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投稿日: 更新日: 弁護士 宮地 政和

過払い金請求のリスク・クレジットカードやローンへの影響は?

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過払い金返還請求手続を検討しているけれど、弁護士などの専門家への相談や依頼に踏み切れない原因として、
「過払い金請求手続を弁護士に依頼することで、完済した借金のことを家族に知られないだろうか」
「過払い金の手続が理由で、クレジットカードやショッピングローン、住宅ローンが利用できなくなるリスクはあるだろうか」
などという不安やお悩みを抱えていらっしゃる方は多いのではないでしょうか。
過払い金とは、借金の返済で支払った利息が利息制限法に定められている上限金利を超えていた分の返還を求める手続なので、法的には何も問題はありません。リスクも基本的にはありませんが、借金返済中の方が過払い金返還請求をする場合、日常生活に影響が及ぶ可能性があるので注意が必要です。
今回は、過払金返還請求の手続を検討する際に注意すべきリスク、クレジットカードやローンへの影響などについて解説します。

過払い金返還請求とは

日本には、出資法と利息制限法という2つの金銭貸借に関する法律が存在し、2010年の貸金業法改正以前は、出資法と利息制限法の制限利率が異なっていました。この2つの制限利率の差の金利を「グレーゾーン金利」といいます。
2010年以前の出資法の制限利率は29.2%で、出資法の制限利率を超えない場合は刑事罰の対象にはならず、グレーゾーン金利を債務者が任意に支払う場合、返還請求はできないとされていました。しかし、2006年に最高裁判所が「利息制限法を超える金利は利息の過払いであり、債務者は返還請求できる」という司法判断を示し、2010年の法改正によりグレーゾン金利は撤廃されました。債務者がカードローンやキャッシングなどの返済をする際に支払ったグレーゾン金利の部分を「過払い金」といい、その返還請求を「過払い金返還請求」といいます。

借金の返済中に過払い金返還請求をする場合のリスク

過払い金は債務者が債権者に正当に返還請求する権利がありますが、返還請求する時の債務者の借入れ状況によっては様々なリスクがあります。まずは、借金の返済中に過払い金返還請求手続をする場合のリスクについて説明します。

1.信用情報機関に事故登録されるリスク

返済中の借金について過払い金返還請求をする場合、過払い金が借金よりも多い場合は借金を完済できるため問題ありません。しかし、借金が過払い金よりも多い場合は、信用情報機関に事故情報として登録されるため注意が必要です。信用情報機関(※)に事故情報として登録されると、俗にいう「ブラックリストに載る」という状態になり、新規カード発行やローンの審査に通らない可能性が非常に高くなります。
そのため、事前に取引履歴を取り寄せて引き直し計算を行い、過払い金がどれくらい発生しているのか確認することが大切です。引き直し計算の結果、借金よりも過払い金が多い場合は過払い金で借金を完済できるため、返還請求手続を行っても、信用情報機関に事故情報として登録されることは原則としてありません。引き直し計算は、利息計算ソフトなどを利用し行うこともできますが、正確に計算するためには、過払い金請求に精通した弁護士などの専門家に依頼することをおすすめします。

※信用情報機関
金融機関が個人に融資する際、支払うことか可能か否かの判断材料として、個人の金銭における取引状況を知るため、信用情報を収集している機関に照会します。信用情報を収集して管理している機関を信用情報機関といいます。信用情報には、貸付日、貸付金額・元本残高・毎月の返済状況・支払い残高,遅延状況・事故登録などの情報が含まれています。
日本に信用機関は3つの機関あり、消費者金融・クレジットカード会社・銀行など貸付を行う金融機関はいずれか機関に登録しています。

日本信用情報機構(JICC) 消費者金融(クレジットカード会社の一部)
シーアイシー(CIC) 信販会社(クレジットカード会社の一部)
全国銀行個人信用情報センター(KSC) 全国の銀行

2.住宅ローン審査が通らなくなるリスク

前述した通り、過払い金返還請求をしても過払い金で借金を完済できない場合、信用情報機関に事故情報として登録されるため、住宅ローンの借入れ時の審査に通らない可能性が高くなります。過払い金で借入れが完済できれば問題ありませんが、過払金で完済できない場合は、将来、住宅ローンを組む可能性があるか考えてみましょう。信用情報機関に事故情報が登録される期間は5年~10年程度と長いので、今すぐ住宅ローンを組む予定がなくても、将来、住宅を購入する可能性がある場合、過払い金返還請求は避けた方がよいでしょう。

3.クレジットカードが利用できなくなるリスク

信用情報機関に事故情報として登録された場合、過払い金返還請求をしていない、別のカード会社のクレジットカード会社の利用枠も減額される、または利用停止になることがあります。
カード会社や消費者金融などは定期的にカード利用者の借入れ状況を調査する「途上与信」(※)と呼ばれる与信管理を行っています。途上与信では、利用者の信用情報をチェックするため、利用枠の減額や利用停止とされる可能性があるのです。

※途上与信
債権者が債務者の金銭における取引状況を信用情報機関に問い合わせることです。貸付時よりも急激に他社の借入額が増えていないか、延滞していないかなどを確認することが主な目的で、債務整理手続(任意整理・個人再生・自己破産)が開始されていないか等もチェックします。
また、10万円以上の貸付のある債権者の場合、3ヶ月に一度与信審査を受けるという「法定途上与信」という規定があります。これは、年収の3分の1以上の借り入れをしてはいけない「総量規制」という規定が貸金業法にあるためで、違反すると行政処分の対象となります。そのため、債権者は債務者が急激な他社利用増加や新規借入れをしていないかを信用情報機関に問い合わせて管理する必要があるのです。

過払い金返還請求を借金の完済後に手続するリスク

1.時効や債権者倒産リスク

   借金完済後に過払い金返還請求を行った場合、信用情報機関に事故情報として登録されることはないため、リスクはほとんどありません。過払い金発生の可能性がある場合は、弁護士などの専門家に相談し、返還請求手続を検討するとよいでしょう。
 過払い金返還請求手続には時効があり、最終取引日(完済日)より10年以内に手続をしなければ時効となります。「10年という期間内に手続すれば大丈夫」と考えていても、10年のうちに債権者が合併または倒産する可能性もあり、過払い金返還手続が不可能になる可能性も否定できないので、できる限り早く手続を進めることをおすすめします。
また、民法改正により2020年4月1日以降は債権者が権利行使の可能を知った時から5年で時効消滅するという一文が追記されました

“1.債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき”(改正民法第166条1項)

2.過払い金返還請求の無効を主張されるリスク

過払い金の発生を知っていながら、「債務の弁済をした場合は過払い金返還の請求はできない」という民法第705条に基づき、過払い金返還請求の無効を主張する債権者も存在します。

“債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない。”(民法第705条)

債務者側の主張が認められることがほとんどですが、弁護士などの代理人に依頼せず、ご自身で返還請求交渉をしている場合、債権者の主張に押し切られてしまう可能性もあります。弁護士などの代理人に手続を依頼すると、このようなリスクを回避することができます。

過払い金請求に関するよくある質問と回答

1.過払い金請求をするとクレジットカードは使えなくなる?

過払い金返還請求したカード会社のクレジットカードは各々の会社によりますが、ほとんどのカード会社は解約となり、利用できなくなります。過払い金返還請求をしていないカード会社のクレジットカードは利用できますが、前述した通り、カード会社によっては稀に利用枠の減額や利用できなくなる可能性もあります。返済中の借金について過払い金返還請求をする際は、事前に過払い金で借金が完済できるか否か確認した上で手続を進めましょう。

2.過払い金請求をすると自動車ローンが組めなくなる?

過払い金請求をした場合でも、過払金で借金を完済できれば自動車ローンを組むことはできます。しかし、過払金で借金が完済できずブラックリストに載ってしまうと自動車ローンは組めない可能性が非常に高くなります。ブラックリストに載ると約5年間はローン審査が通りにくくなりますので、返済中の借金について過払い金返還請求をする際は、引き直し計算にて過払い金で借金が完済できることを確認した後、手続を進めるようにしましょう。

3.過払い金請求をしたことが家族に知られる可能性はある?

過払い金返還請求手続を弁護士や認定司法書士などの専門家に依頼した場合、ほぼ家族に知られることはありません。家族に知られてしまう原因の一つに自宅への郵送物が考えられますが、弁護士事務所などに依頼すると弁護士の個人名にて送付することもできますし、郵便局留めで送付するなど、依頼者に配慮した対応をしてもらえます。また、電話も都合の良い時間にかけるように決めておくことも可能です。
しかし、ご自身で手続をする場合は貸金業者や裁判所から債務者本人へ郵送物や連絡があり、過払金が振り込まれる口座によっては家族に知られる可能性があります。過払い金請求を家族に内緒にしたい場合は専門家に手続を依頼すると安心です。

4.過払い金請求を専門家に依頼すると費用はどの程度かかる?

過払い金返還請求を専門家に依頼した場合、費用は事務所により異なりますが、相場の目安は以下の通りです。

相談料(30分〜1時間) 5,000円程度。無料の事務所もあり
着手金 債権者1社につき1〜2万円程度
基本報酬 債権者1社につき2〜3万円
成功報酬(解決報酬金) 2万円程度
成功報酬(過払い金報酬) 和解の場合20%、裁判の場合25%が上限
実費 郵券、交通費、収入印紙、裁判手続の手数料
その他 事務手数料、代行手数料

※減額報酬金(過払金請求時に、過払い金をもとに借金を減額して任意整理手続をした場合の報酬)

5.過払い金請求は自分自身で行うことも可能

過払い金の請求は弁護士に依頼する場合がほとんどですが、ご自身で行うことも可能です。専門家に依頼しない場合は報酬等費用を抑えることはメリットです。しかし、必要書類の取り寄せや引き直し計算・債権者との直接交渉など、経験のない一般の方が手続や交渉をすることは簡単ではありません。手間や時間がかかることはもちろん、計算ミスをする、交渉がうまくいかず不利な条件で和解してしまうなどのリスクが考えられます。過払金手続では以下のような手続や準備が必要です。

  • 債権者に取引履歴を請求する
  • 引き直し計算をする
  • 債権者に過払金返還請求書を作成・送付する
  • 債権者と和解交渉
  • 債権者と和解できない場合は裁判手続
  • 過払金の回収

また、和解できずに裁判となる場合、和解と比べると大変複雑で手間も時間もかかります。取り戻せる過払金は多くなる傾向がありますが、それなりに自身の時間を費やすことになります。このように、ご自身で手続をしようと進めていても、経験のない手続や交渉・債権者とのやり取りに行き詰まり、結局、弁護士に依頼するという方もいらっしゃいます。

過払い金発生判明後、放置することによるリスク

1.時効により過払い金が消滅し請求できないリスク

過払い金返還請求手続は最終取引日(完済日)より10年経過すると時効となり、過払い金は請求をしても受付してもらえません。借入れをした日ではなく最終取引日で、一般的には最後に返済した日となります。
また、2020年の民法改正により、
「権利を行使できることを知った日から時効とする」
という条項が追加されました。そのため、10年の時効を主張できるのは2020年3月までに完済している場合で、以降は最終取引日より5年経過すると時効が成立します。また、貸金業者の合併などで自身の思っている完済日と違う可能性もありますので、早めに手続をしましょう。

※完済後10年経過しても時効が成立しないケース※
一度借金が完済し、その完済した日より6ヶ月以内に同条件もしくは同一の契約書で借入れをした場合は、同一の借金と認めるとしています。そのため、10年を経過しても時効が成立していない可能性がありますので、取引履歴を取り寄せた際に注意して確認しましょう。

※債権者からの不正行為により時効が成立しないケース
消費者金融会社やカード会社などの債権者から不正な督促行為などがあった場合、時効は成立しません。

  • 暴行・脅迫を行為
  • 1日何度も電話や訪問をして取り立てを行う
  • 深夜早朝な度の督促行為
  • 貸付金利に明確な証拠がなく、その債権を取り立てる行為

2.過払い金返還請求先の倒産により回収できないリスク

前述した通り、過払い金返還請求手続は最終取引日(完済日)より10年(2020年4月以降は5年)経過すると時効となり、過払い金は請求できなくなります。10年以内であれば過払金返還請求手続はできますが、その10年経過しないうちに債権者が倒産するというリスクもあります。過去には、消費者金融最大手の武富士が倒産した例があり、その後も複数の消費者金融会社が倒産しました。「大手だから大丈夫、心配ない」とは言い切れないのが現状です。完済後、過払金が発生している可能性がある場合は、過払金が回収できなくなるリスクを回避するためにも、早めに返還請求手続を行いましょう。

過払い金返還請求する場合の注意点

1.利用中の業者には過払金請求しないこと

複数の借入れがあり、その中で利用を続けたいローンがある場合、その業者と系列会社への過払い金返還請求は控えましょう。過払い金で借金が完済できる場合は信用情報に事故情報は登録されませんが、会社が社内で管理している顧客データベースなどに、過払い金返還請求をした履歴が登録される可能性があります。その場合、個々の契約内容にもよりますが、利用中のローンがその会社や関連会社にある場合、契約解除になるおそれがあるのです。

2.生活保護を受けている場合の注意点

生活保護を受けている場合、過払い金を受け取ると収入という扱いになります。過払い金は課税対象とはなりませんが、生活保護を一時的に受給できなくなる場合があります。過払い金の受け取りを隠して生活保護を受給した場合は不正受給とみなされる可能性があるため、必ず関係機関に報告しましょう。

3.過払い金返還請求手続を依頼する専門家の選び方

過払金返還請求手続は、引き直し計算や債権者との交渉など、専門的な知識が求められる手続があるため、実務経験豊富な弁護士などの専門家へ依頼することをおすすめします。また、和解交渉がまとまらず裁判へと進む場合、さらに複雑な手続になるため、裁判を伴う過払い金返還請求手続の経験がある専門家を代理人として選ぶと安心です。
専門家を選ぶ時は以下の5点に注意して選択するとよいでしょう。

  • 過払い金返還手続と借金問題の専門家が在籍しているか
  • 実務経験が豊富な専門家が対応してくれるか
  • 相談者の状況に応じて最適な提案をしてくれるか
  • 相手の話を親身に聞き、丁寧に理解できるまで説明してくれるか
  • 報酬や費用が提示されているか

まとめ

今回は、過払金返還請求の手続を検討する際に注意すべきリスク、クレジットカードやローンへの影響などについて解説しました。
過払い金請求手続の際は引き直し計算や債権者との交渉など、専門的な知識や実務経験が必要となります。日常生活に支障なく、確実に過払い金を取り戻すためには、実務経験豊富な専門家に依頼することをおすすめします。

私達、東京スタートアップ法律事務所は、借金をリセットして自分らしい生活を送るための基盤作りを全力でサポートさせていただきたいと考えております。多くの方々の借金問題を解決した実績を持つ弁護士が、相談された方の状況やご希望を丁寧にお伺いした上で、債権者との交渉に臨みますので、安心してお任せ下さい。また、過払い金返還請求以外の方法についても検討したいという場合は、ご希望に応じて最適な借金解決方法をご提案させていただきます。秘密厳守はもちろんのこと、分割払い等にも柔軟に対応しておりますので、安心してお気軽にご相談いただければと思います。

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執筆者 弁護士宮地 政和 第二東京弁護士会 登録番号48945
人生で弁護士に相談するような機会は少なく、精神的にも相当な負担を抱えておられる状況だと思います。そういった方々が少しでも早期に負担を軽くできるよう、ご相談者様の立場に立って丁寧にサポートさせていただきます。
得意分野
企業法務・コンプライアンス関連、クレジットやリース取引、特定商取引に関するトラブルなど
プロフィール
岡山大学法学部 卒業 明治大学法科大学院 修了 弁護士登録 都内の法律事務所に所属 大手信販会社にて社内弁護士として執務 大手金融機関にて社内弁護士として執務
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社

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