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投稿日: 更新日: 代表弁護士 中川 浩秀

借金を返済できない場合の相談先・滞納が続く場合のリスクも解説

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借金が返済できない状況に陥ってしまい、どうすればよいかわからないまま、問題を先送りしているという方は多くいらっしゃるのではないでしょうか。借金の問題は人に相談しづらいこともあり、一人で問題を抱えてしまう方は多いようですが、適切な相手に相談することにより、根本的な解決を実現できる可能性もあります。

今回は、借金が返済できない状態が続くことで起きる問題、借金返済が困難な時にやってはいけないこと、借金を返済できない場合の相談先などについて解説します。

借金が返済できない状態が続くことで起きる問題

借金返済ができない状態が続いた場合、どのようなことが起きるのでしょうか。

1.電話やはがき等による督促

クレジットカードの返済が滞った場合、すぐに利用できなくなり、契約内容に則って遅延損害金が発生します。

返済が滞った場合、一般的に、遅延損害金、支払い期限、支払い方法を知らせるために、督促という形で債務者に通知されます。通常は、第一段階として、封書による督促を行います。その後、支払いがない場合は、電話による督促が行われます。電話の場合、担当者に支払い予定日の相談をすることにより、支払いを延期できる場合があります。
しかし、督促を無視し続けた場合、封書や電話による督促の回数が増え、契約時連絡先として登録している自宅や職場に連絡が入る可能性もあります。なお、支払日から2ヵ月を過ぎると、督促の内容が、一括払いの要求や強制解約の予告などに変わる場合もあります。借金の返済が滞った場合は無視し続けるのではなく、督促の連絡を受けたら誠実に対応することが大切です。

2.強制解約の上、お金が借りられなくなる

督促を無視し続けて1~2ヶ月以上経過すると、強制解約が行われます。クレジットカードならカードを解約した上で残額の請求、携帯電話なら携帯番号の解約をした上で割賦契約残額と通信料の一括請求が行われることになります。
この時点で、信用情報機関に事故情報が記録され、俗に言う“ブラックリストに載る”という状態になります。事故情報は、5年~7年間程度は抹消されないため、その期間はキャッシングやローン契約、クレジットカードの新規作成、携帯電話の割賦契約などがほぼできなくなります
また、強制解約されたクレジットカード会社が管理しているデータにも、強制解約の履歴が残ります。そのため、信用情報機関の事故情報が抹消された後も、その会社が発行するクレジットカードの審査には通らないと考えた方がよいでしょう。

3.財産が差し押さえられる

借金の支払期日後3ヵ月が経過しても返済ができず、督促も無視し続けた場合、債権者は債権回収のために以下のような法的手段を用いる可能性があります。

  • 支払督促
  • 訴訟
  • 強制執行申立
  • 保証人への請求
  • 抵当権実行

通常は、予告なしで法的手段が用いられるわけではなく、予め通知された上で実行されます。予告後2週間から1ヵ月で実行される場合が多く、財産がないという理由で免れることはできません。そのため、通知を受けた段階で、裁判所への異議申立てを含めた対応を検討する必要があります。
法的手段により財産を差し押さえられた場合、生活する上で必要最低限のもの以外は、現金に換金できる可能性のある財産を含めて全て対象となります。例えば、以下のような財産が差し押さえの対象となります。

  • 給与(手取り額4分の1まで)
  • 銀行口座
  • 家・車・バイクなどの換価できる財産

また、裁判所から会社に給与差し押さえの連絡が入ることにより、借金を滞納していたことを会社に知られる可能性があります。

借金返済が困難な時にやってはいけないこと

借金返済ができない状態が続いた際にやってはいけないことについて説明します。

1.督促を無視すること

借金返済が困難な状況の時には、借入先からの督促を無視したくなるのは当然のことかもしれません。しかし、無視し続けても債務が消えることはなく、状況は刻一刻と悪くなるので、返済ができない場合でも督促を無視しないで、誠実に対応するようにしましょう。

2.返済のために他から借金すること

借金を返済するために、他から借金をしようと考える方もいらっしゃいます。しかし、借金返済のための借金は、多重債務状態に陥るきっかけとなる場合が多いため、注意が必要です。また、貸金業法に定められた総量規制により、他から借金をしようと思っても審査に通らない可能性もあります。総量規制とは、貸金業者から融資を受ける際の規制のことで、原則として借金総額は年収の3分の1までに制限されています。総量規制のせいで正規の金融機関から借金できないために、借入時に審査がない個人間融資や違法な闇金業者などを利用しようとする方もいらっしゃるようですが、犯罪被害に遭う可能性のある非常に危険な行為なので、絶対に控えてください。

借金を返済できない場合の相談先

借金の問題は人に相談しづらいこともあり、一人で問題を抱えてしまう方も多いかと思います。しかし、借金が返済できない状態を放置すると、前述した通り、財産を差し押さえられるおそれもあります。そのため、借金の支払いが困難な状況に陥った場合は、できる限り早く、解決に向けて行動することが大切です。解決に向けた行動の第一歩は、適切な相手に相談することです。具体的な相談先について説明します。

1.借入先

借金が返済できない状況に陥った際、最初に相談すべき相手は借入先です。借入先に連絡をして、支払いを待ってもらえないか相談しましょう。「借金の支払いを待ってもらうなんて無理なのでは?」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、多くの債権者は支払いの相談に応じてくれます。借入先に相談する際は返済予定日を伝えることが大切です。相談する前に、いつ頃まで待ってもらえば支払うことができるのかをしっかり検討しましょう。病気で働くことができない状況に陥っているなど、返済の目処が立たない状態の場合でも、借入先に連絡して、自分が置かれている状況を正直に説明することが大切です。

2.家族

借金返済の目処が立たない場合は家族に相談することをおすすめします。「家族には心配をかけたくないから借金のことは内緒にしておきたい」「家族に相談したら、借金の原因を問い詰められそうだから隠しておきたい」という方も多いかと思いますが、家族はいざという時に頼りになる存在です。借金のことを打ち明けた際に「なんでこんなに借金したの?」などと責められるかもしれませんが、最終的には家族の援助によって借金の問題を解決できる可能性はあります。

また、以下のような場合は、借金の滞納が続くことにより家族に影響が及ぶ可能性が高いため、家族に相談する必要があります。

  • 家族が借金の連帯保証人になっている
  • 家族と共有している家や車などの財産がある

家族に相談する際は、まずは借入先や借金の総額など、借金の事実をできる限り正確に伝え、一緒に解決策を模索してもらうとよいでしょう。

3.国の公的機関

家族に相談できない事情がある場合や、家族に相談しても解決できない場合、公的機関の無料相談を利用するという方法もあります。借金問題の相談を受け付けている主な公的機関は以下の通りです。

  • 日本司法支援センター(法テラス)
  • 日本弁護士連合会
  • 日本貸金業協会
  • 日本クレジットカウンセリング協会

金融庁の公式サイトには、多重債務などの借金問題に苦しむ方が利用できる公的相談窓口の一覧がまとめられているので、詳しく知りたい方は参考にして下さい。

4.借金問題・債務整理に精通した弁護士

公的機関の相談窓口は無料で利用できますが、相談時間や相談できる内容が限られている場合も多いです。そのため、納得できる解決策を提示してもらえず、窓口を転々とされる方もいらっしゃるようです。
できる限り余計な時間をかけずに借金問題を解決したいという方は、借金問題や債務整理に精通した弁護士に相談することをおすすめします。借金問題や債務整理に関する法律の専門知識と豊富な解決実績を持つ弁護士への相談により、以下のようなメリットがあります。

  • 自分の状況や希望に合う借金問題の根本的な解決方法を提示してもらえる
  • 受任通知と呼ばれる文書の送付により、債権者からの取り立てや督促が止まる
  • 司法書士では対応できない手続まで全てカバーしてもらえる

弁護士に相談する際には費用がかかりますが、借金問題を根本的に解決することにより、経済的にプラスの結果となる場合も多いです。弁護士に依頼する際の費用が払えるか不安だという方もいらっしゃるかと思いますが、借金問題や債務整理を得意としている法律事務所の中には、相談される方の経済的な負担を考慮して分割払いや後払いなどに柔軟に対応している法律事務所も多く存在します。相談する際は、最初に分割払いや後払いなどに対応しているか確認するとよいでしょう。

まとめ

今回は、借金が返済できない状態が続くことで起きる問題、借金返済が困難な時にやってはいけないこと、借金を返済できない場合の相談先などについて解説しました。
借金の返済が困難な状況に陥ると、日々の生活への不安から心身の不調を感じることもあるかと思います。借金の問題は適切な相手に相談することで、思いがけない方法で解決できる可能性も高まるので、できる限り早めに行動することをおすすめします。
私達、東京スタートアップ法律事務所は、借金をリセットして自分らしい生活を送るための基盤作りを全力でサポートさせていただきたいと考えております。秘密厳守はもちろん、分割払い等にも対応しておりますので、安心してご相談いただければと思います。

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執筆者 代表弁護士中川 浩秀 東京弁護士会 登録番号45484
東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士。
「ForClient」を理念として自らも多くの顧客の信頼を得ると共に、2018年の事務所開設以降、2023年までに全国12支店へと展開中。
得意分野
ベンチャー・スタートアップ法務、一般民事・刑事事件
プロフィール
京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社

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