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更新日: 代表弁護士 中川 浩秀

離婚したくない!!離婚を切り出されたときにするべきこと、絶対にしてはいけないことを解説

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ある日突然、配偶者から「離婚したい」と告げられた。

そんなとき、あなたの頭は真っ白になってしまうかもしれません。

でも、感情的になって行動してしまうと、状況はさらに悪化しかねません。

この記事では、「離婚したくない」と考えている方が、離婚を切り出されたときに冷静に取るべき行動と、絶対に避けるべき行動について、弁護士の立場から解説します。

拒否しても最終的に離婚になるケース

「自分は絶対に離婚したくない」と強く思っていたとしても、最終的には法律上、離婚が成立してしまうケースがあります。

民法では法律で離婚を認めて良い場合が定められており(これを「法定離婚事由」といいます。)、これらに該当する場合、裁判において離婚を認める判決が下されてしまいます。

以下に、具体的なケースを解説します。

配偶者が浮気など法定離婚事由がある場合

民法第770条第1項各号には、離婚が認められる場合として、以下の場合を挙げています。

1号:配偶者に不貞があったとき

配偶者以外の者と性交渉または性交渉類似行為があった場合をいいます。

2号:配偶者に悪意の遺棄があったとき

夫婦の一方が故意に同居・協力・扶助をしない場合などを言います。

夫婦の一方が故意に別居をし、生活費を一切払ってくれないケースなどがこれに該当します。

3号:配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

配偶者の死亡も生存も分からないような行方不明の状態が3年以上続いている状態をいいます。

4号:配偶者が重度の精神病で、回復の見込みがないとき

共同生活が営めないほどの精神疾患を患い、現在の医学水準において治癒することができないことをいいます。

具体的には、統合失調症や認知症などが挙げられます。

5号:その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

上記の1~4号以外の事由から婚姻関係が破綻しており、これ以上婚姻関係を続けていくことが困難であると判断される場合をいいます。

婚姻関係が破綻していると裁判所が判断した場合

婚姻関係が破綻していると裁判所に判断されてしまうと、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当し、離婚が認められてしまいます。
それでは、婚姻関係の破綻とはどのように判断されるのでしょうか。

そもそも、婚姻関係の破綻とは、夫婦に婚姻関係を継続する意思がなく、婚姻関係が修復する見込みがない場合をいうと解されています。

裁判所は、様々な事情を総合的に考慮して、婚姻関係が破綻しているか否かを判断します。
婚姻関係の破綻については、以下の事情などが考慮される傾向にあります。
・長期間の別居の有無
・夫婦間に会話や連絡がない
・DVやモラハラの有無
・飲酒癖、浪費癖などの有無
性格の不一致
・性生活の不一致

上記に挙げた事情が一つあれば婚姻関係が破綻していると判断されるものではなく、あくまでこれらの事情を総合的に踏まえたうえで、婚姻関係が破綻しているか否かが判断されるという点には注意が必要です。

別居期間が長期化している状況

長期間にわたり別居しているケースでは、婚姻関係が破綻しているとして「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当し、離婚が認められることがあります。

長期間の別居とは一体どのくらいの期間をいうのでしょうか。
この点については、民法や裁判例では明確に「何年以上」とは定められておりませんが、別居期間が長ければ長いほど婚姻関係が破綻していると判断される傾向にあります。

これまでの裁判例に照らすと、婚姻関係が破綻していると認められるまでには、3年~5年程度の別居期間が必要であると考えられています。
上記の3年~5年程度という期間は、当事者双方に同程度の原因がある場合やどちらにも責任がない場合の期間になります。

他方、不貞(不倫)をしてしまった人(離婚の責任がある人)から離婚を求める場合には、通常よりもより長期間の別居期間が必要であるとされており、7年~10年以上の別居期間が必要であると解されています。

DV・モラハラなど深刻な問題がある場合

夫婦間にDVやモラハラなどの深刻な問題がある場合、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき(5号)」に該当し、離婚が認められることがあります。

夫婦喧嘩はどの夫婦にも起こり得ることであるため、夫婦喧嘩の一環であり全てのDVが必ず離婚原因となるわけではありません。
DVが離婚原因として認められるか否かは、暴力の態様・程度、その回数、期間、けがの有無・程度、暴力の原因、暴力行為を誘発したのが被害者側であったかどうかなどがポイントとなります。

また、モラルハラスメント、通称モラハラも場合によっては離婚原因として認められることがあります。
そもそも、モラハラとは侮辱的言動や脅迫的言動のことをいいます。
モラハラが離婚原因として認められるか否かは、人格を否定するような暴言や侮辱的言動、脅迫的言動の内容や回数、期間、経緯などがポイントとなります。

なお、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)1条では、身体に対する暴力だけでなく、「これに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動」をも、「配偶者からの暴力」と扱われています。

離婚したくない場合に今すぐするべき5箇条

もし急にパートナーから離婚を切り出されてしまったら、どのように対応したらよいのでしょうか?

パニックになってしまい、適切な対応をできないことも考えられるかと思います。

感情を整理して冷静な対話を心がける

急に離婚を切り出されると、動揺してしまい、怒りや悲しみ、焦りなどがこみ上げてきて、感情的になってしまう方もいるでしょう。しかし、そのような感情的になることはむしろ逆効果となってしまうことが多いです。

相手に対して、感情的な言動をとってしまうと、むしろ相手の離婚したい気持ちを強めてしまうことにもなりかねません。
急な離婚話でパニックになってしまうのも理解できますが、一度、冷静になって相手とお話ししてみましょう。

まずは、相手がなぜ離婚を希望するのか?離婚したくなった原因は何か?改善できるところがないか?を落ち着いて聞いてみることが関係修復の一歩に繋がるかもしれません。

また、落ち着いて相手と対話することにより、相手方が離婚を考え直すことにもつながります。

離婚届の不受理申出書を提出しよう

離婚に応じたくない場合には、離婚届に署名、押印をしないことが何よりですが、相手方離婚届の作成を求めてきて断り切れずに離婚届に署名、押印をしてしまったことや、とりあえず離婚届を書いておいて、その後に、相手と話し合おうとすることもあるかもしれません。

もっとも、具体的な離婚条件について、夫婦間で何も決まっていなくても、離婚届さえ提出されてしまうと離婚が成立してしまいます。
離婚に応じたくはないが離婚届に署名、押印をしてしまった場合には、離婚届不受理申出という制度を利用することがおすすめです。

不受理申出制度とは、本人の意思に基づかない戸籍の届出が受理されることを防止するための制度になります。
申出人の本籍地の市町村役場または申出人の住所地の市町村役場にて手続を行うことで、本人が窓口に来て届け出たことを確認できない場合には、その離婚届が受理されないこととなります。

パートナーが離婚を望む本当の理由を探る

離婚を切り出された時、まず理解すべきなのが「相手方がなぜそう思ったのか」どんな不満や問題を抱えていたのか」という点になるかと思います。
この点を正しく理解しないと、適切な対応や関係修復への努力をしても無駄になってしまうこともあります。

あなたとしては、突然離婚を切り出されたと思っていても、相手としては数か月、数年と考えていたことや、何度か伝えたが受け止めてもらえなかったため諦めて言うのをやめてしまったと考えているかもしれません。
そのため、もし相手方が離婚を考えていると知ったならば、反論や自身を正当化するのではなく、相手を理解しよう、相手の話をしっかり聞こう(傾聴)という姿勢や意識が重要になってきます。

他方、相手が不倫をしている場合などには、本当の理由を隠すことが考えられます。
法的には、不倫をした配偶者からの離婚の請求は認められにくいといった実情がありますので、相手が不貞をしていることを示す証拠を収集しておくのも重要となります。

自分が離婚したくない理由を明確にする

相手から離婚を切り出された時に、自分が離婚したくない理由を一度考えてみても良いかもしれません。

自分が離婚したくない理由を明確にすることは、自身の内面的な部分と向き合うことになるため、冷静に対応する一助となります。
そして、自分が離婚したくない理由を明確にすることにより、相手に気持ちが伝わりやすくなるという効果もあります。

例えば、相手に離婚を切り出された時、動揺や混乱から単に、「いやだ」、「離婚しない」などと言っても、相手にはあなたの気持ちは伝わりにくいでしょう。
そこで、自分が離婚したくない理由として、まだ相手方に対する気持ちや愛情があるということであれば、その理由を相手に伝えるのが効果的です。

自分が離婚したくない理由を考えた時に、戸籍にバツを付けたくないといった世間体の部分が大きい場合には、相手は本当に今後の自分の人生にとって必要なのかという観点から、離婚について熟考しても良いでしょう。

離婚したくない場合の絶対NG行動5箇条

離婚を切り出された際、「離婚したくない」と思うあまりにやってしまいがちな行動がありますが、実はそれが逆効果となり、相手の離婚意思を強めてしまう可能性があります。

以下では、離婚したくない場合に避けるべきNG行動について解説していきます。

感情的に泣きすがる・土下座する行為

離婚を切り出された場合、感情的に泣きすがることや土下座をして相手の情に訴える行動に出てしまうケースがあります。

しかし、これらの行動は逆効果になってしまうことが多いです。
相手が離婚を切り出している場合には、既に相手はあなたへの気持ちが薄れてしまっています。
そのため、情に訴える行動をとっても相手に響かない可能性は高いです。

また、泣きすがり土下座したことによって、一時的に相手が離婚を保留にしてくれたとしても、相手がなぜ離婚を切り出したのか、離婚したいと思うようになったのかという根本の問題の解決には繋がらず、問題の先送りにしかなりません。

相手が離婚を切り出してきた際は、情に訴える行動をとるよりも、冷静になり、相手が離婚をしたいと思うようになった原因や問題について話す方が、根本的な関係の修復に繋がり、離婚を回避できる可能性が出てきます。

勝手に別居や家出をしてしまう

お互い冷静になるために距離置くことを目的に別居をするという判断をとられる人もいるかと思いますが、この判断も逆効果になってしまうおそれがあります。

前述のとおり、長期間にわたる別居は婚姻関係が破綻していると判断される要因になってしまうため、当初は一旦冷静になるために距離を置く目的で別居をしたとしても、その別居が最終的には離婚原因となってしまうといった結果になってしまうことも考えられます。

また、別居している夫婦の間では、夫婦の双方収入に応じて、場合によっては、相手に生活費(婚姻費用)を支払わなければいけないこともあるため、経済的な負担が生じてしまう可能性もあります。

確かに、お互い冷静になって話し合うことは離婚を引き留める上では有効な手段ではあるため、別居によらない方法で冷静に話し合える方法を探るのが良いでしょう。

周囲に相談せず孤独に抱え込む

離婚を切り出された場合、プライベートな話であるため、なかなか他人に相談できず、一人で抱え込んでしまう人も多いでしょう。

一人で抱え込んでしまうと、精神的に追い詰められてしまい、正しい判断ができなくなってしまうだけではなく、心身に不調をきたしてしまうことにもなりかねません。
そのような時には、一人で悩みを抱え込まずに、心理カウンセラー等の専門家に相談してみるのも手です。

また、離婚については、法的に専門的な話も関連してきますので、法律の専門家である弁護士に相談するのも良いです。
弁護士であれば離婚の法的な点に精通しているため、あなたの悩みを聞くだけでなく、今後どのような対応をとるのが良いのかについてアドバイスをもらうこともできます。

相手の弱みを攻撃して反省を迫る

相手が離婚を切り出すまでには、多くの場合、既に相手は葛藤や悩みを抱えて考えを固めて望んでいます。

そこに対して、あなたが相手の弱みを非難して相手の非を追及してしまうと、どうでしょうか。

相手は、「やはりこの人は私の気持ちを理解してくれない」、「離婚を切り出して正解だった」と思ってしまうのではないでしょうか。

つまり、離婚を切り出された時に、相手の弱みを攻撃して反省を迫ってしまうと、相手との関係修復のチャンスを断ち切ってしまうことになってしまうのです。

離婚をしたくない場合には、繰り返しになりますが、やはり冷静に落ち着いて相手と対話すること、相手が離婚したいと考える理由を探ることが、非常に大切です。

裁判所に仲介を求める夫婦関係調整調停とは

夫婦で話し合ってはみたものの、当事者同士ではなかなか話し合いがまとまらないこともあると思います。

その場合には、やはり中立的な第三者を間に仲介を求めるのが良いでしょう。

そして、裁判所には離婚を求めるだけではなく、夫婦の関係を修復することを求める手続として夫婦関係調整(円満)調停というものがあります。

夫婦関係調整調停の申立て方法と流れ

夫婦関係調整(円満)調停については、相手の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行うことになります。
申立てを行う際には、裁判所所定の申立書に加えて、戸籍謄本などの必要資料や収入印紙、郵便切手などをあわせて、提出することで申し立てることができます。

多くの場合、申立ての手続を行ってからおよそ1か月後に初回の調停が開かれることになります。
調停は、基本的には1、2か月に1回の頻度で行われます。
調停委員(男女1名ずつ)という方が夫婦の間に入り、当事者はそれぞれ交互に調停室に入室しお互いの考えを述べる形で進行します。

当事者が対面で話すことはないだけでなく、調停委員も間に入り話し合いが行われるため、当事者間で話し合う時よりも感情的にならず冷静に話し合うことが期待できます。
夫婦関係調整(円満)調停は、あくまで夫婦関係の修復を目的とした話し合いの手続きのため、今後、夫婦関係を修復することができないかを中心に話し合いが行われることになります。

調停での効果的な主張と準備すべき証拠

夫婦関係調整(円満)調停は、あくまで夫婦関係の修復を目的とする話し合いの手続です。
そのため、夫婦関係調整(円満)調停では、調停委員から以下の点を聞かれることが多いです。
・夫婦関係が悪化した原因は何か
・いつ頃から夫婦関係は悪化し始めたのか
・関係が悪化する前の状況
・相手に求めることは何か
・関係改善のための方法や対応はあるか
・今後の関係性について

そのため、調停に臨む前には、事前に上記の①~⑥の点についての自分なりの考えをまとめておき、必要によっては自分の考えを記載した書面を提出すると、調停委員や相手により伝わりやすいでしょう。

弁護士に依頼するメリットと選び方

夫婦関係調整(円満)調停をご自身で対応しようと考える方もいるでしょう。

しかし、裁判所の手続をご自身で全て対応するのはなかなか骨が折れるでしょう。

また、どのような主張が効果的なのか、ご自身で判断するのも難しいでしょう。

夫婦関係調整(円満)調停を弁護士に依頼すると、あなたの考えを書面で分かりやすくまとめて、相手に伝えることができます。

さらに、弁護士を付けることによって、相手に対し、あなたの本気度が伝わることにもなります。

そのため、法的に離婚が認められないことを法的な観点から主張してくるだけではなく、相手にあなたの誠意を示すことにもつながります。

まとめ

離婚を切り出されたとき、心は大きく揺れ動き、感情に任せた言動や無理な引き留めをしてしまう人も多いでしょう。

しかし、大切なのはまず冷静になること。

そして、なぜ相手が離婚を考えるに至ったのか、自分はなぜ離婚したくないのかを見つめ直し、建設的な対話と行動を選ぶことです。

そして必要に応じて、専門家のサポートを求め、一人で抱え込まず、信頼できる人や専門家と連携しながら、自分と相手の幸せのために最善の道を探っていくことが大切です。

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執筆者 代表弁護士中川 浩秀 東京弁護士会 登録番号45484
東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士として、男女問題などの一般民事事件や刑事事件を解決してきました。「ForClient」の理念を基に、個人の依頼者に対して、親身かつ迅速な法的サポートを提供しています。
得意分野
不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件
プロフィール
京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社

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