強制わいせつは初犯でも実刑?懲役何年?執行猶予を獲得するための方法
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記事目次
自分や家族、友人が強制わいせつで捕まってしまった場合、実刑判決にならないか心配になると思います。今回は、強制わいせつについて、量刑の内容や執行猶予がつくケースを解説します。
強制わいせつの刑罰とは
強制わいせつ罪は懲役刑のみ
強制わいせつは、刑法176条にて定められた犯罪で、「暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をすること」を指します。
ただし、相手が13歳未満の場合は、暴行や脅迫がなくても、わいせつ行為をしただけで強制わいせつだと判断されるので、注意が必要です。
強制わいせつ罪の量刑は、刑法176条で定められている通り、「6か月以上10年以下の懲役」のみです。
罰金刑などの可能性はありません。
このため、執行猶予がつかなければ、刑期の差はあるものの刑務所に入ることが確定します。
犯行内容が悪質だと判断されると実刑判決
強制わいせつは、犯行の内容が悪質でなければ、多くの場合で執行猶予がつきます。
ただし、何回も繰り返し強制わいせつで捕まっている場合や、犯行が悪質な場合は、執行猶予がつかない場合ももちろんあります。
強制わいせつの量刑判断は、以下のような要素が考慮されます。
- 被害者が受けた被害の程度(精神的ショック・身体的な怪我)
- 被害者との示談の成否
- 行為の程度
- 加害者の反省の程度
- 計画性の有無
そもそも実刑とは?
「実刑」と聞いても、良くわからない方も多いでしょう。
そもそもの「実刑」の意味を説明します。
実刑とは執行猶予なしの懲役刑
そもそも実刑とは、執行猶予がつかない懲役刑のことです。
実刑判決が確定すると、身柄を拘束されている場合はそのまま拘留され、刑務所へ連行されます。
在宅起訴の場合でも、判決確定後に検察庁から呼び出しを受け、すぐに刑務所に入らなければなりません。
一方で、執行猶予付きの懲役刑の場合は、直ちに刑務所に入ることはありませんので、多少の猶予があります。
執行猶予を貰ったタイミングで釈放されることが可能です。
つまり、同じ「懲役3年」でも、実刑判決と執行猶予付き判決ではその重みが大きく異なるのです。
実刑判決を受けると様々なリスクが生じるため、起訴されてしまったら可能な限り執行猶予判決を受けられるように尽力する必要があります。
実刑判決のリスクの例
社会復帰が難しくなる
同じ罪状であっても、実刑判決と執行猶予付き判決では、「刑務所に入ったことがある」という点で大きく違いがあります。
このため、刑期終了後に社会復帰をしようと思っても、非常に難易度が高いです。
執行猶予付き判決であれば前科を隠して暮らすこともできなくはないですが、実刑判決を受けてしまうと空白の数年間が生じるため、隠すことも難しくなります。
ただ、執行猶予付き判決も完全に犯罪を隠すことができる方法ではないため、その点は注意が必要です。
例えば、就職活動の際に、自分は刑事的刑罰を一切受けていないことを誓約しなくてはならないケースがあります。
ここで嘘をついてしまうと、損害賠償を請求されるリスクもあり、現実的ではありませんので、執行猶予だから完全に社会復帰できるわけではありません。
家族にも迷惑がかかる
実刑判決を受けると、名前が公開されて報道されるリスクがあります。
このため、近所の方や親戚などあなたを知る人にはあなたが犯罪者だとバレてしまいます。
また、自分が犯罪者だとバレてしまうと、家族にも迷惑がかかります。
後ろ指を刺されて暮らしにくくなったり、学校や職場の人間関係にも支障が出たりする可能性があります。
【相場】強制わいせつ罪の実刑は懲役何年くらい?
強制わいせつ罪の量刑は、最短で懲役6ヶ月、最長で懲役10年です。
平均的な懲役の年数としては、1年〜6年くらいが相場です。
このため、強制わいせつで起訴されてしまった場合は、最低でも懲役1年はあると覚悟しておくのがよいかもしれません。
初犯などの場合は執行猶予がつくケースがほとんど
ただし、行為が悪質ではない場合や初犯の場合は執行猶予がつくケースがほとんどです。
行為が悪質かどうかは、被害者の受けた身体的被害・精神的ショックの程度や犯行の動機の残虐性、犯行に計画性があったかどうかなどが判断基準になります。
中でも重要なのが、被害者との示談の成否です。
示談が成立している場合は、執行猶予付き判決になる可能性が非常に高いと考えて差し支えないでしょう。
強制わいせつ罪は初犯でも実刑判決を受けるのか?
初犯でも実刑判決を受けるリスクはある
強制わいせつ罪で起訴された場合、初犯であればかなりの確率で執行猶予付きの判決になり、実刑判決が出る可能性は非常に低いです。
これは、初犯であれば「魔が差した」犯行である可能性も高く、更生の余地があると考えられるからです。
しかし、だからといって安心してはいけません。
当然、初犯でも「悪質な犯行」と裁判官に見なされてしまえば、実刑判決を受ける可能性があります。
具体的には、計画性があったり、理不尽な因縁を付けていたり、行為が著しくひどいものだったりした場合に、「悪質な犯行」と判断される傾向にあると言えるでしょう。
実刑判決を避けるには被害者との示談が重要
強制わいせつ事件における示談の重要性
実刑判決を避けるのに一番重要なことは、被害者との早期の示談です。
示談が成立している場合、それは被害者が事件の加害者に対して一定の許しを与えたということを意味します。
つまり、被害者が加害者に対して処罰を要求していないということの証明になるのです。
このため強制わいせつのような、被害者が存在する事件では示談の成否は判決に大きく影響します。
早期に示談を成立させることが出来れば、そもそも不起訴処分になることもあります。
被害者と示談交渉をする方法
被害者と示談をするためには、まず被害者と連絡をとらなければいけません。
しかし、加害者からの示談の要請を最初から受ける被害者は少ないでしょう。
特に強制わいせつのような事件では被害者の精神的ショックも大きいため、加害者の連絡に応じる可能性は更に下がります。
一方で、社会的な信用力のある弁護士が連絡をとれば、被害者が示談に応じてくれる可能性も上昇します。
このため、示談交渉をする際は、弁護士に依頼するのがオススメです。
強制わいせつ罪に関するお悩みは弁護士へ
量刑が懲役刑しかない強制わいせつ罪では、実刑判決が確定してしまった場合、刑務所に収監されることが確定してしまいます。
このため、強制わいせつ罪で捕まってしまった場合、執行猶予判決になる確率を少しでもあげるため、一刻も早く被害者との示談を成立させる必要があります。
しかし、加害者が直接被害者と示談交渉を試みても、門前払いされるケースが非常に多いです。
また、実際に示談の場に来てもらえたとしても、処罰感情の高まりから法外な示談金を要求されたり、加害者と話すことで恐怖が再燃したりして示談を拒否することもあり得ます。
このような事態を避けるためには、示談交渉を弁護士に依頼するのがオススメです。
社会的信用力の高い弁護士が加害者に代わって示談交渉をすることで、被害者も示談に応じてくれやすくなります。
また、被害者示談をスピーディーに進めることが可能になります。
弁護士に依頼する際には弁護士費用が必要になりますが、相談は無料で出来る弁護士事務所も多くあるため、示談交渉を考えている方はまず相談してみてはいかがでしょうか。
「ForClient」を理念として自らも多くの顧客の信頼を得ると共に、2018年の事務所開設以降、2023年までに全国12支店へと展開中。
- 得意分野
- ベンチャー・スタートアップ法務、一般民事・刑事事件
- プロフィール
- 京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設