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更新日: 代表弁護士 中川 浩秀

浮気の証拠を自分で集める方法を解説|証拠になるもの、ならないものとは?

浮気の証拠を自分で集める方法を解説|証拠になるもの、ならないものとは?
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浮気で慰謝料請求を検討している場合、証拠集めは非常に重要です。

あなたの配偶者が浮気をした場合、配偶者と浮気相手が浮気をしたという証拠は、慰謝料請求の際に重要な役割を果たすだけではなく、浮気をした配偶者からの離婚請求を退けるためにも役立ちます。

配偶者の浮気が疑われる場合や、浮気をしていることの証拠だと考えられるものが手元にある場合であっても、実際に浮気の証拠として慰謝料を請求できるのかと不安を感じている人もいるでしょう。

そこで、慰謝料の請求に使える証拠、及び証拠を集める方法について詳しく解説します

浮気を立証する証拠とは?

証拠の重要性

浮気をした配偶者からの離婚請求は認められません。

浮気相手への慰謝料請求にとどめるのか配偶者と離婚をして双方に慰謝料を請求するかは、浮気をされた側に決定権があります

慰謝料請求にとどめるにせよ、離婚を選択するのかいずれの場合でも、浮気の証拠を集めることが非常に重要だといえます。

浮気・不倫の証拠となるもの一覧

  • 浮気・不倫の証拠となるものが手元にあるかを確認しましょう。
  • 具体的には、以下のようなものが該当します。
  • 配偶者と浮気相手が写っている写真
  • 不倫を認める内容の音声を録音・撮影したデータ
  • 不貞行為が確認できる、推測できるクレジットカード明細やレシート
  • 同じ場所に通っていたことを確認するためのSuica、PASMOの利用履歴
  • LINE(ライン)、メールや手紙
  • ツーショット写真や不貞行為だと判断できる記事が投稿されているブログやSNS
  • 手帳や日記
  • 不倫相手と同棲している場合の住民票の写し
  • 妊娠や堕胎を証明する書類
  • 探偵や興信所に依頼した場合の調査報告書

代表的なものを詳しく説明していきます。

配偶者と浮気相手が写っている写真

配偶者と浮気相手が写っている写真は、複数で組み合わせれば、浮気の証拠になり得ますが、単体では証拠になりにくいです

しかし、写真の内容によっては、証拠になります。ラブホテルに入ろうとしている写真、ラブホテルから出ようとしている写真、性行為中の写真、などは浮気の証拠になります。

不倫を認める内容の音声を録音・撮影したデータ

配偶者と不倫相手の会話内容も証拠になります。

音声データの中には、肉体関係を示すもの、また、配偶者のことを不倫相手が既婚者だと認識していること、を示す内容があると良いでしょう。

不貞行為が確認できる、推測できるクレジットカード明細やレシート

クレジットカードやレシートに、ラブホテル利用の履歴があれば、それも証拠になります。

また、配偶者と不倫相手のSuicaの履歴が同じで旅館に泊まっていたことがわかる場合も、不貞行為が推測されるため、証拠になる可能性が大です。

LINE(ライン)、メールや手紙

肉体関係があったと推測できる内容であれば証拠になります。「今日のエッチ、気持ちよかったよ」などの表現があれば、確定で証拠になるでしょう。

しかし、キスや手つなぎは証拠にならないため、イチャつく程度のチャットであれば、浮気になりません。

div class=”more_link”><a href=”https://furin-isharyo.tokyo-startup-law.or.jp/column/evidence/” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>LINE(ライン)やメールは不貞行為の証拠になる?裁判で使える証拠について徹底解説

不貞行為だと判断できる内容が投稿されているSNS

ホテルにいることを示すSNSなどは証拠になります。

SNSは削除されてしまう可能性があるため、スクリーンショットを残しておく必要があります

手帳や日記

手帳や日記も証拠になります。しかし、現代では日記を書いている人も少ないでしょう。

浮気相手との密会を示すGoogleカレンダーなども証拠になるため、スクリーンショットを取る機会があったら取っておいてください。

不倫相手と同棲している証拠

不倫相手と同棲していたら、仮に不貞行為がなかったとしても、それだけで浮気と見なすことができます。

このため同棲していることがわかる写真や住民票は証拠になります。不倫相手の持つ車が配偶者の家付近に停めてあることなども、証拠になる可能性が高いです。

探偵や興信所に依頼した場合の調査報告書

自分で浮気の証拠を集めるのには限界があります。探偵や興信所に依頼するのもおすすめです。

その際に貰った調査報告書も単体で証拠になります。

証拠になりにくいものとは?

証拠になりにくいものも挙げておきましょう。慰謝料請求のための交渉や裁判において、証拠として弱い可能性が高いものです。

  • 単に異性と会っていることのみを示す写真
  • 「愛してる」など肉体関係までは証明できないメールやLINE
  • 風俗店の利用を示すもの
  • 偽造や改ざんの疑いがあるもの
  • 友人や知人などの第三者の目撃証言
  • プレゼントや部屋や車などに残されていた異性の物

単に異性と会っていることのみを示す写真

肉体関係が想定されないものは証拠になりません。

肉体関係までは証明できないメールやLINE

上に同様、肉体関係が想定されないものは証拠になりません。

風俗店の利用を示すもの

風俗にいる異性との交遊は配偶者の浮気にはなりうるものの、風俗にいる異性に対する請求はできません

このため、風俗にいる異性とのLINEやホテルのレシートも、風俗にいる異性に対する請求については、証拠にはならないのです。

これは、風俗にいる異性は営業の一環として性行為をしていたと考えられるためです。ただし、配偶者に関しては、風俗通いを理由とした慰謝料請求、離婚請求はいずれも可能です。

偽造や改ざんの疑いがあるもの

偽造や改ざんの疑いがあるものは、当然証拠になりません。コラージュ画像は証拠にはなりません。

友人や知人などの第三者の目撃証言

友人や知人などの第三者の目撃証言は、人違いであるといった言い逃れができるため確実な証拠とはいえません。

プレゼントや部屋や車などに残されていた異性の物

浮気相手から貰ったと思われるプレゼントや部屋や車などに残されていた異性の物についても、肉体関係の有無には直結しないことから、それ単体では不貞の証拠としては不十分です

証拠を集める方法とポイント

自分で集める

浮気の証拠は、自分で集めることも可能です。

LINE(ライン)などのメッセージアプリのトーク履歴やフェイスブックやインスタなどのSNSの投稿履歴などをスマートフォンやパソコンの本体ごと撮影して、印刷することで証拠書類として認められます。

レシートや領収書も、ゴミ箱に捨てられていた場合は簡単に入手することが可能です。写真についても、保存しているものを撮影して証拠として入手しておきましょう。

また、浮気を認める書面や謝罪文については、自分で押さえるほかありません。通常、浮気をしていない人が浮気を認めるということはありませんので、本人が浮気を認めている書面は、極めて強力な証拠になります

探偵や興信所に依頼する

これに対して、ラブホテルのへの出入りや相手の自宅に通うなどの行為は尾行・追跡をしなければ撮影できないので、自分で行うのは難しいといえます。

この場合、探偵や興信所に依頼する方法も有効です。配偶者の行動や浮気相手の身元を明らかにして、確実な証拠をおさえ、慰謝料請求を優位に進めるためにも、探偵や興信所への依頼を検討しましょう

友人に依頼する

配偶者の職場に友人がいる場合、探ってもらうのも一つの手です。しかし、浮気の証拠集めは慎重に行う必要があります。

浮気の証拠を集めていると配偶者にバレれば、証拠を集める難易度が大きく跳ね上がってしまうからです。

信頼のおける友人なら良いですが、男女関係のもつれにおいては、どんなところからリークするかわかりません。友人に依頼するのはあまりおすすめできない方法でしょう

浮気の証拠として写真や動画を撮影するときのコツ

探偵に依頼するにしても費用も掛かるので、まずは自分でできる限り証拠集めをトライしてみようという方も少なくないでしょう。

ここでは、自分で写真や動画を撮影する場合のコツを紹介します。

顔がはっきり分かるように撮影する

証拠写真から、そこに映っているのが配偶者と不貞相手であることが特定できることが必要です。

そのためには、2人の顔がはっきりと分かるように撮影するのが良いでしょう。

顔がしっかり映っていないと、「自分ではない」などと言い逃れされかねず、証拠として弱くなってしまいます。

また、撮影した日時や場所も分かるように撮影できると一層良いでしょう。

入室時と退室時の両方を撮影する

ラブホテルや不貞相手の自宅が不貞の現場である場合、その滞在時間も重要な考慮要素です。

滞在時間を確認できるようにするためにも、入室する時だけでなく、ラブホテルや自宅から出てくる時の様子も併せて撮影しておくと確実でしょう。

複数回、複数日に撮影する

不貞慰謝料は、不貞回数が多ければ多いほど、増額される傾向にあります。

そのため、より多くの慰謝料の回収を目指すためにも、できる限り複数回、複数の日に撮影するのが良いです。

1回だけしか証拠がない場合と比べて、継続的な関係にあり悪質性が高いことも裏付けられる可能性があります。

浮気の証拠としてメールやLINEを残すときのコツ

メールやLINEのやり取りについては、自力でも比較的収集しやすい証拠です。

しかし、これらの証拠を収集する際にも、以下のような注意点があります。

自分の携帯でやり取りが映された画面を撮影する

メールやLINEのやり取りは、配偶者の携帯電話でスクリーンショットを撮るだけでなく、画面にそのやり取りを映した状態で、配偶者の携帯電話本体が映るように、自分の携帯電話で撮影するのが良いでしょう。

携帯電話本体が映っていれば、形状や機種も特定でき、配偶者の物であると特定しやすいですし、スクリーンショットの場合と異なり、偽造や加工を疑われる可能性も低いです。

日時や送信者が分かるように撮影する

メールやLINEのやり取りを撮影するときは、そのやり取りがされた年月日や、誰との間でされたかも分かるように撮影するのがベターです。

不貞慰謝料については、不貞行為があった時期や期間も重要な要素です。

また、やり取りをしていた相手の情報が分からなければ、そもそも不貞相手を特定できず、慰謝料請求ができない可能性もあります。

そうした情報を漏らさずに撮影することも重要です。

不貞行為を推認させる内容の前後も含めて撮影する

不貞行為があったことを推認させる内容の文面は、不貞の証拠として利用できる場合があります。

性行為の感想を言い合ったり、自宅やホテルに行く予定を調整していたりする文面があれば、証拠としては有力といえるでしょう。

ただ、それだけでなく、その前後のやり取りも、証拠として残せていればベターです。

全体の流れも分かれば、より信憑性が増しますし、不貞期間が長期間にわたることを裏付けるのにも役立つ場合があります。

プロフィールが確認できる画面があれば、それも撮影する

不貞相手を特定するためには、その個人情報が分かるプロフィール画面も一緒に撮影しておくのがより確実といえます。

「この人がこのメッセージを送っている」ということが分かれば、不貞相手による行為と特定しやすいですし、メールやLINEについては、本名で登録しているケースも多くあり得ますので、不貞相手の連絡先を探知するのにも有効な場合が多いです。

不倫の証拠はいつまで使えるのか

不倫の証拠の収集には以上のような注意点も多くあるわけですが、このように苦労して集めた不貞の証拠は、いつまで使えるのでしょうか。

不貞慰謝料の請求には時効があり、原則として、不貞行為があったことと不貞相手が分かった時から3年以内に請求することが必要となります。

また、時効とは別に、除斥期間というタイムリミットも存在します。こちらは、不貞行為があったときから20年以内とされています。

以上の期間を超えるとそもそも不貞慰謝料を請求することができなくなりますので、不貞の証拠も、この期間を超えると使えなくなってしまうことになります。

不倫の証拠がなくても慰謝料請求は可能?(250文字)

不貞の証拠がない場合でも、慰謝料請求をすること自体は可能です。

場合によっては、配偶者や不貞相手が自白をしてくれて慰謝料の支払に応じてくれるケースもあります。

しかし、相手が不貞の事実についてシラを切ってくれば、こちらから証拠を提出して、不貞を裏付けることが必要となります。

また、「言い逃れできないな」と思わせて自白を引き出すためにも、できる限り多くの証拠を集めておくのが得策です。

なお、「この程度で証拠になるのか?」と不安を感じられる場合もあるかもしれません。

しかし、それぞれの証明力は弱くても、それらを積み上げて立証できる場合もありますので、何らかの証拠は確保しておくのがベターではあります。

自分で慰謝料を請求するための証拠を集める際の注意点

自分で証拠を集めるのであれば、探偵や興信所に依頼するのに比べて費用がかかりません。

しかし、相手に勘付かれてしまい証拠を隠滅される、証拠を押さえようとしていることが知られて関係が悪化するなどのデメリットがあります。

相手に勘付かれてしまい証拠を隠滅される

浮気の証拠を探していることが相手に知られると、言い逃れをされてしまいスムーズに慰謝料を請求できない、もしくは証拠を捨てたり削除されたりする可能性が高いです。

さらに、一度証拠を集めていることが知られてしまうと相手が警戒し、その後は証拠を集めにくくなるでしょう

それまで存在していた不貞の証拠も隠滅されるかもしれません。

証拠を押さえようとしていることが知られて関係が悪化する

また、配偶者が浮気をしていたとしても離婚をするまでの意思はなく、関係を元に戻したいと考えていて、浮気相手への慰謝料請求のみを検討している場合、自分で証拠を集めていることが浮気をしている配偶者に知られると、その配偶者から離婚を求められることがあるため注意が必要です

例えば、自身が浮気をしているにもかかわらず配偶者にスマートフォンやパソコンを見られたことを知った配偶者から離婚を求められるケースがあります。

よくある質問

ここでは、不貞に関連して、よく聞かれることの多い質問について回答を紹介していきます。

浮気しているかどうか確認する方法はありますか?

一概にはいえませんが、以下のような変化があると、浮気の可能性を考えるのが良いかもしれません。

携帯電話について

・トイレに携帯電話を持っていく等、自宅でも肌身離さなくなった

・画面が見えないように触る等、携帯電話をこそこそ使うようになった

身だしなみについて

・服装や髪型等、今までないところに気を遣いはじめるようになった

・筋トレを始めたり、高い化粧品を購入したりするようになった

自分に対する態度について

・セックスレスになった

・連絡が取りにくくなり、冷たくなった

浮気の証拠として有力なのは何ですか?

浮気の証拠としてもっとも直接的なのは、性行為の場面を撮影した写真や動画、録音でしょう。

しかし、これらを証拠として確保することは、基本的にはレアケースです。

一般に有力とされ、かつ多く用いられるものとしては、ラブホテルや自宅等に出入りしている瞬間の写真や、肉体関係があったと推認させる内容が記載されたメールやLINE等のメッセージが代表的です。

キスは不貞行為になりますか?

不貞行為が認められるのは、性行為、又はそれに類似する行為があった場合と理解されています。

裁判例では、長時間には及ばないキスやハグのみにとどまった場合で、不貞行為に当たらないと判断したケースがあります(東京地方裁判所平成28年12月28日判決)。

他方、キスにとどまる(挿入までは至っていない)場合でも、ペッティング等の「性行為に類似する行為」と評価されると、不貞行為と判断されるケースもあるようです。

また、性行為が実際にない場合でも、その証拠によっては、不貞行為の存在を推認されるケースもあります。

証拠が有効かどうかは自己判断せず弁護士に相談しよう

配偶者が浮気をしていると確信している場合でも、浮気相手や配偶者が「浮気はしていない」などと言って行為を認めないこともあります。

相手が認めていない場合でも慰謝料請求をしたいのであれば、不貞行為があったことを証拠で証明することが重要です。

不貞行為の証拠がなければ「根拠のない請求」と判断され、慰謝料は請求できない可能性が高いでしょう

「自分が入手した証拠では慰謝料を請求できないのでは」と思い込み慰謝料請求を諦めてしまう人も多いですが、状況次第で慰謝料を請求できるケースは多々あります。

現段階では不貞行為の証拠がなかったとしても、法律の専門家である弁護士に相談することで、どのように証拠を入手すれば良いのかアドバイスをもらえることもがあります。

弁護士に依頼すれば、配偶者の浮気相手との交渉を代理をしてくれる

基本的には、裁判で裁判官にアピールするための材料として証拠が必要ですが、

通常弁護士はいきなり裁判を起こすことを勧めるのではなく、まずは浮気相手や配偶者と話し合い(任意の交渉)で折り合いをつけることを前提にアドバイスをすることが特徴です。

そのため、裁判手続において決定打となるほどの証拠まではなかったとしても、話し合いの時点で相手が浮気を認め、慰謝料を支払ってもらえる可能性はあります

弁護士に依頼すれば、配偶者の浮気相手との交渉は弁護士が代理をしてくれます。弁護士が内容証明郵便を利用して請求書面を送付すれば、それほど苦労することなく慰謝料を支払ってもらえるケースも多いです。

もし相手が浮気を認めない場合でも、LINE (ライン)やメールの履歴などいくつかの証拠を合わせることで 、肉体関係を示す決定的な証拠が得られなかったとしても慰謝料を請求できる場合があります。

屋外でのツーショット写真や手を繋いでいる写真、キスをしている写真だけであっても慰謝料を請求できる可能性はあるのです。

証拠を持っている場合はもちろん、決定的な証拠はなかったとしても、まずは弁護士に相談し、慰謝料を請求できるかどうか、請求できるとしてどの程度の金額を請求できるのか、今後どのように動いていけばよいのかなどについて助言をもらいましょう。

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執筆者 代表弁護士中川 浩秀 東京弁護士会 登録番号45484
東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士として、男女問題などの一般民事事件や刑事事件を解決してきました。「ForClient」の理念を基に、個人の依頼者に対して、親身かつ迅速な法的サポートを提供しています。
得意分野
不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件
プロフィール
京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社

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