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投稿日: 更新日: 弁護士 宮地 政和

LINE(ライン)は不貞行為の証拠になるのか?証拠集めをする際の注意点を解説

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記事目次

配偶者の不貞行為が疑われる場合でも、実際に不貞行為の現場を押さえることは難しいことがほとんどです。

そのため、多くのケースでは、不貞行為があったことを推認させる証拠を積み重ねて不貞行為を証明していくことが必要になります。

不倫相手とのLINEのやりとりは、その内容次第で不貞行為の間接的な証拠になる可能性があります。

この記事では、どのような内容のLINEであれば不貞行為の証拠になるのか、LINEの証拠を集める方法や、その証拠集めをする際の注意点などについて、わかりやすく解説します。

LINEのトーク履歴は不貞行為の証拠になるのか

いかに不貞行為を行っている可能性が高くても、何らかの証拠がない場合には、いざ不貞行為を突きつける等したタイミングで相手から不貞行為はなかったと否定されてしまうおそれがあります。

そうなると、相手方に反省を求めることも慰謝料の請求等をすることも難しくなります。

不貞行為の存在を確信している中、そのような事態になると、不貞行為をされた側の精神的な苦痛は増大する一方であるのに対して、当の本人には何ら制裁を加えることができないということにもなりかねません。

そのため、慰謝料を請求するためには、不貞行為を証明するための証拠を準備しておく必要があります。そして、結論としては、LINEのトーク履歴も不貞行為の証拠になり得ます。

もっとも、以下で解説するように、その内容によって証拠としての位置付け等が変わってくるため注意が必要です。

ここで、聞きなれない法律用語として、「直接証拠」と「間接証拠」と呼ばれるものがあります。

慰謝料の請求において、この法律用語自体は重要ではありませんが、事実の立証のためにどのように証拠を用いるかという観点も参考になると思いますので念のためにそれらの定義等を解説します。

1. 直接証拠とは?

直接証拠とは、不貞行為に基づく慰謝料を相手方に請求するために法的に必要な事実(不貞行為の存在等)を立証するために直接役に立つ証拠のことをいいます。

例えば、不貞行為中の動画や写真がこれにあたり、こうした証拠の存在=不貞行為があったことが直接的にいえるようなものを指します。

2. 間接証拠とは?

間接証拠とは、不貞行為の存在等を間接的に立証するための事実に関する証拠のことをいいます。

例えば、男女がラブホテルに出入りする写真がこれにあたります。

こうした証拠があることからダイレクトにその男女間に不貞行為があったとまではいえませんが、①「男女がラブホテルに出入りしていた」という事実を証明することはできます。

そして、①の事実と、②「男女がラブホテルに行くのは性行為を行うためであるという一般論から、③「その男女間に性行為(=不貞行為)があったことを間接的に証明するという流れになります。

このように、証拠の存在から直ちに不貞行為があったという事実を証明できないものの、証拠の存在から合理的に考えると不貞行為があったという事実を推認できるような事実(男女がラブホテルに出入りしていたこと)を証明するための証拠が間接証拠にあたります。

直接証拠と間接証拠の違い

LINEの内容が不貞行為の証拠となるケース

それでは、具体的なLINEのメッセージの内容ごとに、それがどの程度不貞行為の証拠になり得るかを検討してみましょう。

1. 「好き」や「会いたい」等の好意があると思われるやり取り

一方が他方に対して「好き」や「早く会いたい」といったメッセージを送っている場合、これのみでも不貞行為の存在を推定させる証拠にはなり得るものの、単に好意を持っていただけでそれ以上の肉体関係等はないと言い逃れする余地があるため、証拠の価値としては弱いものとなります。

もっとも、その表現や内容によっては証拠の価値が高くなる可能性もあります。

例えば、「早く離婚してあなたと結婚したい。」等、双方が恋愛感情を抱いていることが明確な形で好意を伝えあっているケースや、「さっき離れたばかりなのにまたすぐ会いたくなった」等、それまでも複数回会っており親密な関係を窺わせるようなやり取りがあれば、単に「好きだよ」「会いたいね」といったやり取りよりも不貞行為の存在が推定される度合いは高くなります。

2. ホテルや旅行に行ったことが分かるやり取り

「(ホテルに)先入っとくね。」、「この前の旅行楽しかったね。」等、ホテルや旅行に2人だけで行ったことが分かるやり取りがあれば、それだけ親密な関係にあることが伺えることや、通常の友人や同僚に過ぎない男女が、二人だけでこうした行動をとるのは不貞関係にあるからだと考えることが合理的といえるため、不貞行為の存在を推定する証拠になります。

他方で、単に二人で食事や映画に行く等、男女の友人間でもあり得るような行動があったことが分かるに過ぎない内容であれば、その証拠としての価値は弱いものとなってしまいます。

3. 性的な関係を思わせるやり取り

「早く会ってキスしたい。」、「またいっぱいイチャイチャしようね。」等、2人の間に恋愛感情や性的な関係があることを窺わせるようなやり取りは、一般的には不貞行為の存在を強く推定させるものといえます。

他方で、「昨日は幸せな気分で気持ちよかった。」、「昨日結構激しかったから筋肉痛になった。」等のやり取りは、不貞行為を推認させる証拠にはなり得るものの、上記のやり取りと比べると不貞行為の存在を推定させる力は弱くなります。

その前後のやり取りにもよりますが、これらのやりとりがあったからといって必ずしも性行為のことを指すとは限らないためです。

LINEを不貞行為の証拠として使用する方法

LINEのやりとりを不貞行為の証拠として使うためには、不貞行為をした配偶者やその相手方、裁判所などに、そのやりとりを確認してもらう必要があります。

「知らない女性とLINEしているのを見ました」といくら口頭で訴えたとしても、相手がしらばっくれてしまえば、それ以上追求することが難しくなってしまうからです。

LINEを不貞行為の証拠として使用する方法には、次のようなものがあります。

LINEを不貞行為の証拠として使用する3つの方法
  • 自分のスマートフォンで写真や動画を撮影する
  • スクリーンショットやトーク履歴を自分に送る
  • LINEのやりとりと対応するレシートや明細を保管しておく

以下、それぞれ解説していきます。

自分のスマートフォンで写真や動画を撮影する

配偶者と不倫相手のトーク履歴を開き、不倫が疑われるやりとりの部分を自分のスマートフォンで撮影したり、動画を撮影して保存する方法です。

撮影する際は、あとになって言い逃れできないように、配偶者と不倫相手のやりとりであることがわかるように撮影することがポイントです。

撮影時のポイントは次の通りです。

【LINEを撮影する際のポイント】
・相手のスマートフォン全体が映るようにする
・不貞行為が疑われる部分だけでなく、その前後のやりとりも撮影する
・送信日時や送信者がわかるように撮影する
・写真を撮影する際は、前のやりとりとのつながりがわかるように撮影する

不倫相手とのLINEは、配偶者に不倫がバレないように、表示される相手の名前を変更して、パッと見ただけでは誰なのかがわからないようにしていることがあります。

LINEを見せた際に、「これは自分のLINEじゃない」などと言い逃れをされないように、送信者や相手の名前、配偶者のスマートフォン全体が映るように撮影しておくと良いでしょう。

また、表示名とプロフィール名の部分まで撮影しておくと、配偶者が名前を変更していたとしても、LINEの相手が誰なのかを、客観的に証明できることができるでしょう。

スクリーンショットやトーク履歴を自分に送る

不貞行為が疑われるLINEのやりとりのスクリーンショットを撮影した上で、それを自分宛に送信したり、これまでのトーク履歴を全て送信できる便利機能を使って、自分にトーク履歴を送信する方法も有効です。

この方法であれば、膨大なLINEのトーク履歴をその場で全てチェックする必要がなく、時間がある時にゆっくり内容をチェックすることができます。

どのようなやりとりであれば法的に有効な証拠となるかは、法的な判断が必要になります。自己判断で有効な証拠を破棄してしまうおそれがないともいえないため、できればトーク履歴を全て弁護士に見せて、内容を確認してもらうことをおすすめします。

ただし、トーク履歴を自分宛に送信した場合には、相手のスマートフォン内の送信履歴は必ず削除することを忘れないようにしてください。配偶者に不貞行為の証拠を集めていることがバレてしまうと、警戒されてこれ以上有効な証拠が出てこなくなってしまう可能性があるからです。

LINEのやりとりと対応するレシートや明細を保管しておく

LINEのやりとりで、不倫相手に対してお金を使った形跡があれば、その際のレシートやクレジットカードの利用明細、交通系ICカードの利用履歴やキャッシュレス決済の利用履歴などをLINEのやりとりと照らし合わせることで、証拠としての価値を高めることができるでしょう。

また、自分には仕事で遅くなると言っていたにもかかわらず、不倫相手と密会していたような場合には、不倫相手とのやりとりや、その日に使用した明細書の他に、自分に対して送ってきたLINEの内容も併せて証拠として使うことができるでしょう。

LINEのトーク履歴を証拠として使うための注意点

では、実際にLINEのトーク履歴を不貞行為の証拠として使うためにはどのような点に注意する必要があるのでしょうか。

せっかく証拠を集めたと思っていても、法的な観点では証拠にならないという事態等を防止し、適切に慰謝料請求をするために注意すべき点について説明します。

1. いつ誰とやり取りしたものか分かるように証拠化しておく

不貞行為の証拠を残す最終的な目的は、後に裁判となった場合でも十分に不貞行為があったことを証明できるようにしておくことにあります。

実際には、不貞行為の慰謝料に関する交渉経験が豊富な弁護士が介入する場合、裁判までしなくとも交渉によって早期に慰謝料の回収が可能なことがかなり多いところですが、それでも、裁判をしても十分に慰謝料をとれる証拠を押さえておくことは交渉を有利に進めるためにも重要といえます。

そのため、不貞行為が疑われるLINEをしている相手が誰なのか、そのLINEのメッセージがいつ送られたものなのかが分かる形で証拠を押さえる必要があります。

そのメッセージのやり取りをしている相手方が誰なのか分からないと不貞相手を特定することが困難となってしまいますし、また、そのメッセージの送信日時によってはその前後の夫婦関係等によっては慰謝料の金額にも影響が生じる可能性があります。

そこで、例えば、そのメッセージの部分だけを写真にとるだけでは、その写真のみからではいつ誰とのやり取りなのかが分からないので、LINEのやり取りをしている人の名前やメッセージの送信日時が分かる形で写真や動画を撮ることやスクリーンショットすることが必要です。

2. 不貞行為を窺わせる前後のやり取りも保存しておく

不貞行為を窺わせるメッセージのやり取りを見つけた場合、その部分だけではなく、必ずその前後のやり取りも確認し、保存しておくようにしてください。

これは、不貞行為を窺わせるメッセージがあったとしても、その前後のやり取りからすると、そのメッセージの存在のみからは必ずしも不貞行為があったことに結びつかない可能性があるためです。

特に、そのメッセージを色々な意味に解釈できるような場合であればあるほど注意が必要です。

例えば、「昨日は本当に気持ち良くて幸せでした。」といったメッセージを見つけた場合でも、何をもって「気持ち良くて幸せ」に感じたのかは不明確なので、その部分しか証拠を押さえていなかった場合、これは性行為のことではなく、マッサージを受けたことに対するメッセージだといった反論の余地を与えてしまう可能性があります。

このように、せっかく証拠を保全するのであれば、可能な限り反論や言い逃れができないように一連のやり取りを押さえておくようにしてください。

情報量は多ければ多いほど良いので、一つ一つのメッセージを写真に撮ることが時間的に難しい等の事情があれば、一連のメッセージをスクロールしながらそれを動画撮影するという方法も有効です。

3. バレないように証拠を保全する

少なくとも、不貞行為の証拠を完全に保全するまでは、こちらが証拠の保全に動いていることがバレないように動く必要があります。

もしも証拠の保全が不完全な状態で不貞行為に関する証拠を集めていることがバレてしまうと、警戒されてしまい、LINEのメッセージを確認すること等が難しくなってしまったり、証拠を隠滅されてしまうおそれがあります。

また、不貞行為が本当に存在するか否かはさておき、そうした行動をとっていること自体が相手の怒りを買ってしまい、それが原因で夫婦関係に亀裂が生じるおそれもあります。

仮に、本当は不貞行為がないのに疑ってしまっており、この疑いを晴らすために証拠集めをしていたような場合、何らかの疑われるような行動をとっている相手に問題があるとはいえるものの、本来は何も不貞行為はなかったのにそれを疑ったことが原因で夫婦関係に亀裂が生じるという事態はお互いにとって不幸なことだと思います。

よって、不貞行為を疑って証拠を集めるという行動自体が精神的な苦痛を伴うものだと思いますが、証拠をしっかり集めるか、集められなくても調査を尽くしたと言える段階になるまでは相手に不貞を疑っていることはバレないようにしましょう。

4. 違法行為とならないように注意する

LINEのトーク履歴を証拠として使おうと考えた場合でも、その証拠収集の方法には一定の制限があり、どんな手段を使って集めても良いというものではないので注意が必要です。

相手が不貞行為という悪いことをしているのだからその証拠の集め方は自由ではないかと思われる方もいらっしゃると思いますし、不貞行為が疑われている状況において、夫婦間で一方の携帯電話やLINEを確認するという行為自体は一般的によく行われていることでもあります。

しかし、夫婦間であっても、勝手に携帯電話等を確認することは相手のプライバシー権を侵害する可能性のある行為であるため、法的な観点からは望ましい行為ではありません。

そして、証拠の収集方法によっては、違法な証拠収集としてプライバシー権侵害等を理由に逆に損害賠償請求をされたり、最悪のケースでは刑事事件となってしまうリスクもあるため注意が必要です。

例えば、相手のIDとパスワードを勝手に使用してLINE等にログインすることは、不正アクセス禁止法という法律に違反し、刑事罰の対象となる可能性もあります。

したがって、過度な手段でLINEのトーク履歴の収集を行うことは避ける必要がある点に注意が必要です。

LINEのトーク履歴を証拠に慰謝料請求する場合に必要なこと

不貞行為の証拠となるLINEのトーク履歴を集めた後、不貞行為の存在が明らかになった場合、不貞行為を行った者に対して法的にできることは基本的には慰謝料請求という金銭的の請求のみです。

そこで、この慰謝料請求をする場合に必要なことを解説します。

1. 不貞行為の相手を調べておく

不貞行為があった場合、不貞行為を行った配偶者とその不貞相手に対して慰謝料を請求することができます。

そして、当然ながら、不貞相手に対して慰謝料を請求するためには、その不貞相手がどこの誰であるか情報を得ておく必要があります。

不貞相手を調べるための方法としては、LINEのトーク履歴から関係性や名前、連絡先等を調べる方法や、探偵に調査を依頼する方法、弁護士に依頼して電話番号や車のナンバープレートから個人情報を調べる方法等が考えられます。

不貞相手を調べるための調査方法についても、行き過ぎた尾行や家への押しかけ等は違法行為となる可能性もあるので注意が必要です。

2. 他の証拠も集めておく

LINEのトーク履歴から不貞行為があったことの証明は十分に可能だと思われた場合でも、LINEのトーク履歴のみが証拠であれば、相手から想定していなかった反論が出てきた際に対応ができないおそれもあるため、これ以外にも可能な限り証拠を集めておくことが望ましいところです。

LINEのトーク履歴以外に集めた方が良い証拠としては、例えば、探偵に調査を依頼して、配偶者と不貞相手が会っていたりホテルや自宅等に出入りしたりする写真や動画を撮影することが考えられます。

これによって、ラブホテルへの出入りの写真が撮れる等の成果があれば、不貞行為を裏付ける証拠としての価値は高いと言えます。

他方で、探偵に調査を依頼する場合は一定の調査費用がかかってしまうため、LINEのトーク履歴の証拠としての価値の高さによってはそこまでの調査費用をかけなくて良い可能性もあります。

費用をかけずに証拠を集める方法としては、例えば配偶者のクレジットカードの使用履歴から、ホテルの利用や高額なプレゼントやデート代を支払った履歴、ETCカードの使用履歴で旅行に行ったこと等を確認する方法が考えられます。

また、最近では、ドライブレコーダーの音声データやGPSを使用した証拠収集も行われるケースがあります。

さらに、ある程度証拠が揃った段階で、配偶者から自白を得ることができれば、それを録音したり、不貞行為を認める書面にサインをさせたりすることで証拠を保全することも有効です。

LINEのトーク履歴以外の証拠を集める際についても、既に説明した内容と重複しますが、少なくとも証拠が不十分な段階で配偶者等にバレないことや、過度なプライバシー侵害等にならないよう配慮すべきことには注意が必要です。

3. 弁護士に相談する

ご自身で調査した内容や証拠が不貞相手等に対して責任を取らせるために十分なものであるか否かをご自身のみで判断することは難しいことが多いと思います。

というのも、この判断は、裁判実務を踏まえた法的な判断を伴うものであることや、不貞行為の存在を疑ってしまっているご本人の判断にはどうしても主観的な要素が入ってしまうことが多く、客観的な判断が難しいことが傾向にあるためです。

そのため、こうした判断をするためには、不貞行為の慰謝料請求に関する案件の経験豊富な弁護士に相談することがベストです。

弁護士に相談することで、不貞行為の慰謝料を請求するにあたって、証拠を開示するタイミング等についてもアドバイスを受けることができ、有意義な情報が得られるはずです。

具体的な状況にもよりますが、ケースによっては、初回は無料で法律相談を受けている法律事務所もあるため、一度相談した上でその後の方針等を決めることが合理的かつ効率的です。一人で悩む必要はありません。

不貞行為の慰謝料を請求する方法

不貞行為が発覚した場合、多くの人が多大な精神的苦痛を被ることになります。

その精神的苦痛は、金銭で解決できるものではありません。

しかし、法律が認めている解決手段は、基本的には不貞行為を行った者に対して慰謝料を請求することしかありません。

そこで、不貞行為の慰謝料を請求する方法についてご説明します。

1. 内容証明郵便を送付する

不貞相手に対して慰謝料を請求する場合、いつ、どのような内容の書面を送ったのかが記録に残る、内容証明郵便という郵便局のサービスを使って不貞相手の住所宛に書面を送付する方法が一般的です。

その書面に記載する内容としては、概ね、①不貞行為の存在を把握しており精神的な苦痛を被っていること、②その精神的苦痛に対する慰謝料を請求すること、③その慰謝料の金額及び支払期限、振込先、④期限内の対応がない場合には法的措置を講じることを記載します。

なお、慰謝料としては300万円を請求することが最も多い数字です。

2. 対面による話し合い

不貞行為の慰謝料を請求する方法に法的な決まりがある訳ではありませんので、不貞相手と対面で話し合いをする方法も考えられます。

不貞行為により精神的な苦痛を被った方の中には、直接話して謝罪してもらいたいと考える方もおられるので、そうした方々にとっては、内容証明郵便を送付する等の間接的な方法よりも、対面による話し合いの方を希望されるかもしれません。

対面で協議をすることができれば、直接謝罪をしてもらえるかもしれませんし、早期に慰謝料の支払いの合意を取り付けて解決することができるかもしれません。

もっとも、感情面のコントロールが難しく、後述するようなトラブルが生じる可能性もあります。

よって、本人同士が対面して話し合うことで解決することはおすすめできません。

3. 民事訴訟での請求

書面の送付や口頭での協議によっては問題を解決できない場合、慰謝料を請求する側としては、民事訴訟を提起して、裁判所の判断を求めることが考えられます。

民事訴訟で慰謝料を請求する場合、訴状を作成し、証拠等を揃えて裁判所に訴訟提起の手続きをして、概ね毎月1回の頻度で進行する裁判期日において、主張や反論を書面にまとめて対応していく必要があります。

この段階までいくと、法律や裁判の知識が乏しい方が一人で対応していくことはかなり難しくなるため、弁護士を代理人として手続き等を任せることが多いと思います。

民事裁判となると、裁判が終わるまでに半年~1年程度かかることが通常であり、時間もコストもかかるため、裁判での解決は最後の手段であり、可能な限り裁判外で解決することが望ましいでしょう。

不貞行為の慰謝料請求における注意点

実際に不貞行為の慰謝料請求をする場合、対応を誤ると慰謝料の減額事由となったり、慰謝料の請求自体が困難となるおそれもあるため注意が必要です。以下で特に注意すべき点を解説します。

1. 時効完成前に請求すること

不貞行為に基づく慰謝料請求には時効があり、いつまでも慰謝料の請求ができる訳ではありません。

具体的には、不貞行為があったことや不貞相手の氏名や住所等を知った時から3年を経過すると、時効によって慰謝料の請求をすることができなくなる可能性があります。

そのため、不貞行為が発覚した場合、時効にかからないようになるべく早く慰謝料の請求をすることが望ましいといえます。

不貞行為が発覚して精神的苦痛を被っている中、不貞相手への慰謝料請求をすること自体が体力的にも気力的にも難しい状況も想定されます。

しかし、3年という期間はあっという間に経ってしまう短い期間でもあるため、不貞行為についての償いをさせるためにも早期に弁護士に相談して慰謝料を請求して前に進むべきだと思います。

2. 自分で請求しないこと

不貞行為の慰謝料請求を弁護士に依頼することのデメリットとしては、弁護士費用がかかることだと思います。

そのため、中には自分で慰謝料請求をしようとする方もいますが、これはおすすめできません。

例えば、不貞行為により精神的苦痛を被っている状態でその張本人と対面して冷静かつ合理的に話し合いを進めることはかなり難しいことが多いこともあり、当事者同士が不貞行為の慰謝料等について対面で話し合うことはトラブルの原因にもなり得ます。

そのため、中には相手を脅して慰謝料をとろうとしてしまったり、言い争いになって警察が出動する事態になることも珍しくありません。

こうした事態になってしまうと、精神的苦痛が増大するのみならず、不貞行為の慰謝料が減額されてしまう材料を与えることにもなりかねません。

よって、慰謝料の請求という法的な対応についてはその経験が豊富な弁護士に依頼することが望ましいところです。

また、結果的にも、弁護士費用をかけてでも弁護士に依頼した方が多額の慰謝料をとることができる可能性が高まり、自分で対応するよりも経済的なメリットが生じやすいともいえます。

3. 同じことが2度と起こらないようにすること

例えば、不貞行為を乗り越えて夫婦関係を継続するような場合、不貞行為の慰謝料を請求するだけでは不十分であり、その後の不貞行為を断絶することも必要となります。

そこで、慰謝料をとって終わりではなく、その後は配偶者との接触や連絡を一切断つこと、不貞行為の事を周囲に言いふらすような行動をとらないこと等を約束してもらうことが一般です。

また。この約束をより強力なものとするために、約束を破った場合の違約金等を定めた合意書を締結することもあります。

こうした対応についても、どのように合意書を作成すべきか等、弁護士のアドバイスを求めることが望ましいところです。

もしも慰謝料請求自体自分でするという場合でも、合意書の作成だけを弁護士に依頼するという方法もあるため、後悔のない合意書を締結するため、何らかの形で弁護士を介入させた方が良いです。

自分が不貞行為を行ってしまったときは・・・

ここまでは、不貞行為をされた側の視点を中心に解説してきましたが、自分が不貞行為を行ってしまって慰謝料を請求されてしまう可能性があるケースも考えられます。

その場合には、以下のページを参考にして下さい。

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まとめ

この記事では、不貞行為の証拠になるLINEの内容や、不貞行為の証拠集めをしたり慰謝料請求をしたりする際の注意点等について解説してきました。

不貞行為の存在を疑うこと、それを突き止めてしまうことは、とても辛いことだと思います。信頼していた相手に裏切られ、大きな精神的苦痛を被ることになると思います。

その傷付いた気持ちを少しでも相手に理解させ、相応の反省と誠意を示させるために、法律が認めている方法は基本的には慰謝料の請求をすることだけです。

精神的苦痛を被ったからといって、お金を請求すること自体に躊躇してしまう気持ちもあると思いますが、辛い状況から前に進むためにも、まずは是非弁護士に相談してみて下さい。

東京スタートアップ法律事務所では、不貞行為の慰謝料に関する経験豊富な弁護士が、あなたからのご連絡をお待ちしております。

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執筆者 弁護士宮地 政和 第二東京弁護士会 登録番号48945
人生で弁護士に相談するような機会は少なく、精神的にも相当な負担を抱えておられる状況だと思います。そういった方々が少しでも早期に負担を軽くできるよう、ご相談者様の立場に立って丁寧にサポートさせていただきます。
得意分野
企業法務・コンプライアンス関連、クレジットやリース取引、特定商取引に関するトラブルなど
プロフィール
岡山大学法学部 卒業 明治大学法科大学院 修了 弁護士登録 都内の法律事務所に所属 大手信販会社にて社内弁護士として執務 大手金融機関にて社内弁護士として執務
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社

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