不倫・慰謝料CATEGORY
不倫・慰謝料
更新日: 代表弁護士 中川 浩秀

浮気の証拠になるものとは?具体例や集める方法・注意点について解説

浮気の証拠になるものとは?具体例や集める方法・注意点について解説
東京スタートアップ法律事務所は
全国20拠点以上!安心の全国対応
東京スタートアップ法律事務所は
初回相談0

記事目次

浮気で慰謝料請求を検討している場合、証拠集めは非常に重要です。

あなたの配偶者が浮気をした場合、配偶者と浮気相手が浮気をしたという証拠は、慰謝料請求の際に重要な役割を果たすだけではなく、浮気をした配偶者からの離婚請求を退けるためにも役立ちます。

配偶者の浮気が疑われる場合や、浮気をしていることの証拠だと考えられるものが手元にある場合であっても、実際に浮気の証拠として慰謝料を請求できるのかと不安を感じている人もいるでしょう。

そこで、慰謝料の請求に使える証拠、及び証拠を集める方法について詳しく解説します

浮気を立証する証拠とは?

浮気を立証する証拠とは?

浮気を立証するには、配偶者と浮気相手の肉体関係を客観的に示す証拠が必要です。

証拠には、写真や動画などの直接証拠と、メッセージや領収書などの間接証拠があります。

証拠の重要性

不貞行為の証拠は、「離婚を進めるため」「慰謝料を請求するため」の2つの目的で重要です。

まず、配偶者が不貞を否認して離婚に応じない場合でも、肉体関係を裏付ける客観的な証拠があれば、離婚協議や調停、裁判で法定離婚事由を主張しやすくなります。

また、慰謝料を請求する際は、不貞行為の存在や相手方を特定できる証拠が必要です。

証拠がないまま請求しても、配偶者や不倫相手に「不貞行為はなかった」と否認され、離婚や慰謝料請求が認められない可能性が高まります。写真や動画、LINE・メール、ホテルの出入りを示す記録など、複数の証拠を組み合わせて確保することが大切です。

不貞の期間や頻度が分かる証拠は、慰謝料額を判断する材料にもなります。

浮気・不倫の証拠となるもの一覧

浮気・不倫の証拠には、肉体関係を直接示すものと、複数を組み合わせることで肉体関係を推認させるものがあります。

証拠としての評価は、内容や取得方法、ほかの証拠との組み合わせなどによって異なります。まずは、手元に以下のような資料がないか確認しましょう。

  • 浮気・不倫の証拠となるものが手元にあるかを確認しましょう。
  • 具体的には、以下のようなものが該当します。
  • 配偶者と浮気相手が写っている写真
  • 不倫を認める内容の音声を録音・撮影したデータ
  • 不貞行為が確認できる、推測できるクレジットカード明細やレシート
  • 同じ場所に通っていたことを確認するためのSuica、PASMOの利用履歴
  • LINE(ライン)、メールや手紙
  • ツーショット写真や不貞行為だと判断できる記事が投稿されているブログやSNS
  • 手帳や日記
  • 不倫相手と同棲している場合の住民票の写し
  • 妊娠や堕胎を証明する書類
  • 探偵や興信所に依頼した場合の調査報告書

代表的なものを詳しく説明していきます。

配偶者と浮気相手が写っている写真

配偶者と浮気相手が写っている写真は、複数で組み合わせれば、浮気の証拠になり得ますが、単体では証拠になりにくいです

しかし、写真の内容によっては、証拠になります。ラブホテルに入ろうとしている写真、ラブホテルから出ようとしている写真、性行為中の写真、などは浮気の証拠になります。

不倫を認める内容の音声を録音・撮影したデータ

配偶者と不倫相手の会話内容も証拠になります。

音声データの中には、肉体関係を示すもの、また、配偶者のことを不倫相手が既婚者だと認識していること、を示す内容があると良いでしょう。

不貞行為を推認できるクレジットカード明細やレシート

クレジットカードの利用明細やレシートにラブホテルの利用履歴が残っている場合は、不貞行為を推認する証拠になり得ます。

また、配偶者と浮気相手のICカードの利用履歴などから、同じ日時に同じ地域へ移動し、旅館などに滞在したことがうかがえる場合は、ほかの資料と組み合わせることで、間接証拠として評価される可能性があります。

LINE(ライン)、メールや手紙

LINEやメール、手紙に、肉体関係を前提とする具体的なやり取りが残っていれば、有力な証拠になり得ます。

LINEだけでも、性行為をした事実が明記されている場合は、不貞行為を裏付ける証拠として扱われる可能性があります。

不貞行為だと判断できる内容が投稿されているSNS

本人が油断してSNSに投稿したホテルや旅行先での写真、浮気相手との親密なDMなどは、浮気を裏付ける証拠になり得ます

投稿内容や日時が分かるように、画面全体をスクリーンショットで保存しておくことが大切です。

手帳や日記

手帳や日記も証拠になります。しかし、現代では日記を書いている人も少ないでしょう。

自分が共有を受けているGoogleカレンダーなどに、浮気相手との密会をうかがわせる予定が記録されている場合は、日時や表示内容が分かる形で保存しておくと、間接証拠として役立つ可能性があります

ただし、配偶者の端末のロックを無断で解除したり、配偶者のアカウントへ無断でログインしたりして、カレンダーを閲覧する行為は避けましょう。

不倫相手と同棲している証拠

配偶者と浮気相手が同棲している事実は、肉体関係を強く推認させる事情として評価され、立証がしやすくなる傾向があります。

ただし、同棲している事実だけで、必ず不貞行為が認められるわけではありません。適法に取得した住民票の写しや、継続的な出入りが分かる写真などを、ほかの証拠と組み合わせることが重要です。

浮気相手の車が配偶者の住居付近に繰り返し駐車されている記録なども、関係性を推認する間接証拠になる可能性があります。

探偵や興信所に依頼した場合の調査報告書

探偵や興信所が作成する調査報告書は、裁判でも信頼性や証拠能力が認められやすい強力な資料です。

調査対象者の行動が写真とともに時系列でまとめられ、いつ・どこで・誰と会い、何をしたのかが客観的に記録されます。

特に、配偶者と浮気相手がラブホテルへ出入りする様子などが鮮明に記録されていれば、肉体関係を推認する有力な証拠となります。

GPS・カーナビ・ICカードなどの移動履歴

GPSやカーナビ、ICカードの履歴から、ラブホテルや浮気相手の自宅付近への頻繁な訪問、深夜の外出が判明することがあります。

しかし、移動履歴だけでは肉体関係を証明できないため、写真やメッセージなどと組み合わせることが重要です。

避妊具

避妊具だけでは、誰と使用したのかを特定できず、決定的な証拠にはなりにくいでしょう。

しかし、夫婦間では使用していないのに鞄から見つかった場合や、数・銘柄が変化している場合は、本人の言い訳の矛盾を突く間接証拠になります。

通話履歴

特定の相手との頻繁な発着信や、深夜・休日の長時間通話は、親密な関係を示唆する間接証拠です。

しかし、通話履歴だけでは肉体関係を直接証明できないため、写真やLINEなどの証拠と組み合わせる必要があります。

証拠になりにくいものとは?

証拠になりにくいものも挙げておきましょう。慰謝料請求のための交渉や裁判において、証拠として弱い可能性が高いものです。

  • 単に異性と会っていることのみを示す写真
  • 「愛してる」など肉体関係までは証明できないメールやLINE
  • 風俗店の利用を示すもの
  • 偽造や改ざんの疑いがあるもの
  • 友人や知人などの第三者の目撃証言
  • プレゼントや部屋や車などに残されていた異性の物

単に異性と会っていることのみを示す写真

単に異性と会っていることを示す写真だけでは、不貞行為の立証に足りない場合が多いでしょう。

ただし、ほかの写真やメッセージ、ホテルの利用記録などと組み合わせることで、意味を持つ場合があります。

肉体関係までは証明できないメールやLINE

「愛している」「会いたい」といった内容だけでは、肉体関係の存在を直接証明することは困難です。

ただし、ホテルの利用記録や写真、具体的な予定のやり取りなど、ほかの証拠と組み合わせることで、不貞関係を推認する材料になる場合があります。

風俗店の利用を示すもの

風俗店の利用記録は、利用の頻度や夫婦関係への影響などによって、配偶者に対する離婚や慰謝料請求を検討する際の事情になることがあります。

一方、風俗店従業者に対する慰謝料請求は、業務として接客していたことなどから、一般に認められにくいと考えられています

ただし、店外でも私的な交際を継続していた場合など、関係の態様によって判断が異なるため、個別に弁護士へ相談することが重要です。

偽造や改ざんの疑いがあるもの

偽造や改ざんの疑いがあるものは、当然証拠になりません。コラージュ画像は証拠にはなりません。

友人や知人などの第三者の目撃証言

友人や知人などの第三者の目撃証言は、人違いであるといった言い逃れができるため確実な証拠とはいえません。

プレゼントや部屋や車などに残されていた異性の物

浮気相手から貰ったと思われるプレゼントや部屋や車などに残されていた異性の物についても、肉体関係の有無には直結しないことから、それ単体では不貞の証拠としては不十分です

証拠を集める方法とポイント

証拠を集め証拠を集める方法とポイントる方法とポイント

浮気の証拠は、自分で写真やメッセージを保存する方法のほか、探偵へ調査を依頼して集める方法があります。

違法な手段を避け、日時や相手が分かる客観的な証拠を複数確保することが重要です。

自分で集める

浮気の証拠は、自分で集めることも可能です。

LINEなどのトーク履歴やSNSの投稿を保存する場合は、自分が正当に閲覧・アクセスできる範囲に限り、端末本体や送信者、日時などが分かるように撮影しましょう。

撮影した画像を印刷して提出することも考えられますが、証拠としての評価は、記載内容や保存方法、取得方法などによって異なります。

配偶者の端末のロックを無断で解除したり、入手したIDやパスワードを使ってSNSやクラウドサービスへ無断でログインしたりする行為は避けてください。不正アクセス行為は法律で禁止されています

レシートや領収書も、ゴミ箱に捨てられていた場合は簡単に入手することが可能です。写真についても、保存しているものを撮影して証拠として入手しておきましょう。

また、浮気を認める書面や謝罪文については、自分で押さえるほかありません。通常、浮気をしていない人が浮気を認めるということはありませんので、本人が浮気を認めている書面は、極めて強力な証拠になります

探偵や興信所に依頼する

探偵や興信所の調査報告書は、写真や行動記録が時系列でまとめられており、裁判でも証拠能力が認められやすい資料です。

費用は調査期間などにより数十万円から100万円程度になることもあります。

自力での尾行や撮影が難しく、決定的な証拠を押さえたい場合に有効です。

友人に依頼する

友人への調査依頼は、情報漏洩や関係悪化につながるおそれがあるため、基本的にはおすすめできません。

また、自分と親しい友人による証言だけでは証拠力が弱い傾向があり、写真や動画などの客観的な証拠も必要です。

浮気の証拠として写真や動画を撮影するときのコツ

探偵に依頼するにしても費用も掛かるので、まずは自分でできる限り証拠集めをトライしてみようという方も少なくないでしょう。

ここでは、自分で写真や動画を撮影する場合のコツを紹介します。

顔がはっきり分かるように撮影する

証拠写真から、そこに映っているのが配偶者と不貞相手であることが特定できることが必要です。

そのためには、2人の顔がはっきりと分かるように撮影するのが良いでしょう。

顔がしっかり映っていないと、「自分ではない」などと言い逃れされかねず、証拠として弱くなってしまいます。

また、撮影した日時や場所も分かるように撮影できると一層良いでしょう。

入室時と退室時の両方を撮影する

ラブホテルや不貞相手の自宅が不貞の現場である場合、その滞在時間も重要な考慮要素です。

滞在時間を確認できるようにするためにも、入室する時だけでなく、ラブホテルや自宅から出てくる時の様子も併せて撮影しておくと確実でしょう。

複数回、複数日に撮影する

不貞慰謝料は、不貞回数が多ければ多いほど、増額される傾向にあります。

そのため、より多くの慰謝料の回収を目指すためにも、できる限り複数回、複数の日に撮影するのが良いです。

1回だけしか証拠がない場合と比べて、継続的な関係にあり、悪質性が高いことを裏付けられる可能性があります。

浮気の証拠としてメールやLINEを残すときのコツ

浮気の証拠としてメールやLINEを残すときのコツ

メールやLINEのやり取りについては、自力でも比較的収集しやすい証拠です。

しかし、これらの証拠を収集する際にも、以下のような注意点があります。

自分の携帯でやり取りが映された画面を撮影する

メールやLINEのやり取りは、配偶者の携帯電話でスクリーンショットを撮るだけでなく、画面にそのやり取りを映した状態で、配偶者の携帯電話本体が映るように、自分の携帯電話で撮影するのが良いでしょう。

携帯電話本体が映っていれば、形状や機種も特定でき、配偶者の物であると特定しやすいですし、スクリーンショットの場合と異なり、偽造や加工を疑われる可能性も低いです。

日時や送信者が分かるように撮影する

メールやLINEのやり取りを撮影するときは、そのやり取りがされた年月日や、誰との間でされたかも分かるように撮影するのがベターです。

不貞慰謝料については、不貞行為があった時期や期間も重要な要素です。

また、やり取りをしていた相手の情報が分からなければ、そもそも不貞相手を特定できず、慰謝料請求ができない可能性もあります。

そうした情報を漏らさずに撮影することも重要です。

不貞行為を推認させる内容の前後も含めて撮影する

不貞行為があったことを推認させる内容の文面は、不貞の証拠として利用できる場合があります。

性行為の感想を言い合ったり、自宅やホテルに行く予定を調整していたりする文面があれば、証拠としては有力といえるでしょう。

ただ、それだけでなく、その前後のやり取りも、証拠として残せていればベターです。

全体の流れも分かれば、より信憑性が増しますし、不貞期間が長期間にわたることを裏付けるのにも役立つ場合があります。

プロフィールが確認できる画面があれば、それも撮影する

不貞相手を特定するためには、その個人情報が分かるプロフィール画面も一緒に撮影しておくのがより確実といえます。

「この人がこのメッセージを送っている」ということが分かれば、不貞相手による行為と特定しやすいですし、メールやLINEについては、本名で登録しているケースも多くあり得ますので、不貞相手の連絡先を探知するのにも有効な場合が多いです。

不倫の証拠はいつまで使えるのか

不倫の証拠自体に、法律上の有効期限が定められているわけではありません。しかし、不貞慰謝料の請求権には消滅時効があるため、請求を検討している場合は早めに対応する必要があります。

原則として、不貞行為による損害と加害者を知った時から3年間、または不貞行為があった時から20年間、請求権を行使しないと、時効によって消滅します。

現行民法724条では、いずれの期間も消滅時効として規定されています。

これらの期間が経過すると、証拠が残っていても慰謝料を請求できない可能性があります。集めた証拠を有効に活用するためにも、時効が成立する前に弁護士へ相談し、早めに手続きを進めることが重要です。現行民法724条では、20年の期間についても「除斥期間」ではなく、消滅時効として規定されています。

参考:e-GOV|法令検索

慰謝料請求の時効は「3年」と「20年」

不貞行為に対する慰謝料請求権は、原則として「不貞行為による損害と加害者を知った時から3年」または「不貞行為があった時から20年」のいずれか早い時点で、時効により消滅します。

そのため、浮気を知ってから3年が経過していなくても、不貞行為から20年を過ぎると請求できない可能性があります。

一方、過去の浮気であっても、時効期間内で証拠が残っていれば、慰謝料を請求できる可能性があります。

不倫の証拠がなくても慰謝料請求は可能?

不貞の証拠がない場合でも、慰謝料請求をすること自体は可能です。

場合によっては、配偶者や不貞相手が自白をしてくれて慰謝料の支払に応じてくれるケースもあります。

しかし、相手が不貞の事実についてシラを切ってくれば、こちらから証拠を提出して、不貞を裏付けることが必要となります。

また、「言い逃れできないな」と思わせて自白を引き出すためにも、できる限り多くの証拠を集めておくのが得策です。

なお、「この程度で証拠になるのか?」と不安を感じられる場合もあるかもしれません。

しかし、それぞれの証明力は弱くても、それらを積み上げて立証できる場合もありますので、何らかの証拠は確保しておくのがベターではあります。

自分で慰謝料を請求するための証拠を集める際の注意点

自分で慰謝料を請求するための証拠を集める際の注意点

自分で浮気の証拠を集める場合でも、違法な手段は避けなければなりません。

違法性の高い方法で入手した証拠は、裁判で採用されなかったり、証拠価値を低く評価されたりするおそれがあります。

さらに、証拠を集めた本人が刑事責任や損害賠償責任を問われる可能性もあります。

以下では、改ざんや捏造、不正アクセス、盗撮、住居侵入など、避けるべき行為を解説します。

改ざん・捏造は絶対にしない

写真を加工して事実と異なる状況を作ったり、LINEやメールの内容を偽造したりしてはいけません。

改ざんや捏造が発覚すると、慰謝料請求が認められなくなるだけでなく、行為の内容によっては刑事責任を問われるおそれがあります

また、提出した証拠全体への疑いが生じ、ほかに集めた正当な写真や記録まで信用性を低く評価される可能性があるため、証拠は原本の状態で保存しましょう。

盗撮・盗聴・住居侵入・不正アクセスはしない

浮気相手の住居へ無断で入る、盗聴器を設置する、配偶者のスマートフォンへ調査アプリを無断でインストールするといった行為は避けましょう。

浮気相手の住居へ正当な理由なく立ち入る行為は、刑法130条の住居侵入罪に該当する可能性があります。また、取得したIDやパスワードを使い、SNSやクラウドサービスへ本人の許可なくログインする行為は、不正アクセス禁止法3条に抵触するおそれがあります

違法性の高い方法で収集した証拠は、裁判での採用や証拠としての評価に影響する可能性があるほか、刑事責任や損害賠償責任を問われることもあります。証拠を集める前に、どのような方法であれば問題がないか弁護士へ確認することが重要です。

相手に勘付かれてしまい証拠を隠滅される

浮気の証拠を探していることが相手に知られると、言い逃れをされてしまいスムーズに慰謝料を請求できない、もしくは証拠を捨てたり削除されたりする可能性が高いです。

さらに、一度証拠を集めていることが知られてしまうと相手が警戒し、その後は証拠を集めにくくなるでしょう

それまで存在していた不貞の証拠も隠滅されるかもしれません。

証拠を押さえようとしていることが知られて関係が悪化する

また、配偶者が浮気をしていたとしても離婚をするまでの意思はなく、関係を元に戻したいと考えていて、浮気相手への慰謝料請求のみを検討している場合、自分で証拠を集めていることが浮気をしている配偶者に知られると、その配偶者から離婚を求められることがあるため注意が必要です

例えば、自身が浮気をしているにもかかわらず配偶者にスマートフォンやパソコンを見られたことを知った配偶者から離婚を求められるケースがあります。

よくある質問

ここでは、不貞に関連して、よく聞かれることの多い質問について回答を紹介していきます。

浮気しているかどうか確認する方法はありますか?

一概にはいえませんが、以下のような変化があると、浮気の可能性を考えるのが良いかもしれません。

携帯電話について

・トイレに携帯電話を持っていく等、自宅でも肌身離さなくなった

・画面が見えないように触る等、携帯電話をこそこそ使うようになった

身だしなみについて

・服装や髪型等、今までないところに気を遣いはじめるようになった

・筋トレを始めたり、高い化粧品を購入したりするようになった

自分に対する態度について

・セックスレスになった

・連絡が取りにくくなり、冷たくなった

浮気の証拠として有力なのは何ですか?

浮気の証拠としてもっとも直接的なのは、性行為の場面を撮影した写真や動画、録音でしょう。

しかし、これらを証拠として確保することは、基本的にはレアケースです。

一般に有力とされ、かつ多く用いられるものとしては、ラブホテルや自宅等に出入りしている瞬間の写真や、肉体関係があったと推認させる内容が記載されたメールやLINE等のメッセージが代表的です。

キスは不貞行為になりますか?

不貞行為が認められるのは、性行為、又はそれに類似する行為があった場合と理解されています。

裁判例では、長時間に及ばないキスやハグにとどまった事案で、不貞行為に当たらないと判断したものがあります(東京地方裁判所平成28年12月28日判決)。

他方、キスにとどまる(挿入までは至っていない)場合でも、ペッティング等の「性行為に類似する行為」と評価されると、不貞行為と判断されるケースもあるようです。

また、性行為が実際にない場合でも、その証拠によっては、不貞行為の存在を推認されるケースもあります。

旦那・妻のスマホを見て見つけたLINEは証拠になる?

配偶者のスマホを見て発見したLINEも、不貞行為を示す内容であれば、民事訴訟で証拠として採用されることがあります

しかし、無断でロックを解除したり、データを抜き取ったりすると、プライバシー侵害として損害賠償を請求されるおそれがあります。

証拠価値だけでなく取得方法にも注意し、必要に応じて弁護士へ相談しましょう。

証拠が有効かどうかは自己判断せず弁護士に相談しよう

配偶者が浮気をしていると確信している場合でも、浮気相手や配偶者が「浮気はしていない」などと言って行為を認めないこともあります。

相手が認めていない場合でも慰謝料請求をしたいのであれば、不貞行為があったことを証拠で証明することが重要です。

不貞行為の証拠がなければ「根拠のない請求」と判断され、慰謝料は請求できない可能性が高いでしょう

「自分が入手した証拠では慰謝料を請求できないのでは」と思い込み慰謝料請求を諦めてしまう人も多いですが、状況次第で慰謝料を請求できるケースは多々あります。

現段階では不貞行為の証拠がなかったとしても、法律の専門家である弁護士に相談することで、どのように証拠を集めればよいのかアドバイスをもらえることもあります。

弁護士に依頼すれば、配偶者の浮気相手との交渉を代理してもらえる

基本的には、裁判で裁判官にアピールするための材料として証拠が必要ですが、

通常弁護士はいきなり裁判を起こすことを勧めるのではなく、まずは浮気相手や配偶者と話し合い(任意の交渉)で折り合いをつけることを前提にアドバイスをすることが特徴です。

そのため、裁判手続において決定打となるほどの証拠まではなかったとしても、話し合いの時点で相手が浮気を認め、慰謝料を支払ってもらえる可能性はあります

弁護士に依頼すれば、配偶者や浮気相手との任意交渉を代理してもらえます。

弁護士名義で内容証明郵便などの請求書面を送付することが、相手が任意の交渉に応じるきっかけとなる場合もあります。ただし、相手が交渉や支払いに応じるかどうかは、証拠の内容や相手の主張、資力など、個別の事情によって異なります。

結果が容易に得られるとの印象を与えない表現に変更しています。日弁連の広告指針でも、誤導や誇大広告となる表現への注意が求められています。

もし相手が浮気を認めない場合でも、LINE (ライン)やメールの履歴などいくつかの証拠を合わせることで 、肉体関係を示す決定的な証拠が得られなかったとしても慰謝料を請求できる場合があります。

屋外でのツーショット写真や手を繋いでいる写真、キスをしている写真だけであっても慰謝料を請求できる可能性はあるのです。

証拠を持っている場合はもちろん、決定的な証拠はなかったとしても、まずは弁護士に相談し、慰謝料を請求できるかどうか、請求できるとしてどの程度の金額を請求できるのか、今後どのように動いていけばよいのかなどについて助言をもらいましょう。

慰謝料請求にかかる弁護士費用の相場

慰謝料請求にかかる弁護士費用の相場

慰謝料請求の弁護士費用は、主に相談料・着手金・成功報酬で構成されます。

一般的な相場は、相談料が30分5,000円~1万円程度、着手金が10万~30万円程度、成功報酬が獲得した慰謝料の10~20%程度です。ただし、事案の難易度や手続きによって異なります。

初回無料相談を活用し、請求の見通しや費用の見積もりを確認したうえで、早めに対応方針を決めましょう

画像準備中
執筆者 代表弁護士中川 浩秀 東京弁護士会 登録番号45484
東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士として、男女問題などの一般民事事件や刑事事件を解決してきました。「ForClient」の理念を基に、個人の依頼者に対して、親身かつ迅速な法的サポートを提供しています。
得意分野
不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件
プロフィール
京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社

\ 初回相談0円!お気軽にお問い合わせください /