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投稿日: 更新日: 弁護士 森 哲宏

遺留分とは|計算方法や請求方法も解説

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被相続人から特定の相続人に対して遺言による遺贈や生前贈与があった場合、不公平だと感じる方もいらっしゃるかと思います。このような場合、遺留分が侵害されたと主張できるケースがあります。ただし、遺留分の計算方法は少々複雑な上、当事者間でトラブルになりやすい問題でもあります。

今回は、遺留分とはどのようなもので誰がその侵害を請求できるのか、遺留分の割合と計算方法、遺留分が侵害されている場合の対処法、遺留分侵害額請求における注意点などについて解説します。

遺留分の概要

まずは、遺留分とはどのようなもので、誰が主張できるのかという基本的な事項について説明します。

1.遺留分とは

遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に法律上保証されている最低限取得可能な利益のことをいいます。

被相続人は、遺言を残したり、生前に贈与したりすることで、自分の財産を自分の思い通りに動かすことができます。しかし、全ての財産について被相続人の意思を尊重してしまうと、遺族の生活が保障されない可能性があります。そのような事態を防ぐために、遺産の分配について一定の制約を設けたのが遺留分制度です。

遺留分の請求ができる相続人は、被相続人から財産を受け取っている者に対し、侵害された遺留分に相当する金額の支払いを求めることが可能です。

2.遺留分を主張できる相続人

遺留分を主張できる遺留分権利者は、以下の相続人に限定されています。

  • 配偶者
  • 子(代襲相続が起きている場合は孫を含む場合もある)
  • 被相続人の父母、祖父母などの直系尊属

兄弟姉妹、甥、姪は相続人であっても、遺留分の請求をする権利はありません。

遺留分の請求が問題になるケース

遺留分の請求が可能となるのは、最低限保証されるはずの遺留分が侵害されたときです。では、その遺留分はどのように計算すればよいのでしょうか。

遺留分は、以下のような場合に移転された財産の価額を含んで計算されます。

  • 遺言による遺贈があった場合
  • 被相続人が死亡する前1年以内に贈与があった場合
  • 被相続人が死亡する前10年以内に特別受益があった場合

それぞれのケースについて説明します。

1.遺言による遺贈があった場合

被相続人が残した遺言書によって特定の相続人のみが多額の遺産を得た場合などには、他の相続人との間に不公平が生じます。この場合、他の相続人である遺留分権利者は、遺贈により移転した財産の価額を入れて算定された遺留分の請求をすることが可能です。

2.被相続人の死亡前1年以内に贈与があった場合

被相続人が生前に自分の財産を特定の相続人や相続人以外の第三者に贈ることもあります。この場合には、原則として、被相続人が亡くなる前1年以内に行われた贈与によって移転した財産の価額のみを遺留分の算定に含んでよいことになります。

ただし、被相続人が亡くなる1年以上前に行われた贈与でも、贈与した被相続人と贈与を受けた者の双方が、贈与によって遺留分の侵害が起きることを知っていた場合は、その贈与によって移転した財産の価額は遺留分の算定に含まれます。

3.被相続人の死亡前10年以内に特別受益があった場合

民法第903条1項に定められている特別受益に該当する場合も、それによって移転された財産の価額は遺留分の算定に含まれます。特別受益とは、「婚姻もしくは養子縁組のための贈与」と「生計の資本として受けた贈与」のことで、具体的には以下のようなものが該当します。

  • 多額の結婚準備資金の援助
  • 高額な住宅購入資金の援助
  • 事業の開業資金の援助

特別受益に該当するか否かの明確な基準はなく、「遺産の前渡し」とみなされるかという観点から個別に判断されます。

ただし、全ての特別受益が遺留分を算定する際の財産に含まれるわけではなく、10年以内に行われたものに限られます。

遺留分の計算方法と計算例

遺留分はどのように計算するのでしょうか。計算の手順を説明します。

1.遺留分の計算方法

遺留分は以下の手順で計算します。

  • 遺産総額を算出する
  • 総体的遺留分を確認する
  • 個別の遺留分を求める

それぞれの工程について説明します。

①遺産総額を算出する

まずは、相続開始時点の遺産総額を算出します。

民法第1043条1項には以下のように定められています。

遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする

上記の規定の通り、亡くなったときの財産に前述の遺贈、生前贈与、または特別受益で移転した財産額を加算した上で、負債があればその全額を差し引きましょう。

②総体的遺留分を確認する

次に、遺産全体の中で遺留分がどの程度あるのか、以下の通り民法で定められています。

  • 直系尊属のみが相続人である場合

遺留分を主張できる権利者全体に残されるべき相続財産の価額の3分の1

  • 直系尊属のみが相続人である場合以外

遺留分を主張できる権利者全体に残されるべき相続財産の価額の2分の1

③個別的遺留分を求める

最後に総体的遺留分に法定相続割合を掛ければ、各人が受け取ることができる遺留分の割合(個別的遺留分)を算出できます。

個別的遺留分=総体的遺留分×各遺留分権利者の法定相続分

ケースごとにまとめると、以下のようになります。

ケース 総体的遺留分 法定相続分 個別的遺留分
配偶者のみ 1/2 1 1/2
子のみ 1/2 1(複数人いる場合はその人数で等分) 1/2(複数人いる場合はその人数で等分)
直系尊属のみ 1/3 1(複数人いる場合はその人数で等分) 1/3(両親など直系尊属が2人いる場合は1/6ずつ)
兄弟姉妹のみ なし 1 なし
配偶者と子 1/2 各1/2 配偶者:1/4

子:1/4(複数人いる場合はその人数で等分)

配偶者と直系尊属 1/2 配偶者:2/3

直系尊属:1/3

配偶者:2/6

直系尊属:1/6(両親など直系尊属が2人いる場合は1/12ずつ)

配偶者と兄弟姉妹 配偶者:1/2

兄弟姉妹:なし

配偶者:3/4

兄弟姉妹:1/4

配偶者:1/2

兄弟姉妹:なし

2.遺留分の計算例

遺留分の計算方法について理解を深めるため、具体的な事例を元に計算してみましょう。

(例)
遺産総額:4000万円
相続人:配偶者、子1、子2
子1に全ての遺産が譲る旨の遺言があった

まず、総体的遺留分を求めます。
遺留分の割合は1/2なので、4000万円×1/2=2000万円となります。
法定相続割合は、配偶者が1/2、子どもは2人いるので1/4ずつとなるため、個別的遺留分は以下の計算式で算出します。

配偶者の遺留分:2000万円×1/2=1000万円
子の遺留分:2000万円×1/4=500万円

この事例では、子1に対して、配偶者は1000万円、子2は500万円を請求できるということになります。

遺留分侵害額を請求する手順

遺留分侵害額を請求するための具体的な手順を説明します。

1.まずは遺留分侵害額請求の意思を伝える

遺留分侵害額を請求するためには、まず相手に遺留分侵害額請求の意思を伝えます。直接会う、電話するなど、口頭で伝えてもかまいませんが、下記の通り、短い期間で時効により請求できなくなるため、請求した時期を明確にするために内容証明郵便を利用することをおすすめします。

内容証明郵便とは、郵便局が、誰が、誰あてに、いつ、どのような内容の郵便を送ったかを証明するサービスです。さらに配達証明付きにして発送すれば、相手が受け取ったことの証明にもなります。また、裁判などに発展した際は、有用な証拠として役立ちます。

内容証明郵便には1枚あたりの文字数や記載事項などについて、特有のルールがあります。利用する際は、郵便局の公式サイトを参照しながら、準備しましょう。

また、パソコンから送付できる電子内容証明サービスを利用するのも便利です。電子内容証明サービスを利用すれば、自宅にいながら24時間いつでも発送することが可能です。

2.当事者同士で交渉する

請求した後は、実際に支払ってもらえるよう当事者同士で交渉をします。
口頭の話し合いでもかまいませんが、交渉の内容が残るように文書やメールで行うことが望ましいでしょう。
直接会って話し合う場合や電話で交渉する場合は、相手の許可を得た上で会話を録音しておくと、将来、トラブルに発展した場合に役立ちます。

3.話し合いで解決しなければ裁判所を利用する

当事者同士で話し合っても解決しない場合は、家庭裁判所に遺留分侵害額請求調停を申し立てます。
調停とは、調停委員と呼ばれる専門家が当事者の間に入って、話し合いをする手続きです。調停委員には、弁護士など法律の専門知識を有する人が選出され、法律的観点に基づいた解決策を中立的な立場から提案してくれます。第三者が入ることで、当事者同士が冷静に解決に向けて話し合えることも多いです。

調停手続きでも解決に至らず、不成立となれば、地方裁判所へ遺留分侵害額請求事件として訴訟提起をします。訴訟提起した場合、当事者同士の話し合いではなく、裁判所が双方の主張を聞いた上で判決を下します。

訴訟は、調停よりも作成・提出が求められる書類が多く、不慣れな方にとっては大きな負担となるかもしれません。また、ご自身が納得できる結果を得るためには、有効な証拠を用意した上で法律に即した論理的な主張を行う必要があります。法律に即した主張を確実に行うためには、遺産相続問題に精通した弁護士に依頼することをおすすめします。

遺留分侵害額請求における注意点

侵害を受けている遺留分の請求をするにあたって、損をしたり、無用なトラブルを起こしたりしないために、知っておくべき注意点について説明します。

1.時効が短い

遺留分侵害額請求権には相続の開始と遺留分の侵害があることを知ってから1年以内に行使しなければならないという時効があります。つまり、遺言による遺贈や特定の相続人に生前贈与があったことを知ってから1年以内に相手へ遺留分の支払いを求めなければなりません。

遺留分侵害額請求権の時効は、相手に請求さえすれば中断できます。しかし、仕事が忙しいからと後回しにしていると、気が付いた時には時効まであとわずかな時間しか残されていなくて慌ててしまうかもしれません。仕事などで多忙な場合や、気づいた時には既に時効完成直前だったという場合は、速やかに弁護士に依頼することをおすすめします。

2.親族同士では話しにくくこじれやすい

相続問題は親族同士の問題であるがゆえ、今後の付き合いを考えると言い出しづらいものです。お金の問題でもあるために、話しにくさに拍車がかかってしまうことでしょう。話ができたとしても、近しい関係にあるためにお互いに感情的になりやすく、こじれてしまうケースも少なくありません。

遺留分の請求をしたいけれど言い出しづらい場合や、交渉したけれど話がこじれてしまった場合は、速やかに弁護士に相談しましょう。弁護士に依頼した場合、その後の相手との交渉は全て弁護士が行うため、相手と遺留分について直接話をする必要もありませんし、何か言われても「全て弁護士に任せている」とだけ伝えれば済みます。

第三者である弁護士が間に入ることで、感情的にならずに冷静に交渉できるというメリットもあります。そのため、無駄なトラブルを起こすことなく速やかに解決できる可能性が高まるでしょう。

3.遺留分の計算が難しいことがある

遺留分を求めるには、遺産総額を正確に把握することが前提となります。遺産総額は、各財産の評価額を用いて計算しますが、現金や預金以外の不動産や株式などの財産が含まれる場合は、評価額の算出自体が難しいため、遺留分の計算で行き詰まってしまうこともあるでしょう。遺産に評価の難しい財産が含まれる場合は、特に注意が必要です。

まとめ

今回は、遺留分の概要、遺留分の割合と計算方法、遺留分が侵害されている場合の対処法、遺留分請求における注意点などについて解説しました。

 遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に法律上保証された最低限取得可能な財産です。しかし、法律上取得できることを保証されているとはいえ、実際は、請求相手がなかなか支払いに応じないなどのトラブルに発展することも多いでしょう。

遺留分侵害額の請求を検討している場合、遺産相続問題に精通した弁護士へ相談することをおすすめします。弁護士に相談すれば、正確な遺留分金額の算出はもちろん、相手への請求や支払いを巡る交渉なども全て任せることが可能です。余計なトラブルを起こすこともなく、速やかな解決が望めるでしょう。

私達、東京スタートアップ法律事務所は、遺産相続に関する問題でお悩みの方々を全力でサポートしております。数多くの相続問題を解決した実績を持つ弁護士が、ご相談者の状況やご希望などを丁寧にお伺いした上で、最適なアドバイスをさせていただきますので、安心してご相談ください。

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執筆者 弁護士森 哲宏 第二東京弁護士会 登録番号52817
日常生活に関わる様々な問題に携わり、相談者の方と同じ目線に立って問題を解決することが大切であることを学ぶ。また、企業の法務部では、コンプライアンス関係の仕事を中心に担当。国内外のグループ会社において、様々な法分野に関する規程作り、モニタリング、教育研修など法令遵守のための体制作りに携わる。こうした経験を踏まえ、問題解決においては、相談者の方との密なコミュニケーションが何より大切だと考える。話しやすく親しみやすい弁護士であることをモットーにしている。
得意分野
借金・債務整理、遺産相続、交通事故等一般民事、人事労務問題、個人情報等企業法務一般
プロフィール
東京都出身 中央大学法学部 卒業 明治大学大学院法務研究科 修了 弁護士登録 都内法律事務所 入所 民間企業にて社内弁護士として執務 東京スタートアップ法律事務所 入所
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社

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