総合受付電話窓口全国対応

0120-569-030

平日/土日祝 6:30 - 22:00

お問い合わせフォーム全国対応

法人のお客様 個人のお客様
個人のお客様

新しい時代の弁護士像を確立し、この国のアップデートに貢献するUPDATE JAPAN.

ある日突然、警察から夫や息子が痴漢で逮捕されたという連絡が来た場合や、強制わいせつの容疑で警察から呼び出しを受けている場合などにとるべき対応をまとめました。強制わいせつは、罰金刑がなく懲役刑のみが規定されていますから(刑法176条:6ヶ月以上10年以下の懲役)、起訴されて有罪判決が下されると、執行猶予がつかない限り刑務所に収監されることになります。

強制わいせつの疑いをかけられている場合は、一人で抱え込まず、すぐにご相談ください。特に本人が逮捕された場合に早期に適切な対応ができないと、勤務先や学校に痴漢で逮捕された事実が知られてしまったり、前科がついたりする可能性が高くなります。

当事務所では、特に身内の方が逮捕され警察に身柄を拘束されてしまったケースは、すぐに刑事事件を担当する弁護士と電話でお話ができる体制を整えています。お電話でお話しした後、当日中に接見に向かうことも可能ですので、すぐにお電話ください。
一部地域において例外もございますので、詳細はお問合せください。

全国対応 無料の電話相談|0120-569-030

強制わいせつ事件が
スピード重視である理由

  • 逮捕後72時間以内(通常1~2日程度)に出る勾留が決定した場合、最大20日間の身体拘束が続きます。

    その間職場や学校に通うことができなくなり、携帯電話も使用不可となり外部と連絡を取ることも困難になります。

  • 前科を付けないためには一定期間内に被害者と示談するなどして不起訴処分を獲得することが最も重要

    起訴されると99%以上の確率で有罪となり前科がつくためです。起訴・不起訴は検事が決定しますが、いつまでも待ってくれるわけではありません。

当事務所では刑事事件チームが
スピード対応しています

  • 即日対応の
    スピード重視

  • 刑事事件の
    担当弁護士と
    すぐに電話できる
    体制
    を構築

  • 当日中に接見
    (ご本人と弁護士の面会)
    に向かいます

  • 全国10拠点以上
    全国対応可能(※)

一部地域において例外もございますので、詳細はお問合せください。

強制わいせつ刑事事件 です。

強制わいせつ事件によって
起こりうるリスク

  • 長期間の身柄拘束による失職や退学
  • 前科がついてしまう(最悪刑務所に行く)
  • 就職や転職が困難になる
  • 社会的信用の低下など

強制わいせつ行為によって逮捕された場合、その後勾留がつくことによって長期間の身体拘束が行われるケースがあります。それによって、勤めている会社を退職せざるを得なくなったり、通っている学校を退学になったりすることがあります。
また、前科がついてしまうと、それ自体によって社会的信用が下がり就職や転職が困難になるということが起こり得ます。さらに、前科があることによって制限される職業や職種というものが存在します。このように、強制わいせつ行為が捜査機関に発覚することによって、さまざまなリスクを引き起こします。

強制わいせつと加害者への罰則

強制わいせつとは

強制わいせつとは、刑法176条に規定された犯罪です。被害者の方が13歳以上場合は暴行や脅迫によってわいせつな行為を行うことを指しますが、被害者の方が13歳未満の場合には単にわいせつな行為を行うだけで成立します。強制わいせつに該当する行為を行った場合には、懲役6ヶ月から10年という重い刑罰が定められています。
ひと言で「強制わいせつ」と言ってもさまざまな行為態様があります。相手に抱きついてキスをする、相手の陰部に触れる、自身の陰部に触れさせるなどの行為は強制わいせつの対象となりますが、その強度は行為の態様によって異なります。ただ、服の上から女性の身体に触れる行為の場合は通称「迷惑防止条例」という各都道府県が定める条例違反に該当することが多いと言えます。
迷惑防止条例違反を含む痴漢事件の解説はこちら

実際に強制わいせつに該当すると判断された例

  • 相手が嫌がっているのにキスをした
  • 下着の中に手を入れて女性の陰部に直接触れた
  • 服の中に手を入れて胸を揉んだ
  • 背後から抱きつき服の上から胸を揉んだ
  • 自身の家に連れ込みキスをしてお尻を触った
  • 12歳の子供の服の中に手を入れて胸を触った

「強制わいせつ罪」と「迷惑防止条例違反」の違い

相手の意思に反してわいせつな行為を行なった場合、刑法上の「強制わいせつ」に該当する場合と、「迷惑防止条例違反」になる場合があります。わいせつ行為の強度によっていずれに該当するかが変わってきます。もう少し具体的に言うと、暴行または脅迫という手段を使ってわいせつな行為をした場合には強制わいせつ罪となり、そこまでの手段に出ていないケースにおいては迷惑防止条例違反となるケースが多いように見受けられます。
なお、被害者が13歳未満だった場合には、暴行または脅迫といった手段を用いていなくても、わいせつな行為をしただけで強制わいせつ罪が成立します(刑法176条)。さらに、被害者が眠りについていたり、お酒に酔っていて自分の意思で拒否できないような状況でわいせつな行為をした場合は、暴行や脅迫といった手段を用いてなくても「準強制わいせつ罪」が成立し、罪の重さとしては強制わいせつと同様に扱われることになります(刑法178条)。

強制わいせつ及びそれに関連する犯罪の罪名

刑法という法律には、強制わいせつをはじめとし複数の性的な犯罪が定められています(刑法176条〜181条)。これらの犯罪には罰金刑がなく懲役刑のみが規定されており、立法者は個人の性的自由を重要視し、それを侵害するこれらの犯罪を重い罪と考えていることがうかがえます。

強制わいせつ(刑法176条)

13歳以上の人に暴行や脅迫をしてわいせつな行為をした場合や、13歳未満の人に暴行や脅迫をせずともわいせつな行為をした場合に成立

強制性交等(刑法177条)

13歳以上の人に暴行や脅迫をして性交もしくはそれに類似する行為(性交等)をした場合や、13歳未満の人に暴行や脅迫をせずとも性交等をした場合に成立

準強制わいせつ(刑法178条1項)

人が意識障害(睡眠中や酩酊中など)や精神障害で適切な対応ができないときにわいせつな行為をした場合に成立

準強制性交等(刑法178条2項)

人が意識障害(睡眠中や酩酊中など)や精神障害で適切な対応ができないときに性交等をした場合に成立

監護者わいせつ(刑法179条1項)

親などが自身の子(18歳未満)に対しその影響力を背景にわいせつな行為をした場合に成立

監護者性交等(刑法179条2項)

親などが自身の子(18歳未満)に対しその影響力を背景に性交等をした場合に成立

強制わいせつ等致死傷(刑法181条1項)

強制わいせつまたはその未遂行為などの結果、被害者の方を怪我させてしまったり死なせてしまったりした場合に成立

強制性交等致死傷(刑法181条2項)

強制性交等またはその未遂行為などの結果、被害者の方を怪我させてしまったり死なせてしまったりした場合に成立

強制わいせつ事件に関する法定刑

適用される罪名
刑罰
強制わいせつ
(刑法176条)
6ヶ月以上10年以下の懲役
強制性交等
(刑法177条)
5年以上の有期懲役
準強制わいせつ
(刑法178条1項)
6ヶ月以上10年以下の懲役
準強制性交等
(刑法178条2項)
5年以上の有期懲役
監護者わいせつ
(刑法179条1項)
6ヶ月以上10年以下の懲役
監護者性交等
(刑法179条2項)
5年以上の有期懲役
強制わいせつ等致死傷
(刑法181条1項)
無期または3年以上の懲役
強制性交等致死傷
(刑法181条2項)
無期または6年以上の懲役

強制わいせつ事件の逮捕の種類

強制わいせつで逮捕されるケースは主に二種類あり、一つはその場もしくはその直後に逮捕される「現行犯逮捕」と、もう一つは後日警察が本人の自宅などを訪れて逮捕する「後日逮捕」です。比較的重い刑罰が定められている強制わいせつ事件においては、いずれかの形態によって逮捕されるというケースがよくあります。

現行犯逮捕

強制わいせつ事件の場合、現行犯逮捕されるということがよくあります。その場で被害者またはその場にいた第三者に通報され、駆けつけた警察官に逮捕されてパトカーで警察署に連れて行かれるというケースです。
ご本人が逮捕された場合は、ご家族などからご連絡をいただければ、弁護士が直ちに接見(ご本人との面会)に駆けつけます。

後日逮捕(通常逮捕)

後日逮捕は通常逮捕とも呼ばれていて、「罪を犯したことを疑うに足りる相当の理由」がある場合に裁判官から逮捕状を得て行うことができます(刑事訴訟法199条1項)。
明らかに逮捕の必要がない場合は逮捕状を出せないなどの例外もありますが(刑事訴訟規則143条の3)、逮捕状を取得して逮捕に踏み切るハードルは決して高いとは言えません。

特に、比較的重い刑罰が定められている強制わいせつ事件においては、逮捕の必要性があるという方向に傾きやすいと言えます。

自首をするという選択肢も

警察に発覚しているかどうかは不明であるものの、相手の意思に反してわいせつな行為をしてしまい罪の意識に苦しんでいる場合、自ら捜査機関に罪を犯してしまったことを申告する行為である「自首」をするという選択肢があります。このことによって後の刑が軽くなることがあります(刑法42条1項)。
当事務所では被害届が提出される前段階における示談や自首の同行も行っていますので、迷われている方はぜひご相談ください。

強制わいせつ事件で
逮捕されるとどうなるか

身柄事件の流れ|逮捕・勾留されている状態

逮捕(48時間以内)→検察官送致(24時間以内)→釈放or勾留(10日間)→勾留延長(10日間以内)→起訴・不起訴の決定→不起訴(前科がつかない)or起訴→刑事裁判(99%が有罪)

在宅事件の流れ|日常生活を送りながら捜査を受ける

在宅捜査(取り調べ)→検察官送致(書類送検)(取り調べ)→釈放or勾留→起訴・不起訴の決定→不起訴(前科がつかない)or起訴→刑事裁判(99%が有罪)

強制わいせつを行った場合、逮捕されてしまう身柄事件の場合と、日常生活を送りながら取り調べなどを受けて処分が決定する在宅事件の2パターンの場合があります。身柄事件の場合、早急に弁護士が接見に向かい、まずはご本人の身柄解放(釈放)に向けて迅速に行動していくことが大切です。
また、身柄事件においても在宅事件においても、強制わいせつは被害者の方がいる犯罪ですので、被害者の方との示談成立の有無が最終処分を決定するにあたって重要な意味を持ちます。したがって、弁護士を介して示談の申し入れを行い、示談を成立させることがその後の不起訴処分(前科がつかない処分)を獲得するために重要です。

強制わいせつ刑事事件 です。

強制わいせつ事件で
弁護士が行なう弁護活動

  • 警察署に
    駆けつけ
    ご本人と接見

  • 取り調べ対応
    アドバイス

  • 早期釈放
    向けた
    身柄解放活動

  • 会社や学校に
    発覚しない
    よう
    配慮

  • 被害者の方との
    示談交渉

  • ご家族の方との
    連絡の
    橋渡し役

  • 不起訴処分
    獲得に向けた
    各種活動

  • ご家族に対する
    心情面のケア

逮捕されている場合、まずはできるだけ早く接見に向かうことが重要です。具体的な事件の内容を確認し、ご家族からの伝言を伝え、取り調べ対応へのアドバイスを行うことができます。
また、強制わいせつ事件においては逮捕されても勾留の阻止や勾留決定に対する準抗告により、早期の釈放が実現するケースがあります。これにより、勤務先や学校といった社会生活へのダメージを最小限に抑えることができます。
また、在宅事件及び身柄事件の両方において、被害者の方との示談成立が、最終的な処分を決定する上でとても重要な意味を持ちます。この点についても弁護士が代理人となって交渉します。

強制わいせつ事件の弁護のポイント

一刻も早い示談が最も重要

強制わいせつ行為を認める場合は、被害者の方との示談を成立させることを優先的に進めていく必要があります。弁護士が検察官や警察官から被害者の方の氏名や連絡先を聴取し、弁護士から被害者の方へ連絡を行います。
ここでは相手の気持ちに配慮したコミュニケーションが必要となるので、まずはご本人に代わって弁護士から十分な謝罪の意を述べ、先方に納得していただいた上で示談交渉を進めていきます。

示談においては金額も重要ですが、今後被害者の方に接触しないようにどのような配慮を行うかといったことも重要になってきますので、その点についてもお打合せさせていただくことになります。
無事に示談が成立した場合は、初犯かどうかというのにもよりますが、不起訴処分となる可能性が一段と高まります。

強制わいせつ行為を行っていない場合

ご本人は強制わいせつ行為を行っていないにもかかわらず、逮捕されてしまった、警察署から呼び出しがあり取り調べを受けているというケースは一定程度存在します。
性的な行為を行う場面において、明確な同意をとらずに行為を開始することも多いことから、被害者の方との認識の相違からこのような事態が発生することがあります。

この場合にまず重要なことは、事実と異なる内容の調書を取られないことです。
刑事事件においては黙秘権(話したくないことは話さなくて良い権利)や供述訂正権(間違ったことが書かれていたら訂正を申し出る権利)といった権利が保障されていますから、無実である以上これらの権利を行使しなければならないケースもあるかもしれません。弁護士はこのような場合におけるサポートも可能です。

逮捕後釈放され、在宅捜査になった場合

強制わいせつの被疑事実で逮捕されたものの、証拠隠滅や逃亡のおそれがないとして釈放される場合があります。しかしながら、釈放されたからといってそれで事件が終了となる訳ではありません。基本的には在宅事件として捜査が続き、引き続き取り調べや実況見分などが行われます。

最終的には被害者の方と示談を成立させるなどしなければ、起訴される可能性が高いと言えます。釈放をされているので逮捕・勾留されている状況に比べると若干の時間的猶予が生まれることが多いですが、前科をつけないためには弁護士に依頼して被害者の方との示談活動等に動くようにするべきです。

ご家族が強制わいせつ事件で逮捕されてしまった場合

ご家族が強制わいせつ事件の被疑者として逮捕されてしまった場合、警察からご家族を逮捕した旨の連絡が来ることがあります。この場合、直ちに弁護士にご連絡ください。その後の手続きの流れや対応につきご説明を差し上げ、ご納得いただければ、弁護士が可能な限り早急に接見に向かいます。

ご本人から事件内容を詳しく伺い、まずはご本人の釈放に向けた活動に動きます。早期の釈放に成功すれば、学校や勤務先といった社会生活上のダメージを最小限に抑えることが可能です。

その上で、日常生活を送っていただきながら被害者の方との示談活動も弁護士が行います。被害者の方との示談は、被害者の方に対して誠心誠意の償いをすると同時に、不起訴処分を獲得して前科がつかないようにする、もしくは少しでも処分を軽くするために重要です。

特に悪質と評価されうる場合

強制わいせつにさまざまな態様があるというのは先に述べた通りですが、態様によっては通常の場合よりも悪質であると判断される場合があります。

例えば、被害者が13歳未満の幼い子供だったり、わいせつ行為の際に怪我をさせてしまったといったようなケースです(なお後者の場合には強制わいせつ致傷というより重い犯罪が成立します)。また、被害者が複数名いたり、過去に同種の犯罪歴があったりするような場合も、今回のわいせつ行為が重く捉えられる場合があります。

このような場合、被害者の方への謝罪や示談はもちろんですが、再犯防止という意味も込めて以下のような対応をとることが有効です。このような対策を講じていることが、ご本人の処分にとって有利に働きます。

再犯防止の取り組み例
  • 心療内科などのクリニックへの通院(通院歴の提出)
  • ご家族等の身元引受人を用意して定期的に監視・監督(身元引受書の作成・提出)
  • ご本人における反省文や謝罪文の作成(被害者や検察官・裁判所へ提出)
  • ご家族における謝罪文の作成(被害者や検察官・裁判所へ提出)
  • 原因について話し合いを行うなど

強制わいせつ事件の解決事例

1

飲んだ帰り道で見知らぬ女性に抱きつき、現行犯逮捕された

大阪府在住・男性・30代/ご依頼者は奥様

<ご相談内容>
ご本人の奥様であるご相談者から早朝に事務所宛にお電話をいただき、「夫が飲んだ帰りに強制わいせつの疑いで逮捕されてしまった。勤めている会社のこともあるので、早急に釈放に向けて動いてほしい」というお問い合わせをいただきました。
状況確認の上、今後の流れについてご説明し、とりあえず会社にはお休みする旨の連絡をしていただくようお願いし、我々の方ですぐに逮捕された警察署に連絡を取り、当事務所の弁護士が接見に向かいました。

<弁護内容>
接見においてまずは被疑事実の確認(酔った勢いで帰り道で見知らぬ女性に抱きついてしまったとのことでした)、次に取調べ対応等についてアドバイスを行い、最後に奥様からのご伝言をお伝えしました。

接見終了後、接見結果を奥様にご報告し、まずは身柄解放に向けて迅速に動いていくことになりました。奥様に身元引受書を作成いただき、勾留を阻止する意見書を検察官及び裁判官に提出し、裁判官と面会を行い勾留請求却下を求めた結果、ご本人は逮捕された翌日に無事釈放されました。
また、被害者の方との示談交渉も行い、無事示談を成立させることができたので、示談書の写しと被害届取下げ書を捜査機関に提出し、検察官に対して不起訴処分を求めました。

<結果>
早期の身柄解放と不起訴処分を獲得することができ、ご本人及びご家族はこれまで通りの生活を営むことができています。

早期の釈放及び示談が成立し、
不起訴処分を獲得
2

飲み会の後に新入社員に無理やりキスを迫るなどして、被害届を提出された

北海道在住・男性・30代/ご依頼者は本人

<ご相談内容>
ご本人から事務所宛にお問い合せをいただき、「同じ会社の新入社員に対する強制わいせつの疑いで取り調べを受けている。今後について相談したい」とのことでしたので、弁護士とのご面談をご案内しました。
事件の当日の状況を確認し、今後の流れについてご説明し、被害者との示談が必要な状況でしたので、弁護士を介して示談をすることをおすすめしたところ、ご依頼いただくことになりました。なお、新入社員の歓迎会で酔った勢いでキスを迫って身体に触れたとのことでしたが、過去にも強制わいせつで立件されたことがあるとのことでした。

<弁護内容>
ご本人に弁護人選任届を記入いただき、管轄の検察庁に提出し、被害者の方と連絡を取らせてほしい旨を検察官に伝え、示談活動を開始しました。
まずはご本人からヒアリングした当時の状況と相違がないかの確認を行い、弁護士から誠心誠意の謝罪の意を伝えました。その上で、示談に応じていただける余地があるかを、示談を締結することによる被害者の方側のメリットを丁寧に伝えたうえで確認し、条件の調整に移りました。
その中で、示談金の金額だけでなく、被害者の方と連絡をすることはないこともあわせてお約束させていただき、無事示談を成立させることができました。なお、被害者の方はすでに会社を退職されていました。

今回が初めてではないとのことでしたので、性的欲求をコントロールするために心療内科に通っていただき、断酒もお約束いただきました。それらを診療明細や誓約書といった形にして、示談書の写しと被害届取下げ書と併せて捜査機関に提出し、検察官に対して不起訴処分を求めました。

<結果>
約1ヶ月後、担当の検察官から不起訴処分の連絡があり、本件は無事に終結しました。

同種の前歴があったものの
示談成立による不起訴処分を獲得
3

深夜に声をかけた女性をホテルに連れ込んで胸を揉むなどしたところ、通報され現行犯逮捕された事案

神奈川県在住・男性・20代/ご依頼者様はお父様

<ご相談内容>
ご本人のお父様から事務所宛にお問い合せをいただき、「息子が強制わいせつ事件を起こしてしまい逮捕されたが、勤めている会社のこともあるので、早急に釈放に向けて動いてほしい」というお問い合わせをいただきました。
当日や逮捕後の状況を確認し、今後の流れについてご説明し、被害者の方との示談が必要な状況でしたので、弁護士を介して示談をすることをおすすめしたところ、ご依頼いただくことになりました。状況確認の上、今後の流れについてご説明し、とりあえず会社にはお休みする旨の連絡をしていただくようお願いし、我々の方ですぐに逮捕された警察署に連絡を取り、当事務所の弁護士が接見に向かいました。

<弁護内容>
接見においてまずは被疑事実の確認(街で深夜に声をかけた女性とホテルに入室したもののキスをしたり胸を揉んだりしたら嫌がられて帰られたとのことでした)、次に取調べ対応等についてアドバイスを行い、最後にお父様からのご伝言をお伝えしました。
接見終了後、接見結果をお父様にご報告し、まずは身柄解放に向けて迅速に動いていくことになりました。お父様とお母様に身元引受書を作成いただき、勾留を阻止する意見書を検察官及び裁判官に提出し、裁判官と面会を行い勾留請求却下を求めた結果、ご本人は逮捕された翌日に無事釈放されました。

また、被害者の方との示談交渉も行い、無事示談を成立させることができたので、示談書の写しと被害届取下げ書を捜査機関に提出し、検察官に対して不起訴処分を求めました。
示談に関しては少し難航しましたが、まずは誠心誠意の謝罪をしある程度気持ちを落ち着けてもらった上で示談のお話をした結果、受け入れていただくことができました。示談書の写しと被害届取下げ書を捜査機関に提出し、検察官に対して不起訴処分を求めました。

<結果>
早期の身柄解放と不起訴処分を獲得することができ、ご本人はこれまで通りの生活を営むことができています。

早期の釈放及び相手の気持ちを
配慮した対応により示談が
成立し、不起訴処分を獲得

強制わいせつ事件でよくある質問

強制わいせつ事件に関する解説記事

  • 強制わいせつは初犯でも実刑?懲役何年?執行猶予を獲得するための方法

  • 強制わいせつ罪における示談の必要性|方法や示談金額・注意点

  • 家族が警察に逮捕された際に弁護士を呼ぶべき理由と弁護士の選び方

  • 接見禁止とは・接見禁止を解除する方法や手紙を渡せない場合の対処法

刑事事件における当事務所の強み

  1. ご依頼者様の個別事情やご要望に配慮した案件対応

  2. 1,000件以上の刑事事件に関するご相談を受け付けてきた豊富な実績

  3. 初回無料相談による敷居の低さを実現

  4. 即日接見など迅速な対応

  5. 所属弁護士数が約30名。女性弁護士も数多く在籍

  6. 全国10拠点以上。全国対応が可能

  7. 身柄事件の場合は複数名の弁護士が対応

  8. 土日祝日も対応

費用

しっかりとお話をお伺いするため、相談料は初回60分は無料としています。また、接見のみの受任も承っております。「逮捕されてしまってとにかく心配だから本人に会ってアドバイスをして話を聞いてきてほしい」という場合にもお気軽にお問い合わせください。

刑事弁護の費用
(着手金+成功報酬)の例

身柄事件において示談が成立し
不起訴処分が獲得できた場合

着手金[66万円]+成功報酬[44万円]=合計[110万円]

在宅事件において
不起訴処分が獲得できた場合

着手金[26.4万円]+成功報酬[44万円]=合計[70.4万円]

別途、交通費等に充てる実費やご依頼前に接見を行った場合には1回分の接見費用(通常5.5万円)が発生します。

  • 相談料

    0円(1時間)

    被害者の方からのご相談など、ご状況によっては有料でのご相談を案内させていただく場合があります。(1万円(税込)/1時間)

    本契約前に出張が必要な場合には、5.5万円の出張費用(逮捕されたご本人との面会費も含む)を頂戴しております。

    接見(逮捕されたご本人との面会)だけのご依頼も承っております。

  • 着手金

    26.4万円~(税込)

    事件の内容によって費用が変わります。費用の詳細については、ご相談時に弁護士よりご説明させていただきます。

  • 報酬金

    22万円~(税込)

    報酬金は、示談成立・不起訴処分獲得時など、こちらにとって有利な結果が出せた時に発生する費用です。

    取調べ同行プラン

    16.5万円(税込)

    警察から取調べのための呼出しを受けている方に、弁護士がその取調べに同行するプランです。
    事前に弁護士がご事情を伺い、取調べに関するアドバイスを行った上で、取調べに同行し、待機します。

    当事務所の各拠点から遠方の場合、別途日当(通常5.5万円(税込))及び交通費が発生する可能性があります。

  • 自首同行プラン

    16.5万円(税込)

    犯罪に該当する可能性のある行為をしてしまったが、まだ立件されていないという方が、自首を行いたいという場合に弁護士が同行するプランです。ご事情を聴取した上で上申書を作成し、弁護士が自首に同行します。

    当事務所の各拠点から遠方の場合、別途日当(通常5.5万円(税込))及び交通費が発生する可能性があります。

備考

  • クレジットカードでのお支払いにも対応しています。
  • 事案の内容や依頼者の経済状態といった個別の事情よってはディスカウントさせていただくことがありますので、まずは気軽にお問い合わせください。
  • 充実した弁護活動のため預託金を頂戴する場合もあります。
  • 料金はご状況に応じて柔軟に対応いたしますので、まずは気軽にお電話またはメールにてお問い合わせください。

ご依頼までの流れ

逮捕されたとき(身柄事件)

身柄事件の場合、通常ご連絡いただいた当日中に接見(ご本人と弁護士の面会)に向かいます。

ただし、全国にある各拠点から遠方である場合や、お問合せいただいた時間帯によっては、当日ではなく翌日の対応となることがあります。

  • 1

    ご家族からのお問い合わせ

  • 2

    弁護士と相談

  • 3

    ご本人と弁護士が接見

  • 4

    ご家族へのご報告

  • 5

    お見積り

  • 6

    委任契約

  • 7

    弁護活動に着手

逮捕されなかったとき(在宅事件)

  • 1

    お問い合わせ

  • 2

    弁護士と面談

  • 3

    お見積り

  • 4

    委任契約

  • 5

    弁護活動に着手

お問い合わせ

初回相談60分無料

ご相談内容によっては無料相談の対象外となるケースもございます。

無料相談を気軽にご利用ください。各ジャンルに詳しい弁護士が
スピーディーに対応いたします。

0120-569-030

平日/土日祝 6:30 - 22:00

メールでのご相談

お問い合わせフォーム

弁護士紹介

多様なバックグラウンドを持つ弁護士が、事業理解を踏まえて企業の明日を共に考え寄り添いながら対応させていただきます。
「相談のしやすさ」に好評をいただいております。

事務所のご案内

当事務所は、2018年9月に設立された法律事務所です。
全国に拠点を有し、所属メンバーは20代〜40代と比較的若い年齢層によって構成されています。
従来の法律事務所の枠に収まらない自由な気風で、優秀なメンバーが責任感を持って仕事に取り組んでいます。

お客様の声

  • 500万円の借金を抱えていましたが、依頼によって返済の督促が止み、破産が認められて借金がゼロ円になりました。無事に生活を立て直すことに成功して、今では借入に頼らず生活できています。

  • ある日突然警察から夫が逮捕されたとの連絡。大急ぎで弁護士を探して依頼したところ、即日の接見対応からの釈放。被害者の示談までスピーディーに対応いただきました。

  • 弁護士から届いた高額な慰謝料請求。不安でいっぱいの中TSLさんに相談・依頼して大幅に減額することができました。

  • 離婚の話が進まない中で依頼。先が見えない中で親身に相談に乗っていただき、納得のいく金額の慰謝料・財産分与・養育費の約束が得られ、無事に夫とは離婚が成立しました。

お客様の声一覧
個人のお客様TOPに戻る
お問い合わせ

0120-569-030

平日/土日祝 6:30 - 22:00
お問い合わせ
Page Top