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投稿日: 更新日: 弁護士 瀧澤 花梨

任意整理の手続の流れと所要期間・完済までの期間と注意点も解説

任意整理の手続の流れと所要期間・完済までの期間と注意点も解説
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「任意整理を検討しているけれど、任意整理の手続はどのような流れで行われるのだろうか」
「任意整理の手続完了までには、どの程度の期間がかかるのだろうか」
このような疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
任意整理は、債務の支払いが難しい状況に陥った場合に、債務者が債権者と交渉して、将来発生する利息や遅延損害金の免除、返済期間の延長などにより、毎月の返済額の減額を図る債務整理の手続の一つです。あくまで交渉による債務整理の手段のため、自己破産や個人再生のような裁判所を介す法定手続と区別して、「任意整理」と言われています。法定手続と比べ、必要な書類等も少なく、比較的短い期間で手続を完了できる可能性があります。
今回は、任意整理に向けた事前準備、任意整理の手続の流れと所要期間、返済開始から完済までの注意点などについて解説します。

任意整理に向けた事前準備

まずは任意整理を行う前の準備について説明します。

1.必要書類等の収集

任意整理を行うにあたって、用意しておくとよい主な書類等は以下の通りです。

  • 本人確認書類(運転免許証、保険証、パスポートなど)
  • 収入を証明する書類(給料明細、源泉徴収票など)
  • 債権者情報が分かる資料(契約書や支払明細書、請求書など)
  • クレジットカード
  • 印鑑

自己破産や個人再生とは違い、裁判所を介さない手続なので、準備が必要な書類は比較的少ないです。

2.債務状況の把握

任意整理の第一歩は、現在の債務状況を正確に把握することです。そのため、契約書や支払明細書、請求書等の債権者情報が分かる資料があるとよいでしょう。
しかし、月々の返済に追われ、現在の債務総額がいくらになっているのか把握できていないという方は多いのではないでしょうか。
記憶や過去の書類などを頼りに正確な債務状況を把握するのは難しいため、資料がない場合は、債権者に問合せをして取引履歴を開示してもらう必要があります。
任意整理の手続を弁護士に依頼した場合は、通常、弁護士が受任通知を送付する際に取引履歴の開示請求債権者を行うため、自分で調べる必要はありません。

任意整理の手続の流れと所要期間

任意整理は、弁護士や司法書士などの法律の専門資格を持たない個人でも行うことが可能です。ただし、あくまで任意整理は裁判所を通さない交渉手続きのため、専門家に依頼せずに自分一人で債権者と交渉を行うのは難しい場合もあります。個人で交渉を行おうとしても、債権者が和解に応じない可能性もあります。
また、交渉の経験を豊富に持つ弁護士に依頼することにより、より有利な条件で和解を成立させられる可能性が高くなります。そのため、ほとんどの方は、任意整理の手続を弁護士に依頼します。
ここでは、弁護士に依頼した場合の任意整理の手続の流れと所要期間について説明します。

1.弁護士への相談・依頼

任意整理を弁護士に依頼する際は、債務整理の実績を豊富に持つ弁護士を選ぶことが大切です。法律事務所の公式サイトなどで、債務整理の実績があるかを確認した上で、相談先を選びましょう。債務整理に精通した弁護士に相談すると、債務の状況などをヒアリングした上で、任意整理が適しているか、任意整理以外の債務整理方法である自己破産や個人再生などを選択した方がよいかという点についてもアドバイスをしてもらえます。
相談の結果、任意整理が適していると判断された場合は、費用や手続に関する説明を受けます。その際、不明な点や不安に感じる点については、納得できるまで質問しましょう。そして納得できた場合は、弁護士との間で委任契約を締結し、任意整理の手続を開始することになります。この時点で着手金を支払う場合も多いので、着手金の金額や支払い方法についても確認しておきましょう。

2.受任通知の送付・取引履歴の開示請求

委任契約を締結後、弁護士は、債権者に対して受任通知を送付します。受任通知とは、法律の専門家が債務者に代わり任意整理を行うことを債権者に知らせる通知です。受任通知が債権者の元に到着すると、債権者は取り立てを停止します。法律で、弁護士等から受任通知があった場合、債務者に対して債務の弁済を要求してはならないと定められているからです(貸金業法第21条1項9号)。
保証人がいる場合は、債権者が受任通知を受け取った後に、保証人に対して一括請求を求める可能性があるため、注意が必要です。保証人に迷惑をかけたくない場合は、保証人が付いている債務を任意整理の対象から外すことも可能なので、弁護士に相談しましょう。
さらに、債権者が銀行の場合は、債権者の銀行で開設している口座が一定期間利用できなくなる可能性が高く、この点も注意が必要です。
いずれにしましても、受任通知の効力や注意事項については、事前に弁護士から説明があるはずですので、しっかり確認しましょう。

そして、通常は、受任通知と同時に取引履歴の開示請求を行います。取引履歴の開示請求後、約2週間~1か月の間に債権者から取引履歴が届きます。

3.現在の法定利率に基づく引き直し計算

債権者から取引履歴が届いたら、弁護士が取引履歴を元に、利息の引き直し計算を行い、正確な借金総額を確認します。引き直し計算とは、現在の法定利率に基づき、利息を計算することです。引き直し計算を行うことにより、過払い金が発生していることが判明する場合もあります。2010年6月の出資法改正により、上限金利が20%に引き下げられたため、20%を超える高金利の貸付が認められていた時代に借金をしていた場合、過払い金が発生している可能性があるのです。
過払い金が発生している場合は、債権者に対して、過払い金の返還請求を行うことになります。

4.和解案の作成

正確な借金総額が確認できたら、支払い能力に応じて、無理なく返済できるような計画を立て、和解案を作成します。具体的には、将来発生する利息分を減額・免除した上で、通常は3年間、特別な事情がある場合は5年間で完済する計画案を立てる場合が多いです。弁護士から、毎月支払いが可能な金額を聞かれるはずなので、任意整理後の収支や生活を踏まえて、自分が毎月無理なく支払える金額を検討し、弁護士に伝えるとよいでしょう。

5.債権者との和解交渉

和解案が完成したら、和解案を元に弁護士が債権者との交渉を開始します。

6.和解契約の締結

債権者が和解に合意した場合、合意内容を記載した合意書を作成し、和解契約を締結します。合意書には、主に以下の内容が記載されています。

  • 債務総額
  • 毎月の返済額
  • 返済期日
  • 返済が遅延した場合の措置

返済が遅延した場合の措置としては、一般的に以下の内容が記載されることが多いです。

  • 返済が遅延した場合、遅延損害金が発生すること
  • 2回以上返済が遅延した場合、債務者は期限の利益を失うこと

期限の利益とは、分割払いにより支払う利益のことをいい、期限の利益を失うことは、分割払いができなくなることを意味します。つまり、2回以上返済が遅延した場合に債務者が期限の利益を失う旨を合意している場合は、2回以上返済が遅れると、債権者から債務の残金を一括請求されることになります。

返済開始から完済までの流れと注意点

通常、取引履歴の開示から利息引き直し計算までに3か月、債権者との交渉に3か月~6か月程度かかるため、返済を再開するのは、弁護士に任意整理の依頼をしてから6か月~9か月以降となるのが一般的です。返済開始から完済までの流れと注意点について説明します。

1.返済開始

和解契約が締結されたあとは合意内容に基づき返済を開始します。全ての債権者への返済を同時に開始する場合もありますが、和解が成立した債権者から順に返済を開始する場合もあります。
債権者が多い場合、弁護士に一時預かり金として積立返済し、弁護士が債権者へ代行返済するという方法をとる場合もあります。

2.返済中の注意点

前述した通り、返済が遅延した場合の措置として、2回以上返済が遅延した場合に債務者が期限の利益を失う旨を合意している場合は、2回以上返済が遅れると、債権者から債務の残金を一括請求される可能性があるため、毎月遅延なく支払いを行うことが大切です。
任意整理の支払い期間は原則として3年と長いため、病気や失業などの事情により、支払いが困難になる場合もあるかもしれません。ただし、支払えないからと言って放置をすると、債権者から訴訟を提起され、財産が差し押さえられてしまう可能性がありますので、早めに弁護士に相談しましょう。
弁護士に相談することにより、債権者に支払いを待ってもらう等の交渉をしてもらうことも可能ですし、任意整理で完済することが困難な状況に陥っている場合は、自己破産等の別の債務整理方法を検討することもできます。

3.完済

和解した返済計画に基づき、3年~5年の分割払いで無事に返済が完了したら、任意整理は完了となります。返済の途中で経済的に余裕ができた場合、繰り上げ返済を行うことも可能です。繰り上げ返済を行うことにより、当初の予定より短い期間で完済できるというメリットがあります。
ただし、元金のみを分割返済とすることが多い任意整理では、完済までの期間短縮を除き、繰り上げ返済のメリットはほとんど得られない場合も多いです。そのため、無理して繰り上げ返済をする必要はありません。

まとめ

今回は、任意整理に向けた事前準備、任意整理の手続の流れと所要期間、返済開始から完済までの注意点などについて解説しました。
任意整理は裁判所を介さない分、個人による債権者との交渉は困難な場合が多く、債務整理に精通した弁護士に相談して進めることが大切です。

私達、東京スタートアップ法律事務所は、借金をリセットして自分らしい生活を送るための基盤作りを全力でサポートさせていただきたいと考えております。多くの方々の借金問題を解決した実績を持つ弁護士が、相談された方の状況やご希望を丁寧にお伺いした上で、債権者との交渉に臨みますので、安心してお任せ下さい。また、任意整理以外の債務整理の方法についても検討したいという場合は、ご希望に応じて最適な債務整理の方法をご提案させていただきます。秘密厳守はもちろんのこと、分割払い等にも柔軟に対応しておりますので、安心してご相談いただければと思います。

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執筆者 弁護士瀧澤 花梨 東京弁護士会 登録番号53660
約5年の間、一般民事を担当。その経験の中で、弁護士に対する敷居の高さを感じ、抱えているトラブル以前に、弁護士に相談することに大きな緊張や不安を抱えている人が少なくないということを学ぶ。この経験から、相談者にとって親しみやすく、どんなことでも安心して話しせる弁護士を目指す。
得意分野
一般民事
プロフィール
名古屋大学法学部法律政治学科 卒業 名古屋大学法科大学院 修了 弁護士登録 都内法律事務所 勤務 東京スタートアップ法律事務所 入所

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