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投稿日: 更新日: 弁護士 宮地 政和

悪意の遺棄をした側・された側からの離婚の可否と慰謝料請求

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「悪意の遺棄をした側からの離婚は認められないと聞いたけれど、その理由を知りたい」
「具体的にどのような行為が悪意の遺棄に該当するのか知りたい」
このような疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は、悪意の意義の定義、悪意の遺棄に該当しないケース、悪意の遺棄の典型例、悪意の遺棄による離婚の可否 悪意の遺棄による慰謝料請求などについて解説します。

悪意の遺棄とは

まずは、悪意の遺棄の定義や法的性質など、基本的な内容について簡単に説明します。

1.結婚における義務違反

悪意の遺棄とは、結婚において夫婦が果たすべき義務に違反する行為をいいます。夫婦が果たすべき義務については、民法第752条において以下のように定められています。
“夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない”
つまり、夫婦の間には、同居義務、協力義務、扶助義務という3つの義務があり、これらに違反することは、悪意の遺棄となります

2.「悪意」と「遺棄」の定義

悪意の遺棄について、過去の裁判例では、以下のように定義されています。

  • 悪意:社会的倫理的非難に値する要素を含むものであって、積極的に婚姻共同生活の継続を廃絶するという結果の発生を企図し、もしくはこれを認容する意思のこと
  • 遺棄:正当な理由なく、同居及び協力扶助義務を継続的に履行せず、夫婦生活というにふさわしい共同生活の維持を拒否すること

すなわち、積極的に結婚生活を破綻させようとし、または破綻しても仕方ないと認めて、正当な理由なく、別居する、生活費を渡さないなど、結婚における義務を果たさないことを意味します。

3.悪意の遺棄は法定の離婚事由の一つ

悪意の遺棄は、民法第770条1項に定められている法定離婚事由の一つです。同条文には、次のように定められています。
「夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。」
裁判離婚においては、悪意の遺棄が認められた場合、本人が離婚に同意していなくても、離婚の成立が認められる事由となるのです。

悪意の遺棄に該当しないケース

結婚生活における義務を果たさなかったとしても、悪意すなわち積極的に結婚生活を破綻させようという意思がなければ、悪意の遺棄には該当しません。義務を果たせていなくても、夫婦の合意があった場合や、結婚生活の継続のためと考えられる理由がある場合は、悪意の遺棄とはいえません。具体的にどのようなケースが悪意の遺棄に該当しないのか、典型的な事例を交えながら説明します。

1.モラハラやDVを受けて別居に至った場合

モラハラやDVをする配偶者から逃れるために別居した場合は、悪意の遺棄にはあたりません。配偶者から「別居は悪意の遺棄にあたるから慰謝料を請求してやる」などと脅されるケースは少なくありませんが、このような発言は誤りです。なぜなら、悪意の遺棄が認められるのは、別居に正当な理由がない場合のみだからです。モラハラやDVから逃れるために別居する場合は、正当な理由があると認められるため、悪意の遺棄ではありません。

2.離婚を見据えて、置手紙を残して出て行った場合

離婚を見据えて、置手紙を残して出て行った場合も、悪意の遺棄には該当しない可能性があります。置手紙を残すことによって、別居の理由が告げられていることから、正当な理由があると判断される可能性があるためです。

3.病気や出産などを理由に実家から帰らない場合

病気や出産などを理由に実家で暮らしている場合、病気や出産という正当な理由があるため、悪意の遺棄には該当しません。
ただし、迎えに来た配偶者に対して罵詈雑言を浴びせた場合などは、悪意の遺棄と認められなくても、法定離婚事由の一つである「婚姻を継続し難い重大な事由」とされ、裁判において離婚が認められることがあります。

4.破綻しかけた夫婦関係を回復するための別居

破綻しかけた夫婦関係の回復を図るために、一時的に別居を選んだ場合、悪意の遺棄には該当しません。結婚生活を破綻させようという悪意が認められず、別居をする正当な理由もあるからです。

5.仕事の都合による単身赴任の場合

仕事の都合による単身赴任も、仕事という正当な理由のある別居なので、悪意の遺棄ではありません。
ただし、単身赴任中に生活費を渡さない場合は、悪意の遺棄として認められることがあります。

悪意の遺棄の典型例

では、逆にどのような場合に、悪意の遺棄が認められるのでしょうか。具体的にどのようなケースが悪意の遺棄に該当するか、典型的な事例を交えながら説明します。

1.正当な理由もなく別居する

正当な理由なく、ただ「一緒に住みたくない」という理由で別居した場合、同居義務違反となり、悪意の遺棄に該当します。さらに、マンションの部屋などを借りて別居している場合、家賃を浪費しているため、協力義務違反と判断される可能性があります。

2.浮気相手の家に住んでいる

浮気相手の家で生活していて自宅に帰ってこないのは、悪意の遺棄に該当する典型的なケースです。この場合は、悪意の遺棄と不貞行為という二つの不法行為を働いたことになるため、高額な慰謝料の支払いを求められることもあります。

3.配偶者を家から追い出す

モラハラやDVなどによって、配偶者を家から追い出した場合は、悪意の遺棄に該当します。同居義務、協力義務、扶助義務の全ての義務への違反が認められるためです。

4.生活費を渡さない

生活費を渡さなければ、配偶者が生活を営めないことを知っていながら、生活費を渡さないというケースも悪意の遺棄として認められます。単身赴任中で別の家に住んでいたとしても、夫婦には扶助義務があるため、生活費は渡さなければなりません。
ただし、本人が失業中である、病気療養中であるなど、生活費を渡せない正当な理由がある場合は、悪意の遺棄に該当しません。

5.病気の配偶者の面倒を見ない

病気の配偶者の面倒を見ない場合も、悪意の遺棄に該当します。協力義務、扶助義務に違反すると考えられるためです。

悪意の遺棄による離婚の可否

悪意の遺棄は、法定離婚事由の一つに当てはまります。そのため、悪意の遺棄をされた側は、離婚を求めることができます。一方、悪意の遺棄をした側は、有責配偶者となるため、自分から離婚を求めることはできません。

1.悪意の遺棄をされた側の場合

前述した通り、悪意の遺棄は民法第770条1項に定められている法定離婚事由の一つなので、悪意の遺棄をされた側が、これを理由に離婚を求めることは可能です。
しかし、裁判離婚においては、悪意の遺棄は立証が難しく、認められるケースは少ないのが実情です。そのため、悪意の遺棄だけでなく、離婚が認められるための他の事由も併せて主張することが多いでしょう。

2.悪意の遺棄をした側の場合

悪意の遺棄をした側は、有責配偶者となり、自分から離婚を求めることはできません。有責配偶者とは、婚姻関係が破綻する原因を作った配偶者のことです。有責配偶者が離婚するために裁判を起こしたとしても、ほとんどの場合、認められないでしょう。離婚を望んでいる場合、悪意の遺棄はしてはいけない行為だといえるのです。

離婚を望みながら、知らずに悪意の遺棄に該当する行為をしてしまった場合は、弁護士に相談してみるとよいでしょう。弁護士が交渉することにより、協議離婚を成立させることができる可能性もあります。

悪意の遺棄による慰謝料請求

悪意の遺棄は不法行為です。不法行為を行った者は、被害者が受けた損害について賠償する責任を負うことになります。そのため、悪意の遺棄をされた側は、相手方に対して慰謝料の支払いを求めることが可能です。

1.悪意の遺棄による慰謝料の相場

悪意の遺棄によって認められる慰謝料の相場は、50万~300万円程度です。個別の事情に応じて金額は異なりますが、100万円くらいに落ち着くケースが多いでしょう。金額の増減は、民法第752条で定められた結婚における義務に違反した程度によって決まります。
また、悪意の遺棄に該当する行為が継続した期間が長い場合や、不貞行為などの他の法定離婚事由に該当する行為も認められた場合は、高額となることが多いでしょう。

2.慰謝料請求をする場合の注意点

①有効な証拠はあるか

悪意の遺棄を理由として、悪意の遺棄を理由に慰謝料を請求する場合、悪意の遺棄に該当する行為が行われたことを立証しなければなりません。そのためには、証拠を用意する必要があります。悪意の遺棄に該当する行為が行われたことを証明するのに、有効な証拠としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 別居の事実といつから別居しているかがわかるもの(住民票や賃貸借契約書など)
  • DVが原因で別居した場合、その事実を証明するもの(診断書や怪我の写真など)
  • 別居の経緯がわかる夫婦のやり取り(メールや会話の録音記録など)
  • 生活費を渡していないことがわかるもの(通帳や家計簿など)
  • 浮気をしていた場合は、不貞行為がわかるもの(メールや動画、写真など)

悪意の遺棄を示す証拠を用意することが困難な場合も多いです。そのため、慰謝料の請求を諦めてしまう人は少なくありません。
しかし、弁護士に相談すれば、証拠となる文書やデータを入手することができたり、別の立証手段を示してもらえたりするなど、解決策が見つかることもあります。つらい思いをしたのに、泣き寝入りすることはありません。諦めずに弁護士に相談してみましょう。

②時効は成立していないか

慰謝料の請求には、時効があります。相手方に慰謝料の支払いを求めて訴えを起こす前に、時効が成立していないか確認しておくことも大切です。
慰謝料の支払いについては、民法第724条において、以下のように定められています。
「不法行為による損害賠償の請求権は、」「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。」「不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。」
つまり、悪意の遺棄をされてから3年以上経過してしまうと、慰謝料は請求できなくなります。確実に慰謝料を支払ってもらうためにも、早めに動くことをおすすめします。

まとめ

今回は、悪意の意義の定義、悪意の遺棄に該当しないケース、悪意の遺棄の典型例、悪意の遺棄による離婚の可否 悪意の遺棄による慰謝料請求などについて解説しました。

悪意の遺棄は、民法第770条で定められる、法定離婚事由の一つとして挙げられるものであり、実際に悪意の遺棄を理由に、離婚に向けて舵を切る方も多いでしょう。しかし、相手が離婚に応じてくれない場合は、長く膠着状態が続くことも少なくありません。
また、逆に悪意の遺棄をしてしまった方は、離婚を望んでいても認めてもらえず、どうしようもない状態に陥ってしまうこともあるでしょう。
どちらの場合でも、自分で解決することが難しいと感じたら、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

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弁護士宮地 政和 札幌弁護士会
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