交際相手が既婚者だと知らなかったのに慰謝料請求された!支払い義務や対応方法を解説

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記事目次
「既婚者と肉体関係を持つことは許されないこと」
「既婚者と不倫すると、慰謝料を請求される」
この認識は多くの人が持っていることかと思います。
しかし、既婚者とは知らずに既婚者と肉体関係を結んだ場合はどうなるのでしょうか。
最近ではマッチングアプリで、既婚者が既婚者という事実を隠して独身女性や独身男性と関係を持つという事例も増えているとのことです。
そこで、今回は独身の方が既婚者とは知らずに既婚者と関係を持ってしまった場合の事例や対応方法について解説していきます。
既婚者だと知らなかったのに慰謝料請求された!支払い義務はある?
既婚者との間に肉体関係があったのであれば、主観的な認識はともかく、客観的には不倫関係ということとなり、既婚者の配偶者から慰謝料を請求されてもおかしくありません。
以下に該当する場合、慰謝料を支払う義務があります。
不倫の慰謝料を支払う必要があるケース
不貞行為があった場合
法律上で、慰謝料の支払いが必要になるのは、「不貞行為」があった場合です。
不貞行為とは、既婚者が配偶者以外の相手と性交渉等を行うことを指します。
性交渉等とは、性交渉やそれに類するオーラルセックスなどの行為です。
キスだけ、手を繋いだだけ、食事をしただけ、などの行為だけでは不貞行為とはみなされない可能性が高いです。
相手が既婚者であると認識していた場合
不貞行為は簡単に言えば夫婦生活の平和を侵害する不法行為です。
不法行為が故意、過失によって行われた場合に慰謝料の請求が可能になります。
故意とは、簡単に言えば「わざと」です。
不貞行為の場合は、「既婚者と知りながら既婚者と性交渉を行うこと」が故意にあたります。
「過失」とは、「認識してはいなかったが、簡単に気づくことができたのにそれをせずに」と考えてよいでしょう。
「既婚者だとは告げられなかったけど、左手の薬指に指輪がある」という場合は、少し考えれば既婚者ということがわかります。
すぐわかるにも関わらず、確かめようとしなかったことは「過失」といえるでしょう。
この「故意」と「過失」のいずれかが認められれば、慰謝料を支払う必要があります。
故意や過失がなかったことを立証できれば、慰謝料を支払う必要はなくなります。
相手夫婦の婚姻関係が不貞によって破綻した場合
不貞行為の慰謝料は、不貞行為によって平穏な夫婦関係が破壊された場合に支払う必要があります。
不貞行為以前に、正当な理由が無く別居をしていたなど、夫婦関係が破綻していた場合は、慰謝料を支払う義務は生じません。
また相手が「夫婦関係は破綻している、離婚の話し合いが進んでいる」と話していて、それを疑う余地がなかった場合も、慰謝料の支払いを免れる可能性があります。
不倫の慰謝料を支払う必要がないケース
不倫(不貞行為)に及んでしまった場合に、慰謝料を支払わなければならないのは、不貞行為が、民法709条が定める不法行為に該当するためです。
そして、不法行為が成立するためには、行為者に故意か過失が認められることが必要なります。
簡単に言いますと、故意とは知っている(認識している)ことを指し、過失とは知り得た(認識し得た)のに不注意でこれを知らなかったこと指します。
そのため、相手方が既婚者であることを知らなかった(故意がない)、又は知らなかったことについて不注意がなかった(過失がない)場合には、慰謝料を支払う必要はありません。
既婚者だと知らなかったことに過失がある場合の不倫の慰謝料の相場は
| 一般的な相場 | 50万円〜300万円 |
| 離婚しない場合 | 50万円〜100万円 |
| 離婚や別居をする場合 | 100万円〜300万円(婚姻期間や子供の有無などでも変動します) |
既婚者だと知らなかったことに過失があり、不倫の慰謝料が認められる場合は、既婚者だと知っていた場合(故意)と比較すると減額される傾向にあります。
そのため、過失の程度にもよりますが、上記の表の下限付近となることが多いです。
請求された場合の対応方法
不貞行為の慰謝料の請求文書が、内容証明郵便で送付された場合は、慌てずに以下のように行動しましょう。
すぐに慰謝料を支払う必要はない
内容証明郵便には、慰謝料の支払いを強制する力はありませんので、すぐに支払いに応じる必要はありません。
まずは、内容証明郵便に記載されている、請求の事実と、慰謝料の金額等を確認しましょう。
支払期日が明記されていてもその期日に支払わなかったからといって、すぐさま財産が差し押さえられることはありません。
ただし、無視をしていると裁判を起こされるリスクがありますので、なんらかの反応を示す必要があります。
相手が既婚者であることを知らなかったことを伝える
慰謝料の請求者は、あなたが相手が既婚者であることを知らずに関係を持っていたことを知らない可能性がありますので、「既婚者とは知らなかった」ということを伝えましょう。
伝える方法は、郵送で「回答書」を送付することが望ましいです。
内容証明郵便で回答書を送付すれば、「回答されていない」、「無視された」という相手の主張を退けることができます。
回答書の例は以下で解説しています。テンプレートもあるので、参考にしてください。
既婚者とは知らなかったことに過失がある場合の減額事例
東京地裁令和4年1月26日判決では、妻が不貞相手に対して、300万円の慰謝料の支払いを求めました。
同時案では、不貞相手は夫から、自身の住民票を示され離婚したとの説明を受けましたが、その他の事情(住民票が抄本(世帯員の一部のみを記載したもの)であったことや、離婚したと言われる1月前に妻からは出産間近と言われていたこと等)から、離婚したと軽率に信じたことには過失があると認定され、慰謝料を100万円とする判決が下されました。
よくある質問
ワンナイトの場合も慰謝料は支払う義務がある?
一晩だけの肉体関係(いわゆるワンナイト)であったとしても、相手が既婚者であるということを知っていた(故意)、または知り得た(過失)場合には、不法行為が成立するため、慰謝料を支払う義務が発生します。
一般に、会社の同僚や知人・友人が相手の場合は、相手が既婚であるかどうかを知っていたり、知り得た可能性が高く、慰謝料の支払いが認められる可能性も高いでしょう。
一方で、ナンパや飲食店で初めて会ったような相手の場合は、相手が既婚であるかどうかを知り得る可能性が低く、慰謝料の支払いが認められないことが多いとも考えられます。
もちろんケースバイケースではあるため、不安な場合は弁護士に相談することをお勧めいたします。
マッチングアプリで出会った相手が既婚者だった場合、慰謝料請求はできるのか?
いわゆる貞操権侵害に基づく慰謝料請求が認められる可能性があります。
結婚相手以外の異性と肉体関係を持つことを望まないということは貞操権として、法的に保護される可能性があります。
既婚者の登録・利用が禁止されているマッチングアプリにおいて、既婚者であることを秘して、結婚をほのめかすような言動をし、相手を誤信させて交際関係に至り肉体関係をもつことは、独身者の貞操権を侵害するものとして慰謝料の支払いを認めた判決があります(東京地判令和2年3月2日)。
なお、相手が既婚者であることを知っても、肉体関係を継続した場合には、一般的に慰謝料の請求は認められなくなります。
まとめ
既婚者と肉体関係を持つことは許されない行為ですが、既婚者とは知らずに肉体関係を持ち、そこに過失がなかった場合は、慰謝料を支払う必要はありません。
既婚者とは知らずに性交渉等を行い、相手の配偶者から慰謝料の請求を受けた場合は、狼狽せずに請求内容を確認した上で、既婚者であることを知らなかった旨を請求者に伝えましょう。
ご自身で伝えることが難しい場合、回答書の作成方法がわからない場合は、弁護士にご相談ください。
また、妊娠や貞操権の侵害の慰謝料請求も同様に弁護士にご相談いただけます。
個別の状況を考慮して、適切にアドバイスすることが可能です。
場合によっては、あなたが相手に対して多額の慰謝料を請求できる可能性もありますので、まずは弁護士に相談しましょう。
- 得意分野
- 不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件 、 遺産相続 、 交通事故
- プロフィール
- 岡山大学法学部 卒業 明治大学法科大学院 修了 弁護士登録 都内の法律事務所に所属 大手信販会社にて社内弁護士として執務 大手金融機関にて社内弁護士として執務










