業務上横領の時効は何年?起算点や民事・刑事のケースについて解説
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記事目次
横領罪とは?(単純横領・業務上横領・遺失物横領)
ニュースなどで「会社の役員や経理が横領をして逮捕された」との報道を目にすることがあります。
横領罪とはどのような犯罪なのでしょうか。
この記事では、横領罪の種類や時効等について解説させていただきます。
(単純)横領罪とは
横領罪とは、自己が委託に基づいて占有する他人の物を横領した場合に成立する犯罪です。
横領をした者は「5年以下の懲役」に処せられます(刑法252条)。未遂犯の処罰規定はありません。
「横領」とは、不法領得の意思を実現する一切の行為のことをいいます。
たとえば、他人から委託された金銭を費消すること、他人の物を売却したり、質入れしたりすること、他人の不動産に抵当権を設定すること、他人所有の自己名義不動産を第三者に売却して登記を移転すること等が横領にあたります。
「他人の物」とは、他人の所有物のことです。
「占有」について、自分が占有する他人の物であっても、占有が委託に基づかない場合は、後述する占有離脱物横領罪(刑法254条)が成立します。
この関係から、横領罪(刑法252条)における「占有」は、委託信任関係に基づく占有であることが必要と考えられています。
業務上横領罪とは
業務上横領罪とは、業務上、自己の占有する他人の物を横領した場合に成立する犯罪であり「10年以下の懲役」に処せられます(刑法253条)。
「業務」者という責任のある立場で横領した場合に、単純横領罪(「5年以下の懲役」刑法252条)よりも重く処罰する趣旨の規定です。業務性以外の構成要件は、単純横領罪と同様となります。
この「業務」とは、金銭その他の財物について、委託を受けて保管することを内容とする職業や職務のことをいいます。
たとえば、会社のお金を保管する経理社員、公金を保管する公務員、預り金を保管する弁護士等のほか、運送業者や倉庫業者なども業務者にあたります。
占有離脱物横領罪(遺失物横領罪)とは
占有離脱物横領罪とは、遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した場合に「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料」に処される犯罪です(刑法254条)。
この罪の対象は、「占有を離れた他人の物」(占有離脱物)であり、「遺失物」や「漂流物」はその例示となります。
「占有を離れた他人の物」とは、占有者の意思に基づかずにその占有を離れた物であって、誰の占有にも属していない物、および委託信任関係に基づかないで行為者の占有に帰属した物のことをいいます。
たとえば、買い物をする際に代金のおつりを多くもらった事案では、つり銭を多くもらったことに買い物のレジでは気づかずに、自宅に帰ってきて初めて気づいたとします。
この場合のつり銭は、委託信任関係に基づかないで自分の占有に帰属したことになりますので、占有離脱物にあたることになります。
横領罪の時効(刑事)は何年?
以上みてきた横領罪に時効はあるのでしょうか。刑事事件における時効制度とともに、以下で解説していきたいと思います。
そもそも時効とは?時効がある理由は?
刑事訴訟法では公訴時効という制度が定められています。
公訴時効とは、犯罪が行われたとしても、犯罪行為が終わった時から、法律の定める時効期間が経過した場合には、犯人を処罰することができなくなる制度です。
時効が完成した事件について検察官が起訴しても、免訴判決によっていわば門前払いされることになります(刑事訴訟法337条4号)。
このような公訴時効制度がある理由としては、時間の経過により犯罪の社会的影響力が微弱化したこと、証拠の散逸等によって公正な裁判の実現が難しくなったことや、捜査に投入される限られた人的物的資源の効率的な分配、捜査機関の怠慢防止等の様々な要素があり、処罰の必要性と法的な安定性の調和を図る立法政策的な観点に基づくものとする見解が有力です。
単純横領罪の時効は5年
公訴時効の期間については、犯罪の内容(「人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの」か否か等)や、法律で定められた刑(法定刑)の上限を基準に定められております(刑事訴訟法250条)。
まず、単純横領罪は、「人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪」ですので、同法250条2項が適用されます。
そして、単純横領罪の法定刑は「5年以下の懲役」ですので(刑法252条)、「長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪」に該当するため(刑事訴訟法250条2項5号)、公訴時効は「5年」となります。
業務上横領罪の時効は7年
業務上横領罪は、「人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪」ですので、刑事訴訟法250条2項が適用されます。
業務上横領罪の法定刑は「10年以下の懲役」ですので(刑法253条)、「長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪」に該当するため(刑事訴訟法250条2項4号)、公訴時効は「7年」となります。
占有離脱物横領罪の時効は3年
占有離脱物横領罪は、「人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪」ですので、刑事訴訟法250条2項が適用されます。
占有離脱物横領罪の法定刑は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料」ですので(刑法254条)、「長期5年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪」に該当するため(刑事訴訟法250条2項6号)、公訴時効は「3年」となります。
横領罪の時効(民事)は何年?
横領罪に該当する行為をした場合、刑事責任のみならず、民事上の損害賠償責任を被害者に対して負担することにもなります。
横領行為は、他人の所有物に対する権利を違法に侵害する行為として、民法上の不法行為(民法709条)に該当します。
そのため、横領の被害者は、加害者に対して、不法行為に基づく損害賠償請求権を取得することになります。
民法上の権利については消滅時効という制度が適用されます。
消滅時効とは、権利が行使されていない状態が一定期間継続した場合、その権利の消滅を認める制度のことをいいます。
不法行為に基づく損害賠償請求権の場合は、民法724条に規定があります。
「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき」には3年の期間経過により消滅します(同条1号)。
また、被害者が加害者を知らなくとも、「不法行為の時から20年間行使しないとき」には20年の期間経過により消滅します(同条2号)。
公訴時効の成立に関わる起算点とは?
公訴時効の起算点としては、犯罪行為が終わった時から進行します(刑事訴訟法253条1項)。
共犯の場合には、最終の行為が終った時から、すべての共犯に対して時効の期間が起算されます(同条2項)。
横領罪における犯罪行為とは、「横領」すなわち不法領得の意思を実現する一切の行為を意味しますので、不法領得の意思が外部に現れた時点で直ちに既遂となります。
横領行為には、費消、着服(自己のための占有に切り替える行為)、持ち逃げ等の事実行為のみならず、売却、貸与、贈与、質入、抵当権設定等の法律行為も含まれますので、このような行為が終わった時点が起算点と考えられます。
なお、公訴時効の起算に際し、被害者の横領行為に関する認識の有無は直接的には関係しないものと考えられます。
横領はいずれ発覚する?横領が発覚する経緯や取るべき対応とは
横領事件は、従業員によるお金の使い込みが継続的になされ多額の金銭が費消されたようなケースを例とすると、会社の委託信任を裏切り、金銭の管理者という立場を悪用した犯罪ですので、長期間にわたる多額の横領行為に対する刑事責任は重いものがあるといえるため、立件された場合は比較的重い刑罰が予想されます。
横領が発覚する経緯
会社に関連する横領事件は、会社内部のパソコンデータや社内メール、外部との取引履歴や帳簿データ等の客観的な証拠が多数存在することが通常であるため、そのような社内関連データの齟齬を他の従業員が発見したことをきっかけに横領が発覚することがあります。
時効の成立を待たずに行った方が良い対応
多数の客観的証拠が存在する場合、横領が一度立件された場合は、犯罪事実の成立自体を争うことが困難になることも考えられます。
他方、会社の従業員の犯罪が世間一般に報道等で公になることについて、被害者である会社が消極的である可能性もあります。
そこで、横領行為を真に反省し、できるだけ軽い処分を希望する場合には、会社が被害届を提出して警察が立件に乗り出す前に、会社の事実調査に協力し、可能な限りの被害弁償を行い、辞職の意思表示とともに自ら退職金を放棄する等の提案をして示談を成立させることも一案です。
以上のような対応をお一人で実行されることはなかなか困難なことと考えられるため、出来る限り早急に弁護士に相談し、私選弁護人として会社との折衝や交渉の弁護活動を開始することを検討頂きたいと思います。
まとめ
本記事では、横領罪の概要や時効等について解説をしました。
横領罪で捜査機関から取調べを受け、逮捕されてしまった場合、ご本人やご家族は大きなご不安を抱えていらっしゃることと存じます。
私達、東京スタートアップ法律事務所は、刑事事件でお悩みのご本人やご家族の気持ちに寄り添い、ご本人の大切な未来を守るために全力でサポートさせていただきたいと考えております。
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東京スタートアップ法律事務所は、2018年9月に設立された法律事務所です。
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従来の法律事務所の枠に収まらない自由な気風で、優秀なメンバーが責任感を持って仕事に取り組んでいます。
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