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投稿日: 更新日: 代表弁護士 中川 浩秀

浮気の証拠の集め方を解説|証拠になるもの、ならないものとは?

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浮気で慰謝料請求を検討している場合、証拠集めは非常に重要です。

あなたの配偶者が浮気をした場合、配偶者と浮気相手が浮気をしたという証拠は、慰謝料請求の際に重要な役割を果たすだけではなく、浮気をした配偶者からの離婚請求を退けるためにも役立ちます。

配偶者の浮気が疑われる場合や、浮気をしていることの証拠だと考えられるものが手元にある場合であっても、実際に浮気の証拠として慰謝料を請求できるのかと不安を感じている人もいるでしょう。

そこで、慰謝料の請求に使える証拠、及び証拠を集める方法について詳しく解説します

浮気を立証する証拠とは?

証拠の重要性

浮気をした配偶者からの離婚請求は認められません。

浮気相手への慰謝料請求にとどめるのか配偶者と離婚をして双方に慰謝料を請求するかは、浮気をされた側に決定権があります

慰謝料請求にとどめるにせよ、離婚を選択するのかいずれの場合でも、浮気の証拠を集めることが非常に重要だといえます。

浮気・不倫の証拠となるもの一覧

  • 浮気・不倫の証拠となるものが手元にあるかを確認しましょう。
  • 具体的には、以下のようなものが該当します。
  • 配偶者と浮気相手が写っている写真
  • 不倫を認める内容の音声を録音・撮影したデータ
  • 不貞行為が確認できる、推測できるクレジットカード明細やレシート
  • 同じ場所に通っていたことを確認するためのSuica、PASMOの利用履歴
  • LINE(ライン)、メールや手紙
  • ツーショット写真や不貞行為だと判断できる記事が投稿されているブログやSNS
  • 手帳や日記
  • 不倫相手と同棲している場合の住民票の写し
  • 妊娠や堕胎を証明する書類
  • 探偵や興信所に依頼した場合の調査報告書

代表的なものを詳しく説明していきます。

配偶者と浮気相手が写っている写真

配偶者と浮気相手が写っている写真は、複数で組み合われば、浮気の証拠になり得ますが、単体では証拠になりにくいです

しかし、写真の内容によっては、証拠になります。ラブホテルに入ろうとしている写真、ラブホテルから出ようとしている写真、性行為中の写真、などは浮気の証拠になります。

不倫を認める内容の音声を録音・撮影したデータ

配偶者と不倫相手の会話内容も証拠になります。

音声データの中には、肉体関係を示すもの、また、配偶者のことを不倫相手が既婚者だと認識していること、を示す内容があると良いでしょう。

不貞行為が確認できる、推測できるクレジットカード明細やレシート

クレジットカードやレシートに、ラブホテル利用の履歴があれば、それも証拠になります。

また、配偶者と不倫相手のSuicaの履歴が同じで旅館に泊まっていたことがわかる場合も、不貞行為が推測されるため、証拠になる可能性が大です。

LINE(ライン)、メールや手紙

肉体関係があったと推測できる内容であれば証拠になります。「今日のエッチ、気持ちよかったよ」などの表現があれば、確定で証拠になるでしょう。

しかし、キスや手つなぎは証拠にならないため、イチャつく程度のチャットであれば、浮気になりません。

不貞行為だと判断できる内容が投稿されているSNS

ホテルにいることを示すSNSなどは証拠になります。

SNSは削除されてしまう可能性があるため、スクリーンショットを残しておく必要があります

手帳や日記

手帳や日記も証拠になります。しかし、現代では日記を書いている人も少ないでしょう。

浮気相手との密会を示すGoogleカレンダーなども証拠になるため、スクリーンショットを取る機会があったら取っておいてください。

不倫相手と同棲している証拠

不倫相手と同棲していたら、仮に不貞行為がなかったとしても、それだけで浮気と見なすことができます。

このため同棲していることがわかる写真や住民票は証拠になります。不倫相手の持つ車が配偶者の家付近に止めてあることなども、証拠になる可能性が高いです。

探偵や興信所に依頼した場合の調査報告書

自分で浮気の証拠を集めるのには限界があります。探偵や興信所に依頼するのもおすすめです。

その際に貰った調査報告書も単体で証拠になります。

証拠になりにくいものとは?

証拠になりにくいものも挙げておきましょう。慰謝料請求のための交渉や裁判において、証拠として弱い可能性が高いものです。

  • 単に異性と会っていることのみを示す写真
  • 「愛してる」など肉体関係までは証明できないメールやLINE
  • 風俗店の利用を示すもの
  • 偽造や改ざんの疑いがあるもの
  • 友人や知人などの第三者の目撃証言
  • プレゼントや部屋や車などに残されていた異性の物

単に異性と会っていることのみを示す写真

肉体関係が想定されないものは証拠になりません。

肉体関係までは証明できないメールやLINE

上に同様、肉体関係が想定されないものは証拠になりません。

風俗店の利用を示すもの

風俗にいる異性との交遊は配偶者の浮気にはなりうるものの、風俗にいる異性に対する請求はできません

このため、風俗にいる異性とのLINEやホテルのレシートも、風俗にいる異性に対する請求については、証拠にはならないのです。

これは、風俗にいる異性は営業の一環として性行為をしていたと考えられるためです。ただし、配偶者に関しては、風俗通いを理由とした慰謝料請求、離婚請求はいずれも可能です。

偽造や改ざんの疑いがあるもの

偽造や改ざんの疑いがあるものは、当然証拠になりません。コラージュ画像は証拠にはなりません。

友人や知人などの第三者の目撃証言

友人や知人などの第三者の目撃証言は、人違いであるといった言い逃れができるため確実な証拠とはいえせん。

プレゼントや部屋や車などに残されていた異性の物

浮気相手から貰ったと思われるプレゼントや部屋や車などに残されていた異性の物についても、肉体関係の有無には直結しないことから、それ単体では不貞の証拠としては不十分です

証拠を集める方法とポイント

自分で集める

浮気の証拠は、自分で集めることも可能です。

LINE(ライン)などのメッセージアプリのトーク履歴やフェイスブックやインスタなどのSNSの投稿履歴などをスマートフォンやパソコンの本体ごと撮影して、印刷することで証拠書類として認められます。

レシートや領収書も、ゴミ箱に捨てられていた場合は簡単に入手することが可能です。写真についても、保存しているものを撮影して証拠として入手しておきましょう。

また、浮気を認める書面や謝罪文については、自分で押さえるほかありません。通常、浮気をしていない人が浮気を認めるということはありませんので、本人が浮気を認めている書面は、極めて強力な証拠になります

探偵や興信所に依頼する

これに対して、ラブホテルのへの出入りや相手の自宅に通うなどの行為は尾行・追跡をしなければ撮影できないので、自分で行うのは難しいといえます。

この場合、探偵や興信所に依頼する方法も有効です。配偶者の行動や浮気相手の身元を明らかにして、確実な証拠をおさえ、慰謝料請求を優位に進めるためにも、探偵や興信所への依頼を検討しましょう

友人に依頼する

配偶者の職場に友人がいる場合、探ってもらうのも一つの手です。しかし、浮気の証拠集めは慎重に行う必要があります。

浮気の証拠を集めていると配偶者にバレれば、証拠を集める難易度が大きく跳ね上がってしまうからです。

信頼のおける友人なら良いですが、男女関係のもつれにおいては、どんなところからリークするかわかりません。友人に依頼するのはあまりおすすめできない方法でしょう

自分で慰謝料を請求するための証拠を集める際の注意点

自分で証拠を集めるのであれば、探偵や興信所に依頼するのに比べて費用がかかりません。

しかし、相手に勘付かれてしまい証拠を隠滅される、証拠を押さえようとしていることが知られて関係が悪化するなどのデメリットがあります。

相手に勘付かれてしまい証拠を隠滅される

浮気の証拠を探していることが相手に知られると、言い逃れをされてしまいスムーズに慰謝料を請求できない、もしくは証拠を捨てたり削除されたりする可能性が高いです。

さらに、一度証拠を集めていることが知られてしまうと相手が警戒し、その後は証拠を集めにくくなるでしょう

それまで存在していた不貞の証拠も隠滅されるかもしれません。

証拠を押さえようとしていることが知られて関係が悪化する

また、配偶者が浮気をしていたとしても離婚をするまでの意思はなく、関係を元に戻したいと考えていて、浮気相手への慰謝料請求のみを検討している場合、自分で証拠を集めていることが浮気をしている配偶者に知られると、その配偶者から離婚を求められることがあるため注意が必要です

例えば、自身が浮気をしているにもかかわらず配偶者にスマートフォンやパソコンを見られたことを知った配偶者から離婚を求められるケースがあります。

証拠が有効かどうかは自己判断せず弁護士に相談しよう

配偶者が浮気をしていると確信している場合でも、浮気相手や配偶者が「浮気はしていない」などと言って行為を認めないこともあります。

相手が認めていない場合でも慰謝料請求をしたいのであれば、不貞行為があったことを証拠で証明することが重要です。

不貞行為の証拠がなければ「根拠のない請求」と判断され、慰謝料は請求できない可能性が高いでしょう

「自分が入手した証拠では慰謝料を請求できないのでは」と思い込み慰謝料請求を諦めてしまう人も多いですが、状況次第で慰謝料を請求できるケースは多々あります。

現段階では不貞行為の証拠がなかったとしても、法律の専門家である弁護士に相談することで、どのように証拠を入手すれば良いのかアドバイスをもらえることもがあります。

弁護士に依頼すれば、配偶者の浮気相手との交渉を代理をしてくれる

基本的には、裁判で裁判官にアピールするための材料として証拠が必要ですが、

通常弁護士はいきなり裁判を起こすことを勧めるのではなく、まずは浮気相手や配偶者と話し合い(任意の交渉)で折り合いをつけることを前提にアドバイスをすることが特徴です。

そのため、裁判手続において決定打となるほどの証拠まではなかったとしても、話し合いの時点で相手が浮気を認め、慰謝料を支払ってもらえる可能性はあります

弁護士に依頼すれば、配偶者の浮気相手との交渉は弁護士が代理をしてくれます。弁護士が内容証明郵便を利用して請求書面を送付すれば、それほど苦労することなく慰謝料を支払ってもらえるケースも多いです。

もし相手が浮気を認めない場合でも、LINE (ライン)やメールの履歴などいくつかの証拠を合わせることで 、肉体関係を示す決定的な証拠が得られなかったとしても慰謝料を請求できる場合があります。

屋外でのツーショット写真や手を繋いでいる写真、キスをしている写真だけであっても慰謝料を請求できる可能性はあるのです。

証拠を持っている場合はもちろん、決定的な証拠はなかったとしても、まずは弁護士に相談し、慰謝料を請求できるかどうか、請求できるとしてどの程度の金額を請求できるのか、今後どのように動いていけばよいのかなどについて助言をもらいましょう。

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執筆者 代表弁護士中川 浩秀 東京弁護士会 登録番号45484
東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士。
「ForClient」を理念として自らも多くの顧客の信頼を得ると共に、2018年の事務所開設以降、2023年までに全国12支店へと展開中。
得意分野
ベンチャー・スタートアップ法務、一般民事・刑事事件
プロフィール
京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社

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