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投稿日: 弁護士 瀧澤 花梨

逮捕されたらすぐに弁護士を呼ぶべき!呼ぶ方法や費用を解説

逮捕されたらすぐに弁護士を呼ぶべき!呼ぶ方法や費用を解説
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記事目次

1.逮捕されたらすぐに弁護士を呼ぶべき理由

ある日突然逮捕されると、警察署に拘束されます。

逮捕されて数日間は、たとえ家族であっても弁護士以外とは面会できませんので、すぐに弁護士を呼びましょう。

弁護士をすぐ呼ぶべき理由について解説します。

①早期釈放の実現

警察に逮捕されると、48時間以内に検察官に送られます。

その後、24時間以内に、逮捕に引き続いて身柄拘束を継続するか、すなわち勾留するかどうか、検察官の請求に基づき裁判官が決定します。

仮に勾留が決まると、さらに最長10日間(延長されればさらに10日間)もの間、身柄拘束が継続されます。

しかし、逮捕されてもすぐに弁護士を呼べば、勾留阻止の活動が可能になります。

犯罪行為を認めている場合は被害者側との示談を行う、無罪を主張する場合でも勾留の必要がないこと等を主張して、検察官や裁判官に働きかけます。

すぐに弁護士をつけることで、早期釈放の実現可能性が高まります。

②不利な証拠を作らない

逮捕直後から、警察の取調べが始まります。

取調べは、密室で行われ、一人で対応しなければなりませんので、過酷な時間です。

無罪を主張する場合は、警察官は誘導尋問等、あたりの強い取調べを行ってくることも考えられます。

この点、逮捕後すぐに弁護士を呼べば、早期に取調べのアドバイスを受けられます。

黙秘権があること、調書の署名押印を拒否することができること等、適切な助言を受けることができ、不利な供述調書が作成されることを阻止できる可能性が高くなります。

あたりの強い取り調べに対しては、弁護士が、警察署等に抗議することも可能です。

このように、すぐに弁護士を呼べば、不利な状況に陥ることを回避できる可能性が高くなります。

③家族や勤務先等との連絡窓口を作る

逮捕されると、勾留が決まるまでの数日間は、弁護士のみとしか面会できません。

そのため、仮に逮捕の翌日に仕事がある場合、会社にどうやって連絡をしたらいいのか、このまま解雇になってしまうのではないか等、不安になってしまいます。

家族に対応をお願いしたくても、家族にも会えません。

この点、弁護士とは逮捕直後から面会できますので、すぐに弁護士を呼べば、家族や勤務先への伝言を頼むことが可能です。

ご家族の方からの伝言を、逮捕されたご本人に伝えることも可能です。

このように早く弁護士を呼ぶことで、外部との連絡手段を確保でき、不安を少しでも小さくすることができます。

④早期の示談交渉に着手できる

被害者がいる刑事事件の場合、被害者側との示談は、釈放の重要な要素となります。

しかしながら、被疑者が、直接被害者と連絡を取ることはできません。

また、被疑者の家族であっても、被害者は、被疑者と二度と関わりたくないと思っているのが通常ですので、警察が被害者の情報を開示してくれる可能性は限りなく低いでしょう。

この点、弁護士であれば、被害者も情報を開示してくれることが多く、示談交渉が可能になります。

そのため、逮捕後すぐに弁護士を呼べば、示談交渉にとりかかるタイミングも早くなり、早期の示談成立、ひいては早期に釈放される可能性が高くなるでしょう。

すぐに弁護士を呼ぶべき理由については、以下の記事も参考にしてください。

2.逮捕されたときに呼べる弁護士とは?国選・当番・私選弁護人について

ここまでは逮捕されたらすぐに弁護士を呼ぶべき理由について解説しましたが、次に逮捕後に呼べる弁護士について、種類や違い等について解説します。

まず、呼べる弁護士には、国選弁護人・当番弁護人・私選弁護人があります。

しかし、国選弁護人は、勾留後にしか呼べません。また、当番弁護人は、逮捕直後に呼べますが、1回しか面会できません。その他、各弁護人の違いを表にまとめておりますので、ご覧ください。

いつから呼べるか 費用 弁護士の指定 誰が呼べるか
国選弁護人 勾留後から 資力がない場合無料 選べない 本人のみ
当番弁護士 逮捕後から勾留中まで 無料 選べない 誰でも
私選弁護士 いつでも 有料 選べる 誰でも

刑事事件はスピード勝負ですので、逮捕されてしまった場合は、すぐに私選弁護人を付ける方がよいでしょう。

(1)国選弁護人とは

国選弁護人とは、国が選任する弁護士です。

逮捕・勾留されると、警察の取調べを受け、それ以外の時間も警察署に留置され、自由に外に出ることはできません。

そんな状況下において、私選弁護人を依頼するお金がない場合、弁護士のサポートを受けることができないまま、取調べ等に対応しなければなりません。

しかし、それでは酷です。

弁護士を付けていたら避けられたであろう不利な処分がなされてしまうこともあり得ます。

そのため、被疑者(起訴後は被告人)の人権保障の観点から、被疑者(起訴後は被告人)の経済状況などにより私選弁護人を付けることができない場合は、本人の請求等により、国が弁護士を選任して、弁護士によるサポートを受けられるようにするという国選弁護制度が法律に定められています。

ただし、被疑者段階の国選弁護制度は、勾留されていることが選任要件の一つですので、勾留前の逮捕時に選任されない点は注意が必要です。

(2)当番弁護士とは

警察に逮捕された後、無料で1回だけ弁護士を呼んで面会することができます。

これを当番弁護士制度といい、その際派遣される弁護士のことを、当番弁護士といいます。

前述した被疑者段階の国選弁護制度が創設される前は、被疑者段階において、弁護士のサポート受けるには、私選弁護人を依頼するしかありませんでした。

しかし、逮捕・勾留の早くから弁護活動を受けることが重要です。

そのため、被疑者段階から弁護士によるサポートを可能にするため、弁護士会が始めた制度が当番弁護士制度です。

その後、被疑者段階の国選弁護制度が始まりましたが、現在も逮捕段階では国選弁護人を付けることはできないので、当番弁護制度は、逮捕直後に弁護士と無料で面会ができる唯一の制度となっています。

当番弁護人との接見は1回のみですが、そのまま当番弁護士を私選弁護士として選任することや、勾留後に国選弁護士に選任してもらうことは可能です。

私選弁護人を付けることができない場合は、ぜひ当番弁護士制度を利用しましょう。

(3)私選弁護人とは

私選弁護人とは、被疑者本人やその家族が、個人的に依頼をして活動をする弁護士です。

国選弁護人や当番弁護士は、国や弁護士会が弁護士を選任しますが、私選弁護人は、被疑者本人やその家族が、自分で弁護士を探さなければなりません。

しかし、被疑者本人は逮捕されており通信手段を使えませんので、被疑者の家族が、弁護士を探して依頼をするケースが多いでしょう。

また、私選弁護人は、弁護士費用が発生します。

このように私選弁護人は、費用が発生し、被疑者側が探す必要があります。

しかし他方で、依頼する弁護士を自分で選ぶことができます。

弁護士の仕事は多岐にわたります。民事事件ばかりを取り扱っている弁護士は、刑事事件を多く扱っている弁護士と比べると、弁護活動のスピードに不慣れな場合が多いかもしれません。

示談が1日遅れたことで、事件が起訴され身体拘束が続く場合もあれば、刑事事件に詳しい弁護士から一日早くアドバイスを受けたことで不起訴になり釈放される場合もあります。

納得のいく最良な弁護士を探して、依頼することが大切です。

3.国選弁護人・当番弁護人・私選弁護人のメリット・デメリット

(1)国選弁護人のメリット・デメリット

国選弁護人のメリットは、被疑者(起訴後は被告人)に資力がない場合、基本的に弁護士費用の負担がないという点です。

実は資力があることが判明した等の一定の場合は、裁判所から弁護士費用を含む訴訟費用の全部または一部の負担を命じられることがありますが、私選弁護人よりは安いです。

国選弁護人のデメリットは、弁護士を選べないということです。

被疑者が弁護士を指名することはできないため、新人の弁護士等、刑事事件に不慣れな弁護士が国選弁護人に指名される可能性があります。

また、国選弁護人は、勾留が決定するまでの間は選任されませんので、逮捕直後から弁護活動に取り掛かってもらうことができません。

(2)当番弁護人メリット・デメリット

当番弁護人のメリットは、費用がかからないことです。

また、逮捕直後から呼ぶことができるので、早い段階で、弁護士のアドバイスを受けることができるという点もあります。

他方、当番弁護人のデメリットは、弁護士と面会できるのが1回のみということです。

早期にアドバイスを受けることができても、そのまま私選弁護人として弁護活動をしてもらうには、私選弁護人として正式に依頼をしなければなりません。

そのため、私選弁護人を依頼するだけのお金がない場合は、勾留阻止等の早期の釈放活動に着手してもらうことが難しくなってしまいます。

また、国選弁護人同様、弁護士を選べないという点は、デメリットでしょう。

(3)私選弁護人のメリット・デメリット

私選弁護人のメリットは、何といっても自分で弁護士を選ぶことができるという点です。

刑事事件に精通した弁護士など、被疑者やご家族が安心して依頼できる最良の弁護士を探すことができます。

また国選弁護人と違い、逮捕後から依頼をすることができますし、家族や被疑者と血縁関係のない友人等も依頼をすることができます。

当番弁護士のような1回限りの面会という回数制限もありません。

もちろん個別に契約する弁護士との委任契約書に接見回数についての記載がある場合もありますが、当番弁護士のような1回のみということはないでしょう。

他方、私選弁護人のデメリットとしては、弁護士費用がかかるという点です。

弁護士費用は弁護士事務所によって様々ですが、ある程度高額になる可能性が高いです。

これは、刑事事件の場合、時間との勝負のうえに、接見等で弁護士の時間をそれなりに拘束するため、ある程度費用も高額にならざるを得ないからです。

(4)私選弁護人の選び方・ポイント

私選弁護人は、依頼をする側が自由に弁護士を選べますが、弁護士を選ぶ際の主なポイントは以下のとおりです。

  1. 信頼できる弁護士(法律事務所)であること
    弁護士を信頼できず、事件のこと等を正直に自由に話せないのであれば、弁護士も充実した弁護活動ができませんし、被疑者も常に不安なままで気が休まりません。
    逮捕・勾留の間、時間制限や立ち会いもなく面会できるのは弁護士だけですので、信頼関係が築ける弁護士を探しましょう。
  2. 刑事事件への対応実績が豊富であること
    当然ですが、刑事事件に精通した弁護士の方が、安心して弁護活動を依頼できるでしょう。
  3. すぐに弁護活動に取り掛かれる体制が整っていること
    刑事事件は時間との勝負です。そのため、遠方ではなく、すぐに接見に行くことが可能な警察署に近い法律事務所など、迅速に弁護活動に取り掛かれる弁護士に依頼するべきでしょう。

その他、私選弁護人を選ぶポイントについては、以下の記事も参考にしてください。

4.逮捕後に国選・当番・私選弁護人を呼べるタイミング

繰り返しになりますが、逮捕された場合、できる限り早く弁護士を呼ぶべきです。

しかし、弁護人を呼ぶことができるタイミングには弁護士ごとに違いがあります。

この点について、見ていきましょう。

(1)国選弁護人を呼ぶことができるタイミング

国選弁護人を呼ぶことができるタイミングは、勾留後です。

逮捕段階ではつけることができないので、勾留前に、国選弁護人から、取調べのアドバイスを受けたり、勾留阻止に向けた弁護活動をしてもらうことはできません。

(2)当番弁護人を呼ぶことができるタイミング

当番弁護人は、逮捕から勾留までの間であれば、いつでも呼ぶことができます。

逮捕直後でも呼べます。

当番弁護人との面会は1回のみですが、そのまま私選弁護人として弁護活動を依頼することは可能です。

(3)私選弁護人を呼ぶことができるタイミング

私選弁護人は、どのタイミングでも呼ぶことができます。逮捕直後でももちろん可能です。

逮捕直後に家族が依頼をすれば、すぐに弁護士が被疑者と面会し、勾留阻止に向けた活動を始めることが可能になります。

5.逮捕後に国選・当番・私選弁護人に連絡する方法

(1)国選弁護人に連絡する方法

国選弁護人は、被疑者しか請求できません。

被疑者段階の国選弁護人の要件は以下のとおりです。(刑事訴訟法第37条の2)

  • 被疑者に対して勾留場が発せられている、または勾留の請求がされていること
  • 被疑者の請求による場合は、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないこと

被疑者の請求に対し、上記の条件を満たしていると裁判官が判断すると、裁判官は日本司法支援センター(法テラス)に、国選弁護人候補の指名・通知を要請し、法テラスが、リストの中から国選弁護人の候補者を指名して、裁判官に通知します。

その通知を受け、最終的に裁判官が、国選弁護人を選任するという流れです。

被疑者は国選弁護選任を請求できますが、弁護人を指定することはできません。

ただし、当番弁護人に、勾留後に国選弁護人になってもらうことは可能です。

(2)当番弁護人に連絡する方法

当番弁護人は、被疑者本人からだけでなく、家族や友人でも呼ぶことができます。

被疑者本人が呼ぶ場合は、留置されている警察署に当番弁護士派遣を依頼したい旨伝えます。

そして、警察署は、弁護士会に被疑者が当番弁護士を希望している旨を伝え、弁護士会が、その日の担当弁護士に連絡を取り、出動要請をします。

なお、弁護士会の規定で、要請を受けた弁護士は、原則24時間以内に接見することになっています。

被疑者以外の家族などが呼ぶ場合は、警察署ではなく、逮捕された場所の弁護士会に連絡をして、当番弁護士の派遣要請をすればよいでしょう。

当番弁護士として派遣される弁護士は、弁護士会が選任する為、被疑者またはその家族等にて選ぶことはできません。

(3)私選弁護人に連絡する方法

私選弁護人は、被疑者本人はもちろん、家族や友人でも呼ぶことができます。

しかし被疑者本人は、逮捕時に、携帯電話等の通信手段は没収されるので、被疑者本人が弁護士事務所に連絡して、私選弁護人を依頼することはできません。

相談したい弁護士が個別にいる場合は、警察に、接見に来てほしい旨の連絡をしてもらうことはできるかもしれませんが、私選弁護人は有料です。

逮捕された状態で、事前に弁護士費用を支払うことは難しいでしょう。

そのため、私選弁護人を依頼するのは、家族や友人等のケースが多いでしょう。

インターネットなどで法律事務所を任意に検索・連絡して、私選弁護人を依頼します。

事務所によっては、まずは被疑者との接見に行ってもらい、その報告や今後の見通し等の説明を受けたうえで、私選弁護人として正式に依頼をするという流れもあるでしょう。

6.逮捕された場合の弁護士費用はどれくらい?

弁護士に依頼をすると、弁護士費用が発生しますが、当番弁護人は無料、国選弁護人の場合も、基本的には国が費用を負担することになります。

他方、私選弁護人の場合は、費用がかかります。

(1)逮捕後に国選弁護人・当番弁護人にかかる弁護士費用

当番弁護人制度は、無料です。弁護士会が負担します。

逮捕直後から無料で弁護士のアドバイスを受けることができるので、積極的に利用しましょう。

国選弁護人の費用は、国が負担します。

正確に説明をすると、国選弁護人制度であっても、有罪判決を言い渡されれば、被告人が訴訟費用を負担します。

しかし、貧困等で経済的に訴訟費用を支払えない場合は、負担しなくてよいとされているのです(刑事訴訟法第181条)。

そして、国選弁護人を選任するケースというのは、私選弁護人を依頼するだけの資力がない場合がほとんどですので、実際、裁判所が訴訟費用の負担を命ずることはありません。

仮に負担する場合であっても、一部のみ等、私選弁護人よりは安いでしょう。

(2)逮捕後に私選弁護人にかかる弁護士費用

逮捕後の弁護士費用の一般的な内訳や相場は、以下のとおりです。

【正式依頼前】
・法律相談料 1時間1万円~
・接見費用  1回数万円~
【正式依頼後】
・着手金   50~70万
・報酬金   30~100万円
・日当や実費 各数万円

逮捕されているケースでは、早期釈放にむけ、複数回の接見や検察官・裁判官との交渉、示談活動など、弁護活動は多岐に及ぶうえに、時間との勝負です。

そのため、弁護士費用はある程度高額にならざるを得ません。

弁護士費用の体系や金額は、法律事務所ごとにことなります。

そのため、よく調べ、納得したうえで依頼をしてください。

私選弁護人に係る費用については、以下のリンクも参考にしてください。

7.よくある質問

①弁護士を付けないとどうなりますか?

弁護士を付けないと、最初に解説した「逮捕されたら弁護士を呼ぶべき理由」でお話しした利益を受けることができなくなってしまいます。

示談交渉など釈放に向けた活動ができず、勾留が決定してしまうかもしれません。

後で訂正すればいいや等と軽い気持ちで、警察に言われるがまま調書を作成してしまったら、拘束から解放されないだけでなく、起訴されて不利な判決を受けてしまうかもしれません。

早く家族や勤務先への伝言等ができていれば、仕事を辞めなくて済むかもしれません。

刑事事件は人生を左右する一大事です。できる限り早く弁護士を付けましょう。

②弁護士がくるまで何も話さない方が良いのでしょうか?

逮捕されると、警察による取調べが始まります。

取調べで話した内容は供述調書が作成され、今後裁判になった場合に証拠となりますので、取調べには慎重に対応する必要があります。

事件の内容によっては、最初から何も話さずに黙秘を続けた方がよいこともあります。

そのため、弁護士から取調べのアドバイスを受けるまで何も話さないということは、不利な証拠を残さないという点では有効でしょう。

他方、弁護士を呼ぶのが遅くなってしまうと、何も話さないことで証拠隠滅の恐れがあるととらえられ、勾留される可能性が高くなってしまうということはあります。

8.まとめ

今回は、逮捕されたらすぐに弁護士を呼ぶべき理由、弁護士の種類・呼ぶタイミング・呼び方、弁護士費用等について解説しました。

突然の逮捕は、不安でいっぱいになりますが、すぐに弁護士を呼びましょう。

早ければ早いほど、有利に状況を変えられる可能性が高くなります。

費用等で不安がある場合は、接見の依頼だけでも構いません。

私たち、東京スタートアップ法律事務所は、逮捕された方ご本人や家族の気持ちに寄り添い、かつ迅速に対応しておりますので、安心してご相談ください。

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執筆者 弁護士瀧澤 花梨 東京弁護士会 登録番号53660
約5年の間、一般民事を担当。その経験の中で、弁護士に対する敷居の高さを感じ、抱えているトラブル以前に、弁護士に相談することに大きな緊張や不安を抱えている人が少なくないということを学ぶ。この経験から、相談者にとって親しみやすく、どんなことでも安心して話しせる弁護士を目指す。
得意分野
一般民事
プロフィール
名古屋大学法学部法律政治学科 卒業 名古屋大学法科大学院 修了 弁護士登録 都内法律事務所 勤務 東京スタートアップ法律事務所 入所

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