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不倫とはどこから?定義や浮気・不貞行為との違いを徹底解説
監修弁護士
中川 浩秀 東京スタートアップ法律事務所
東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士。男女問題・不倫慰謝料に関する相談を多数解決。
不倫とは、多くの場合、既婚者が配偶者(夫や妻)以外の人と性的関係や恋愛関係を持つことを指します。
ところが、どこからが不倫だと感じるかは、人によって認識が異なることも少なくなく、認識の差異からトラブルに発展する可能性もあります。また、「不貞行為」「浮気」も似た言葉ではありますが、用いられる場面や意味合いが異なります。
そこで今回の記事では、どこからが「不倫」に当たるのかを、類似表現との違いや、法的責任を負うべき「不貞」の定義を交えて解説していきます。

※この画像は、本記事のテキスト内容を元に、弊所の弁護士が監修した上でAIツールを活用して制作しております。
不倫の定義とは?

不倫とは、一般的に配偶者や交際相手がいるにもかかわらず、別の相手と恋愛関係や性的関係を持つことを指します。ただし、法律上は「不倫」という言葉そのものが明確に定義されているわけではありません。
離婚や慰謝料請求の場面では、主に「不貞行為」が問題になります。不貞行為とは、配偶者以外の相手と自由な意思で肉体関係を持つことを指すのが一般的です。そのため、単なる食事やメッセージのやり取り、好意を持っているだけでは、直ちに不貞行為と判断されるとは限りません。
また、不倫と似た言葉に「浮気」や「不貞行為」があります。浮気は、恋人同士の関係でも使われる日常的な言葉であり、どこから浮気と考えるかは人によって異なります。一方、不貞行為は、婚姻関係にある夫婦の一方が配偶者以外と肉体関係を持つことを指し、離婚原因や慰謝料請求の根拠になり得る点が特徴です。
このように、不倫は日常的に幅広い意味で使われる言葉ですが、法的な問題として整理する場合は、不貞行為にあたるかどうかを確認することが重要です。
不倫には法的な定義はない
不倫という言葉は日常的によく使われますが、法律上、明確な定義がある言葉ではありません。一般的には、配偶者や交際相手がいるにもかかわらず、別の相手と親密な関係を持つことを指して使われます。
ただし、不倫は単に道徳的に問題がある行為とされるだけではありません。配偶者以外の相手と肉体関係を持つなど、一定の事情がある場合には、夫婦関係を壊す原因となり、離婚や慰謝料請求などの法的なトラブルに発展する可能性があります。
そのため、不倫という言葉自体に法的な定義はなくても、実際の行為の内容によっては、法律上問題となる場合があります。特に、慰謝料請求では「不倫をしたかどうか」ではなく、「不貞行為にあたる行為があったかどうか」が重要な判断ポイントになります。
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法的な定義があるのは「不貞行為」
不倫という言葉には法律上の明確な定義はありません。一方で、「不貞行為」は法律上の専門用語として扱われており、民法上も裁判上の離婚原因の一つとして定められています。
民法770条1項では、裁判で離婚を請求できる場合について定めており、同項1号には次のように記載されています。
「配偶者に不貞な行為があったとき。」
引用元:e-Gov法令検索「民法」
ここでいう「不貞な行為」とは、一般的に、配偶者のある人が自由な意思に基づいて、配偶者以外の人と性的関係を持つことを指すと解釈されています。つまり、法律上は「不倫をしたかどうか」ではなく、「不貞行為にあたる事実があるかどうか」が重要になります。
そのため、配偶者以外の人と食事をした、頻繁に連絡を取っていた、好意を持っていたというだけでは、直ちに不貞行為と判断されるとは限りません。一方で、肉体関係があった場合には、不貞行為にあたる可能性が高く、離婚請求や慰謝料請求の根拠になることがあります。
このように、不倫は日常的に使われる幅広い言葉であるのに対し、不貞行為は法律上問題となる行為を指す言葉です。法的な責任を考える場面では、単に不倫といえるかではなく、不貞行為として認められる事情があるかを確認する必要があります。
「不倫」と「浮気」の違い
「不倫」と似た言葉に「浮気」があります。どちらも、パートナー以外の相手と親密な関係を持つことを指して使われることがありますが、一般的には使われる場面に違いがあります。
不倫は、主に既婚者が配偶者以外の相手と恋愛関係や性的関係を持つ場合に使われることが多い言葉です。一方、浮気は、既婚者に限らず、恋人同士など独身者の交際関係でも使われます。たとえば、恋人がいる人が別の異性と親密に連絡を取ったり、デートをしたりする場合にも「浮気」と表現されることがあります。
つまり、不倫は「既婚者が関係するケース」で使われやすく、浮気は「独身・既婚を問わず、パートナー以外に気持ちや行動が向いているケース」で広く使われる傾向があります。ただし、どこから浮気と考えるかは人によって異なり、法律上の明確な基準があるわけではありません。
そのため、慰謝料請求や離婚問題で重要になるのは、「不倫」や「浮気」という言葉の使い分けではなく、実際の行為が法律上の不貞行為にあたるかどうかです。
不倫はどこから?実際の事例で紹介

実際の事例で不倫の境界線を確認してみましょう。
既婚者とふざけてキスをした場合
例えば、ふざけてキスをしただけであれば、不倫そのものではありません。
肉体関係は伴わないからです。
既婚者と手をつないだ場合
手を繋いだ場合も不倫にはなりません。
そこに肉体関係はないからです。
既婚者と食事だけした場合
「既婚者から食事に誘われた…。」このような場合でも、一般的には不倫だとは判断されません。
どれだけお洒落なデートでも、個室であっても、ホテルディナーであっても、肉体関係がない以上、不倫にはなりません。
既婚者とデートした場合
「既婚者からデートに誘われた…。」このような場合も不倫にはなりません。
しかし、肉体関係が想定されるようなデートであれば、不倫だと判断されてしまう場合もあります。
例えば、日帰りで混浴銭湯に行った場合やドライブデートで車中泊した場合などです。
既婚者と夜な夜な会うだけの関係
ただ会うだけの関係であれば、不倫にはなりません。
しかし、肉体関係があったと思われるような会い方であれば、不倫とみなされてしまう場合があります。
例えば、本当に会っただけだったが、相手宅に宿泊した場合は、肉体関係があったかもしれないと考えられます。
本当に肉体関係がなかったとしても、不倫があったと考えられて然るべきとして、その責任を問われる場合があります。
既婚者とメールやLINEをしているだけの場合
メールやLINEをしているだけでは不倫に該当しません。
このため、どれだけメールの文面上でイチャイチャしていても、それは不倫にはなりません。「愛している」「好き」なども不倫にはなりません。
しかし、肉体関係があったと匂わせるようなメールであれば、それは肉体関係があったと判断されるため、不倫だと考えられます。
LINE(ライン)やメールは不貞行為の証拠になる?裁判で使える証拠について徹底解説
配偶者以外に恋愛感情を持ってしまった場合
「不貞行為」は、判例において「配偶者ある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」と定義されています。
そのため、心の中で配偶者以外に恋愛感情を抱いただけの状態であれば、原則として法的な「不貞行為(不法行為)」には該当しません。
しかし、実際の肉体関係がなくても、法的な責任(慰謝料請求の対象)を問われるケースは存在します。
実際の裁判例では、配偶者以外の異性と「愛している」などの愛情表現を含むメールを頻繁に送り合い、密会や身体的接触を印象付けるような交際をした事案について、「婚姻共同生活の平穏を害する」として不法行為の成立を認めたものがあります。
一方で、単なる親密なメールのやり取り程度であれば、直ちに婚姻を破綻させる意図はないとして不法行為を否定した裁判例もあり、事案によって判断は分かれています。
結論として、恋愛感情を持つこと自体で直ちに法的に罰せられることはありませんが、それが具体的な行動や愛情表現として表れ、夫婦の平穏な生活を脅かす過度な交際に発展した場合には、不法行為として責任を問われるリスクがあります。
マッチングアプリを利用している場合
マッチングアプリ(出会い系サイトや婚活サイト等)を利用している「だけ」では、直ちに法的な「不貞行為(不法行為)」に該当するとは言えません。
法的な責任を問われるには、原則として肉体関係や、婚姻共同生活の平穏を侵害するほどの性交類似行為などが必要とされているからです。
しかし、アプリの利用自体が不貞の強力な証拠や発覚のきっかけ(端緒)となることは多々あります。
実際の裁判例でも、パソコンで出会い系サイトにアクセスしていた履歴や、スマートフォンにカップル専用アプリをダウンロードしていたことが端緒となり、配偶者を問い詰めた結果、不貞が発覚したケースが存在します。
また、アプリを通じて知り合った相手と実際に肉体関係を持てば当然に不法行為となります。
裁判例の分析において、出会い系サイトや婚活サイトを利用したケースは、最初から不貞相手を探し求めて不貞を開始した計画的な事例として捉えられています。
結論として、アプリの利用自体は直ちに不貞行為とはなりませんが、肉体関係に発展すれば不法行為となり、利用履歴は不貞を推認する強力な材料として扱われます。
不倫のリスク

不倫には、夫婦関係や家庭生活に大きな影響を及ぼすリスクがあります。不倫という言葉自体に法律上の明確な定義はありませんが、配偶者以外の相手と肉体関係を持つなど、不貞行為にあたる場合には、離婚や慰謝料請求などの法的トラブルに発展する可能性があります。
たとえば、不倫をされた配偶者は、不倫をした配偶者や不倫相手に対して慰謝料を請求できる場合があります。また、不倫が原因で夫婦関係が修復できないほど悪化した場合には、離婚を求められる可能性もあります。離婚に至った場合、財産分与、親権、養育費、面会交流など、夫婦間で話し合うべき問題が増えることも少なくありません。
さらに、不倫は法的な問題だけでなく、家庭内の信頼関係の崩壊、子どもへの影響、親族や職場を巻き込んだトラブルにつながることもあります。相手方の配偶者から連絡が来たり、内容証明郵便で慰謝料を請求されたりするケースもあり、精神的な負担が大きくなる可能性があります。
このように、不倫は一時的な感情や関係にとどまらず、夫婦関係、家族関係、金銭面、社会的信用などに広く影響を与える行為です。不倫が発覚した場合や慰謝料を請求された場合には、感情的に対応するのではなく、事実関係や法的な責任の有無を冷静に確認することが大切です。
不倫によって慰謝料請求は可能か?

不倫がわかれば、それによって受けた精神的なダメージに対して慰謝料を請求できます。
慰謝料請求の根拠について
慰謝料とは、違法行為などによって損害を被り精神的苦痛を受けた被害者を慰藉する目的で支払われる、金銭的な償いのことを指します。つまり、違法行為によって受けた損害賠償の一種というわけです。そして、配偶者が不倫しているとわかったときに受けるショックは、精神的な苦痛に当てはまります。そのため、賠償として慰謝料を請求できるのです。
慰謝料は、当事者同士の話し合いで請求し、金額を決めていくことも可能です。しかし、配偶者や不倫相手が不倫を認めない場合や、連絡がつかない場合もあるでしょう。慰謝料の言葉を出した途端、それを拒否し続けることもあり得ます。そのような場合は、弁護士に依頼して弁護士から不倫相手へ連絡してもらったり、慰謝料を請求する通知書を作成して送ってもらう方法があります。それでも上手くいかない時は、裁判を起こすことも検討しなければなりません。
不倫相手に慰謝料の請求はできる?
慰謝料を支払う責任は、精神的な苦痛を与えた側が負います。不倫は必ず二人で行われるものですから、不貞行為を行った配偶者にも、その不倫相手にも、どちらに対しても慰謝料を請求できるのです。
仮に200万円という慰謝料の金額が適正だとして、自身の配偶者に対して200万円を請求して全額の支払いを受けた場合、不倫相手に対してさらに100万円を請求することはできませんのでご注意ください。多くの家庭では財布が共通ですから、離婚しない場合は自身の配偶者への慰謝料はあまり意味をなさないかもしれません。
したがって、夫婦が離婚しない場合は不倫相手だけに請求する場合が多いです。
不倫で慰謝料が請求できる場合

不倫による慰謝料を請求するには、原則として、法律上保護される利益が侵害され、精神的苦痛が生じたことなど、不法行為の成立要件を満たす必要があります。
配偶者以外の相手と性的関係を持つ不貞行為は、婚姻共同生活の平穏を侵害するものとして、慰謝料請求の根拠になる場合があります。
ただし、不倫をされた側が精神的苦痛を感じたという理由だけで、必ず慰謝料の支払義務が生じるわけではありません。
一方、肉体関係がない場合でも、交際の内容や夫婦関係への影響によっては、婚姻共同生活の平穏を侵害したとして慰謝料請求が認められる可能性があります。
また、法律上の支払義務が明らかでない場合でも、当事者双方が納得して合意すれば、解決金などの名目で任意に金銭を支払うことは可能です。
そのため、慰謝料を請求する際には、法的な支払義務が認められるかどうかと、話し合いによって合意できるかどうかを区別して考える必要があります。
参考:e-Gov法令検索「民法第709条・第710条(不法行為・財産以外の損害の賠償)」
交渉だけで両者が合意した場合
不貞行為が認められない場合でも、当事者同士の話し合いによって、金銭の支払いに合意することは可能です。
たとえば、配偶者と知人が繰り返しデートをしていたものの、肉体関係は確認できなかったケースを考えてみましょう。
この場合、デートをしたという事実だけで、当然に慰謝料の支払義務が生じるわけではありません。
しかし、当事者双方がトラブルを早期に解決するため、一定の解決金を支払うことで合意する場合もあります。
ただし、当事者間で任意の支払いに合意できることと、法律上の慰謝料請求権が認められることは別の問題です。
相手方が支払いを拒否した場合には、不貞行為や婚姻共同生活の平穏を侵害する行為など、法的な請求根拠があるかどうかを確認する必要があります。
また、示談が成立した場合には、合意内容を示談書に残しておくことで、後日のトラブルを防ぎやすくなります。
れっきとした不倫の証拠がある場合
不倫の事実がある場合は、もちろん、慰謝料請求ができます。
仮に相手がそれを否定したとしても、証拠さえあれば、裁判して慰謝料を獲得することができます。
しかし、証拠がきちんとないと、高額な慰謝料は難しいです。
法で認められる不倫の証拠は?

不倫の慰謝料請求では、「不倫をしていたと思う」という主観的な主張だけでは不十分です。法的に不貞行為があったと認めてもらうためには、配偶者と不倫相手との間に肉体関係があったこと、またはそれを強く推認できる証拠が必要になります。ここでは、法的に有効な証拠と、証拠として弱いものについて解説します。
法で認められる証拠
不貞行為が行われていた証拠を提出できれば、慰謝料を請求できます。具体的には、もっとも有効なのが写真や動画です。
- 配偶者が不倫相手とラブホテルに出入りしている写真
- 配偶者が不倫相手と旅行した写真
- 配偶者が不倫相手の自宅へ出入りしている写真
写真や動画に撮影した日付や時間が入っていると、その不倫がいつ行われたものかを証明できるため、より良いでしょう。
また、夫婦の会話や不倫相手との会話の録音テープも有効です。さらに、LINEなどのSNSやメールで不貞行為を行ったことを匂わせるやりとりがあれば、それも不貞行為の証拠になる可能性があります。
- 配偶者が不倫を認める発言をした夫婦の会話の録音
- 配偶者と不倫相手との会話で、「この前のHはよかった」などのやりとりがあった
さらに、これら以外でも不貞行為を行ったことを裏づけるものも証拠になり得ます。
- 配偶者のクレジットカードの明細にラブホテルの請求が含まれていた
- 配偶者や不倫相手の日記、メモに不貞行為が認められる内容が記録されていた
法で認められない証拠
一方、以下のようなことだけで、不貞行為を認めることは難しいでしょう。
- 配偶者の電話宛にきた、不倫相手からの着信履歴
- 配偶者と不倫相手の単なるLINEやメールのやりとり
- 配偶者と不倫相手が食事していることを目撃した、友人の証言
- 配偶者が不倫相手に贈ったと思われるプレゼントの領収書
不貞行為を行ったことが客観的に証明できるものが必要となりますので、上記で紹介したような証拠をできるだけ多く集めておくことが大切です。
不倫慰謝料の金額相場は?

不倫慰謝料の相場は、一般的に50万円〜300万円程度が一つの目安とされています。
ただし、法律で一律の金額が定められているわけではなく、不貞行為の期間や回数、婚姻期間、夫婦関係への影響などによって異なります。
特に、不倫が原因で夫婦が離婚・別居したかどうかは、慰謝料の金額を判断するうえで重要な要素です。
夫婦関係の状況による一般的な目安は、以下のとおりです。
| 夫婦関係の状況 | 慰謝料の目安 |
|---|---|
| 離婚・別居しない場合 | 50万円〜100万円程度 |
| 不倫が原因で別居した場合 | 100万円〜200万円程度 |
| 不倫が原因で離婚した場合 | 150万円〜300万円程度 |
※上記はあくまでも参考水準であり、個別の事情によって金額は異なります。
不倫が原因で離婚した場合には、婚姻関係が継続している場合と比較して、慰謝料が高額になる傾向があります。
ただし、離婚したからといって、必ず150万円以上の慰謝料が認められるわけではありません。
また、夫婦が離婚していない場合でも、不貞行為の期間が長い、回数が多いなどの事情によっては、目安を超える金額が認められる可能性があります。
そのため、慰謝料を請求する際には、一般的な相場だけでなく、個別の事情や証拠の内容を踏まえて、適切な金額を検討することが重要です。
東京スタートアップ法律事務所による不倫や浮気の慰謝料請求を成功させた事例

当事務所の事例をいくつか紹介します。
事例①:妻の不倫相手に対し、約1か月で慰謝料200万円を獲得し求償権も放棄させた事例
<状況>
ご依頼者様(夫)は、妻の様子から不倫を疑い、スマートフォンを確認したことで不貞の事実が発覚しました。
すぐに当事務所にご相談いただき、相手方男性に対して内容証明郵便で慰謝料を請求しました。
<解決のポイント>
相手方は、「慰謝料は支払うが、後日夫に対して求償権(支払った慰謝料の一部負担を求める権利)を行使する」と主張してきました。
妻に求償されてしまうと、最終的に夫婦の家計からお金が出ていくことになり、ご依頼者様の実質的な経済的利益が減ってしまいます。
そこで当事務所は、相手方と粘り強く交渉し、「早期に示談し一括払いするなら、適正な金額で合意する」とお伝えしました。
結果として、受任から約1か月という短期間で、求償権を放棄させた上で慰謝料の相場上限に近い200万円を一括で回収し、ご納得いただける早期解決を実現しました。
【事例②】悪質な不貞行為に対し、相場を大きく超える慰謝料150万円を獲得した事例
<状況>
ご依頼者様(妻)は、夫の様子から不倫を疑い、問い詰めたところ不貞の事実が発覚しました。
発覚後も、不貞関係は継続しており、不倫相手に連絡しても無視されてしまいました。その後当事務所にご相談いただき、相手方女性に対して内容証明郵便で慰謝料を請求しました。
<解決のポイント>
相手方は、「離婚も別居もしていないのだから、30万円しか払わない」と主張してきました。
そこで当事務所は、本件の悪質性を丁寧に主張し、最終的に相手方の初回提示の5倍にあたる150万円を回収することができました。
不貞慰謝料(請求された方)について弁護士に相談する
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不倫が発覚すると、慰謝料を請求したい場合だけでなく、突然慰謝料を請求された場合、離婚を検討している場合、夫婦関係を修復したい場合など、状況に応じて適切な対応が必要になります。感情的に相手とやり取りを進めてしまうと、かえってトラブルが大きくなったり、不利な条件で合意してしまったりするおそれがあります。
東京スタートアップ法律事務所では、不倫・浮気の慰謝料請求や離婚問題など、個人の方の法律相談に対応しています。慰謝料を請求できる可能性があるのか、請求された金額が妥当なのか、証拠として何を準備すべきか、相手方との交渉をどのように進めるべきかなど、状況に応じたサポートを受けることができます。
また、不倫に関する問題は、慰謝料の金額だけでなく、離婚の有無、子どものこと、今後の生活、相手方との連絡方法など、さまざまな問題が関係します。弁護士に相談することで、法的な見通しを整理したうえで、今後どのように対応すべきかを冷静に判断しやすくなります。
不倫に関する慰謝料請求や離婚問題でお困りの方は、一人で抱え込まず、まずは東京スタートアップ法律事務所へご相談ください。
まとめ

不倫慰謝料を請求する場合には、不貞行為の有無や証拠の内容、相手方の故意・過失、婚姻関係の状況などを確認することが重要です。
不倫相手に慰謝料を請求する際は、当事者間の話し合いによって解決できる場合もありますが、交渉がまとまらなければ訴訟を検討することもあります。
また、不倫をした配偶者と不倫相手の双方が慰謝料の支払義務を負う場合、どちらか一方が自分の負担部分を超えて慰謝料を支払うと、もう一方に対して求償権を行使できることがあります。
特に、夫婦関係を継続する場合には、不倫相手が配偶者に求償することで、家計に影響する可能性があります。
そのため、必要に応じて、示談交渉の際に求償権の放棄を求めることも選択肢の一つです。
ただし、求償権の放棄は慰謝料請求や示談成立の必須条件ではありません。
慰謝料の金額や求償権の扱いは、個別の事情を踏まえて検討することが大切です。
不倫慰謝料の請求や示談交渉に不安がある場合には、弁護士に相談することをおすすめします。
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