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更新日: 代表弁護士 中川 浩秀

不倫とは?浮気や不貞行為との違いや慰謝料請求の可否を解説

不倫とは?浮気や不貞行為との違いや慰謝料請求の可否を解説
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今回の記事では、不倫の定義を紹介していきます。

どこからが不倫だと感じるかは、男女によって感覚が大きく異なるとされています。

しかしながら、法的責任を負うべき「不倫」を人によって異なる感覚で決めてしまうと、慰謝料を請求したり、離婚を認めたりすることはできません。

どこからが不倫と見なされる(悪いと感じる)かは、個人の感覚が別れるところかもしれませんが、法的責任を負うべき「不貞」については法律によってきちんと定められているのです。

今回の記事では、慰謝料請求が可能なケースや不倫だと判断される具体例を説明していきます。

不倫とは?浮気や不貞行為との違いや慰謝料請求の可否を解説

※この画像は、本記事のテキスト内容を元に、弊所の弁護士が監修した上でAIツールを活用して制作しております。

不倫はどこから?不倫の定義

法律的には、一体どこからが不倫だと判断されるのでしょうか。

キスや手つなぎなど、人によって、浮気だと思ってしまったり、傷ついてしまったりするラインは異なると思いますが、法律的に不倫だと判断されるラインは明確に定められています。

不倫・浮気・不貞行為は何が違うのか

「不貞行為」は法律用語であり、配偶者以外の者と自由な意思で性的関係を結ぶことを指します。

一方、「不倫」や「浮気」は法律用語ではありません。

「不倫」は男女の婚姻外の関係を、「浮気」は他の異性に心を移すことを意味する一般用語として使われています。

不倫と不貞行為の違いとは

「不貞行為」は民法上の法律用語であり、判例では「配偶者ある者が、自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」と定義されています。

一方、「不倫」は法律用語ではなく、男女の婚姻外の交際を広く指す日常用語です。

具体的な「肉体関係」については、「挿入を伴う性交」が典型例とされています。

しかし、慰謝料請求の対象となる不法行為としては、必ずしも性交に限定されません。

性交に至らなくても、性交類似行為(ペッティング等)や、婚姻生活の平和を侵害する蓋然性の高い性的な身体的接触(キス、抱擁、服の上から体を触る等)も不法行為として認められる場合があります。

ただし、単なるキスや抱擁については不法行為と認めない裁判例もあり、事案によって判断が分かれています。

不倫はどこから?実際の事例で紹介

実際の事例で不倫の境界線を確認してみましょう。

既婚者とふざけてキスをした場合

例えば、ふざけてキスをしただけであれば、不倫そのものではありません。

肉体関係は伴わないからです。

既婚者と手をつないだ場合

手を繋いだ場合も不倫にはなりません。

そこに肉体関係はないからです。

既婚者と食事だけした場合

「既婚者から食事に誘われた…。」このような場合でも、一般的には不倫だとは判断されません。

どれだけお洒落なデートでも、個室であっても、ホテルディナーであっても、肉体関係がない以上、不倫にはなりません

既婚者とデートした場合

「既婚者からデートに誘われた…。」このような場合も不倫にはなりません。

しかし、肉体関係が想定されるようなデートであれば、不倫だと判断されてしまう場合もあります

例えば、日帰りで混浴銭湯に行った場合やドライブデートで車中泊した場合などです。

既婚者と夜な夜な会うだけの関係

ただ会うだけの関係であれば、不倫にはなりません。

しかし、肉体関係があったと思われるような会い方であれば、不倫とみなされてしまう場合があります

例えば、本当に会っただけだったが、相手宅に宿泊した場合は、肉体関係があったかもしれないと考えられます。

本当に肉体関係がなかったとしても、不倫があったと考えられて然るべきとして、その責任を問われる場合があります。

既婚者とメールやLINEをしているだけの場合

メールやLINEをしているだけでは不倫に該当しません。

このため、どれだけメールの文面上でイチャイチャしていても、それは不倫にはなりません。「愛している」「好き」なども不倫にはなりません。

しかし、肉体関係があったと匂わせるようなメールであれば、それは肉体関係があったと判断されるため、不倫だと考えられます

配偶者以外に恋愛感情を持ってしまった場合

「不貞行為」は、判例において「配偶者ある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」と定義されています。

そのため、心の中で配偶者以外に恋愛感情を抱いただけの状態であれば、原則として法的な「不貞行為(不法行為)」には該当しません。

しかし、実際の肉体関係がなくても、法的な責任(慰謝料請求の対象)を問われるケースは存在します。

実際の裁判例では、配偶者以外の異性と「愛している」などの愛情表現を含むメールを頻繁に送り合い、密会や身体的接触を印象付けるような交際をした事案について、「婚姻共同生活の平穏を害する」として不法行為の成立を認めたものがあります。

一方で、単なる親密なメールのやり取り程度であれば、直ちに婚姻を破綻させる意図はないとして不法行為を否定した裁判例もあり、事案によって判断は分かれています。

結論として、恋愛感情を持つこと自体で直ちに法的に罰せられることはありませんが、それが具体的な行動や愛情表現として表れ、夫婦の平穏な生活を脅かす過度な交際に発展した場合には、不法行為として責任を問われるリスクがあります。

マッチングアプリを利用している場合

マッチングアプリ(出会い系サイトや婚活サイト等)を利用している「だけ」では、直ちに法的な「不貞行為(不法行為)」に該当するとは言えません。

法的な責任を問われるには、原則として肉体関係や、婚姻共同生活の平穏を侵害するほどの性交類似行為などが必要とされているからです。

しかし、アプリの利用自体が不貞の強力な証拠や発覚のきっかけ(端緒)となることは多々あります。

実際の裁判例でも、パソコンで出会い系サイトにアクセスしていた履歴や、スマートフォンにカップル専用アプリをダウンロードしていたことが端緒となり、配偶者を問い詰めた結果、不貞が発覚したケースが存在します。

また、アプリを通じて知り合った相手と実際に肉体関係を持てば当然に不法行為となります。

裁判例の分析において、出会い系サイトや婚活サイトを利用したケースは、最初から不貞相手を探し求めて不貞を開始した計画的な事例として捉えられています。

結論として、アプリの利用自体は直ちに不貞行為とはなりませんが、肉体関係に発展すれば不法行為となり、利用履歴は不貞を推認する強力な材料として扱われます。

離婚可能な不倫の条件は?

不倫が発覚したことをきっかけに、離婚したいと考える方もいるでしょう。慰謝料の請求と同じように、双方が合意すれば離婚も可能ですが、相手側が離婚を拒否する場合もあるかもしれません。その際は、協議を行って離婚を決めることになります。そこで知っておきたいのが、離婚できる不倫の条件についてです。
民法上、裁判所に訴えられる離婚の条件として、以下の5つがあります。

  1. 相手が不貞行為を行った
  2. 相手が家を出た、または相手を追い出したなど
  3. 相手が生死不明の状態が3年以上続いている
  4. 相手が重度の精神病を患い回復の見込みがない
  5. その他、結婚生活の継続が難しい理由がある

相手が不倫した場合、この1と5に該当し、離婚を希望する旨を訴えることができます。相手が不貞行為を行ったとわかる証拠がなかったとしても、不倫相手と親密な連絡をとっていることがわかったり、逢瀬を重ねていたりすることがわかれば、精神的なダメージを受け結婚生活を継続できないと訴えることができる可能性があります。

不倫によって慰謝料請求は可能か?

不倫がわかれば、それによって受けた精神的なダメージに対して慰謝料を請求できます。

慰謝料請求の根拠について

慰謝料とは、違法行為などによって損害を被り精神的苦痛を受けた被害者を慰藉する目的で支払われる、金銭的な償いのことを指します。つまり、違法行為によって受けた損害賠償の一種というわけです。そして、配偶者が不倫しているとわかったときに受けるショックは、精神的な苦痛に当てはまります。そのため、賠償として慰謝料を請求できるのです。

慰謝料は、当事者同士の話し合いで請求し、金額を決めていくことも可能です。しかし、配偶者や不倫相手が不倫を認めない場合や、連絡がつかない場合もあるでしょう。慰謝料の言葉を出した途端、それを拒否し続けることもあり得ます。そのような場合は、弁護士に依頼して弁護士から不倫相手へ連絡してもらったり、慰謝料を請求する通知書を作成して送ってもらう方法があります。それでも上手くいかない時は、裁判を起こすことも検討しなければなりません。

不倫相手に慰謝料の請求はできる?

慰謝料を支払う責任は、精神的な苦痛を与えた側が負います。不倫は必ず二人で行われるものですから、不貞行為を行った配偶者にも、その不倫相手にも、どちらに対しても慰謝料を請求できるのです。

仮に200万円という慰謝料の金額が適正だとして、自身の配偶者に対して200万円を請求して全額の支払いを受けた場合、不倫相手に対してさらに100万円を請求することはできませんのでご注意ください。多くの家庭では財布が共通ですから、離婚しない場合は自身の配偶者への慰謝料はあまり意味をなさないかもしれません。

したがって、夫婦が離婚しない場合は不倫相手だけに請求する場合が多いです。

不倫で慰謝料が請求できる場合

では、不倫を理由に慰謝料請求が妥当になるのはどのようなケースでしょうか。

まず、不倫の慰謝料に関しては、両者が合意すれば、どんなことを理由にしても、どんな額であっても可能です。

慰謝料というのは、被害者の傷ついた感情に対しての損害賠償であるため、被害者が傷ついている以上、慰謝料は支払うべきものであるのです。

このため、両者が合意していたり、明らかに既婚者の配偶者を傷つけたりした場合には慰謝料の支払いが妥当になります。

交渉だけで両者が合意した場合

例えば、配偶者と知人Aが不貞行為こそなかったが、繰り返しデートを行っていたとしましょう。

それをあなたが嗅ぎつけ、慰謝料を請求したとします。

すると、知人Aが泣いて謝り、「慰謝料を支払って償わせてください。」と言ってきました。

この場合、あなたが了承し、お互いで金額を決めることで、慰謝料の支払い・受け取りができます。

お互いの合意さえあれば、不倫の事実がなくても慰謝料の支払いは可能なのです。

れっきとした不倫の証拠がある場合

不倫の事実がある場合は、もちろん、慰謝料請求ができます。

仮に相手がそれを否定したとしても、証拠さえあれば、裁判して慰謝料を獲得することができます。

しかし、証拠がきちんとないと、高額な慰謝料は難しいです。

法で認められる不倫の証拠は?

法で認められる証拠

不貞行為が行われていた証拠を提出できれば、慰謝料を請求できます。具体的には、もっとも有効なのが写真や動画です。

  • 配偶者が不倫相手とラブホテルに出入りしている写真
  • 配偶者が不倫相手と旅行した写真
  • 配偶者が不倫相手の自宅へ出入りしている写真

写真や動画に撮影した日付や時間が入っていると、その不倫がいつ行われたものかを証明できるため、より良いでしょう。

また、夫婦の会話や不倫相手との会話の録音テープも有効です。さらに、LINEなどのSNSやメールで不貞行為を行ったことを匂わせるやりとりがあれば、それも不貞行為の証拠になる可能性があります。

  • 配偶者が不倫を認める発言をした夫婦の会話の録音
  • 配偶者と不倫相手との会話で、「この前のHはよかった」などのやりとりがあった

さらに、これら以外でも不貞行為を行ったことを裏づけるものも証拠になり得ます。

  • 配偶者のクレジットカードの明細にラブホテルの請求が含まれていた
  • 配偶者や不倫相手の日記、メモに不貞行為が認められる内容が記録されていた

法で認められない証拠

一方、以下のようなことだけで、不貞行為を認めることは難しいでしょう。

  • 配偶者の電話宛にきた、不倫相手からの着信履歴
  • 配偶者と不倫相手の単なるLINEやメールのやりとり
  • 配偶者と不倫相手が食事していることを目撃した、友人の証言
  • 配偶者が不倫相手に贈ったと思われるプレゼントの領収書

不貞行為を行ったことが客観的に証明できるものが必要となりますので、上記で紹介したような証拠をできるだけ多く集めておくことが大切です。

不倫慰謝料の金額相場は?

不倫(不貞行為)に対する慰謝料の相場は、一般的に100万円から200万円程度です。

裁判例の分析によると、認容額として最も多いのは150万円〜199万円の層であり、全体の中央値も概ね150万円となっています。

ただし、近年の傾向として全体的に高額化しており、200万円前後の認容額が最も多くなってきているとの指摘もあります。

かつては「相場は300万円」と言われることもありましたが、実際の裁判で300万円以上の高額な慰謝料が認められるケースは極めて稀です。

実務上は、150万円や200万円を基礎額とし、個別の事情(悪質性や精神的苦痛の大きさなどの増減要素)を考慮して最終的な金額が算定されます。

東京スタートアップ法律事務所による不倫や浮気の慰謝料請求を成功させた事例

当事務所の事例をいくつか紹介します。

事例①:妻の不倫相手に対し、約1か月で慰謝料200万円を獲得し求償権も放棄させた事例

 <状況>

ご依頼者様(夫)は、妻の様子から不倫を疑い、スマートフォンを確認したことで不貞の事実が発覚しました。

すぐに当事務所にご相談いただき、相手方男性に対して内容証明郵便で慰謝料を請求しました。

 <解決のポイント>

相手方は、「慰謝料は支払うが、後日夫に対して求償権(支払った慰謝料の一部負担を求める権利)を行使する」と主張してきました。

妻に求償されてしまうと、最終的に夫婦の家計からお金が出ていくことになり、ご依頼者様の実質的な経済的利益が減ってしまいます。

そこで当事務所は、相手方と粘り強く交渉し、「早期に示談し一括払いするなら、適正な金額で合意する」とお伝えしました。

結果として、受任から約1か月という短期間で、求償権を放棄させた上で慰謝料の相場上限に近い200万円を一括で回収し、ご納得いただける早期解決を実現しました。

【事例②】悪質な不貞行為に対し、相場を大きく超える慰謝料150万円を獲得した事例

<状況>

ご依頼者様(妻)は、夫の様子から不倫を疑い、問い詰めたところ不貞の事実が発覚しました。

発覚後も、不貞関係は継続しており、不倫相手に連絡しても無視されてしまいました。その後当事務所にご相談いただき、相手方女性に対して内容証明郵便で慰謝料を請求しました。

<解決のポイント>

相手方は、「離婚も別居もしていないのだから、30万円しか払わない」と主張してきました。

そこで当事務所は、本件の悪質性を丁寧に主張し、最終的に相手方の初回提示の5倍にあたる150万円を回収することができました。

まとめ

不倫があった際、また交渉次第では不倫がなくても慰謝料を請求することは可能です。

ただし、不貞行為の証拠が必要ですし、交渉の際に求償権の放棄の約束を取り付けておく必要があります。

浮気相手だけへの慰謝料の請求は、法的知識だけでなく高いコミュニケーション能力が求められますので、実績豊富かつコミュニケーション能力の高い弁護士に相談することを強くお勧めします。

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執筆者 代表弁護士中川 浩秀 東京弁護士会 登録番号45484
東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士として、男女問題などの一般民事事件や刑事事件を解決してきました。「ForClient」の理念を基に、個人の依頼者に対して、親身かつ迅速な法的サポートを提供しています。
得意分野
不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件
プロフィール
京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社

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