合意の有効性をめぐるトラブルに発展する可能性があります。

請求を受けた場で、支払いを約束したり、現金を渡したりすることは避けましょう。まずは請求書や相手が保有している証拠を確認し、不貞行為の事実、請求者、請求額の根拠などを整理します。

不貞行為をしていない場合、相手が既婚者だと知らず、知ることもできなかった場合、不貞行為以前から夫婦関係が破綻していた場合などは、慰謝料を支払う義務が認められない可能性もあります。

相手から面談や署名を強く求められた場合も、その場では回答せず、書面を持ち帰って弁護士へ確認することが大切です。

慰謝料の減額交渉を行う

不貞行為の事実があっても、1000万円という請求額は一般的な相場を大きく上回っています。そのため、個別事情を根拠として減額交渉を行える可能性があります。

減額要素としては、不貞行為の期間が短い、回数が少ない、不倫を主導していない、相手夫婦が離婚・別居していない、婚姻関係がすでに悪化していた、不貞配偶者からすでに慰謝料が支払われているなどの事情が挙げられます。

不倫に関する責任がある場合は、事実関係を必要以上に争うのではなく、反省や謝罪の意思を示しながら、裁判例や相場に基づいて現実的な金額を提案することも重要です。

感情的な反論や不合理な弁解は、交渉を悪化させるおそれがあるため注意しましょう

分割払いを提案する(財産分与との違いに注意)

一括での支払いが難しい場合は、分割払いによる解決を提案できます。月々の支払額、支払日、支払期間などを具体的に示し、確実に支払える内容で交渉することが大切です。

分割払いで合意する場合は、支払いが滞った場合に残額を一括請求できる期限の利益喪失条項などを合意書へ記載することがあります。

配偶者との離婚問題では、慰謝料とは別に、財産分与や婚姻費用、養育費などについても話し合うことがあります。ただし、財産分与は夫婦間の財産を清算する制度であり、不貞相手に対する慰謝料請求を財産分与によって解決するものではありません。

誰から慰謝料を請求されているのかを整理したうえで、適切な解決方法を検討することが重要です。

早めに弁護士へ相談・依頼する

慰謝料1000万円を請求された場合は、早い段階で弁護士へ相談することが重要です。

弁護士は、不貞行為の証拠や夫婦関係の状況を確認し、そもそも支払義務があるのか、請求額が妥当なのかを判断します。支払義務がある場合も、裁判例や減額要素を踏まえて、適正な金額となるよう相手と交渉できます。

相手に弁護士がついている場合、自分だけで対応すると、法的な主張に十分反論できず、不利な合意をしてしまうおそれがあります。

相手から届いた請求書、内容証明郵便、LINEやメール、合意書の案などを保管し、署名や支払いをする前に相談しましょう

不倫の慰謝料請求に関するご相談・ご依頼は東京スタートアップ法律事務所へ

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不倫慰謝料の金額は、婚姻期間、不貞行為の期間・回数、離婚の有無、子どもへの影響など、さまざまな事情によって変わります。

1000万円の慰謝料を請求したい場合も、1000万円を請求された場合も、感情だけで交渉を進めるのではなく、証拠や裁判例に基づいて対応することが重要です。

東京スタートアップ法律事務所では、慰謝料を請求したい方と、請求された方の双方から相談を受け付けています。弁護士が証拠や事実関係を確認し、適切な請求額や減額の可能性、交渉方針を検討します。

電話相談やオンライン相談にも対応しており、基本的に来所せずに手続きを進めることも可能です。不倫慰謝料の問題を一人で抱え込まず、まずは東京スタートアップ法律事務所へご相談ください。

まとめ

まとめ

不貞行為の慰謝料として1000万円を請求すること自体は可能ですが、一般的な相場は50万~300万円程度であり、裁判で1000万円全額が認められるケースは極めて限定的です。

実際に1000万円の慰謝料が認められた事例では、長期間にわたる不貞関係、不貞相手との間に子どもをもうけたこと、生活費の不払い、健康保険証を渡さなかったこと、妻に対する虚偽の説明など、複数の事情が考慮されています。

高額な慰謝料を求める場合は、不貞行為や精神的苦痛を裏付ける客観的な証拠を集めることが重要です。一方、1000万円を請求された場合は、その場で支払いに合意せず、支払義務や適正額を確認しましょう。

慰謝料の請求や減額交渉を適切に進めるためには、早めに離婚・不倫問題に精通した弁護士へ相談することをおすすめします。

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執筆者 代表弁護士中川 浩秀 東京弁護士会 登録番号45484
東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士として、男女問題などの一般民事事件や刑事事件を解決してきました。「ForClient」の理念を基に、個人の依頼者に対して、親身かつ迅速な法的サポートを提供しています。
得意分野
不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件
プロフィール
京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社

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