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更新日: 代表弁護士 中川 浩秀

強制わいせつ罪(不同意わいせつ罪)とは?逮捕後の流れと対処法について

強制わいせつ罪(不同意わいせつ罪)とは?逮捕後の流れと対処法について
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自分や家族、友人が強制わいせつで捕まってしまった場合、実刑判決にならないか心配になると思います。今回は、強制わいせつについて、量刑の内容や執行猶予がつくケースを解説します。

強制わいせつの刑罰とは

強制わいせつ罪は懲役刑のみ

強制わいせつは、刑法176条にて定められた犯罪で、「暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をすること」を指します。

ただし、相手が13歳未満の場合は、暴行や脅迫がなくても、わいせつ行為をしただけで強制わいせつだと判断されるので、注意が必要です。

強制わいせつ罪の量刑は、刑法176条で定められている通り、「6か月以上10年以下の懲役」のみです。

罰金刑などの可能性はありません。
このため、執行猶予がつかなければ、刑期の差はあるものの刑務所に入ることが確定します。

2023年改正法による不同意わいせつ罪の刑罰

不同意わいせつ罪は、2023年7月の刑法改正により、同意なくわいせつ行為を行った場合に広く適用される新たな罪名となりました。従来の「強制わいせつ罪」と「準強制わいせつ罪」が「不同意わいせつ罪」に統合された形です。
この改正は、特に暴行や脅迫を使わなくとも、被害者が同意しづらい状態(アルコール・薬物摂取・睡眠・心身障害・恐怖や社会的地位による圧力など)での行為も処罰対象に含まれるよう明文化されました。
また、不同意わいせつ罪の法的刑は、罰金なしの「6カ月以上10年以下の拘禁刑」です。「拘禁刑」とは、懲役刑と禁固刑が一方化され、新たに創設された名称です。

犯行内容が悪質だと判断されると実刑判決

強制わいせつは、犯行の内容が悪質でなければ、多くの場合で執行猶予がつきます。

ただし、何回も繰り返し強制わいせつで捕まっている場合や、犯行が悪質な場合は、執行猶予がつかない場合ももちろんあります。

強制わいせつの量刑判断は、以下のような要素が考慮されます。

  • 被害者が受けた被害の程度(精神的ショック・身体的な怪我)
  • 被害者との示談の成否
  • 行為の程度
  • 加害者の反省の程度
  • 計画性の有無

被害者の年齢による量刑の違い

従来の「強制わいせつ罪」では、相手が13歳未満の場合は、暴行や脅迫がなくてもわいせつ行為をしただけで強制わいせつ罪成立しました。
しかし、「不同意わいせつ罪」では、同意年齢が16歳に引き上げられました。
すなわち16歳未満の相手に対しわいせつな行為をした場合は、暴行や脅迫等がなくても、不同意わいせつ罪が成立することになり、処罰の対象が広くなりました。
ただし、相手が13歳以上16歳未満の場合は、行為者が相手より5歳以上年長である場合に限り、暴行脅迫等が不要となります。

そもそも実刑とは?

「実刑」と聞いても、良くわからない方も多いでしょう。

そもそもの「実刑」の意味を説明します。

実刑とは執行猶予なしの懲役刑

そもそも実刑とは、執行猶予がつかない懲役刑のことです。

実刑判決が確定すると、身柄を拘束されている場合はそのまま拘留され、刑務所へ連行されます。

在宅起訴の場合でも、判決確定後に検察庁から呼び出しを受け、すぐに刑務所に入らなければなりません。

一方で、執行猶予付きの懲役刑の場合は、直ちに刑務所に入ることはありませんので、多少の猶予があります

執行猶予を貰ったタイミングで釈放されることが可能です。

つまり、同じ「懲役3年」でも、実刑判決と執行猶予付き判決ではその重みが大きく異なるのです。

実刑判決を受けると様々なリスクが生じるため、起訴されてしまったら可能な限り執行猶予判決を受けられるように尽力する必要があります。

実刑判決のリスクの例

社会復帰が難しくなる

同じ罪状であっても、実刑判決と執行猶予付き判決では、「刑務所に入ったことがある」という点で大きく違いがあります。

このため、刑期終了後に社会復帰をしようと思っても、非常に難易度が高いです。

執行猶予付き判決であれば前科を隠して暮らすこともできなくはないですが、実刑判決を受けてしまうと空白の数年間が生じるため、隠すことも難しくなります。

ただ、執行猶予付き判決も完全に犯罪を隠すことができる方法ではないため、その点は注意が必要です。

例えば、就職活動の際に、自分は刑事的刑罰を一切受けていないことを誓約しなくてはならないケースがあります。

ここで嘘をついてしまうと、損害賠償を請求されるリスクもあり、現実的ではありませんので、執行猶予だから完全に社会復帰できるわけではありません。

家族にも迷惑がかかる

実刑判決を受けると、名前が公開されて報道されるリスクがあります。

このため、近所の方や親戚などあなたを知る人にはあなたが犯罪者だとバレてしまいます。

また、自分が犯罪者だとバレてしまうと、家族にも迷惑がかかります。

後ろ指を刺されて暮らしにくくなったり、学校や職場の人間関係にも支障が出たりする可能性があります。

前科がつくことによる就職への影響

「前科」とは、過去に刑事裁判で有罪判決を受けた経歴を指し、実刑判決だけでなく執行猶予判決でも前科となります。
前科がつくと、履歴書の「賞罰欄」に記載、面接で質問された場合には申告しなければならないこともあります。そのため、採用担当者の印象により、前科のない人に比べて、就職活動で不利になる可能性があります。
特に、禁固以上の犯罪の前科は、公務員や教員、保育士、弁護士など一部の国家資格に就けない「欠格事由」に該当してしまいます。

強制わいせつ罪と不同意わいせつ罪の違いは?

2023年7月13日の法改正により、強制わいせつ罪と準強制わいせつ罪は統合され、「不同意わいせつ罪」となりました。
従来の強制わいせつ罪では、「暴行または脅迫」が、準強制わいせつ罪では「心神喪失または抗拒不能」という要件が必要であり、それらが認められない状況では、様々な影響により拒否することができなくても、同罪で処罰されにくいという課題がありました。例えば、被害者がアルコールや薬物の影響下にある、恐怖で動けない、上司と部下の関係による心理的圧迫など、明確な暴力がなくとも拒否できない等のケースです。
そこで、改正後は「同意しない意思を形成し、表明し、もしくは全うすることが困難な状態」で行われたわいせつ行為を処罰対象とし、その原因となる具体的事由が明文化されました。
「暴行または脅迫」に要件を偏らせず、「同意の有無」要件の中心に据えた法改正になり、これまでの課題に合わせた改正となりました。

2023年7月の法改正で何がかわったの?

2023年7月の法改正で変更した主な点について、解説します。

「強制わいせつ罪」と「準強制わいせつ罪」が統合され、「不同意わいせつ罪」に名称変更

先ほど解説した通りです。
従来の「暴行または脅迫」に加え、被害者がアルコール・薬物の影響か、睡眠、不意打ちや立場の力関係下の場合の行われたわいせつ行為も、処罰対象であることが明文化されました。

同意年齢の引き上げ

不同意わいせつ罪における同意年齢が13歳から16歳に引き上げられました。
これにより、16歳未満の者に対するわいせつ行為は、たとえ同意があっても処罰対象となります。ただし、13歳以上16歳未満の者に対しては、加害者が5歳以上年上である場合に限り、同意の有無にかかわらず処罰されることとなりました。

公訴時効の延長

不同意わいせつ罪の公訴時効が、7年から12年に延長しました。
また被害者が事件時に18歳未満だった場合には、被害者が18歳に達するまでの期間が公訴時効に加算され、被害者が未成年だった場合の保護措置が強化されました。

強制わいせつ罪の成立要件

法改正前の強制わいせつ罪は、相手に対して暴行または脅迫を用いて、わいせつな行為をした場合に成立します(改正前刑法176条)。
わいせつ行為とは、性的羞恥心を害する身体接触等を指し、暴行または脅迫は相手の犯行を著しく困難にする程度であることが必要と解されていました。
ただし、被害者が13歳未満である場合には、暴行や脅迫がなくても、わいせつ行為があれば成立します。2023年の法改正で「不同意わいせつ罪」へ統合され、成立要件が拡大されました。

不同意わいせつ罪の成立要件

不同意わいせつ罪は、被害者を「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて」わいせつな行為をした場合に成立します(現行刑法第176条第1項)
そして、その原因となる具体的な行為や事由として、以下を列挙しています。

①暴行もしくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと
②心身の障害を生じさせること又はそれがあること
③アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること
④睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること
⑤同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと
⑥予想とは異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること
⑦虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること
⑧経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること

また、誤信させたうえでの行為にも成立し、16歳未満(13歳以上16歳未満の場合は、加害者が5歳以上年長者の場合に限る)に対するわいせつ行為は、①から⑦の行為や事由がなくても、処罰されます(現行刑法第176条2項、3項)。

法改正による立証のハードルの変化

2023年7月の法改正により、不同意わいせつ罪における被害者側の立証負担は軽くなったと解されています。
改正前は、検察官が暴行や脅迫があったことを立証しなければならず、被告側はそれを否定する形での防御が中心でした。
しかし改正後は、被害者が「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態」であったかが成立要件の中心のため、被害者の負担が減り、被告において、同意があったことを積極的に説明する責任が生じました。
一方、検察官は暴行、薬物、睡眠等、どの具体的な事情によって同意困難な状態が生じたかを特定し立証する責任があります。

【相場】強制わいせつ罪の実刑は懲役何年くらい?

強制わいせつ罪の量刑は、最短で懲役6ヶ月、最長で懲役10年です。

平均的な懲役の年数としては、1年〜6年くらいが相場です。

このため、強制わいせつで起訴されてしまった場合は、最低でも懲役1年はあると覚悟しておくのがよいかもしれません。

初犯などの場合は執行猶予がつくケースがほとんど

ただし、行為が悪質ではない場合や初犯の場合は執行猶予がつくケースがほとんどです。

行為が悪質かどうかは、被害者の受けた身体的被害・精神的ショックの程度や犯行の動機の残虐性、犯行に計画性があったかどうかなどが判断基準になります。

中でも重要なのが、被害者との示談の成否です。

示談が成立している場合は、執行猶予付き判決になる可能性が非常に高いと考えて差し支えないでしょう。

悪質性が高いケースの場合の量刑相場

不同意わいせつ罪においては、計画性、常習性、被害者の複数性などが認められる場合、犯行の悪質性が高いと判断され、量刑に大きく影響します。
例えば、被害者を酩酊させるために酒を飲ませたり、睡眠状態を狙ってわいせつ行為に及ぶなど、事前に手段や状況を整える計画性がある場合は、刑が重くなる傾向にあります。同じ被害者に対して複数回犯行を繰り返したり、複数の被害者がいる場合にも、常習性や社会的影響が強く考慮され、刑が重くなるといえます。
さらに、被害者が13歳未満の年少者である場合や、犯行後に証拠隠滅や口止工作を行ったという場合も、量刑に影響します。
これらの事情が重なると、初犯であっても執行猶予がつかず、実刑が科される可能性もあります。

裁判例から見る判決の傾向

裁判例を2つあげます。

例1)山形地裁令和6年5月23日判決(懲役1年6月、執行猶予4年)

背後から突然被害者の胸や陰部を触る犯行。被告は初犯で、明確に反省を示し、示談成立かつ情状証人(被告人の妻)による監督の見込みがあったため、執行猶予が相当と判断されました。

例2)神戸地裁令和6年4月23日判決(懲役3年、執行猶予5年)

勤務中の女性従業員に対して、陰茎を背中にすり付ける等行、複数の女性に対し性的犯行を繰り返した事案。被告人は医師という立場を悪用し、被害者の警戒心のなさに乗じて短期間に常習的に犯行を重ねたことから、悪質性・責任は重大とされたが、他方、一部被害者との間で示談が成立していること、全行為を認め謝罪し治療も受けていること、前科がないことなどの事情を考慮し、執行猶予が相当と判断されました。

これらの判決から、不同意わいせつ罪では、示談の有無・犯行態様・被害者の状況が量刑判断に大きく影響するといえます。

強制わいせつ罪は初犯でも実刑判決を受けるのか?

初犯でも実刑判決を受けるリスクはある

強制わいせつ罪で起訴された場合、初犯であればかなりの確率で執行猶予付きの判決になり、実刑判決が出る可能性は非常に低いです。

これは、初犯であれば「魔が差した」犯行である可能性も高く、更生の余地があると考えられるからです。

しかし、だからといって安心してはいけません

当然、初犯でも「悪質な犯行」と裁判官に見なされてしまえば、実刑判決を受ける可能性があります。

具体的には、計画性があったり、理不尽な因縁を付けていたり、行為が著しくひどいものだったりした場合に、「悪質な犯行」と判断される傾向にあると言えるでしょう。

実刑判決を避けるには被害者との示談が重要

強制わいせつ事件における示談の重要性

実刑判決を避けるのに一番重要なことは、被害者との早期の示談です。

示談が成立している場合、それは被害者が事件の加害者に対して一定の許しを与えたということを意味します。

つまり、被害者が加害者に対して処罰を要求していないということの証明になるのです。

このため強制わいせつのような、被害者が存在する事件では示談の成否は判決に大きく影響します。

早期に示談を成立させることが出来れば、そもそも不起訴処分になることもあります。

被害者と示談交渉をする方法

被害者と示談をするためには、まず被害者と連絡をとらなければいけません

しかし、加害者からの示談の要請を最初から受ける被害者は少ないでしょう。

特に強制わいせつのような事件では被害者の精神的ショックも大きいため、加害者の連絡に応じる可能性は更に下がります。

一方で、社会的な信用力のある弁護士が連絡をとれば、被害者が示談に応じてくれる可能性も上昇します。

このため、示談交渉をする際は、弁護士に依頼するのがオススメです。

不同意わいせつ罪で逮捕された場合の流れとは?

まず警察が被疑者を逮捕すると、その後検察へ送致されます。送致を受けた検察は、勾留請求をするか否かを判断し、勾留請求した後、裁判所が勾留を認めれば、最大20日間身体拘束されます。逮捕・勾留中に、警察・検察は、取り調べや証拠収集を行い、勾留中に検察が、起訴・不起訴を決定します。起訴された場合は、公判(裁判)が開かれ、証拠調べや証人尋問等の裁判手続きを経て、判決が言い渡されます。
なお、勾留中に示談が成立すれば、不起訴となる可能性は十分にあります。

逮捕から起訴までのプロセス

もう少し詳細に解説します。
不同意わいせつ罪で逮捕された場合、警察は被疑者を最大48時間まだ拘束できます。この間に被疑者の取り調べやその他証拠収集が行われます、被疑者の供述書面等が作成されます。その後逮捕から48時間以内に、警察は検察官へ事件を送致します。
そして、検察官は送致を受けてから24時間以内に勾留請求を行うかを判断します。検察官が勾留を請求すると、裁判官が勾留質問を行い、勾留の必要性を審査します。
勾留が認められると、原則10日間(延長で最大20日間)、身体拘束が継続されます。

逮捕された場合、早期に弁護士を選任することが非常に重要です。
弁護士は、取調べが違法または不適切な方法が行われないように助言し、被疑者に対して黙秘権の行使や供述調書への署名の是非について適切サポートをします。一度作成された供述調書の内容を、後の裁判で覆すことは非常に困難です。そのため、早い段階で弁護士の助言を受け、不利な内容の供述調書の作成を防ぐことが重要です。
また弁護士を付けると、勾留の阻止に向けた意見書の提出や、被害者との示談交渉を通じた不起訴処分の獲得を目指すなど、被疑者の権利保護と釈放に向けた活動が可能となります。

弁護士に相談するタイミングと選び方

逮捕直後の初動対応は、その後の処分や身体拘束の有無に大きく影響しますが、逮捕や勾留には法定の期間制限があるため、限られた時間の中で適切に対応する必要があります。
そのため、できる限り早期に弁護士に相談し、弁護活動を開始してもらうことが極めて重要です。
刑事事件に強い弁護士を選ぶ際のポイントは、①刑事弁護の経験数が豊富であること ②示談交渉や不起訴等の実績があること ③被疑者本人や家族との丁寧なコミュニケーションがとれることなどが挙げられます。これらをもとに信頼できる弁護士を選任することが大切です。

強制わいせつ罪に関するお悩みは弁護士へ

量刑が懲役刑しかない強制わいせつ罪では、実刑判決が確定してしまった場合、刑務所に収監されることが確定してしまいます。

このため、強制わいせつ罪で捕まってしまった場合、執行猶予判決になる確率を少しでもあげるため、一刻も早く被害者との示談を成立させる必要があります。

しかし、加害者が直接被害者と示談交渉を試みても、門前払いされるケースが非常に多いです。

また、実際に示談の場に来てもらえたとしても、処罰感情の高まりから法外な示談金を要求されたり、加害者と話すことで恐怖が再燃したりして示談を拒否することもあり得ます。

このような事態を避けるためには、示談交渉を弁護士に依頼するのがオススメです。

社会的信用力の高い弁護士が加害者に代わって示談交渉をすることで、被害者も示談に応じてくれやすくなります。

また、被害者示談をスピーディーに進めることが可能になります。

弁護士に依頼する際には弁護士費用が必要になりますが、相談は無料で出来る弁護士事務所も多くあるため、示談交渉を考えている方はまず相談してみてはいかがでしょうか。

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執筆者 代表弁護士中川 浩秀 東京弁護士会 登録番号45484
東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士として、男女問題などの一般民事事件や刑事事件を解決してきました。「ForClient」の理念を基に、個人の依頼者に対して、親身かつ迅速な法的サポートを提供しています。
得意分野
不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件
プロフィール
京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社

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