離婚調停の費用はいくらかかる?どちらが払う?弁護士なし・依頼する場合の相場を解説

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記事目次
離婚を決意する、あるいは考え始めるとき、精神的な負担と同時に重くのしかかるのが「お金の問題」ではないでしょうか。
「調停をすると、一体いくらかかるんだろう…」「もし弁護士さんに頼んだら、高額な費用を請求されるのでは?」
――こうした費用の不安が、新しい一歩をためらわせる大きな壁になっているかもしれません。
ご安心ください。この記事では、離婚調停にかかる費用の全てを、“元が取れる”投資という視点も含めて、どこよりも分かりやすく解説します。
ご自身で手続を進める場合の最低限の費用から、弁護士に依頼した場合の具体的な相場、そしてその費用を「誰が」「どのように」負担するのかまで、あらゆる疑問にお答えします。
さらに、費用を賢く抑える方法や、弁護士に依頼することで得られる費用以上の価値についても詳しく解説します。
この記事を読み終える頃には、費用の不安が解消され、ご自身の状況に合った最善の選択肢が明確になっているはずです。
ぜひ、最後までお付き合いください。
そもそも調停離婚とは?
調停離婚とは、夫婦間の話し合いで離婚の合意ができない場合に、家庭裁判所の「調停」という手続を利用して、離婚の成立を目指す方法です。
裁判官と、一般市民から選ばれた調停委員が間に入り、双方の意見を聞きながら、解決策を探っていきます。あくまで話し合いがベースであり、裁判のように判決で結論を強制されるわけではありません。離婚そのものだけでなく、親権、養育費、財産分与、慰謝料といった離婚条件についても一緒に話し合うことができます
調停離婚にかかる費用の相場
離婚調停にかかる費用は、大きく分けて「ご自身で手続を行う場合の費用」と、それに加えて「弁護士に依頼する場合の費用」の2種類があります。
まずは、それぞれどのような費用がかかるのか、その内訳と相場を見ていきましょう。
申立て費用
ご自身で離婚調停の申立てを行う場合、裁判所に支払う費用は合計で3,000円程度と、比較的安価です。
主な内訳は以下の通りです。
- 収入印紙代:1,200円分:夫婦関係調整調停(離婚)の申立手数料として必要です。(出典:裁判所ウェブサイト「家事調停の申立て」)
- 連絡用の郵便切手代:800円〜1,000円程度:裁判所から当事者への書類送付などに使われます。金額や内訳は各裁判所によって異なるため、申立てを行う家庭裁判所に事前に確認しましょう。
- 戸籍謄本(全部事項証明書)発行手数料:1通450円:本籍地のある市区町村役場で取得します。
この他に、年金分割を求める場合は、年金手帳のコピーや「年金分割のための情報通知書」などの書類も必要になります。
実費
上記以外に、ご自身で手続を進める上で発生する費用です。
- 裁判所までの交通費
- 必要書類のコピー代
- 役所への証明書発行請求時の郵送料 など
調停は複数回行われることが多いため、裁判所が遠方の場合は交通費も考慮しておく必要があります。
弁護士費用
弁護士に離婚調停を依頼する場合、上記の実費に加えて弁護士費用が発生します。一見すると複雑に感じるかもしれませんが、一つひとつの費用には明確な意味があります。ここでは、一般的な費用の内訳と、それが「何に対する対価」なのかをご説明します。
相談料
相場:30分5,000円~1万円程度
着手金
弁護士があなたの代理人として活動を開始するための準備費用です。資料の精査、戦略の立案、申立書の作成など、結果にかかわらず必要となる稼働への対価とお考えください。
相場:20万円~50万円程度
成功報酬金
あなたの希望が実現できた場合に、その成功の度合いに応じて発生する費用です。
離婚の成立はもちろん、財産分与や慰謝料など、得られた経済的利益を基に算出されることが多く、まさに弁護士と依頼者様が二人三脚で得た成果に対する費用です。
相場:「離婚成立」の固定額+「得られた経済的利益」の10%~20%程度 (以下、日当・実費の説明は同様)
弁護士に依頼した場合の総額は、事案の複雑さや得られる経済的利益によって大きく変動しますが、一般的には50万円~100万円程度が一つの目安となります。
弁護士のワンポイントアドバイス
弁護士費用について、多くの方が「最終的にいくらになるか分からなくて怖い」という不安をお持ちです。
当事務所では、ご依頼いただく前に必ず詳細なお見積もりを提示し、それぞれの費用項目についてご納得いただけるまで丁寧にご説明します。
費用のことでご不明な点があれば、どうか遠慮なくご質問ください。
調停離婚の費用は誰が支払う?
離婚調停の費用負担については、法律で明確な決まりはありません。
しかし、実務上は「各自が自分の費用を支払う」のが原則です。
- 申立て費用(印紙代など):調停を申し立てた側(申立人)が、まず全額を負担します。相手方にこの費用を請求することは基本的にできません。
- 弁護士費用:弁護士を依頼した本人が、自身の弁護士費用を全額負担します。相手方に自分の弁護士費用を請求することは、原則として認められません。
ただし、これはあくまで原則です。
調停の話し合いの中で、夫婦双方が合意すれば、例えば「解決金」といった名目で、相手の弁護士費用の一部を事実上負担する形で解決することはあり得ます。
不成立になった場合の弁護士費用はどうなる?
万が一、離婚調停が不成立に終わった場合、弁護士費用がどうなるのかは気になるところです。
この場合、最初に支払った「着手金」は返金されないのが一般的です。
着手金は、弁護士が事件に着手するための費用であり、結果の成功・不成功を問わない性質のものだからです。
一方、「成功報酬金」は、調停成立という成功結果に対して支払うものなので、不成立の場合は発生しません。
なお、離婚調停が不成立になったからといって、離婚自体が不成立になるわけではありません。
調停はあくまでも裁判所を関与させて協議による離婚を目指す手続きであるため、調停で離婚が成立しない場合には、訴訟を提起して離婚の成立を目指すことになります。
調停が不成立となり、その後の離婚裁判(訴訟)も同じ弁護士に依頼する場合、別途、裁判のための着手金が必要になることがほとんどです。
ただし、事務所によっては、調停から引き続き依頼することで裁判の着手金を減額するなどの料金体系を設けている場合もあります。
契約前に、不成立の場合の費用についても弁護士にしっかり確認しておくことが重要です。
離婚調停を弁護士に依頼した場合の費用のシミュレーション
ここでは、具体的なモデルケースを基に、弁護士に依頼した場合の費用がどのくらいになるかシミュレーションしてみましょう。
ケース
妻A子さんが、夫B男さんとの離婚を求め、弁護士に依頼して調停を申し立てる。
- A子さんの希望: 離婚、長女(5歳)の親権、養育費(月5万円)、財産分与(預貯金400万円の半分の200万円)、慰謝料(100万円)
- 調停の結果: A子さんの希望がほぼ認められ、離婚が成立。財産分与200万円、慰謝料100万円、養育費(月5万円)の支払いが決まった。調停は4回で終了。
【弁護士費用のシミュレーション】
このケースで、以下の料金体系の弁護士に依頼したとします。
- 相談料:初回無料
- 着手金:33万円(税込)
- 成功報酬金:
- 離婚成立:33万円(税込)
- 経済的利益(財産分与・慰謝料):獲得額の11%(税込)
- 養育費:獲得額の2年分の11%(税込)
- 日当:1回3.3万円(税込)
| 費用の内訳 | 金額(税込) | 計算の内訳 |
| 相談料 | 0円 | 初回相談無料 |
| 着手金 | 330,000円 | |
| 成功報酬金 | ||
| 離婚成立分 | 330,000円 | |
| 経済的利益分 | 330,000円 | (財産分与200万円+慰謝料100万円) × 11% |
| 養育費分 | 132,000円 | (養育費5万円 × 24ヶ月) × 11% |
| 日当 | 132,000円 | 33,000円 × 調停4回 |
| 合計 | 1,254,000円 |
※上記はあくまで一例です。事案の難易度や法律事務所の料金体系によって金額は変動します。
費用を支払ってでも離婚調停を弁護士に依頼するメリット
弁護士費用は決して安い金額ではありませんが、それでも専門家である弁護士に依頼することには、費用に見合うだけの大きなメリットがあります。
ここでは主な5つのメリットをご紹介します。
メリット1:精神的な負担が軽くなる
離婚調停は、ただでさえ精神的に辛い状況の中、第三者を介して話し合いを続ける非常にストレスフルな手続です。
特に、相手方が一方的な主張を繰り返していたり、調停委員に自分の真意がうまく伝わらなかったりすると、無力感や孤独感に苛まれてしまう方も少なくありません。
弁護士は、単なる法律の専門家であるだけでなく、あなたの唯一の「味方」です。
調停室ではあなたの隣に座り、法的な盾となることはもちろん、あなたに代わって相手方や調停委員と対等に渡り合います。
あなたが感情的になってしまいそうな場面でも、冷静に法的な主張を展開し、あなたを守ります。
弁護士のワンポイントアドバイス
私が担当した案件で、依頼者様が初めての調停で緊張してしまったこともあり、調停委員の前でうまく話せなくなってしまったことがありました。
その際、私が代わりに事実関係や法的問題点を噛み砕いて説明したところ、調停委員が速やかに事情を認識し、依頼者様としても安心してお話しができるようになりました。
調停が終わった後、依頼者様から「先生が隣にいてくれて、本当に心強かったです」と言われたとき、この仕事の意義を改めて感じました。一人で戦う必要はないのです。
メリット2:法的な手続をすべて任せられる
離婚調停の申立てには、申立書や戸籍謄本など、様々な書類の準備が必要です。
弁護士に依頼すれば、これらの複雑で面倒な書類作成や提出手続を全て代行してくれます。
これにより、ご自身の時間や労力を大幅に節約することができます。
メリット3:相手との交渉を有利に進められる
調停では、調停委員を介して交渉が進みますが、必ずしも自分の言い分を上手く伝えられるとは限りません。
弁護士は、法的な根拠に基づき、論理的かつ説得力のある主張を行います。
これにより、感情的な対立を避け、調停を有利に進めることが可能になります。
メリット4:より良い条件での解決が期待できる
財産分与や慰謝料、養育費の算定には、専門的な知識が必要です。
知識がないまま交渉に臨むと、本来もらえるはずの金額よりも低い条件で合意してしまう恐れがあります。
弁護士は、判例や法律に基づいて適正な金額を算出し、最大限有利な条件で解決できるよう交渉します。
メリット5:調停後のトラブルを未然に防げる
調停で合意した内容は「調停調書」という法的な効力を持つ書面にまとめられます。
弁護士は、将来起こりうるトラブルを予測し、合意内容に曖昧な点が残らないよう、調停条項を厳密にチェックします。
これにより、例えば「養育費の支払いが滞る」といった調停後のトラブルを未然に防ぐことができます。
離婚調停を弁護士に相談したほうが良いケース
ご自身で調停を進めることも可能ですが、特に以下のようなケースでは、弁護士に相談・依頼することを強くお勧めします。
ケース1:相手が弁護士を立てている
相手が弁護士を立ててきた場合、法律知識や交渉力に大きな差が生まれてしまいます。
自分だけが不利な状況に陥らないためにも、対等な立場で交渉を進めるために、こちらも弁護士を立てるべきでしょう。
ケース2:相手からDV・モラハラを受けている
DVやモラハラの被害を受けている場合、相手と顔を合わせる可能性があるということ自体が大きな苦痛となります。
弁護士に依頼すれば、調停の進行を弁護士が代理人として対応してくれるため、家庭裁判所に行く必要がなくなり、相手と顔を合わせてしまうおそれがなく、安心して調停を進めることが可能です。
ケース3:財産分与や慰謝料で揉めている
不動産や株式、保険など、評価が難しい財産がある場合や、財産の全体像が把握できていない場合、慰謝料の金額で大きく揉めている場合など、お金に関する対立が大きいケースでは、専門家である弁護士の助けが不可欠です。
ケース4:子どもの親権を強く希望している
親権について夫婦の意見が対立している場合、調停は長期化し、複雑化する傾向があります。
子どもの将来を決める非常に重要な問題ですので、弁護士に依頼し、親権者としてふさわしいことを客観的な証拠に基づいて主張していくことが重要です。
ケース5:相手が話し合いに全く応じない
相手が離婚自体を拒否していたり、感情的になって話し合いにならなかったりする場合、当事者だけでは話が進みません。
弁護士という第三者が間に入ることで、相手も冷静になり、法的な観点から話し合いに応じざるを得なくなる可能性があります。
離婚調停の費用負担を抑える方法
離婚調停や弁護士にかかる費用は、決して軽くない負担です。
ここでは、その負担を少しでも抑えるための方法をいくつかご紹介します。
①複数の弁護士の見積もりを比較する
弁護士費用は自由に決められるため、法律事務所によって料金体系が異なります。
複数の事務所で法律相談を受け、それぞれの費用(着手金、成功報酬など)の見積もりを取り、比較検討することが重要です。
その際は、費用の安さだけでなく、弁護士との相性や実績も考慮して選びましょう。
②分割・後払いが可能な弁護士に依頼する
「まとまった着手金がすぐに用意できない」という方も少なくありません。
法律事務所によっては、費用の分割払いや、慰謝料・財産分与などが得られた後の後払いに対応してくれる場合があります。
費用の支払いが困難な場合は、遠慮なく相談してみましょう。
③法テラスの利用を検討する
法テラス(日本司法支援センター)は、国によって設立された法的トラブル解決のための総合案内所です。
経済的に余裕のない方のために、無料の法律相談や、弁護士・司法書士の費用の立替えを行う「民事法律扶助制度」を設けています。(出典:法テラス 公式ウェブサイト)
この制度を利用するには、収入や資産が一定の基準以下である必要がありますが、利用が認められれば、弁護士の着手金などを法テラスが一時的に立て替えてくれます。
立て替えてもらった費用は、原則として月々5,000円~1万円程度の分割で返済していくことになります。
離婚調停の費用をすぐに用意するのが難しい場合には、非常に助かる制度です。
生活保護受給中で法テラスの費用も支払えない場合の対処法
生活保護を受給しているなど、経済的に特に困窮している状況にある方は、法テラスの立替費用の返済が免除される場合があります。これを「償還免除」といいます。
調停が終了した後、生活保護の受給が続いているなどの事情があれば、償還免除の申請をすることができます。
認められれば、立て替えてもらった費用の返済が不要となるため、費用の心配をせずに弁護士に依頼することが可能です。
まとめ
離婚調停にかかる費用は、ご自身で手続を行う場合は数千円程度ですが、弁護士に依頼すると数十万円から百万円以上になることもあります。費用の負担は原則として「各自負担」です。
弁護士費用は決して安くありませんが、専門家を代理人に立てることで、精神的負担の軽減、手続の代行、交渉を有利に進められるなど、多くのメリットがあります。
特に、相手との交渉が難しいケースや、親権・財産分与で大きな対立がある場合は、弁護士への依頼を強くお勧めします。
費用の支払いが困難な場合でも、法テラスの利用や分割払いに対応している事務所もあります。
まずは一人で悩まず、法律の専門家である弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
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- 得意分野
- 不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件
- プロフィール
- 京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設








