不倫はどこから?不倫の定義や境界線、浮気や不貞行為との違いを解説

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今回の記事では、不倫の定義を紹介していきます。
どこからが不倫だと感じるかは、男女によって感覚が大きく異なるとされています。
しかしながら、法的責任を負うべき「不倫」を人によって異なる感覚で決めてしまうと、慰謝料を請求したり、離婚を認めたりすることはできません。
どこからが不倫と見なされる(悪いと感じる)かは、個人の感覚が別れるところかもしれませんが、法的責任を負うべき「不貞」については法律によってきちんと定められているのです。
今回の記事では、慰謝料請求が可能なケースや不倫だと判断される具体例を説明していきます。
不倫はどこから?不倫の定義
法律的には、一体どこからが不倫だと判断されるのでしょうか。
キスや手つなぎなど、人によって、浮気だと思ってしまったり、傷ついてしまったりするラインは異なると思いますが、法律的に不倫だと判断されるラインは明確に定められています。
不倫=肉体関係がある
法的に不倫だと判断できるのは、配偶者がいるのにもかかわらず、他の異性と肉体関係を持つことです。
夫婦には、婚姻生活を平和に送るという権利ないし利益があるところ、不貞はこの権利ないし利益を侵害する行為であるため、違法であるということになります。
不倫はどこから?実際の事例で紹介
実際の事例で不倫の境界線を確認してみましょう。
既婚者とふざけてキスをした場合
例えば、ふざけてキスをしただけであれば、不倫そのものではありません。
肉体関係は伴わないからです。
既婚者と食事だけした場合
「既婚者から食事に誘われた…。」このような場合でも、一般的には不倫だとは判断されません。
どれだけお洒落なデートでも、個室であっても、ホテルディナーであっても、肉体関係がない以上、不倫にはなりません。
既婚者とデートした場合
「既婚者からデートに誘われた…。」このような場合も不倫にはなりません。
しかし、肉体関係が想定されるようなデートであれば、不倫だと判断されてしまう場合もあります。
例えば、日帰りで混浴銭湯に行った場合やドライブデートで車中泊した場合などです。
既婚者と夜な夜な会うだけの関係
ただ会うだけの関係であれば、不倫にはなりません。
しかし、肉体関係があったと思われるような会い方であれば、不倫とみなされてしまう場合があります。
例えば、本当に会っただけだったが、相手宅に宿泊した場合は、肉体関係があったかもしれないと考えられます。
本当に肉体関係がなかったとしても、不倫があったと考えられて然るべきとして、その責任を問われる場合があります。
既婚者とメールやラインをしているだけの場合
メールやラインをしているだけでは不倫に該当しません。
このため、どれだけメールの文面上でイチャイチャしていても、それは不倫にはなりません。「愛している」「好き」なども不倫にはなりません。
しかし、肉体関係があったと匂わせるようなメールであれば、それは肉体関係があったと判断されるため、不倫だと考えられます。
既婚者と手をつないだ場合
手を繋いだ場合も不倫にはなりません。
そこに肉体関係はないからです。
不倫で慰謝料が請求できる場合
では、不倫を理由に慰謝料請求が妥当になるのはどのようなケースでしょうか。
まず、不倫の慰謝料に関しては、両者が合意すれば、どんなことを理由にしても、どんな額であっても可能です。
慰謝料というのは、被害者の傷ついた感情に対しての損害賠償であるため、被害者が傷ついている以上、慰謝料は支払うべきものであるのです。
このため、両者が合意していたり、明らかに既婚者の配偶者を傷つけたりした場合には慰謝料の支払いが妥当になります。
交渉だけで両者が合意した場合
例えば、配偶者と知人Aが不貞行為こそなかったが、繰り返しデートを行っていたとしましょう。
それをあなたが嗅ぎつけ、慰謝料を請求したとします。
すると、知人Aが泣いて謝り、「慰謝料を支払って償わせてください。」と言ってきました。
この場合、あなたが了承し、お互いで金額を決めることで、慰謝料の支払い・受け取りができます。
お互いの合意さえあれば、不倫の事実がなくても慰謝料の支払いは可能なのです。
不倫の事実がないのに慰謝料請求が妥当になる場合
例えば、配偶者と知人Bがホテルに行ったとしましょう。
しかし、不貞行為はなかったと言い張ります。
この場合、不貞行為があったのかなかったのか、その事実の証明はかなり難しいでしょう。
こういった際には、仮に裁判になっても、証明することができずに、和解を提案されて折り合いをつけるしかなくなる場合がほとんどです。
配偶者と知人Aには、不貞を誤解させるようなまぎらわしい行動をとった非を認め、慰謝料を少額ながら支払うように判決が下されるのです。
れっきとした不倫の事実がある場合
不倫の事実がある場合は、もちろん、慰謝料請求ができます。
仮に相手がそれを否定したとしても、証拠さえあれば、裁判して慰謝料を獲得することができます。
しかし、証拠がきちんとないと、高額な慰謝料は難しいです。
不倫で慰謝料が請求できない場合
先ほども説明したように、不倫は不法行為ですので、肉体関係さえあれば慰謝料の請求は可能です。
このため、不倫の事実さえあれば基本的には慰謝料を請求できますが、以下の場合に該当する場合は慰謝料の請求が難しくなります。
不倫の事実が証明できない場合
浮気相手に慰謝料を請求するためには、不倫(肉体関係)があったことを証明する証拠が必要です。
ラブホテルに出入りする写真や動画、不貞関係にあったことを自白した音声データ、探偵や調査会社の調査報告書などが有効な証拠となります。
全く証拠がない状態で慰謝料の請求をすることは難しいです。
証拠の種類や取得方法等、不明な点がある方は弁護士等の専門家に相談するのがよいでしょう。
浮気相手が婚姻関係を知らなかった場合
浮気相手が、配偶者が既婚者であることを知らずに関係を持った場合は、浮気相手に慰謝料を請求することは困難になります。
例えば、配偶者が既婚者であることを隠して交際を求め、肉体関係を持つに至った場合です。
マッチングアプリでステータスを「独身」にしているようなケースでは、既婚者であると知らなかったと主張されてしまう可能性があります。
しかし、実際にはマッチングアプリのステータスの記載ぶりだけではなく、当時の生活状況や浮気相手とのやり取り等を総合的に考慮した上で、浮気相手が、配偶者が既婚者であることを知っていたかどうかを判断することになります。
ただし、以下のように既婚者であることが明らかな場合は、既婚者であることを「知らなかった」とは言い逃れできないこともあります。
- 同じ職場の同じ部署で既婚者であることは周知の事実である
- 結婚指輪をしている
- 近所に住んでおり、相手の家族関係を知っている状況にある
このような事情がある場合には、浮気相手が「既婚者とは知らなかった」と主張している場合でも、その主張は認められないことになります。
不倫以前に夫婦関係が破綻していた場合
不倫以前に夫婦関係が破綻していた場合は、浮気相手にも配偶者にも慰謝料を請求することは難しいです。
夫婦関係の破綻とは、正当な理由なく別居しているなど、夫婦の共同生活の実態のない場合等をいいます。
不仲であっても同居が続いていれば、夫婦関係が破綻していないとみなされる事例が多いです。
配偶者が強制的に関係を迫った場合
あなたの配偶者が浮気相手の気持ちに反して強制的に関係を迫った場合は、相手に慰謝料を請求することは難しくなります。
むしろ、配偶者が強制わいせつや強制性交等などの罪に問われたり、相手から不法行為に基づく慰謝料を請求されたりするおそれもあります。
浮気相手の氏名や連絡先を知らない場合
当然ですが、浮気相手の名前や連絡先などがわからなければ慰謝料を請求することはできません。
マッチングアプリなどで出会った浮気相手の場合は名前や連絡先について探偵等への調査の依頼を検討するか、難しいようなら請求を断念せざるを得ない可能性もあります。
むしろ、配偶者が強制わいせつや強制性交等などの罪に問われたり、相手から不法行為に基づく慰謝料を請求されたりするおそれもあります。
浮気相手の氏名や連絡先を知らない場合
当然ですが、浮気相手の名前や連絡先などがわからなければ慰謝料を請求することはできません。
マッチングアプリなどで出会った浮気相手の場合は名前や連絡先について探偵等への調査の依頼を検討するか、難しいようなら請求を断念せざるを得ない可能性もあります。
ご自身で証拠を確保することが難しければ弁護士等の専門家に相談の上、探偵会社や調査会社に証拠の確保を依頼しましょう。
②請求する慰謝料の金額を決定する
不貞行為の慰謝料の相場は、夫婦が離婚する場合は200万円から300万円、離婚しなければ50万円から200万円です。
あくまでも相場ですので、当事者同士が合意すれば相場を超える慰謝料の請求も可能です。
しかし、裁判になった場合には、相場を超える慰謝料が認められる事例は稀です。
③内容証明郵便で請求文書を送付する
慰謝料を請求する方法は、手紙や電話、メールなど様々ですが、まずは内容証明郵便を送付しましょう。
内容証明郵便とは、郵便局が提供している郵便サービスの1つで送付した文書の写しを郵便局が保管しておくというものです。
送付した内容を公的に証明できるため、「慰謝料を請求された覚えはない」という言い逃れをされることを防止できます。
内容証明郵便自体には支払いを強制する力はありませんが、書式が独特ですので、相手に対して一定の心理的圧力を与える効果は期待することができます。
④話し合いを行う
浮気相手が慰謝料の支払いに応じなければ、慰謝料の金額などについて話し合いの場を設けます。
話し合う際は、必ず以下の項目を話し合っておきましょう。
- 慰謝料の金額
- 示談後の禁止事項
- 求償権の放棄をするかどうか
特に重要なのが「求償権の放棄」です。
浮気相手だけに慰謝料を請求する場合は、求償権の行使が懸念事項であることをお話ししました。
求償権の行使は、示談交渉の際に求償権を放棄させることを認めさせることによって防止できます。
ただし、ただ単純に求償権を放棄すれば浮気相手の慰謝料の負担が大きくなってしまいますので、慰謝料総額の減額と同時に求償権の放棄を認めさせるのが一般的です。
求償権の放棄と慰謝料の減額についての交渉は、法的知識だけでなく交渉力が求められますので、ご自身で対応せずに弁護士に依頼するのが得策です。
⑤示談書を取り交わす
慰謝料の金額や示談内容に合意したら、示談書を取り交わし双方が署名捺印を行った上で、示談が完成します。
示談書には、慰謝料の金額や支払い方法、支払い期限、支払先、禁止事項、求償権の放棄など、必要な事項を盛り込んでおきましょう。
配偶者と離婚したい場合には
不倫を機会に配偶者と離婚したい方も多いでしょう。
慰謝料請求同様、両者の合意があれば、離婚は可能です。
しかし、配偶者が離婚を許可しない場合、協議離婚などで離婚するかどうかを決めなくてはなりません。
しかし、不倫のように、婚姻を継続しがたい正当な理由があれば、離婚は可能です。
一般的には以下のような場合は、離婚するに正当な理由だとみなされます。
- 不倫している
- セックスを拒む
- 勝手に家を出ていき家族を放棄しようとしている
- 家にお金を入れず自分だけお金を使っている
- 宗教活動が激しく家庭に支障をきたしている
まとめ
不倫があった際、また交渉次第では不倫がなくても慰謝料を請求することは可能です。
ただし、不貞行為の証拠が必要ですし、交渉の際に求償権の放棄の約束を取り付けておく必要があります。
浮気相手だけへの慰謝料の請求は、法的知識だけでなく高いコミュニケーション能力が求められますので、実績豊富かつコミュニケーション能力の高い弁護士に相談することを強くお勧めします。