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更新日: 代表弁護士 中川 浩秀

痴漢は不同意わいせつ罪・迷惑防止条例違反に該当する?逮捕による影響や対処法を解説

痴漢は不同意わいせつ罪・迷惑防止条例違反に該当する?逮捕による影響や対処法を解説
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「駅のホームや電車内で、意図せず痴漢の疑いをかけられてしまった」

「家族が痴漢で逮捕されたという連絡が届いた」——。

このような事態は、ある日突然、誰の身にも起こり得る深刻な問題です。

特に2023年(令和5年)7月の刑法改正により、これまでの「強制わいせつ罪」は「不同意わいせつ罪」へと改められました。

この改正により、処罰の対象となる行為の定義や法的な要件が整理され、痴漢行為への適用基準も変化しています。

本記事では、痴漢行為が「不同意わいせつ罪」と「迷惑防止条例違反」のどちらに該当するのか、その違いや逮捕後の刑事手続の流れ、弁護士による示談交渉の重要性について、法律の知識がない方にも分かりやすく解説します。

痴漢は不同意わいせつ罪に該当する?成立する可能性のある罪は?

痴漢に対して成立する可能性のある罪としては、①不同意わいせつ罪②迷惑防止条例違反が考えられます。

これら2つの犯罪を比較しながら解説します。

①不同意わいせつ罪

不同意わいせつ罪とは、相手の同意がない状態で、わいせつな行為を行う犯罪です。

2023年の改正前は「強制わいせつ罪」と呼ばれており、犯行を著しく困難にさせる程度の暴行又は脅迫の存在が前提でありましたが、現在は、暴行又は脅迫以外の行為又は事由も含めて8類型の行為又は事由によって「同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態にさせ」又はその「状態にあることに乗じて」行った行為が処罰対象となります。

そして、8類型の行為又は事由とは、具体的には、暴行や脅迫があった場合はもちろん、以下の場合も含まれます。

  • 拒絶する余裕を与えない不意打ちの行為
  • 恐怖や驚愕による心理的フリーズ
  • 社会的地位を利用した拒絶困難な状況

出典:e-Gov法令検索 「刑法」第176条

②迷惑防止条例違反

多くの痴漢事件において、まず検討されるのが各自治体が定める迷惑防止条例違反です。

例えば東京都の場合、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」がこれにあたります。

成立要件のポイントは以下の通りです。

  • 公共の場所・乗物において行われること(電車内、駅構内など)
  • 相手方に「羞恥心(しゅうちしん)」を抱かせ、または「不安」を覚えさせるような卑わいな言動であること

刑法の不同意わいせつ罪よりも、比較的軽微とされる事案(衣服の上から身体に触れるなど)に適用される傾向がありますが、繰り返し行っている場合や悪質な場合は厳しい処罰の対象となります。

刑法改正(不同意わいせつ罪への改正)による影響

2023年7月の改正により、痴漢行為が刑法犯として立件されるハードルが事実上変化しました。

以前の「強制わいせつ罪」では「暴行または脅迫」が必要とされていましたが、現在は上述の8類型に該当しかつ「同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態」であれば処罰対象となります。

読者の方が最も気になる「どちらの罪に問われるのか」を比較表にまとめました。

項目 迷惑防止条例違反 不同意わいせつ罪(刑法)
主な態様 衣服の上からの接触、卑わいな言動 下着内への侵入、執拗な接触、不意打ち
主な罰則 6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 6か月以上10年以下の拘禁刑
前科 つく(略式起訴が多い) つく(正式裁判の可能性が高まる)

弁護士のワンポイントアドバイス

実務上、衣服の上からの短時間の接触であれば条例違反で処理されるケースが多いですが、被害者の処罰感情が極めて強い場合や、執拗に身体を触り続けたといった事情がある場合、警察は最初から「不同意わいせつ罪」の疑いで捜査を開始します。

この境界線の判断には、当時の混雑状況や接触部位などの詳細な分析が不可欠です。

また、条例はそれが制定されている都道府県等地方自治体内でしか効力を有さないため、たとえば東京都と神奈川県の境で痴漢を働いた場合、その事件が明確にどちらかの都県で行われたかを証明できない場合には、東京都迷惑防止条例違反でも神奈川県迷惑防止条例違反でも検挙できないという事態があり得ました。

しかし、法律は日本全国で通用するため、不同意わいせつ罪が刑法で制定されたことで、その都県の境の問題は生じなくなりました。

不同意わいせつ罪(旧わいせつ罪)に該当する痴漢行為

どのような行為が「不同意わいせつ罪」に該当するのか、具体的によくあるケースを3つ紹介します。

  1. 衣服の中に直接手を入れる行為
    下着の中に手を入れて直接肌に触れる行為は、条例違反ではなく、より悪質な不同意わいせつ罪と判断され得るものです。
  2. 身体を押さえつけたり、逃げ場を塞いで触る行為
    満員電車を悪用して物理的に動けないようにして触る、あるいは壁際に追い詰めて触る行為は「拒絶が困難な状態」を招いているため、同罪に該当し得るものです。
  3. 不意打ちによる行為
    背後から突然身体を触るなど、相手が拒絶する間を与えない行為も、改正後の規定により不同意わいせつ罪に問われ得る典型例です。

痴漢事件で逮捕された場合の刑事手続の流れ

痴漢で逮捕されると、非常にタイトなスケジュールで刑事手続が進みます。

  • 警察による取調べ(逮捕から48時間以内)
    警察が身柄を確保し、弁解録取書などを作成します。その後、検察庁へ事件が送られます(送致)。
  • 検察官による判断(送致から24時間以内)
    検察官は、さらに身柄を拘束する必要があるか判断し、裁判所へ「勾留(こうりゅう)」の申立てを行います。
  • 勾留(原則10日間、最大20日間)
    裁判所が勾留を認めると、引き続き警察署の留置場などで身柄が拘束されます。この期間中に起訴・不起訴の判断が下されます。

刑事事件で逮捕されることによる影響

逮捕による最大の社会的リスクは、長期間の身柄拘束です。

最大で23日間も外との連絡が断たれるため、会社を無断欠勤することになり、最悪の場合は懲戒解雇のリスクが生じます。

また、実名報道がなされた場合、将来の就職や家族関係にも深刻なダメージが及びます。

痴漢事件で不同意わいせつ罪・迷惑防止条例で逮捕された場合の対処法

①弁護士に相談する

痴漢事件で弁護士に相談すべき理由は、早期釈放と不起訴処分(前科をつけないこと)の獲得にあります。

  • 弁護士に依頼するメリット
    弁護士は逮捕直後から接見(面会)が可能であり、取調べに対する適切な助言を行います。また、証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを主張し、勾留の阻止や早期釈放を働きかけます。
  • 相談・依頼のポイント
    「痴漢事件の解決実績が豊富か」「迅速に動いてくれるか」を確認してください。

弁護士のワンポイントアドバイス

逮捕直後の取調べで作成される「供述調書」は、後の裁判で覆すことが極めて困難な強力な証拠となります。

動揺した状態で警察官の誘導に乗ってしまい、事実と異なる内容を認めてしまうケースが少なくありません。

弁護士は接見を通じて、不当なプレッシャーからあなたを守り、適切な供述をサポートします。

②被害者と示談

痴漢事件の解決において、示談の成立は最も重要な要素です。

  • 示談の重要性
    被害者に謝罪し、示談金を支払って許しを得ること(宥恕)ができれば、検察官が「起訴猶予(不起訴)」とする可能性が格段に高まります。
    不起訴になれば前科はつきません。
  • 示談交渉のポイント
    性被害の性質上、被害者は加害者本人との接触を拒否することがほとんどです。
    そのため、第三者である弁護士を介して誠実に交渉を行うことが不可欠です。

示談金の相場は、特に明確な基準があるわけではありません。

しかし、民事裁判で損害賠償の判決が下る場合の金額が一つ基準となり得るものです。

そして、条例違反であれば30万円〜50万円、不同意わいせつ罪に該当する場合は50万円〜100万円以上となるケースもありますが、個別の事案により大きく変動します。

弁護士のワンポイントアドバイス

示談交渉において重要なのは、金額だけでなく「誠実な謝罪のプロセス」です。

被害者の心情を最優先に考えた交渉が、最終的な「許し(宥恕)」に繋がります。

痴漢をしてしまったが弁護士に相談し示談に成功した事例を紹介

事例:満員電車での痴漢行為(迷惑防止条例違反)

会社員のAさんは、帰宅途中の満員電車で女性の身体を触り、現行犯逮捕されました。

家族から依頼を受けた弁護士が翌朝すぐに接見を行い、被害者との示談交渉を開始。

誠実な謝罪と適切な示談金の支払いが受け入れられ、逮捕から3日後に釈放されました。

最終的に示談成立が考慮され、Aさんは不起訴処分となり、職場復帰も果たすことができました。

まとめ

痴漢行為は、法改正により「不同意わいせつ罪」として厳罰化される傾向にあります。

逮捕されればキャリアや家族を失うリスクがありますが、早期に弁護士へ相談し、誠実な示談交渉を行うことで、不起訴による前科回避の道が開けます。

もしご自身やご家族が痴漢の疑いをかけられたら、一人で悩まず、一刻も早く専門家のアドバイスを求めてください。

私たちは、あなたの未来を守るために全力を尽くします。

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執筆者 代表弁護士中川 浩秀 東京弁護士会 登録番号45484
東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士として、男女問題などの一般民事事件や刑事事件を解決してきました。「ForClient」の理念を基に、個人の依頼者に対して、親身かつ迅速な法的サポートを提供しています。
得意分野
不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件
プロフィール
京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社

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