任意整理後にクレジットカードが使えなくなる理由と知っておくべき注意点
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「任意整理をすると、滞納履歴のないクレジットカードも使えなくなるって本当?」
「任意整理をした後、どの程度の期間が経てばクレジットカードを作れるの?」
任意整理をご検討中の方の中には、このような疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、任意整理後はクレジットカードが使えなくなる理由やタイミング、任意整理するとクレジットカードが作れなくなる理由、クレジットカードの借金を任意整理する時の注意点などについて解説します。
任意整理後はクレジットカードが使えなくなる
任意整理すると、所持しているカードは債務者が解約の手続きをしなくても、強制的に全て使えなくなります。使えなくなる理由やタイミングについて説明します。
1.クレジットカードが使えなくなる理由
カード会社は「契約者が任意整理や自己破産などの債務整理をした場合には、クレジットカードを強制解約する」という趣旨の規約を定めていることがほとんどです。そのためクレジットカードの残債を任意整理の対象にすると、強制解約は免れなくなるのです。
2.いつからクレジットカードが使えなくなる?
弁護士や司法書士は依頼人の債務の内容を確認した後、任意整理の対象となる債権者に受任通知を発送します。受任通知を受け取った段階で、カード会社はクレジットカードの解約手続きを開始します。
つまり、和解が成立してから解約手続きを行うわけではないので、減額や分割払いの交渉が成立しなくてもカードは使えなくなります。なお、弁護士や司法書士に依頼することなく自分一人で任意整理をした場合、カード会社に交渉の申し出をした段階で強制解約となることが多いかと思われます。
3.対象にしなかったカードも更新時に使えなくなる
任意整理で対象とする借金は、債務者自身が自由に選べます。そのため、残債のあるクレジットカードでも滞納がなく任意整理に含めない場合、しばらくの間は使い続けることが可能です。
しかし、任意整理すると信用情報機関に「借りたお金を契約通りに返せなかった」という理由で、事故情報が登録されます。この事故情報の存在がカード会社に確認されると、任意整理に含めなかったカードや未使用のカードも自動的に強制解約されるという流れになるのです。
カード会社はクレジットカードの更新時期には必ず信用情報機関に情報照会を行うため、任意整理の対象から外したクレジットカードも、遅くとも次回の更新時には使えなくなると考えておきましょう。
なお、更新時より前に使えなくなるケースも散見されますので、ご注意ください。
4.家族カードやETCカードも使えなくなる
クレジットカードが強制解約になると、そのカードに紐付いていた家族カードやETCカードも自動的に使えなくなります。なお、世帯主が任意整理を行っても、家族が主契約者のカードに影響はありません。
任意整理後クレジットカードが作れない期間
任意整理後は新しいクレジットカードの審査が通りづらくなるため、クレジットカードを作ることは難しくなります。どの程度の期間、クレジットカードが作れないのか説明します。
1.任意整理後5~7年程度はクレジットカードが作れない
任意整理すると、信用情報機関に事故情報が登録され、俗に言う”ブラックリストに載っている”という状態となります。事故情報が残るのは5年から7年程度といわれていますが、法律や規約などで明確に定められたものではないので、あくまで目安として考えてください。
また、事故情報が登録される期間の起算点もケースによって異なります。弁護士や司法書士から介入通知が届いた日から起算して5年で事故情報が消えたというケースもありますが、任意整理した債務を完済してから5年経過して、ようやく事故情報が消えたというケースもあります。
2.任意整理後は住宅ローンやカーローンも組めなくなる
信用情報機関に登録されている情報は、住宅ローンやカーローン、カーリースなどを申し込んだ際にも確認されます。そのため、任意整理後は、ローンやリースの審査通過も難しくなるでしょう。
賃貸住宅契約時も、保証会社の審査が必要な物件や家賃支払いのためのクレジットカードを契約することが条件とされている物件では、入居を断られる可能性が高くなります。
3.事故情報が消えてもカードが作れないことがある
事故情報が抹消された後も、債務整理の対象にしたカード会社の審査を通過することは難しいとされています。銀行やカード会社、消費者金融などは、社内で事故情報を管理しているためです。
信用情報機関の事故情報は時間が経てば抹消されますが、会社が独自に保有している事故情報に関するデータは、半永久的に残るといわれています。そのため、任意整理や自己破産などにより迷惑をかけた会社のカードは二度と作れない可能性があります。
会社が独自に保有している事故情報に関するデータは、系列会社で共有されていることが多いので、任意整理後にクレジットカードを申し込む際は、発行元の会社について詳しく調べることをおすすめします。
クレジットカードの借金を任意整理する場合の注意点
任意整理の対象にクレジットカードを含める場合、カードが使えなくなる期日が近いことを考慮して、準備すべきことがあります。任意整理の対象にクレジットカードを含める場合に必要となる準備と注意点などについて説明します。
1.クレジットカードと紐付いている口座の残高をゼロにする
弁護士や司法書士の受任通知が到着した時点でカードは解約されると説明しましたが、タイミングによっては、受任通知発送後に前月のカード利用料の引き落としがかかってしまうこともあります。
このような事態を避けるため、引き落とし口座としてカード会社に登録している銀行口座の残高はゼロにしておくことをおすすめします。
2.携帯料金などは口座引落に変更しておく
携帯電話、光熱費、保険料などをカード払いにしている場合、滞納しないように口座引落しに変更しておきましょう。特に、VODサービスやアプリの使用料、電子書籍の読み放題サービスなど、毎月の請求額があまり高額でないものに関しては、支払い方法の変更を忘れてしまう方も多いようなので、カード明細を確認することをおすすめします。
3.携帯電話について
携帯電話に関しては、通信料金もしくは電話機の本体代金を任意整理の対象に含めた場合は、携帯電話を強制解約される可能性が高いです。強制解約後は現在の携帯電話が使えなくなるだけではなく、新しく他社で携帯電話を契約することも難しくなるため、注意が必要です。
4.ポイントは使いきっておく
クレジットカードが解約されると、利用額に応じて貯まっていたポイントも消滅します。ポイントと景品の交換を申請していた場合、カード解約時に申請を取り下げられることもあるため、任意整理の前にポイントを使い切っておきましょう。
5.任意整理後に返済が遅れた場合
任意整理後に和解した通りの計画で返済ができなくなり、滞納が生じた場合、早急に弁護士に相談しましょう。初回よりも厳しい条件となるケースが多いですが、再度の任意整理ができる場合もあります。
なお、返済が滞った際の対処については任意整理の和解時に締結された合意書に記載されているので、確認しておくことをおすすめします。
任意整理後すぐに作れるクレジットカードはある?
クレジットカードがないと不便なので、任意整理後すぐにクレジットカードを作りたいという方もいらっしゃるかと思います。任意整理後すぐに審査に通るクレジットカードの有無、クレジットカードの代替品として使えるカードなどについて説明します。
1.極端に審査が甘いクレジットカードはない
信用情報機関に事故情報が載っている状態でも、現在の収入や就労状況など独自の判断基準でカードを発行する会社は存在するかもしれません。しかし、極端に審査が甘くて、誰にでも発行されるクレジットカードというものは存在しません。任意整理後にクレジットカードを作りたい場合は、5年程度は期間を置き、信用情報機関に開示請求して事故情報が消えているか確認した上で申し込むことをおすすめします。
任意整理や自己破産などの債務整理をした後にクレジットカードの審査を通るためのポイントや注意事項はこちらの記事に記載しましたので、参考にしていただければと思います。
2.デビットカードやプリペイドカードを利用する
使用した金額を即時に銀行口座から引き落とすデビットカードは、クレジットカードの代わりとして役立ちます。多くのネットショップや店舗では、支払いにデビットカードを利用することが可能です。また、事前に金額をチャージして使用するプリペイドカードを、クレジットカード代わりに利用される方もいらっしゃいます。
3.口座引き落とし型のETCカードを使う
審査の代わりに保証金を預けることにより、高速道路料金を口座引落で支払うことができるETCパーソナルカードというETCカードもあります。「クレジットカードが解約されてETCが使えなくなることが一番困る」という方は活用を検討するとよいでしょう。
まとめ
今回は、任意整理後はクレジットカードが使えなくなる理由やタイミング、任意整理するとクレジットカードが作れなくなる理由、クレジットカードの借金を任意整理する時の注意点などについて解説しました。
クレジットカードが使用できなくなることは、任意整理における最大のデメリットともいわれています。クレジットカードを手元に残したいために、無理して返済を続ける方もいらっしゃいますが、滞納が発生した時点でクレジットカードは解約されます。収入と返済のバランスが崩れていると感じたら、早い段階で債務整理に精通した弁護士に相談することをおすすめします。
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「ForClient」を理念として自らも多くの顧客の信頼を得ると共に、2018年の事務所開設以降、2023年までに全国12支店へと展開中。
- 得意分野
- ベンチャー・スタートアップ法務、一般民事・刑事事件
- プロフィール
- 京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設